令和5年第3回定例会

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5899◯市 長(松下玲子君)  山本ひとみ議員の一般質問に、順にお答えをしてまいります。
 まず、大きな1番目の御質問の1点目についてです。1923年9月1日に起きた、日本の自然災害史上最悪の震災が関東大震災であり、今年で100年を迎えました。推定マグニチュード7.9、死者、行方不明者10万5,000人、被害者のうち、強い揺れで住宅が全壊したことによる死者数は約1万1,000人、火災による死者は約9万2,000人に上り、耐震の考え方はもちろん、2次災害としての火災をどう防ぐかという観点からも、日本の歴史上大きな影響を与えています。
 これらの教訓を生かし、現在に至るまで、様々な方々の絶え間ない努力のおかげもあり、市民の防災意識の向上や地域防災力の強化、耐震化や不燃化等のまちづくりを進めることで、市の防災力は向上してきたと考えております。
 続いて、2点目についてです。令和4年度に策定した多文化共生推進プランの基本的な考え方のとおり、日本人市民も外国人市民も多様性を認め合い、生き生きと暮らすことができるまちづくりを進めてまいります。
 続きまして、大きな1番目の今度は第2のさらに第1についてです。外国籍市民の人数は、令和5年7月末現在で3,526人です。国籍、地域については78か所に及び、アメリカ、中国、韓国及び朝鮮、ネパール、台湾の5か所で、全体の約70%を占めています。仮放免者情報につきましては、出入国在留管理庁から各市町村に対して通知されることになっていますが、通知されるのは本人の同意があったものに限られることから、武蔵野市にいらっしゃる対象者の方を全て把握しているとは言えない状況です。過去5年に武蔵野市に通知のあった人数については5名です。
 続いて、第2についてです。仮放免の住民に限らず、外国人市民に対する各種相談窓口等に関する広報は、日頃から市や国際交流協会のホームページ等を通じて広報しています。各相談窓口において必要に応じて家族情報を伺うことはあるかもしれませんが、他の外国人市民と同様に、一律に家族情報をヒアリングするようなことはしていません。
 第3についてです。制度によっては、住民登録の有無や在留資格の内容によって対象外となるものもありますが、国籍による差はないと認識をしております。仮放免の方については住民登録ができないため、住民登録が要件となっている制度については対象外となります。
 続きまして、大きな2点目の質問の1点目の第1についてです。令和5年3月の請求ベースで、障害者総合支援法におけるグループホームの利用者は223名、施設入所者は157名、医療機関を併設している療養介護の利用者は17名で、そのほかの方は御自宅等で生活されていると認識しています。グループホームは市内133名、市外90名、施設は市内36名、市外121名、入院は全て市外です。
 施設への入所等のタイミングで住民票を異動する方もいますが、異動しない方も多いです。住民票を異動した場合でも援護は引き続き武蔵野市が行うため、障害福祉サービスを受ける上で大きな違いはないと認識をしております。
 続いて、第2についてです。日中活動グループ支援型グループホームは、障害のある方の高齢化、重度化を見据えて整備された類型で、手厚い人員配置により支援を行うもので、本市においては令和2年度末に開設されたLife Design つむぎがありますが、事業者から新規開設の相談は特に受けていない状況です。
 続きまして、大きな2問目の2点目の1から3は関連しておりますので、まとめてお答えをいたします。就労移行支援や就労継続支援は御自身で通所できる方が通所しており、原則として送迎はしていませんが、生活介護、自立訓練については送迎を行っている事業者が多いです。送迎の手法としては、通所施設の職員の運転による送迎のほかに、送迎業務を委託しているケースがあります。また送迎時間は活動時間に含まれていません。新型コロナウイルス感染症が流行した令和2から4年度は、乗車人数を減らして送迎の回数を増やすなどの対応を行うなどの影響がありましたが、徐々にコロナ前の送迎体制に戻りつつあります。
 4についてです。送迎については、乗降に十分な空間があるか、送迎中の施設におけるスタッフ体制の確保など、様々な要素を検討した上で、自動車運転、乗車中の支援の双方の力を兼ね備えた人材を確保する必要があります。送迎業務の委託の有無にかかわらず、適切な支援体制が整った送迎が望ましいと考えております。
 続きまして、大きな2問目の4点目の1についてです。市内の重度訪問介護利用者は令和4年度末時点で30名で、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事のほか、生活等に関する相談や助言や、外出時における移動中の介護などを総合的に行っています。平均支給時間は月510時間です。
 次が2点目についてです。在宅の障害者、障害児及び難病患者等の日常生活の便宜を図るため、一人一人の状況に応じて日常生活用具を給付しています。視覚障害者情報機器及び情報通信支援用については、令和4年度は合わせて14件支給しており、今後も引き続き日常生活用具の支給を行っていきます。
 3についてです。重度障害者大学修学支援事業については地域生活支援事業に位置づけ、重度障害のある方が大学へ就学するために必要な支援体制を、大学が構築できるまでの間、就学に必要な身体介護等を提供しており、これまで2名の利用がありました。重度障害のある方の就労に関しては課題として認識しており、現在策定中の第7期障害福祉計画での議論を注視していきたいと考えております。
