20159【高橋まちづくり調整担当部長】 午前中も御説明しましたが、指導という言葉がありましたが、指導は強制力があるものですから、法的なものかと思います。まちづくり条例は協議型ですので、指導自体はできないということになります。
先ほど私が申しましたのは、そういった住民の方が、当然事業者よりもそういった技術的な知見だとかが、対等と言いながらありませんので、そういった意味で、まちづくり条例の中で第三者的な立場のまちづくり委員の先生に、住民の方々からの要望を整理しながら、専門的な知見から、事業者さんもこのぐらいは歩み寄れるのではないかというような提案を行いながら、歩み寄りの場を見つけると、そういった条例の仕組みになっているわけでございます。
ですので、まず1点目の指導というのはちょっとできないというところと、あとは先ほどの繰り返しになりますけれども、論点整理された歩み寄りの余地がまだある部分ですとかについて、市は事業者に協力を求めていくという形になろうかと思います。