5744 令和5年武蔵野市議会会議録第13号
(第2回定例会)
6月26日(月曜日)
○出席議員(26名)
1番 道 場 ひでのり君 2番 きくち 由美子 君
3番 大 野 あつ子 君 4番 深 田 貴美子 君
5番 東 山 あきお 君 6番 宮 代 一 利 君
7番 本 多 夏 帆 君 8番 ひがし まり子 君
9番 小 林 まさよし君 10番 浜 田 けい子 君
11番 落 合 勝 利 君 12番 笹 岡 ゆうこ 君
13番 さこう も み 君 14番 藪 原 太 郎 君
15番 蔵 野 恵美子 君 16番 木 崎 剛 君
17番 小美濃 安 弘 君 18番 与 座 武 君
19番 橋 本 しげき 君 20番 三 島 杉 子 君
21番 本 間 まさよ 君 22番 山 本 ひとみ 君
23番 下 田 ひろき 君 24番 西園寺 みきこ 君
25番 川 名 ゆうじ 君 26番 深 沢 達 也 君
○欠席議員
な し
○出席説明員
市 長 松 下 玲 子 君 副 市 長 伊 藤 英 穂 君
副 市 長 恩 田 秀 樹 君 教 育 長 竹 内 道 則 君
監査委員 小 島 麻 里 君 総合政策部長 吉 清 雅 英 君
行政経営担当部長 小 島 一 隆 君 総務部長 一ノ関 秀 人 君
財務部長 樋 爪 泰 平 君 税務担当部長 河 戸 直 也 君
市民部長兼交流事業担当部長 田 川 良 太 君 市民活動担当部長 毛 利 悦 子 君
防災安全部長 稲 葉 秀 満 君 環境部長 大 塚 省 人 君
健康福祉部長 山 田 剛 君 保健医療担当部長 田 中 博 徳 君
子ども家庭部長 勝 又 隆 二 君 都市整備部長 荻 野 芳 明 君
まちづくり調整担当部長 福 田 浩 君 水道部長 関 口 道 美 君
教育部長 藤 本 賢 吾 君
○出席事務局職員
事務局長 清 野 聡 君 事務局次長 村 瀬 健 大 君
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○議事日程第4号
令和5年6月26日(月曜日) 午前10時 開議
第1 議案第52号 武蔵野市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改─┐
正する条例 (総務委員会審査報告)
第2 議案第53号 武蔵野市市税条例の一部を改正する条例 │
第3 議案第54号 武蔵野市立武蔵野公会堂改修等工事設計事業者選定委員会設置条例 │
┌議案第60号 東京地方裁判所立川支部令和4年(ワ)第2140号建物明渡等請求事件に係る和│
第4┤ 解について──────────────────────────────┘
└議案第66号 武蔵野市手数料徴収条例の一部を改正する条例
┌議案第55号 武蔵野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を─┐
第5┤ 定める条例の一部を改正する条例 (文教委員会審査報告)
└議案第56号 武蔵野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を│
改正する条例 │
┌議案第61号 武蔵野市立第五中学校改築工事請負契約 │
第6┤議案第62号 武蔵野市立第五中学校改築に伴う電気設備工事請負契約 │
└議案第63号 武蔵野市立第五中学校改築に伴う機械設備工事請負契約──────────┘
第7┌議案第57号 武蔵野市障害者福祉センター条例の一部を改正する条例─(厚生委員会審査報告)
└議案第58号 武蔵野市放課後等デイサービス施設条例の一部を改正する条例───────┘
第8 議案第59号 武蔵野市下水道施設長期包括業務委託事業者選定委員会設置条例
(建設委員会審査報告)
第9 議案第64号 令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第4回) (各常任委員会審査報告)
第10 議案第65号 令和5年度武蔵野市下水道事業会計補正予算(第1回) (建設委員会審査報告)
第11 陳受5第13号 全国霊感商法対策弁護士連絡会の不当な声明に対する陳情────────┐
(総務委員会審査報告)
第12 陳受5第14号 「消費税インボイス制度の2023年10月からの実施について再考を求める意見│
書」を政府に送付することを求める陳情────────────────┘
┌陳受5第15号 吉祥寺本町1丁目17番街区開発事業者へ安心・安全なまちづくりへの協力を
│ 求めることに関する陳情
第13┤陳受5第16号 住民投票制度の内容を周知し、全住民の意見を聴取することに関する陳情
│陳受5第17号 「住民投票制度に関する有識者懇談会」メンバーの多様化に関する陳情
└陳受5第18号 住民投票制度をめぐる住民討議会の開催に関する陳情
┌総務委員会特定事件継続調査要求について
第14┤文教委員会特定事件継続調査要求について
│厚生委員会特定事件継続調査要求について
└建設委員会特定事件継続調査要求について
第15 議員派遣について
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落合勝利
映像ID: 2491
第2 議案第53号 武蔵野市市税条例の一部を改正する条例(総務委員会審査報告)
第3 議案第54号 武蔵野市立武蔵野公会堂改修等工事設計事業者選定委員会設置条例(総務委員会審査報告)
第4 議案第60号 東京地方裁判所立川支部令和4年(ワ)第2140号建物明渡等請求事件に係る和解について(総務委員会審査報告)
議案第66号 武蔵野市手数料徴収条例の一部を改正する条例(総務委員会審査報告)
第5 議案第55号 武蔵野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(文教委員会審査報告)
議案第56号 武蔵野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(文教委員会審査報告)
第6 議案第61号 武蔵野市立第五中学校改築工事請負契約(文教委員会審査報告)
議案第62号 武蔵野市立第五中学校改築に伴う電気設備工事請負契約(文教委員会審査報告)
議案第63号 武蔵野市立第五中学校改築に伴う機械設備工事請負契約(文教委員会審査報告)
第7 議案第57号 武蔵野市障害者福祉センター条例の一部を改正する条例(厚生委員会審査報告)
議案第58号 武蔵野市放課後等デイサービス施設条例の一部を改正する条例(厚生委員会審査報告)
第8 議案第59号 武蔵野市下水道施設長期包括業務委託事業者選定委員会設置条例(建設委員会審査報告)
第9 議案第64号 令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第4回)(各常任委員会審査報告)
第10 議案第65号 令和5年度武蔵野市下水道事業会計補正予算(第1回)(建設委員会審査報告)
第11 陳受5第13号 全国霊感商法対策弁護士連絡会の不当な声明に対する陳情(総務委員会審査報告)
第12 陳受5第14号 「消費税インボイス制度の2023年10月からの実施について再考を求める意見書」を政府に送付することを求める陳情(総務委員会審査報告)
第13 陳受5第15号 吉祥寺本町1丁目17番街区開発事業者へ安心・安全なまちづくりへの協力を求めることに関する陳情
陳受5第16号 住民投票制度の内容を周知し、全住民の意見を聴取することに関する陳情
陳受5第17号 「住民投票制度に関する有識者懇談会」メンバーの多様化に関する陳情
陳受5第18号 住民投票制度をめぐる住民討議会の開催に関する陳情
第14 総務委員会特定事件継続調査要求について
文教委員会特定事件継続調査要求について
厚生委員会特定事件継続調査要求について
建設委員会特定事件継続調査要求について
第15 議員派遣について
5745 ○午前10時00分 開 議
◯議 長(落合勝利君) これより本日の会議を開きます。
初めに、去る6月14日に開催されました第99回全国市議会議長会定期総会において、永年勤続議員の表彰が行われました。
本市議会関係者は、10年以上議員として木崎 剛議員が表彰されました。誠に御同慶に存じます。この際、被表彰者に対し、改めて深甚なる敬意を表します。
これより表彰状の伝達を行います。
(表彰状伝達)

落合勝利
5746◯議 長(落合勝利君)
表 彰 状
武 蔵 野 市
木崎 剛 殿
あなたは市議会議員として10年市政の振興に努められ
その功績は著しいものがありますので第99回定期総会にあたり
本会表彰規程によって表彰いたします
令和5年6月14日
全国市議会議長会
会長 坊 恭寿(代読)

落合勝利
5747◯議 長(落合勝利君) この際、被表彰者に祝意を表するため、市長より発言を求められておりますので、これを許します。
(市 長 松下玲子君 登壇)
5748◯市 長(松下玲子君) ただいま10年以上勤続として表彰伝達を受けられました木崎 剛議員に対しまして、市民を代表し、心よりお祝い申し上げます。木崎議員の議員活動と市政に対する取組が高く評価されたものと敬意を表します。
木崎議員におかれましては、平成23年に初当選され、この間、総務委員会委員長、厚生委員会委員長、予算特別委員会委員長、決算特別委員会委員長などを歴任されました。そして、この5月からは、議会運営委員会副委員長として、委員長を補佐する立場から御活躍いただいております。
これまで武蔵野市におきまして様々な施策が実行され、そして現在、武蔵野市が高い評価を得ているのは、木崎議員をはじめとする議員皆様の多年にわたるお力添えの賜物であると感謝を申し上げます。
今後におかれましても、市政発展のため、ますます御健勝で御活躍されますことを心から御祈念申し上げ、お祝いの言葉とさせていただきます。
このたびは誠におめでとうございました。

落合勝利
5749◯議 長(落合勝利君) 以上をもって表彰状の伝達を終わります。
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落合勝利
5750◯議 長(落合勝利君) これより議事に入ります。
本日の議事は、日程第4号をもって進めます。
日程第1、議案第52号 武蔵野市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
総務委員長の報告を求めます。
(総務委員長 藪原太郎君 登壇)

藪原太郎
5751◯総務委員長(藪原太郎君) ただいま議題となりました議案第52号 武蔵野市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の総務委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
主な質疑は次のとおりでした。
1)武蔵野市懇談会等の設置及び運営に関する指針に基づいて、今回改正となる3つが懇談会であるという判断で削除ということでよろしいか。答え、3件とも懇談会と整理しており、そのとおりである。2)全体として、全ての整理がつく完了目標はあるのか。答え、令和4年度末から要綱の改正を行い、順次整理を行っている。3)現在の市の附属機関数を伺う。答え、令和5年4月1日現在で43である。4)ガイドラインを徹底していくに当たり、市政運営に関する松下市長の認識を伺う。答え、これまでもこれからもしっかりと法令を遵守し、市政運営を行っていく。5)懇談会は合議による意思決定を行わないとあるが、どういうことか。答え、各委員からの意見を取りまとめる必要がなく、合議ではないと考えている。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。討論者は3名で、いずれも賛成討論でした。
その趣旨をまとめて紹介しますと、取組や市民参加の重要性に賛同し、法令に基づいたガイドラインの遵守と改善を期待して賛成するというものでした。
以上で討論を終わり、採決に入りました。採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
よろしく御審議をお願いいたします。

落合勝利
5752◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に。
(「討論」と呼ぶ者あり)

落合勝利
5753◯議 長(落合勝利君) 質疑を省略し、これより討論に入ります。
(26番 深沢達也君 登壇)(拍手)

