19946【澤田交通企画課長】 失礼いたしました。やはり規制するためには条例がないといけないというふうに思っておりますので、完全にスマートフォンを持って公共の場所を歩いてはならないというような条文が、他の区市町村であるのですけれども、それをはっきりと市民の皆様に公言するときには、何に基づいて市民の行動を制限するのだという話になりますので、その際には、条例でしっかりとした位置づけがないと難しいと思います。ただ、啓発という意味で、歩きスマホをしていると事故につながりますので気を付けましょうというようなポスターとか掲示であれば、別に条例になくても、それはあくまでも注意喚起という形になりますので、それはできるという認識でございます。