18162【三島委員】 すみません、しつこくて。ただ準備基金の取崩し1,000万円、2億5,000万円から2億4,000万円はできるのではないのかなというふうに思ったので言いました。
もう一つ、今もう既にお答えいただいているかなとも思うのですけれども、ただもうちょっと言わせてください。では準備基金の取崩しのほうをもうここまでにしてしまうということになったときには、今度所得の中で累進性を高めるという部分だと思います。本当に御努力されているところは、第7段階まで第8期と同じ据え置かれた、あと累進性も、国の言っている乗率よりも変えていることは重々承知をしておりますが、でもやはりちょっと計算をしてみたときに、累進性がもともとが低過ぎる乗率の設定なのかなというのはすごく思いまして、ちょっとこんなのを。示すほどではないかな。
所得金額分の介護保険料、所得金額に対して介護保険料がどのぐらいの割合かというのを考えたときに、私が今話題にしております第8段階の一番所得が低いというか、そちらの方というふうにしたときに、単純に計算すると7.22%、所得の中で介護保険料の負担があるということになります。
第20段階、新しく1億円以上というのを設定していただいている、累進性を高めようと努力されていることは十分承知をしておりますが、でも第20段階、同じ所得の中の介護保険料の占める割合は0.31%、もう1桁違います。割合を20倍とか言っていいのか分かりませんが、それだけ違うというのは、やはり国のやっているその乗率を、随分努力されているのは分かるのですけれども、やはり累進性と考えたときには、まだまだこの段階の介護保険料の設定は、もともとが累進性が悪過ぎる、ひど過ぎた。もっとそこはどうにかできるのではないか。
これは1億円の方設定です。中には5億円の方とか考えると、これが0.06かな、何かもっとすごく低くなります。5億円の方も多分第20段階にはいらっしゃるし、所得がもっとの方もいらっしゃると思うのですけれども、そう考えたときには、やはり累進性をもっと高める必要があるのではないかな。その基金の取崩しでいけないのであれば。こちらもやはり考えていただきたいと思います。
1億円の方。もちろんそれぞれにとってお金は大切なものなのですが、その方にとっての30万5,000円でしょうか。すみません、目が見えていなくて。125万円の所得金額の方の7万8,700円。生活に対する影響、厳しさは大きく違うと思うのです。やはり累進性をこうやって見たときに、累進性をもっと高めたらいいのではないかということについてはいかがかお考えでしょうか、見解を伺います。