深沢達也
5754◯26番(深沢達也君) 本議案に賛成、委員長報告に賛成をいたします。
総務委員会での審査の際、議論の一つとなった自治基本条例(仮称)に関する策定懇談会の委員報酬支出に関し、訴訟があった問題について一言申し上げます。つまり、自治基本条例策定懇談会が市長の附属機関だったのではないかという問題についてであります。
この点では、以前私も言及しましたが、懇談会立ち上げ当時、私は議長の職にありました。この懇談会は行政と議会が同舟、つまり一緒に取り組むという希有な事例と言われましたが、当初執行部、つまり行政から議会に対して、本懇談会に委員2名を出してほしいとの申出がありました。その際議会では大きく2つの議論がありました。
自治基本条例(当時仮称)には必然、市民代表である議会のマターが盛り込まれる。これを議会の外で議論され、成案化されるのは不本意であると。ちなみに当時は、議会基本条例は別立てにして、議会自らつくろうという流れがありました。実際にみんなでつくったわけですが。それにしても、自治基本条例を論じるのに議会に関する事項が入ることは必定であり、議員は加えるべきであると。これが1点。
もう1点、これが本論的なものになりますが、本懇談会が市長の附属機関の位置づけになるとすれば、これに議決機関である議会から議員が入ることは筋が通らない。議員が参加し、議論することはよしとするが、このままでは受け入れられないとして、一たびその旨を行政に回答したところ、その後、それでは、かみしもを脱いで自由に意見交換する場としての懇談会ではどうかとの仕切り直しの申出があり、それならばよしとして受け入れた。これが経過の粗筋であります。
この議会の取った姿勢、これは正しかったと思います。その後、本懇談会での重なる議論の末取りまとめられた成果物では、概して多くの事項で一致したものがあると同時に、論が分かれ、併記となったものもあったことは御案内のとおりであります。
このたび市は、自治基本条例(仮称)に関する懇談会に関し、訴訟があったことを機に、新たな指針、ガイドラインを定めました。疑義があれば、これを整理し改むるにはばからずとの姿勢と受け止め、これを是とするものであります。したがって今後は、この指針に基づき、適宜、適切に、広く意見を聞くという市民参加の方針は、引き続き堅持、発展させながら取り組まれるよう求め、討論といたします。
以上。

落合勝利
5755◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。これにて討論を終局し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
5756◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
議案第52号 武蔵野市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)

落合勝利
5757◯議 長(落合勝利君) 起立全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
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落合勝利
5758◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第2、議案第53号 武蔵野市市税条例の一部を改正する条例を議題といたします。
総務委員長の報告を求めます。
(総務委員長 藪原太郎君 登壇)

藪原太郎
5759◯総務委員長(藪原太郎君) ただいま議題となりました議案第53号 武蔵野市市税条例の一部を改正する条例の総務委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
主な質疑は次のとおりでした。
1)森林環境譲与税は武蔵野市は活用できているのか。答え、令和3年度で言えば、さかい西公園の木製遊具更新工事や東京の森を守る取組などに充てられている。2)電動キックボードはどのくらい普及しているのか。答え、今後、専用のナンバープレートを交付するので、これから把握されるようになる。3)固定資産税のわがまち特例について、大規模修繕工事はどのような範囲のものを指しているのか。答え、外壁塗装や屋根の防水、床防水などが示されている。4)森林環境税はどのくらいの方が徴収対象となるのか。答え、令和3年度の個人市民税の納税義務者数が8万9,732人であり、約9万人からの徴収となる。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。討論者は1名で、反対討論でした。
その趣旨を紹介しますと、森林環境税の個人に対する逆進性の高さ、大量の温室効果ガスを排出する企業への税負担がない点、さらに、森林環境譲与税の不均等な分配や徴収方法にも問題があるとして反対するというものでした。
以上で討論を終わり、採決に入りました。採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
よろしく御審議をお願いします。

落合勝利
5760◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。質疑、討論を省略して。
(「討論」と呼ぶ者あり)

落合勝利
5761◯議 長(落合勝利君) 質疑を省略し、これより討論に入ります。
(19番 橋本しげき君 登壇)(拍手)

橋本しげき
5762◯19番(橋本しげき君) ただいま議題となりました議案第53号 武蔵野市市税条例の一部を改正する条例に反対の立場で討論いたします。
この条例は、地方税法の一部を改正する法律の施行による地方税法の改正等に伴い提案された条例です。この条例の問題点は森林環境税です。年額1,000円を森林環境税として個人住民税の均等割に上乗せして、新たに課税するものです。課税は現在、東日本大震災を名目に上乗せされている復興特別住民税──これも年額1,000円です──この期限が切れる2024年度から開始され、国税として徴収されます。徴収された税収は都道府県を経由して、全額を交付税及び譲与税特別会計に直接払い込み、そして森林環境譲与税として、国が市区町村と都道府県に配分します。
使い道は、市区町村の場合、間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用、都道府県の場合、森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用に限定され、インターネット等による公表が義務づけられます。武蔵野市の場合、2021年度には約1,200万円の森林環境譲与税が配分されており、公園の木製遊具設置などに使われています。譲与の開始時期は2019年度からとなっており、既に先行して配分が始まっています。2019から2023年度の間は、交付税及び譲与税特別会計からの借入れで対応し、後年度の森林環境譲与税の一部で償還します。
森林環境税は、2023年度末で期限切れとなる復興特別住民税を、看板だけ掛け替えて取り続けるものです。森林吸収源対策や森林の公益的機能の恩恵を口実に、国や温室効果ガス排出企業が引き受けるべき負担を、国民個人に押しつけるものであり、問題があります。
問題点の1つ目は、低所得者も一律負担となっていることです。個人住民税の均等割は、所得税が非課税となる方にも一律の額で課税される逆進性の高い税であり、その均等割への一律額の上乗せは、低所得者の負担をさらに強めるものです。
問題点の2つ目は、都市部に多額の配分がなされることです。譲与基準として、人口指数の割合が3割とされ、林業従事者指数の2割より高くなっています。このため人口の多い都市部に多額の森林環境譲与税が配分されます。森林面積が広く、環境保全が必要な地方の自治体よりも、人口の多い都市部の自治体に配分される森林環境譲与税のほうが多くなるという矛盾が生じています。さらに課税と譲与の開始時期がずれることで、譲与税特別会計からの借入れと償還が発生するため、600億円の満額が譲与されるのは、立法趣旨に掲げたパリ協定の枠組みにおける森林吸収源対策の基準年である2030年よりも後の2033年度からとなってしまいます。
問題点の3つ目は、企業負担なしの制度であり、温暖化対策と矛盾するということです。これまで地方自治体が独自に導入してきた地方版の森林環境税では、ほぼ全ての自治体で法人にも負担を求めているにもかかわらず、今回の森林環境税では法人に負担を求めていません。温暖化対策に必要な負担というならば、原因者である温室効果ガス排出企業に第一義的に負担を求めることが必要です。森林の持つ公益的機能を維持するための森林整備は重要な課題です。だからこそ国の一般会計における林業予算の拡大など、より安定的な方法で財源確保を行うべきです。
以上、森林環境税は復興特別住民税の置き換えであり、市民にとっては新たな税負担は生じないものの、税の徴収の方法として問題であり、賛成できません。もちろん今回提案されている条例は、国の法改正に伴うものであり、国の仕組みに問題があります。今回の市税条例改正に当たっては様々な事業が含まれておりますが、住民負担の問題として、森林環境税の徴収は条例の一番の問題点であり、多くの市民に影響が生じることから、今回の条例改定には賛成できないという立場を表明いたしまして、私の反対討論を終わります。
(22番 山本ひとみ君 登壇)(拍手)

山本ひとみ
5763◯22番(山本ひとみ君) それでは、ただいま議題となっております議案第53号 武蔵野市市税条例の一部を改正する条例に反対の立場で討論をいたします。
この条例は幾つかの税金に関わるものですが、私が問題と考えているのは、森林環境税に関して、市民への賦課と徴収が記載されていることです。議案の中では改正後ということで、30条の2の3項に、「森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する」とあります。市民に、1人当たり1,000円と決めて、所得にかかわらず、市民税の中から徴収するということは、税金の徴収の仕組みという上でも、また、税の応能負担という点でも問題があると思います。法人に対する負担はなくて、低所得者には重い負担になると言わざるを得ません。こういう方法で増税していくことを繰り返してはならないと私は思います。
あきる野市でも質疑がありまして、森林環境税について、人頭税とも言えるあしき国税を、住民税の仕組みを流用して自治体に賦課徴収させることは問題だと考えるが、市の見解はという質問に対して、担当部長が答弁の中で、森林環境税は所得にかかわらず一律の金額を課税するという、国税としては異例な課税方式である。国税において、今回のことが前例となり、定額で課税するという安易な増税が今後検討されるようなことがないように注意していく必要があるという趣旨で見解を述べたことを、私も注目しておりました。
もちろん現状において、森林環境の保全は重要なことであります。そしてそれは、保全に責任がある人、そういう人が応分の負担をするということが必要であり、税金を使って行うべきことだと思います。しかし今回の市民税の条例改正による徴収には賛成できませんので、反対討論といたします。

落合勝利
5764◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。これにて討論を終局し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
5765◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
議案第53号 武蔵野市市税条例の一部を改正する条例、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)

落合勝利
5766◯議 長(落合勝利君) 起立多数であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
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落合勝利
5767◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第3、議案第54号 武蔵野市立武蔵野公会堂改修等工事設計事業者選定委員会設置条例を議題といたします。
総務委員長の報告を求めます。
(総務委員長 藪原太郎君 登壇)

藪原太郎
5768◯総務委員長(藪原太郎君) ただいま議題となりました議案第54号 武蔵野市立武蔵野公会堂改修等工事設計事業者選定委員会設置条例の総務委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
主な質疑は次のとおりでした。
1)選定委員7名以内の構成を伺う。答え、市の職員を1名、残りを学識経験者などの有識者と考えている。2)プロポーザルの採点の内規などはあるのか。答え、プロポーザルガイドラインが内部の手引としてある。3)改修ということで、プロポーザルの自由度が縛られるのではないか。答え、難易度は高いが、様々な建築家のノウハウを聞きながら、可能な改修内容を詰めていきたい。4)解体費をどのように見積もっているのか。答え、現状の想定として約4億5,400万円程度を解体費用として見込んでいる。5)会議に出席した者が守秘義務違反をした場合の扱いを伺う。答え、罰則はないが、事案に応じて法的な点も含めて適切に対応する。6)市長が認める事項というのは、現時点での想定は何があるのか。答え、市長にも考えを聞きながら、追加の事項が加わる可能性はある。7)会議の記録は取るのか。答え、プロポーザル審査の過程は公正性や透明性が必要なので、会議は非公開としたとしても、その後に経緯を公表していく必要はある。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。討論者は3名で、反対討論1名、賛成討論2名でした。
反対討論の趣旨を紹介しますと、基本計画の積算根拠が乏しく、大きく変更される可能性がある点、そして条例の準備過程での問題があると考え、反対するというものでした。
次に、賛成討論の趣旨をまとめて紹介しますと、守秘義務についての不満と、罰則規定がないことへの懸念はある。条例に基づき附属機関を設置することへの趣旨をよく理解していただくことを求め、賛成するというものでした。
以上で討論を終わり、採決に入りました。採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
よろしく御審議をお願いいたします。

