令和5年第2回定例会

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5347◯市 長(松下玲子君)  山本ひとみ議員の一般質問に順にお答えをしてまいります。
 まず、1点目の御質問の第1についてです。令和4年度は、自治基本条例の周知事業として、リーフレットの全戸配布やシンポジウムを開催したほか、市報や季刊むさしのへの掲載、動画の公開などを行いました。様々な手法での周知活動を行ったことにより、多くの市民に、条例の趣旨、内容について周知をすることができたと考えております。
 第2についてです。市が主体となって実施をするアンケート、パブリックコメントに対し、リコール、住民投票は、住民自ら請求する点が大きな特徴です。さらに、リコールは長や議員の適格性を問う制度であるのに対し、自治基本条例に基づく常設型住民投票制度は住民が設定した争点について是非を問う制度であり、市民自治の推進に資するものと理解をしています。
 第3についてです。令和5年度当初予算に基づき、有識者による懇談会を設置し、今後の議論のための論点整理を行いたいと思っています。その内容等については、適時適切な形で報告を行う予定です。
 第2点目の質問の第1についてです。多文化共生推進プランの周知に当たりましては、今年度、市報、季刊むさしの、ホームページや、多言語で読めるカタログポケットへの掲載による広報を始めており、さらに今後は、リーフレットの作成に取り組む予定です。さらに、本プランの活用方法については、今年度から市民活動推進課で実施をするむさしのどこでもミーティングのテーマでも多文化共生を取り上げており、テキストとして活用してまいります。本プランに記載の内容は、庁内外を問わず、多文化共生推進の取組を具体的に示すものとして、様々な活動における指針としての活用を願っております。
 第3についてです。出入国管理及び難民認定法の改正案についての御質問でございますが、現在審議中でもあり、確定をしていない仮定の内容につきまして、市長として、この場でその法案への評価を申し述べることは差し控えたいと思いますが、我が国に入国する全ての外国人が適切に法の下において平等で、日本での暮らしを希望された方が安全に生活が送れるよう願っております。
 第4についてです。ジェンダー平等、人種差別禁止、難民認定、難民保護などに関する問題は、我が国が国際社会からの評価改善のため、世界標準に適合するよう法整備等をした上で、日本全体で取り組むべき課題であると認識をしております。一自治体として、武蔵野市に住む方の人権の尊重などに適切に取り組んでいきたいと考えております。
 続きまして、第5についてです。想定される事例として、例えば、国の法整備等の動向により、理解不足等から、性の多様性等への偏見や差別が生じるようなことがないよう、正しい周知や啓発が必要と考えます。多様性を認め合い尊重し合う社会の構築に向けて、引き続き、市民が異なる文化に触れる機会や、多文化共生について考えるきっかけの場の提供、パートナーシップ制度の普及啓発など、若者から高齢者まであらゆる世代を対象とした丁寧な意識啓発に努めてまいりたいと考えております。
 第6についての御質問です。法案成立があった場合にという仮定のことについてのお答えはなかなかいたしかねるのですが、法律が仮に改正された場合には、通常、国から都道府県を経由した通知に基づき、庁内外への関係部署に周知、共有をするものと一般的に考えております。
 続いて、2点目の御質問です。
 その第1についてです。家計急変世帯については、市があらかじめ対象者を把握することは困難であるため、いかに本給付金の情報を支援を必要としている方に届けていくかが重要と認識をしております。市民全体に向けて、市報、市ホームページ、公式SNS等にて周知をすることに加えて、生活困窮に関する相談窓口や国際交流協会等を活用して、当該給付金のチラシを配架し、相談者に給付金の案内をするなど、本給付金を必要とする方ができるだけ多く申請につながるよう、周知広報に努めてまいります。
 第2についてです。新型コロナウイルス感染症に関する特例貸付の返済については、実施主体である東京都社会福祉協議会より、借受人全員を対象に、返済免除についての案内の通知が送付されており、武蔵野市民社会福祉協議会でも返済免除等について御案内をしています。償還免除や償還猶予の申請につきましては、東京都社会福祉協議会が直接申請を受け付けていますので、基本的には、市民社協にて申請者の実数については把握ができない状況です。なお、現時点において、償還猶予の申請についての支援を行ったのは、市民社協が4件であり、福祉公社生活自立支援センターが1件となっております。
 第3についてです。生活保護は国の制度であり、夏季加算を本市独自に認定できるものではございませんが、近年の猛暑に対する冷房の利用の必要性から、課題であるということを認識しております。
 第4についてです。公共住宅、公的住宅の増設につきまして、公営住宅等長寿命化計画では、市営住宅の中長期的な管理戸数は現状維持とすることを計画しており、福祉型住宅も含め、増設は将来的な財政負担を考慮し慎重に検討する必要があると考えております。市営住宅の運営とともに、令和4年12月から開始をした住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居支援を行うあんしん住まい推進事業の促進を図り、福祉部門や民間関係団体と連携をして、住宅困窮者の住宅確保を支援しております。
 家賃補助につきましては、障害者福祉制度、ひとり親家庭支援制度の中で、民間賃貸住宅の入居者を対象に実施をしております。
 さらなる家賃補助の拡大につきましては、対象者の範囲や補助の期間、市の将来的な財政の負担等整理すべき課題が多く、また、幅広く市民の理解を得ることも必要となることから、慎重に考える必要があると考えています。
