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令和6年 建設委員会

11月15日(金曜日)

令和6年 建設委員会
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20281【高橋まちづくり調整担当部長】  前回の建設委員会の質疑の中でも申し述べさせていただいたかと思いますが、今委員がおっしゃられている部分につきましては、行政側で介入するといいますか、そういった形になりますと、条例そのものの──今協議型でやっておりますが、規制型といいまして、一歩ちょっと踏み込んだ部分に話が及んでくるかなと思ってございます。要は、そこの部分については、今法的な規制ですとかがあるわけでございます。先ほど冒頭私も述べましたように、建物の位置ですとか、出入口の位置ですとか、規模感ですとか、しつらえの話になってくると、どうしても、例えば北に寄れば北の方に影響が出てくる、南に寄れば、東に寄ればというようなところがあるわけでございます。それを法の規制の中でどういった、まさに事業者ができる近隣調整の中で、皆様が納得できるような落としどころを、この近隣調整の中で、法律の範囲の中でどういったプランができるかというのを、まさに事業者のほうで考えていただく、それを近隣の方と、意見を聴きながらプランに生かしてもらう、そういったものがまちづくり条例の中で手続上なかったわけです。それがまちづくり条例の中で手続として、近隣とのそういった調整というのを加えさせていただいて、まさにそういった着地点、落としどころを事業者、建築の技術を使いながら、どういったところまで歩み寄れるのかというようなことをこの中でやっていただく。
 もしそこの、聞く耳を持たないですとか、そういった、最初の事業者の態度みたいなところがございましたが、そういった事業者であれば、当然、行政としても、近隣の意見を聴きながらそういった着地点を見つけ出すような態度に改めさせるというのはやっていく話だと思いますが、今のところ、事業者との中では、そういった態度というのは、行政側との中ではございませんし、今後もそういった形でやっていきたいと思ってございます。