14207 令和6年武蔵野市議会会議録第8号
(第1回臨時会)
5月9日(木曜日)
○出席議員(26名)
1番 道 場 ひでのり君 2番 きくち 由美子 君
3番 大 野 あつ子 君 4番 深 田 貴美子 君
5番 東 山 あきお 君 6番 宮 代 一 利 君
7番 本 多 夏 帆 君 8番 ひがし まり子 君
9番 小 林 まさよし君 10番 浜 田 けい子 君
11番 落 合 勝 利 君 12番 菅 源太郎 君
13番 さこう も み 君 14番 藪 原 太 郎 君
15番 蔵 野 恵美子 君 16番 木 崎 剛 君
17番 山 崎 たかし 君 18番 与 座 武 君
19番 橋 本 しげき 君 20番 三 島 杉 子 君
21番 本 間 まさよ 君 22番 山 本 ひとみ 君
23番 下 田 ひろき 君 24番 西園寺 みきこ 君
25番 川 名 ゆうじ 君 26番 深 沢 達 也 君
○欠席議員
な し
○出席説明員
市 長 小美濃 安 弘 君 副 市 長 伊 藤 英 穂 君
副 市 長 荻 野 芳 明 君 監査委員 小 島 麻 里 君
総合政策部長 吉 清 雅 英 君 行政経営担当部長 小 島 一 隆 君
総務部長 一ノ関 秀 人 君 財務部長 樋 爪 泰 平 君
市民部長
税務担当部長 山 中 栄 君 兼交流事業担当部長 田 川 良 太 君
市民活動担当部長 毛 利 悦 子 君 防災安全部長 稲 葉 秀 満 君
環境部長 関 口 道 美 君 健康福祉部長 山 田 剛 君
子ども家庭部長
保健医療担当部長 田 中 博 徳 君 兼健康福祉部母子保健担当部長 勝 又 隆 二 君
都市整備部長 大 塚 省 人 君 まちづくり調整担当部長 高 橋 弘 樹 君
会計管理者 清 野 聡 君 水道部長 福 田 浩 君
教育部長 真 柳 雄 飛 君
○出席事務局職員
事務局長 菅 原 誠 治 君 事務局次長 村 瀬 健 大 君
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○議事日程第1号
5月9日(木曜) 午前10時 開 議
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 諸報告
第4 議案第42号 専決処分の承認を求めることについて(武蔵野市市税条例の一部を改正する条
例)
第5 議案第43号 専決処分の承認を求めることについて(武蔵野市国民健康保険条例の一部を改
正する条例)
第6┌議案第44号 教師用指導書の買入れについて(追認)
└議案第45号 教師用指導書の買入れについて(追認)
第7 議案第46号 武蔵野市長及び副市長に支給する給料の特例に関する条例
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○議事日程第1号追加の1
第1┌議案第44号 教師用指導書の買入れについて(追認)────────(文教委員会審査報告)
└議案第45号 教師用指導書の買入れについて(追認)─────────────────┘
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○議事日程第1号追加の2
第2 武蔵野市長へ猛省を求める決議に関する動議
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14208 ○午前10時00分 開 会
◯議 長(落合勝利君) ただいまより令和6年第1回武蔵野市議会臨時会を開会いたします。
これより本日の会議を開きます。
初めに、先般、副市長に就任されました荻野芳明副市長より御挨拶があります。
(副市長 荻野芳明君 登壇)
14209◯副市長(荻野芳明君) おはようございます。貴重な本会議のお時間を頂戴し、御挨拶申し上げる機会をいただきましたことを心から感謝申し上げます。また、過日の本会議におきまして、副市長に選任の御同意を賜り、誠にありがとうございます。去る4月1日に小美濃安弘市長より副市長の辞令を頂きました。一般職としての36年に区切りをつけ、新たな職務に就くことに、身の引き締まる思いでございます。
さて、本市は、長年にわたり、数多くの先進的と言われる施策を展開し、福祉、教育、子ども・子育て、防災、緑・環境、都市基盤をはじめとする施策につきまして、他の多くの自治体から高く評価されているところでございます。これは、市民の皆様の高い担税力に支えられ、歴代の市長、市議会議員、市職員、関係者が、多様な市民参加と多様な市民協働の結集により、計画に基づく市政運営に取り組んできた成果と認識しており、私もその一翼を担う責任を改めて深く自覚しております。
人口減少、少子高齢化のさらなる進展、気候変動、都市基盤の老朽化など、今後、自治体を取り巻く環境はますます厳しくなることが予想されます。目まぐるしく変化する時代に対応し、市民の皆様、市議会議員の皆様と議論を深め、創意工夫を行い、市民に伝わる情報発信など、見える化に努め、持続可能な市政運営を進めてまいりたいと存じます。
私は、武蔵野市民のため、そして武蔵野市政をさらに前進させるために、大変微力ではございますが、小美濃市長を補佐し、職員の支えとなるよう、そしてまた議員の皆様の信頼を得られますよう、一層精進いたす所存でございます。皆様には、今まで以上に御指導、御鞭撻をいただきますようお願い申し上げ、就任の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
14210◯議 長(落合勝利君) 以上をもって副市長の挨拶を終わります。
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14211◯議 長(落合勝利君) これより議事に入ります。
本日の議事は日程第1号をもって進めます。
日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
今期臨時会の会議録署名議員は、会議規則第65条の規定により議長において、3番大野あつ子議員、6番宮代一利議員、26番深沢達也議員、以上3名を指名いたします。
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14212◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第2 会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。今期臨時会の会期は、本日1日といたしたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
14213◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、今期臨時会の会期は1日と決定いたしました。
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14214◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第3 諸報告を行います。
局長に報告させます。
14215◯事務局長(菅原誠治君) 報告いたします。令和6年5月2日付で市長より議長宛て、5月9日に令和6年第1回武蔵野市議会臨時会を武蔵野市役所に招集する旨の通知と専決処分の承認を求めることについて(武蔵野市市税条例の一部を改正する条例)ほか3件の議案の送付がありました。
以上です。
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6武総総第248号
令和6年5月2日
武蔵野市議会議長 落 合 勝 利 殿
武蔵野市長 小美濃 安 弘
令和6年第1回武蔵野市議会臨時会の招集について
このことについて、別紙の告示写しのとおり招集したので、通知いたします。
………………………………………………………………………………………………
