令和5年第2回定例会

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本多夏帆
本多夏帆
ワクワクはたらく現職

映像ID: 2474

5536◯7 番(本多夏帆君)  ありがとうございます。産後ケアについては、生の声として、とにかく眠いです。眠い、眠い、そればっかりです。宿泊型は月齢が産後4か月までしか受け入れてもらえないとか、6か月までとか、やはりそういうふうに区切りがありまして、だんだん疲れがたまってきたなとなる生後半年以降にそういったものを使うことが難しいというのが現状かなというふうに思っています。その場合、やはり訪問型で来ていただくしかない。別のやり方として、恐らくベビーシッター支援の利用のほうの事業だとか、ほかのものもあると思いますので、ぜひそういったことも併せて、休養目的のところに対してアプローチをしていただきたいなというふうに思っていますので、ぜひそこの辺りも御検討いただければと思います。
 それで、調べていただいて、ありがとうございました。保育所等の長期欠席についてということで、ほかの方の具体的な相談をここで言うわけにはいかないので、ちょっと難しいのですが、今回何でこれを聞いたのかというと、保育のしおりには、原則1か月を超えて休むことはできません、ただしという形で書いてあって、それの元になるのが多分これなのだろうなと私も思って、保育施設の利用調整等に関する規則の第15条というのが、長期にわたり保育施設を利用しない場合の取扱いということで、実はこれが、原則として、おおむね1か月を超えない範囲というふうに、こちらには「おおむね」がついているのです。しおりには、ついていないのです。今回御相談があったのは、保護者の親の看護という内容で、かつ、1か月と2日だという話だったのです。それが退園ですよというふうに言われてしまって、その交渉をする中で、大変不安な中、親のほうに行くというやり取りがあったということで、私としては、おおむね1か月の「おおむね」は何なのだろうということ。1か月と2日の、2日で駄目だというふうに言われているのか、それとも、遠方の保護者の親の看護というのはやむを得ない事情にならないのか。非常に個別具体的なケースなので、それについては、これがこうですよという形でなくていいと思うのですけれども、この場で私がお話をしたいのは、「おおむね」というのはちょっとよく分からない。保育のしおりに書いてある原則1か月というのがどっちなのかということ。私たちとしてはどれを信用して自分たちのそういう計画を立てていけばいいのかというところが分からなくなりますので、これはまず、どっちなのか、明確にしていただきたいというふうに思っていることと、あとは、こういった個別具体的なケースということに対して、どこまで具体的に親身になって市民の方とお話をできるのかというところだと思います。そういう不安な状況の中で、親の看護に、本当に危ない状況だという、そういった状態の中で、遠方なので1か月近く行かなくてはいけないと。そういう状況の中で、帰ってくるときにはもう子どもは保育園退園ですよというふうに言われながら行くというのは、気持ちとしては、本当にどうしようというふうに不安がいっぱい、どんどん不安な気持ちになっていくというふうに思っておりますので、ここはもう少し親身になった対応というのをお願いしたいというふうに思うのですけれども、そこはいかがでしょうか。
 あと、先ほど壇上でもお話をしたのですけれども、今、多分おおむね1か月というのが武蔵野市のルールだと思うのですが、23区は原則2か月というふうになっていて、ここが既に、原則1か月、おおむね1か月というところはほかのところと比べると短いのではないかなというふうに思うのですけども、これを今後具体的に検討していただきたいのですが、それについてもお答えをお願いします。

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