13173◯市 長(小美濃安弘君) 山崎たかし議員の一般質問にお答えをいたします。
まず大きな1点目、武蔵野市のワクチン接種事業についてでございます。ワクチンの種類別に御質問いただきましたので、種類別にお答えをさせていただきたいと思います。
まず、インフルエンザワクチンに対する御質問であります。
インフルエンザワクチンの1点目、インフルエンザワクチン接種費用助成対象について、小児だけでなく、高校・大学受験の年齢も対象にすることはできないかという御質問でございます。任意予防接種である小児のインフルエンザ予防接種の助成については、都の小児インフルエンザワクチン任意接種補助事業を活用し、接種を希望する小児の費用の一部を助成する事業として実施する予定です。都の補助スキームでは、対象者が生後6か月から12歳までの小児と定められているため、13歳以上の方は助成の対象外と考えております。
次に2点目です。受験生がインフルエンザワクチンの情報を入手しやすい情報発信ができないかの質問についてであります。市では、受験生に特化したものではございませんが、小児のインフルエンザワクチンの情報発信として、市報やホームページのほか、Xやフェイスブック、LINEなどのSNSも活用し、周知に努めてまいります。市では病院の予約状況等については把握をしていないため、御自身で各医療機関にお問合せいただくことになりますが、ワクチン接種ができる市の指定医療機関一覧については、今後ホームページで公開していく予定でございます。
次に、HPVワクチンに関する御質問についてお答えいたします。
HPVワクチンに対する1点目、男性のHPVワクチン任意接種費用助成はどのくらい利用されて、想定の何%くらいの接種率かという質問であります。男性へのHPVワクチン接種の費用助成は、今年の4月から事業を開始したところでございますが、接種者数は7月末時点で9名となっております。当初、接種者数は、対象となる小学6年生から高校1年生の男性約3,000人の5%、150人を想定していましたので、7月末時点では想定の6%となっております。
2点目、男性のHPVワクチン任意接種費用助成を周知するため、今後どのようなことを考えているのかという質問でございます。本事業開始以降、ホームページなどで周知を行っているほか、むさしの健康だよりに掲載し、4月に全戸配布を行いました。引き続きホームページなどで周知を行ってまいります。
3点目です。キャッチアップ接種について、市としてどれぐらいの接種を見込んでおり、目標に対する現状の達成率はどれくらいかについての御質問であります。市としては、HPVワクチンの接種目標数や目標率は定めておりませんが、令和5年度の接種数は、キャッチアップも含め、延べ1,917件、個別勧奨を再開した令和4年度の接種者数1,366件と比較すると、約1.4倍に増加しております。特にキャッチアップ接種は、今年度が最終年度となりますので、周知広報に努めてまいります。
4点目です。HPVワクチンに関して、男女共にどのようなメリット、デメリットがあるのか、また、理解しやすく伝える工夫をどのようにしているのかという質問についてであります。接種によるメリットは、厚生労働省パンフレットによりますと、女性の子宮頸がんの予防効果として、2価ワクチンと4価ワクチンは子宮頸がんの原因の50%から70%を、また9価ワクチンは80%から90%を防ぐと言われており、予防の期間は少なくとも12年維持されると言われております。また、男性のHPVワクチン接種では、肛門がんや中咽頭がんなどの予防効果について確認されております。一方、デメリットとしては、ワクチンの種類により異なりますが、発熱や接種部位の痛み、腫れなど、一定の割合で副反応が発生する可能性があることが国のパンフレットにより報告されております。市民が理解しやすく伝える工夫につきましては、市から予診票送付時に、国が作成したパンフレットと市独自で作成したチラシを同封するなど、分かりやすい丁寧な周知に努めております。
次に、新型コロナワクチンに関する御質問でございます。
新型コロナワクチンに関する1点目、令和5年版新型コロナウイルス感染症に対する市の対応報告書に、ワクチンの副反応などのネガティブな部分の記載がないのはなぜか、また、別の形で副反応などのネガティブな情報を載せる予定はあるのかという御質問についてであります。
本報告書は、令和5年中の新型コロナワクチン・感染症に対する武蔵野市の対応について取りまとめた記録のため、副反応に関する情報は特に掲載をしておりません。副反応に関する周知に関しましては、これまで市報やホームページなどで周知を行ってきたほか、接種券に同封するお知らせや、接種後に配付する広報物で、起こり得る副反応や、都が開設する副反応相談センター等について記載し、周知を行ってまいりました。引き続き、市報やホームページのほか、対象者に送付する予診票などの送付物の中に、都の副反応相談センターを記載したお知らせの同封や、副反応疑い報告制度の審議内容のリンクを市のホームページに張るなど、丁寧な周知を行ってまいります。
次、2点目です。対応報告書には、市が行ってきたことの評価や市民の反応などは書かれていないが、評価や市民の声の収集は行っているか、また、別の形でも評価や市民の声を残す予定はあるかという御質問についてであります。本報告書は、令和5年中の新型コロナウイルス感染症に対する武蔵野市の対応について取りまとめた記録であります。対応についての評価等は、今後、平成27年3月に策定した武蔵野市新型インフルエンザ等対策行動計画の改定準備を進める中で検討してまいります。市民の声の収集については、従前より市民意識調査や市政アンケート調査、市長への手紙などによって行っているところでございます。