 続きまして、大きな3点目の御質問の第1についてです。新型コロナウイルス感染症の感染対策は、以前の法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとしたものに変更をされております。市といたしましては、新型コロナウイルスがなくなったわけではございませんので、国や都の動向や感染状況等を注視していきたいと考えております。
 第2についてです。従来から検査・治療に当たってきた医療機関については、5類移行により、入院調整の実施主体が東京都から各医療機関に変更となったことや、他の外来対応医療機関が増加する見込みのため、それに伴う間接的な受入れ患者の減などが想定されます。東京都では、より多くの医療機関による対応ができるよう、診療所、病院における施設設備整備の支援対象を拡充いたしました。例えば、新規に外来対応医療機関に申請予定の診療所に、診療所内のパーティション等によるゾーニングの実施や、PCR等検体検査に必要な検査機器の整備に補助支援を行っております。
 第3についてです。2類のステージには、緊急事態宣言やまん延防止措置による営業時間の短縮や休業、外出の自粛要請等の行動制限が行われていましたが、5類に変更されたことで、これらの制限を考慮せず営業活動を行うことができるようになりました。コロナがなくなったわけではございませんので、十分に留意をした上で、地元の企業や商店の経済活動がより活発化することが期待をされております。
 市内の商工団体等にヒアリングをいたしましたところ、まちの人出やにぎわいがコロナ禍前の状況に戻りつつあるというような御意見もいただいております。
 第4についてです。5類移行に関する意見につきましては、感染症対策を所管する部署や、市長への手紙においても、特段の意見、要望、苦情等は、現在のところは受け付けておりません。なお、感染者数の現状や、PCR検査可能な医療機関などに関する問合せについては、若干数お受けをしております。市としては、市報5月1日号やホームページにて、5類移行に関する情報や、発熱した場合などの相談・検査・受診の標準的な流れ、外来対応医療機関の案内、後遺症への対応も含めて情報提供に努めていますが、今後も引き続き丁寧な市民周知を図ってまいりたいと考えております。
 5番目についてです。5類移行により、検査・治療自体に直接的な変更はございませんが、従来行われてきた公費負担が一部の費用を除き終了となったことに伴い、市民に費用の自己負担が発生をしております。厚生労働省は、患者の急激な負担増を避けるため、新型コロナ治療薬については全額公費負担を継続し、また、入院医療費については、高額療養費の自己負担限度額から2万円を減額するという公費負担を実施しており、費用の面からの受診控えに対して一定の対策を講じているものと考えられます。
 次に、最後、大きな4点目の御質問についてです。
 その第1についてです。今回の報道を受けという質問の今回の報道というのが何をお指しになっているか、ちょっと分かりかねたのですが、市に対するお問合せの件数は、令和4年度が40件、令和5年度が5月末までで18件、合計で58件となっています。お問合せの主な内容は、武蔵野市のPFOS・PFOAの数値を知りたい、武蔵野市の水道水は大丈夫なのか、暫定目標値の50ナノグラム/リットルは誰が決めたのか、井戸水の安全性についてなどのお問合せがございました。いずれのお問合せにつきましても、武蔵野市におけるPFOS・PFOAの数値をお示しし、今後も定期的な検査を実施し、結果を市のホームページで公表していくことをお伝えしております。
 第2についてです。上水道27施設以外の飲用井戸の衛生管理を行うため、市からの事務委託を受け、都の保健所が管理・指導を行っているものとして、令和3年度末現在で、水道法の規制を受ける専用水道は7施設、水道法及び都条例の規制は受けないが、東京都飲用に供する井戸等の衛生管理指導要綱により指導の対象となっている飲用に供する井戸等は17施設あります。なお、東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例の規制を受ける飲用井戸等については、実数を把握しておりません。いずれの施設も、場所は非公表となっております。
 第3についてです。有機フッ素化合物の水質基準は水道水としての基準であるため、第1・第2浄水場から供給される管末の給水栓での結果が最も重要であると考えています。そのため、通常年1回、令和4年度は年2回実施をした検査回数を今年度は年4回とし、監視を強化していきます。また、これまで不定期に実施をしていた各水源の検査につきましても、令和4年度同様、年1回実施をしていきます。検査結果につきましては、今後も随時市のホームページで公表し、市民の皆様の水道水への不安感の解消に努めてまいります。各水源での検査結果が、国の基準である暫定目標値の50ナノグラム/リットルを超えるような数値であった場合は、その水源の揚水量を削減もしくは停止するなど、柔軟な運用を行いながら、水質基準に適合した水道水を供給してまいります。
 4番目の御質問です。有機フッ素化合物の汚染源の特定につきましては、広域的に調査をする必要があることから、基本的には国レベルで対応すべきものと捉えております。このため、東京都においても先月、健康や環境への影響などを早期に示すよう国に緊急要望書を提出したと認識をしております。要望書には、健康影響や環境に関する評価を明確にし、国民に分かりやすく示すこと、土壌中の測定方法を早期に確立し、濃度低減に向けた措置を示すこと、農畜産物への影響を明らかにし、必要な対策を検討することなどが盛り込まれております。本市も水道事業者として、引き続き東京都水道局、昭島市、羽村市と連携をし、適時要望等も行いながら、水道水の安全性を確保していきたいと考えております。
 他の質問について、教育長からお答えをいたします。

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