写)
武蔵野市告示第103号
令和6年第1回武蔵野市議会臨時会を、次のとおり招集する。
令和6年5月2日
武蔵野市長 小美濃 安 弘
1 期 日 令和6年5月9日
2 場 所 武蔵野市役所
3 付議事件
(1) 専決処分の承認を求めることについて(武蔵野市市税条例の一部を改正する条例)
(2) 専決処分の承認を求めることについて(武蔵野市国民健康保険条例の一部を改正する条例)
(3) 教師用指導書の買入れについて(追認)
(4) 教師用指導書の買入れについて(追認)
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6武総総第249号
令和6年5月2日
武蔵野市議会議長 落 合 勝 利 殿
武蔵野市長 小美濃 安 弘
議案の送付について
令和6年第1回武蔵野市議会臨時会に提出する下記の議案を、別添のとおり送付します。
記
議案第42号 専決処分の承認を求めることについて(武蔵野市市税条例の一部を改正する条例)
議案第43号 専決処分の承認を求めることについて(武蔵野市国民健康保険条例の一部を改正する
条例)
議案第44号 教師用指導書の買入れについて(追認)
議案第45号 教師用指導書の買入れについて(追認)
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6武総総第262号
令和6年5月8日
武蔵野市議会議長 落 合 勝 利 殿
武蔵野市長 小美濃 安 弘
令和6年第1回武蔵野市議会臨時会の招集告示の改正について
このことについて、別紙の告示写しのとおり改正したので、通知いたします。
………………………………………………………………………………………………
写)
武蔵野市告示第106号
令和6年武蔵野市告示第103号(令和6年第1回武蔵野市議会臨時会招集)の一部を次のように改正する。
令和6年5月8日
武蔵野市長 小美濃 安 弘
3の付議事件に次のように加える。
武蔵野市長及び副市長に支給する給料の特例に関する条例
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6武総総第263号
令和6年5月8日
武蔵野市議会議長 落 合 勝 利 殿
武蔵野市長 小美濃 安 弘
議案の送付について
令和6年第1回武蔵野市議会臨時会に提出する下記の追加議案を、別添のとおり送付します。
記
議案第46号 武蔵野市長及び副市長に支給する給料の特例に関する条例
14216◯議 長(落合勝利君) 以上をもって諸報告を終わります。
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14217◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第4 議案第42号 専決処分の承認を求めることについて(武蔵野市市税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
14218◯税務担当部長(山中 栄君) それでは、ただいま議題となりました議案第42号 専決処分の承認を求めることについて(武蔵野市市税条例の一部を改正する条例)につきまして御説明いたします。
このたびの改正は、地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)が本年3月30日に公布されたことに伴い、所要の改正を行う必要が生じましたが、このうち、4月1日に施行となる項目につきましては、議会を招集する時間的余裕がないことから、専決処分により改正をさせていただいたものでございます。
それでは、主な改正項目の具体的内容を新旧対照表で御説明いたしますので、議案書の3ページをお願いいたします。今回専決処分といたしました項目は、全て附則の改正でございます。
附則第3条の5、令和6年度分の個人の市民税の特別税額控除から、8ページの附則第3条の7、令和6年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特例までの改正は、物価高により厳しい状況にある生活者を支援し、国民の生活を下支えするため、令和6年度に限り、扶養親族を含め、1万円の個人住民税の定額減税を実施することに伴い、条の追加を行うものでございます。
少し飛びまして、18ページの附則第3条の8、令和7年度分の個人の市民税の特別税額控除につきましては、納税義務者からの申告がない限り把握が困難な控除対象配偶者以外の同一生計配偶者につきまして、令和6年の所得税において得られた情報を基に令和7年度分の個人住民税で定額減税を行うものでございます。
附則第4条の改正は、個人住民税の定額減税に係る附則第3条の5の追加に伴う改正でございます。
19ページの附則第6条の2の改正は、固定資産の課税標準の特例について、法律の改正に伴う項のずれや特定事業所内保育施設の特例措置の終了に対応するものでございます。
21ページの附則第6条の3の改正は、認定長期優良住宅に係る軽減について、区分所有者ごとの申告書の提出がなくても一定の要件に該当すると認められる場合に軽減を適用できる規定が新設されたことに伴う改正でございます。
24ページの附則第7条から、少し飛びまして33ページの附則第9条の4までの改正は、令和6年度が3年に1度の固定資産の評価替えの年に当たるため、土地に係る固定資産税の特例措置などが引き続き令和6年度から令和8年度まで延長されることなどに伴う字句の改正でございます。
ページを少しお戻りいただきまして、25ページから26ページにかけての附則第8条の字句の削除、少し飛びまして、30ページの附則第9条の字句の削除、31ページの附則第9条の2第4項の項の削除、32ページの附則第9条の3の字句の削除、少し飛びまして40ページの附則第10条の字句の削除につきましては、コロナ禍の影響を受けて、令和3年度の評価替え時に土地に係る固定資産税の課税標準額を据え置いた特例措置などを削除するものでございます。
40ページの附則第11条の改正は、特別土地保有税について特例措置が引き続き令和6年度から令和8年度まで実施されることに伴う字句の改正でございます。
42ページの附則第12条の3から46ページの附則第14条の4までの改正は、個人住民税の定額減税の実施に係る附則第3条の5及び附則第3条の8が追加されたことに伴う改正でございます。
47ページの附則第15条から54ページの附則第17条の3の3までの改正は、土地に係る都市計画税について、固定資産税同様の特例措置の適用を延長する改正でございます。
ページを少しお戻りいただきまして、47ページの附則第15条の字句の削除、少し飛びまして51ページから52ページにかけての附則第16条及び第17条の3に係る字句の削除は、こちらもコロナ禍の影響を受けて令和3年度の評価替え時に土地に係る都市計画税の課税標準額を据え置いた特例措置などを削除するものでございます。
少し飛びまして60ページをお願いいたします。附則第18条の3の改正は、都市計画税に係る読替規定について、法律の改正に伴う項のずれを反映するものでございます。
最後に、改正付則でございます。
61ページの改正付則第1条は、この条例の施行期日を令和6年4月1日とすることを定めるものでございます。
改正付則の第2条及び第3条は、それぞれ固定資産税及び都市計画税に関する経過措置を定めるものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、御承認くださいますようお願いいたします。
14219◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。本案は委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
14220◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
