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令和6年第2回定例会

6月13日(木曜日)

令和6年第2回定例会
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12616◯市 長(小美濃安弘君)  それでは、道場ひでのり議員の一般質問にお答えをいたします。
 まず、質問1番のネーミングライツについて、1)のこれまでの全庁的な調査検討状況、2)の調査検討した場合の内容、今後の方針及び5)の導入時の問題点、注意点といった御質問につきましては、関連するため、一括してお答えをさせていただきます。
 初めに、ネーミングライツ制度に関しては、平成19年頃から何度か市議会での質疑の中でも話題に上がっており、担当者レベルでは、他自治体の動向調査や課題の調査を行ってきた経緯ではございますが、全庁的に本格的な導入可否の検討には至っておりませんでした。そのような中で、昨年度、第六期長期計画・調整計画にも記載のある広告料収入の拡大に向けた研究を進めるべく、ネーミングライツ制度に着目し、本市での導入可能性を探ることを目的に、財務部政策研究チームにおいて調査研究を行い、他自治体の導入事例を通じて制度への理解を深めるとともに、導入効果や課題を整理した上で、庁内において研究結果の発表を行ったところであります。
 研究の成果として、報告書では、他の自治体においては、歳入増に向けて大小様々な形での導入が進んでおり、ネーミングライツについては、税以外の収入を得る一つの手法として有用な取組であることを改めて認識したといったことをまとめております。
 一方、課題も多くあるとしておりまして、例えば、なれ親しんだ名称を変えたくないといった市民の方々の声や、企業名を公共施設に冠することへの反対意見が上がることも多いこと、また、名称変更に伴う案内表示や広告物など漏れなく修正を加える必要があるなど、事務レベルでの課題もあるということであります。
 このように、ネーミングライツの導入という大きな視点では、今挙げた課題の解決や費用対効果の議論など、検討しなければならない事項も多く、すぐに取り組むことは難しいかもしれませんが、歳入増の確保という点において、さらなる研究を進めていく必要があると認識しているところでございます。
 次に、質問1の3、本市におけるネーミングライツ対象可能施設についての御質問でございます。他の自治体ではスポーツ施設や文化施設の導入事例が多いようでありますが、このほか、広場や公園、歩道橋や公衆トイレなどにも導入事例がございます。一方で、例えば学校や市庁舎など、施設の特性上、愛称を付与することが適さない施設や、武蔵野プレイスやむさしのエコreゾートなど、公募等で施設名称を決定しているなど、既に愛称があるものなどについては、導入は適さないと考えております。しかし、これらの適さないとされる施設であっても、施設の一部スペースやエリアなどにネーミングライツを導入し、愛称を設定することは可能であるため、そういった意味では、本市の全ての保有資産が対象になり得るのではないかと考えております。
 次に、質問1の4)、市内におけるネーミングライツ契約候補となる企業についてであります。他自治体の状況を見ますと、比較的従業員数や資本金などの規模が大きい企業がネーミングライツを取得し、活用している傾向にあります。令和3年経済センサスによれば、本市には7,781の事業所があり、そのうち492事業所が従業員30人以上の規模となっているほか、民間事業所の調査によりますと、資本金が5億円以上の規模の企業は、本市内に35社あるとのことでございました。他自治体の状況を踏まえれば、これらの企業がネーミングライツ取得候補になる可能性があると考えているところでございます。
 次に、大きな2番目、市内公園におけるトイレの設置についてであります。
 1)公園へのトイレの設置数の御質問でありますが、市管理の公園等へは16か所設置をいたしております。
 次に、2)公園へのトイレの設置基準の質問でございます。設置要件といたしましては、1、敷地面積がおおむね5,000平米以上であること、2、長時間滞在型の利用形態であること、3、イベント等の会場として集中的に多くの市民利用が予想されること、4、近隣住民の合意が得られていることとしており、原則として、これらの条件全てに該当する場合に限り設置をしております。根拠といたしましては、市内の公園・緑地の特性として、狭小な公園が多いこと、住宅地の中に設置されているケースが多いこと、街区公園として自宅から歩いて行ける公園の整備を目指していることなどから上記の4点を挙げ、内規として定めているところであります。
 次に、大きな2番目の3、公園へのトイレの設置における問題点、注意点についての御質問であります。一定規模の敷地面積を有している公園が少ないことから、建築可能な公園が限定されること、市街化された市内では住宅に囲まれた箇所が多く、防犯面や衛生面から近隣住民の理解が得られないこと、また、イニシャルコストに加え、毎年必要となる維持管理コストが継続して発生することなどが問題として挙げられます。
 注意点としては、バリアフリーに配慮した構造の仕様にする必要があることや、トイレの設置に併せて園路等の整備も必要となること、公園によっては死角が発生することなどが挙げられます。上記の問題などを踏まえた検討が必要だと考えているところであります。
 次に、大きな2番目の4つ目、公園のトイレ設置にかかる経費及び清掃等の維持経費についての御質問であります。仕様は様々ございますが、昨今の社会情勢から、男子トイレ、女子トイレと誰でもトイレを組み合わせた一定規模の公園トイレが必要と考えます。こうしたトイレの整備には数千万規模の予算が必要と思われます。現在維持している市内16か所の公園トイレにかかる年間予算は、令和6年度予算ベースで約1,800万円となっているところであります。
 次に、大きな2番目の5つ目、中央高架下公園にトイレを設置すべきであり、現行の基準も見直すべきとの御質問であります。当該公園は、子ども向け遊具を中心に配置をしており、日々多くの利用者でにぎわっております。公園の運用は、利用者のマナーと隣接住民、近隣住民の皆様の御理解と協力の下で成り立っており、両者が譲り合うことでバランスが保たれているものと考えております。公園トイレの設置基準4項目のうち、4)の近隣住民の合意が得られていることが最も重要な要素であり、丁寧な説明や意見交換を必須とし、合意に達することが肝要と考えております。
 この公園に限らず、市域全体で捉え、公園トイレ設置についての設置基準について見直し、市民の皆様の御理解を得られるよう検討していきたいと思っております。
 以上です。