5517◯教育長(竹内道則君) 私からは、子どもの権利条例の浸透についてと学校のグラウンド整備について、御質問にお答えいたします。
まず初めに、子どもの権利条例を浸透させるための学校における児童生徒へのアプローチ方法についてです。市内全小・中学校に向けて、この4月に「こどものけんりってなぁに?」の第6号を送付し、学習者用コンピューター上で全ての子どもたちが閲覧できるようにしています。また、市報むさしの、武蔵野市子どもの権利条例制定特集号のデータを各校に送付しているところです。
また校長に対して、4月の全校朝会などで子どもの権利条例について触れるよう指示しているところでございます。今後、社会科の小学校6年生、子育て支援の願いを実現する政治の単元や、中学校3年生の地方自治と私たちの単元などで、自分たちの大切な権利として子どもの権利について触れることも促しております。
こうした取組を通して、各校で児童生徒に子どもの権利条例について周知し、その趣旨が浸透するよう努めております。
続いて、子どもの権利条例について、先生自身が理解を深めるための具体的な取組についての御質問ですが、定例校長会で子ども子育て支援課による説明機会を設けるとともに、先ほどお話しした市報特集号を配布し、各校で子どもの権利条例についての理解を深めるための研修を実施しているところです。
また、教務主任会や生活指導主任会などの学校運営の中核となる教員に対して、教育委員会から条例の趣旨について研修を行っているところです。それぞれの各主任は研修内容を自校に持ち帰り、条例の趣旨について自校で伝達することで、さらに教員の理解が深まるよう努めているところです。
次に保護者へのアプローチの方法についてですが、学校だよりや保護者会等を通じて保護者への周知を実施しているところでございます。
続いて、家庭におけるしつけ、学校におけるルールなどが、子どもの権利を守ることと矛盾する可能性があることについての御質問ですが、例えば校則は校長により制定されるものではありますが、令和4年12月、昨年の12月、12年ぶりに改訂された生徒指導提要では、児童生徒や保護者等の学校関係者からの意見を聴取した上で定めていくことが望ましいであるとか、その見直しに当たっては、児童会、生徒会や保護者会といった場において、校則について確認したり議論したりする機会を設けると、児童生徒の関与や意見を聴くことを新たに示されています。
校則を含めて学校におけるルールについても、子どもの権利条例の第17条や18条に示されているとおり、子どもが自分の意見を表明することや意思決定の場への参加を推進するなど、子どもたちに身近な課題を自ら解決するといった機会を設けるよう促していくことは、今後の学校教育や生徒指導の充実において大切だと考えております。
次に、学校のグラウンド整備について、学校の校庭のくぎについての御質問です。杉並区の事故の報道に触れて、各校では直ちにそれぞれ校庭の状況を自ら点検し、不要なくぎは除去するなど、必要な対応を行っているところです。
金属のくぎを使用したマーカーを使用してきたかの御質問については、マーカーにはプレート状のもの、プラスチック製のもの、また学校施設開放でスポーツ団体が使用するものなど、様々なものがあり、金属のくぎを使用したマーカーも使われてきました。
市内の学校で現状に関する調査をしたかの御質問ですが、先ほど申し上げたとおり、各校それぞれで点検は行われておりましたが、教育委員会からも改めて注意喚起するとともに、全体を把握するため、各校の状況を確認したところです。
そしてくぎの残留の本数と実施した処置の御質問についてですが、現在も50メートル走のライン引きの目印やハードルを設置するための目印など、日常の教育活動に必要なマーカーは残っています。残っているものの個数はカウントしておりませんが、教育委員会の職員も現地に行き、完全に固定され、安全であることを確認しております。
そして校庭の整備を実施するタイミングに関する判断基準についての御質問ですが、平成18年度から各校において、雨水貯留浸透施設の設置が順次進められてきました。校庭の整備についてはそのタイミングに合わせて行ってきたところです。
今後、計画的、定期的な整備が必要と考えるが見解を伺うとの御質問ですが、今後については、雨水貯留浸透施設の設置がほぼ完了していることから、過去に校庭整備を行った順を基本に、実際の校庭の状態や学校の改築順なども考慮して、必要性を精査した上で整備を行っていきたいと考えているところです。
以上でございます。