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令和6年第3回定例会

9月5日(木曜日)

令和6年第3回定例会
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13362◯市 長(小美濃安弘君)  橋本しげき議員の一般質問にお答えをさせていただきます。
 まず、大きな1点目です。第六期長期計画・第二次調整計画の策定についてでございます。
 大きな1点目の1点目、第二次調整計画策定の必然性についての質問でございます。御指摘のとおり、長期計画条例第3条では、市長は、市長選挙が行われたときは実行計画の見直しを行い、新たな実行計画を策定するものとすると規定されており、実行計画の見直しを実施するほか、実行計画の見直しを実施するかは市長の判断によるものであると理解をしております。結果として今回は第二次調整計画として見直しを行うという判断をさせていただいたということでございます。
 次に、2点目でございます。第六期長期計画・調整計画と同じ策定委員に対し、第二次調整計画として見直しを求めたことに対しての御質問であります。5月の行政報告の中でもやり取りがあったと記憶をしておりますが、今回の第二次調整計画策定については、現行の六長調の一部見直しであること、速やかな策定を行うことを踏まえると、やはり第六期長期計画・調整計画をしっかりと把握されている委員の方に第二次調整計画の策定もお願いすることが望ましいと判断をいたしました。二次調整計画の策定委員会も既にスタートしておりますが、策定委員会の第1回、2回と、私との意見交換を行わせていただき、テーマ設定の趣旨をはじめ、現計画とのギャップ、各テーマにおける論点などについて、速やかに方向性を御理解いただけたことと考えているところでございます。
 3点目です。3点目の1点目です。第二次調整計画で議論する5つのテーマについて、また、なぜ読み取ることが難しいのかということにつきましては関連しますので、一括してお答えをさせていただきます。
 まず、今回の二次調のテーマにつきましては、年度明け早々に庁内推進本部を立ち上げ、私の公約に掲げた内容に関し本部長ヒアリングを実施するなど協議を重ね、最終的には5月28日に開催した第2回の庁内推進本部で今回の5つのテーマを決定いたしました。また、各テーマの読み取ることが難しい部分の件ですが、さきの市議会各会派と策定委員との意見交換会の際にも御使用いただいたテーマ別論点集の中で、テーマ設定の趣旨をそれぞれ記載させていただいているところでございます。六長調で読み取れないものであったり、ある程度の読み取りはできるものの、より論点をはっきり提示することや、スピード感を持って進めることを示す表現が加えられないかなど、テーマごとに記載しているテーマ設定の趣旨にまとめております。
 次に3点目です。六長調でも読み取れるのではという策定委員からの意見に関する見解についてです。第1回の策定委員会でも策定委員より、六長調の現在の記載も、二中、六中の統廃合の要否や移転可能性の有無、また教育面を第一に様々な観点から課題を検討し、関係者の意見も聞きながら方針を決定して事業を進めるなど、見方によっては読み取れるのではというやり取りはございましたが、コストの話だけでなく、地域の御理解や教育面の大切さなど、私の思いや考えを改めてお伝えさせていただき、結果として、二次調整計画策定の中でさらに議論を深めていただけることになったと認識をしております。
 次に4点目です。策定委員会での議論の範囲についての御質問でございます。今回の第二次調整計画として私のほうから策定委員会に諮問を行ったのは、5つのテーマ及び計画期間や財政計画など調整の必要な事項となりますので、基本的には諮問の内容に沿って議論いただくものと認識をしております。しかし一方で、例えば意見交換会などの場で諮問の範囲を超えた議論についても出てくるとも思っております。この辺りは第1回の策定委員会の冒頭に言及があり、策定委員の皆様の意見を受け止めた上で、例えば委員として市長や市に伝えたいことがあれば、計画の答申とは別に意見を述べていただくのは構わないといった整理がなされたと理解をしております。
 次に5点目です。5点目の1点目、市長選の公約と違うことが議論されているのではという御質問です。さきの予算特別委員会でも同様の御意見を頂戴いたしました。私としては、違うことが議論されているという認識ではございません。7月から始まった第二次調整計画の策定委員会の中でも、テーマの一つである今後の学校改築の在り方の検討については、策定委員の皆様とも時間をかけて意見交換をさせていただき、私の思いや考えは御理解いただけたものと考えております。
 次に2点目です。策定委員会に対してどこまで議論してもらおうと考えているのかについての御質問です。二次調策定委員会では、二中、六中の統廃合について結論を出す場ではないと考えています。二次調策定委員会では、二中と六中に限って統廃合の要否を検討するのではなく、全市的な視点で中学校の適正な数や校舎の在り方について議論をしていただきたいと考えております。
