11764 令和5年武蔵野市議会会議録第9号
(第1回臨時会)
5月24日(水曜日)
○出席議員(26名)
1番 道 場 ひでのり君 2番 きくち 由美子 君
3番 大 野 あつ子 君 4番 深 田 貴美子 君
5番 東 山 あきお 君 6番 宮 代 一 利 君
7番 本 多 夏 帆 君 8番 ひがし まり子 君
9番 小 林 まさよし君 10番 浜 田 けい子 君
11番 落 合 勝 利 君 12番 笹 岡 ゆうこ 君
13番 さこう も み 君 14番 藪 原 太 郎 君
15番 蔵 野 恵美子 君 16番 木 崎 剛 君
17番 小美濃 安 弘 君 18番 与 座 武 君
19番 橋 本 しげき 君 20番 三 島 杉 子 君
21番 本 間 まさよ 君 22番 山 本 ひとみ 君
23番 下 田 ひろき 君 24番 西園寺 みきこ 君
25番 川 名 ゆうじ 君 26番 深 沢 達 也 君
○欠席議員
な し
○出席説明員
市 長 松 下 玲 子 君 副 市 長 伊 藤 英 穂 君
副 市 長 恩 田 秀 樹 君 教 育 長 竹 内 道 則 君
監査委員 小 島 麻 里 君 総合政策部長 吉 清 雅 英 君
行政経営担当部長 小 島 一 隆 君 総務部長 一ノ関 秀 人 君
財務部長 樋 爪 泰 平 君 税務担当部長 河 戸 直 也 君
市民部長兼交流事業担当部長 田 川 良 太 君 市民活動担当部長 毛 利 悦 子 君
防災安全部長 稲 葉 秀 満 君 環境部長 大 塚 省 人 君
健康福祉部長 山 田 剛 君 保健医療担当部長 田 中 博 徳 君
子ども家庭部長 勝 又 隆 二 君 都市整備部長 荻 野 芳 明 君
まちづくり調整担当部長 福 田 浩 君 水道部長 関 口 道 美 君
教育部長 藤 本 賢 吾 君
○出席事務局職員
事務局長 清 野 聡 君 事務局次長 村 瀬 健 大 君
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○議事日程第3号
令和5年5月24日(水曜日) 午前10時 開議
第1 議案第37号 武蔵野市監査委員の選任の同意について
第2 議案第32号 専決処分の承認を求めることについて(武蔵野市市税条例の一部を改正する条
例)
第3 議案第33号 専決処分の承認を求めることについて(武蔵野市国民健康保険条例の一部を改
正する条例)
第4 議案第34号 専決処分の承認を求めることについて(令和5年度武蔵野市一般会計補正予算
(第1回))
第5 議案第35号 専決処分の承認を求めることについて(令和5年度武蔵野市一般会計補正予算
(第2回))
第6 議案第36号 令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第3回)
第7 議会運営委員会特定事件継続調査要求について
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落合勝利
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第2 議案第32号 専決処分の承認を求めることについて(武蔵野市市税条例の一部を改正する条例)
第3 議案第33号 専決処分の承認を求めることについて(武蔵野市国民健康保険条例の一部を改正する条例)
第4 議案第34号 専決処分の承認を求めることについて(令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第1回))
第5 議案第35号 専決処分の承認を求めることについて(令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第2回))
第6 議案第36号 令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第3回)
第7 議会運営委員会特定事件継続調査要求について
11765 ○午前10時00分 開 議
◯議 長(落合勝利君) これより本日の会議を開きます。
初めに、先般、監査委員に就任されました小島麻里監査委員より御挨拶があります。
(監査委員 小島麻里君 登壇)
11766◯監査委員(小島麻里君) おはようございます。本会議の貴重なお時間の中、就任の挨拶を申し上げる機会をいただきまして、まずはお礼申し上げます。
去る3月議会において、私の監査委員選任につきまして御同意を賜り、心からお礼申し上げます。本年4月1日付辞令を頂きまして、新たな職務に就くことに身の引き締まる思いでございます。
現在、社会経済情勢は不確かな状態が続いており、地方自治体をめぐる環境も厳しいものがございます。その中で、市政が市民の皆様の信頼と負託を得て、公正で効率的な運営を図る上で、監査委員の果たす役割は大変重要であると認識しております。本市の事務執行が、法令や条例等にのっとり、最小の経費で最大の効果を上げ、市民福祉の向上に寄与できますよう、私の力はもとより微力ではございますが、監査委員として公正不偏の態度姿勢を持って、全力で職責を果たすよう努めてまいります。
皆様の御指導、御鞭撻をお願い申し上げまして、簡単ではございますが、就任の挨拶といたします。どうもありがとうございました。

