令和5年第4回定例会

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103 発言

6530              令和5年武蔵野市議会会議録第21号
                 (第4回定例会)

 12月7日(木曜日)
○出席議員(22名)
       1番   道 場 ひでのり君          2番   きくち 由美子 君
       3番   大 野 あつ子 君          4番   深 田 貴美子 君
       5番   東 山 あきお 君          6番   宮 代 一 利 君
       7番   本 多 夏 帆 君          8番   ひがし まり子 君
      10番   浜 田 けい子 君         11番   落 合 勝 利 君
      13番   さこう も み 君         14番   藪 原 太 郎 君
      15番   蔵 野 恵美子 君         16番   木 崎   剛 君
      18番   与 座   武 君         19番   橋 本 しげき 君
      20番   三 島 杉 子 君         21番   本 間 まさよ 君
      23番   下 田 ひろき 君         24番   西園寺 みきこ 君
      25番   川 名 ゆうじ 君         26番   深 沢 達 也 君
○欠席議員(2名)
       9番   小 林 まさよし君         22番   山 本 ひとみ 君
○出席説明員
   市長職務代理者副市長  伊 藤 英 穂 君      副 市 長         恩 田 秀 樹 君
   教 育 長       竹 内 道 則 君      監査委員          小 島 麻 里 君
   総合政策部長      吉 清 雅 英 君      行政経営担当部長      小 島 一 隆 君
   総務部長        一ノ関 秀 人 君      財務部長          樋 爪 泰 平 君
   税務担当部長      河 戸 直 也 君      市民部長兼交流事業担当部長 田 川 良 太 君
   市民活動担当部長    毛 利 悦 子 君      防災安全部長        稲 葉 秀 満 君
   環境部長        大 塚 省 人 君      健康福祉部長        山 田   剛 君
   保健医療担当部長    田 中 博 徳 君      子ども家庭部長       勝 又 隆 二 君
   都市整備部長      荻 野 芳 明 君      まちづくり調整担当部長   福 田   浩 君
   水道部長        関 口 道 美 君      教育部長          藤 本 賢 吾 君
   選挙管理委員会事務局長 平之内 智 生 君
○出席事務局職員
   事務局長        清 野   聡 君      事務局次長         村 瀬 健 大 君
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○議事日程第3号
   令和5年12月7日(木曜日) 午前10時 開議
第1 一般質問
第2 陳受5第19号 武蔵境コスモ保育園の施設整備に係る補助金の不正受給に関する情報を公開
          することに関する陳情               (文教委員会審査報告)
第3 「住民投票制度に関する有識者懇談会」メンバーの多様化に関する陳情の取下げについて
   (陳受5第17号)
第4 議会運営委員会委員の選任
第5 外環道路特別委員会委員の選任
第6 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて(諮問)
第7 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて(諮問)
第8 議案第92号 専決処分の承認を求めることについて(令和5年度武蔵野市一般会計補正予算
         (第7回))
  ┌議案第81号 武蔵野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
  │議案第82号 武蔵野市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
  │議案第83号 武蔵野市一般職の職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例
  │議案第84号 武蔵野市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
第9┤議案第93号 武蔵野市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例
  │議案第94号 武蔵野市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例
  │議案第95号 武蔵野市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間及びその他の勤務条件に関
  │      する条例の一部を改正する条例
  └議案第96号 武蔵野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第10 議案第85号 武蔵野市下水道事業基金条例を廃止する条例
第11┌議案第86号 武蔵野市福祉型住宅管理条例の一部を改正する条例
  └議案第88号 武蔵野市市営住宅条例の一部を改正する条例
第12 議案第87号 武蔵野市中小規模事業者事業資金融資あっせん条例の一部を改正する条例
第13 議案第89号 武蔵野市水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する
         条例
第14 議案第90号 東京都市公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び東京都市公平
         委員会共同設置規約の変更について
第15 議案第91号 非常用浄水器の買入れについて
第16 議案第97号 武蔵野市手数料徴収条例の一部を改正する条例
第17 議案第98号 武蔵野市国民健康保険条例の一部を改正する条例
第18 議案第99号 令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第8回)
第19 議案第100号 令和5年度武蔵野市介護保険事業会計補正予算(第2回)
第20 議案第101号 令和5年度武蔵野市水道事業会計補正予算(第1回)
第21 陳受5第25号 介護に関する陳情
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落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

6531                               ○午前10時00分 開 議
◯議 長(落合勝利君)  これより本日の会議を開きます。
 直ちに議事に入ります。
 本日の議事は、日程第3号をもって進めます。
 日程第1 一般質問を行います。
 認知症初期段階における支援の重要性等について、15番蔵野恵美子議員。
             (15番 蔵野恵美子君 登壇)(拍手)

