6434◯教育長(竹内道則君) 私からは、大きい御質問の1番目の3)と6)についてお答えいたします。
まず、放課後カフェを学校において実施することについての見解の御質問です。まず学校施設の管理責任は、一義的には校長にあります。その上で、学校教育上支障がないと認められる場合には、社会教育のために施設利用に供するよう努めるものと認識をしております。放課後カフェが、学校の教育課程ではなく地域の取組として行うことも考えられ、その際には運営上の教職員の負担はほとんどないものと捉えております。
そして6)です。川西市の事例は、不登校傾向の生徒が長期にわたっての不登校にならないための居場所として、校内サポートルームを設置したものと認識しております。本市では令和4年度から、一部の市内の小・中学校に常駐型の家庭と子どもの支援員を配置し、不登校傾向にある児童生徒の校内の居場所として、別室支援を行っています。その活動内容は、各学校や児童生徒の状況によって異なりますが、現状としては学習の場としての利用が多い状況でございます。学校内における居場所の機能や活動内容等については、利用する児童生徒の状況、担い手となる人材の確保など、学校と教育委員会により多角的に検討していくべきものと考えます。
以上です。