落合勝利
11767◯議 長(落合勝利君) 次に、先般、教育委員会委員に就任されました岩崎久美子さんより御挨拶があります。
(教育委員 岩崎久美子君 登壇)
11768◯教育委員(岩崎久美子君) 皆さん、おはようございます。私は、先般本会議におきまして皆様から御同意をいただき、4月1日付で松下玲子市長より武蔵野市教育委員会の委員を拝命いたしました岩崎久美子と申します。拝命に当たり、一言御挨拶申し上げます。
私は現在、放送大学という社会人を対象とし、ラジオ、テレビ、オンラインを通じた教育を行う大学の教諭をしておりますが、前職は、文部科学省の中にある国立教育政策研究所というところで、研究官として生涯学習政策の調査研究に従事してまいりました。研究所は、机の上で調査報告書をまとめるという仕事をしていたわけでありますが、放送大学という実践の現場に移ってみますと、扱う分野は同じではあるものの、見える風景が全く違い、学生や教職員との触れ合いから、本質的なところで刺激や考えさせられることが多くあります。
武蔵野市との付き合いは、武蔵野生涯学習振興事業団、現在は統合されまして武蔵野文化生涯学習事業団となりましたが、この3月まで、理事として武蔵野市の生涯学習の事業運営に長く関わってまいりました。また、社会教育委員や、近年は教育委員会の事務点検・評価という形で、武蔵野市の教育行政を包括的に知る経験をさせていただきました。しかし、多くは書類上の仕事であり、武蔵野市の教育現場に触れるという機会はほとんどありませんでした。
このたび教育委員となり、まだ2か月余りではありますが、小学校、中学校の入学式、運動会などの行事を通じて、先生方と接し、生の声を聴くと同時に、児童生徒の姿をじかに拝見するようになりました。このことは、私にとっては、研究所から大学に移ったのと同様に、現場に根づく新たな知識や気づきをもたらしてくれております。
これまでの職業上の経験を踏まえ、武蔵野市の教育を俯瞰して感じますことは、武蔵野市は、学習環境において日本のイノベーティブな教育のモデルを提示でき、さらにそれを発展させようとする気概を持つ先駆的な自治体の一つであるということです。そのような教育の新しい動きが生まれる武蔵野市の教育に関われることを心からうれしく感謝しております。同時に、教育委員としては全くの初心者であり、武蔵野市について存じ上げないことも多く、不安があります。そのため、議員の皆様には様々な面で教えていただくことも多いと存じます。
教育は未来への投資とよく言われますが、非力ながらも、武蔵野市の未来のために精いっぱいお役に立つよう職責を務めさせていただきたく思っております。どうかお知恵やお力添えをいただきたく、よろしくお願いいたします。

落合勝利
11769◯議 長(落合勝利君) 以上をもって監査委員及び教育委員会委員の挨拶を終わります。
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落合勝利
11770◯議 長(落合勝利君) これより議事に入ります。
本日の議事は、日程第3号をもって進めます。
日程第1 議案第37号 武蔵野市監査委員の選任の同意についてを議題といたします。
(26番 深沢達也君 除斥)

落合勝利
11771◯議 長(落合勝利君) 提出者の説明を求めます。
11772◯市 長(松下玲子君) ただいま上程されました議案第37号 武蔵野市監査委員の選任の同意について御説明申し上げます。
武蔵野市監査委員は、代表監査委員と議会選出監査委員の2名によって構成されております。議会選出の監査委員は、これまで議会の御推せんを経て市長が選任しておりますが、現在、空席となっております。
市議会議員の改選に伴いまして、議会から深沢達也議員を御推せんいただきました。よって、同議員を監査委員に選任したいと思いますので、地方自治法第196条第1項の規定により、市議会の同意をお願いするものでございます。
何とぞよろしくお願いいたします。

落合勝利
11773◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。本案は委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
11774◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
お諮りいたします。質疑、討論を省略し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
11775◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
議案第37号 武蔵野市監査委員の選任の同意について、本案に同意することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)

落合勝利
11776◯議 長(落合勝利君) 起立全員であります。よって、本案は同意することに決しました。
(26番 深沢達也君 入場)
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落合勝利
11777◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第2 議案第32号 専決処分の承認を求めることについて(武蔵野市市税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
11778◯税務担当部長(河戸直也君) ただいま議題となりました議案第32号 専決処分の承認を求めることについて(武蔵野市市税条例の一部を改正する条例)につきまして御説明いたします。
このたびの改正は、地方税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第1号)が本年3月31日に公布されたことに伴い、所要の改正を行う必要が生じましたが、このうち、4月1日に施行となる項目につきましては、議会を招集する時間的余裕がないことから、専決処分により改正をさせていただいたものでございます。
それでは、主な改正項目の具体的内容を新旧対照表で御説明いたしますので、議案書の3ページをお願いいたします。
3ページの第33条の5、第33条の7、5ページの第33条の8、6ページの第79条及び7ページの第81条の3の改正は、市民税及び市たばこ税について、省令の改正により、納付を行う際に使用する様式が追加されたことに対応するものでございます。
8ページの附則第4条の改正は、市民税の課税の特例について適用期限を延長するものでございます。
附則第6条、9ページの附則第6条の2及び12ページの附則第6条の3の改正は、法令の改正に伴う条項のずれなどに対応するものでございます。
13ページをお願いいたします。附則第6条の4及び附則第6条の5の改正は、固定資産税の特例について適用期限を延長するものでございます。
附則第6条の6は、固定資産税の特例に係る手続を新設するものでございます。
17ページの附則第9条の4、少し飛びまして28ページの附則第17条の3の3の改正は、令和4年度の住宅用地等に対して課する固定資産税及び都市計画税の税額を算定するに当たって特例措置が適用される土地について、本年3月31日に改正される前の地方税法に定める特例率を乗じることとするための字句の改正でございます。
お戻りいただきまして、21ページをお願いいたします。附則第11条の2の2、附則第11条の7及び附則第12条、少し飛びまして26ページの附則第12条の2の改正は、軽自動車税の環境性能割に係る臨時的軽減措置の廃止及び種別割のグリーン化特例の適用期限の延長を行うものでございます。
27ページの附則第13条の2の改正は、市民税の課税の特例について適用期限を延長するものでございます。
少し飛びまして32ページの附則第18条の3の改正は、都市計画税に係る読替規定について、法律の改正に伴う項ずれを反映するものでございます。
最後に、改正付則です。
改正付則第1条は、この条例の施行期日を令和5年4月1日とすることを定めるものでございます。
改正付則の第2条から第4条までは、それぞれ、固定資産税、軽自動車税及び都市計画税に関する経過措置を定めるものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、御承認くださいますようお願いいたします。

