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令和6年第1回定例会

2月27日(火曜日)

令和6年第1回定例会
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12006◯市 長(小美濃安弘君)  それでは、西園寺みきこ議員の一般質問にお答えをさせていただきます。
 まず1点目の、荒れた市政を立て直すの意味ということでありますが、先ほどお示しいただいたチラシは、元市長の後援会が発行しているチラシでございまして、私が出しているチラシではないのですよ。なので、しかも、その元市長の発言として載っているところでございまして、荒れたという表現について、私自身はちょっと使った覚えがないので、そこのところはお答えは差し控えたいなというふうに思います。ただ、立て直すという言葉は使っておりますので、この点につきましてはお答えをさせていただきたいと思います。
 これは、代表質問のところでも何回かお答えをさせていただいたのですが、令和3年の12月に住民投票条例案が市議会で否決をされて、条例案の議論をめぐって市内だけでなくて全国的な注目を浴びたということになっております。賛成、反対の議論は、市民の間でも大きな問題となり、2年以上経過した現在でもそのしこりは残っていると認識をしております。また、令和初旬からコロナ禍が蔓延し、全国的に一斉休校がされたり、緊急事態宣言が発令されることなどによって、市民と市職員の対面での業務が著しく低下したというか、少なくなってきたということが感じております。こうしたことが相まって、市民にとって市役所が遠くなったという声を多く聞くようになりました。立て直すという意味は、住民投票の議論でのこうしたぎくしゃくしてしまった市民間の不安や不満を解消していくこと、そして、市民にとって市役所が遠くなったということを解消するために、私を含め職員がまちに出て、市民と触れ合い、市民の声を市役所に届け、市政に反映することで、市民との信頼関係を取り戻す、こういう意味でございます。
 次に、情報提供の評価及び市報の掲載基準についてであります。自治基本条例では、市政の重要事項に関して政策形成段階での情報提供も定めています。今後はできるだけ条例の趣旨にのっとった情報公開を市報で行っていきたいと思っています。なお、市報の発行責任者は市長でありますので、記事の掲載内容は私市長が決定をするということになっております。
 その他3つ、外国人住民投票条例と、分断と、あと、責任は市長にもあるのではないかという、これは関連がされておりますので、3点一括して御答弁をさせていただきたいと思います。
 まず1点目は外国人住民投票条例による市民の分断という表現の撤回と認識についてでありますが、外国人住民投票という表現は、これは私が言い始めた話ではなくて、多くのメディアが使っております。今でもネットを開いていただければたくさん出てまいります。これは、やはり市民に令和3年の否決をした条例と分かっていただくためにこの表現を使わせていただいたわけでございまして、市民に周知するためということで御理解をいただければと思います。
 次は、分断の責任は私小美濃にもあったのではないかという御質問ですが、これは、条例案の問題点を提起するために政治活動として行ってきたわけでございまして、その認識はございません。
 なお、先日行われた全員協議会で、分断という表現は使わないほうがいいのではなかろうかという御指摘をいただきました。私、今回の住民投票条例の議論を凍結する理由が、その一つが、市民間のいわゆる混乱、不安、不満を解消するためという意味がございますので、確かに、分断という表現は、これは使わないほうがいいなというふうに私も認識をいたしました。今後、分断という表現は控えたいと思っております。
 次に、市民参加についてのスタンスでございますが、これはもう一言で言ってしまえば、自治基本条例にのっとって、しっかりと、この中に書いてございます市民参加の条例の趣旨を守り進めていきたいと、このように思っております。
 環境政策に関する考え方、私、環境政策ではなく環境対策と書いてございませんか。環境対策とたしか書いてあると思うのですが、環境対策についての御答弁でよろしければお答えさせていただきたいと思います。環境対策の意味につきましては、例えば先ほど来お話をさせていただいておりますとおり、CO2の削減をしたり、ごみ対策をしたり、グリーン政策など、総合的に環境の対策をしていくという意味合いでございます。
 ペットボトルの回収につきましては、現在の隔週回収に至るまでには、学識者、公募市民、市民団体、事業者、市をメンバーとした武蔵野市ごみ収集の在り方等検討委員会において議論を重ね、具体的な見直し案を提示してパブリックコメントを行い、市民の皆様の御意見を伺った後、議会への報告を行ったと認識をしております。このようなプロセスを踏んでいることは理解しておりますが、ペットボトルは、現在生活に欠かせない存在であり、その需要は依然として高いことから、市民サービスの向上とCO2削減といった環境側面の両方を視野に入れて、回収頻度の見直しを検討するものであります。
 ムーバスの水素バス化につきましては、先ほども御質問ありましたけども、何とか研究をして進めていきたいなというふうに思っております。環境に配慮した車両の一つの象徴としても述べさせていただいたものでありますけども、今後も実現に向けて研究を続けてまいります。環境配慮車両につきましては、EV、電動バス等々の方法がある中で、段階的に導入を進めていきたいと思っております。
 次に、子どもの権利条例、子どもの権利についてであります。子どもの権利条例について、条例案に反対した理由はということですね。これは、以前にも述べたことがあるかもしれませんが、子どもを第一義的に養育する責任は父母であり、法定保護者であることを明記していなかった点、休息する権利について、誰がこれは理由がある休息なのかを判断するのかが分かりにくかった点、子どもの権利擁護委員や子どもの権利に係る相談・調査専門員の役割が、既存の制度の権限、役割と重複しないのか、学校との関係について明確になっていなかった点などについて議論が十分ではないと考え、反対をしたところでございます。