これより質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
14221◯議 長(落合勝利君) これにて質疑を終局したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
14222◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、質疑を終局いたします。
お諮りいたします。討論を省略し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
14223◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
議案第42号 専決処分の承認を求めることについて(武蔵野市市税条例の一部を改正する条例)、本案を承認することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
14224◯議 長(落合勝利君) 起立全員であります。よって、本案は承認することに決しました。
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14225◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第5 議案第43号 専決処分の承認を求めることについて(武蔵野市国民健康保険条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
14226◯保健医療担当部長(田中博徳君) ただいま議題となりました議案第43号 専決処分の承認を求めることについて(武蔵野市国民健康保険条例の一部を改正する条例)について御説明いたします。
このたびの改正は、地方税法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、国民健康保険条例の一部を改正する必要が生じましたが、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないため、専決処分により改正をさせていただいたものでございます。
新旧対照表により御説明いたしますので、恐れ入りますが、議案書の65ページをお願いいたします。
第16条は、保険税の減額について定めております。
第1項第2号は、均等割額に係る5割軽減について定めておりますが、次の66ページにございますように、軽減判定所得の算定の基準において、被保険者1人当たりに加算する額を29万円から29万5,000円に改めるものでございます。
同項第3号は、同じく2割軽減について定めておりますが、軽減判定所得の算定に係る被保険者1人当たりに加算する額を53万5,000円から54万5,000円に改めるものでございます。
ちなみに、軽減の対象となる世帯につきましては、5割軽減世帯の場合、令和5年度における試算ですと、新たに33世帯が適用対象の世帯となります。具体的なモデルで申しますと、仮に3人世帯で給与収入が1人の場合、改正前は給与収入で約197万1,000円以下の世帯が対象だったものが、約199万5,000円以下の世帯に拡大することになります。同様に、2割軽減世帯の場合、新たに30世帯が対象となります。こちらも具体的なモデルで御説明いたしますと、仮に3人世帯で給与収入が1人の場合、世帯の給与収入が、改正前は約302万3,000円以下だったものが、約306万7,000円以下に拡大することになります。また、全体として、この均等割の軽減額の合計は見込みで約160万円の増額となり、保険税軽減分として軽減総額に相当する額の繰入金の4分の3が、今後、保険基盤安定負担金として都から交付されることになり、残りの4分の1の約40万円が市の負担となります。
続いて、付則でございます。
付則第1項は、施行期日について定めるもので、この条例は令和6年4月1日からの施行となります。
付則第2項は、適用区分を定めるもので、改正後の規定は令和6年度以降の年度分の国民健康保険税について適用されます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、御承認くださいますようお願い申し上げます。
14227◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。本案は委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
14228◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
これより質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
14229◯議 長(落合勝利君) これにて質疑を終局したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
14230◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、質疑を終局いたします。
お諮りいたします。討論を省略し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
14231◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
議案第43号 専決処分の承認を求めることについて(武蔵野市国民健康保険条例の一部を改正する条例)、本案を承認することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
14232◯議 長(落合勝利君) 起立全員であります。よって、本案は承認することに決しました。
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14233◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第6 議案第44号 教師用指導書の買入れについて(追認)、議案第45号 教師用指導書の買入れについて(追認)、以上2議案を一括して議題といたします。
提出者の説明を求めます。
14234◯市 長(小美濃安弘君) ただいま議題となりました議案第44号及び議案第45号、教師用指導書の買入れについてでございますが、令和6年度に使用する教師用指導書の購入につきましては、2,000万円以上の支出となり、議会の議決に付すべきであったにもかかわらず、その手続を経ずに買入れを行っていたことが分かりました。大変申し訳ございませんでした。今後、規則やマニュアルの改正を進めるとともに、再発防止に向けて、しっかりと引継ぎをしていくよう関係各課に指示をいたしてまいります。
議案の具体的内容につきましては、担当部長より御説明いたします。
14235◯教育部長(真柳雄飛君) このたびは、市議会臨時会の開催をお願いすることになりまして、大変申し訳ございません。
それでは、議案第44号及び議案第45号、教師用指導書の買入れについてを御説明いたします。議案書69ページ、73ページになります。
本議案は、市立小学校で使用する教師用指導書の買入れについて、追認をお願いするものです。指導書の買入れの目的は、各小学校において、教師が今年度から学習指導用として使用するためです。指導書は、市内の市立小学校を東西2つに分け、それぞれを市内の2つの業者から購入しております。そのため、2つの議案に分かれておりますが、内容は同様のものとなっております。
議案第44号は、教師用指導書848冊、買入れ価格は2,220万7,350円。買入れの相手方は、有限会社文華堂です。
議案第45号は、教師用指導書735冊、買入れ価格は2,018万6,650円です。買入れの相手方は、有限会社聚宝堂です。