 次に6です。6点目の1、市としての高さの制限の見直しを検討すべきだと考えているのかという御質問でございます。
 まず、見直しを検討すべきと考えているのかということを議論していただくとは考えておりません。そこを前提に御答弁させていただきます。
 まず市民の方々と共有すべきことは、パークエリアの今後のまちの将来像であると考えています。その中では、交通環境等の公共交通解決の方向性を示していく必要があると考えています。公共交通解決の方向性は様々ございますが、いずれにしても、エリア全体を面的に捉え再整備を進めることが必要であり、総合的な視点からの検討になるものと考えております。
 次に、6点目の2番目です。高さ制限の見直しについて議論してほしいのかという御質問ですが、これも高さ制限の見直しに限って議論していただきたいと思っているわけではありません。そこを前提に御答弁させていただきます。
 今後、パークエリアの将来像立案に向けて、このエリアが抱える様々な公共課題を解決するためには、高さ制限や商業地での住宅用途の誘導なども策定委員会での議論において重要な視点になるのではないかと考えておりますので、その点について議論をしていただきたいと思っております。
 次に、大きな2点目です。緑化の方針について、武蔵野市民緑の憲章の意義についてでございます。
 武蔵野市民緑の憲章は昭和48年4月に制定され、当時全国でも例を見ない緑をテーマとした憲章であったと認識をしております。この憲章は、本市の緑化行政の基本理念となっており、この間の様々な取組により緑を守り育て、緑豊かな景観として一定の評価をいただくことができているのは、この憲章の制定があったからこそだと考えています。その意味からして、武蔵野市民緑の憲章の意義は大変大きいと思っております。引き続き武蔵野市民緑の憲章に基づき、他自治体に先駆けて進めてきた緑化行政を、市民、民間、行政との連携を深めながら推進してまいりたいと考えております。
 2点目です。街路樹の剪定方法についての御質問です。これまで市では、緑の量の確保に重点を置き、基本的には自然樹形を保った軽剪定を行ってまいりました。これは樹木を健全に保つ要素としても一定必要であると考えられます。一方で、張り出した枝が交通に支障となる場合や、民地へ越境している場合などは、強剪定を行うケースもございます。街路樹につきましては巨木化、老木化が進み、強風による倒木や枝折れなど、安全面に不安要素が出てきたことから、定期的に樹木診断を行い、健全でない樹木については植え替えなどを行うことで、将来にわたり豊かな緑を継承する方向で対応しているところでございます。
 次に3点目です。現時点での緑被率についてのお問合せです。
 直近での緑被率の調査を行ったのは平成28年となります。先ほど壇上でも御紹介いただきました。その時点での緑被率は24.3%となります。なお、次期緑の基本計画の改定に向け、今年度、緑被率を算定するため、自然環境等実態調査を実施いたしております。現在、令和7年4月の公表に向け調査中であり、最新の緑被率についても公表する予定としております。
 次に、大きな2番目の樹冠被覆率についての御質問です。樹冠被覆率の現状についてですが、緑被率は草地や農地などを含んでいるのに対し、樹冠被覆率は上空から見て樹木で覆われた部分のみを対象にした指標であると認識をしております。先ほど御案内もございました。その上で、緑被率を算出するために実施している自然環境等実態調査平成29年4月の中では、樹木地がそれに該当すると考えられます。数値としては18.6%となっております。
 2の樹冠被覆率の考え方の有用性についてであります。樹冠被覆率については、ヒートアイランド現象の緩和や木陰の創出など、様々な観点から有用であると捉えている一方で、街路樹については安全性の観点から、適切な剪定も必要であると捉えているところでございます。
 3点目の次期緑の基本計画で樹冠被覆率の考え方を導入すべきとのことでございますが、次期緑の基本計画の改定の際、市民や学識経験者などを構成員とする検討委員会や、広く市民の意見を聞くための市民会議などを実施予定であるため、その中で樹冠被覆率の考え方についても議論していくものと考えております。
 次に5点目です。緑の基本計画の策定についての御質問です。現在詳細は検討中でございますが、広く市民の意見を聴取するための市民会議や、市民、学識経験者等を構成員とした検討委員会、庁内検討委員会、パブリックコメントなどを行い、令和8年度中の策定を予定しております。
 次に6点目、都営住宅の緑地の管理についてであります。東京都の案内によれば、先ほども登壇で御案内いただきましたが、共用部分の緑地の草刈り、中低木の刈り込み、剪定、落ち葉清掃などは入居者による自治会などが行い、その他の高木などの剪定は東京都が実施することとなっております。都営住宅内の緑も市にとって貴重な緑と考えてはおりますが、緑地管理を含め共用部分の管理に関わる負担につきましては、入居者と東京都との間での取決めによるものであり、市として直接関与するものではないと考えております。
 以上でございます。