18220【小久保高齢者支援課長】 まず取扱件数の緩和の影響でございますが、本市におきましては既に、例えば1人当たり40件近い利用者を担当されているケアマネジャーがいらっしゃった場合に、その方にとりましてはまだ余力があるというような事業所においては、さらに受け入れられるというところがございますので、そういった点につきましては今回の制度改正を活用して、取扱件数の増加ですとか収支の改善が見込まれる、そういった点もあろうかと思っております。
また、ICTの活用ですとか事務職員の配置によって業務効率化を進める事業所におきましても、同じように取扱件数の増加、そういったことが見込まれていくというようなところでございますので、一定の余力があるところについては受け入れる幅が広がるところでございます。一方で、既に現状が適正水準だというようなところであれば、大きな影響はないという形で考えてございます。
質のところでございますけれども、本市といたしましては、利用者の増加への対応、量の部分と、御指摘のとおり質の維持、こちらの両立が不可欠であると考えてございます。そのため、ケアマネ1人当たりの件数が増えたといたしましても、御利用者様に対して適切なケアマネジメントが実施できるよう、例えば運営指導でありますとかケアプラン指導研修、情報発信等を、継続してやってまいりたいと考えてございます。
大きく2点目のほうのモニタリングのテレビ電話装置の活用と質のところでございますが、こちらにつきましても、ケアマネジメントの質の向上の観点から、テレビ電話等を通じたモニタリングを可能とするという見直しでございます。
ただし、要件がついてございまして、御利用者の同意でありますとか、利用者の状態や他のサービス事業者との連携について、サービス担当者会議において合意を得る、そういったところが必要になってきます。また、少なくとも2か月に1回は利用者の居宅を訪問することというような要件もございますので、先ほど申し上げたような形で、市としてはきちんと実施状況の確認を行ってまいりたいと考えてございます。