落合勝利
11779◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。本案は委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
11780◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
これより質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
11781◯議 長(落合勝利君) これにて質疑を終局したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
11782◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、質疑を終局いたします。
お諮りいたします。討論を省略し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
11783◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
議案第32号 専決処分の承認を求めることについて(武蔵野市市税条例の一部を改正する条例)、本案を承認することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)

落合勝利
11784◯議 長(落合勝利君) 起立全員であります。よって、本案は承認することに決しました。
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落合勝利
11785◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第3 議案第33号 専決処分の承認を求めることについて(武蔵野市国民健康保険条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
11786◯保健医療担当部長(田中博徳君) ただいま議題となりました議案第33号 専決処分の承認を求めることについて(武蔵野市国民健康保険条例の一部を改正する条例)について御説明いたします。
このたびの改正は、地方税法施行令の一部を改正する政令の施行による地方税法施行令の一部改正により、国民健康保険条例を改正する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がないため、専決処分により改正をさせていただいたものでございます。
新旧対照表により説明をさせていただきますので、恐れ入りますが、議案書の37ページをお願いいたします。
第16条は、保険税の減額について定めております。
第2号は、均等割額に係る5割軽減について定めておりますが、次の38ページにございますように、軽減判定所得の算定の基準において、被保険者1人当たりに加算する額を28万5,000円から29万円に改めるものでございます。
第3号は、同じく2割軽減について定めておりますが、軽減判定所得の算定に係る被保険者1人当たりに加算する額を52万円から53万5,000円に改めるものでございます。
ちなみに、軽減の対象となる世帯につきましては、5割軽減世帯の場合、令和4年度における試算ですと、新たに27世帯が適用対象の世帯となります。具体的なモデルで申しますと、仮に3人世帯の場合、改正前は、給与収入で約195万1,000円以下の世帯が対象だったものが、約197万1,000円以下の世帯に拡大することになります。同様に、2割軽減世帯の場合、新たに46世帯が対象となります。こちらも具体的なモデルで説明いたしますと、仮に3人世帯の場合、世帯の給与収入が、改正前は約195万9,000円以下だったものが、約302万3,000円以下に拡大することになります。また、全体として、この均等割の軽減額の合計は、見込みで約145万円の増額となり、保険税軽減分として軽減総額に相当する額の繰入金の4分の3が、今後、保険基盤安定負担金として都から交付されることになり、残りの4分の1の約36万円が市の負担となります。
続いて付則でございます。
付則第1項は、施行期日について定めるもので、この条例は令和5年4月1日からの施行となります。
付則第2項は、適用区分を定めるもので、改正後の規定は令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用されます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、御承認くださいますようお願い申し上げます。

落合勝利
11787◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。本案は委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
11788◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
これより質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
11789◯議 長(落合勝利君) これにて質疑を終局したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
11790◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、質疑を終局いたします。
お諮りいたします。討論を省略し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
11791◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
議案第33号 専決処分の承認を求めることについて(武蔵野市国民健康保険条例の一部を改正する条例)、本案を承認することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)