落合勝利
5769◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。質疑、討論を省略して。
(「討論」と呼ぶ者あり)

落合勝利
5770◯議 長(落合勝利君) 質疑を省略し、これより討論に入ります。
(4 番 深田貴美子君 登壇)(拍手)

深田貴美子
5771◯4 番(深田貴美子君) 議案第54号 武蔵野市立武蔵野公会堂改修等工事設計事業者選定委員会設置条例に、日本維新の会武蔵野市議団を代表して、反対の立場で討論をいたします。
首都直下型、南海トラフ、千島海溝・日本海溝型地震が今後30年の間に発生する確率が、60%から80%と予測されており、東京都は10年ぶりに被害想定を見直しました。冬の午後6時に風速8メートルの中、都心南部直下型地震、マグニチュード7.3が東京を襲う想定です。
武蔵野市は震度6強に見舞われると予測されています。帰宅ラッシュ、繁華街にあふれる人々、部活を終えた学生、塾に向かう子どもたち、ビルからの落下物でけがをした人々は井の頭公園に避難するでしょう。救急車を公園に寄せたくとも、道路幅は狭く、限られた道路しか公園に近づけない構造です。最悪の事態は、倒壊した建物で緊急輸送道路である井ノ頭通りが塞がることであります。夕飯時、火災も発生するでしょう。
このたび有望視されております武蔵野公会堂改修事業は、国の安全耐震基準を満たさない、築60年を迎える公共施設の躯体の一部を切除する事業です。駅前の災害時の課題や市民の安全はもとより、市民の夢、希望、願いを振り切り、吉祥寺駅南口の都市の未来の可能性に蓋をし、公共施設の既存不適格のみを改善せんとする事業とお見受けしました。
吉祥寺駅南口の防災力を上げるわけでもなく、交通錯綜課題を受け止めるでもなく、施設のリノベーションを図り、都市力を上げていくわけでもなく、20年間塩漬けにする事業でもあります。しかも市民からの貴重な税金、20億円相当を投入するということに、市民の多くの方々から、いいかげんにしてほしいとの声が聞こえています。
本議案の根拠となります2023年4月策定の武蔵野公会堂改修等基本計画については、機能性、安全性、利便性、公共性といった基軸に対して、法的欲求、工期、利用者ニーズ、興業者ニーズといったクロス評価はもとより、評価結果の数値化も示さず、箇所ごとの工事金額の積算根拠も示さず、予算の正当性も明らかになっていません。
加えて質疑により、駐車場については、現状あまり利用されていないことから、駐車台数を削減してもよいという、誤った認識に立って設計されていることが分かりました。エレベーターもなく、使い勝手の悪さが利用者を遠ざけているのであって、車で来場されたい足元の弱い高齢者の方々やお子様連れの御家族に、喜んで御利用いただける施設を目指すべきではないでしょうか。
東京都建築安全条例や東京都駐車場条例に鑑み、駐車場の付置義務台数や駐車場の安全動線確保に足る空間が、明らかに十分に確保されている図面ではありません。公共事業は民間の範となる設計と施工でなければなりません。東京都に特段の配慮をお願いするような仕事は、厳に慎んでいただきたいと申し上げます。
さらにあろうことか、基本計画書19ページには、「改修等の具体案については、有識者会議の助言も踏まえ、既存建物を活用した複数の選択肢が想定されるため、基本計画の段階では改修の詳細な範囲は限定せず、設計提案により判断することとする」と記載されており、もはや基本計画のていをなしていません。かてて加えて、工事設計事業者選定委員会設置を、庁内内規に定めたプロポーザルガイドラインに沿って選定するという、市民の皆様からは、結論ありきの既定路線である、このような御指摘もいただいています。
吉祥寺駅南口は井の頭公園につながる一等地であり、公会堂は唯一の市有地であり、最大限に生かす責務が武蔵野市にはあります。今設計は吉祥寺駅南口のまちづくりの致命傷になりかねません。行政が率先して課題解決に取り組むのであれば、近隣の市民は、武蔵野のため、吉祥寺の未来のためにと協力を惜しまないでしょう。市民の公共への思いを尋ねることもせず、協力要請も行わず、思い込みで爆走する市政に対して、権利関係者はもとより、多くの市民が沈黙し、諦念の境地に至ることでしょう。
もはや住民は自衛するしかありません。公会堂は置き去りにして、建築基準法に基づき、民間連携で、建て替え再生に街区で取り組んでいただくしかなくなったという声も聞こえています。自分の家の前だけの雪かきをするような了見、このような仕事を改めていただくことを願って、反対の討論とさせていただきます。
(26番 深沢達也君 登壇)(拍手)

深沢達也
5772◯26番(深沢達也君) 本案は、武蔵野公会堂改修等工事の設計事業者の選定に係る審査を行う附属機関として、地方自治法138条に基づき、そのための委員会を設置するというものであります。待望のバリアフリー実現を含めた武蔵野公会堂の時宜にかなったリニューアルが、法案の執行によって着実に執行されることを求め、委員長報告に賛成の討論をいたします。
ついては、今後のあるべき展開を期し、以下3点、申し添えたいと思います。
1つは、本施設の歴史から学ぶ点であります。昭和39年の竣工から60年、よくもちました。武蔵野百年史によれば、これを造ろうと決めたのが昭和15年、つまり日米開戦の前年であります。ですから、戦争を挟んで昭和39年の竣工まで、24年かかっています。当時、市民の文化への希求、また市民が寄り添うための施設建設への強い期待と熱意の下、取組が始まった。当初まちの真ん中がいいだろうとして、旧中央図書館のあった場所、つまり今の保健センターの北側にという話があったが、市を挙げた議論の中で、今の場所に決まったと。
ここに特記すべきは、全市域の町会が翌昭和16年から毎年積立てをし、終戦後も積立てを続けてきたと記録にあります。これであります。戦後のインフレで価値が下がったにしても、これが元手となり、昭和39年に完成しました。顧みれば、日米開戦前年から数えて24年、付帯工事を含め、建築工事費1億6,251万円を投じ、造り上げた。結果、60年の風雪に耐え、市民の文化、教育、市民活動のよりどころとなってきました。歳月も予算もかけたわけでありますが、私はここに、武蔵野市民の自治の成果、スピリッツが籠もっていると考えます。この歴史と魂とは、目に見えない継承すべき財産であると考える。これが1点目。
2つ目は、公会堂の建つ、この地域の大きな特徴が、井の頭恩賜公園の存在であります。遡る400年前、ここに見いだされた泉、後にお茶の水と呼ばれるわけでありますが、これが、当時の江戸町民の生活を支える源泉となり、七井の池にその影を宿す弁財天は、多くの市民大衆がここに詣で、北斎、広重の絵ともなり、今なお豊かな水と緑に囲まれ、憩いと楽しみの場、出会いのある観光拠点となっています。ウエルビーイングを実感する世界を形成していると言える。
武蔵野公会堂は、この世界を大きく包み込んだところのパークエリアの要の地に建っています。したがって、この施設の未来の姿をどうするかは、吉祥寺駅南口、つまりパークエリアのまちづくりと切り離せない課題であり、市を挙げての議論と、短期、中期、長期の市民協働の取組、市による引き続いての安心・安全対策が必須であるとともに、内外から愛される、この歴史遺産の魅力を最善に生かす、後世の評価に耐え得るまちづくりが待望されるところと考えます。
ちなみに南北一体のまちづくりという長年の悲願を遂げた武蔵境駅周辺地域では、懸案であった北口が今の姿になるまで、当該地区市街地再開発計画試案発表から39年かかっています。ローマは一日にして成らず、Roma non fu fatta in un giornoであります。これが2点目。
最後の3つ目。図らずも本年は、三多摩が東京都に移管され130年ということであります。この武蔵野市から西が三多摩であり、吉祥寺駅は言わばその玄関口であります。23区と違う世界が三多摩の魅力であり、言葉に集約すれば田園都市であると思います。武蔵野市の魅力は、つまるところこの言葉にふさわしいまちの姿を営々としてつくり上げてきたところと思います。水と緑に囲まれ、学園があり、歴史があり、市民文化の薫り高いまち、人口は15万人弱。世界を見渡したとき、ドイツのハイデルベルク、英国・ケンブリッジが、この武蔵野市の姿に実によく似ています。ともに生活するに落ち着いたまちであると同時に、内外から人の訪れるまちであります。
翻って、20世紀に対する21世紀というのは、量から質、つまりクオリティを問う時代であるということ。これは今までの会派代表質問等を通じ提起してきましたが、言い方を変えれば、使い捨て文化から物を大事にする。特に価値あるもの、その価値の再生産をするという提起をしたところであります。武蔵野公会堂には、修繕、リニューアルによって長生きをしてもらい、その間に南口のまちづくりの取組を進める。ここに吉祥寺の歴史と魅力を再生産する、南口のまちづくりを象徴するような公会堂の在り方を展望したいと思います。これが3点目。
なお、総務委員会で指摘のあった本委員会委員の守秘義務については、従来から一貫してそうでありますが、これを当然の前提として委員さん各位に就任をお願いし、受けていただくものと考えます。
以上、討論といたします。

落合勝利
5773◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。これにて討論を終局し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
5774◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
議案第54号 武蔵野市立武蔵野公会堂改修等工事設計事業者選定委員会設置条例、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)

落合勝利
5775◯議 長(落合勝利君) 起立多数であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
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落合勝利
5776◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第4、議案第60号 東京地方裁判所立川支部令和4年(ワ)第2140号建物明渡等請求事件に係る和解について、議案第66号 武蔵野市手数料徴収条例の一部を改正する条例、以上2議案を一括して議題といたします。
総務委員長の報告を求めます。
(総務委員長 藪原太郎君 登壇)