提案理由を御説明いたします。本件は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定により、予定価格2,000万円以上の財産の取得については、議会の議決を経て取得すべきところであるため、本来であれば取得前に議案として提出すべきでございました。しかしながら、議会の議決を経ずに買入れを行っていたため、財産取得の追認をお願いするものです。
参考として、議案ごとの納入場所等を記載しております。
今後、このようなことがないよう、再発防止を徹底してまいります。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
14236◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。質疑を省略し、2議案は文教委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
14237◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、2議案は文教委員会に付託することに決しました。
この際、委員会の審査を必要とするため、暫時休憩いたします。
○午前10時19分 休 憩
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○午後 1時30分 再 開
14238◯議 長(落合勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
この際、議案第44号 教師用指導書の買入れについて(追認)、議案第45号 教師用指導書の買入れについて(追認)、以上2議案を日程に追加し、直ちに議題としたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
14239◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、さよう決定いたしました。
追加日程を配付させます。
(資料配付)
14240◯議 長(落合勝利君) 追加日程第1 議案第44号 教師用指導書の買入れについて(追認)、議案第45号 教師用指導書の買入れについて(追認)、以上2議案を一括して議題といたします。
文教委員長の報告を求めます。
(文教委員長 浜田けい子君 登壇)
14241◯文教委員長(浜田けい子君) ただいま議題となりました議案第44号 教師用指導書の買入れについて(追認)、議案第45号 教師用指導書の買入れについて(追認)、以上2議案の文教委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
2議案は、その内容から一括して審査いたしました。
質疑を行った後、討論に入りました。討論者は1名で、賛成討論でした。
討論を終了し、採決に入りました。採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
よろしく御審議をお願いいたします。
14242◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。質疑、討論を省略して。
(「討論」と呼ぶ者あり)
14243◯議 長(落合勝利君) 質疑を省略し、これより討論に入ります。
(12番 菅 源太郎君 登壇)(拍手)
14244◯12番(菅 源太郎君) 私は、会派、立憲民主ネットを代表し、議案第44号及び第45号、教師用指導書の買入れについて(追認)に賛成の討論をいたします。
教師用指導書の買入れについて、議会の議決を必要とする2,000万円以上であったため、追認を求める議案が提出され、その審査に臨時議会が招集されました。本市では、過去に追認という議案はなく、こうした手続となったことは誠に遺憾です。前回、令和2年(2020年)の教師用指導書の購入費は、有限会社文華堂と有限会社聚宝堂とも2,000万円を下回っていたものの、2,000万円に相当近い金額でした。令和5年(2023年)の11月に概算数から計算した買入れ予定額は既に両社とも2,000万円を超えていたにもかかわらず、議会の議決を求める判断がなされなかったことは、不適切な対応でした。
このたびは教育部による過誤でしたが、購入費が2,000万円以上でも、定期的または義務的な経費であれば、支出負担行為伺書兼支出命令書での買入れと支出の同時手続ができると読み取れる支出負担行為手続規則自体も問題であり、改正は当然だと考えます。その上で、ヒューマンエラーは必ず起こるのであり、規則の改正、マニュアル整備と引継ぎ、啓発や研修だけでなく、こうした事象に対する注意や警告を発するよう、決裁システムにそうしたものを組み込むことを強く要望いたします。
その上で、既に4月8日から各小学校でこの教師用指導書が使用されており、支払い期限が5月15日に迫っていることから、追認という異例の形ではありますが、賛成いたします。
以上、討論といたします。
14245◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。これにて討論を終局し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
14246◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
採決は1件ずつ行います。
まず、議案第44号 教師用指導書の買入れについて(追認)、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
14247◯議 長(落合勝利君) 起立全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
次に、議案第45号 教師用指導書の買入れについて(追認)、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
14248◯議 長(落合勝利君) 起立全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
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14249◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第7 議案第46号 武蔵野市長及び副市長に支給する給料の特例に関する条例を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
14250◯市 長(小美濃安弘君) ただいま議題となりました議案第46号 武蔵野市長及び副市長に支給する給料の特例に関する条例について御説明をさせていただきます。
本議案は、この間の教育委員会教育長の任命に際しての議会への情報提供及び教師用指導書の買入れについて、市長である私と、教育委員会との連絡に関する事務を担任する副市長の対応が行き届かなかったことに関して、給料の減額をお願いするものでございます。
これは、地方公務員法の懲戒規定が適用されない市長及び副市長の行政責任を明らかにするためのものでございます。市政運営に影響を与えたこと、そして皆様に御心配をおかけすることになりましたことを改めて深くおわび申し上げます。
今後、より一層、議会への適切な情報提供に努めるとともに、事務上の過誤については組織を挙げて再発防止に取り組んでまいる所存でございますので、何とぞ御理解を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
なお、本件につきましては、誠に恐縮でございますが、即決をお願いする次第でございます。
改めまして、このたびは誠に申し訳ございませんでした。
条例の具体的内容につきましては、担当部長より御説明をさせていただきます。
