検索条件なし

令和6年度予算特別委員会

3月15日(金曜日)

令和6年度予算特別委員会
  • 日程
  • マッチ
    発言
  • 発言
  • マッチ
    箇所

0箇所マッチ

22374【齋藤障害者福祉課長】  今御質問のありました障害者相談支援事業等における消費税の問題なのですが、まず、この通知は昨年の10月に、こども家庭庁と厚生労働省の連名で通知があったものでございます。障害者の相談支援事業には3種類ございまして、障害福祉サービスの利用に係る御相談、あとは地域移行などの御相談、もう一つはその他の御相談と、3つに分かれています。その前者2つについては社会福祉法上の事業に当たるため消費税が非課税ですが、最後のその他の相談、いわゆる障害者相談支援事業というものについては社会福祉法上の事業ではないというところで、課税事業だというふうな通知があったところでございます。委員御指摘のとおり、多くの自治体でここの取扱いを誤認していたというところで通知には書かれておりまして、ここで改めて、この事業は課税だよというところで通知があったところでございます。
 本市におきましては、この相談事業に該当するというものといいますと、地域活動支援センターの委託事業がございます。この事業は3事業所に委託をしておりまして、予算書で言うと177ページの真ん中辺りに3事業者分一括でまとめて掲載しておりますが、約1億円の事業費を使って事業をしています。ただ地域活動支援センター事業というのは、それはそれで社会福祉法上の事業になっていますので、この事業自体は非課税なのです。その事業の中の仕様の一つに相談支援事業というのをうたっていまして、この相談支援事業が今回課題となっている課税対象になる相談支援事業なのか、そうではないのかというところの整理が本市においてはまだできていないですし、地域活動支援センター事業として、特に人員配置も含めて明確に分離しているものではございませんので、まだちょっと協議をしているところで、今後とも事業者と、関係機関とも相談しながら整理をしていかなくてはいけないなというふうに考えております。
 以上です。