続きまして、大きな2点目、小・中学生の学校や市のイベントについての2点目です。交流イベント実施のために、市やイベント企画者が小学生、中学生、高校生など当事者の声を聴いていく環境を整えることができるかという質問であります。市では、中高生世代ワークショップ「Teensムサカツ」として、中高生が学校の枠を超えて集まり、自分たち世代向けの事業について市に提言を行うことができる場を設けております。武蔵野市子どもの権利条例でも、第18条第3項で、子どもが市政に対して意見を表明し自ら施策の実現に関わるための多様な仕組みづくりを推進しますと規定されており、今年度作成する第六次子どもプラン武蔵野においても、子どもの意見表明、参加の仕組みづくりについて記載して、推進していく予定であります。
次に、大きな2点目の4点目です。イベントに対して、武蔵野市立学校だけでなく、市内の私立の学校や、武蔵野市以外の学校に通っている児童生徒が参加できるようにすることもできるのかということであります。昨年度行った中高生世代ワークショップ「Teensムサカツ」では、26名の参加者のうち、市内の私立学校に通う中高生は11名、武蔵野市以外の学校に通う中高生は3名と、市立学校以外に通う児童生徒が多く参加をしておりました。こうした取組を通じて、学校の枠にとらわれない交流を図ることができると考えております。
次に、大きな3点目、車を所有していない人のタクシーや宅配事業者についての御質問であります。
1点目、規制のある道路のエリアにお住まいの方がタクシーを利用する場合の質問であります。車両通行禁止の道路は、道路交通法第8条で、沿道の住民であっても通行することはできません。しかし、警視庁ホームページに記載のあるとおり、警察署長の通行許可があれば通行できます。通行禁止道路通行許可は、原則として車両を特定して許可証が交付されますが、歩行困難者がタクシーなどを利用する場合は、事前に車両を特定することができないので、歩行困難者に対して許可証が交付されます。所轄の警察署長がやむを得ない理由があると認めた場合に許可される仕組みとなっております。このことについて、市としてできることは現状ございません。
2点目です。規制のある道路において、配達事業者が配達に支障を来さないような対応がないかという御質問についてであります。タクシーであっても宅配事業者であっても、車両通行禁止の道路は警察署長の通行許可がないと通行することはできません。市が直接対応することはありませんが、各事業者とも、必要に応じて警察署長の通行許可を受け、対応しているものと考えております。
3点目です。タクシーに対して、安全のためにチャイルドシートやジュニアシートをつけるための補助を行うことができないかという御質問であります。市内の法人タクシー事業者にヒアリングをしたところ、乗客からチャイルドシートの希望を受けて対応したことはなく、一般的には、乳幼児の場合はしっかりとだっこしていただき乗車してもらうなどの対応を取っているようであります。また、東京都個人タクシー協同組合武三支部によりますと、チャイルドシートを保有し、事前に希望があれば対応している個人タクシーもあるようでありますが、チャイルドシートを利用されることはなく、法人タクシーと同様の乗車対応が多いとのことでありました。一方で、一般社団法人全国子育てタクシー協会に加盟している事業者においては、チャイルドシートを装着していたり、キッズタクシーを独自に実施していたりするタクシー事業者も一部あり、陣痛タクシー同様に、妊婦及び子育て世代に配慮したサービスも広がりを見せているようであります。引き続き、タクシー事業者と情報共有を図ってまいりたいと考えております。
次に、大きな4点目です。公文書の管理についてであります。
1点目、歴史公文書の御質問についてであります。本市においては、武蔵野市文書管理規則、武蔵野市歴史公文書等の管理に関する条例及び同条例施行規則において、文書等の管理及び歴史資料として重要な公文書等の管理に関する基本的事項について定めております。例規で規定するほか、文書の作成、保管等に関する職員研修を実施しています。公文書を保管している地方自治体の状況については内容に含めておりませんが、研修では、文書の保存年限満了後、歴史資料となる重要な公文書は武蔵野ふるさと歴史館へ移管することについても触れ、周知を図っております。歴史公文書館がある地方自治体は多くはない中、本市においては、平成26年に武蔵野ふるさと歴史館を開館しており、その機能の一つとして歴史公文書を保存するという役割を果たしていると認識しております。
次に、2点目でございます。スイングホールのピアノ選定プロセスの文書についての御質問であります。こちらは先般の総務委員会における議案審査の中でも質疑のやり取りがあったところでございます。ピアノを選定した経過や理由等については、担当の部署における検討資料をはじめ、予算要求の資料等として文書で残されているものと認識をしております。
次に、3点目でございます。意思決定までのプロセスと行政文書についての御質問でございます。本市文書管理規則では、文書等の取扱いの基本として、職員は、市における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに市の事務及び事業の実績を合理的に跡づけ、または検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書等を作成しなければならないと定めております。これらの規則での規定のほか、文書ハンドブックを作成し、職員に周知するとともに、毎年実施している文書研修でも文書の作成についての内容を盛り込むなど、本市の文書事務を適正に執行するよう努めてまいります。
他の質問につきましては、教育部長より答弁をいたします。