12823◯19番(橋本しげき君) それでは再質問します。
大きな1点目の1つ目の地方自治法改定問題についてですが、答弁全体としては、政府がこう説明していますということをまず紹介されて、それを注視しますみたいな、そういう答弁なのです。それで、私はやはり、これは地方自治に関わる問題ですから、主体的に自治体の現場から声を上げるとか、それから、現場にどういう影響があるのかということをもっとよく考えていかなければいけないというふうに思っております。
それで、例えば質問の2点目のところで、地方分権一括法についてということの2つ目で、自治事務について、国は要望は出せても指示は出せないということについてどうかと聞いたわけですけども、それについて、国の関与は抑制的なのだという答弁がありましたけども、今度は、その自治事務についても一般的に指示が出せるようにしようとしているわけです。これは重大な変更なのです。これについてどういう見解なのかというのをきちんと御答弁いただきたいと思います。
それから、3つ目のところで、今回の改定案は分権から集権への逆流と考えるけれどもどうなのかということについても、ちょっと具体的な答弁がはっきりしなかったので、もう一度聞きたいと思います。
それから、4点目のところで、個別法の存在意義がなくなってしまうのではないかと。個別法で今、国の指示の在り方については限定的に規定されているけども、これが一般的になってしまうと、個別法で規定されていることを超えて想定外だから、これも指示できるというふうになってしまったら、もともと今ある個別法の意味がなくなってしまうのではないかと思いますけれども、これについてどのように現場の首長として思われるかをお聞きしたいと思います。
それから、ほかにも国のやり方を注視しますということなのですが、やはり最後の8点目、国に意見を上げることについては、必要に応じて市長会等を通じて要望するという答弁だったと思います。市長会を通じて要望もぜひされていただきたいと思うのですけども、やはり市長会を待たずにも、市長自らこれは声を上げてもいいのではないかと思います。私は先ほど佐賀県の知事の、これは最近の懸念についてのコメントを御紹介しましたけども、具体的に個別のこういう首長さんが声を上げて、意見を直接言ったりしているのです。もう少し今回の改定案の中身の重大性について認識をいただいて、ぜひ声を上げていただきたいと思うのですが、その幾つかについて御答弁いただきたいと思います。