蔵野恵美子
蔵野恵美子
立憲民主ネット現職

6532◯15番(蔵野恵美子君)  蔵野恵美子でございます。本日最初で最後の一般質問をさせていただきます。今回の質問は大きく3点です。1項目めは、認知症初期段階における支援の重要性について、2項目めは、市民活動団体のホームページサポートについて、3項目めは、介護保険の基本指針に盛り込まれる、ヤングケアラー支援の展望についてでございます。
 まず、認知症初期段階における支援の重要性について伺います。
 今年10月の厚生委員会視察において、京都府宇治市の「認知症の人にやさしいまち・うじ」宣言の取組について伺いました。現在、宇治市の人口は約17万5,000人、本市人口約15万人と比較的近い自治体ですが、本市の高齢化率21%に対し、宇治市の高齢化率は30%であり、認知症対策は喫緊の課題となっています。2001年度に認知症予防教室を開始して以降、2008年度には認知症地域支援団体構築モデル事業を京都府から受託、2011年には京都府立洛南病院に認知症疾患医療センターを設置、2013年には認知症初期集中支援事業設置促進モデル事業を国から受託、2014年に「認知症の人にやさしいまち・うじ」を宣言し、2018年には京都認知症総合センターが竣工され、現在に至っています。
 認知症に関する支援体制が一定整備されている中で、特徴的であるのは、認知症初期段階における支援の徹底であると感じました。各支援の名称に「れもん」という文言を入れて、イメージカラーにレモン色を用いられていますが、そこには、認知症のシンボルカラーのオレンジ色の前の段階のレモン色、つまり認知症の初期段階を意味しているのだそうです。認知症の発症前や発症して症状が進行していく段階に応じた、本人や家族に必要な支援サービスを例示し、支援の流れに沿いながら、自分らしく生きるための道しるべをれもんパスと名づけています。また、後の質問でも紹介します認知症アクションアライアンスの名称、レモンエイドから発生した名称、れもねいどにもレモンが使われています。
 認知症の原因となる疾患として一番多く、67.6%を占めると言われているアルツハイマー型認知症の進行段階は、一般的に以下4段階として示されています。段階1、軽度認知障害──以下、MCIと呼びます──の段階。この段階では、日常生活に支障はないが、本人も周囲が物忘れに気づく時期。段階2、軽度。この段階で日常生活で本人が困ることが出てくる時期です。段階3、中等度。目が離せない場面が多く、何らかの介助が必要となる時期。段階4、重度。日常生活全般で介助が必要となる時期と分類されます。
 従来の一般的な支援は、日常の困り事が自他ともに認識される第2、第3段階の軽度、中等度からの支援でありましたが、宇治市の取組では、日常生活に支障が出ない第1段階でのMCIからの支援にも力を入れており、その段階での支援の徹底とその重要性について改めて感銘を受け、以下取組を紹介しながら、幾つか質問をいたします。
 1、本市では、早期に適切な医療、介護等が受けられるよう、専門職で構成された認知症初期集中支援チーム員が、認知症の疑いのある方、または認知症の方やその家族を訪問し、認知症に関する情報提供、医療機関への受診や介護保険サービス利用の推奨、助言等を行っていますが、認知症の疑いがあると連絡されるのは、認知症の疑いのある本人とどういった関係の方が多いか、過去5年間の連絡件数と、連絡者の属性と、それぞれのおおむねの割合を伺います。
 なお、ここで言う初期支援の初期とは、さきに述べた4段階の第1段階を指すのではなく、おおむね第2段階以降での症状に対する初期対応の初期の意味であることを申し述べておきます。
 2、宇治市では、認知症アクションアライアンス(認知症行動同盟)として、れもねいど事業を展開しています。これまでの専門的ケア分野での連携に加え、市民や様々な業種の事業者が幅広く参加し、認知症と思われる方の情報提供や積極的な声がけ、活動の場の提供、お茶摘みや農作業などの就労の場の提供など、具体的な支援や生きがい活動につなげています。現在登録団体は83団体、まちぐるみの支援の輪をつくっています。
 以上のような専門分野の方以外での取組について、本市の取組の現状と展望について伺います。
 3、宇治市の平等院鳳凰堂から由来する名称の認知症カフェ「カフェほうおう」では、認知症初期支援プログラムとして、様々な音楽、マージャン、スポーツ、カラオケなどの活動の機会を提供し、初期のうちにしかできない交流、仲間づくりを支援し、認知症がある程度進行しても輪に溶け込めるような、事前の生きがいづくりに力を入れています。初期段階にスポットを当てた活動の機会提供について、本市の取組の現状と展望について伺います。
 4、認知症初期段階における支援の重要性が認識されている一方、一般の人が初期の段階で認知症かどうか見分けることは非常に難しいという現実もあります。令和5年度における東京都の認知症施策では、認知症とともに暮らす地域あんしん事業として、早期の診断・対応の推進事業があります。
 それを受けて小金井市では、70歳から79歳までの方全員に、もの忘れ予防検診を実施しています。対象者全員に郵送される検診問診票、自分でできる認知症のチェックリストを実施し、検診問診票の点数が20点以上で、かつもの忘れ予防検診を希望される方は、検診実施医療機関での受診が無料となっています。
 名古屋市では、2020年1月からもの忘れ検診を開始し、認知症と診断されていない65歳以上の市民を対象に、年に1回、市内の協力医療機関で認知症を調べる簡易テストを無料で受けられるようにしました。その結果、今年3月までに検診を受けた約2万5,600人、受診率約1%ですが、そのうち約27%の6,900人が精密検査を必要とされ、約1,900名が実際に検査を受け、そのうち約60%が認知症、27%が前段階の軽度認知症と診断されました。精密検査の費用が自己負担で、対象者の7割が受けていないことから、今年4月より精密検査の費用も全額助成する制度をスタートしました。
 本市においても同程度の割合での対象者が潜在していると思われますが、検診と精密検査の実施と費用助成をすることで、症状の早期発見につながると考えますが、見解を伺います。
 次に、大きく2項目め、市民活動団体のホームページサポートについて伺います。
 厚生委員会で9月にお話を伺ったある市民活動の会より、会の高齢化により、その存続が難しくなっている。会報誌を定期的に発行はしているが、配布にも限界がある。また支援を必要としている方に広く存在を知っていただくには、ホームページ作成が必要であることは分かっているが、なかなかできない。サイト事業者に依頼するには高額である。ページを作成しても更新が大変そうなどのお話がありました。
 一方、同時に参加されていた、他自治体で同様の活動をされている市民団体のお話では、ボランティアの若者の中にたまたまウェブ関係が得意な方がいるので、更新も比較的タイムリーにでき、若年層の会員やボランティアも増えているとのお話でありました。
 持続可能な市民活動推進のためにも、たまたまできる方がいれば発信が可能という状況から、恒常的に発信できる環境が望ましく、それを支える支援が必要であると考えます。更新が大変ということもありますので、まずは会報誌の掲載だけでもできるような簡単なウェブページをつくり、市の関連するページにリンクをつけるということも有効ではないかと考えます。ホームページサポートはこれからの市民活動推進に不可欠な支援と考え、以下伺います。
 1、現在、本市が行っている市民活動団体へのホームページサポートについて。1、支援の内容、2、支援の周知、3、支援実績数について伺います。
 2、団体の高齢化で後継者問題がある中、団体活動を紹介するインターネットサイトの必要性は高いと考えます。またサイトの閲覧に伴い、団体だけでなく、その団体の活動を必要としている市民がつながる有効な支援策と考えますが、見解を伺います。
 3、同様のサポートを行っている他自治体の取組について、実施している自治体名、支援内容について伺います。市民活動推進の一環としてホームページサポートを行っている自治体は存在すると思われますが、継続的な支援事業を行っている自治体の取組事例が見当たりませんでした。
 例えば京都市伏見区の取組として、先着3団体に、市民活動、地域団体のウェブサイトを大学生が無料で作成するという、伏見いきいき市民活動センターと学生団体PROJECT.Fとのコラボ事業の募集宣伝など、対象者や期間を限定した作成サポートや、短期学習会などの宣伝案内をしている自治体の事例は見つけることができました。そこで、恒常的な支援を実施している自治体について把握されているか伺います。
 最後に大きく3項目めとしまして、介護保険の基本指針に盛り込まれる、ヤングケアラー支援の展望について伺います。
 厚生労働省は来年度、家族を介護する若者、ヤングケアラーへの支援強化に乗り出すことを発表しました。介護保険事業の方向性を決める新たな基本指針に盛り込むことで、介護保険の実施主体である市区町村が、介護サービスを実施するための事業計画に支援方針をそれぞれ反映させ、地域での相談体制を拡充することが期待されています。それに伴う本市のヤングケアラー支援の展望について、以下伺います。
 1、1年前の2022年12月定例会において、ヤングケアラーへの認識と支援について一般質問を行いました。支援内容としては、2021年度はヤングケアラーに関する職員研修を実施し、2022年度はヤングケアラーである子どもに関わる可能性がある支援者に対し、支援につなげるための研修等を実施するとの答弁であり、研修にとどまる印象でありました。そこで、研修実施の成果とその後の支援の進捗について伺います。
 2、ヤングケアラー支援が介護保険の基本指針に盛り込まれることにより、介護サービスの一環としてヤングケアラー支援が組み込まれ、地域での相談体制が拡充されると言われていますが、本市での現状での展望を伺います。
 今年度7月の社会保障審議会介護保険部会での資料として示された基本指針案を拝見しますと、認知症高齢者の家族、ヤングケアラーなど、家族介護者支援に取り組むことが重要である、また、地域包括支援センターは、重層的支援体制整備事業において属性や世代を問わない包括的な相談支援を担うことが期待されていることも踏まえ、障害分野や児童福祉分野など他分野と連携促進を図っていくことが重要であるとの文言が加えられています。また、全世代型社会保障の構築を進める観点から、ヤングケアラーも含めた家族における介護の負担軽減のための取組を進めることが重要であるとの記載も追加されています。
 これらの文言から、地域包括支援センターを中心に、分野を横断した包括的な支援と介護を担う全世代の家族支援の充実が図られるものと思われますが、介護を受ける方への支援に特化している現在の介護保険制度の仕組みの範囲で、ヤングケアラーやその他家族等への支援とは具体的にどのような内容か、イメージすることが難しくもあります。
 そこで具体的に、1、介護保険サービスの中でどのような支援メニューが増えるのか、2、地域での相談体制はどこで誰が担うのか、3、他関連部署との連携はどう変わるのか等、伺います。
 以上で壇上での質問とさせていただきます。よろしく御答弁をお願いいたします。

6533◯市長職務代理者副市長(伊藤英穂君)  おはようございます。それでは、蔵野恵美子議員の一般質問にお答えいたします。
 まず、大きな質問の1番、認知症初期段階における支援の重要性等についてです。
 1の1について。平成30年度から令和4年度までの5年間の認知症初期集中支援チームの支援実績は21件でございます。御相談いただいているのは、半数が同居や別居の家族や親族、その他は在宅介護・地域包括支援センターや医療機関などの支援機関となります。在宅介護・地域包括支援センターは、近隣住民や知人からの通報で支援を開始することも多い状況です。
 1の2と1の3につきましては、関連するためまとめて答弁いたします。地域の認知症予防活動団体として、サロンの開催やウォーキングや脳トレ、パソコンなどの活動を行うグループが2団体ございます。また、ゆとりえ在宅介護・地域包括支援センターでは、南町福祉の会が中心になり、認知症カフェを開催しております。
 令和4年度からは、認知症サポーター養成講座等の受講者によるサポーターズミーティングを実施し、昨年度末より認知症カフェを2回開催いたしました。また令和5年度からは、認知症のある方もそうでない方も参加できる、いきいきガーデンサポーターの活動を開始し、市役所1階正面玄関でグリーンカーテンや花壇の手入れと体操を行っており、認知症当事者の方や認知症サポーター、障害者施設の入所者などが、週1回参加しております。
 認知症になっても、本人や家族が安心して地域で暮らすことができ、認知症のある方を含めた市民一人一人が、その個性と能力を十分に発揮する機会を提供できるように、今後も取組を進めてまいります。
 1の4についてです。東京都では認知症検診推進事業として、市区町村が中心となり、認知症の気づきチェックリストを対象者へ送付し、対象者がセルフチェックを行った結果、一定点数以上で希望する方が医療機関等で検診を受けた場合に、検診費用などの事業費を東京都が市区町村に補助する事業を行っております。
 認知症の早期治療、早期診断、早期対応は重要でありますが、検診を受けた高齢者は、生活に支障が生じていなくても認知機能障害の疑いがあるという予期しない結果を受ける場合もあり、認知症への正しい理解の普及啓発や、認知症のある方も今までの生活を継続できるようなまちぐるみの支援など、環境整備も同時に進める必要があり、慎重に検討していきたいと考えております。
 続きまして、大きな2番、市民活動団体のホームページサポートについてです。
 1番から3番は関連するので、一括で答弁をいたします。本市が行っております市民活動団体全般に対する支援といたしましては、武蔵野プレイスにおいて、ホームページの中で市民活動情報ステーションのページで、登録団体が自由に情報を掲載できるページを設けております。他の自治体の取組としては、近隣自治体に確認をいたしましたが、ホームページに特化した支援は行っていないと聞いております。なお東京都では、主に町内会を対象としたプロボノ事業として、ホームページやSNSの支援を行っております。
 ICTの活用とそのために必要な担い手の支援などについては、第二期武蔵野市市民活動促進基本計画でも課題に上げられており、施策として広報、情報発信の支援を掲げていることから、引き続き具体的な取組を検討してまいりたいと思います。
 次に、大きな3番の介護保険の基本方針に盛り込まれる、ヤングケアラー支援についての御質問です。ヤングケアラーにつきましては様々な機関で発見することが想定されており、研修を実施することにより、支援に係る職員がヤングケアラーへの意識を高く持つことは、発見につながりやすくなるというふうに考えております。今年度は、ヤングケアラーについて先進的な取組を行っている自治体への視察や、庁内での事例検討等を実施しております。今後は各機関の具体的な連携方法について検討を行ってまいります。
 3の2、介護保険の支援メニューについてです。介護保険サービスにおいてヤングケアラーへの直接的な支援メニューは創設されておりません。地域での相談体制や他関連部署との連携についても従来からの変更はなく、地域包括支援センターにおける相談支援機能を活用し、ヤングケアラーが介護する高齢者への支援を行いつつ、ヤングケアラーへの支援を行う子ども家庭支援センターと情報を共有し、連携するなどの体制を構築していくこととなります。
 以上です。