14251◯総務部長(一ノ関秀人君) 引き続き、議案の内容について御説明いたしますので、追加議案の2ページをお願いいたします。
第1条は、本条例制定の趣旨を述べたもので、今回の件に関し、武蔵野市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第3条に規定する市長等の給料の額のうち、市長、及び教育委員会との連絡に関する事務を担任する副市長について特例を定めるというものでございます。
第2条は、市長、及び教育委員会との連絡に関する事務を担任する副市長の給料を減額する規定で、市長については給料の100分の20を、副市長については100分の10を令和6年6月分の給料から減額するというものでございます。
付則でございますが、本条例は令和6年6月1日から施行し、同月30日でその効力を失うというものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
14252◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。本案は委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
14253◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
これより質疑に入ります。
14254◯21番(本間まさよ君) 今、市長から提案理由について御説明がございました。教育長の任命に関し、情報提供について問題があったという御説明でしたが、この内容について詳しく御説明をいただきたいというように思います。
2つ目は、市長の給料が月額で100分の20の減、教育委員会を担任する副市長については100分の10を減額するという条例内容になっております。この100分の20と100分の10、1か月と決めた根拠、例えば、ほかの事例等も参考にしたものがあれば、含めて御説明をいただきたいというように思います。
14255◯市 長(小美濃安弘君) まず、1点目の質問に関しましては私からお答えをさせていただきたいと思います。
教育長の任命に関しましては、3月22日に私どものほうに指導課を通じて連絡がございました。すぐに事実確認をさせていただき、教育長本人への事情聴取を行うとともに、関係者への聞き取りの報告を担当より受けたところでございます。また、一方、教育長の教育に関する考え方等は、今後の武蔵野市の教育行政に資するものがあると考えておりました。これらを総合的に判断した結果、予定どおり、議会の皆様に任命の同意をお願いさせていただいたところでありますが、改めて思い返しますと、事実確認ができた時点で直ちに議会に対して情報提供すべき案件だったと深く反省をしているところでございます。今後はより一層、適切な情報提供、情報共有に努めてまいりたいと思っております。誠に申し訳ございませんでした。
14256◯総務部長(一ノ関秀人君) 減額率と期間の根拠ということでございます。これにつきましては、条例や規則があるということではございませんで、これまでの本市の過去の事例、あるいは他自治体の例などを参考に判断をしたものでございます。
14257◯21番(本間まさよ君) 市長のほうから、3月22日に情報があったにもかかわらず議会に報告をしなかったということですが、どういう情報があったのかについて、きちんと御説明をいただきたいというように思います。私はこの間、4月3日、そして5月2日、代表者会議懇談会と代表者会議の中で発言をさせていただいてまいりました。また、市長とは、この1か月間何度も、私の意見も含めて、市長への申入れ等を行ってきた内容です。この条例が提案される内容は減額の条例ですから、大変大きな内容だというように思っております。なぜこのようなことを市長自らが判断しなければならなかったのか、きちんとした説明をしていただきたいというように思います。
14258◯市 長(小美濃安弘君) 今回は、反省をし、おわびをする条例でございますので、あまり言い訳のようなことにつながってしまっては、これは本来の目的と反するところでございますが、質問をいただいておりますので、できる限り御答弁をさせていただきたいと思います。
どのような内容だったかということに関しましては、3月22日の午前中に、教育長が以前所属をしていたところで譴責処分を受けたという内容でございました。内容につきましてはあまり正確には私も把握をしておりませんが、ハラスメントによるという内容でございました。また、その内容につきましては正確には確認をできていないところでございます。それで早速、当人を呼び、また、先日の代表者会議では関係先の取材を行えなかったということでしたが、改めて指導課に確認しましたところ、その譴責を行った機関に問合せをさせていただいたところではございますが、匿名での公表でございましたので、一切お答えすることはできませんというお答えをいただいていたところでございます。そういったこともありまして、先ほどお話をさせていただきました本人からの事情聴取、また、その場にいた関係者からの事情聴取などを総合的に判断し、議案を提案させていただいたというところでございますが、改めまして、それは不適切な対応だったということを今、感じておりますので、ここに給料の減額の条例を提案させていただいたということでございます。誠に申し訳ございませんでした。
14259◯21番(本間まさよ君) ただいま市長から答弁がございましたが、ハラスメントという事案だったということは、大変重要な内容だというように思っています。特に、教育行政のトップの方を決める議案なわけです。これについて、市長が本会議のところではもう既に知っていたにもかかわらず議会に報告をしなかったということについては、市長は反省をしているということなのでしょうか。
また、ハラスメントがあったというように今は思っていらっしゃるのでしょうか。
そして3点目に、これだけ重大な問題である処分というところで、先ほど部長のほうで、ほかのところ等も見ながら第2条が決まったということなのですが、私も幾つか調べてみました。全国的にも、それから武蔵野の過去の例も調べてみましたが、隠蔽とも取れる、こういう内容の処分に対して、ほかの自治体の市長の処分、これはもっと重たい内容になっております。この処分というのは、やはり責任がこれだけあるのだということの表し方にもあるというように思いますが、これは最終的に決めたのは市長だというように思いますが、市長も、この市長100分の20、副市長100分の10、1か月ということについてどのように考えてらっしゃるのか、改めて伺いたいと思います。
14260◯市 長(小美濃安弘君) ハラスメントはあったのかという御質問に関しましては、譴責処分を受けたという事実は認識をしておりますが、その内容、御当人から直接お話を聞いたわけではございませんので、ハラスメントというものに関しては、これはやはり御当人がどう感じられるかということだと思うのです。なので、そういう行為というか、譴責処分が行われる行為はあったのだろうということは認識をしておりますが、それが、では、ハラスメントだったのかどうなのかというのは、私は当人から聞いたわけではありませんので、そこの部分に関しましてはちょっとお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
反省をしているのかということに関しましては、猛省をしているところでございます。
100分の20、また、副市長の100分の10ということが適切なのかどうかということに関しましては、これは庁内でも相当議論をさせていただきました。過去の事例も研究をさせていただきました。武蔵野市の中では5回、市長もしくは職員の給料減額の条例が議事録を調べる限りは出てきたわけでありますが、それらを総合的に勘案をし、今回の条例を提案させていただいたということでございます。
14261◯21番(本間まさよ君) 分かりました。