藪原太郎
5777◯総務委員長(藪原太郎君) ただいま議題となりました議案第60号 東京地方裁判所立川支部令和4年(ワ)第2140号建物明渡等請求事件に係る和解について、議案第66号 武蔵野市手数料徴収条例の一部を改正する条例、以上2議案の総務委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
まず、議案第60号 東京地方裁判所立川支部令和4年(ワ)第2140号建物明渡等請求事件に係る和解についての主な質疑は次のとおりでした。
1)市が有する建物を一個人の住居として貸すということが、現状どういう取扱いになっているのか。答え、事例の中では、市有地を貸し、建物を建ててもらい、居住してもらうことはあるが、建物も市が建てているケースは本件だけである。2)立ち退き料の算定について伺う。答え、近辺の同内容のものを賃貸したときの標準的な家賃との差額分の2年から3年相当分を賃料補償するものに加え、引っ越し費用や仲介手数料、敷金などを加味する考え方がある。
以上で質疑を終了し、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議案第66号 武蔵野市手数料徴収条例の一部を改正する条例についての主な質疑は次のとおりでした。
1)カーポートに屋根をつけたら建築基準法違反となるなどという話があるが、太陽光パネルをつけた場合は違反にならないのか。答え、カーポートは建蔽率が問題になってくるので違反指導せざるを得ない。2)日射を遮蔽するためのひさしは、省エネの観点から建蔽率に入れないと理解してよいか。答え、ひさし1メートルはもともと建築基準法で免除されているが、それを超えるものについては特例許可の制度を設けるというものである。
以上で質疑を終了し、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
よろしく御審議をお願いいたします。

落合勝利
5778◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
5779◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
採決は1件ずつ行います。
まず、議案第60号 東京地方裁判所立川支部令和4年(ワ)第2140号建物明渡等請求事件に係る和解について、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)

落合勝利
5780◯議 長(落合勝利君) 起立全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
次に、議案第66号 武蔵野市手数料徴収条例の一部を改正する条例、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)

落合勝利
5781◯議 長(落合勝利君) 起立全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
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落合勝利
5782◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第5、議案第55号 武蔵野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、議案第56号 武蔵野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、以上2議案を一括して議題といたします。
文教委員長の報告を求めます。
(文教委員長 浜田けい子君 登壇)

浜田けい子
5783◯文教委員長(浜田けい子君) ただいま議題となりました議案第55号 武蔵野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、議案第56号 武蔵野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、以上2議案の文教委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
まず、議案第55号 武蔵野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についての主な質疑は次のとおりでした。
1)こども家庭庁ができたことで、本市へどのような影響があったのか伺う。答え、実務上大きな影響はない。2)今後、国からこども大綱が示される予定だが、第六次子どもプラン策定に影響があるのか伺う。答え、秋頃に示されるが、動向をしっかり見据えた上で策定する。3)こども家庭庁ができたことで、要綱や規則等にも影響があるのか伺う。答え、チェックをして、必要な修正等を行っている。4)こども誰でも通園制度の対応策を伺う。答え、国の指針などを見ながら子ども育成課で対応する。
以上で質疑を終了し、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議案第56号 武蔵野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についての主な質疑は次のとおりでした。
1)市内家庭的保育事業者の送迎バスの保有と現状を伺う。答え、家庭的保育事業者ではバスを保有していない。幼稚園、企業主導型保育では、この条例とは別の対応をしている。2)家庭的保育事業者等の「等」は何を指しているのか伺う。答え、家庭的保育事業と小規模保育事業を指す。3)条例第13条「懲戒に係る権限の濫用禁止」が削除されるが、実際に懲戒権を行使したことはあるか伺う。答え、直接的に懲戒があったという認識はない。4)虐待等、不適切保育の対応について伺う。答え、保育アドバイザーが各園を巡回し、指導検査を行っている。また、個々の職員から子ども育成課に直接相談できる体制をつくって対応している。5)自動車を運行する場合、乳幼児の所在の確認が継続的に実施されていることを、どのように確認するのか伺う。答え、日常的にいろいろな人の目を入れていき、現場の指導検査だけでなく、一緒に考えて取り組んでいく。
以上で質疑を終了し、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
よろしく御審議をお願いいたします。

落合勝利
5784◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
5785◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
採決は1件ずつ行います。
まず、議案第55号 武蔵野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)

落合勝利
5786◯議 長(落合勝利君) 起立全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
次に、議案第56号 武蔵野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)

落合勝利
5787◯議 長(落合勝利君) 起立全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
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落合勝利
5788◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第6、議案第61号 武蔵野市立第五中学校改築工事請負契約、議案第62号 武蔵野市立第五中学校改築に伴う電気設備工事請負契約、議案第63号 武蔵野市立第五中学校改築に伴う機械設備工事請負契約、以上3議案を一括して議題といたします。
文教委員長の報告を求めます。
(文教委員長 浜田けい子君 登壇)

浜田けい子
5789◯文教委員長(浜田けい子君) ただいま議題となりました議案第61号 武蔵野市立第五中学校改築工事請負契約、議案第62号 武蔵野市立第五中学校改築に伴う電気設備工事請負契約、議案第63号 武蔵野市立第五中学校改築に伴う機械設備工事請負契約、以上3議案の文教委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
3議案は、その内容から一括して審査いたしました。
主な質疑は次のとおりでした。
1)工事請負契約と電気設備工事請負契約の入札事業者が少ない原因は何か伺う。答え、昨今の社会情勢と民間工事が忙しい状況が原因である。2)改築について、課題として残されていることがあるのか伺う。答え、小学校との校庭の共有について、両校と学校施設担当との調整が課題である。3)改築中における様々な団体の学校施設利用について伺う。答え、庁内調整会議で工事工程等の周知を行い、影響が出る団体には事前に周知できるように、関係課と協議をする。4)防災計画と周知について伺う。答え、第五小学校、井之頭小学校は狭小な敷地での建て替えなので、工事期間中は避難所として使えない。防災・避難関係は全て第一中学校、第五中学校へ移動となることを、建て替えニュースやホームページなど、様々な方法を使って伝えていく。5)第五中学校屋上平面図にソーラータワーがあるが、落下防止策を伺う。答え、屋上には壁、ガラスがあり、中には入れない。また、基本的に子どもは屋上には上がらない。6)不登校生徒に対する配慮を伺う。答え、ラーニングコモンズや特別支援教室、テーブルや机を置いた小さなスペースなどの様々な空間もあり、落ち着ける場所を見つけて使ってもらうことを考えている。7)入札時に多くの事業者に参加してもらうための改善点を伺う。答え、公共施設であるため、積算単価に基づいて設計し、その上で幅広い周知や声がけなどに努力していく。8)契約に当たって付帯条件がついているのか伺う。答え、契約約款の中に付帯条件がついている。この社会情勢の中、契約後、物価等が上がれば交渉できる余地がある。9)工期は大丈夫なのか伺う。答え、設計した委託業者に工事監理、市には監督員をつけて、適正な時期に適正な工事ができるように、しっかりと監理し、工期内に収める。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。討論者は2名で、いずれも賛成討論でした。
その趣旨をまとめて紹介しますと、インクルーシブ教育ができる学校設備が求められ、また、学校建て替えに関して近隣の理解を得ることが大切である。そして入札時の総合評価方式を導入したことは評価をするが、技術点の説明不足と社会的価値を重視するなど、評価の改善を求めて賛成するというものでした。
以上で討論を終わり、採決に入りました。採決は1件ずつ行い、採決の結果、3議案とも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
よろしく御審議をお願いいたします。

落合勝利
5790◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。質疑、討論を省略して。
(「討論」と呼ぶ者あり)

落合勝利
5791◯議 長(落合勝利君) 質疑を省略し、これより討論に入ります。
(22番 山本ひとみ君 登壇)(拍手)

山本ひとみ
5792◯22番(山本ひとみ君) それでは、ただいま議題となっております議案第61号、62号、63号、武蔵野市立第五中学校の改築に関わる契約案件3件に関して、私は賛成ですが、幾つか指摘したいことがありますので、討論をさせていただきます。
まず、今回文教委員会でいろいろな角度から質問をいたしました。その中で、近隣の説明に関しても行っており、それによって変更があったことに関して評価をしたいと思います。また、入札制度に関しても説明を求めました。今回は、工事、それから電気設備、機械設備のいずれにおいても、総合評価一般競争入札であるということを評価しております。
税金を使っている入札ですから、金額だけではなくて、私としては、これまで障害者の雇用ですとか、男女平等、市内の事業の取組等の社会的な評価を入札に関連して行っていくことの重要性を強調してまいりました。これも評価しております。技術点というのがありますが、この技術点に関しては、様々な社会的な評価が含まれているということが、今回よかったなと考えております。
その上でなのですけれども、今回は機械設備のみが数者による入札となりまして、あとは1者だけでございました。資材の高騰など、以前と異なる環境であることは間違いないところでございますが、市民への説明に関しては、今後とも配慮して行っていただきたいと思います。
また、今回は学校に関して改築するという点でありますので、学校の在り方に関して、私の持論でもありますが、2点申し上げておきたいと思います。1点目はインクルーシブ教育、2点目、不登校の生徒への支援であります。
インクルーシブ教育に関しては、今後の学校教育においては、障害のある、なしにかかわらず、希望する児童生徒が通常学級で過ごすことができる、インクルーシブ教育を実現していただきたいと思います。そのためには、ハードの設備の面でエレベーターなどの設置とともに、ソフト、制度の点では、介助員の制度など、保護者とは別の存在が必要だと考えています。エレベーターの存在は確認できましたが、制度の点では、実施に向けた検討をぜひお願いしたいと思っています。
不登校の生徒への支援、2点目です。昨年の決算特別委員会で不登校の児童生徒の数を伺いまして、小学校が68人、中学校が119人、合わせて187人であるということが報告されており、年々増加しています。現在、学校だけが児童生徒の学習や生活の場でないことは法的にも明らかになっていますので、学校以外の居場所を拡充することが必要だと思いますが、学校においては、通常学級に行けない、あるいは行きたくないが、学校で過ごすことを選ぶ、そういう児童生徒がいることにも注意して、保健室だけでなく、居場所が必要であることを指摘いたしました。
これに対しては、ラーニングコモンズなど特定の場所も挙げられましたが、幾つかの場所が挙げられました。そして、大人がそれに対して寄り添っていく対応をするという旨の答弁がありました。また、その際私としては、児童生徒との信頼関係の点から、担当者が頻繁に替わることは避けていただきたいと要望いたしましたが、これに前向きのお答えがあってよかったと思っております。子どもにとって安心できる場所、安心できる対応をする大人の存在というのが大切だと思います。
今後とも、学校の中でも特定の居場所が必要なのかどうか、これは当事者の意見をよく聞いて、私も考えて、また提案したいと思います。
以上、学校の在り方に関して、インクルーシブな学校、不登校の子どもに配慮を行う学校であることを要望いたしまして、賛成討論といたします。

落合勝利
5793◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。これにて討論を終局し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
5794◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
採決は1件ずつ行います。
まず、議案第61号 武蔵野市立第五中学校改築工事請負契約、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)

落合勝利
5795◯議 長(落合勝利君) 起立全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
次に、議案第62号 武蔵野市立第五中学校改築に伴う電気設備工事請負契約、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)

落合勝利
5796◯議 長(落合勝利君) 起立全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
次に、議案第63号 武蔵野市立第五中学校改築に伴う機械設備工事請負契約、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)

