16933【小内財政課長】 本多委員の御指摘のとおり、当初の段階で何かアラート、チェック機能が果たせれば、このようなことにならなかったのではないかというのは御指摘のとおりだと思いますが、今回に関しましては、やはりちょっと特殊だった事情というのは、本来であれば、物品の買入れなので、まずは支出負担行為伺という手続をします。そのときに2,000万円以上を超えれば、当然そのときに契約のほうで、これは2,000万円を超える案件なので議決が必要だということがまずそこで分かりますし、当然契約は締結しません。システム上も、2,000万を超える場合には、例えば決裁権者も市長まで決裁が必要ですとか、そういったところがシステム上も整理をされているところです。
ところが本件に関しましては、同時書という言い方をしているのですけれども、本来は、契約していいですか、支出していいですかという伺いをすることなく、先に発注をし、契約をし、納品がされて、さあ支払いますという段階で、この同時書というものを起票するという手続がこの規則のほうに書いてあったものですから、そのチェック機能を果たすタイミングがなく支払いまで来てしまったというのが今回です。
なので、今回起票をするときに仮にアラートが出たとしても、もう既に契約が終わっている段階、契約といいますか、発注が終わっていて、納品が済んでしまっている状態なので、システム上これを対応しても、仮に対策したとしても、本質論としてはやはり追認の議決が必要だったということだというふうに理解をしています。