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令和6年第2回定例会

6月13日(木曜日)

令和6年第2回定例会
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12584◯市 長(小美濃安弘君)  それでは、川名ゆうじ議員の一般質問にお答えをいたします。
 まず、大きな1点目の1、能登半島地震について本市で参考にすることは何だと考えているかという質問についてであります。能登半島地震では、道路の通行止めが多発したほか、港湾も損壊し、救助関係者らが半島の先にある被災地まで到達するのが難しかったと伺っております。半島地域と本市では、地理的なことや地域特性、地域が抱える課題など、異なる部分も多く、一般に比較はできませんが、参考になる部分もあると考えております。特に道路の確保、インフラの整備、ライフラインの確保、災害時のトイレ、備蓄の推進、地域の連携などは本市が取り組むべき課題として共通しているため、ぜひ参考にしていければと考えているところでございます。
 次に、1の2、家庭内と本管の接続についての御質問であります。地域防災計画における上下水道の断水率及び管渠被害率は、本管の被害を想定しております。家庭内と本管の接続についての破損は、上水道では毎年度更新をしている武蔵野市水道部震災対策マニュアルで破損率を想定しており、令和4年度末で約2.1%となっております。下水道については、下水道管渠に被害が及んだ箇所は住居等からの接続部も一体的に被害が及ぶと想定しております。なお、武蔵野市地域防災計画においての管渠被害率は約3.1%となっております。
 次の1の3、家庭内の管渠については自己負担とされていたことや、工事事業者が不足し、上下水道の復旧の妨げとなっていたことなどについての質問であります。上水道は、水道メーターより宅地側の復旧は原則自己負担となりますが、災害時における応急復旧活動として、武蔵野市水道部震災対策マニュアルの目標でもあります3週間以内に、各戸1給水栓の確保を上水事業者の責務として市負担で実施をいたします。下水道の設備についても、公共ますより宅地側については原則自己負担となりますが、上下水道とも、簡易な接続については市負担で実施をいたします。また、震災被害は広域的であるため、国及び東京都からの支援が必要であると考えております。工事事業者の不足につきましては、上下水道ともに武蔵野市管工事業協同組合と応急復旧等に関する協定書を締結しており、災害時には、早期回復のため、協力体制が確立されております。また、上下水道ともに広域的な協力支援体制を整えていることから、被害の早期の対応、復旧が可能であると想定していますが、一方で、震災被害は広域的であり、道路状況によっては支援体制の構築に時間がかかることも想定されているため、市内にある武蔵野市管工事業協同組合との協力関係が重要であると認識をしております。
 次に、1の4、都水、下流域での管の耐震化の現状に関する御質問であります。東京都の送水管の耐震化率は、令和3年度に東京都が策定した東京水道施設整備マスタープランでは43%となっており、送水管の経過年数や耐震継ぎ手化状況などを考慮し、健全度調査による劣化状況を踏まえ、計画的に更新することとなっております。下水道の下流域での管の耐震化は、点検、調査を実施しながら、今後の老朽化対策に併せて耐震化についても検討していくと伺っているところであります。なお、下水道管の最下流に位置する水再生センターでは、施設の耐震化や非常時の電源、燃料の確保等、震災対策を実施していると伺っております。
 次に、1の5、公園など、避難所以外の災害用トイレ整備状況についての御質問であります。現在、市内に188基のトイレが整備されており、令和3年度に境5丁目のさかい西公園に携帯トイレやテント等を格納した倉庫を新設しております。災害時のトイレは、上下水道の復旧がなされる前は各家庭で備蓄している携帯トイレの使用を原則とし、その後、避難所の災害用トイレ、公園等に設置されている災害用トイレを利用するということを市の地域防災計画に記載しているところであります。公園など、避難所以外の災害用トイレの整備につきましては、くみ取り事業者が少ないことから、結果として、し尿処理が滞り、収集できる箇所が限られるおそれがあるなど運用面の課題があるため、今後は、例えば携帯トイレを活用するなど、実態に即した運用を図る必要があると考えております。防災部門だけでなく、ごみ収集の課題などもあるため、環境部門とも連携した取組を引き続き検討してまいります。
