令和5年第1回定例会

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道場ひでのり
道場ひでのり
自由民主・市民クラブ現職

映像ID: 2405

4885◯1 番(道場ひでのり君)  今回の質問の趣旨というか、どうやって法律を使ってうまく解決するかということをずっと考えていたのですけれども、春から新しい法律ができてくる。でも、調べてみたら、それ以前に、平成27年、2015年の5月から、この空家等対策特別措置法はできているのです。だから、これ自身がもうちょっと積極的に運用されてもよかったのではないかなと思ったのです。というのは、具体的に、これは令和2年の国土交通省の資料ですけれども、例えば空家等対策計画や法定協議会に関しては、名称が異なるけども、同類のものが市にはつくられているから、これはいいわけです。特定空家になると、助言やいろいろな勧告という手段があるのです。これは結構されているのです。具体的に言えば、全国の市町村で、令和元年でも5,394件、こういう助言や指導をやっていたり、例えば行政代執行にしたって28件行われていたりしているのです。これはだからきちんと運用している市町村もあるのです、私に言わせれば。だから、こんなことは、はっきり言って、役所が入っていって、乱暴と言ったらあれだけども、そういうことをすること自体好ましいことではないのです。だけど、例えば助言や指導や勧告をして順序を踏まえていくと、こういうフローチャートもきちんとあるわけです、こういうものが。これで解決することだってあるのです、きっと。だから、そういうことでいうと、先ほどありましたけど、全部が解決されていないということはお認めになったわけだから、その場合は、この法律の順番から言えば、下に行けば解決するのだけど、できない場合はこれに特定しろというのがあるわけなのです。だから、これは運用しないといけない。聞いてくださいね。
 それで、もう過去終わったことはしようがない。一番肝腎なのはここから先ですから。そういうことでいうと、春からこの新しい法律が、新しい法律というか改正されますから、これはさらに使いやすくなっています、明らかなのです。先ほど市長おっしゃいましたよね、利害関係者はまず市にあるのです、1つは。例えば市道が汚れたら、我々というか市の財産です。おまけに環境だっておかしくなっていけば、例えば汚れたりすれば、それだって同じだと私は思います、環境部の皆さんが一生懸命まちをきれいにしようとしているわけだから。安全管理としてもそうです。例えばそこに、環境のことでいえば害獣、それこそ井の頭公園や玉川上水がある我々の地域というのは、夜にタヌキとかがいっぱい出てきますから、そういうものが住みついたらどうするかとか、まして、不法に占拠して生活されたらどうするかとか、これはいっぱいあるわけです。だから、それはやはりこういう法律が出てきたら、きちんと自ら関係する所管の方々は学習していただいて対応してもらいたい。ほかの市町村の対応や裁判所がどうとかといって横に並んでいたら駄目です、やはりそれは。きちんと困っている人をしっかり守るその責務も当然役所にあるのだから、これはもうしっかり学習していただいて、すぐに動いていただきたいと思います。これに関してどう思われるか、お答えください。

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