蔵野恵美子
蔵野恵美子
立憲民主ネット現職

6534◯15番(蔵野恵美子君)  では再質問をいたします。認知症初期段階の支援です。御答弁のほうでは、御家族とか、あとは地域包括支援センターからの連絡で支援につながっているというお話だったのですけれども、担当課とも少しお話しさせていただいた際には、割と事業者の方とか郵便局の方とか、そういったところからも、ちょっと困っていらっしゃる方がいるのですというような連絡も入ってきたりというお話だったので、そこら辺どうなのかなというのをもう少し詳しく知りたいなと思いました。
 武蔵野市でもその後調べると、認知症サポーターの印であるサポーターカードというステッカーがあって、民間事業者の方も見守ってくださっていて、そこからも連絡があるというふうに伺ってはいたので、ちょっと御答弁からそこら辺が分からなかったので、もし何か分かっていることがあれば、追加で教えていただければと思います。いずれにしても、本市でも見守りの輪ができているのかなという感じはしましたけれども、宇治市はなかなか徹底していますので、ぜひ御参考にいただければと思います。
 今回の認知症支援について調べる中で気になったこととして、この初期という言葉と軽度という文言の意味が、その使われ方によってちょっと違いがあって、市民の方々も少々混乱するのではないかなというふうに感じました。例えば壇上でも申しましたけれども、認知症初期集中支援チームの初期というのが、進行の初期段階という意味ではなくて、一般的な初期対応ケアという意味ということです。また軽度という言葉も、最初の軽度認知障害のMCIの段階と、2番目の軽度の段階、この両方で使われているのです。
 ここをまず正しく理解いただけるような説明や案内に気をつけないと、段階ごとの正しい支援が届かない可能性があるのではないかなと、私も今回いろいろ調べて分かったことなので、一般にぱっと聞いたときに、市民の方がそこまで分かるかなというのは感じました。
 特に、今、国とか東京都で新たな支援として注目しているのが、第1段階のMCIの時点での対策なので、2段階目の軽度との違いを認識して市民理解を得られること、これは重要ではないかと思っています。恐らく担当の職員さんも市民説明の際に同様のことを感じていらっしゃるのではないかと思うのですけれど、どうなのでしょう。何か工夫されていることがあれば伺いたいと思います。
 それと、市でも早期診断について、これはぜひ注目いただきたいと思います。その早期診断の大切さ、メリットとしては、例えば今後の生活の準備ができるとか、治る認知症の場合もあるということで、進行を遅らせることが可能な場合もあるということなのです。なかなか自覚しにくいMCIの段階での対策ができるということからも、早期診断、名古屋市の事例を壇上で申し上げましたが、本人、家族は分からなくても受けてみたら、ちょっとその疑いがあるというようなケースが結構な割合でいらっしゃったということなので。
 ただ自覚症状がないのに、では受診料を払ってまで診断するかというのはなかなかいらっしゃらないと思います。これは東京都の推進事業でもありますので、せひ本市も来年度から検査費用の助成を行うことを要望したいと思いますが、この辺いかがでしょうか。

6535◯市長職務代理者副市長(伊藤英穂君)  それでは、蔵野恵美子議員の再質問に答弁いたします。
 まず、認知症の周辺の症状などで本人や家族、周囲の人が困っているというようなことから、支援につながるケースというのは多くございます。認知症初期集中支援チームは、医師会の認知症サポート医、武蔵野赤十字病院の認知症疾患医療センター、精神保健福祉士、看護師、在宅介護・地域包括支援センターの医療・介護職で構成されておりますので、そのような方たちが訪問し、対応しております。どちらにしましても認知症の早期対応については、正しい理解とそれを行う普及啓発が大切だと思っております。
 詳細につきましては、担当の部長よりお答えいたします。

6536◯健康福祉部長(山田 剛君)  いわゆる民間事業所からの相談ということでございますが、確かに議員がおっしゃるとおり、例えばスーパーマーケットであるだとか、あとは市内の銀行をはじめとした金融機関、そういったところからも御相談をお受けしている現状にあります。そういった状況もございますので、市としましては、そういった事業所向けの認知症サポーター養成講座もこれまでも開催していて、かなり多くの事業所様に受講していただいている、そのような現状がございます。
 また、いわゆる認知症の早期発見、早期治療については非常に重要なことだと我々は認識をしております。しかしながら現状として認知症の治療薬がないような状況の中で、御本人や御家族がその病気を受け入れるのは非常に難しい、心理的な側面もあるのも事実でございまして、同時並行的に検診後のフォローアップ体制の整備だとか、認知症の正しい理解の普及啓発が非常に肝要だと思っております。他市での取組も参考にしながら、今後東京都の事業をどんなふうにして活用していくのか、いかないのかも含めて、市の中でしっかりと検討してまいりたいと考えているところでございます。

蔵野恵美子
蔵野恵美子
立憲民主ネット現職

6537◯15番(蔵野恵美子君)  事業者さんからの通報もあるということで、引き続きそういった場を広げていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 認知症の自覚がないのに診断を受けて、ちょっとその疑いがあると言われてショックを受ける方も、もちろんいらっしゃるなと思うのです。そこら辺が、認知症というのは特別なことではなくて、結構な割合でなる方もいるし、事前の対策も立てられるということを御理解いただくのがいいのではないかと思います。
 例えば私の母のケースで当てはめてみると、認知症の原因となる疾患のうち約4.3%という、一番少ないケース、レビー小体型認知症、パーキンソン病による認知症、こちらに当たるので、多数を占めるアルツハイマー型認知症に見られる4段階の進行に当てはまるかというと、そうでもないと思うのですけれども、それでも今思い返せば、ある程度同じ段階を踏んでいるのです。
 現在それで重度に至っているのだけれども、この段階をもっと早く理解していたら、その最初のMCIの段階とか軽度の段階での不可解な言動だとかそういったものに対して、優しく受け止められたのではないかという反省もありますし、あと、その後の進行を想定して、早い段階で例えば家族旅行もできたのではないかとか、そういった後悔もしているものですから、ちょっとそこら辺のメリットも多々あるので、やはり早い段階からその疑いがあるという先をちょっと見通せる、家族ぐるみでそれを考えられるというような体制づくりにも貢献できる早期診断だと思いますので、やや前向きな御答弁もいただいたので、ぜひ検討いただきたいと要望しておきます。
 続いて、市民活動団体へのホームページの支援についてなのですけれども、これももうぜひお願いしたいと思っているのです。ちょっと御答弁ではプレイスでの事例をいただいたのですけれど、そうすると、ではプレイスに登録している人でないと、支援のこういうことをやっているというのは行き届かないですし、あと、私が担当課に伺った際は、SNSの支援なんかもやっていたりとか、社会福祉協議会でツイッターの開設支援なんかもぽつぽつやっていらっしゃるということはちょっと伺ったのですけど、いずれにしても、もっと恒常的に支援の相談ができるような窓口をつくっていただきたいと思います。
 例えばSNSは、それが一番手っ取り早いからということでしょうけど、SNSそれぞれの目的とか対象者が様々だし、そのアプリを使用している方にしか届かないというような性格もありますので、やはりホームページのほうが有効であると思います。ただホームページの場合、あまり凝り過ぎてしまっても、制作料金も高額になるでしょうし、更新作業も大変になってくると思いますので、まずは簡単なものをつくって、少しずつ充実させていくのがいいのかなと思います。それを市の関連のページにリンクをつけていただくといいのかなと思っています。
 それで質問なのですけれども、作成に関して、例えばちょっと私が伺ったときは、ホームページを作成してくれるボランティアさんとのマッチングということも少しやっていたというようなお話も伺ったのですけど、そうするとそういったやり方だとやはり、見つかればいいけど、見つからないことのほうがなかなか多いと思うのです。そういう中で、今までどおりでなく進まないということになってしまうから、そこはちょっと一歩踏み出して、例えば市のホームページの作成の事業者さんと連携して、幾つかの簡単なフォーマットの提示というようなパッケージを御用意いただいて、そのイニシャルコストの一部を市が支援するようなやり方もあるのではないかなというふうに思っているのですが、その点どのようにお考えか、伺いたいと思います。

6538◯市長職務代理者副市長(伊藤英穂君)  各団体のそのICTの活用につきましては、先ほどの繰り返しの答弁になりますが、武蔵野市市民活動促進基本計画の中でも課題として取り上げておりますので、引き続き具体的な検討は進めていくことになると思いますが、現状の検討状況につきましては、担当の部長からお答えいたします。

6539◯市民活動担当部長(毛利悦子君)  ホームページに限った支援ということではございませんけれども、現在市民活動団体への支援については、先ほどの武蔵野プレイスでのサポート、情報ステーション以外にも、各協働していたり支援をしている所管のほうで、様々な支援をしているところではございますけれども、ある意味それが課題であるというふうに思っておりまして、もう少し市民団体、市民の方にとって利用しやすく効果の上がる方法をということで、現在、市民活動に関係している関係課で、課題整理と、それから例えば広報の一元化ですとか、そういった支援について、何かもう少し横連携が図れないかということで、庁内検討会を立ち上げて協議をしているところでございますので、年度内にはある程度その辺をまとめて、次年度に生かしていけるかなと思っているところでございます。