落合勝利
5797◯議 長(落合勝利君) 起立全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
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落合勝利
5798◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第7、議案第57号 武蔵野市障害者福祉センター条例の一部を改正する条例、議案第58号 武蔵野市放課後等デイサービス施設条例の一部を改正する条例、以上2議案を一括して議題といたします。
厚生委員長の報告を求めます。
(厚生委員長 宮代一利君 登壇)

宮代一利
5799◯厚生委員長(宮代一利君) ただいま議題となりました議案第57号 武蔵野市障害者福祉センター条例の一部を改正する条例、議案第58号 武蔵野市放課後等デイサービス施設条例の一部を改正する条例、以上2議案の厚生委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
2議案は、その内容から一括して審査いたしました。
主な質疑は次のとおりでした。
1)2つの条例改正により、現場への影響があるのか伺う。答え、両方とも影響はない。2)重度の障害を持つ子どもに向けた施設整備の取組について伺う。答え、令和2年度にパレットを開設し、支援をしている。支援者が不足しているという課題があるので、引き続き検討を進める。
以上で質疑を終了し、討論なく、採決に入りました。採決は1件ずつ行い、採決の結果、2議案とも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
よろしく御審議をお願いいたします。

落合勝利
5800◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
5801◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
採決は1件ずつ行います。
まず、議案第57号 武蔵野市障害者福祉センター条例の一部を改正する条例、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)

落合勝利
5802◯議 長(落合勝利君) 起立全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
次に、議案第58号 武蔵野市放課後等デイサービス施設条例の一部を改正する条例、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)

落合勝利
5803◯議 長(落合勝利君) 起立全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
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落合勝利
5804◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第8、議案第59号 武蔵野市下水道施設長期包括業務委託事業者選定委員会設置条例を議題といたします。
建設委員長の報告を求めます。
(建設委員長 道場ひでのり君 登壇)

道場ひでのり
5805◯建設委員長(道場ひでのり君) ただいま議題となりました議案第59号 武蔵野市下水道施設長期包括業務委託事業者選定委員会設置条例の建設委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
主な質疑は次のとおりでした。
1)本市ではクリーンセンターにてDBO方式を採用しているが、長期包括業務委託との違いを伺う。答え、クリーンセンターは、設計施工、運営に関して全てまとめて行っている。長期包括業務委託では、これまで単年度に個別で契約を行ってきた業務について、複数業務を一括し、複数年でまとめて発注する方式となる。契約の相手方は共同企業体を想定している。2)4年間という期間はどのような根拠か伺う。答え、国の包括的民間委託導入のガイドラインは3年から5年が標準とされていることや、本市の下水道ストックマネジメント計画との整合性も鑑みたことによる。3)選定委員会の委員を5人とした根拠、また会議の回数、公開の有無を伺う。答え、先行自治体の事例等から、学識経験者2名、有識者1名、市職員2名とした。会議回数は3回から4回を予定しており、非公開で行う。4)守秘義務違反時の罰則を伺う。答え、条例には罰則規定はない。市との信頼関係の下で、守秘義務を遵守していただけると考えている。5)下水道事業のうち、この委託の対象となるのはどの程度か。答え、事業費の約40%である。6)下水道施設の老朽化はどのような状況か伺う。答え、令和3年度末時点では法定耐用年数の50年を超える管渠は約44%だが、今後10年間で80%を超える見込みである。7)長期包括業務委託方式を採用した場合、下水道課職員の削減はないか伺う。答え、削減はない。8)長期包括業務委託方式の導入による財政的効果を伺う。答え、複数年分をまとめて設計すること等により経費率が下がるため、全体事業費の数%程度の削減効果を想定しているが、この事業に関しては執行体制の確保という効果が大きいと考えている。9)契約の相手方となる共同企業体内において、企業の倒産が発生した場合の対応を伺う。答え、共同企業体を構成する企業同士で協定書を締結するが、その中で共同企業体に何かしらの瑕疵があった場合については、共同企業体内の構成企業で補うこととしている。またそこで補えなかった場合にも、運営委員会を開いて協議をしていく。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。討論者は1名で、賛成討論でした。
その趣旨を御紹介いたしますと、長期包括業務委託を導入しても、職員の削減もなく、市の責任も明確である。問題が起きた場合もしっかりと対応するという答弁があった。また、今回は試行とのことだが、今後、課題が明確化した際にもきちんと検討するとの答弁もあったため、賛成するというものでした。
以上で討論を終わり、採決に入りました。採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
よろしく御審議をお願いいたします。

落合勝利
5806◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。質疑、討論を省略。
(「討論」と呼ぶ者あり)

落合勝利
5807◯議 長(落合勝利君) 質疑を省略し、これより討論に入ります。
(5番 東山あきお君 登壇)(拍手)

東山あきお
5808◯5 番(東山あきお君) 議案第59号 武蔵野市下水道施設長期包括業務委託事業者選定委員会設置条例につきまして、賛成の立場で討論いたします。
本件は、我々が日々の生活を何不自由なく営んでいくために、浸水を防除し、公衆衛生の向上、公共用水域の水質保全を行っていく、老朽化した設備をしっかりとメンテナンスしていくために、極めて重要な案件だと理解をしております。長期包括契約という形態は他の自治体で類似したものがあるものの、改築工事まで入れ込むというものは全国的にも目新しい契約ということで、大きく3点を懸念しておりました。
1つ目としては、市は個別の事業や業務について逐一各業者とやり取りしなくなるので、市の専門性や技術力が失われるのではないかという点については、新たに企業体全体をマネジメントしていく、全体を見る能力が上がっていく、そして懸念される個別の能力や対応力、技術力の低下については、月例会等でしっかりと業者と情報共有していけば、むしろ市職員のノウハウはしっかりと向上していくのではないかというようなお言葉も、委員会内ではありました。
2つ目として、これらに関連して、技術職の育成、そしてなかなか厳しい状況である採用についても、本件と関連して、現有体制を維持しながら、どう効率的にやっていけるか、外部及び内部での研修も含めてしっかりと進めていくとのこと。
3つ目としては、本件も同様に入札不調が起こってしまわないかについて、昨年12月にはサウンディング調査も取り入れて、説明会のタイミングでは17者も集まっていただいたと。そして事業費の精査とともに、民間事業者の意向をしっかりと踏まえたプロポーザルの内容にしていただき、入札不調などといった事態には陥らないのではないか、リスクは低いのではないかというようなことで、これらのお言葉を信頼して、そのような理解で賛成をさせていただきます。
非常に大切な下水道施設の維持管理、改築における業者選定につきまして、くれぐれも慎重に、一つ一つの手順を丁寧に、最少の費用で最大の効果をもたらすことができるよう、進行をお願いして、賛成の討論とさせていただきます。
以上です。

落合勝利
5809◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。これにて討論を終局し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
5810◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
議案第59号 武蔵野市下水道施設長期包括業務委託事業者選定委員会設置条例、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)

落合勝利
5811◯議 長(落合勝利君) 起立全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
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落合勝利
5812◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第9、議案第64号 令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第4回)を議題といたします。
各常任委員長の報告を求めます。
(総務委員長 藪原太郎君 登壇)

藪原太郎
5813◯総務委員長(藪原太郎君) ただいま議題となりました議案第64号 令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第4回)の総務委員会付託分における審査の概要と結果について御報告いたします。
主な質疑は次のとおりでした。
1)債務負担行為の積算根拠を伺う。答え、最新の東京都の単価に入れ替え、入札予定の業者にも見積りを取り、参考にした。2)帯状疱疹ワクチンの任意接種補助事業補助金については、希望者が多い場合に追加は可能か。答え、基本的に武蔵野市の特徴として、補助関係に関しては上限に達してもストップしないことが多い。3)学校改築は大きな財政負担となるが、いつ頃明確な数字を決定するのか。答え、この6月に第六期長期計画・調整計画の策定委員に示して協議してもらう予定だ。4)建築業界も働き方改革で週休2日になるが、そのことは工期に反映されているのか。答え、解体工事の段階から完全週休2日で進めている。
以上で質疑を終了し、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
よろしく御審議をお願いいたします。
(文教委員長 浜田けい子君 登壇)

浜田けい子
5814◯文教委員長(浜田けい子君) ただいま議題となりました議案第64号 令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第4回)の文教委員会付託分における審査の概要と結果について御報告をいたします。
主な質疑は次のとおりでした。
1)第一中学校の入札について、不調という言葉だけだと不安をあおるため、しっかりと説明するほうがよいと考えるが、見解を伺う。答え、入札不調が起きたことは何らかの形でお知らせするように改善する。2)入札不調について子どもたちの声を聞くべきと考えるが、対応を伺う。答え、学習者用コンピューターを利用してアンケートをするなど、意見を聞くことができるよう検討する。3)入札不調によって、部活動において、活動日、活動時間、活動場所の縮小や変更という影響はないか伺う。答え、現在詳細な調査が行われていないので、しっかりと確認して、影響が最小限になるように学校と協議する。4)第一中学校の改築事業の予算が、基本設計からこれまでどのように変化したのか伺う。答え、基本設計時の平米単価は税込み約42万円、1.18倍の物価上昇を加味したときに約50万円である。今回の補正予算では基本設計の約1.3倍であり、55万7,000円程度と見込んでいる。5)送迎バスの子ども置き去り防止装置の設置について、安全対策に関して使い方の研修が行われるか伺う。答え、事業者による説明があると考える。6)送迎バスの安全対策全般について、市はどのように関わるのか伺う。答え、ブザーを設置して安全対策が完結するのではない。出欠を含めた運用の全体的な確認が必要だと考える。7)安全対策について、現場の声をしっかり聞いた上で必要な補助ができるか伺う。答え、各地域における保育施設間の連携を活用しながら、どのような対策が有効か共有していく。8)保育園の安全対策として、ICTの活用を考えているのか伺う。答え、民間保育園の先行事例等を今後検討する。9)換気対策について、空気清浄機を1校当たり何台、どこに入れるのか伺う。答え、平均3台から4台くらいを、換気ができない音楽室などの特別教室に入れる。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。討論者は1名で、賛成討論でした。
その趣旨を紹介しますと、第一中学校の入札が不調になったことについて、今後不調にならないように管理すること、子ども、保護者、地域住民へ、市報を活用してしっかりと周知すること、財政的な見通しはこれからということだが、整備後が3割増加する学校改築計画や、公共施設全般の財政的な問題へ対応することを要望し、賛成するというものでした。
以上で討論を終わり、採決に入りました。採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
よろしく御審議をお願いいたします。
(厚生委員長 宮代一利君 登壇)

