12714◯教育長職務代理者(清水健一君) まずは、8月18日の子ども議会のお話、ありがとうございました。子どもたちがしっかりと話を聞いて、建設的な話合いができることを期待しております。よろしくお願いします。
それでは、宮代議員の御質問にお答えします。
まず、1の教育現場における情報共有、合意形成について。1)教員にとって学習指導要領はどんな存在ですかということですが、学習指導要領は、全国のどこの地域で教育を受けても一定の水準の教育が受けられるようにするために、文部科学省が定めたものであり、各学校が教育課程を編成する際の基準となるものです。先ほど三百何十ページというお話がありましたけど、今持ってまいりました。これは総則。これが学習指導要領です。こちらの総則については記述の意味とか解釈が細かく出ていて、学習指導要領は各教科の目標とか内容が出ております。あとこのほかにも、各教科の細かい教科ごとのものがあります。この緑色のが小学校で、この黄色いのが中学校です。
続きまして、2)日本における現在の教育についてですが、現行の学習指導要領は、主体的、対話的で深い学びの充実が、授業改善の大きなポイントとして示されております。学校は授業をはじめ、様々な教育活動の工夫、改善に努める必要があります。そのため市内各校では、教員と児童生徒相互だけでなく、児童生徒とのやり取りを大切にする授業展開に変わってきています。課題としてよく言われるものとして、今の教員自身が子どもの頃にこのような授業を受けておらず、イメージを持ちづらいというものがあります。そのため教員研修等では、対話や合意形成を体験するようなプログラムを取り入れております。
3番目の御質問ですが、児童生徒の現在の状況については、毎年行われる全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙に、あなたの学級では、学級生活をよりよくするために学級会──中学校は学級活動ですが──で話し合い、互いの意見のよさを生かして解決方法を決めていますかという質問があります。この推移に注目してます。令和5年度の現状としましては、小学校では都や全国の平均を上回っているものの、中学校に関しては下回っております。この状況を踏まえ、児童生徒が日々の教育活動に対しても、学校評価などを通して意見を述べる取組を推進しています。指導課が資料を作成し、各校でも様々な場面で児童生徒が多様な意見を出し合い、認め、生かす授業改善に取り組み、少しずつ変わってきているところであります。
次に、質問1の2、学校行事に関する保護者との情報共有の方法についてお答えします。まず、どのように情報提供されているかということですけれども、学校だより、保護者連絡帳、学校ホームページ、それから保護者会を活用して情報を提供しています。
次に教員の負担についてですが、情報提供することは社会に開かれた教育課程に必要な業務ではありますが、教員の負担にならない工夫が必要であると考えています。
最後に、情報提供に関する課題についてですが、時期を逸しないタイムリー性、相手に伝わる明確なメッセージ性、相手に着実に届くかの確実性が課題となると考えています。
2番目の御質問ですが、学校行事の際に保護者の様々な考えを聞いているかですが、行事実施のたびに保護者へアンケートを実施し、御意見を聞いております。合意形成を図ることができるかという観点からは、学校には様々な意見が寄せられるため、全てを受け止めることは難しい部分もあります。学校は意見を受け止めた上で、行事の目的等と照らして改善に生かしています。
続いて、御質問の2、学校施設の利活用に関する情報共有、合意形成についてお答えします。
まず、1)開かれた学校づくり協議会の現状と今後についてですが、本協議会の機能強化を図るため、昨年度から学校運営協議会の機能を有する開かれた学校づくり協議会のモデル校を2校設定し、研究を進めており、令和7年度より市内全校で全面実施していきます。この全面実施に向けて、市内各校で開かれた学校づくり協議会の委員の多様性を実現できるようにするとともに、協議会での継続的な熟議が展開できるよう、通信を通じて取組紹介や研修を引き続き行ってまいります。
2番目の御質問についてですが、学校と地域の関係性について、令和3年度より2年間をかけ、学校・家庭・地域の協働体制検討委員会で協議してまいりました。その中で、学校と地域の互いの状況を理解し合い、強みをコーディネートしていくことなどが課題として確認されました。さきの開かれた学校づくり協議会の機能強化を含め、学校、地域が協力していくことが一層重要になります。
2の2の1)です。学校施設利用の教育活動と地域活動のバランスについての御質問ですが、地域活動の学校施設利用につきましては、武蔵野市立学校施設の開放に関する条例により、利用できる施設や料金、学校教育に使用する時間を除いて、市民に使用させることができる旨を規定しています。学校教育に使用する具体的な事例としては、運動会や部活動などの準備行為を含む使用期間が挙げられますが、この期間は地域活動の使用に開放していません。地域の皆様にこうした期間についての御理解を賜りつつ、皆様の御意見や御要望も伺い、学校施設を学校教育活動、地域活動に気持ちよく利用できるよう、調整を図っていきます。
続いて、2)の育成団体からの要望の取扱いについての御質問ですが、市内の小学校と第二中学校、第四中学校、第六中学校につきましては、各校副校長を管理者とする学校施設開放委員会で団体の要望を調整し、委員会のない第一中学校、第三中学校、第五中学校につきましては、副校長と各団体で調整をしていただいています。委員会で検討された事項については生涯学習スポーツ課にも伝達がされます。委員会だけでは対応が難しい案件については、必要に応じて生涯学習スポーツ課においても対応を検討することがあります。
以上です。