蔵野恵美子
蔵野恵美子
立憲民主ネット現職

6540◯15番(蔵野恵美子君)  随分課題認識を持っていただいて、庁内の検討も進んでいらっしゃるということで安心いたしました。やはりこれからはこれが重要だと思うのです。やはり後継者不足の課題解決につながる、若い世代の方につなぐ、一番の鍵だと私は思っています。今までもぽつぽつやっているのだけれども、それがまとまって情報としてちょっと見つからないのです。
 だからそこら辺も一元化して、こういった支援をしていますというようなことが、もうぱっと分かりやすい広報の宣伝の仕方というのも重要だと思いますし、それと同時にやはり作成した後のことも考えて、更新だとか、本当にこれは大変な作業です。料金のことなんかもあるので、そこら辺の折り合いのうまいバランスをつけた形での支援の提供というのを、ぜひ御検討いただきたいと思います。
 恐らくこれはほかの自治体でやっているとは思う。ただうちのように、やっていてもなかなかやっていることが発信されていないというか、そういう状況なのではないかな、それで見つけられないのではないかなとも思うので、ぜひそこら辺はいろいろ研究していただいて、具体的な形で支援につなげていただきたいと思います。要望としておきます。
 それと、ヤングケアラーの件です。要するにこれは介護保険指針にこのヤングケアラー支援の文言が入るけれども、そのヤングケアラーに関する直接的な介護保険のサービスのメニューが増えるということではないということで、間接的に見守りの目が増えるというふうに理解いたしました。
 これまでも介護保険の支援が、介護を受ける方に限定されていて、例えば家事援助も家族の分の食事は作れないとか、掃除もちょっと制限されてしまうとか、そういう非効率な部分が課題となっているわけですけれども、そういったことまでの解消にはならないということですよね。ちょっと残念ではありますけれども。ただそのヤングケアラーをはじめ、家族への具体的な支援をどこが担うのか、これはこれからも課題として残る部分ではあると思います。
 見守りの目が今まで学校が主立ったのが、地域に点在している、各家庭の状況を把握している地域包括支援センターに行き渡るという点では、今回の前進につながると思いますけれども、御答弁でも連携をどうしていくのかということはこれからの課題というふうに伺いましたので、ぜひその先、地域包括支援センターにその目が行き届いた後の連携、もっと言えば、その先の具体的な支援というところまでやはり見通した検討をお願いしたいと思っています。
 以上、要望にしておきます。

落合勝利
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6541◯議 長(落合勝利君)  以上をもって一般質問を終わります。
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落合勝利
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6542◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第2 陳受5第19号 武蔵境コスモ保育園の施設整備に係る補助金の不正受給に関する情報を公開することに関する陳情を議題といたします。
 文教委員長の報告を求めます。
              (文教委員長 浜田けい子君 登壇)

浜田けい子
浜田けい子
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6543◯文教委員長(浜田けい子君)  ただいま議題となりました陳受5第19号 武蔵境コスモ保育園の施設整備に係る補助金の不正受給に関する情報を公開することに関する陳情の文教委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
 本陳情は令和5年9月7日に本委員会に付託されて以来、継続して審査を行ってまいりました。この間の主な質疑は次のとおりでした。
 1)過大に交付している補助金額について、どの程度の返還額となるのか伺う。答え、補助金の交付規則等に基づき正しい交付金額を確定させた上で、交付済みの額との差分については全額返還を求める。2)指導検査はいつ行い、巡回支援ではどのような指導や助言をしているのか。また、本件は特別指導検査の対象とならないのか伺う。答え、指導検査は令和元年度と令和4年度に実施している。巡回支援は指導検査とは別の観点で、保育内容の安全管理の部分について指導、助言をしている。特別指導検査については、現状の保育や運営、会計に問題があるという事例ではないため、対象ではないと認識している。3)ホームページだけでなく、市報での情報公開が必要と考えるが見解を伺う。答え、様々な手法で情報提供が必要だと思っているが、市報では紙面のスペースに限りがある。どの媒体でいつ情報を公開するかは、適切に判断をしていく。4)事業者へ補助金の返還を求める対応が遅れたのは、事業者側からの資料提供が遅れたことが原因か。答え、要求した資料が期日内に提出されない状態が繰り返されたことが原因である。5)委託費の弾力運用について不適当だと考えるが、見解を伺う。答え、年度に1回、該当する各事業所から弾力運用を行うに当たり申請が来るが、特にコスモズについては慎重な対応を東京都に求める。
 結論を出しました11月14日の本委員会での主な質疑は次のとおりでした。
 1)今後、補助金の適正な金額の判断をどのように行うのか伺う。答え、補助金に該当しない工事を示した上で、工事費の全額を提示してもらう必要がある。また、専門職の意見や東京都の単価なども参考に判断する。2)不正受給の発覚前後で保育園の利用者や職員の数の変化がなかったかを伺う。答え、現段階では大きな動きはない。今後も逐次報告を受けながら、保育園の体制がしっかり取れるよう注視する。3)補助金交付要綱を見直す必要はないのか伺う。答え、今回の不正受給が要綱の不備によるものとは認識しておらず、他自治体の施設整備に関する要綱も取り寄せて確認し、検討した結果、見直しの必要はないと判断した。4)今回の不正受給において、運営事業者に対するペナルティはあるのか伺う。答え、当該事業者が新規開設に応募してきた際には、慎重に対応していく。5)適時適切な情報公開を求めることについて、今後の対応を伺う。答え、迅速にしっかり情報提供していくように努める。
 以上で質疑を終了し、討論に入りました。討論者は5名で、いずれも賛成討論でした。
 その趣旨をまとめて紹介しますと、今後、補助金の金額の適正をどう見分けるかなどの課題はあるが、事業者側の報告が遅れてきたことで市の対応が遅くなったと理解し、今後は迅速に適時適切な情報公開を期待し賛成するというものでした。
 以上で討論を終わり、採決に入りました。採決の結果、全会一致で採択すべきものと決しました。
 よろしく御審議をお願いいたします。

落合勝利
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6544◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。質疑、討論を省略し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
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6545◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 陳受5第19号 武蔵境コスモ保育園の施設整備に係る補助金の不正受給に関する情報を公開することに関する陳情、本件の委員長報告は採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

落合勝利
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6546◯議 長(落合勝利君)  起立全員であります。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。
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落合勝利
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6547◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第3 「住民投票制度に関する有識者懇談会」メンバーの多様化に関する陳情の取下げについて(陳受5第17号)を議題といたします。
 本取下げにつきましては、所管の委員会の了承を得ております。
 お諮りいたします。本取下げを承認することに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
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6548◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認め、さよう決定いたしました。
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落合勝利
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6549◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第4 議会運営委員会委員の選任を行います。
 議員辞職に伴い、議会運営委員会委員の欠員を補充する必要が生じましたので、委員会条例第5条本文の規定により議長が指名いたします。
 局長に委員の氏名を朗読させます。
                  (清野事務局長朗読)
 議会運営委員会委員(2名)
     18番 与 座   武 議員        24番 西園寺 みきこ 議員

落合勝利
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6550◯議 長(落合勝利君)  ただいまの指名のとおり選任することに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
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6551◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、議会運営委員会委員はただいま指名のとおり決しました。
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落合勝利
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6552◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第5 外環道路特別委員会委員の選任を行います。
 議員辞職に伴い、外環道路特別委員会委員の欠員を補充する必要が生じましたので、委員会条例第5条本文の規定により議長が指名いたします。
 局長に委員の氏名を朗読させます。
                  (清野事務局長朗読)
 外環道路特別委員会委員(2名)
      2番 きくち 由美子 議員        14番 藪 原 太 郎 議員

落合勝利
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6553◯議 長(落合勝利君)  ただいまの指名のとおり選任することに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
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6554◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、外環道路特別委員会委員はただいま指名のとおり決しました。
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落合勝利
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6555◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第6 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて(諮問)を議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

6556◯市長職務代理者副市長(伊藤英穂君)  ただいま上程されました人権擁護委員候補者の推薦について御意見を伺います。人権擁護委員につきましては、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、市議会の御意見をお伺いし、法務大臣に推薦するものでございます。
 近藤和惠氏は、平成24年4月より4期、人権擁護委員をお願いしてまいりましたが、令和6年3月31日をもちまして任期が満了となりますので、再度推薦いたしたく、お願いするものでございます。
 近藤氏の略歴につきましては、参考として次のページに記載をしておりますが、平成17年から平成22年3月まで、武蔵野市立関前南小学校校長を務められ、特に子どもの人権擁護に大変熱意があり、人格、識見とも申し分のない方でございます。
 よろしく御同意のほどお願い申し上げます。

落合勝利
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6557◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。本件は委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
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6558◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。
 お諮りいたします。質疑、討論を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
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6559◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。
 お諮りいたします。本件について、異議なしという意見に賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

落合勝利
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6560◯議 長(落合勝利君)  起立全員であります。よって、さよう決定いたしました。
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落合勝利
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6561◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第7 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて(諮問)を議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

6562◯市長職務代理者副市長(伊藤英穂君)  ただいま上程されました人権擁護委員候補者の推薦について御意見を伺います。人権擁護委員につきましては、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、市議会の御意見をお伺いし、法務大臣に推薦するものでございます。
 竹澤克己氏は、平成30年4月より2期、人権擁護委員をお願いしてまいりましたが、令和6年3月31日をもちまして任期が満了となりますので、再度推薦いたしたく、お願いするものでございます。
 竹澤氏の略歴につきましては、参考として次ページに記載をしておりますが、平成8年から弁護士として御活躍され、その傍ら、上智大学法学部非常勤講師や武蔵野間税会理事に就任され、現在は本市の法律相談相談員も務められております。法曹関係に携わっておられる経験から人権擁護にも理解が深く、人格、識見とも申し分のない方でございます。
 よろしく御同意のほどお願い申し上げます。

落合勝利
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6563◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。本件は委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
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6564◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。
 お諮りいたします。質疑、討論を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
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6565◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。
 お諮りいたします。本件について、異議なしという意見に賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

落合勝利
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6566◯議 長(落合勝利君)  起立全員であります。よって、さよう決定いたしました。
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落合勝利
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6567◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第8 議案第92号 専決処分の承認を求めることについて(令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第7回))を議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

