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令和6年第1回定例会

3月12日(火曜日)

令和6年第1回定例会
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橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

映像ID: 2681

12435◯19番(橋本しげき君)  私は、ただいま議題となりました陳受6第4号 隠し事のない市政実現のために、市報の公報機能の強化に関する陳情に対しまして、委員長報告には反対し、陳情にも反対の立場から討論いたします。
 記書きの1には、市報掲載の優先順位の第一を法に基づく公告・公報として編集してくださいとあります。市報掲載の優先順位といいますが、何をもって優先順位に基づいた記載となるのでしょうか。優先順位が高いと思われるほうから1面、2面、3面と順番に並べるのでしょうか。または優先順位が高いと思われるほうから文字数や面積を割くことになるのでしょうか。これらの点が明らかではありません。結局現場でその都度判断するしかないわけです。
 市報は官報とは性格が違うと思います。決定事項などをただ羅列することが求められているわけではありません。どの自治体も、読まれる広報媒体を作成することに苦労して工夫を重ねています。伝えるべきことを伝えるのは当然ですが、その伝え方にも工夫が必要です。また伝えるべきことと伝えたいことがあると思います。多くの方に読んでもらえるような紙面構成にするにはどうすればよいのか、全体のバランスを考えつつ、読みやすい工夫が求められると思います。
 武蔵野市議会の図書資料室に自治体の広報紙についての本がありましたので、読みましたけれども、結局、読まれる広報紙にする工夫をどうするかというのが、やはり一番の勘どころなのです。優先順位に基づく掲載と言われても、結局曖昧な点が多く、現場が困ることになると思います。記書きの第2は、武蔵野市情報公開条例の趣旨を生かした編集をしてくださいとあります。
 武蔵野市情報公開条例の第1条には、条例の目的が定められています。第1条は、「この条例は、地方自治の本旨に即し、行政文書の開示を請求する市民の権利等につき定め、武蔵野市が保有する情報の公開を図ることにより、市が市政について市民に説明する責務を果たすとともに、市民の知る権利に基づく市政への参加を保障し、もって人々の理解と批判のもとに、公正で透明な行政を推進することを目的とする」となっています。つまりこの条例の主要な目的は、市民が行政文書の開示を請求する際の手続等に関連する事柄について定めるためです。
 ただ例えば、条例の第2章に情報公開の総合的な推進とあるように、市が保有する情報を積極的に公開することも条例には盛り込まれております。しかしこの条例の主要な役割は、行政文書の開示請求に関する事柄についてと考えられます。小美濃市長が選挙公約で掲げた隠し事のない市政を実践するというのであれば、市長の政治姿勢として積極的に情報を公開することを進めていけばよいと思われます。これは市長のスタンスが問われる問題なのです。
 最後に、市報の編集権は市長にあります。陳情で求めていることは一見もっともにも思われますが、市報の紙面構成や掲載の順番、いつどの記事をどの程度の紙面を割いて掲載するのかなど、これらはその都度判断が求められることです。市報の個々の記述に対する意見を超えて、編集方針そのものに関わることを陳情という形で採択することは、適切ではないと考えます。この陳情は市長の市報編集権を否定するものではない旨の主張もありますが、結果として市長の市報に対する編集権を実質的に縛ることになりかねませんので、賛成しかねます。
 以上をもちまして、委員長報告に反対し、陳情に反対する立場からの討論といたします。
              (26番 深沢達也君 登壇)(拍手)