12844◯教育長職務代理者(清水健一君) 私からは、大きい1の1)教育推進室の今後の展開に関する御質問にお答えします。
まず、教育アドバイザーによる教職員への相談支援等の課題解決の手法についてですが、主たる業務である若手教員や臨時的任用教員への支援の場合、当該教員の実際の授業を視察した上で、授業づくり等に関する指導助言を行います。例えば1年目の教員だと、年間5回ほど計画的に行っています。
次に、大きい1の2つ目、平成28年度以降の教育アドバイザーの任用等に関する御質問ですが、まず、教育アドバイザーの任用は全て選考で行っております。
次に、選考方法と選考基準ですが、議員から指摘いただきました武蔵野市指導課教育アドバイザー配置要綱第4条、任用に示された3つの条件にかなうことが選考基準となります。その選考方法は、書類選考や該当者との面談により行います。選考は、教育長、教育部長及び指導課長が行っております。なお、3つの条件以外に教育委員会が必要と認めた場合の任用の実績はこれまでございません。
次に、教科書選定に関わる御質問です。まず、教科書採択に関わる構成員に求める条件についてですが、教育委員会が採択するに当たって必要な事項を協議する教科用図書採択協議会は、学識経験者や市立小・中学校の保護者の代表、市立小・中学校の校長や副校長の代表、教員の代表等で構成しています。また、この教科用図書採択協議会にて様々な観点から検討いただくために、資料を作成する市立小・中学校の管理職と教員で構成される教科別検討委員会を設けています。
次に、教育長が教科書選定に関わる際の条件ですが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律等にて、教科書採択の権限は教育長でなく、武蔵野市の教育委員会にございます。その権限を執行するに当たっては、令和4年3月31日に、文部科学省初等中等教育局長から発出された通知、「教科書採択における公正確保の徹底等について」に示された、教科書採択は、採択権者の判断と責任により、綿密な調査研究を踏まえた上で、公正性・透明性に疑念を生じさせることのないよう適切に行われることが必要であるということが重要です。
なお、本会議の初日に、他の議員から同様の再質問をいただきましたが、言葉足らずでしたので、誤解が生じないように、再度お話しさせてください。私の答弁が、教育長の選考前に教科書の編集や執筆に関わっていることが分かっているのであれば、その方を教育長の選考対象から外すべきであるというように受け止められる表現であったとの御指摘をいただきました。答弁の本意は、教育長や教育委員が、その任期期間中に、教科書発行者に新たに依頼されて編集執筆に関わることは望ましくないということです。しかし、教科や学校現場での教育活動に見識または資質能力も極めて高い人物は、往々にして教科書の編集や執筆を依頼されることがあります。そのような方で、なおかつ、行動力、決断力、そして高潔であるならば、武蔵野市の教育を着実に変えていける人と言えます。
近年、教員の指導力の低下が指摘されていますが、教科書を執筆しているメンバーは、教育を支え、教科の研究に真摯に向き合っている人材です。本市の公立小・中学校にもそうした管理職の教員は多くいます。教科書の執筆や編集に関わったということで教育長になれないとなれば、そうした意欲のある管理職、教員の思いをくじき、本市の教育への大変な打撃となり、問題であると考えます。
いずれにしても、公平性や透明性を担保する必要がある趣旨で発言をしました。教育長の選考に対しての発言ではありません。なお、都内の自治体においても、教科書の編集または執筆をした教育長が就任している前例があるということを申し添えます。
以上です。