6568◯財務部長(樋爪泰平君)  ただいま議題となりました議案第92号 専決処分の承認を求めることについて(令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第7回))について御説明申し上げます。
 これは武蔵野市長の退職に伴う市長選挙の執行に要する経費について、緊急に予算措置を行わなければならず、議会を招集する時間的余裕がございませんでしたので、専決処分いたしたものでございます。
 それでは、補正予算の内容について御説明申し上げますので、提出議案(2)の3ページをお願いいたします。
 今回の補正予算は、第1条第1項にありますとおり、歳入歳出それぞれ4,351万3,000円を追加いたしまして、総額を歳入歳出それぞれ736億5,990万5,000円とするものでございます。
 この補正予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額につきましては、次の4、5ページにあります第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。
 それでは、説明の都合上、歳出から御説明いたしますので、10、11ページをお開き願います。
 第2款総務費第4項選挙費第4目に市長選挙費を設けるものでございます。まず報酬につきましては、投票及び開票立会人等の報酬で、職員手当等は選挙管理委員会事務局職員の超過勤務手当でございます。報酬及び職員手当等につきましては、12ページ以降に給与費明細書を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。そのほか主なものは、投開票事務の従事者への報償費、入場整理券の郵便料、選挙公報の配布や交通誘導等の委託料、選挙運動公費負担金などでございます。
 次に歳入について御説明いたしますので、8、9ページにお戻りください。
 第19款繰越金は4,351万3,000円、全額一般財源として充当するものでございます。
 なお、今回の補正予算とは別に、選挙実施決定後、直ちに契約を行う必要がありましたポスター掲示場設置など、事業費の一部を予備費から充用しております。予備費分は2,553万2,000円となり、市長選挙の事業費全体の予算額としては6,904万5,000円となります。
 また、市長選挙と同日に執行されることになりました市議会議員補欠選挙の事業費でございますが、全額予備費充用で対応いたします。
 以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、御承認いただきますようお願い申し上げます。

落合勝利
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6569◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
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6570◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
 これより質疑に入ります。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

6571◯議 長(落合勝利君)  これにて質疑を終局したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
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6572◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認め、質疑を終局いたします。
 お諮りいたします。討論を省略し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
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6573◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 議案第92号 専決処分の承認を求めることについて(令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第7回))、本案を承認することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

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6574◯議 長(落合勝利君)  起立全員であります。よって、本案は承認することに決しました。
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落合勝利
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市議会公明党現職

6575◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第9 議案第81号 武蔵野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、議案第82号 武蔵野市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、議案第83号 武蔵野市一般職の職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例、議案第84号 武蔵野市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例、議案第93号 武蔵野市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例、議案第94号 武蔵野市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例、議案第95号 武蔵野市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例、議案第96号 武蔵野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、以上8議案を一括して議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

6576◯市長職務代理者副市長(伊藤英穂君)  ただいま議題となりました議案第81号から84号まで、議案第93号から96号までの8議案につきまして、一括して説明申し上げます。
 各議案の説明に入る前に、提出議案(2)にあります給与改定の全体の概略を御説明いたします。去る10月13日の東京都人事委員会勧告では、令和5年4月時点の給与の公民較差は0.88%であり、令和5年4月まで遡って給料表を引き上げ、改定することで、この較差を解消することが示されました。また、特別給を0.1か月分引き上げ、勤勉手当に配分することで、年間の特別給を4.65か月とすることについても示されました。本市におきましても東京都の勧告に倣い、給料表の改定及び年間の特別給を4.65か月とするため、勤勉手当を0.1か月分引き上げるという内容で市職員労働組合と合意に至っております。本年6月期の期末勤勉手当につきましては、既に2.275か月で支給しておりますので、本年12月期の支給月額は、年間4.65か月から2.275か月を差し引いた2.375か月となります。
 この2.375か月分の内訳でございますが、部長級以外の職員につきましては、期末手当1.2か月、勤勉手当は0.1か月引き上げ、1.175か月といたします。部長級職員につきましては、勤務成績を一層給与に反映させるため、期末手当は0.9か月分とし、勤勉手当は0.1か月引き上げ、1.475か月といたします。再任用職員につきましては、東京都人事委員会勧告では、特別給を0.05か月分引き上げ、勤勉手当に配分することで、年間特別給を2.45か月とすることが示されました。本市においても東京都勧告に倣い、年間の特別給を2.45か月といたします。本年6月期の期末勤勉手当については、既に1.20か月で支給しておりますので、本年12月の支給月額は、2.45か月から1.20か月を差し引いた1.25か月となります。
 期末勤勉手当の支給額については、再任用職員を含む一般職の場合、支給人数は、水道部の職員を除き945名、平均年齢は42歳7か月、平均支給額は91万5,162円、支給総額は約8億6,483万円で、前年12月期と比べ、支給総額は約2,100万円の増、平均支給額は1万6,941円の増となっております。
 市議会議員の支給額は1人当たり約157万円、支給総額は約3,967万円で、前年12月期と比べ、1人当たり3万3,000円の増ですが、支給総額で約70万円の減となっております。これは支給対象となる市議会議員数の減によるものでございます。特別職の支給総額は約923万円で、前年12月期に比べ、約268万円の減となっております。これは令和5年12月期の市長に対する期末手当の支給が発生しないためでございます。
 以上の支給に要する経費の総額は、会計年度任用職員に係る期末手当額を除き、約9億1,373万円となります。
 それぞれの条例の具体的な内容につきましては、担当の部長より御説明いたします。

6577◯総務部長(一ノ関秀人君)  それでは、個々の議案につきまして御説明いたします。順番が前後いたしますが、提出議案(2)の16ページをお願いいたします。
 議案第93号の改正は、市議会議員の期末手当の支給月数を改正するものでございます。
 従来から一般職の職員の期末手当と勤勉手当を合わせた支給月数と同様としてまいりましたので、今回も一般職の職員と同じく、2.325か月とするものでございます。
 職務加算につきましては、従前のとおり20%でございます。
 付則の第1項は、施行期日を定めたもので、令和5年12月1日から適用するものでございます。第2項は、令和5年12月の期末手当の支給月数について規定するものでございます。
 続きまして、20ページをお願いいたします。議案第94号の改正は、市長等の期末手当の支給月数を改正するものでございます。改正後の支給月数及び付則につきましては、先ほど御説明しました市議会議員の期末手当の取扱いと同様でございます。
 続きまして、22ページをお願いいたします。議案第95号の改正は、教育長の期末手当の支給月数を改正するものでございます。改正後の支給月数及び付則につきましては、先ほど御説明しました市議会議員の期末手当の取扱いと同様でございます。
 続きまして、24ページをお願いいたします。議案第96号の改正は、一般職の職員の給与制度を改定するものでございます。第2条と、ページが飛びますが、29ページの第23条の6の改正は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正に伴い、所要の改正をするものでございます。
 24ページにお戻りをお願いいたします。第7条、そして26ページの第9条、27ページの第10条の2及び第10条の3の改正は、武蔵野市パートナーシップ制度の導入等を踏まえ、各種手当制度の対象に、新たにパートナーシップ制度の相手方を加えるものでございます。
 次に、28ページから29ページにかけての第23条の2第2項第1号の改正でございますが、再任用職員以外の職員の勤勉手当の支給月数を0.1か月引き上げ、この半分の0.05か月を6月と12月に配分するものでございます。
 続きまして、第2号の改正でございます。再任用職員の勤勉手当の支給月数を0.05か月引き上げ、この半分の0.025か月を6月と12月に配分するものでございます。
 職務加算につきましては、職層に応じて4%から20%の加算をいたします。
 続きまして、30ページをお願いします。別表第1及び別表第2の改正は、本年の東京都人事委員会勧告に準じ、本年4月以降の給料表の改定を行うものでございます。
 32ページから35ページまでの別添1が、いわゆる事務職、技術職等に適用される行政職給料表(1)の改正前の給料表、36ページから39ページまでの別添2が改正後の給料表でございます。40ページから45ページまでの別添3が、技能労務職に適用される行政職給料表(2)の改正前の給料表、46ページから51ページまでの別添4が改正後の給料表でございます。今回の給料表の改定では、初任層の引上げに重点を置き、全級全号級について引上げ改定をするものとなっております。
 30ページにお戻りください。付則でございますが、第1項及び第2項は、施行期日等を定めるものでございます。第3項及び第4項は、令和5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に給料に変動があったものについて、給料表改定に伴う取扱いなどを定めたものでございます。
 第5項では、令和5年12月期の勤勉手当の支給月数について規定しております。
 第6項は、改正条例に規定していない事項に関する委任規定でございます。
 次に、冊子が変わりまして、提出議案のほうをお願いいたします。1ページからの議案第81号から84号までの4議案は、武蔵野市パートナーシップ制度の導入等を踏まえ、配偶者等を対象に含む職員の休暇休業制度、旅費制度及び手当制度について、新たにパートナーシップ制度の相手方を対象にするため、所要の改正を行うものでございます。
 2ページをお願いいたします。議案第81号の第11条は、職員の介護休暇に関して、他の休業等制度の改正に合わせ、パートナーシップ制度の相手方及びその親族を要介護者として承認するものに改正するものでございます。
 付則でございますが、施行期日を定めたものでございます。
 6ページをお願いいたします。議案第82号の改正でございます。
 第2条の3、そして10ページの第2条の4、11ページの第3条、4条、12ページの第12条は、育児休業の対象にパートナーシップ制度の相手方を加えるものでございます。
 付則についてでございますが、施行期日を定めたものでございます。
 14ページをお願いいたします。議案第83号の改正でございます。
 第2条は、職員が出張中または赴任中に死亡した場合に遺族に対して支給する旅費について、その遺族の範囲に新たにパートナーシップ制度の相手方を加えるものでございます。
 付則でございますが、施行期日を定めたものでございます。
 続いて18ページをお願いいたします。議案第84号の改正でございます。
 第1条の2は、職員が死亡した場合に遺族に対して支給する退職手当について、その遺族の範囲に新たにパートナーシップ制度の相手方を加えるものでございます。
 19ページの第10条第5項は、雇用保険法における寄宿手当及び移転費に相当する金額を退職手当として支給する場合の親族の範囲について、新たにパートナーシップ制度の相手方を加えるものでございます。
 付則第1項は施行期日を定めたものでございます。
 付則第2項は経過措置を定めたもので、改正後の第10条第5項の規定は、この条例の施行の日以後に退職する者に係る退職手当について適用いたします。
 以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。