この問題は、この方が所属している大学で、第三者委員会での調査に基づいて、最終的な、パワハラがあったということで譴責処分を受けたわけです。これについて、市長は、第三者委員会の結論についてはきちんと理解されているのだと思いますが、認められているのかどうか、これは確認をしておきたいというように思います。
それから、減給についてです。これは武蔵野の他の事例の中でも1か月とか100分の20よりもっと重い処分、ほかの自治体では半年間という、そういうところもあります。これはやはり処分の内容というのが隠蔽ということになるのは大変大きな内容だというように思っておりますが、それでも市長はこの減額の数字でいいというようにお考えなのか、2点を最後に伺いたいと思います。
14262◯市 長(小美濃安弘君) 譴責処分をしたところの期間に関しましての評価ということなのでしょうか。それに関しましては、委員会が出した結論でございますので、一定の議論の中でやられたことだろうということは認識をいたしておりますので、決して軽く考えていたわけではございません。
隠蔽という言い方をされましたが、結果的にはそういうふうに捉えても仕方がないわけでありますけども、あまり言い訳になってしまってはどうなのかなと思いますが、その時点では、確かに公表はされておりましたが、匿名での公表であったということ、また、不服申立ての期間中、まだ申込みがあるという期間でもございました。そういうことも考慮をし、これを果たして譴責を出したところが匿名で出しているのに私どもが公表していいのだろうかということをずっと考えながら臨んでしまったということがございますので、隠蔽をしようと思ってやったわけではないということはぜひ御理解をいただければなというふうに思っております。しかし、結果的には議会のほうに御報告ができなかったということに関しましては、深く反省をしているところであります。
14263◯22番(山本ひとみ君) それでは、私のほうも、この議案に対して質問をさせていただきたいと思います。
武蔵野市長及び副市長に支給する給料の特例に関する条例で、減額をする条例であります。これは非常に重い条例だと思うのです。先ほどの議論を聞いていて、ちょっと疑問が大きくなったところもありますから、改めて伺いたいのですけれども、今回、提案理由には、教育委員会教育長の任命における対応、そのことに関して、市政運営に影響を与えたことを鑑みとあります。ですから、市政運営にどういう影響があったのかということを伺いたいと思うのです。
私としては、ハラスメント行為に対して、今日のお話でも市長の対応はやはりまだ甘い点があると思います。例えば、内容を当人から聞いていない。ハラスメント行為はあったというふうに所属機関ではっきり認定しているわけです。それで、懲戒処分が出た。それは誰もが見えるところで書いたわけです。いいかげんなことではないと、大切な内容だと思うのですけれども、ハラスメントかどうかということに関しては、やはり市長は差し控えるのですか。でも、反省をしているともおっしゃいました。それで、この人は3月の時点では教育に関する考えがしっかりしているというふうに認識をしていたともおっしゃっていましたけれども、私は、仕事ができるかどうかということの中に、ハラスメントをやらない、パワハラであろうが、セクハラであろうが、しないということは、仕事の中、その人の対応の中の重要な柱と思っているのですけども、市長はその認識は変わりましたか。変わったかどうかということを言っていただきたいです。ハラスメント行為に関して、かつて持っていた認識がこの間の過程で変化をしたのか。何からどういうふうに変化をしたのか。それから、先ほど言いました、当人から聞いていないからまだハラスメントかどうか言えないということを今でも思っているのかどうか、ここを確認したいと思います。
14264◯市 長(小美濃安弘君) ハラスメントということがあったかどうかということを公の場で市長がその人を特定するというのは、大変重いことだと私は思っています。なので、先ほどからお話をしているとおり、まず、私どもに訴えがあったわけではないということが1点。ただ、ハラスメントに対して譴責があったということは、しっかりと認識をしておりますので、それは何らかのことはあったのだろうということは認識をしておりますが、だからといって、ハラスメントがあったというところまで言い切れるかどうかというと、私の立場では、それはなかなか。例えば、庁内で起きたということでもありませんので、調べるすべがございませんので、あったであろうとは思いますけども、あったという認識、あったという確定的な発言をここですることは差し控えたほうがいいのかなというふうに思っています。
ハラスメントに対する認識が変わったのかということでありますが、ハラスメントに対する認識に関しましては、これは代表者会議等々でも御指摘をいただきましたけども、どんな背景であろうと、やられた本人が、身体的、また精神的な苦痛を感じればそれはハラスメントに当たるというのは、以前からも変わっていない認識でございますので、そういったことがないようにこれからもしっかりと庁内の中での研修等々に努めていきたいというふうに考えています。
14265◯22番(山本ひとみ君) 御答弁を伺いまして、やはりハラスメント行為というものに対する認識についてはもう少し深めていただきたいなというふうに私としては思わざるを得ないのです。今のお話だと、結局その行為があったかどうかということは、所属組織の中では譴責処分という懲戒処分が出た。そこにはっきりと、ハラスメント行為と書いてあるわけです。事実ではないことを書くということはないと思います。今のお話だったら、直接目撃をしないとハラスメントかどうかということを認定できないということになるのでしょうか。ちょっとそこの辺りは分からないのですけれども、やはりハラスメントというのは、ある意味、もしかしたら限られたところで少人数の人しか目撃しないことだって、あり得ます。自分が見ていなかったからハラスメントと言えるかどうか分からないというふうに言われたら、それはハラスメント行為を受けた方に対して、私はさらに心に傷がつく行為だと思うのですけれども、そうしたことに関してはどのようにお考えかというのを伺いたいと思います。
先ほどの質問者の方も、今回の議案の中で、給料の減額という。それ自体は、給料の減額は重い事例だと思いますけれども、私も、もしこの間、責任を取って給料を減額するということをやるとすればどういう事例があるのかというのをいろいろと調べてまいりました。その中で、他市の事例も見てきたわけなのですけれども、市長が1か月で2割減額、副市長が1か月で1割減額、市長はより責任がある立場と私は考えますけれども、やはり出たことはもちろん前進だと思いますけれども、金額の幅はいかがなものだろうか、もう少しあったっていいのではないかというふうに思わざるを得ないです。やはりこれは責任の重さ、考えなければいけないことの重さと関係があると思うのですけれども、これはどういう他市の事例等を検討したのかということが、もし言える範囲がありましたら、どのような事例を研究したのか、どのような武蔵野市の過去の事例を参考にしたのか、伺いたいと思います。
質問は以上の2点ありますから、2点お願いいたします。
14266◯市 長(小美濃安弘君) 再度同じお答えになってしまうかもしれませんけども、庁内でそういうことがあれば、当然、私が見ていないところであっても、それは庁内でのことでありますので、いろいろ調べ方もあるかと思いますが、他機関が出した結論に対して、それをもってして、パワハラは絶対にあったのだということを公の席で発言をさせていただくというのは、私はいかがなものなのかなというふうに思ってはいますので。同じお答えになって大変恐縮でございますけども。もう一つ言えるのは、その後なのですが、議決後なのですが、様々なところからお手紙を頂きました。その内容も多岐にわたっておりまして、何が本当なのか、内容が大分食い違っているところもございましたので、実際に真実がどこにあったのかというのは分かりませんが、ただ、他機関ではありますが、教育長が以前所属していたところが譴責処分を出したという事実は、しっかりと認識はしております。恐らくそういう行為を行ったことに対して譴責がされたのだろうというのは、認識をしているところであります。
