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令和6年第2回定例会

6月17日(月曜日)

令和6年第2回定例会
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12822◯市 長(小美濃安弘君)  それでは、橋本しげき議員の一般質問にお答えをいたします。
 1点目は地方自治法改定問題についてであります。
 大きな1点目の1つ目、日本国憲法に地方自治が規定されている意義についての御質問であります。中央の政治、いわゆる国政と地方自治体の政治に分割する垂直的権力分立を採用しているものと認識をしております。日本国憲法における地方自治は、民主主義、自由主義といった憲法の基本原理に奉仕すべきものとして位置づけられており、憲法は国に対して地方の自治を積極的に尊重すべきことを認めているものと理解をしております。
 次に、1点目の2点目です。地方分権一括法についての御質問です。細かく1、2、3一括してお答えをさせていただきます。
 国と自治体とが対等・協力の関係とされたことに関する見解であります。地方分権制度改革の中で、関与の在り方の見直し等とともに、地方6団体による意見書の提出と、国と地方との協議の場が地方側からの要請を基に法制化されるなど、政策、施策の決定、執行等に地方公共団体側が参画等をすることができる枠組みも一定構築されており、今後も社会の変化に対応して随時見直しがされるものと認識しております。
 法定受託事務については、国が本来果たすべき役割に係る事務であって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法令に定めるものであり、自治事務に比べ、強い国の関与が認められているものだと認識をしております。国の関与につきましては、地方自治法第245条の2において関与の法定主義が、第245条の3において、国の関与はその目的達成のために必要最小限であること、普通地方公共団体の自主性及び自立性への配慮が規定をされております。国による関与は地方自治の本旨を踏まえた形で行われるものと認識をしております。
 次に、大きな1点目の3点目、国の補充的な指示の御質問であります。本法案に関する国会の質問主意書に対する政府の答弁書によれば、国と地方公共団体の間、及び地方公共団体相互間の関係に関する地方自治法の規定について、平成12年の地方分権一括法によって構築された一般ルールを尊重しつつ、大規模な災害、感染症の蔓延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、国民の生命、身体または財産の保護のため、国、地方を通じ、的確かつ迅速な対応に万全を期す観点から、所要の見直しを行う必要があるとの地方制度調査会の答申を踏まえたものであるといった説明がなされています。本法案では、国の補充的な指示について、国と地方公共団体との関係の特例と位置づけられ、必要な限度において行使することや、あらかじめ適切な状況把握や講ずべき措置の検討のために地方公共団体に意見等を求めるなど、適切な措置を講ずるよう努めなければならないことが規定をされております。本市としては、国の補充的な指示が地方自治の本旨に反しないものとなるよう注視してまいります。
 次に、大きな1点目の4点目、法案の立法事実に関する質問であります。国会の質問主意書に対する政府の答弁書によれば、まずは、個別法において備えるべき事態を適切に想定し、必要な規定が設けられ、これによって個別法及び地方自治法上の国等の権限が適切に行使されるようにする必要がある。その上で、大規模な災害、感染症の蔓延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、国民の生命、身体または財産の保護のため、国、地方を通じ、的確かつ迅速な対応に万全を期す観点から、所要の見直しを行う必要があるとの地方制度調査会の答申があり、法案はそれを踏まえたものであるといった説明がされております。政府が説明する必要性について、以上のとおりであると認識をしているところでございます。
 次に、1の4の2、個別法との関係についての質問でございます。法案においては、国の補充的な指示は、他の法律の規定に基づき、当該生命等の保護の措置に関し必要な指示をすることができる場合を除き、その必要な限度においてできるものと規定をされております。法案については、個別法の規定では想定されていない事態のため、個別法の指示ができない場合が想定されているものと認識しております。
 次に、1の5、国の指示権の裁量の質問についてであります。国会の質問主意書に対する政府の答弁書によれば、改正法案が成立した場合には、新法の指示等の国の関与は、目的を達成するために必要な最低限度の範囲で、地方公共団体の自主性、自律性に配慮して行われるよう、政府として適切な施行に努めてまいりたいと説明されています。政府としての国の裁量に関する考え方については、以上のとおりであると認識をしているところであります。
 次に、1の6点目です。地方自治体との関係の質問についてであります。国の補充的な指示の手続については、必要な限度において行使することや、あらかじめ適切な状況把握や講ずべき措置の検討のために地方公共団体に意見等を求めるなど、適切な措置を講ずるよう努めなければならないことが規定をされております。本市といたしましては、以上のような適切な措置が講ぜられるよう注視をしてまいります。
 次に、1点目の7点目、地方自治の本旨との関係についてです。先ほど御答弁したとおり、本法案については、平成12年の地方分権一括法によって構築された一般ルールを尊重しつつ、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において万全を期す観点から見直しを行うものと認識をしており、国の補充的な指示が地方自治の本旨に反しないものとなるよう注視してまいります。