落合勝利
11792◯議 長(落合勝利君) 起立全員であります。よって、本案は承認することに決しました。
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落合勝利
11793◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第4 議案第34号 専決処分の承認を求めることについて(令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第1回))を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
11794◯財務部長(樋爪泰平君) ただいま議題となりました議案第34号 専決処分の承認を求めることについて(令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第1回))について御説明申し上げます。
これは、子育て世帯生活支援特別給付金事業の事務に要する経費について、緊急に予算措置を行わなければならず、議会を招集する時間的余裕がございませんでしたので、専決処分をしたものでございます。
それでは、補正予算の内容について御説明申し上げますので、提出議案の43ページをお開き願います。
今回の補正予算は、第1条第1項にありますとおり、歳入歳出それぞれ713万6,000円を追加いたしまして、総額を歳入歳出それぞれ729億2,913万6,000円とするものでございます。
この補正予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額につきましては、44、45ページにあります第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。
それでは、説明の都合上、歳出から御説明いたしますので、50、51ページをお開きください。
第3款民生費、第2項児童福祉費、第1目児童福祉総務費につきましては、子育て世帯生活支援特別給付金事業の事務費を計上したもので、主なものは、システム改修費や受付入力業務の委託料など、合わせて713万6,000円を追加するものでございます。
続きまして、歳入について御説明しますので、48、49ページにお戻りください。
第14款国庫支出金、第2項国庫補助金、第2目民生費国庫補助金の新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金は、子育て世帯生活支援特別給付金事業の事務費に対して交付されるもので、歳出と同額の713万6,000円を追加するものでございます。
議案の説明については以上でございます。引き続き、事業の概要につきまして事業所管部長より説明を申し上げます。
11795◯子ども家庭部長(勝又隆二君) それでは、お配りしております資料に基づきまして、令和5年度低所得者の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金事業について御説明いたします。
1、事業の目的でございます。食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた支援を行うことを目的とするものでございます。
2、事業の概要でございます。
(1)支給対象者は、1)の低所得者のひとり親世帯、2)のひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯のアからオのいずれかに該当する方になります。アは、令和5年3月分の児童扶養手当を受給している方、イは、公的年金等を受給していることによりアの児童扶養手当を受けていない方で、児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方、ウは、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方となります。エは、令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者であった方、オは、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年度分の住民税均等割が非課税の方または非課税と同等の状況にあると認められる方で、エの対象者を除く方でございます。なお、1)、2)双方で支給要件を満たす場合は、重複支給はせず、先に支給決定をなされた方のほうを優先いたします。
(2)対象児童は、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童など、記載のとおりです。
(3)支給金額は、対象児童1人当たり5万円。
(4)支給開始は、令和5年5月、今月末より順次開始し、令和5年度末まで支給いたします。
3、予算措置につきましては、事務費が713万6,000円、事業費が9,855万円を計上しております。なお、事務費につきましては、できるだけ速やかに支給をするための事務処理上の関係から、専決処分にて手続を行いました。
事業費につきましては、議案第36号で御審議いただきます。
裏面をお願いいたします。
4、実施主体及び経費負担でございます。事業の実施主体は武蔵野市、事業に要する経費は全額国の負担でございます。
5、事業費積算でございますが、令和4年度の低所得の子育て世帯生活支援特別給付金に準じて試算し、対象児童を1,971人と見込み、支給金額1人当たり5万円を掛けまして、9,855万円と積算いたしました。
6、支給方法及びスケジュールでございます。支給対象者のうち、ア、エの方につきましては、申請の必要はなく、対象者に対し支給のお知らせを送付しております。支給を拒否する場合のみ申出をいただき、申出がなかった方には5月末までに支給をいたします。なお、本臨時会で補正予算が議決された場合は、5月31日の支給を予定しています。
支給対象者イ、ウ、オの方につきましては、市報、ホームページ等により広く周知し、当月申請分について要件等を審査の上、翌月末に支給いたします。市報だけでなく、児童育成手当に係る通知にお知らせを同封するなど、定期的に広報周知を行いながら、令和5年度末まで順次支給をいたします。なお、参考に支給フローをお示しいたしましたので、御参照ください。
説明は以上になります。よろしく御審議の上、御承認いただきますようお願いいたします。

落合勝利
11796◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。本案は委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
11797◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
これより質疑に入ります。

山本ひとみ
11798◯22番(山本ひとみ君) それでは、ただいま説明のありました議案第34号 専決処分の承認を求めることについてに関して、これは議案36号とも関わっておりますので、それも含めまして質問をしたいと思います。
今回、事業の概要で、支給対象者が2種類あるということが御説明あったわけですけれども、低所得者のひとり親世帯と、それ以外の低所得の子育て世帯、何を根拠に何人、何世帯と見込んだのか、これを最初に伺いたいと思います。
そして、児童扶養手当に関しては、私はこれまでにも何度か質疑をさせていただいて、児童扶養手当の要件に関することも聞いたのですけれども、現状において、児童扶養手当を受ける要件がどうなっているのか、ここを念のため確認したいと思います。
ここで説明があったわけですけれども、対象児童の中で、19歳を迎える児童を含むわけですが、障害児の場合は21歳未満ということで御説明があったわけですけれども、これは、なぜこのように変えているのかということについて御説明をいただきたいと思います。
4つ目の質問。これは結構私は気になっているのですけれども、精神障害を持っているお子さんがある保護者の方から連絡がありまして、その方によればなのですけれども、精神の手帳、2級の人だったのだけど、身体と違って、医師の診断書を提出しないと、特別児童扶養手当の申請が実用化できない、だから申請が必要だということを言われたのですけれども、その前に、お医者様、医師の方の診断というのは、すぐに出ないですよね。ですから、時間がかかるということも当然考えられます。ですので、精神と身体で違いが実際上生まれるのではないか。児童扶養手当の支給の申請に当たって差が生まれているということはないのか、ここを伺いたいと思います。
以上、4点伺いました。

