20187【落合委員】 ちょっと過去の経緯は私もうろ覚えなので、もう少し調べようかなと思いますけれども、たしかそういう経過があったというふうに私もちょっと記憶しています。
その上で、あの法政のときには本当にまだまちづくり条例もなかったし、当然地区計画もなかったし、近隣住民からすれば、本当にどうすればいいのだと、もう試行錯誤の連続の中でやってきた経過は、僕も期が1年目ぐらいでしたけど、本当にはたで見ていて、いや、すごいことをやっているなという感じだったのです。
あのときのことを本当に少しずつ思い出しているのですけど、条例とかそういったいわゆる基本的なルールがなかったがゆえに、事業者に対しても、いろいろな申出だとか意見書だとか、もう様々なアプローチの仕方を続けてやってきた経過があって、その中で100%応じてくれたかどうかはともかくなのだけれども、もう本当に怒号が飛び交うような意見交換会みたいな説明会も、話でしか聞いていないのだけれども、すさまじいことをやっているなと、そういうようなことも聞き及んでまいりました。
その中で、その当時と今とで大分状況は変わっているのだけれども、条例とかルールがなかったからあれができた。その上でまちづくり条例ができ、地区計画もできて、逆に今、その条例にのっとっていればいいのですかという話に、逆になっているのではないかと思うのです。いわゆる届出を出せばいいでしょうという。あのときはなかったので。事業者のほうだって、いや、何でそこまでやる必要があるのだというのはあったかもしれないけれども、住民は住民の中で、やはり良好な環境をとにかく残したいのだと。それに付随するいろいろな問題も提起しながら、もうどうやっていいまちをつくるのだと、双方がやはりかんかんがくがくやり合っていた。
だけど今は条例があり、計画もあり、そういった部分で、逆にこれだけやっていればまちづくりは進むのでしょう的なことを、例えば事業者さんなりが考えていたのだとしたら、それはそれでまた間違いではないかと僕は思うのです。法令にのっとっていればいいのか、条例にのっとっていたらいいのか、ルールにのっとっていれば何をやってもいいのかと、そういう話ではないです。それはさっき部長が言ったとおり、過去の経緯、それこそ昭和46年の要綱から始まって、武蔵野市が取り組んできたまちづくりのスピリッツというのはここにあるのだと。
条例とかいろいろな仕切りはあるけれども、それで規制をかけられない部分は確かにあるのだけれども、それをみんなで意見を出し合って、かんかんがくがくやりながらまちづくりをやろうではないかというのは、武蔵野方式の一番の根幹だと僕は思っているのです。それが今回のケースでどこまで適用できるのかなというのは、多分皆さん共通の思いだと思うのです。それが本当にできるのかどうなのかという部分、ちょっと御答弁はあったのかもしれないけれど、もう一度その辺を確認させていただきたいのです。