5537◯市 長(松下玲子君) 具体的な事例を挙げられて御質問されたので、どこまで具体的に答えるべきか、一般論として答えるべきかというのはなかなか難しいのですけれども、通常、当該の園にまず御相談いただいて、そこから子ども育成課と相談をして。こちらは、規則上はおおむねで、保育施設のしおりは原則1か月を超えて。その解釈の仕方がどうなるのかというのは、同じというか、1か月を超えて休めないという原則だけど、原則ではないこともあるよと取るのがおおむねの範囲ではないかなと私は解釈するのですけれども、それが実際どういう御事情なのかも含めて御相談をしているところでございます。なので、断られてしまって不安だったというのが、ごめんなさい、ちょっとその状況が分かりづらいので、その部分は何とも言えないのですが、そもそも、こうした定めがある背景には、保育園の待機者がいらっしゃって、待っている方がいるため、長期で休む場合には待っている方をそこに入れてさしあげたいという、そういうところからも来て、前提としてあります。今の現状や、また、様々、他区や他市のこの部分の期間について、すみません、私は今、手元に数字はないので、どれぐらいのところが2か月で、どれぐらいが1か月かが分かりかねるのですけれども、やはりまた戻るという、こちらも期間があって、また、今現状でもやむを得ない事情があるときは認めているという、そのやむを得ない事情は何かという部分も含めて、しっかりと個別具体的に対応していきたいと思いますし、それではなかなか不安が解消されないというのであれば、大本の部分も見直す必要があるのか、そこも含めて改めて検討していきたいと思います。