落合勝利
11799◯議 長(落合勝利君) 本案につきましては、事務費のみということになっておりますので、その限りにおいて、答弁可能な範囲で御答弁いただければと思います。
11800◯子ども家庭部長(勝又隆二君) それではまず、支給の今の内訳になりますが、これは今回事務費ということなので、ここでお答えしてもよろしければ──今回は事務費の専決ということになりますので、事業費の内訳については、そうしましたら36号のほうでお答えをしたいと思いますので、そちらのほうでもう一度質問をいただければと思っております。
まず、それでは児童扶養手当の要件についてでございますけれども、児童扶養手当は、ゼロから18歳の方が対象になりますが、一部、児童に障害がある場合は20歳未満の方が対象になりまして、この対象者につきましては幾つか要件がありまして、例えば離婚した場合、父または母が死亡して生死が不明確な場合、未婚で生まれた場合、または、父または母に1年以上遺棄されている、父または母がDV保護命令を受けたなど、要件がございますが、それによってひとり親の状態にある方が今の年齢要件に達した場合、対象になりますが、これは所得の制限がございますので、決められた所得制限の中に入っている場合は、この児童扶養手当を受けることができます。今回の給付金につきましては、この令和5年3月分の児童扶養手当をもらっている方が対象になりますので、そういう形の方が対象になるということでございます。
特別児童扶養手当の場合は、こちらも要件がございまして、こちらは、20歳未満の身体または精神に重度から中度の障害がある児童を養育していることが支給要件になっております。ただ、今回の手当につきましては、所得が関係しますので、特別児童扶養手当をもらっている方が全て対象になるわけではなくて、例えば、この手当をもらっている方が児童扶養手当の対象になっている方であれば対象になりますけれども、特別児童扶養手当をもらっている方が全て対象になるわけではございません。
最後のところの、支給に当たって医師の診断書が必要になる場合という質問がございましたが、この手当の支給認定に必要なものの中に、児童の障害について診断書、例えば身体障害者手帳や愛の手帳をお持ちの方は省略する場合がございますが、例えば身体とか精神とか障害がありますけれども、精神の方で手帳交付を受けない方の場合は医師の診断書が必要になります。ただ、医師の診断書は医師が判断するものでございますので、それなりの時間は当然必要になってまいります。これは医師の判断によるものです。
あと、申請を受けた後に、市のほうは、東京都にこの書類を提出して、最終的には特別児童扶養手当は東京都知事が認定することになりますので、さらに認定まで数か月間、3か月から4か月ぐらいかかるケースもありますから、例えば診断書をもらうのにも少し時間がかかって、また、認定されるまでにも時間がかかる制度でございます。ただ、これは決められた制度の中でやるということ、また、診断については専門の医師の判断が必要になることになりますので、一定の時間がかかってしまうのは仕方がないことかなというふうに認識しております。

山本ひとみ
11801◯22番(山本ひとみ君) 御答弁ありがとうございます。事業費は36号の議案で出ているということについては承知しておりまして、こっちのほうは専決ではない、一般会計補正予算の第3回ということになっていますので、そこでまた質問をいたしますが、今のお答えの中でも、特別児童扶養手当を受けようと思ったら、その申請の際に医師の診断書が要る。だから、もしかすると場合によっては、期限が何か月とか、もちろん期限がないとできないわけですけれども、それに時間がかかって間に合わないということで差が生じるおそれもあると、私は話を聞いて感じました。やはり身体と精神で違いがあるということに関しては、もちろんこれまでの経緯もありますけれども、違いがあること自体はそれほど好ましい事態ではないと私は思っています。それについては、行政のほうも配慮をしていただきたいということをここで申し上げて、それに対して質問なのですが、お答えがあれば伺いたいと存じます。
11802◯子ども家庭部長(勝又隆二君) 先ほど御説明した特別児童扶養手当については、一定時間がかかることは先ほど御説明したとおりですが、今回の臨時交付金の支給については、特別児童扶養手当というのは特別要件には入っておりませんので、その方がどのような状況であっても、例えば児童扶養手当をもらっていない方であっても、ひとり親でない方であっても、その方の状況が一定程度先ほど御説明した要件に当たるのであれば、申請をいただいて、しかも、今年度末まで支給いたしますので、また新たに生まれた方は、児童手当や、また、子どもの医療費助成などで窓口でお目にかかる方がいらっしゃいますので、市としては、あらゆる機会を捉えてこの制度をしっかり御説明をして、年度末までにしっかり対象の方には払うということになりますので、特別児童扶養手当の期間が長いからこれに乗り遅れるということはないと認識しています。

落合勝利
11803◯議 長(落合勝利君) これにて質疑を終局したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
11804◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、質疑を終局いたします。
お諮りいたします。討論を省略し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
11805◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
議案第34号 専決処分の承認を求めることについて(令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第1回))、本案を承認することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)

