令和5年第3回定例会

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5993◯教育長(竹内道則君)  私からは、大きい御質問の1番目、インクルーシブ教育について順次お答えいたします。
 インクルーシブ教育システムと、いわゆるフルインクルーシブ教育の違いについての御質問ですが、最初に、インクルーシブ教育システムもフルインクルーシブ教育システムも、その目的は共生社会の実現を目指すものであるということをまず確認しておきたいと思います。フルインクルーシブ教育は、特別支援学校や特別支援学級などを設けず、障害のあるなしにかかわらず、全ての児童生徒が同じ場で共に学ぶ教育のことと認識をしております。インクルーシブ教育システムは、児童生徒の社会的自立に向け、一人一人の教育的ニーズに対応するため、通常学級のほかに特別支援教室や通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった連続性のある多様な学びの場を用意している教育のことでございます。
 そして、そのインクルーシブ教育システムの実施状況についての御質問ですが、市では、インクルーシブ教育システムの理念である、障害のある子どもと障害のない子どもが同じ場で共に学ぶことを追求するために、特別支援学校と地域の学校の副籍交流の実施や、通常学級と特別支援学級の交流及び共同学習を進めるために支援員の配置を行うなど、そういったことを行って、障害のある子の個別の教育的ニーズに応えるための連続性のある多様な学びの場づくりや、ほかの児童生徒の障害理解を推進しているところです。
 そして、御紹介のあった、面のインクルーシブ教育ということで、神奈川県の愛川町の例を御紹介いただきました。障害のある子どもがいるから支援をするというのではなく、子どもが困っている場面を支援するという視点は、社会的障壁という障害の捉え方や個々の教育的ニーズにおいても、個別最適な学びにもつながる興味深い考え方であると思います。
 特別支援学級と特別支援学校の違いについてです。特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者または病弱者を対象に、小・中学校に準ずる教育を行うとともに、障害による学習上や生活上の困難を克服し、自立を図るために必要な知識、技能を身につけることを目的として、都道府県が設置する学校です。特別支援学校については、対象となる障害の程度が定められております。特別支援学級についてですが、障害の程度が特別支援学校の対象には該当しない視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者、言語障害者、自閉症、情緒障害者に対して、障害による学習または生活上の困難を克服するための教育を行うことを目的に、小・中学校等に置く学級です。
 そして、特別支援学級を選択、決定をするプロセスについてです。他の議員の質問にもお答えしましたが、就学相談を受けていただき、特別支援学級の見学や、本人、保護者の意見、就学支援委員会の検討結果を踏まえて、総合的な観点から決定をいたします。なお、壇上から御質問のあった基準については、特別支援学校では定めているところですが、特別支援学級については、個別の判断になるところですので、今申し上げた総合的な観点からの決定ということになります。
 それから、面談を行う校長については、保護者が就学を希望する学区の小学校、中学校の校長でございます。
 そして、特別支援学級の課題としては、特別支援学級の中にも様々な教育的ニーズの児童生徒がいるため、個別の対応が重要になっているものと認識をしております。
 先ほど答弁申し上げた交流及び共同学習ですが、特別支援学級と通常学級の連続性を確保し、障害の有無にかかわらず、児童生徒が相互理解し、人間関係を広げ、社会性や豊かな人間性を育むために、今後も推進すべきと考えております。現在、その実施をサポートする支援員について、同じ時間に複数の児童に支援が必要となる状況が生じており、支援員の拡充は課題になっているものと認識しております。
 以上です。

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