20188【高橋まちづくり調整担当部長】 ちょっとこれまでの私の答弁の中でかぶるところもあるのかもしれませんが、まちづくり条例の基本的な目的なのですけれども、開発事業に係る手続、基準を定めたわけでございます。それに伴って計画的なまちづくり、快適で豊かな都市環境を形成することというのが大前提で条例を策定してございます。この開発事業に伴って発生する地域の課題解決をすることによって、住民の方々の福祉の向上につなげる、そういったことを図っていくというのが大前提なのかなと思っているところでございます。
そういった条例の位置づけの中では、まちづくり条例の具体的な手法として、近隣の調整と市との協議という、2つの大きな柱があろうかと思っています。そういった近隣調整という意味では、まち条の根幹のところなのですけれども、事業者と住民の意見交換する場ということで、これまで議論があったところでございます。
市との協議のところにつきましても、各協議基準にのっとって、ちょっと規制型とは違うというお話はしましたけれども、市のそういったまち条による協議基準をつくることによって、事業者側からのそういったまちづくりに対する貢献みたいなのを引き出していくというのが、2つの大きな柱かなと思っていまして、部長からも要綱時代からのお話をさせていただきましたけれども、武蔵野市の歴史として、要綱からこういったまちづくり条例を制定して、かんかんがくがく窓口もいろいろな協議をしてきた中では、こういった協議型の条例の中で、事業者に、武蔵野はこういったまちづくりをしているのだというのは、歴史的なところを御理解いただいて、そういった実績も上げてきたというふうに自負はしていますので、今回もどこまでというところは調整という形になりますけれども、粘り強くそういった事業者との協議というのはやっていきたいと思ってございます。