落合勝利
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6578◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。質疑を省略し、8議案は総務委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

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落合勝利
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6579◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、8議案は総務委員会に付託することに決しました。
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落合勝利
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6580◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第10 議案第85号 武蔵野市下水道事業基金条例を廃止する条例を議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

6581◯環境部長(大塚省人君)  ただいま議題となりました議案第85号 武蔵野市下水道事業基金条例を廃止する条例について御説明いたします。提出議案の22ページをお願いいたします。
 本議案は、下水道事業の公営企業会計への移行に伴い、下水道事業に必要な財源を積立金として積み立てることが可能となったため、下水道事業基金条例を廃止するものでございます。
 付則でございます。施行期日を令和6年3月29日と定めるものでございますが、これは本基金の定期預金の満期をもって条例廃止を行うためでございます。
 以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。

落合勝利
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6582◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。質疑を省略し、本案は建設委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
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6583◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本案は建設委員会に付託することに決しました。
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落合勝利
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6584◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第11 議案第86号 武蔵野市福祉型住宅管理条例の一部を改正する条例、議案第88号 武蔵野市市営住宅条例の一部を改正する条例、以上2議案を一括して議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

6585◯都市整備部長(荻野芳明君)  ただいま議題となりました議案第86号 武蔵野市福祉型住宅管理条例の一部を改正する条例及び議案第88号 武蔵野市市営住宅条例の一部を改正する条例について、一括して御説明いたします。
 この2つの条例改正は、市営住宅等の同居資格等について、武蔵野市または東京都が実施するパートナーシップ制度の証明を受けた者を明確に規定するため、所要の改正を行うものでございます。
 なお、パートナーシップ制度の証明を受けた者については、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者に当たるとして、既に同居資格等を有することとしておりますが、今回他の条例改正等を踏まえ、明示的に規定するための改正を行うものでございます。
 最初に、議案第86号 武蔵野市福祉型住宅管理条例の一部を改正する条例の改正項目について、新旧対照表にて御説明いたしますので、提出議案書の24ページをお願いいたします。
 第4条は申込者の資格に関する規定でございますが、本文において、親族の部分にパートナーシップ制度の相手方を加え、これらを親族等と定義することとともに、第5号及び第8号において、親族を親族等に改正するものでございます。
 第4条第6号は、配偶者の部分にパートナーシップ制度の相手方を加え、第6号アにおいて、これらを配偶者等と定義するとともに、第6号イ及びウにおいて、配偶者を配偶者等に改正するものでございます。
 第4条第7号は、夫婦の部分にパートナーシップ制度の相手方である双方を加えて、字句を改正するものでございます。
 第8条の2は使用の手続に関する規定、第17条は高額所得者に対する通知等に関する規定、第23条は使用権の承継に関する規定でございますが、これらの規定中、親族を親族等に、配偶者を配偶者等に改正するものでございます。
 付則は、この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。
 続きまして、議案第88号 武蔵野市市営住宅条例の一部を改正する条例の改正項目について、新旧対照表にて説明いたしますので、提出議案書の34ページをお願いいたします。
 第4条は申込者の資格に関する規定でございますが、第1項において、親族の部分にパートナーシップ制度の相手方を加え、これらを親族等と定義することとともに、第2号及び第4号において、親族を親族等に改正するものでございます。
 第7条は使用の手続に関する規定でございますが、第1項第3号において、親族を親族等に改正するものでございます。
 第13条は使用権の承継に関する規定となりますが、第1項において、配偶者の部分にパートナーシップ制度の相手方を加え、これらを配偶者等と定義するとともに、第2項において、親族を親族等に改正するものでございます。
 第16条の5については、第2項において、第13条の改正に伴い字句の削除を行うとともに、親族を親族等に改正するものでございます。
 付則は、この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。
 以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。

落合勝利
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6586◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。質疑を省略し、2議案。
                 (「3番」と呼ぶ者あり)

落合勝利
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6587◯議 長(落合勝利君)  これより質疑に入ります。

大野あつ子
大野あつ子
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6588◯3 番(大野あつ子君)  それでは、このパートナーシップ制度の規定されるところが総務委員会と建設委員会にわたっているので、ここで質問させていただきたいと思います。
 その前に、日程第9で説明された職員に対するパートナーシップ制度の適用のところというのが、市長が認める他の地方公共団体が指定しているパートナーシップ制度も認めているところなのですが、この福祉型住宅と市営住宅のところは、武蔵野市のパートナーシップ条例と、連携している東京都のパートナーシップ条例のことのみにとどまっているのですけれども、ここを限定した理由が何かあるのか、また、武蔵野市としてパートナーシップ制度を適用するに当たって、書き分ける、何か基準のようなものを決めていらっしゃるのかという部分をお伺いいたします。
 この参考として、東京都もやはり武蔵野市の後でパートナーシップ制度をつくっており、その東京都の都営住宅の条例を見せていただいたのですけれども、こちらの条例については、特に他の地方公共団体のパートナーシップ制度を認めるという形になっているので、特に書き分ける必要があるのかどうかというところはちょっと疑問に思いましたので、質問させていただきます。

6589◯都市整備部長(荻野芳明君)  福祉型住宅管理条例と市営住宅条例ともに、他の区市町村等の状況を勘案しながら決定したものでございまして、それぞれ条例改正には、改正に向けて庁内で一定の吟味をして決定しているところでございます。整合性は取れているのかなというふうには思っております。
 限定した理由というのは、今お話ししたとおりでございまして、基準については、特にこれは定めているものではないのかなというふうには捉えておるところでございます。

6590◯市民活動担当部長(毛利悦子君)  都営住宅に関しては東京都内にお住まいの方が対象になるということがありますのと、あと、市の職員に関しても居住地が武蔵野市内に限っていないということが、一番その違いとしては大きな理由かなというふうに思っております。

大野あつ子
大野あつ子
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6591◯3 番(大野あつ子君)  ちょっとよく分からなかったのですけれども、都営住宅については、都外から神奈川とか埼玉、どこか分からないですけど、どこか東京都以外でお住まいになっていて、そこの自治体でパートナーシップ制度によってパートナーの関係を証明していた。そこから引っ越してこられて東京都民になって、都営住宅を申し込む場合があるわけです。
 だから東京都は、都知事が認める、他の地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方というのを、その条例の中に入れているのですけれども、武蔵野市においても、過去において他の地方公共団体でパートナーシップ制度を適用された方が、武蔵野市に越していらっしゃって何年かたって、福祉型住宅なり市営住宅に申し込まれるときはあると思うのですけれども、この書きぶりですと、新たに武蔵野市のパートナーシップ制度を適用するように申し込んでくださいということを言っているのかなというふうに理解できるのです。同じ武蔵野市の条例の中でここだけ認めないというか、他の地方公共団体でパートナーシップ制度を適用した場合を除くというような書きぶりになっているかと思うのですけれども、そこをわざわざ分けたゆえんが、ちょっと今の御説明では分からなかったのですが、もう一度お願いいたします。

6592◯都市整備部長(荻野芳明君)  確かにそこをあえて限定したというような形ではなく、他の区市町村で既に策定しているこの条例の中を拝見しますと、こういった書き方をしているところがまず多かったというのが1つ、それと他県から来た方については、やはりもう一度市のほうで認めていくというような形を取らざるを得ないのかなというふうには思っておりまして、全体的なお話としますと、想定とすると、東京都なら東京都で受けた方は、武蔵野市でそれが運用できるというようなことを主眼として改定を行ったということでございます。

落合勝利
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6593◯議 長(落合勝利君)  ほかはよろしいですか。
 これにて質疑を終局いたします。
 お諮りいたします。2議案は建設委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
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6594◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、2議案は建設委員会に付託することに決しました。
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落合勝利
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6595◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第12 議案第87号 武蔵野市中小規模事業者事業資金融資あっせん条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

6596◯市民部長兼交流事業担当部長(田川良太君)  ただいま議題となりました議案第87号 武蔵野市中小規模事業者事業資金融資あっせん条例の一部を改正する条例について御説明いたします。提出議案書の29ページをお願いいたします。
 このたびの改正の目的は、市が制度運用する融資あっせんのうち、小口零細事業資金特別融資及び小口零細事業資金一般融資について、その融資あっせんの上限額の要件を緩和するため、所要の改正を行うものでございます。
 30ページをお願いいたします。新旧対照表に記載のとおり、第3条第1項3号及び4号に定める上限額1,250万円以下とする規定を削除するものでございます。
 なお、市の融資あっせん制度は、信用保証協会法の規定に基づき設立された東京信用保証協会が行う債務保証を付したものとして運用しており、改正後は、東京信用保証協会が定めた上限額を適用する運用となります。その額は2,000万円となる予定でございます。
 31ページをお願いいたします。付則は、この条例の施行期日を令和6年4月1日とするものでございます。
 また、経過措置といたしまして、条例改正後の規定は、施行の日以後のあっせん申請について適用し、同日前のあっせん申請については、従前の規定を適用するものといたします。
 以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。

落合勝利
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6597◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。質疑を省略し、本案は総務委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

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6598◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本案は総務委員会に付託することに決しました。
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6599◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第13 議案第89号 武蔵野市水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

6600◯水道部長(関口道美君)  ただいま議題となりました議案第89号 武蔵野市水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 このたびの改正は、武蔵野市パートナーシップ制度の導入等を踏まえ、配偶者等を対象に含む職員の手当制度について、新たにパートナーシップ制度の相手方を対象にするため、地方公営企業法第38条第4項の規定に基づき定めております本条例について、所要の改正を行うものでございます。
 それでは新旧対照表にて御説明いたしますので、恐れ入りますが、議案書の40、41ページをお願いいたします。
 第5条の2は、住居手当の支給要件のうち、単身赴任手当を支給される職員の親族の範囲に、新たにパートナーシップ制度の相手方を加えるものでございます。
 第5条の3は、単身赴任手当の支給要件に、新たにパートナーシップ制度の相手方を加えるものでございます。
 42ページをお願いいたします。付則でございますが、施行期日を定めたものでございます。
 以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。