 次に、1点目の8番目、地方自治法改正案の問題について意見を上げることについての見解についてであります。全国知事会等各団体がメッセージを発していることは承知をしているところであります。全国市長会でも、今回の件に限らず、「真の分権型社会の実現に向けた都市自治の確立等に関する重点提言」において、多様な地方からの意見を制度設計等に的確に反映するよう、積極的かつ適切な措置を講ずるよう要望しているところであります。地方自治法の改正については、今後の国会での審議も注視しつつ、必要に応じて市長会等を通じて要望してまいります。
 次に、大きな2点目、自転車駐輪場の整備についてであります。
 大きな2点目の1点目、市内三駅周辺の駐輪場の定期利用、一時利用、それぞれの利用状況についての質問であります。定期利用の契約率は、令和6年4月時点で三駅合計で約49%となっており、また、一時利用につきましては、利用率は、令和6年4月時点で三駅合計で約111%となっております。現状では、時間帯によって満車あるいは混雑している場合もありますが、令和3年度から段階的に実施してきた定期と一時の利用体系の見直し、機械化による2時間無料制度の適用などにより、買物利用、駅利用など、必要な人が必要なときに利用できる状況にあると認識をしております。
 次に、大きな2点目の2点目、利用体系の見直しの結果、定期利用の利用者が減っていることについての質問であります。定期利用の体系については、大きく3点の課題があったため、見直しを行っております。1点目は、武蔵境駅及び吉祥寺駅周辺では市外の利用者が多かったこと、2点目は、三駅周辺とも高い定期契約率であったにもかかわらず、利用率が低かったこと。3点目は、一度契約すると無期限または3年間の使用が可能となるため、特定の利用者の利便が高く、公平性に欠けるという課題がありました。それらを解消するため、適正な受益者負担、公平性、事業効率性の観点から、優位性のある一時利用を原則とし、公共駐輪場全体の稼働率の最大化に向けて、台数割合の見直しを行いました。また、定期利用の料金につきましても、一時利用の料金を基に、駅中心や商圏から駐輪場までの距離別、置場の階層、市民と市外在住者、学生、障害をお持ちの方、生活保護受給者の方々などを考慮した料金体系としたことで、より公平性が担保された料金になっていると認識をしております。
 なお、定期利用者が減った要因につきましては、新型コロナウイルスが感染拡大した令和2年度以降、生活様式の変容によるリモートワーク等が推進された結果、定期利用から一時利用への転換が図られたことや、一連の利用体系の見直しにより、定期契約を行わなくても容易に一時利用で駐輪することが可能となったことも要因ではないかと推察をしているところでございます。
 次に、大きな2点目の3点目、利用体系の見直しの結果、一時利用を長時間利用すると、定期利用よりも大幅な負担増になるのではないかとの御質問であります。100円で利用できる一時利用の時間は、2時間無料制度との併用で、駅中心からおおむね200メートル以内は8時間、200メートルを超える駐輪場は14時間、一部の階層では26時間となっております。そのため、様々な時間帯、目的、用途で利用される市民を含む多くの利用者が、必要なときにそれぞれの駐輪場を選択して使っていただける環境が創出されていると捉えております。また、入庫後2時間無料制度を全ての公共駐輪場に統一的に導入したことにより、これまで2時間以内の利用で100円をお支払いいただいていたケースが無料になることもあるため、必ずしも負担増につながるものではないとも考えております。
 次に、大きな2点目の4点目、定期利用の長期割引の復活についての御質問であります。それぞれの駐輪場の定期利用料金については、公平性の観点から、一時利用の料金を基に算出しているため、長期割引を行うことは現在考えておりません。
 次に、大きな2点目の5点目、大学生、障害をお持ちの方の御利用料金の減免についての御質問であります。
 まず、大学生については、夏休みと春休みが長期間に及ぶことが多く、一時利用を利用したほうが経済的になることが見込まれるため、現状、学生割引の対象とはしておりません。また、市や運営主体である自転車駐車場整備センターへの問合せもいただいていない状況のため、一定満足いただいているものと認識をしております。
 障害をお持ちの方の減免については、現在、18歳に達する年度末までの学生、生活保護受給者の方々と同様に20%の減額を行っておりますので、さらなる減額や減免については、現時点では考えておりません。
 次に、大きな2点目の6点目です。今後の駐輪場の確保についての御質問であります。公共駐輪場の定期利用につきましては、現在も十分空きがある状況で、また、一時利用につきましても、一部の駐輪場では一時的に満車や混雑の状況があるものの、周辺エリアには収容台数に余裕のある駐輪場もあると認識しております。一方で、将来的なことを考えますと、借地による駐輪場は担保性に乏しく、また、既に活用されている鉄道高架下や、民間開発等の流動性の高い駅周辺部において、新たな公共駐輪場用地を取得することは物理的にもコスト的にも難しいため、引き続き利用状況等について調査を行い、既存公共駐輪場のさらなる利便性、効率性向上のための取組を継続する必要があると考えております。今年度より議論を開始する自転車等総合計画の改定の中でも、市内三駅の整備目標台数の検証、検討を行ってまいります。
 次に、大きな2点目の7点目、自転車等総合計画の改定の進め方についての御質問であります。今年度から2か年かけて、利用者アンケートなど利用実態整理を行うとともに、自転車等駐車対策協議会の御意見を伺いながら、令和8年4月の策定を目指して改定作業を進めます。また、改定に当たっては、公共駐輪場の適正配置と既存駐輪場のさらなる有効活用、付置義務駐輪場の隔地誘導の在り方、環境にも優しい自転車の安全な利活用の推進と交通ルールマナーの推進などが重要な視点であると認識をしております。
 以上でございます。