令和5年第1回臨時会

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11823◯子ども家庭部長(勝又隆二君)  今回の給付金につきましては、議員は先ほどから特別児童扶養手当という手当の件を御質問いただいておりますが、同じ答弁になりますけれども、今回の要件は特別児童扶養手当が要件になるわけではございませんので、先ほど御説明した方がしっかり受けられるという形で、市のほうとしては体制を整備していきますし、周知もしていきたいと思っています。
 当然、どの手当も子どもに関する手当は年齢要件がございます。先ほど言ったように、特別児童扶養手当も20歳までですから、当然、申請する時期によっては先ほど議員御指摘のようなこともあるかもしれません。ただ、市としては、この決められた制度の中で、できるだけその方たちがしっかり制度を受けられるような形の周知ですとか御説明は丁寧に行っていきたいと思っておりますが、ただ、ケースによっては、そういうふうにぎりぎりで年齢を超えてしまうという方がいるということは認識しております。ただ、それはそれとして制度の中でやるものでございますので、そこは市として、超えたからさらに制度を拡大するということはできませんので、その辺りはケース・バイ・ケースの対応になるかなと思っております。

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