落合勝利
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6601◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。質疑を省略し、本案は建設委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

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6602◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本案は建設委員会に付託することに決しました。
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6603◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第14 議案第90号 東京都市公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び東京都市公平委員会共同設置規約の変更についてを議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

6604◯総務部長(一ノ関秀人君)  ただいま議題となりました議案第90号 東京都市公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び東京都市公平委員会共同設置規約の変更について御説明申し上げます。提出議案の44ページをお願いいたします。
 武蔵野市は平成27年4月1日より、東京都市公平委員会を共同設置する団体となっておりますが、このたび令和6年4月1日より、東京たま広域資源循環組合が新たに加入することとなったため、地方自治法第252条の7第3項において準用する同法第252条の2の2第3項本文の規定に基づき提案するものでございます。
 よろしく御審議くださいますようお願いいたします。

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6605◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。質疑を省略し、本案は総務委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

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6606◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本案は総務委員会に付託することに決しました。
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6607◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第15 議案第91号 非常用浄水器の買入れについてを議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

6608◯防災安全部長(稲葉秀満君)  ただいま議題となりました議案第91号 非常用浄水器の買入れについて御説明いたします。
 非常用浄水器の買入れについては、買入れ予定価格が2,000万円以上であったことから、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定に基づき提案するものでございます。
 議案書の50ページをお願いいたします。内容につきましては、学校避難所井戸18校に非常用浄水器を設置するもので、令和5年第3回武蔵野市議会定例会において補正予算としてお認めいただいたものでございます。買入れの種類及び数量につきましては、コッくん飲めるゾウBiG1−RO、18台でございます。価格につきましては1,857万2,400円で、買入れの相手方は記載のとおりでございます。
 続いて、52ページを御覧ください。主な仕様については記載のとおりでございます。
 このほか参考として、入札結果を51ページに記載してございますので御参照ください。
 以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。

落合勝利
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6609◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。質疑を省略し、本案は総務委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

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6610◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本案は総務委員会に付託することに決しました。
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6611◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第16 議案第97号 武蔵野市手数料徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

6612◯市民部長兼交流事業担当部長(田川良太君)  ただいま議題となりました議案第97号 武蔵野市手数料徴収条例の一部を改正する条例について御説明いたします。提出議案書(2)の53ページを御覧ください。
 このたびの改正は、戸籍法の一部を改正する法律の施行に伴い、戸籍謄本等の交付に関する根拠規定の追加、戸籍及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行など、新たに手数料を徴収する必要がある事務の追加について所要の改正を行うものでございます。この戸籍法の一部改正によって、戸籍謄本等の広域交付を可能とするほか、戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担が軽減されます。
 本条例の改正によって今回新たに定める手数料につきましては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に基づいておりまして、全国の自治体で法施行日までに改正することとなっており、今回の改正内容につきましては、54ページから65ページに記載のとおりでございます。
 以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。

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6613◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。質疑を省略し、本案は総務委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

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6614◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本案は総務委員会に付託することに決しました。
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6615◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第17 議案第98号 武蔵野市国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

6616◯保健医療担当部長(田中博徳君)  ただいま議題となりました議案第98号 武蔵野市国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
 このたびの改正は、国民健康保険事業における財政の健全化を図るため、第1期武蔵野市国民健康保険財政健全化計画(令和3年度改定版)に基づき、令和6年度以降の国民健康保険税の税率を改正するものでございます。
 また、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行による地方税法施行令の改正等に伴い、産前産後の保険税の軽減制度を制定するとともに、所要の改正等を行うものでございます。
 それでは、新旧対照表により御説明いたしますので、提出議案(2)の68ページをお願いいたします。
 第8条第3項は、後期高齢者支援金等課税額の課税限度額を20万円から22万円とするものでございます。
 第9条第1項は、国民健康保険税の基礎課税額の所得割額を、基礎控除後の総所得金額に100分の5.1を乗じたものから、100分の5.62を乗じたものとするものでございます。
 69ページをお願いいたします。第10条第1項は、基礎課税額の均等割額を2万7,400円から3万1,000円とするものでございます。
 第10条第2項は、後期高齢者支援金等課税額の均等割額を1万600円から1万1,300円とするものでございます。
 第12条は、介護納付金課税額の均等割額を1万2,900円から1万3,600円とするものでございます。
 第16条は、保険税の減額についての規定で、第1項は、後期高齢者支援金等課税額について、課税限度額の引上げに伴い改正をするものでございます。
 71ページをお願いいたします。第16条第1項第1号イは、基礎課税額の均等割額の引上げに伴い、低所得者に係る均等割額の7割軽減額について、1万9,180円から2万1,700円とするものでございます。
 第16条第1項第1号ロは、後期高齢者支援金等課税額の均等割額の引上げに伴い、低所得者に係る均等割額の7割軽減額について、7,420円から7,910円とするものでございます。
 第16条第1項第1号ハは、介護納付金課税額の均等割額の引上げに伴い、低所得者に係る均等割額の7割軽減額について、9,030円から9,520円とするものでございます。
 72ページをお願いいたします。同様に第2号は5割軽減額、73ページの第3号は2割軽減額について、記載のとおり規定するものでございます。
 74ページをお願いいたします。第16条第2項は、国民健康保険税の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の均等割額の引上げに伴い、未就学児に係る均等割額の軽減額について改正するものでございます。
 第16条第2項第1号は、基礎課税額の均等割額について定めるものであり、イは低所得者に係る均等割額の7割軽減額について、ロは5割軽減額について、ハは2割軽減額について、記載のとおり規定するものでございます。
 75ページをお願いいたします。ニは、イからハまでに規定した低所得者軽減世帯以外の軽減額について、記載のとおり規定するものでございます。
 第16条第2項第2号は、同様に後期高齢者支援金等課税額の均等割額について定めるものでございます。
 第16条第3項は、出産する者の産前産後期間相当分の国民健康保険税の所得割額及び均等割額の減額について、規定を追加するものでございます。
 76ページをお願いいたします。第16条第3項第1号は出産する者の基礎課税額の所得割額を、第2号は基礎課税額の均等割額をそれぞれ4か月相当分、多胎妊娠の場合は6か月相当分を減額する規定でございます。同様に、第3号は後期高齢者支援金等課税額の所得割額を、第4号は後期高齢者支援金等課税額の均等割額を、第5号は介護納付金課税額の所得割額を、第6号は介護納付金課税額の均等割額をそれぞれ4か月相当分、多胎妊娠の場合は6か月相当分を減額する規定でございます。
 78ページをお願いいたします。第17条の2は、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令の改正に伴う字句の改正でございます。
 第17条の3は、出産する者の産前産後期間相当分の国民健康保険税の減額に関する届出について、規定を追加するものでございます。
 80ページをお願いいたします。付則の改正につきましては、規定の適正化に伴う字句の改正等でございます。
 恐れ入りますが、少し飛びますが、88ページをお願いいたします。付則についての御説明でございます。
 付則第1項は施行期日を定めるもので、公布の日から施行するものでございます。ただし、第16条に1項を加える改正及び第17条の2の次に1条を加える改正並びに次項の規定については、令和6年1月1日から、第8条から第10条まで、第12条、第16条第1項及び第2項の改正並びに付則第3項の規定については、令和6年4月1日から施行するものでございます。
 89ページをお願いいたします。付則第2項は適用区分を定めるもので、改正後の第16条第3項及び17条の3の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち、令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用するものでございます。
 付則第3項は、改正後の第8条から第10条まで、第12条、第16条第1項及び第2項の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用するものでございます。
 以上で説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いいたします。

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6617◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。質疑を省略し、本案は厚生委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

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6618◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本案は厚生委員会に付託することに決しました。
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6619◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第18 議案第99号 令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第8回)を議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

