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令和6年 総務委員会

3月4日(月曜日)

令和6年 総務委員会
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深沢達也
深沢達也
立憲民主ネット現職

映像ID: 2667

14762【深沢委員】  それでは、二、三、法令的な次元で確認をしたいのですが、これは、本来は国の、法務省とか外務省とかとなるのでしょうけど、分かる限りお答えいただければと思います。
 1つは、条約と選択議定書との関係について。これは、先ほどもお話があったとおり、言わば両者相まって一体であるという、ざっと私の解釈ではそういうふうに解釈をしたわけでありますが、その点についてが1点目です。
 それからそれぞれの、条約に関しては、もうさっき申し上げたように、勧告が、交わした各条約で来ているわけですけども、日本は突っぱねたり、受け入れたり、改善努力を約束したり、各種あるわけです。ということは、勧告というのは法的拘束力が、これはないというか、必ずしもないというふうに解釈をするところですが、その点が2点目であります。
 もう一つは、選択議定書は、本件の場合2つ、個人通報制度と調査制度です。我が国はほかにも条約を交わしているわけですが、個人通報制度については、どれも締結していないというか批准していないのです。その理由たるや何かというのは、先ほど来いろいろとあって、なかなかこれが私も調べても分かったようで分からないと。簡単に言えば、日本のいわゆる司法権の独立に対する侵犯の可能性があるというか、そういうふうに捉えているわけですが。
 それで、この個人通報制度、調査制度、これは選択議定書ですが、これが今回の場合、仮に批准したとして、その全体、条約と一体となったときに、法的拘束力というものがどうなのかと。というのは、条約で勧告に対しては突っぱねておりますから、それと一体だとすると、その選択議定書があるがゆえに、いや、拘束力が増すか、あるいは確定的なものになるというふうに捉えられるのかどうか。どうもそう捉えられないような感じがするのですけど、その点について確認をしたいと思います。
 以上。