 次に、1の6、マンホール直結型ではない災害用トイレの汚物処理についての御質問であります。マンホール直結型でない災害用トイレの場合は、バキュームカーでくみ取りを行います。くみ取りは、被災状況にもよりますが、原則として、府中市にある東京都の北多摩一号水再生センターに運び込み、処理をする予定になっております。
 次に、1の7、本市における携帯トイレの備蓄率と今後の目標値についてであります。令和3年10月に実施いたしました市民防災意識調査におきまして、携帯トイレを家庭内に3日分以上の備蓄をしている割合は32.5%でございます。本市では備蓄の目標値を50%と設定をしており、目標に向けた普及啓発活動を推進してまいります。
 次に、1の8であります。非常用や携帯トイレの排せつ物の処理、排せつ物の家庭での保管方法と周知についての御質問についてであります。非常用や携帯トイレを使用する場合は、排せつ物だけでなく、使用したトイレットペーパーを含めて可燃ごみとして出していただくこととなります。紙おむつ内の排せつ物をトイレに流せない場合も、排せつ物ごと燃やすごみで出していただきます。収集後はクリーンセンターで焼却処理をいたします。災害後は通常の頻度で収集できないことがあり得ます。その際は、脱臭剤を使用したり、臭いの出にくい袋で密閉したりするなどして、各家庭で保管をしていただくことになります。市では、災害廃棄物処理計画を策定し、冊子のほか、市ホームページにも掲載をしていますが、実際の災害時におけるごみの出し方については、クリーンセンターや道路の被災状況、収集事業者の稼働状況などにより、現時点で確定的に全てをお示しすることは難しいため、非常用や携帯トイレの処理、保管方法などについては記載をしておりません。今後、市民の皆様が混乱しないよう、適切な周知内容、方法について研究をしてまいります。
 次に、1の9、高層マンションにおいての下水の逆流や排せつ物の保管の周知についての御質問であります。マンションの自主防災組織などに対し、防災訓練、防災講話等を実施し、危険性や携帯トイレの必要性等の周知をしております。今後も、引き続き、マンション等に対し防災講話等の機会を設け、周知を進めてまいります。
 次に、1の10、災害時のトイレの犯罪防止や使用方法、設置場所の検討についての質問であります。本市では、武蔵野市避難所運営の手引きにおいて、トイレの清掃、維持管理方法について記載をしております。防災対策についても、性犯罪や犯罪を防ぐなどの安全確保の観点から、トイレまでの動線に留意をするとともに、状況に応じて巡回など見張りを立てる等の対策を取ることを明記しております。引き続き、武蔵野市避難所運営の手引きの周知を行うとともに、能登半島地震を含む過去の災害実績を踏まえたトイレの運用について、避難所運営組織や学校と情報共有を図りながら、必要に応じて検討してまいります。
 次に、1の11、トイレトレーラーを本市も導入すべきではないかという御質問についてであります。1月に発生した能登半島地震では、トイレトレーラーを保有する自治体が被災地にトイレトレーラーを派遣し、支援を行いました。トイレトレーラーには1台で複数の水洗トイレが搭載され、太陽光発電の利用で、停電している地域でも水洗トイレが利用でき、発災時において有効であると理解をしております。仮に本市で導入した場合の導入費用や平常時の活用方法の課題等の精査を行うとともに、クラウドファンディングにより導入した自治体事例等につきましても、引き続き研究してまいります。
 次に、1の12、マンションも含め所有者を把握し、倒壊した場合でも対応できる状況かという質問についてでありますが、資産税課では、登記事項を基に家屋の所有者──これは納税義務者でありますが──を把握しております。また、公費解体・撤去に向けた手続を円滑化・迅速化する方策として、建物の滅失登記や所有者不明建物管理制度などを活用することも可能となっております。