 このまま進めていくのかということにつきましては、今後、権利擁護委員の設置等があることから、その推移を注視をしてまいりたいと思っております。
 次に、盗撮事件等類似事件が起こった場合の子どもの権利擁護委員にどのような対応が期待できるのかという御質問でございます。武蔵野市子どもの権利擁護委員は、市長の附属機関であり、独立性と専門性を備えた活動、対応について市が意見する立場にはないものの、権利擁護委員と相談・調査専門員の一般的な活動の範囲内でお答えをさせていただきたいと思います。盗撮事件には限りませんが、相談があった場合は、まずは相談・調査専門員が相談者から丁寧に話を聞き取るのが一般的であります。その中で、子どもや御家庭への支援が必要であったり、家庭など子どもが生活している環境に働きかけたりしたほうがよいと考えられる案件である場合は、子どもの権利擁護委員につなげられるということであります。子どもの権利擁護委員は、子どもの現状や気持ちをできる限り子ども本人から丁寧に聞き取り、現在起きている問題やその解決の糸口について把握した上で、子どもが何に苦しんでいるのか、どういう気持ちでいるのか、どういう方法で子どもの気持ちを尊重していけばよいのか、子ども本人とともに考えていくということになっております。必要に応じて、子ども本人の気持ちを尊重した上で、学校の教職員などと、関係当事者から当該問題の経緯や現状を確認するとともに、子どもはそのときにどういう気持ちであったか、今どういう気持ちでいるのかを代弁したり、子どもが安心して生活するための方法や関係の修復などについて、子どもの最善の利益の観点から検討を行い、引き続き調整を進めていくということが考えられます。
 続きまして、性に関する教育についてであります。現在の第四次男女平等推進計画では、子どもたちの発達の段階を踏まえて、学習指導要領に示された性に関する指導を行うことを記載し、計画の進行管理を図りながら取組を進めてまいりました。現在策定中の次期計画となる第五次男女平等推進計画でも、引き続き発達の段階や子どもの実態に応じた性に関する指導の実施について記載し、その内容を、保育の中で自分の体の大切さを伝える取組を行う、小学校での保健、中学校での保健分野の学習とも関連させて、人権教育の視点に立った性に関する適正な指導を行うよう周知徹底するとして、保育での取組を行うことや、人権教育の視点に立つことなどを新たに記載をしているところであります。これからも男女平等推進計画に基づき、性に関する教育について一層着実に取り組んでまいります。
 続きまして、市内私立学校における在学生へのパワーハラスメントの発言についてであります。仮に今申立てがあった場合の対応についての御質問でございますが、現在、子どもの権利擁護機関が設置されていないため、既存の人権相談を御案内したり、東京都の人権に係る相談窓口を御案内したりすることとなります。また、子どもの権利擁護機関設置後に申立てや相談があった場合には、まずは、相談・調査専門員が、相談員から丁寧に話を聞き取り、必要に応じて子どもの権利擁護委員が、子ども本人とともに子どもの最善の利益を第一に考えた相談支援、調整活動を行っていくことが考えられます。
 次に、子どもの権利擁護に関する見解をということでございますが、子どもの権利は、子どもの権利機関によってのみ守られ救済されるものではなく、市、市民、保護者、育ち学ぶ施設の関係者が連携することによって、権利の主体である子どもが自分らしく安心して暮らすことができるまち、子どもに優しいまちを実現していくことが大切であると認識をいたしております。
 次に、訪問介護報酬の引下げについてであります。訪問介護の基本報酬の引下げにつきましては、厚生労働省は、訪問介護は担い手不足が最大の課題で、ヘルパーの賃金が極めて重要。そこで、処遇改善加算をかなり手厚く拡充した。加算拡充を含めた改定全体で評価してほしいと説明をしております。しかしながら、ますます深刻化している介護人材不足や物価高騰などの情勢下においては、介護現場にはかなり厳しい報酬改定であると認識しているところでございます。
 次に、在宅介護を受けている人数についてであります。令和5年10月1日時点において、65歳以上の被保険者3万3,479人のうち、要支援・要介護認定を受けている方は7,118人となっております。サービス・種類別給付費実績から、実際にサービスを使う居宅サービス利用者数を推計すると、大まかな目安として、令和5年11月利用分としては3,600人ほどと認識をしているところであります。高齢者数の増加に伴い、今後も増えていくものと思われます。
 続きまして、在宅介護に携わっている介護職員数についてであります。令和5年10月時点において、訪問介護事業者に所属する職員数としては、常勤換算で計算すると、およそ300人ほどと把握をしております。全国的にも訪問介護の事業者数は、令和2年から微増傾向となっており、本市においても同様の傾向が続くと見られております。
 続きまして、住み慣れた自宅で最期まで過ごしたいというニーズについてであります。令和5年度に実施いたしました高齢者の介護予防日常生活アンケート調査報告書においては、現在のお住まいに住み続けたいですかという問いに対して、89.5%の方が住み続けたいとの回答でありました。
 続きまして、仕方なく在宅で介護サービスを使っている方の人数についての御質問であります。3年に一度の東京都の調査において、令和4年4月1日時点の入所申込者数は279名となっており、そのうち在宅の方からの申込みは102名でありました。しかし、特別養護老人ホームの施設長などからは、入居の御連絡をすると、まだ大丈夫なので今回は見送りますということや、入院中などの理由で入居に至らず、空床、空きベッドが発生しているのが現状と伺っております。実際に、施設に入居できないという方はかなり少なくなっているのではないかと認識をしているところであります。
 次に、国への意見書についてであります。本市は、市民や事業者の皆様から直接意見を伺う現場自治体として、これまでも国などのワーキングへの参加や意見聴取等への協力を通じて意見を表明してきた。今後も、訪問介護事業者を含め、現場の課題について、必要に応じて国に対し要望や意見を申し入れてまいりたいと考えております。
 他の質問に関しましては、教育長よりお答えいたします。