宮代一利
5815◯厚生委員長(宮代一利君) ただいま議題となりました議案第64号 令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第4回)の厚生委員会付託分における審査の概要と結果について御報告いたします。
主な質疑は次のとおりでした。
1)物価高騰に伴う事業所等への補助について、金額の設定根拠を伺う。答え、令和4年度に実施した補助事業の実績とデータに基づいて積算した。2)令和4年度の補助活用実績と、補助を受けなかった事業所の受けなかった理由について伺う。答え、対象である157事業所のうち、154事業所から申請いただいた。申請がなかった事業所には個別に案内をしたが、事業所としての方針で補助を受けないとの説明であった。3)住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業における、家計急変世帯に向けた周知の方法について伺う。答え、家計急変世帯については、市が保有する税情報であらかじめ把握するのは困難であるため、市報、ホームページ、SNSに加え、生活困窮の相談窓口や国際交流協会等にチラシを配架するなど、確実な情報提供に努めていく。4)リフトタクシー「つながり」の運行事業者への補助があるが、レモンキャブ及びテンミリオンハウスへの補助について伺う。答え、レモンキャブは当初予算に組み込んでいる。テンミリオンハウスについても、昨年度実施した一律20万円の補助を見直し、施設ごとの規模などに合わせ金額を算定し、平均して昨年度を上回る金額で当初予算に組み込んでいる。5)帯状疱疹ワクチンの種類による違いを伺う。答え、生ワクチンは接種回数が1回で、副反応が少なく、金額が安いが、効果の持続期間は5年程度である。不活化ワクチンは接種回数が2回で、副反応があり、金額が高いが、持続期間が10年以上と長い。6)新型コロナウイルスワクチンによる健康被害救済制度について、申請の実績と市報等での周知について考えを伺う。答え、これまでに10件の申請をいただいている。周知方法については、接種券に同封するチラシや接種会場での配布物等で周知しているが、市報などでの周知についても今後検討していく。7)予防の観点を中心に、今回のような補助事業を今後も実施していくのか、市長の見解を伺う。答え、市長への手紙などで市民の声を聞きながら、どのような形で補助事業を行うか、市として一定の考えをまとめ、希望する方の後押しができるよう、健康長寿のまち武蔵野を目指していきたい。
以上で質疑を終了し、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
よろしく御審議をお願いいたします。
(建設委員長 道場ひでのり君 登壇)

道場ひでのり
5816◯建設委員長(道場ひでのり君) ただいま議題となりました議案第64号 令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第4回)の建設委員会付託分における審査の概要と結果について御報告いたします。
主な質疑は次のとおりでした。
1)自転車ヘルメット購入に対する補助事業に関し、これは単年度限りという認識でよいか伺う。答え、この事業は東京都の補助金を活用する予定だが、都が次年度も継続する方針であることを踏まえ、市も継続する考えである。2)助成個数は2,000個とのことだが、これは先着順か伺う。答え、先着順であるが、助成券の交付条件である講習会の受講は抽せんとなる。3)講習会抽せんに漏れた方々への対応策を伺う。答え、出張講習会も含め、回数を増やすことを検討している。また、コロナが5類になったことを受け、従前の席数で講習会を開催したいと考えている。4)助成額はヘルメット1個につき2,000円が上限となっているが、購入額が2,000円未満の場合はどういう補助になるか伺う。答え、2,000円未満の場合はその金額までの助成となる。5)西久保はらっぱ公園の拡充整備により、緑被率はどの程度上昇するのか伺う。答え、目指している数字に対しては少しだけの貢献となる。6)公園の北側、東側隣接地は住宅地であり、境界付近に高木を植えると落ち葉などの影響が出るのではないか。答え、隣地側に緩衝帯として植えるものであり、あまり大きくなる樹木は考えていない。7)公園の拡充整備に関し、なぜこのタイミングで補正予算を計上したのか伺う。答え、公有地拡大法に基づく届出は昨年出されていたが、先方の御事情があり、交渉に時間を要したためである。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。討論者は1名で、賛成討論でした。
その趣旨を御紹介いたしますと、ヘルメット購入費助成事業を実施することにより、安全利用講習会受講者の増加が見込まれる。体制を強化し、混乱のないように対応することを求め、賛成するというものでした。
以上で討論を終わり、採決に入りました。採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
よろしく御審議をお願いいたします。

落合勝利
5817◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決。
(「議長、討論」と呼ぶ者あり)

落合勝利
5818◯議 長(落合勝利君) 質疑を省略し、これより討論に入ります。
(9 番 小林まさよし君 登壇)(拍手)

小林まさよし
5819◯9 番(小林まさよし君) 議案第64号 令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第4回)について、賛成の立場で討論させていただきます。
一般会計補正予算のうち、一中改築事業についてですが、学校設置は義務であり、また、子どもたちの学習環境を整えることは必要不可欠であることから賛成としますが、以下の4点についての対応を要望いたします。
まず1つ目ですが、再入札についてです。文教委員会において委員から、子どもたちの不安の声や残念に思う声が上がっていたことが明らかになりました。これ以上スケジュールに遅れが出ないよう、一中の再入札について不調にならないよう、万全な対応をお願いしたいと思います。
2つ目ですが、入札不調の周知についてです。公立小・中学校は義務教育の中核をなす施設であると同時に、地域コミュニティの拠点としても、災害発生時の避難所としても、大きな役割を果たす、多機能かつ重要な施設です。学校設置者である松下市長には、現状と今後の対応について、しっかりと市民の皆様に、市報等を通じて周知することを求めます。
3つ目です。学校改築計画について、工期が十分でなく、現在のスケジュールどおりにならない可能性が高いとも予想されます。また、当初の予算から事業費が1.3倍になったことが明らかになりました。第六期長期計画において学校の改築費用として見込まれた932億円、これが200億円から300億円程度、財政的な負担の増加になることと推察されます。今後の学校改築計画について、しっかりとした見通しの下で抜本的な見直しは必要だと考えます。抜本的な見直しの検討をお願いいたします。
4つ目ですが、学校だけではありません。武蔵野市は第六期長期計画では、公共施設の再整備費用を30年間で2,962億円必要としています。しかし昨今の建設費高騰の現状からは、この再整備費用が3割高騰するということになれば、約900億円、負担増が計算されます。財政的な影響は極めて大きなものになります。公共施設の再整備についても抜本的な見直しが進められるように、しっかりと庁内で検討していただきたい。また第六期長期・調整計画でも、この建設費高騰への対応をしっかり織り込んだものとなるように要望いたします。
以上の4点を要望した上で、賛成の討論とさせていただきます。

落合勝利
5820◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。これにて討論を終局し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
5821◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
議案第64号 令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第4回)、本案の各常任委員長報告は原案可決であります。本案を各常任委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)

落合勝利
5822◯議 長(落合勝利君) 起立全員であります。よって、本案は各常任委員長報告のとおり決しました。
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落合勝利
5823◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第10、議案第65号 令和5年度武蔵野市下水道事業会計補正予算(第1回)を議題といたします。
建設委員長の報告を求めます。
(建設委員長 道場ひでのり君 登壇)

道場ひでのり
5824◯建設委員長(道場ひでのり君) ただいま議題となりました議案第65号 令和5年度武蔵野市下水道事業会計補正予算(第1回)の建設委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
主な質疑は次のとおりでした。
1)以前より長期包括契約方式の導入の可能性を検討し、準備を進めてきたとのことだが、それならば、なぜこの時期に補正予算で債務負担行為補正が提出されてきたのか。3月の当初予算で審議するべきではなかったか伺う。答え、本事業には国庫補助金を活用するため、対象事業の事業費や精度を高める必要があることから、令和4年度はサウンディング調査を行い、業務内容の精査等も行った。また昨今の物価動向も鑑み、最新の積算単価により事業費を算出するため、このタイミングとなった。今回の補正は令和5年度には支出がなく、一般的にゼロ市債と言われるものである。プロポーザルに関する国交省のガイドラインでも、事業者の選定期間は4か月以上と示されており、この期間を確保した上で年度内に契約することを考え、今回の6月補正となった。2)補正予算とは、本予算に関して、経費の不足及び予算作成後に生じた事由に基づき追加変更を行うものと理解するが、令和5年度の当初予算の審査に間に合わせる、あるいは令和6年度の当初予算に計上し、全体的な審査にのせることは考えなかったのか。答え、御指摘は一定理解をするが、次年度当初からの事業実施に向け、当該年度の支出がゼロの場合でも前年度には契約を締結する必要がある場合、契約締結には債務負担行為を認められていることが条件となる。また国庫補助金の活用等の点からも慎重に精査をしたため、数字を固めるのに時間を要したものである。3)以前の説明では13億円となっていたが、今回は16億3,300万円となり、2割程度上がっている。これで契約ができるのか伺う。答え、令和6年1月に、上限額を16億3,300万円とする基本協定を締結する予定だが、その後、各年度ごとに年度協定を結ぶ。この中で最新の労務単価や材料単価を採用して対応することを考えている。4)本事業の対象範囲について、業務委託の対象範囲を決めた考え方を伺う。答え、今回は試行導入のため、老朽化対策事業のうち、直営の改築事業部分やポンプ施設の機械管理、更新に関しては、対象外としている。今後効果検証を行い、対象事業を精査したい。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。討論者は2名で、いずれも賛成討論でした。
その趣旨をまとめて御紹介いたしますと、補正予算を提出するタイミングについてはいろいろな意見があるが、今日の議論でも様々な考え方があることがはっきりした。今回の提出方法がよかったかという点については、きちんと確認するとともに、よりよい形で議論できる方法を研究していただくことを求め、賛成するというものでした。
以上で討論を終わり、採決に入りました。採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
よろしく御審議をお願いいたします。

落合勝利
5825◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
5826◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
議案第65号 令和5年度武蔵野市下水道事業会計補正予算(第1回)、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)

落合勝利
5827◯議 長(落合勝利君) 起立全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
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落合勝利
5828◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第11、陳受5第13号 全国霊感商法対策弁護士連絡会の不当な声明に対する陳情を議題といたします。
総務委員長の報告を求めます。
(総務委員長 藪原太郎君 登壇)

藪原太郎
5829◯総務委員長(藪原太郎君) ただいま議題となりました陳受5第13号 全国霊感商法対策弁護士連絡会の不当な声明に対する陳情の総務委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
主な質疑は次のとおりでした。
1)武蔵野市において、不当な寄付行為など相談はあるのか。答え、2018年に1件あった。2)旧統一教会の方々が人権侵害や嫌がらせを受けているという事例はあるか。答え、市として具体的な相談を受けたケースはない。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。討論者は1名で、反対討論でした。
その趣旨を紹介しますと、信教の自由を守ることは大いに賛同するが、議会の議決に縛りをかけるような陳情には賛成することはできず、反対するというものでした。
以上で討論を終わり、採決に入りました。採決の結果、賛成者なく、不採択すべきものと決しました。
よろしく御審議をお願いします。

落合勝利
5830◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。質疑、討論を省略し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
5831◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
陳受5第13号 全国霊感商法対策弁護士連絡会の不当な声明に対する陳情、本件の委員長報告は不採択であります。陳受5第13号 全国霊感商法対策弁護士連絡会の不当な声明に対する陳情、本件を採択することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)