 次に、1の13、災害時の中間組織との連携についてであります。本市では、地域防災計画に基づき、災害が発生した場合に、災害ボランティアの活動拠点となる武蔵野市災害ボランティアセンターを武蔵野市民文化会館に設置し、市と市民社協のボランティアセンター武蔵野が中心となり、ボランティアの受入れ等を行うことになります。
 次に、1の14、情報発信に関する担当課についての御質問であります。発災時の情報については、本部管理部である防災安全部に情報が集約されるため、そこから、災対健康福祉部を通じて、中間ボランティア組織である武蔵野市災害ボランティアセンター、災対市民部を通じて、災害時地域支え合いステーションであるコミュニティセンターなどに情報共有が行われるものであると認識をしております。
 次に、1の15、地方自治法の改正案が本市の地域防災計画に及ぼす影響についての質問であります。改正案では、国の補充的な指示については国と地方公共団体との関係の特例と位置づけられ、必要な限度において行使することや、あらかじめ適切な状況把握や講ずべき措置の検討のために地方公共団体に意見等を求めるなど、適切な措置を講ずるよう努めなければならないことが規定されております。大規模災害においては、現場の実情を最もよく把握している地方公共団体が責任を持って対処し、国は財政支援など後方支援をすることが重要と考えられております。仮に、大規模災害が発生し、国からの資料及び意見の提出要求があった場合は、本市の地域防災計画に影響が出ないよう適切に対応していきたいと考えております。
 次に、1の16、被災地の現状や本市でも対応が必要なことを考えるために報告会を開催することや、現地の受入れ体制も勘案の上、視察などを行うべきではないかという質問についてであります。東京都より、東京都市長会事務局を介して、東京都の対口支援団体である石川県輪島市への職員派遣の要請があり、本年2月、4月、5月の3回にわたって、職員を派遣いたしました。報告会については、開催を予定しております。視察については、震災対応を経験した市町村へ視察を行うことは災害対策を検討する上で有益なことだと考えておりますが、大きな被害のあった市町村は復旧に非常に時間がかかる見込みであり、現在、各市町村は視察の受入れを見合わせていることから、復旧時期を勘案して視察を検討いたしたいと思っております。
 次に、1の17、計画の見直しについての御質問であります。本計画は、国の防災基本計画、東京都の地域防災計画や被害想定、その他長期計画をはじめとする市の様々な計画などと整合性を図りながら策定をしております。例えば、令和4年度に約7年ぶりに改定した本計画は、東京都が令和4年5月に公表した首都直下地震等による東京の被害想定報告書を踏まえて策定をいたしております。現在、修正の時期については未定でありますが、能登半島地震の知見が国や都の計画等にどのように反映されるか、情報収集をしつつ、他自治体の状況なども確認しながら適切な時期に修正をしてまいります。
 次に、大きな2番目の1点目、日本版DBS法に対しての評価についての御質問であります。本市では、令和5年4月に子どもの権利条例を制定しておりますので、法律の施行により、子どもの権利が保障され、子どもや保護者の安心感につながることが期待できると考えております。一方で、議員御指摘のとおり、高度なプライバシー情報の取扱いや情報漏えいのリスク、実効性の問題、職業選択の自由への懸念などが指摘をされていることも把握をしているところであります。詳細は法律施行までにガイドラインとして示されると伺っておりますので、今後も国の動きを注視してまいります。
 次に、大きな2番目の2点目、財政援助出資団体などの事業における職員の照会の質問についてであります。武蔵野市子ども協会が行っている保育事業については、市と同様に、職員の照会は義務となりますが、学童クラブ事業とあそべえ事業は任意とされているため、国から出されているガイドラインに沿いながら、指導監督を行う市と調整した上で対応していくことになると考えております。0123事業は、子どもが保護者と一緒に来所する施設であるため、対象外であると考えております。
 次に、2の3、短期間の職員についても前科確認の照会をかけるかとの御質問であります。先ほどの質問と重複いたしますが、日本版DBSの詳細は法律施行までにガイドラインが示されると伺っておりますので、今後も国の動向を注視してまいります。
 他の質問に関しましては、教育長職務代理者より行います。