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令和6年第4回定例会

12月18日(水曜日)

令和6年第4回定例会
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橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

映像ID: 2895

14076◯19番(橋本しげき君)  私は、ただいま議題となりました5つの議案のうち、議案第120号 武蔵野市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例には反対、議案第121号 武蔵野市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例については、委員長報告のとおり修正に賛成、残りの3議案には賛成の立場から討論をいたします。
 市長提出のもともとの議案第121号は、会計年度任用職員の期末勤勉手当の支給月数を2年度かけて段階的に引き上げ、2026年度から課長級以下の常勤職員の支給月数に合わせるものです。もともとの議案には、付則第2項として経過措置が設けられています。この経過措置によると、会計年度任用職員の期末勤勉手当の合計額は、今年の12月期に1.325月、来年6月期と12月期にそれぞれ1.8375月で、年間合計3.675月となり、再来年2026年6月期にやっと2.425月、年間だと4.85月となり、課長級以下の常勤職員や再任用職員に支給月数が追いつくことになります。国からは、会計年度任用職員に期末勤勉手当を支給する際は、常勤職員と同じ支給月数で出すことが望ましいという技術的助言がなされています。実際、東京都や26市の多くもそれに倣って常勤職員と同じ支給月数で期末勤勉手当を支給することになりました。
 しかし、武蔵野市においてはそうはなりませんでした。今年3月4日の総務委員会では、会計年度任用職員に新たに勤勉手当を支給するという議案が出たわけですが、しかし、その支給月数を0.025月とするという内容でありました。私は質疑の中で、これは少ないのではないかと指摘したところ、担当課長の答弁は以下のようなものでした。本市で検討しましたところ、主事職の再任用職員になるのですけれども、そちらと年収ベースで比較したときに、逆転現象が起こってしまうというようなことが試算で出てきまして、人事課としましては、40年働いてきていろいろ経験とかを積んできた職員の方と、1年ごとの更新の会計年度任用職員の年収ベースが逆転するのは、ちょっとこれからいろいろな経験を伝えていっていただくという中で、そういった待遇はよくないという判断をしまして、それであるならば再任用職員と同じ月数にそろえようという形で検討しましたという答弁でありました。つまり、改定によって年収ベースで再任用職員を超えないように、会計年度任用職員の期末勤勉手当の支給月数を再任用職員と同じ水準に抑えたというわけです。
 今回の市長提出の議案第124号 武蔵野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例では、再任用職員の期末勤勉手当を、この12月期から常勤職の課長級以下の職員の支給月数と同じにすることになっています。再任用職員の期末勤勉手当の支給月数について、この12月期から常勤職に合わせるのですから、会計年度任用職員の支給月数を常勤職員と合わせるのに段階的に2年度かけるというのは、合理的な説明がつかないのではないでしょうか。
 今年9月の決算特別委員会に、近隣市区の会計年度任用職員の報酬等についての資料が提出されました。この資料における武蔵野市の近隣市区とは、三鷹市、小金井市、西東京市、杉並区、練馬区です。この資料を見ると、一般事務、図書館事務、学校事務などにおいて、期末勤勉手当の年間支給月数が近隣市区は4.65月なのに対して、武蔵野市のみが2.45月となっています。武蔵野市は取り残されています。特に図書館事務の報酬は近隣市区に比べて著しく低くなっています。この資料によりますと、年収で見ると、武蔵野市は255万3,315円となっておりますが、三鷹市は276万4,566円、小金井市は275万7,240円、西東京市は309万2,571円、杉並区は326万2,334円、練馬区は340万8,821円となっています。つまり、年収で見ますと、三鷹市や小金井市と比べて約20万円、西東京市と比べて約50万円、杉並区と比べて約70万円、練馬区と比べて約85万円も低くなっております。これはあまりにもひどいのではないでしょうか。武蔵野市の会計年度任用職員の期末勤勉手当の支給月数を近隣市区の4.65月に合わせれば、年収で297万7,395円という計算になり、西東京市の水準にほぼ近くなります。待遇改善は急務だと考えます。
