12824◯市 長(小美濃安弘君) まだ法律の全般的なところが示されておりませんので、なかなか難しいところではございますが、ただ、先ほど登壇の質問の中で、地方自治の場合は現場の判断が正しいことがあるということに関しては、これはそのとおりだと思っています。やはり、同じ東京都内でも、もしくは三多摩の中でも、自治体の在り方というのは違いますし、また、武蔵野市はおかげさまで大きな川も山もないわけでありまして、そういう意味では、河川の氾濫の心配や崖崩れの心配がないわけであります。そういうものに関して一律的に国からの指示が来ても、これは困るわけでありまして、ただ、一部には木密地域もありますし、そういう意味では、例えば首都直下地震の場合どうするかというような判断は、これは地方自治体である武蔵野市が一番その状況を分かっている。そういうときの判断につきましては、やはり現場の判断、もっと言えば武蔵野市の判断というのが優先されるべきなのだろうなというふうに考えています。
また、憲法93条、94条等々を御紹介いただきましたけども、憲法が規定する地方自治の本旨というのも、私はこれは、憲法でまずは保障されているわけですから、この部分についてはしっかりと、例えば武蔵野市ならば武蔵野市の立場を尊重すべきであろうというふうに思っております。今回の場合は、様々御質問いただいているわけでありますが、まず、必要最低限の指示というのでしょうか、そういうものがどういうものであるかということも分からないのです、実際に。なので、明確な御答弁ができないわけでありますけども、ちょっと奥歯に物が挟まった答弁になってしまうかもしれませんが、私は、現場の判断が正しく、そういうことが尊重されることも十分にあり得るだろうというふうには考えております。ちょっと答弁になっていないかな、すみません。また再質問してください。