落合勝利
11806◯議 長(落合勝利君) 起立全員であります。よって、本案は承認することに決しました。
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落合勝利
11807◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第5 議案第35号 専決処分の承認を求めることについて(令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第2回))を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
11808◯財務部長(樋爪泰平君) ただいま議題となりました議案第35号 専決処分の承認を求めることについて(令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第2回))について御説明申し上げます。
これは、住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業の事務に要する経費について、緊急に予算措置を行わなければならず、議会を招集する時間的余裕がございませんでしたので、専決処分したものでございます。
それでは、補正予算の内容について御説明申し上げますので、提出議案の55ページをお開き願います。
今回の補正予算は、第1条第1項にありますとおり、歳入歳出それぞれ4,964万6,000円を追加いたしまして、総額を歳入歳出それぞれ729億7,878万2,000円とするものでございます。
この補正予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額につきましては、56、57ページにあります第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。
それでは、説明の都合上、歳出から御説明いたしますので、62、63ページをお開きください。
第3款民生費、第1項社会福祉費、第1目社会福祉総務費につきましては、住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業の事務費を計上したもので、主なものは、システム改修費やコールセンターの委託料など、合わせて4,964万6,000円を追加するものでございます。
続きまして歳入について御説明いたしますので、60、61ページにお戻りください。
第14款国庫支出金、第2項国庫補助金、第1目総務費国庫補助金の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業の事務費に対して交付されるものです。今年度から補助スキームが変わり、新たに地方創生臨時交付金の枠の上限額が付されて交付されることになり、事務費分として2,500万円を追加するものでございます。
第18款繰入金、第2項基金繰入金、第12目財政調整基金繰入金につきましては、上限額を超える分の一般財源として2,464万6,000円を追加するものでございます。
議案の説明については以上です。引き続き、事業の概要につきまして事業所管部長より説明いたします。
11809◯健康福祉部長(山田 剛君) それでは、令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業について御説明いたしますので、配付資料をお願いいたします。
事業実施の経緯でございますが、国はエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、地方公共団体が地域の実情に合わせて必要な支援をきめ細やかに実施できるよう、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を増額・強化し、低所得世帯への支援のための低所得世帯支援枠を設置いたしました。それに伴い、市はその支援枠を活用し、物価高騰の影響が大きい低所得世帯の負担の軽減を図ることを目的に、令和5年度住民税非課税世帯等に対し、課税情報を活用して給付金事業を実施するものでございます。
まず、1の対象者でございますが、大きく2通りございまして、1つ目は、令和5年6月1日の基準日において、原則、本市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯で、課税されている方の扶養親族等のみから成る世帯は除くものでございます。
2つ目は、物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年度分住民税が課税されているものの、世帯全員の令和5年1月以降の年収見込額が住民税均等割非課税水準以下となる世帯でございます。なお、対象世帯数は、過去に実施した給付金に準じて、合計で1万6,200世帯を見込んでおります。
次に、2の支給金額でございますが、対象世帯1世帯当たり3万円でございます。
次に、3の予算措置でございますが、今回御承認をお願いするのは、先に専決処分をさせていただきました事業実施に係る事務費4,964万6,000円でございます。財源といたしましては、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用いたします。
なお、給付金本体の事業費4億8,600万円につきましては、第2回市議会定例会に補正予算案として上程する予定でございます。
裏面をお願いいたします。
次に、4の給付までのフローでございますが、まずは(1)の住民税非課税世帯につきましては、市が対象世帯へ支給案内と確認書を送付し、対象世帯は、確認書に必要事項を記載の上、市へ返送、市は支給要件等を審査の上で支給決定し、給付金を支給いたします。一方、(2)の家計急変世帯につきましては、対象世帯が市へ申請書を提出し、市は支給要件等を審査の上で支給決定し、給付金を支給いたします。
最後に、5の実施スケジュールでございますが、今回は、現時点では国から支給要領等の発出がございませんので、これまで実施してまいりました給付金と同様の実施方法で準備作業を進め、対象世帯へは8月上旬を目途に支給案内等を送付するとともに、とりわけ事前に支給案内等の送付が困難な家計急変世帯に対しましては、8月1日号市報、ホームページ及びSNS等により広く周知に努めてまいります。
また、給付金は支給要件等を審査の上、8月から順次支給をいたします。
以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、御承認くださいますようお願いいたします。

落合勝利
11810◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。本案は委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
11811◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
これより質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
11812◯議 長(落合勝利君) これにて質疑を終局したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
11813◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、質疑を終局いたします。
お諮りいたします。討論を省略し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
11814◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
議案第35号 専決処分の承認を求めることについて(令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第2回))、本案を承認することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)