6620◯財務部長(樋爪泰平君)  ただいま議題となりました議案第99号 令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第8回)について御説明いたします。提出議案(2)の91ページをお願いいたします。
 今回の補正予算は第1条第1項にありますとおり、歳入歳出それぞれ16億8,186万1,000円を追加し、総額を歳入歳出それぞれ753億4,176万6,000円とするものでございます。
 この補正予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額につきましては、次の92、93ページにあります第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。
 また、第2条繰越明許費、第3条債務負担行為の補正につきましては、後ほど御説明いたします。
 それでは、説明の都合上、歳出から御説明いたしますので、98、99ページをお願いいたします。
 第2款総務費第1項総務管理費第1目一般管理費につきましては、電力価格高騰により事業経費が増大している本市の水道事業に対し、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、補助を行うもので、5,392万8,000円を追加するものでございます。
 第3項戸籍住民基本台帳費第1目戸籍住民基本台帳費につきましては、法改正に伴う戸籍、住民票等の振り仮名の追加対応のためのシステム改修費として、1,509万8,000円を追加するものでございます。
 続きまして、第3款民生費第1項社会福祉費第1目社会福祉総務費の住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業につきましては、国の経済対策として重点支援地方交付金を活用し、1世帯当たり7万円を追加給付する費用として、事務費、事業費、合わせて11億8,364万6,000円を追加するものでございます。
 100、101ページをお願いいたします。第3目老人福祉費の介護保険事業につきましては、介護予防サービス利用ニーズの増大により、介護保険事業会計の介護予防・生活支援サービスの事業費が増加することに伴う一般会計からの繰出金の増額で、187万5,000円を追加するものでございます。
 第2項児童福祉費第1目児童福祉総務費の認可外保育施設助成事業につきましては、施設老朽化による認証保育所の移転に対する施設整備補助金を、また子どもの医療費助成事業につきましては、インフルエンザの流行等による乳幼児、義務教育就学児等の医療費の増加に伴い、医療費助成費や審査支払委託料を、両事業合わせて2億5,556万円追加するものでございます。
 続きまして、第4款衛生費第1項保健衛生費第1目保健衛生総務費につきましては、妊婦健康診査の超音波検査公費助成回数拡充に伴い、656万円を追加するものでございます。
 第2目予防費の予防接種事業につきましては、帯状疱疹ワクチン接種希望者の増加に対応するため、ワクチン接種委託料のほか、関連事務費を、また新型コロナウイルスワクチン接種事業につきましては、健康被害救済制度に基づく給付金を、両事業合わせて1億5,054万4,000円を追加するものでございます。
 102、103ページをお願いいたします。第7款商工費第1項商工費第2目商工振興費につきましては、地方創生臨時交付金の追加交付に伴う利子補給等事業や中小企業者等追加経済対策事業に係る財源振替でございます。
 第8款土木費第1項土木管理費第2目交通対策費の地域交通対策事業につきましては、昨年に引き続き、燃料高騰等で運営が厳しくなっているバスやタクシーの公共交通事業者に対する運行継続支援として、1,265万円を追加するものでございます。
 第10款教育費第2項小学校費及び第3項中学校費のそれぞれ第3目学校保健衛生費につきましては、インフルエンザの流行等に伴い、登校許可証明書の発行手数料が不足するため、それぞれ100万円ずつ追加するものでございます。
 104、105ページをお願いいたします。第7項学校給食費第1目学校給食費につきましては、先ほどの商工費同様、地方創生臨時交付金の追加交付に伴う給食食材費高騰対応臨時補助金に係る財源振替でございます。
 次に、歳入について御説明いたしますので、恐れ入りますが、96、97ページにお戻りください。
 第14款国庫支出金第1項国庫負担金第2目衛生費国庫負担金につきましては、新型コロナウイルス予防接種の健康被害給付費に対する負担金で、歳出と同額を追加するものでございます。
 第2項国庫補助金第1目総務費国庫補助金の社会保障・税番号制度システム整備費補助金につきましては、戸籍、住民票等の振り仮名の追加対応のため、また新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金につきましては、住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業のほか、水道事業会計や地域交通事業者への支援、その他既存事業に対して、それぞれ新たに充当する特定財源として、13億1,311万2,000円を追加するものでございます。
 第15款都支出金第2項都補助金第2目民生費都補助金につきましては、乳幼児及び義務教育就学児、高校生の医療費助成の補助、また認証保育所の施設整備補助として、それぞれ説明欄記載の金額を追加するものでございます。
 第3目衛生費都補助金につきましては、妊婦健康診査の拡充及び帯状疱疹ワクチン接種に対し交付されるもので、説明欄記載の金額を追加するものでございます。
 第19款繰越金につきましては、一般財源に充当するため、1億8,114万2,000円を追加するものでございます。
 最後に、繰越明許費及び債務負担行為について御説明します。恐れ入りますが、94ページをお願いいたします。第2表繰越明許費の景観道路事業につきましては、市道第177号線ほか1路線の道路改修工事において、電気事業者が実施する既存電柱撤去工事に大幅な遅れが発生したことにより、当該工事が年度内に完了できない見込みとなったため、一部予算を繰り越して、翌年度に予算執行できるようにお願いするものでございます。
 続きまして、第3表債務負担行為補正につきましては、追加8件で、限度額はそれぞれ表に記載のとおりでございます。これらは、設備製作などの準備期間を含めた工期の確保や施工時期の平準化、夏休み中に工事を完了させるなどの目的で、今年度中から契約手続を開始できるよう、全てゼロ債務案件として債務負担行為を設定するものでございます。
 以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

6621◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。質疑を省略し、本案は各常任委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

6622◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本案は各常任委員会に付託することに決しました。
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落合勝利
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市議会公明党現職

6623◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第19 議案第100号 令和5年度武蔵野市介護保険事業会計補正予算(第2回)を議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

6624◯健康福祉部長(山田 剛君)  ただいま議題となりました議案第100号 令和5年度武蔵野市介護保険事業会計補正予算(第2回)について御説明いたします。提出議案(2)の107ページをお願いいたします。
 補正予算の額は、第1条第1項に記載のとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,500万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ127億4,362万9,000円とするものでございます。
 なお、第2項に記載のとおり、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、108ページから109ページの第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。
 それでは、説明の都合上、歳出から御説明いたしますので、114、115ページをお願いいたします。
 第3款地域支援事業費第1項地域支援事業費第1目地域支援事業費でございますが、介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス及び通所型サービスについて、利用者数及び利用回数が増加し、負担金が当初の見込みを上回ったため、1,500万円を増額するものでございます。
 次に、歳入について御説明いたしますので、恐れ入りますが、112、113ページにお戻り願います。
 第1款保険料第1項介護保険料第1目第1号被保険者保険料は、地域支援事業費の増額に伴い、354万円を増額するものでございます。
 第3款国庫支出金第2項国庫補助金第2目地域支援事業交付金は、地域支援事業費の増額に伴い、366万円を増額するものでございます。
 第4款支払基金交付金第1項支払基金交付金第2目地域支援事業支援交付金は、地域支援事業費の増額に伴い、405万円を増額するものでございます。
 第5款都支出金第2項都補助金第1目地域支援事業交付金は、地域支援事業費の増額に伴い、187万5,000円を増額するものでございます。
 第7款繰入金第1項一般会計繰入金第2目地域支援事業繰入金は、地域支援事業費の増額に伴い、187万5,000円を増額するものでございます。
 以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。

落合勝利
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市議会公明党現職

6625◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。質疑を省略し、本案は厚生委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
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市議会公明党現職

6626◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本案は厚生委員会に付託することに決しました。
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落合勝利
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市議会公明党現職

6627◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第20 議案第101号 令和5年度武蔵野市水道事業会計補正予算(第1回)を議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

6628◯水道部長(関口道美君)  ただいま議題となりました議案第101号 令和5年度武蔵野市水道事業会計補正予算(第1回)について御説明いたします。提出議案書(2)の117ページをお願いいたします。
 このたびの補正は、電気料金の高騰に対応するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を一般会計より繰り入れるものでございます。
 補正額は、第2条に記載のとおり、当初予算第3条に定めた収益的収入の第1款水道事業収益第2項営業外収益を5,392万8,000円増額し、38億5,577万7,000円とするものでございます。
 第3条に記載の債務負担行為の補正につきましては、後ほど御説明いたします。
 恐れ入りますが、122、123ページの補正予算実施計画明細書をお願いいたします。補正額の詳細につきましては、説明欄記載のとおり、物価高騰対応臨時補助金として5,392万8,000円を一般会計より繰り入れ、増額補正するものでございます。
 124ページをお願いいたします。この表は、今回の補正を踏まえ、当初予算時に作成しました予定キャッシュ・フロー計算書を修正したもので、金額は消費税及び地方消費税抜きの金額でございます。主な修正箇所は、1、業務活動によるキャッシュ・フローの当年度純利益の増額でございます。この修正に伴い、キャッシュ・フロー計算書下段の資金増減額及び資金期末残高がそれぞれ当初予算から5,392万8,000円の増額となるため、資金期末残高は15億7,180万2,000円となる予定です。これは126ページの予定貸借対照表の2、流動資産の(1)現金・預金の予定額と一致するものでございます。
 修正しました予定貸借対照表及び予定損益計算書につきましては、126ページから128ページにかけて掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
 続いて債務負担行為について御説明いたします。恐れ入りますが、119ページをお願いいたします。第1表債務負担行為補正につきましては、表に記載の工事について、東京都より早期の竣工を依頼されていることから、ゼロ市債案件として債務負担行為を設定するものでございます。
 以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。

落合勝利
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市議会公明党現職

6629◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。質疑を省略し、本案は建設委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

6630◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本案は建設委員会に付託することに決しました。
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落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

6631◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第21 陳受5第25号 介護に関する陳情を議題といたします。
 本件につきましては、お手元に配付してあります付託表のとおり、所管の委員会に付託いたします。
 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 明日より12月14日までは各委員会審査のため休会とし、次の本会議は12月15日午前10時から開きます。
 本日は、これにて散会いたします。
                               ○午前11時52分 散 会

6632┌────────────────────────────────────────────┐
│(陳受5第25号)                                    │
│                 介護に関する陳情                   │
├─────┬──────────────────────────────────────┤
│受理年月日│ 令和5年11月13日                             │
├─────┼──────────────────────────────────────┤
│     │                                      │
│陳 情 者│                                      │
│     │  田邊 美知子                              │
├─────┴──────────────────────────────────────┤
│                 陳 情 の 要 旨                  │
├────────────────────────────────────────────┤
│ 私は人に脊髄を折られて自分の年金で介護を受けています。ヘルパーは会社によって土日が休み│
│の会社があるそうで、面接で給料が違って高いところに行くそうです。そんな不公平があるためヘ│
│ルパーに困っています。辞めていくか、高いところに行くかがあって、歩ける人は介護を安く使え│
│て、要介護5の人でも無理しながらヘルパーを減らして使っていかなくてはならない。     │
│ 武蔵野だけの問題ではなく、みんな給料が一緒なら面接に行っても場所が選べるし、子どもを預│
│けなくても働くことができる。それができない日本に住みたくない。             │
│ 介護施設には人が集まっており、私も入っていたから詳しいです。             │
│ 節約しながらヘルパーを減らして暮らしています。                    │
│ ヘルパーも休みが取れて給料も上がっていくと、私も気を遣わなくていいし、ヘルパーが病気で│
│休まれたら家で生活している人はいつも不安です。                     │
│ ヘルパーが安心して働けるようにするため、ヘルパーの給料を上げるように国に働きかけるな │
│ど、力を貸してください。                                │
│ 介護施設ではなく家で生活している人のために力を貸してください。            │
└────────────────────────────────────────────┘