 続いて飛んで、大きな2問目の5点目についての御質問です。その第1についてです。現在の入院患者はゼロ人です。過去5年間では、平成30年度から令和3年度までは1人で同一人物です。令和4年度以降はゼロ人です。
 第2についてです。精神科病院に入院している被保護者への定期訪問を前倒しして、早期の病院訪問を行い、本人及び主治医との面談により、改めて患者の病状、治療の状況、療養環境の把握に努めた上で、なお一層の適切な患者処遇が図られるよう、病院側に依頼を行いました。訪問の結果、問題が認められた医療機関はございません。
 第3についてです。近隣の精神科病院では、認知症や不眠をテーマにした公開講座の開催、カフェの運営などを行っております。ただしコロナ後は、地域との交流というのは減っているのが現状です。
 続きまして、大きな3番目の御質問の1点目の第1についてです。それぞれお答えをしていきます。
 まず男女差別の実態です。令和4年度に実施した男女平等に関する意識調査で、男女の地位は平等になっていると思うかについて聞いたところ、家庭生活や職場、政治など5つの分野では、男性のほうが優遇されているとする意見が50%を超えており、多くの分野で男性が優遇されていると感じる人が多い実態があります。
 雇用における現状と課題につきましては、東京都における女性の所定内給与は男性の7割程度です。都内の正規雇用率は、男性は8割程度であるのに対し、女性は5割以下です。また女性の非正規雇用は、年齢別に見ると25から34歳が最も低く、年齢が上がるにつれて非正規雇用の割合が増加しています。
 武蔵野市の男女平等に関する意識調査で、性別にかかわらず働きやすくなるために必要なことを尋ねたところ、再就職、再チャレンジがしやすくなることとの回答が、5年前の調査よりも増加しています。課題として、再就職や能力開発に関する情報提供などを行っていく必要があると考えております。
 社会的な立場における現状と課題についてです。都内事業所の管理職に占める女性の割合は、課長相当職で毎年上昇しており、約11%です。武蔵野市の男女平等に関する意識調査で、職場や地域の団体などで女性のリーダーを増やすときに妨げになるものは何か聞いたところ、男女ともに、「家事・育児・介護などにおける家族の支援が十分ではない」が最も多く、次が、「保育や介護の公的支援が十分ではない」でした。課題として、職場や地域で女性のリーダーを増やすためには、育児や介護の負担への支援が必要と考えております。
 家庭内での位置における現状と課題については、武蔵野市の男女平等に関する意識調査では、家事や育児をしている人の割合は女性のほうが多く、その従事時間も長いなど、家事や育児の負担が女性に偏っていることが見えています。コロナ禍での行動変化についての設問でも、育児、介護の負担が悪化したと答えた人は女性が多いです。
 男女平等社会を実現するため市の施策に望むことについては、男女ともに、育児・介護制度の充実が最も多く、また男性が約4割なのに対し、女性は約6割で、実際に子育ての負担が大きい女性の要望が高いです。課題として、育児・介護制度の充実に継続的に取り組む必要があると考えております。
 続きまして、これは第2についての御質問です。女性への性搾取に関する相談に関しては、売春防止法に基づき、子ども家庭支援センターに配置している婦人相談員が相談対応を行っております。女性をめぐる課題は、生活困窮、性暴力、性被害等など複雑な課題があり、それらに対応するために売春防止法を改正し、困難な課題を抱える女性への支援に関する法律が新たに制定され、法律上努力義務となっている市町村基本計画を、今年度作成の第五次男女平等推進計画に包含して策定予定でございます。
 続きまして、大きな3番目の御質問の2点目の第1についてです。日本国憲法にも規定されるように、全ての国民は法の下に平等であり、婚外子差別はあってはならないと考えております。子どもの権利条例においても、第3条、(8)に、差別されずに生きる権利として、出自等の理由によって直接的、間接的であっても差別を受けることなく、他の人々と共に生きていくことができることを規定しています。これらの法や条例の周知や人権啓発に取り組んでまいりたいと考えております。
 続いて、第2についてです。国の制度である児童扶養手当については、児童扶養手当法等により支給要件が定められており、都制度である児童育成手当やひとり親家庭等医療費助成、市独自事業であるひとり親家庭等住宅費助成も、この児童扶養手当の要件に準じて対応しています。その他、市が実施するひとり親に対する事業についても、受給者への公平性という観点から、原則としては法的なひとり親に対象を限定していますが、ひとり親家庭訪問型学習・生活支援事業、福祉型住宅、市営住宅等、生活実態等を加味した上で利用対象者を拡充できる制度に関しては、法的な離婚手続が成立していない場合でも利用できる支援の拡充を、個別に実施しているところです。
 これらの要件については、DV保護命令を受けた児童を監護する場合など、必ずしも父母の離婚を要件にしていない場合もあるため、個別に相談に応じ、制度や支援などを利用できるよう、丁寧に対応してまいります。
 他の質問については、教育長からお答えをいたします。

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