16676【本多委員】 分かりました。そうすると、恐らく一般的にという言い方をしますけど、やはり包括的性教育という言葉自体が非常に一般化された言葉のようで、いまいちそうでもないのかとか、非常に調べていて難しいなというふうに感じたので、ちょっとそういう質問をしました。私も、日本財団の提言書とか、そういう割と公的な書類に近しいものであるとかといったような医師会の書類とかいろいろなものをちょっと今回調べて、事の経緯であるとか現状については把握をして、国会の議事録とかも見て、国のほうでどういう議論になっているかとかそういったところも含めて調べてみたので、今、市の受け止めというところがおおよそ一般的な包括的性教育というものについてという受け止めであることが分かったので、それは分かりました。
もう一つ、先ほど陳情者の方に伺ったところ、「生命の安全教育」だけでは足りないのかということで。「生命の安全教育」というもの自体が、どちらかというと人権教育の部分であるとか、性暴力、性犯罪、そういったものに関わることであるとか、そういったものが含まれているということで関係性もあるのかなというふうに思ったので、それでは足りないのかということについて聞いてみたところ、そこにはやはり差別であるとか、ジェンダー平等や性差別については含まれていないのではないかというような疑問があったのですけれども、ジェンダー平等であるとか性差別、そういったものについてというのは「生命の安全教育」に含まれるのか、あるいは別の科目などで実施をされているということなのか、それについてちょっと教えていただきたいです。