16292【菅委員】 ありがとうございました。公共施設等総合管理計画と、それから2つの事業団の統合があったからということで分かりました。2つの事業団が統合して、そして公共施設のほうもそうした策定が進んだので、令和7から11年度、次の基本方針では、今度は文言も非常にすっきりして、「指定管理者の選定にあたっては、原則公募」というふうになって、今回5施設が対象となり、3施設が既に民間企業になっているということだと思います。そこまでは理解しました。
この公募がこれから拡大していくのかどうかについて、私が決算特別委員会で質疑した際に、今後どうするかは社会状況や公募の実績等を踏まえて検討するとの答弁でした。ただこれは、この令和7から11年度の基本方針で、各施設の公募・非公募の整理ということで一覧表が載っていますが、あるいは今回頂いた資料にもありましたが、この指定管理をしている48施設のうち、5施設が公募対象と。今3施設が公募されて、公会堂と自然の村は、今回は非公募だけど改修後に公募ということは分かりましたが、その非公募の施設が48引く5ですから、43なわけですけれども、これはそれぞれ非公募の理由を見ると、どう考えてもこれらの施設がこの理由を挙げている限りは、公募にはならないのではないか。
例えばコミセンは「市民参画、市民協働の促進を目的に設置された施設であるため、地域団体等による管理が効果的」とか、あと、例えば0123から吉祥寺図書館までは、「市の政策を実現するための拠点となる施設で、その施設において事業を実施する主体に対して市が関与することが必要である」と。こういう理由をつけている限りは、これは公募にはならないのではないかなというふうに思います。私はやみくもに公募しろという趣旨で言っているわけではなくて、逆に43分の5しか公募にならない。
私は、これは次の計画でもなかなかこの非公募の施設が公募の施設に移るようには、とても今これを見た限りでは思えませんので、そのときにこの原則公募というふうに基本方針に書くものなのかなと、非常に素朴に疑問に感じました。非公募の理由を考えると、この数が大きく変化しないのであれば、原則公募というふうに必ずしも書くのか。
公募しなければいけない。例えば法律が公募を求めているというようなことなのかどうか、その辺りもし分かれば教えていただきたいですが、非公募をこれだけの施設がしているということは、非公募も認められているわけですから、あくまでもこういう施設は公募します、こういう施設は非公募にしますという整理をしているということで、原則公募と言って48分の5ではちょっと。原則公募と聞くと、その逆であれば原則公募と。数で言えばです。全てが数ではないですが、そんな気がしますけれども、これは次期計画に絡む話だと思いますが、そこの公募・非公募の取扱いといいますか、書きぶりについて、御見解をお示しください。