落合勝利
11815◯議 長(落合勝利君) 起立全員であります。よって、本案は承認することに決しました。
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落合勝利
11816◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第6 議案第36号 令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第3回)を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
11817◯財務部長(樋爪泰平君) ただいま議題となりました議案第36号 令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第3回)について御説明をいたします。提出議案の65ページをお願いいたします。
今回の補正予算は、第1条第1項にありますとおり、歳入歳出それぞれ9,855万円を追加いたしまして、総額を歳入歳出それぞれ730億7,733万2,000円とするものでございます。
この補正予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額につきましては、次の66、67ページにあります第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。
それでは、説明の都合上、歳出から御説明いたしますので、72、73ページをお願いいたします。
第3款民生費、第2項児童福祉費、第1目児童福祉総務費の子育て世帯生活支援特別給付金事業につきましては、低所得の子育て世帯に対し、児童1人当たり5万円を給付する子育て世帯生活支援特別給付金9,855万円を追加するものでございます。
続きまして、歳入について御説明いたしますので、70、71ページにお戻り願います。
第14款国庫支出金、第2項国庫補助金、第2目民生費国庫補助金の新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金につきましては、子育て世帯生活支援特別給付金事業の事業費に対して交付されるもので、歳出と同額の9,855万円を追加するものでございます。
なお、本件につきましては、当該事業費を緊急的に追加計上する必要があるため、誠に恐縮ではございますが、即決をお願いする次第でございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。

落合勝利
11818◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。本案は委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
11819◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
これより質疑に入ります。

山本ひとみ
11820◯22番(山本ひとみ君) それでは、この議案、第36号、一般会計補正予算の第3回について、先ほど専決処分に関する説明のときにも質問をいたしましたが、これは事業費で歳出の予算がついておりますので、同じことになりますが、質問をさせていただきます。
1点目は、結局、今回、対象者に関して、低所得のひとり親世帯と、ひとり親世帯でないけれども低所得の子育て世帯ということで、それぞれ要件が出されたわけですけれども、それはそれぞれ何人で、その根拠はどこに求めているかということと、新しい質問として、これというのは、例えば身体とか、知的とか、精神とか、障害がある人に関して、年齢要件も別になっておりますけれども、それぞれ何人というような見込みを立てているのか。今後増えると思っているのか、そうではないのか。これは、この事業の狙い自体に反対するものでは私はないのですけれども、この辺りは気になるので、伺いたいと思います。
11821◯子ども家庭部長(勝又隆二君) それでは、事業費のほうの内訳の御質問をいただきまして、まずそちらのほうから御回答いたします。
積算ですけれども、まず、ひとり親の方の児童扶養手当の受給者については、児童数を620人、公的年金等を受けられている方の試算が14人、家計急変者が59人、ひとり親以外の方で、令和4年度の給付金の事業の対象者1,100人、令和5年度の非課税世帯の児童142人、児童扶養手当受給者以外の令和5年度の非課税世帯18人、家計急変者が18人、合計で1,971人と試算をしております。
この根拠ですけれども、これは、昨年、令和4年度の実績に合わせまして、それを勘案して今の数字を出しております。令和4年度の受給対象者はもう分かっておりますし、令和5年3月分の児童扶養手当も既に支給しておりますので、人数が確定しておりますので、それと、昨年度の公的、家計急変などの人数は昨年度ベースで試算をして、足りなくなってはいけませんので、若干多めに試算をして、先ほどの人数になっております。
あと、障害のほうの件ですけれども、先ほど別の議案のほうでも説明しましたが、今回の対象者については、例えば児童扶養手当で、18歳を超えて20歳までは障害を持っていれば対象になりますけれども、その方も含めて、児童扶養手当も受け取っておりますので、その方を前回と同じように、払った方にやるものでございますので、ちょっと今、ここに障害の方が何人いらっしゃるかという詳しいデータを持っておりませんけれども、その方には、要は児童扶養手当の対象者には払いますので、その中に障害者の方も、当然18歳を超えて障害をお持ちで児童扶養手当の対象になる方というのは含まれておりますので、その方は対象になると。
今後増えるかどうかについては、それはまた個々の事情によりますので、こちらのほうで増える増えないというような予測は立てておりませんし、対象になった方は全てお支払いするという形で考えております。
以上です。

