13074◯市 長(小美濃安弘君) それでは、山本ひとみ議員の一般質問にお答えをさせていただきます。
まず、大きな1点目、ヘイトスピーチ規制の強化についてであります。大きな1点目の(1)の1)都知事の追悼文をめぐる姿勢についての見解を伺うという御質問でございますが、市として都知事の追悼文に関する姿勢について意見を述べる立場にはございませんので、この場でのお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
大きな1点目の(1)の2)流言飛語、デマを拡散させない取組についての御質問であります。SNSによるデマやフェイクニュースの拡散など、現在も大きな課題があるものと認識をしており、このような課題に対しては、多様性を相互に理解し、外国人市民に対する偏見を解消することが重要であり、多文化共生推進プランに基づき、御指摘のような市民相互の交流機会の創出を含め、多様性を認め合い、生き生きと暮らすことができるまちづくりを進める方針であります。
続きまして、大きな1点目の(2)の1)ヘイトスピーチの把握とその数の推移についての御質問であります。市としてはヘイトスピーチの件数については把握をしておりませんが、先ほど壇上で御紹介をしていただきました東京都の調べでは、令和3年に1件の事案が公表されております。内容は先ほど御紹介いただいたとおりのことでございます。
大きな1点目の2番目の2)ヘイトスピーチ規制の独自条例等の御質問についてであります。ヘイトスピーチはあってはならないと考えておりますが、その上で、市が独自に条例を設けるには基準の在り方や御指摘の第三者機関の必要性等、慎重に検討すべき課題も多いと考えております。そのため、今後とも、東京都の条例を根拠に対応しながら、必要に応じて他自治体の先行事例等についても研究してまいります。また、市内の各施設では、利用制限の理由として、ヘイトスピーチと明記しているものはありませんが、例えば、公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるときは使用することができない等の表現で利用の基準を設け、ホームページに掲載するなどの対応をしていると認識をしているところでございます。
次に、大きな2点目の1点目、武蔵野東学園における児童生徒とグループホーム利用等についての課題についてお答えいたします。1点目、武蔵野東学園の児童生徒に対して子どもの権利は生かされているのかという御質問についてであります。武蔵野東学園の児童生徒についても、子どもの権利は保障されるべきものと考えております。今回の事態におけるこれまでと今後の市の対応に関する御質問についてでありますが、学校法人そのものの指導監督につきましては東京都が所管をしているため、市と東京都は必要に応じて連携して対応しております。引き続き動向を注視していきたいと考えております。
2点目、友愛寮の閉鎖についての御質問についてであります。事業所の指定及び指導監督権限は東京都にあるため、東京都と連携協議をしながら対応してまいりました。東京都からは全員の行き先を武蔵野東学園と直接確認していると聞いており、市から東京都へ情報提供も行っております。市としましても、武蔵野東学園に対し、全ての利用者がこれまでどおりの生活の場を確保し、日中活動を継続できるよう強く要望してまいります。また、利用者からの個別相談にはケースワーカーが対応し、個々の支援計画を作成する相談支援事業所とも連携して、日常生活や日中活動が継続できるように引き続き丁寧に支援してまいりたいと考えております。
続きまして、3点目、武蔵野東学園の問題についての見解を伺うという質問についてであります。友愛寮の事業終了につきましては、市としても大変残念な結果であると考えています。しかし、武蔵野東学園と譲渡先法人の責任において、最後の1人の行き先が見つかるまで個別に相談を受けながら丁寧な支援をしていくことを確認しております。市といたしましては、今後も利用者の生活の場を守り、人権を守るという重要な視点で、グループホームの指導監督を所管する東京都と連携しながら、武蔵野東学園に対して、一人一人に寄り添った支援をすることを引き続き強く要望してまいります。
次に、大きな3点目、障がい者が暮らすグループホームへの支援についてであります。(1)の1)市内のグループホームの施設数と入居人数の質問についてであります。指定は東京都が行っており、8月29日時点では31施設、定員は229名となっております。
次に2点目、グループホームの現状に対する評価の質問についてです。市内に住む障害者の方が障害種別や程度にかかわらず安心して暮らしていくためには、重要な役割を果たしていると考えております。
次に3点目、日中サービス支援型のグループホーム設置の質問についてであります。利用者の重度化、高齢化が進む中、日中もグループホームで過ごすことができる施設の必要性は認識をしております。グループホームの設置につきましては、開設を検討されている事業者から相談を受ける機会があり、市としては障害区分の重い方を対象にしたグループホームの設置の検討について働きかけを行っております。
次に4点目、強度行動障害のある方のグループホームの受入れについての御質問であります。強度行動障害のある方への対応が可能な、経験のある職員を確保する必要があるため、受入れ可能なグループホームもあれば、受入れが難しいグループホームもあるのが実態でございます。
次に5点目、精神障害者を対象とした滞在型のグループホームの状況についての御質問であります。市内には2か所設置されております。入居される方の御希望やその方が置かれた状況によって入居先を決める必要があるため、市外のグループホームも含めて入居先を検討しております。引き続き開設事業者に対して補助等を実施し、グループホームを十分に確保できるよう努めてまいります。
次に6点目、身寄りのない入居者に対する支援についての御質問であります。これまでも、グループホームや相談支援事業所、障害者福祉課のケースワーカーが連携して支援を行っております。今後も関係機関の十分な連携を図りつつ、丁寧な支援を心がけてまいります。
次に、(2)の1点目であります。グループホームのスタッフ体制の質問についてであります。厚生労働省が人員配置基準として規定をしているところであります。世話人の配置は、介護サービス包括型のグループホーム及び外部サービス利用型のグループホームにおいては6対1以上、日中サービス支援型のグループホームでは5対1以上となっております。また、夜間につきましては、介護サービス包括型及び外部サービス利用型においては配置不要、日中サービス支援型では1名以上となっております。
次に2点目、土日や夜間と平日の昼間との勤務体制の違いについての御質問であります。土日であっても平日と勤務体制は変わらず、夜間についても、先ほど御説明したとおり、グループホームによっては日中活動の場に出る入居者も多いため、基準内の人員で入居者の生活サイクルに合わせて配置していると、運営する事業者から伺っているところでございます。
次に3点目、入居者が個室内で体調を崩した場合の対応についての御質問であります。生活支援員や世話人、夜間支援従業者が家族に連絡を取って指示を仰いだり、かかりつけ医への受診同行を行ったり、緊急時の場合は119番をする等の対応をしていると、運営する事業者から伺っているところであります。
次に4点目、医療的ケアを必要とする場合の対応についての御質問であります。医療行為を行うためには、行為内容によって必要となる資格は異なりますが、主に看護師の配置が必須となります。しかしながら、現在、グループホームで常勤看護師を確保することは難しいのが現状であり、医療的ケアに対応可能な看護師が配置されている施設入所により支援することとなります。
他の答弁につきましては、教育部長より答弁をいたします。