5507◯市 長(松下玲子君) 本間まさよ議員の一般質問に、順にお答えをしてまいります。
まず、最初の大きな1番目の御質問のうちの、保育士の配置基準の改善を求めることについての御質問の1点目についてです。保育の質の維持向上を図ることを目的として、武蔵野市保育のガイドラインにおいて国の基準を上回る市独自の配置基準を設定しており、各施設においてこれを実現するために、公定価格に上乗せをする形で市独自の各種加算を算定しております。
2点目についてです。保育士は、子どもの権利を保障しながら一人一人の成長、発達を支えるという、非常に重要な役割を担っており、各保育施設における保育を支える中心の存在であると認識をしております。
3点目についてです。保育の質を高める上で、保育士がゆとりを持ちながら保育を行うことのできる環境を確保することが重要であり、そのためには配置基準の見直しが必要であると考えます。配置基準の見直しについては東京都市長会から全国市長会へも要望しているところでありますが、引き続き、市長会等を通して国に要望していきたいと考えています。
続いて、保育事業への株式会社参入と新たな規制緩和への影響の質問の中の1点目についての御質問です。現時点で2022年度の数字がまだ出ていませんので、2021年度の情報になりますが、株式会社の市内認可保育園16園のうち、人件費割合40%台は4園、50%台は4園、60%台は6園、70%台は2園、80%台はゼロ園です。人件費割合が最も低いところが40.2%で、一番高いところが76.8%となっております。
2点目についてです。本市においても株式会社の人件費率は、社会福祉法人等と比較して全体的に低い傾向にあると認識をしております。
3点目についてです。法人本部の経費等に対して各保育施設の委託費の一部を充てることが、国の通知により認められていますが、人件費を低く抑えることは、保育園の労働環境を悪化させ、保育士等の離職につながるものであるため、事業者には慎重な取扱いを求める必要があると考えています。
4点目についてです。仮に補助金の支給を止めた場合、保育園の安定的な運営に影響が出るおそれがあることから、世田谷区のようなルールを設けることは現段階では考えておりませんが、人件費の園運営への影響を鑑みながら、必要に応じて運営法人に対して改善を求めていきたいと考えております。
続いて、大きな1問目の保育園の園庭の有無等についての1点目についてです。市内認可保育所37園のうち、敷地内に園庭を有する施設は23園です。内訳として、公立4園のうち4園、子ども協会立7園のうち7園、社会福祉法人立6園のうち5園、株式会社立18園のうち6園、NPOが1園のうちゼロ園、その他1園のうち1園です。
2点目についてです。代替園庭が重複している認可保育所数は7園です。うち3園、2園、2園が、それぞれ同一の公園を代替園庭として設定しております。
続きまして、株式会社が運営する市内保育園の不正受給問題についての1点目についてです。3月23日に運営事業者から、上申書及び当該事業者の顧問弁護士が実施した調査の報告書の提出を受けましたが、その内容が不十分であることから、正式には受理せず、事業者へ再提出を求めました。保護者への説明については、運営事業者から4月10日付の文書で、本事案に関する周知を行ったと報告を受けております。その後、社外弁護士調査の報告を4月中旬までに受けることになっていましたが、その作成完了まで、少なくともあと1か月はかかる旨の通知がございました。
市の対応につきましては、6月9日、他の議員の一般質問において、運営事業者からの報告書の提出を受け、精査する予定であるとお答えをしておりますが、6月9日の夕方に報告書の提出を受けました。今後、報告書については内容を精査し、過大交付額として確認できたものについては返還を求めてまいります。報告書の内容等につきましては、6月19日の文教委員会で報告する予定でございます。
2点目についてです。今お答えいたしましたとおり、運営事業者から提出された報告書を精査していく段階であり、現段階では事実の当否についてはお答えいたしかねます。
3点目についてです。4月26日の新聞において、都内自治体における保育所の施設整備費補助金の過大交付に関する報道があったことを受けて、過年度の保育所の施設整備費補助金に関して、補助対象外となる外構工事の経費が誤って交付されていないかを確認しているところです。
次、4点目についてです。当補助金も含め、所管課においては限られた職員の中で補助金事務を行う必要があり、厳格な申請等の審査に努めているところであります。今後の補助金事務につきましては、より厳格かつ効率的に申請する仕組みについて研究をしていきたいと考えております。
続きまして、大きな質問の2点目についての御質問です。子ども医療費無償化に対する減額措置についてです。子どもの医療費助成制度の6歳から18歳までによる減額措置の影響額を、令和3年度の保険給付費から算出したところ、約354万円でした。
続きまして、大きな御質問3点目の1点目についてです。各電力会社による電気料金の値上げ幅は、14から40%程度となっています。一方、国の電気・ガス価格激変緩和対策事業により、1月使用分から毎月の電気料金が値引きされているため、ロシアによるウクライナ侵攻前の2022年2月の水準を下回るか、同等の水準となっています。ただし、その激変緩和対策事業の割引が9月使用分までの措置であるため、その後の家計へのより一層の負担が懸念されます。現代社会において電気を使わずに生活するということはほぼ不可能であり、電気料金の値上げは市民生活に大きな影響を及ぼすという認識でございます。
2点目についてです。市民の皆様に熱中症を正しく知っていただくため、市報6月15日号、特集ページにおいて、熱中症予防のポイントの紹介を予定しています。実際の気温を知ることが熱中症予防につながるため、お部屋などの温度や湿度を確認すること、また、室内ではエアコンと一緒に扇風機を回して室温調整すると、より快適になることなどを御案内しております。
続きまして、大きな質問の4点目の1点目についてです。昨年度、連帯保証人に対して通知した案件はありません。したがって、連絡をいただいた件数、連帯保証人からの家賃の回収件数も全てゼロ件です。滞納となった場合は、まずは関係条例に基づいて、使用者に対して督促などを行っております。滞納者に事情を聞き、状況によっては使用料の減免や分割納付を行うなど、適切に対応を行っております。
2点目についてです。滞納となる要因には、単なる払い忘れ以外に、失職や疾病等により、収入が十分に確保できない状況となってしまう場合があると認識をしています。御指摘のとおり、滞納者への対応については、福祉的な側面から相談支援や適切な制度案内等を行えるよう、今後も住宅部門と福祉部門が連携して取り組む必要があると考えております。
3点目についてです。市営住宅の保証人に関する制度については、令和2年4月の民法の改正等を踏まえ、条例、規則を改正しました。具体的には、もともと連帯保証人を必要としていましたが、特別の事情があると認めるときは、市が指定する法人と保証契約を締結すればよいことに改めました。また連帯保証人が責任を負う極度額を、使用許可時の使用料3か月分に相当する額とし、上限を定めました。
連帯保証人については、使用料の滞納や事故対応、残置物処理等があった場合の市の負担を一定担保するため、また滞納を抑止する面からも、公営住宅の適正な運営を確保する上で必要であると考えていますが、使用者の状況に応じて、保証会社も案内するなど丁寧に対応していきたいと考えております。
以上です。