16745【石川子ども家庭支援センター担当課長】 3点御質問いただいたかと思っております。
まず、障害児についてですが、こども家庭庁が発足しまして、障害児の所管もこども家庭庁に移っています。保健センターの増築・複合化の中でも療育相談というところは一体化にしていこうというところで大きな流れとしては動いていたところになりますが、やはり令和6年のこども家庭センターの体制を満たすというところに当たって、物理的な条件がどこもなかなかクリアができないかなというところになるのがまず1点と、こども家庭センターの要件としては、障害児の対応というのがまず含まれていないので、またさらに違う部署との連携となってくると、なかなか難しいところが出てくるのかなと思っていますので、まずは令和6年度、最低限といいますか、基本的なところを法を満たす形でやった上で、障害児のことについてはまた後々検討という形にさせていただければと考えております。
あと、0123のことについてになりますが、対象者なのですけれども、おっしゃるとおり、法律上、明確な規定はない状況になっています。ただ、1月に国の説明会で説明があったのですけれども、法律上、子育てに関する相談を行い、必要な助言を行うと記載があることから、子どもの年齢に制限はないものの、就学前の児童を中心に支援を行うのが適当であるということの説明はございました。ですので、国の想定としても、幼稚園とか保育園というところをまず中心に考えているというのが地域子育て相談機関の考え方になっています。もちろん、子ども自身から御相談があればお話を聞いた上で適切な機関につないでいるというところについては、数は少ないのですけれども、今も当然職員としてはやっていることになりますので、もし御相談があればそこについては適切につないでいくという形になりますし、地域子育て相談機関が全てを解決するわけではもちろんないのかなと思っておりますので、こちらについては御相談があれば対応していきたいなと思っていますが、趣旨としては、子育て世帯、保護者も含めた形での対応というのが中心ということで、今回このような形で整備しております。
子どもの「子」の表記になりますが、ちょっと大きな話になるかなと思ってございますので。