落合勝利
5832◯議 長(落合勝利君) 起立なしであります。よって、本件は不採択とすることに決しました。
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落合勝利
5833◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第12、陳受5第14号 「消費税インボイス制度の2023年10月からの実施について再考を求める意見書」を政府に送付することを求める陳情を議題といたします。
総務委員長の報告を求めます。
(総務委員長 藪原太郎君 登壇)

藪原太郎
5834◯総務委員長(藪原太郎君) ただいま議題となりました陳受5第14号 「消費税インボイス制度の2023年10月からの実施について再考を求める意見書」を政府に送付することを求める陳情の総務委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
主な質疑は次のとおりでした。
1)課税事業者になるに当たり、登録が難しいとの声があるが、相談があれば支援は受けられるのか。答え、国税に関することなので税務署に連絡をしてもらっている。2)シルバー人材センターへの影響は。答え、会員の方に影響がないような形での配慮はしている。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。討論者は2名で、いずれも賛成討論でした。
その趣旨をまとめて紹介しますと、周知や登録が進んでいない現状での導入は拙速と主張し、制度導入の再考を政府に求める意見書を送付することに賛成するというものでした。
以上で討論を終わり、採決に入りました。採決の結果、賛成少数で不採択とするべきものと決しました。
よろしく御審議をお願いします。

落合勝利
5835◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。質疑、討論を。
(「議長、討論」と呼ぶ者あり)

落合勝利
5836◯議 長(落合勝利君) 質疑を省略し、これより討論に入ります。
(20番 三島杉子君 登壇)(拍手)

三島杉子
5837◯20番(三島杉子君) ただいま報告がありました陳受5第14号 「消費税インボイス制度の2023年10月からの実施について再考を求める意見書」を政府に送付することを求める陳情に賛成の立場で討論いたします。
消費税導入時に小規模な事業者の事務負担や税務執行コストへの配慮から、事業者免税点制度が設けられました。適用上限額の引下げはありましたが、消費税導入のリスクから小規模な事業者を守るために、課税売上げが1,000万円までの方々には消費税納入の義務はなしとしてきたのです。
消費税は、売上げさえあれば赤字でも納めなければいけません。厳しい価格競争の中で、仮に消費税を外税で取っていても、自腹を切るぐらい実は価格を下げていて、実際には消費税を取っていないのと同じ、消費税の転嫁ができないという状況でも払わなくてはいけない。消費税は中小零細業者に厳しい税制だからです。
しかしインボイス制度導入で、コロナ禍や物価高騰で困難を抱えている方が多い中小零細事業者や個人事業主やフリーランスの免税事業者が、課税事業者になって新たに税負担をする。その税負担のための煩雑な手続に、多くの時間やお金を費やさなくてはいけなくなるということと、免税業者のままでいて、取引から排除されたり、値下げを求められたりするおそれがある──既にそういう事態が起こっているという話も後から出てきます──との二者択一を迫られます。どちらに進んでも厳しい事態です。
市内の小売店の方から、インボイス制度は本当に止めて、同業者で対応できないから店を畳むという人が何人も出ていると伺いました。陳情者の方は、インボイス事業者になったときの書類は複雑で量も多く、一人親方など、対応するのは厳しい、朝から書類だけに関わっているわけにもいかない、大変なことになるとおっしゃっていました。
電車やインターネットでは、インボイス対応の作業を代わりに行う有料のシステムを提供する会社の広告が目につきます。増税になるだけでなく、その対応にも時間やお金を使わざるを得ない。二重の苦しみではないでしょうか。
オンライン署名「《#STOPインボイス》多様な働き方とカルチャーを衰退させるインボイス制度に抗議します」は、既に20万筆を超えています。都内の自治体でも、インボイス制度の実施の再考、延期を慎重に求める意見書が、全会一致で可決されているところもあります。日本商工会議所、全国商工団体連合会、全国青色申告会総連合、全国中小企業団体中央会など、数多くの中小業者団体が、インボイス制度の廃止、見直し、凍結、中止などの意見を公表しています。日本税理士会連合会、日本脚本家連盟等も反対の声明を出しています。
声優有志でつくるVOICTIONや、小規模事業者に寄り添いインボイス制度に反対する士業の会、アニメ業界の未来を考える会、インボイス制度を考える演劇人の会、インボイス制度について考えるフリー編集(者)と漫画家の会など、様々な有志の会が声を上げています。個人タクシー運転手、農家、建築業、軽貨物ドライバー、作家、音楽家、エンタメ業界等の方からも、インボイス制度を止めての声が上がっています。
中小企業の経営者の方の、物価高騰の中でも売値に反映できない中小企業の現状、管理部門は大部分がワンオペであって、インボイス導入で、大企業の専用伝票や独自システムの対応にさらに時間が割かれていく厳しい状況を訴える声。
90%が免税業者である農家の方の、出荷場所が多くて、それぞれへの対応が厳しい、価格を転嫁できないのに肥料等が高騰、畜産農家は既に赤字の中、課税業者になれば農業を続けられないという声。
軽貨物宅配ドライバーの方の、ガソリン代高騰の中で、課税業者になれば生活が立ち行かなくなるが、課税業者にならなければ仕事は回せないや、10%支払いを引くなどと言われ、どうすればいいのかという声。
エンタメ業界の方の、コロナで8割の収入減で、多くの店が廃業の中、借金し、何とか生き延びてきて、ようやく規制が緩和されて、これからだというところで、新たにインボイスの問題。ライブハウスは、出演アーティスト、裏方の音響、照明等、多種のスタッフから毎月請求書を受け取り、自分で経理をしている人が多く、全てインボイス対応にするのは本当に現実的に厳しいのだという声。
声優の7割以上の方が年収300万円以下であり、インボイス登録で、一月分、約14万円の収入が吹っ飛ぶような増税になる。現役声優3割弱がこの制度をきっかけに廃業を検討しているとアンケートに回答している、その状況を訴える声。
建設業の一人親方の、インボイス登録で、課税業者になった場合、年収500万円で一月分の生活費に近い金額、約18万円もの新たな税負担になるという声。
様々な業界が厳しい状況に追い込まれていく制度です。
日本商工会議所の2023年度の税制改正に関する意見では、制度導入後の混乱が避けられない場合は、制度の導入時期を延期すべきであるとあります。
陳情者の方が、取引先からインボイスの登録をお願いされていると相談に来る方の多くが、仕入税額控除など消費税の仕組みや、インボイスを登録することで自身にどんな影響が出るかをきちんと理解できていない現状、日々の仕事をしながら、帳簿つけ、確定申告を行っている一人親方らが、10月実施への不安を感じている現状、免税事業者へ周知を十分に行えておらず、登録も進んでいない中で、特例措置を設けても、実務がより煩雑化するだけで、制度の根本的解決にはならないことを訴えておられました。
コロナ禍の影響、物価高騰と、生活が大きく圧迫されている中、厳しい経営、生活を強いられている方々に、さらに追い打ちをかけるように10月から実施とは、冷たい仕打ちではありませんか。陳情者の方は、とにかくせめて10月実施は待ってほしいのですと、せっぱ詰まってこの陳情を出されたとのことでした。
市民の生活、なりわいを守る、また文化や経済を支えていらっしゃる方々を守るために、「消費税インボイス制度の2023年10月からの実施について再考を求める意見書」を政府に送付することを求める陳情に賛成を改めて述べまして、討論を終わります。
(22番 山本ひとみ君 登壇)(拍手)

山本ひとみ
5838◯22番(山本ひとみ君) それでは、ただいま議題となっております陳受5第14号 「消費税インボイス制度の2023年10月からの実施について再考を求める意見書」を政府に送付することを求める陳情に対して、賛成の立場で討論をいたします。
私は昨年12月議会の一般質問でも、このインボイス制度の再考に関しては、生活困窮者支援の項目の中で、こういう状態だったらインボイス制度をやるべきではないということについて申し上げました。今回の陳情も多くの部分で同じ意見であります。これは既に討論したことでもありますが、新しい任期となりましたので、一般質問の該当部分を引用させていただきたいと思います。
「消費税に関わるインボイス制度が来年10月1日から実施されることになり、中小零細業者やフリーランスの事業者を中心に、心配や反対の声が出されています。インボイス制度とは、事業者に登録番号を振り、取引ごとに生じる消費税の流れを明確にする制度と言われており、これによって消費税を支払う事業者が仕入れ税額控除をするために、インボイス登録をした課税事業者からの請求書を受け取らなければ控除そのものができなくなる事態になります。売上げ1,000万円以下の免税事業者は、課税事業者になるか、取引ができないかの困難な選択に追い込まれることになり、廃止や再考を求める声が広がっています」。このように、昨年12月の一般質問で私は述べさせていただきました。
また、私は今回、2023年4月の市議会議員選挙の中でもこのことを訴えまして、具体的には、「消費税増税とインボイス制度に反対し、衣食住など生活必需品はゼロ税率に」にということをチラシにも書いて訴えました。選挙の中でも、例えばタクシーの運転手の方ですとか、アニメを請け負っている方など、何人もの方から、このインボイス制度は困ると、反対の声を聞かせていただきました。
この陳情の中でも、「インボイス制度は、建設業、タクシー業界、アニメ業界、声優業界などフリーランスで働いている免税事業者をはじめ、ほぼ全ての人に影響を及ぼします」と書いており、さらに、インボイスの登録が4月末時点で43.2%と依然として登録が進んでいないという点も、前文の中に書かれております。
私は昨年度の委員会の中で、シルバー人材センターの会員が事業者になるのではないかということで質疑があったのを記憶しておりますが、それに関しては、会員の不利益にならないように配慮、そういう対応をするということが今回分かりました。もちろん契約の相手方に対しては影響があるわけですけれども、シルバー人材センターに対する対応という点で、会員に不利益がないようになったことについて、これは私としては評価をしているところでございます。
いずれにしましても、この状態のままインボイス制度が導入されるということに対しては賛成できませんので、この陳情に対する賛成討論といたします。

落合勝利
5839◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。これにて討論を終局し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
5840◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
陳受5第14号 「消費税インボイス制度の2023年10月からの実施について再考を求める意見書」を政府に送付することを求める陳情、本件の委員長報告は不採択であります。陳受5第14号 「消費税インボイス制度の2023年10月からの実施について再考を求める意見書」を政府に送付することを求める陳情、本件を採択とすることに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)