 質疑の中で、伊藤副市長は、1年かけて会計年度任用職員と正規職員の役割分担の明確化をすると述べました。しかし一方で、ガイドラインは既にあるが浸透されていないとも答弁しました。ガイドラインを浸透させることと、期末勤勉手当の支給月数をどうするのかということとは関係のないことではないでしょうか。結局、経過措置を2年度かけて2026年度から実施しなければならない合理的な理由が不明瞭です。会計年度任用職員の方々は、1年更新で更新は4回まで、つまり5年までとされています。その後また採用試験を受けて採用されれば引き続きの雇用とはなりますが、しかし、5年間というのが大きな区切りです。5年間の雇用期間と考えれば、経過措置に2年度かけるというのは長過ぎるのではないでしょうか。答弁の中で、武蔵野市においては、毎年100人以上の会計年度任用職員が雇用期間が5年に達するとのことでしたが、経過措置の途中で満5年を迎える方はどうしたらよいというのでしょうか。市長提出のもともとの条例案でも、最終的には会計年度任用職員の期末勤勉手当の支給月数を課長級以下の常勤職員や再任用職員と同じにすることになっています。しかし、2年度かけるのは遅いので、これを前倒しして、来年6月の期末勤勉手当の支給から支給月数を課長級以下の常勤職員や再任用職員と同じにすることに修正するのが総務委員会での議決結果です。これが合理的なやり方ではないでしょうか。
 では、なぜ武蔵野市において会計年度任用職員の期末勤勉手当の支給月数が近隣市区の動向から取り残される事態になったのでしょうか。それは、常勤職の場合には、職員労働組合との交渉の中で勤務条件が決まっていくという過程を踏むわけですが、本市の会計年度任用職員の場合には、現場の職員との交渉の中で勤務条件が決められていくという過程がないからです。ですから、会計年度任用職員の勤務条件が市当局の思うままに決められてきたという不健全な実態があったと言わざるを得ません。それが現実に、近隣市区との比較でも、武蔵野市の会計年度任用職員の期末勤勉手当の支給月数の実際が取り残されてきたということに表れているのではないでしょうか。
 会計年度任用職員の休暇制度についても、近隣市区と比べて非常に遅れた状況がありました。例えば慶弔休暇は、近隣市区は最大10日までですが、武蔵野市では最大3日までとなっておりました。改善が放置されてきたのは、現場の職員の声を聴いたり、実態を把握して制度改善につなげようという姿勢が乏しかったからではないでしょうか。そうした市当局の姿勢の在り方の問題が今回いよいよ噴出してきたと言えるのではないでしょうか。
 会計年度任用職員制度が導入されたのは2019年度からでしたが、私は、その前年の2018年12月に会計年度任用職員制度について一般質問をしております。この制度が抱える様々な課題について早くから取り上げてきました。今後も制度改善や待遇改善など、武蔵野市政を担う現場の職員の方々が安心して働ける職場づくりを進めることができるように取り組む決意であります。
 最後に、以上述べましたように、再任用職員は12月期から課長級以下の常勤職員と同じ支給月数になるにもかかわらず、会計年度任用職員についてのみ2年度かけるという段階的な対応を取らなければならない合理的理由はないと考えます。制度改善は待ったなしです。会計年度任用職員の期末勤勉手当の支給月数を来年度から常勤職員や再任用職員と同様の支給月数にするという修正に賛成することを改めて表明し、皆様にも賛成していただくことを呼びかけまして、委員長報告への賛成討論といたします。
 なお、議案第120号につきましては、市議会議員の期末勤勉手当、議員報酬でありますが、こちらについては、20%の職務加算をすべきではないと考えるために反対といたします。他の議案には賛成をいたします。
 以上で討論を終わります。
             (3 番 大野あつ子君 登壇)(拍手)