減額の額でございますが、様々、総務部長にもお調べをいただきましたし、また、少なくとも市内で5回行われた中で一番大きいのが、平成11年の横領事件がございました。1,500万近くの職員の横領事件がございました。これはいまだに解決をしていない事件でございます。これが一番給料の減額が多く、100分の50、半額でございました。それ以外、除けば、100分の20というのは最高額でございます。そういうことも加味し、そういうことも総合的に勘案して、今回提案をさせていただいたということでございます。
14267◯22番(山本ひとみ君) 御答弁を伺いまして、私の考えや質問を再度続けたいと思います。市長は、今回こういう議案を出したことに関して、情報提供が十分ではなかったという点で反省をしているというふうにおっしゃいました。もちろん、情報提供をしていただくことはきちんとやっていただきたいですし、事実が分かった時点で、それこそ私も議会運営委員会に出ておりますから、3月25日に議会運営委員会でこの人事案件の議案が提出されたときには、何らそれに関わる情報提供がなかった、知っていたのにそれを教えていただけなかったということに関しては極めて遺憾なことでありまして、こうしたことは本当に信頼関係を大きく傷つけた行為ですから、私も、こんなことが二度とあってはいけないし、問題があった行為を行ったと思っています。その上で、やはり情報提供をするべきだというのはそうですけれども、何に関することかということに関して、今日の話だと、やはり教育長が所属した機関から懲戒処分を受けた理由がハラスメント行為だと書いてあるけども、それが事実かどうかということに関して、はっきりおっしゃらないというのは、私はこれは違うのではないかなと思います。やはりハラスメントというのは、明らかにパワーバランスが違う人に対して、叱責をしたり、大きな声をずっと出すということで相手の心が傷つく、人格を傷つけられる、尊厳を奪われるということを思う。そういう行為を行うことは、やはりハラスメントなのです。それは、例えば市長がその人の行為を横で見ていて全部聞いたかどうかということであろうが、なかろうが、そうだというふうに私はそこは認識を改めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
もう一つ伺いたいことがありまして、所属、例えば武蔵野市の庁内であればというような話をおっしゃいました。私は以前から、この武蔵野市役所においても、ハラスメント行為があればそれを訴えることができる機関が必要なのだということをずっと訴えてきました。それがあったときに、例えば直属の上司や庁内の人に言うのだったら、それはいつ上司になるか分からない方にそんな大事な情報を言って、そのことを受け止めて何かしらの対応をする。処分になることもあるかと思います。それはやはりその組織の第三者性というものが極めて大事だと思うのです。そういうこともお話をしてまいりました。ですから、今、この武蔵野市において、ハラスメントを受け付ける相談窓口というのはどうなっているか、第三者性というのはどのように担保されているのか、それがどのように機能しているのかということに関して、これはハラスメント行為を根絶させるという意味では大切な内容だと思うのですが、いかがですか。
14268◯総務部長(一ノ関秀人君) ハラスメントの相談窓口でございます。当然、庁内にもハラスメント相談員がおりますけれども、今、外部のハラスメント相談窓口というのも利用できるようにしておりまして、職員にはそれを周知しているところでございます。なので、職員に知られたくないとかという場合はその外部のほうに相談をしていただければいいというようなチャンネルは持っているところでございます。ちょっと件数等については、今、持ってきておりませんので、御了承いただければと思います。
14269◯市 長(小美濃安弘君) ただいまの質問に関しまして、ハラスメントの行為ということに関しまして御答弁をさせていただきたいと思います。
教育長から事情聴取を行ったときに、大声を出したということ、これは事実として私は聞いております。それは御当人の意見は聞いていないのですが、それに対して御当人が精神的苦痛を感じていたとすれば、それはもう当然ハラスメントだというふうには認識はしております。ただ、そこを確認ができておりませんので、何に対して譴責処分を受けたというのが具体的に把握ができておりませんので、ハラスメントがあったかどうかというのをこの場でお答えするのはなかなか難しいわけでありますが、しかし、それがハラスメント行為に当たっていたのかということは容易に想像がつくということでございます。
14270◯22番(山本ひとみ君) 今日の質問で、現状における市長の認識というのが、私にとっては一定明らかになってきたというふうに思います。だけど、ハラスメントというのは、今の話だったら、大声を出したのは本当だけれども、それがハラスメントに当たるかどうかというのは相手の人の対応を自分が聞かないと分からないというふうにおっしゃったとすれば、それはやはり違うと思うのです。その人の行った行為は所属組織で処分を受けている。それは事実として、そういう事実があるわけですから、自分が被害者からの訴えを聞かなければ認定できないということに関しては違うと思いますので、この点はぜひ考えを改めていただきたいと私は思います。
武蔵野市のハラスメントに対する窓口というのは、第三者性が大切だということがありますので、それを担保しているということは分かりましたが、実際に問題が起きたときに機能して、そして問題があったというふうに認定した場合に改善の勧告とか実際の対応が取れる、そういう機関であることが必要だと思っていますので、それを併せて申し上げたいと思います。
14271◯24番(西園寺みきこ君) それでは、私からは3点お伺いしたいと思います。
まず、提案理由のところに、市政運営への影響という言葉が書いてあります。今日のように臨時議会を開くということも、もちろん影響の一つとは思いますけれども、具体的にどのような影響があったのかということについてお答えいただきたいと思います。理由の前半の部分、この教育長の任命のことについてお答えいただきたいと思います。これが1つ目です。
2つ目、今回の教育長の任命に関わる出来事の中で、私たちの会派では、大きく2つポイントがあったかなと思っております。後ほど討論でも述べますが、1つはハラスメントに対する認識ということであります。今、やり取りを聞いていますと、なかなかまだ課題があるなという実感を抱いております。これは感想ですが。もう一つのポイントは、3月22日に第一報が入ったときの小美濃市長の判断だと思うのです。市長がすぐに当該の方をお呼びして、直接話を聞いた。これは当然のことと思います。やっていただいて、そのとおりだと思うのですが、こういう何らかのトラブルがあったときは、両方の意見を聞くということがやはり不可欠だったのではないでしょうか。この間の小美濃市長の発言を聞いていますと、真実が分からないとか、被害を受けた側の意見を聞くことができないというような、ちょっと他人事のようなお答えというか、発言が続きまして、私は、一市民とかではない、市長はそれをやる権限とか責任はあるではないかというふうに考えているのです。両方の側の意見を聞くということです。それについては、今、市長はどのようにお考えなのかということです。これが2点目の質問です。
そして3つ目なのですけれども、過去の事例を踏まえて、今回、10分の2、そして10分の1、1か月と、こういうふうになっておりますが、私が調べた限りでは、過去の事例は職員の方のミス。それに対する管理職、執行部としての監督責任ということが前提にあった一つの判断であったかというふうに思うのです。今回は、職員の方がミスをしたのではない。第一報が入った後の議会との共有ということで、まさに執行部の責任というところがはっきりと区別されなければいけないのではないかなというふうに思っているのです。その意味で、10分の5とは申しませんが、もう少し厳しい判断、提案があってもしかるべきだったのではないかと思うのですが、この点についてもお答えをいただきたいと思います。
