令和5年第3回定例会

  • マッチ発言
  • 発言
  • マッチ箇所

0箇所マッチ

5900◯教育長(竹内道則君)  私からは、関東大震災から100年、私たちは何を学ぶべきかについての御質問からお答えいたします。
 学校においては、防災教育や避難訓練などを継続的に行い、日頃から震災時に適切な対応ができるよう備えています。また、ふるさと歴史館では、本年2月から4月まで特別展「震災と歴史公文書」を行い、震災時に文書で記録を取ることの意義を考える機会をつくりました。これからも過去の震災を教訓として、いざというとき、正しい情報を見極めて適切な対応ができるよう、取組を積み重ねていきたいと考えております。
 次に外国籍市民についての御質問です。教育委員会においては、外国籍市民や在留要件にかかわらず、子どもが市立の小・中学校に通いたい意思があれば、就学について許可をしているところです。また、必要に応じて帰国外国人教育相談室による支援も行っているところでございます。
 そして大きい御質問の2、特別支援学級の学校別のクラス数と在籍数についての御質問です。令和5年度の小学校知的障害特別支援学級は、第三小学校のひまわり学級が3学級で18名、大野田小学校のむらさき学級が3学級で18名、境南小学校のけやき学級が4学級で27名、そして中学校知的障害特別支援学級は、第四中学校の群咲学級が4学級29名です。そして肢体不自由特別支援学級は、大野田小学校のいぶき学級が1学級で2名、第四中学校のいぶき学級が1学級で1名の在籍です。
 今後の推移についての御質問ですが、特別支援学級は児童生徒8人で1学級の編制でございます。毎年の児童生徒数の推移や就学相談や転学相談数により増減してまいります。学級数はほぼ横ばいと想定していますが、現在、令和6年度に就学予定の児童の相談期間中ですので、増減について注視しているところでございます。令和7年度には、第五中学校に知的障害特別支援学級が新設される予定です。現時点では2学級になることを想定していますが、それに伴い、第四中学校の群咲学級数は減少することになります。
 障害のある児童生徒の通学手段と、その理由についての御質問です。身体的に自力で通学が困難な小学校、中学校の肢体不自由特別支援学級に在籍する児童生徒と、小学校の知的障害特別支援学級に通う児童で、特別支援学級が設置されている第三小学校、大野田小学校、境南小学校の学区域外に住所を有する児童を対象に、スクールバスを運行しております。知的障害特別支援学級に在籍する中学生については、自力で公共交通機関を利用するなどして通学をしております。
 そしてその理由についてですが、スクールバスの運行については、小学生、中学生の体力の違いや発達段階への対応として、その必要性を判断しているところで、中学生については、自ら公共交通機関を利用して通学することが本人の喜びや自信となり、生徒の社会的自立につながるものと認識しているところでございます。
 そして障害のある児童生徒の就学先の選択に関する御質問です。障害のある児童生徒の就学先については、特別支援学校、特別支援学級、通常学級などがありますが、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人、保護者の意見、教育学、医学、心理学など専門的見地からの意見、学校や地域の状況などを踏まえた総合的な観点から、就学先を決定する仕組みになっております。
 決定の過程ですが、特別な支援が必要なのではと心配な場合は、まず就学相談を受けていただきます。就学相談では、保護者面談、発達検査、児童生徒の行動観察、必要に応じて保護者や本人と就学相談員が学校見学を行い、それらの結果を基に、学校管理職、特別支援学校、特別支援学級の教諭、保育園の園長、医師、臨床心理士、就学相談員などからなる就学支援委員会で、適切な就学先について検討します。その後、就学支援委員会で検討した結果を保護者にお伝えし、就学支援委員会と保護者の考えが一致しない場合は、希望する学校の校長と面談し、就学先を決定するという流れになっております。
 重度障害者の就学についての御質問です。重度障害のある児童生徒の就学先として、特別支援学校があります。特別支援学校は学校教育法により都道府県が設置しておりますが、障害の程度も定められているところです。特別支援学校への就学を希望する場合も、さきの質問でお答えした就学相談を受けていただき、本人、保護者と就学相談員が特別支援学校の見学を行い、就学支援委員会の決定と本人、保護者の希望が一致した場合に、東京都教育委員会に引き継ぎ、最終的には東京都が就学の決定を行っております。
 大きい御質問3の(2)婚外子に関する御質問についてお答えいたします。教育の場においては、婚外子をはじめ、家庭環境にある差別はあってならないものと認識しています。学校では多様な家庭環境に配慮した教育活動を行っており、婚外子に関する差別はないものと認識しております。
 そして性教育の在り方についての御質問です。望まない妊娠や性感染症を避けるなど、具体的な実践が必要ではないかとの御質問ですが、学校の性に関する授業は学習指導要領にのっとって実施をしております。学習指導要領において、その解説、保健体育編には、妊娠や出産が可能となるような成熟が始まるという観点から、受精、妊娠について取り扱うものとし、妊娠の経過については取り扱わないものとすると示されており、その中で性感染症の予防について指導しております。
 東京都教育委員会発行の「性教育の手引」においては、指導の際、児童生徒の発達段階を踏まえること、学校全体で共通理解を図ること、家庭の理解を得ること、集団指導と個別指導の内容を区別することなどの留意点が示されており、こうした観点を踏まえた取組が求められております。近年では、令和3年5月に文部科学省から「生命の安全教育」が示され、性犯罪や性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないような指導を重ねております。
 低学年のうちから、相手の大切なところを見たり触れたりしないという指導を行い、学年が上がるにつれ、性暴力に遭わないようにするためのSNSの扱い方、性暴力とは何かなど、発達段階に応じて指導しております。また関係機関と連携した取組としては、第六中学校を例に挙げますと、武蔵野赤十字病院と連携し、助産師、医師らを招聘し、生命の尊重についての授業を実施しております。
 課題としては、外部講師などのさらなる活用が挙げられると考えております。引き続き、生命尊重、人権教育の精神に基づいて、丁寧な指導が行われるよう進めてまいります。
 以上でございます。

コメント投稿

もうアカウントは持っている? ログインはこちら

登録していない? アカウント作成