21838【毛利市民活動担当部長】 まず、開示部分について事務的に判断かということでございますけれども、それについては情報公開条例に基づいて事務的に判断はいたします。ただ、例えば、開示請求のあった時点において、その時点では非開示であったけれども、その後に事案が進んで開示になったようなものだと、結果的に同じ開示請求をされた場合に次のときには開示になっているというようなものもあり得るということはございます。また、開示請求者に対して写しをお渡しした後、残ったものにつきましては、一定期間保管はしておりますけれども、基本的には開示請求に係る、何の請求があったかというところの請求書は保存いたしますけれども、提示した資料については廃棄をさせていただいているところでございます。