山本ひとみ
11822◯22番(山本ひとみ君) 御答弁ありがとうございました。事業費に関連して、対象となる方が何人と見込んでいるかに関して質問をしましたところ、詳しい御答弁をいただきましてありがとうございました。若干多めに見込んでいるというようなお話でございました。私としても、こうした給付金を出す背景として、物価高騰ということもあるし、また、今後電気代とかがかなり上がりますよね。ですので、物価に関して、例えばエアコンを夏になるとより使わなければいけないとか、いろいろな事情も増えて困難を感じる方が今後増えるおそれはあると思います。ただ、時期を基準にして、それで何人と計算しているわけだから、これからのことに関しても把握してやるということは難しいかもしれませんが、そういう事情が今後出てくると思うので、それはやはり行政のほうとしても考慮をしていただきたいと私は思います。
障害のことに関して今回少し聞いたわけなのですけれども、児童扶養手当、特別児童扶養手当を申請するに当たって、今日のお話でも、医師が診断書を書く、それはすぐに出せない場合だってもちろん多いわけで、それはいろいろな方がいます。精神の人もいれば、そうでない人もいるかもしれないけれども、精神の場合は、例えば私に連絡があった人は、手帳2級を持っている人の保護者だったわけですけれども、やはり時間がかかってしまうし、もしかすると時間がかかることによって年齢要件がなくなるということだってあり得るわけです。なので、やはりこの方としては、給付に当たって障害による差が生じているのではないかという心配をお持ちで、私はそれは一理ある心配だというふうに思っているのです。そもそも手帳に関して、色が違ったりとかするわけで、これまでの経過が違うにしても、それを問題だなと、よくないなと思っている方がいるわけです。だから、そういう点に関して、今後市としては、障害の違いによる差があることに対して、給付金の支給、今後のことも含めて検討している内容はないのか伺っておきたいと思います。
11823◯子ども家庭部長(勝又隆二君) 今回の給付金につきましては、議員は先ほどから特別児童扶養手当という手当の件を御質問いただいておりますが、同じ答弁になりますけれども、今回の要件は特別児童扶養手当が要件になるわけではございませんので、先ほど御説明した方がしっかり受けられるという形で、市のほうとしては体制を整備していきますし、周知もしていきたいと思っています。
当然、どの手当も子どもに関する手当は年齢要件がございます。先ほど言ったように、特別児童扶養手当も20歳までですから、当然、申請する時期によっては先ほど議員御指摘のようなこともあるかもしれません。ただ、市としては、この決められた制度の中で、できるだけその方たちがしっかり制度を受けられるような形の周知ですとか御説明は丁寧に行っていきたいと思っておりますが、ただ、ケースによっては、そういうふうにぎりぎりで年齢を超えてしまうという方がいるということは認識しております。ただ、それはそれとして制度の中でやるものでございますので、そこは市として、超えたからさらに制度を拡大するということはできませんので、その辺りはケース・バイ・ケースの対応になるかなと思っております。

川名ゆうじ
11824◯25番(川名ゆうじ君) 今回の制度というのはそもそも国が決めた制度で、今、部長の答弁でもケース・バイ・ケースで対応されるというお話がありましたけども、離婚調停中の方をどうするかという課題があるかと思います。要は、調停中ですと前年の所得で計算されてきますから、所得があるという認識になる。だけども、もう既に別々に暮らしている方にとっては、例えば分かれて生活していてまだ仕事がないという場合には、所得がほとんどないのだけども、制度上は所得があるとみなされてしまって、今回の支援等々を受けられないという実態があるかと思います。こういう方々に対してどう考えているかについて確認をしたいと思います。制度を超えて支給というのはなかなか難しいですけども、市にはほかにもいろいろな支援策ですとか相談業務があると思いますので、この辺りの方々、制度から少し外れた方というのですか、この方々に対して、相談に乗っていくとか、ほかの支援策をきちんと説明していく等々の柔軟な対応をしていくべきかと思いますけれども、この点についての御見解を伺いたいと思います。
11825◯子ども家庭部長(勝又隆二君) 離婚調停中の方のケースですけれども、これもケース・バイ・ケースになります。確かに議員御指摘のとおり、離婚調停中で別居されていて、まだ離婚が成立してないという、実態は別居ですけれども、家計はまだ一緒というケースがありますので、そういう場合には、例えば児童扶養手当は所得の高いほうに払いますので、3月分が例えば夫方のほうにあれば、そちらの口座に入る可能性はあります。ただ、例えばその後離婚が成立するとか、お子さんを自分のところにきちんと同居していて、別居していて、しかも生計が分かれていて、例えばその後離婚されたとか、それで1つの家計になって、例えば児童扶養手当を妻のほうにつけた場合は、今度はそこからが対象になりますから、そこは、その時点によって対象になる方のケースもあり得ます。ですので、市のほうで、例えばそのような御相談を受けた場合は、現在の状況では支給の対象にならないけれども、こういうふうになった場合は、申請をいただくことで支給の対象になるというケースもございますので、そこは、御相談があった場合は丁寧に御説明を差し上げて、その対象になった場合にどういう手続が必要かも含めて丁寧に説明をして、しっかり払える方にはお支払いするというような形で対応したいと思います。

落合勝利
11826◯議 長(落合勝利君) これにて質疑を終局したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
11827◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、質疑を終局いたします。
お諮りいたします。討論を省略し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
11828◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
議案第36号 令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第3回)、本案を原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)

落合勝利
11829◯議 長(落合勝利君) 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
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落合勝利
11830◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第7 議会運営委員会特定事件継続調査要求についてを議題といたします。
お諮りいたします。本件は、お手元に配付いたしました議会運営委員会から申出の特定事件継続調査件名表のとおり、令和6年第2回定例会初日の前日までの継続調査とし、閉会中も調査を行いたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
11831◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、本件は令和6年第2回定例会初日の前日までの継続調査とし、閉会中も調査を行うことに決定いたしました。
以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。会議を閉じます。
これをもって令和5年第1回武蔵野市議会臨時会を閉会いたします。
○午前10時58分 閉 会