16754【石川子ども家庭支援センター担当課長】 3点御質問いただきました。こども家庭センターについて、児童福祉法の努力義務というところですけれども、設置しない場合どうなるのかというところが御質問の趣旨かなと思っております。まず、裏面の相談体制イメージ図に関わってくるところになるのかなと思っていますが、令和3年度から、子育て世代包括支援センターという形で、児童福祉と母子保健と利用者支援事業(基本型)を連携型として一体的に支援していきますという体制を整えていたところになるのですが、子育て世代包括支援センターという文言が法律上なくなるところもございまして、そうすると、今まで利用者支援事業(基本型)と利用者支援事業(母子保健型)、子ども家庭支援センターが連携をしていた法的根拠というところもちょっと宙ぶらりんになってしまうというところが一番の、今回、努力義務になっていますが、令和6年度にこの体制にさせていただきたいと思った内容になります。ですので、実際、看板がかけ替わる形になりますが、引き続き、この5機関で連携を取っていきたいという形で整理をさせていただいたところになります。あとは補助金ですけれども、新たにこども家庭センターを設置することでの補助金というのが発生しますので、そちらのほうも取るという形で整備をさせていただいています。
2番目に、将来的な組織イメージ図のところになりますが、こちらのほうも、ちょっと仮定のお話にはなりますが、今後、保健センターの増築、複合施設整備の中で一体化になるのかどうかというところでまた議論は変わってくるのかなと思っています。仮に、基本、2月に全員協議会でお示ししたとおりの案になるのであれば、教育相談も療育相談も含めて一体的な組織体制をどういうふうにしていくのかという形の検討になると思いますので、そこは今後の議会の皆様との議論の結果になってくるのかなと思っているところでございます。
3番目の保健センターの面積なのですけれども、こちらは今、既存の面積という意味合いでしょうか。そこはちょっと今、把握していないので、申し訳ありません。