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令和6年第3回定例会

9月5日(木曜日)

令和6年第3回定例会
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13326◯市 長(小美濃安弘君)  今1つ、コミセンを題材としてお話をされたので、コミセンを例に取って御答弁させていただくとするならば、これは自主運営、自主企画、自主管理の長い歴史の中での経験の積み重ねが、現在のコミセン、様々なコミュニティ協議会のルールになっているのかなというふうに思います。だから各コミセンによってルールって違うのです。結構違う。
 そこで、例えばですけど、私も本宿コミセンの幹事をやったことがあるので、そのときに少し考えさせられたことがあったのですが、やはり会議とかでいると、今こういう問題があるのです。武蔵野市のコミセンって、無償で部屋を借りられるという、これは結構有名な話になっています。近隣では有名で、武蔵野市はただで貸してくれるぞと。そうすると例えば劇団の方とかは、市民が1人いると、その人が部屋を取って、あと何十人もの方が練習をする、お稽古をすると、こういうことが結構ありました。これがいいのかという議論があったのです。実際に蓋を開けてみると、その市民は取るだけで、来ていなかったりなんかもするのです。
 先ほどもお話がありましたとおり、税金で運営されているコミセンでございますし、税金で窓口もお願いしている。そういう中で市民が一人も入っていない方々に貸すこと。よしあしは別として、市民であっても月1回とか2回とかと制限をかけられている中で、それがいいのかという議論がありまして、様々コミセンの中でルールがつくり上げられてきたと。またそのつくり上げられてきたルールも、新しく入った窓口業務で受け取った人の解釈によって、また結構、対面で予約を取りに来た方に対する説明が違ってきたりなんかもしているのです。なのでなかなか難しいところだなというふうに思いますので、一定程度の基準みたいなものは、どこかでやはりつくることも必要なのかなとは今思っています。
 また営利と非営利というのも、これは難しい話で、営利という概念からすると物すごく大きな話なのですが、1つもう少し狭義な概念としては、この営利と非営利って、実はNPO法人をつくるときにすごく議論されたのです。私も当時、まだ1期生とか2期生でしたけれども、結構勉強させていただきました。このときの営利と非営利の違いというのは──NPO法人の話です──営利団体というのは、利益を上げてそれを分配するのが営利団体であり、非営利団体というのは、利益は上げるけれども、それをまた次の福祉、公共のために使っていく。これをNPO法人の中での営利団体と非営利団体の垣根というふうにしていたように思います。
 それは一つの考え方として、コミセン等でももし反映させるとすればできるのかなと。要するに株式会社の株主総会をやるというのでは、ちょっと問題かもしれないけれども、NPO法人の次の公共課題について打合せする。それには費用がかかるかもしれない。例えば会費とかがかかるかもしれない。しかしそれには貸せるかもしれない。そういうことを一つ一つ丁寧に議論していく、そろそろそういう時期が来ているのかなというふうに考えているところであります。