落合勝利
5841◯議 長(落合勝利君) 起立少数であります。よって、本件は不採択とすることに決しました。
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落合勝利
5842◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第13、陳受5第15号 吉祥寺本町1丁目17番街区開発事業者へ安心・安全なまちづくりへの協力を求めることに関する陳情から陳受5第18号 住民投票制度をめぐる住民討議会の開催に関する陳情まで、以上陳情4件を一括して議題といたします。
以上4件の陳情につきましては、お手元に配付してあります付託表のとおり、所管の委員会に付託いたします。
お諮りいたします。ただいまの陳情につきましては、閉会中も継続審査とすることにいたしたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
5843◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、さよう決定いたしました。
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落合勝利
5844◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第14、総務委員会特定事件継続調査要求について、文教委員会特定事件継続調査要求について、厚生委員会特定事件継続調査要求について、建設委員会特定事件継続調査要求について、以上4件を一括して議題といたします。
お諮りいたします。以上4件は、お手元に配付いたしました各委員会からの申出の特定事件継続調査件名表のとおり、令和6年第2回定例会初日の前日までの継続調査とし、閉会中も調査を行いたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
5845◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、さよう決定いたしました。
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落合勝利
5846◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第15、議員派遣についてを議題といたします。
お諮りいたします。地方自治法第100条第13項及び武蔵野市議会会議規則第83条の規定に基づき、お手元に配付のとおり議員を派遣することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
5847◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、さよう決定いたしました。
以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。
会議を閉じます。
これをもって令和5年第2回武蔵野市議会定例会を閉会いたします。
○午後 0時11分 閉 会
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│(陳受5第15号) │
│吉祥寺本町1丁目17番街区開発事業者へ安心・安全なまちづくりへの協力を求めることに関する │
│陳情 │
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│受理年月日│ 令和5年6月21日 │
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│ │ │
│陳 情 者│ 吉祥寺本町1丁目の環境浄化を推進する会 │
│ │ 代表 │
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│ 陳 情 の 要 旨 │
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│ 吉祥寺本町1丁目17番街区に、地上5階・地下1階で用途を「キャバレー」とする「(仮称)吉│
│祥寺本町孔明ビルANNEX計画」の建築確認看板が6月12日に設置されました。 │
│ 昭和58年より今日に至る40年間、「武蔵野市環境浄化に関する条例」(昭和58年10月8日施行)│
│の下、「善良な風俗を維持し、良好な環境を確保するとともに、青少年の健全な成育を図るため、│
│環境の浄化を推進し、もつて市民福祉の向上に寄与すること」を目指して、武蔵野市長・武蔵野市│
│民及び関係行政機関等は協力・連携のまちづくりに努めてきました。 │
│ 「武蔵野市生活安全計画」における当該地区は、「環境浄化特別推進地区」かつ「勧誘行為等適│
│正化特定地区」の重点地区でもあります。 │
│ 以上のことから、市民が安心して生活し、子どもたちも安全に利用できる吉祥寺駅周辺エリアを│
│実現するために、武蔵野市に対し、下記事項について要望いたします。 │
│ │
│ 記 │
│ │
│ 「武蔵野市環境浄化に関する条例」第4条には、「事業者は、その事業活動によつて善良な風俗│
│の維持等を阻害しないよう必要な措置を講ずるとともに、市長が実施する施策に協力しなければな│
│らない。」とあります。 │
│ 速やかに、武蔵野市長並びに武蔵野市は、事業者に協力を求める協議に取り組んでください。 │
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5849┌────────────────────────────────────────────┐
│(陳受5第16号) │
│ 住民投票制度の内容を周知し、全住民の意見を聴取することに関する陳情 │
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│受理年月日│ 令和5年6月21日 │
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│ │ │
│陳 情 者│ 武蔵野市の安心・安全を護る会 │
│ │ 代表 │
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│ 陳 情 の 要 旨 │
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│ 武蔵野市は住民投票制度の確立に向けた有識者懇談会を設置し、論点整理を行うと「市報むさし│
│の」(2023年6月15日)に掲載いたしました。内容は異なるかもしれませんが、2021年12月の市議│
│会で否決された住民投票条例案を市議会に再上程しようとする動きと理解しております。 │
│ 2021年12月の市議会に住民投票条例案が上程された際、最も問題視されたのは住民への周知不足│
│でした。これは、市当局が広報に努めたにもかかわらず、自治基本条例第19条に住民投票制度をめ│
│ぐる規定が存在することを知らない住民が多い事実の裏返しであると考えます。住民にとっては唐│
│突に条例案が出てきた印象が強く、賛否をめぐって激しい対立が起き、全国的なニュースになった│
│ことは記憶に新しいところです。このような騒動は住民の平穏な日常生活を脅かすだけでなく、住│
│民間の対立と分断を招きかねません。住民投票制度については、幅広く住民の多様な意見を聞きな│
│がら慎重に進めることが必要ではないでしょうか。 │
│ そもそも、全国の約1,740に及ぶ地方自治体のうち、住民投票制度があるのは約80自治体にすぎ │
│ません。他の自治体で住民投票のテーマとなった米軍基地や原子力発電所、河口堰、新駅といった│
│大規模施設が武蔵野市内に建設される計画はありません。つまり、住民投票の争点となり得る事案│
│が本市にはない以上、自治基本条例第19条のほかに立法趣旨を見いだすことができませんが、その│
│事実を住民投票条例案に関する騒動まで多くの住民が認識していなかった以上、その存在は実質的│
│に空文化していたと言わざるを得ません。 │
│ そうである以上、市当局が住民投票制度の確立を目指すのであれば、自治基本条例第19条を振り│
│かざして形式的な正当性を主張するのではなく、制度の内容について長所と短所も含めて客観的に│
│周知した上で制度が必要か否かを住民に改めて問う、実質的な正当性を担保する手続きが必須であ│
│ると思料します。 │
│ 以上のことから、武蔵野市に対し、下記事項について陳情いたします。 │
│ │
│ 記 │
│ │
│1 住民投票制度の内容について長所と短所も含めて住民に改めて周知すること。 │
│2 周知を終えた後、全住民を対象として住民投票制度の是非に関するアンケートを行うこと。 │
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5850┌────────────────────────────────────────────┐
│(陳受5第17号) │
│ 「住民投票制度に関する有識者懇談会」メンバーの多様化に関する陳情 │
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│受理年月日│ 令和5年6月21日 │
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│ │ │
│陳 情 者│ 武蔵野市の住民投票条例を考える会 │
│ │ 代表 │
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│ 陳 情 の 要 旨 │
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│ 令和3年12月21日、武蔵野市議会は、私ども「武蔵野市の住民投票条例を考える会」が提出した│
│「住民投票条例の廃案、あるいは継続審議を求める陳情」(陳受3第19号)を採択しました。この│
│陳情は、市長が提出した「住民投票条例案」(議案番号53)の否決のみならず、その根拠たる「自│
│治基本条例第19条」の削除も視野に入れるよう求めたものであり、この陳情を採択した武蔵野市議│
│会は、「住民投票制度」の必要性について過去の経緯にとらわれることなく議論する責務を負って│
│います。 │
│ にもかかわらず、市議会が「自治基本条例第19条の削除は必要ない」、「住民投票制度について│
│は、執行部から再提案がなされた際に改めて検討する」という方針を令和4年6月23日に示した結│
│果、執行部は「住民投票制度確立に向けた論点整理」関連予算を含む令和5年度予算を策定しまし│
│た。こうした動きに対し、私どもは「住民投票制度確立に向けた論点整理」関連予算の保留に関す│
│る陳情(陳受5第9号)を行い、住民投票制度を争点とする令和5年4月の市議会議員選挙を経て│
│当選した新議員に可否の判断を委ねるよう求めましたが、当時の市議会は陳情に対する採否の判断│
│を示さぬまま令和5年度予算を可決しました。こうした一連の動きは、先に市議会で採択された │
│「住民投票条例の廃案、あるいは継続審議を求める陳情」(陳受3第19号)の存在を無視するもの│
│と言わねばなりません。 │
│ その上、執行部は「住民投票制度に関する有識者懇談会」を設置しました。これは、「自治基本│
│条例第19条の規定に基づく住民投票制度の確立に向け」たものとされ、市議会に対する事前の行政│
│報告もなく、いきなり「市報むさしの」(令和5年6月15日)にメンバーの氏名を掲載するという│
│もので、市議会を軽視し、ひいては議員を選出した有権者を愚弄するものと言わざるを得ません。│
│ さらに言えば、「有識者懇談会」の人選に偏りはないでしょうか。有識者の見解を聴取する意義│
│は、多様な観点について専門的な見地から助言を得るところにあると思われますが、住民投票制度│
│並びに先述の「住民投票条例案」(議案番号53)がはらむ欠陥をめぐって積極的に発言されている│
│方が見受けられないところからして、結論ありきの懇談会という疑念を払拭することはできませ │
│ん。 │
│ 以上のことから、武蔵野市に対し、住民投票制度並びに先述の「住民投票条例案」(議案番号 │
│53)がはらむ問題点を指摘する方を加えるなど、意見の多様性という観点から有識者懇談会のメン│
│バーを再検討することを求め、陳情いたします。 │
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5851┌────────────────────────────────────────────┐
│(陳受5第18号) │
│ 住民投票制度をめぐる住民討議会の開催に関する陳情 │
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│受理年月日│ 令和5年6月21日 │
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│ │ │
│陳 情 者│ 住民討議会の実現を目指す武蔵野市民の会 │
│ │ 代表 │
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│ 陳 情 の 要 旨 │
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│ 武蔵野市では直接民主主義に基づく住民参加の深化を目的として住民投票制度の確立を目指し、│
│自治基本条例第19条に住民投票の規定を設け、令和3年12月に執行部から住民投票条例案が提出さ│
│れましたが、市議会において否決されました。 │
│ その過程において、住民投票条例が直接民主主義の深化に結びつくのか、具体的には、1)重要争│
│点の正確な周知が難しい、2)そのため十分な投票率が見込み難い、3)賛否を二択で問う形になるの│
│で住民を分断しかねない、4)その割に実施費用が高額である(小平市では約3,800万円を無駄にし │
│た)といった疑問点が指摘されています。 │
│ こうした住民投票制度に対する疑問は他自治体でも指摘されており、前述の小平市を除き、東京│
│都内の地方公共団体では住民投票制度が存在していても実施した例はありません。その代わり、住│
│民が市当局のサポートを受けながら課題を自発的に発見・議論・解決する住民討議会が定着しつつ│
│あります。これはドイツのプラーヌンクスツェレに倣い、自らの暮らす地方自治体の課題につい │
│て、市当局ではなく中立的な機関がリードし、一定の期間をかけて参加者が議論を重ねていくもの│
│で、住民投票制度より優れた住民参加の手法として注目を浴びています。 │
│ 住民投票制度の確立に関し、市当局は有識者懇談会の後に「住民投票制度に関する市民会議」を│
│設けるとの意向を表明しましたが、住民参加の深化という観点からすれば、有識者会議と同時並行│
│で住民討議会を開催し、学問的見識と市民的良識とを交わらせる中で、住民投票制度の是非を改め│
│て考えることが直接民主主義に基づく住民参加の深化につながると思われます。 │
│ 以上のことから武蔵野市に対し、下記事項について陳情いたします。 │
│ │
│ 記 │
│ │
│ 1 「住民投票制度に関する市民会議」を市当局から中立的な機関が主導する住民討議会の形式│
│ で行うこと。 │
│ 2 この住民討議会を有識者懇談会と並行して行い、両者の構成メンバーが意見交換する機会を│
│ 設けること。 │
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