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20158【深田委員】 この条例の立てつけが協議型なので、これはどう考えたって市民の皆さんから異議申立てがあって、意見に調整がつかないときに調整会が開かれる立てつけになっている以上、市民の皆さんからの要求が、1つは作用です。物事を変えていくための一つ。それ以外に武蔵野市が、先ほども介入という言葉をどなたか使ったと思いますけれども、まさに要綱時代のような指導をプラスアルファでしていただける機会と、それからする根拠というのが、条例上のどこにあるのかだけ、ちょっと確認させていただけますか。