3点お願いします。
14272◯市 長(小美濃安弘君) 市政運営に関わる影響ということに関しましては、途中で教育長が辞職をされました。辞職をされたことにより、教育長不在の期間も。今現在もそう。まだ。あさって以降です。あさって以降、教育長が不在の期間ができてしまいます。こういったことも市政運営に大きな影響を与えたことの一つではないかと思っています。
それと、3月22日の判断、両方の意見をということでございましたが、譴責処分を出したところにも取材を申し入れましたが、先ほどの御答弁のとおり、匿名で出しているものに関しましては一切お答えができませんという言い方をされました。では、ハラスメントを受けた人に取材ができるかというと、これはまたなかなか難しかったかなというふうに思っております。やはりハラスメントを受けた方ですから。ただ、当時、その行為が行われたところの同室の部屋にいた方には取材をさせていただくことができました。その方のお話も伺わせていただいたところでございます。なかなかハラスメントを受けたほうにお話を聞くというのは、ちょっとすべがなかったということであります。
それと、これはなかなか、どこまですれば責任が取れるのかということでありますけども、給与の減額の額につきまして、今回はいろいろ庁内でも議論した結果、こういう形にさせていただいたということでございまして、過去の事例や他市の事例などを鑑み、こうさせていただいたということでございます。
14273◯6 番(宮代一利君) それでは、質問させていただきます。
もう少し深掘りをしたいのですけど、今、市長から、直ちに情報提供すべきだったという答弁があった中で、どこで判断を間違えたというふうに分析をしているのか。どの段階で。最初に情報を聞いたときに、それは、例えば、譴責処分というのは大したことはないのではないかと判断をしたのか。はたまた、人事案件のときに出てくる経歴書に書くべきことなのか、そうではないのか、それは必要がないと判断したことなのか。そういう時間の経過の中で、どこかで間違った判断をしたはずなのです。なので、今になって、提供しておくべきだったというふうな結論になっているという。ここについて、もう少しきちんとした分析をしていただきたいというのが1つ目です。
2つ目は、この条例そのものの成り立ちが私には全く理解できなくて、今、専ら教育長のほうの話になっていますけど、これは今、2つのことが原因になっています。もう一つ、午前中にやっていた教科書の買入れの件。これは抱き合わせになっていて、そもそもここで議論もできないです。100分の20のうちのどれだけが教科書問題で、どれだけが教育長問題なのですかというふうに考えてしまうわけです。そもそも、全体をざっくり捉えて、ほかのところから出てきた事例を鑑みて100分の20にしていますと言われて、では、その中身はどうなっているのですか、まとめて、合わせてこれぐらいで、あとは何となく納得してくださいと言われて、我々はそれをそのままのみ込まなければならないのでしょうか、議会というところは。そこをどんな考え方でこの2つの事案を一緒にして条例に出してきたかについての説明をお願いいたします。
14274◯市 長(小美濃安弘君) これはなかなかいつの時点でということがはっきり申し上げられないのですが、そもそも、先ほど冒頭に御説明させていただいたとおり、3月22日に当人を呼び、また取材をさせていただき、また、譴責処分を出したところにも取材を断られ等々しながら、この時点ではそのまま議案を承認していただこうという判断をさせていただいたわけでありますが、実際に議案が通った後、多くの方からお問合せをいただき、これはやはりしっかりと議会に報告をし、進めていくべきだったということを感じたところでございますので、いつの時点かという話になりますと、27日の時点かなというふうに思っております。
それと、今回の責任の取り方でございますが、月数は別として、責任の取り方というのを形で出すということがなかなか難しく思っております。ですので、月数の多寡につきましては、今、御意見もいただいているところでございますが、一応私どもといたしましては過去の武蔵野市の例や他市の事例を鑑みて出させていただいたというところでございますので、明確に基準があればいいわけでございますけども、明確に基準がない中で、私どもといたしましても様々考慮しながら出させていただいたということでございます。
14275◯6 番(宮代一利君) 分かりましたと言いづらいところですけれども、これは、今回のこの条例が通ったとして、それで全てが解決することではないということだというふうに考えています。
それと、関連するのですけど、先ほどから出ている、市政運営への影響という言い方になっているのですが、私は、議会機能を阻害されたというか、そういうふうに感じています。要するに、適切な情報が提供されないので、議会が正しい判断ができないという状況をつくられてしまった。こういう理解であります。これも含めて市政運営というふうにおっしゃっているのかどうか、ちょっと分からないのですけれども、人事案件について、例えば会派で事前に説明をいただいて情報提供いただいているわけですが、あるいはその中で、場面によっては議論がなされているというようなケースもあるのかもしれないのですけれども、最終的にはこの議会の場で判断をして、手挙げをして決定をするということを繰り返しやっているわけで、事、今回の教育長の人事のことを見ると、これまでのようなやり方で人事案件を進めていくこと、十分な情報が提供されない、十分な議論ができない状況のまま人事が進んでいくことについては、大変に問題を感じています。そのことについての市長のお考えを伺いたいと思います。
14276◯市 長(小美濃安弘君) 議会に関しましても大変な不信感をお与えしてしまったことは、市政に対する大きな影響だというふうに思っています。人事案件につきましては、今後、議会の皆様ともよく協議をさせていただきながら、これからどのようにしていこうかということはまずは正副議長と御相談させていただきたいと思いますが、最終的には議会の皆さんと御相談させていただいて、これからの人事案件に関しましては情報提供させていただきたいというふうに考えています。
14277◯6 番(宮代一利君) ありがとうございます。午前中に文教委員会が行われていて、先ほど質が違うと申し上げましたけれども、執行部の判断の誤りとは別で、市庁舎全体としての決裁システムの問題、あるいは電子システムに通さずにやってしまっていて、では、電子システムのほうをどういうふうにブラッシュアップしていけば今後もっとよくなっていくのかというようなところと、両方がパラレルで走りながら議論になっていると思うのですが、そのことについて、両方に共通することは、やはり日頃から一般質問で申し上げている、リスクマネジメントをどうするのですかということに関することにだんだん集約をされてきているのではないかなというふうに思っています。
その中で、午前中にも出てきましたし、先ほど市長もおっしゃったのだけど、しっかりと取り組んでいきますという回答が何度もあちこちで出てくるのです。しっかりととは何なのですかと。私は議員になってから5年間、最初からずっとリスクマネジメントをやりましょうと申し上げているけど、いまだにリスクマネジメントという言葉が、概念が、この市庁舎の中で正しく浸透しているとは感じておりません。このリスクマネジメントを、例えば教育長のほうの案件のときに、多分理事者が集まって話をしたりするときに、リスクマネジメントという手法をその話合いの中にも取り入れていくということが日頃からなされる必要があるというふうに考えています。それから、もう一つの教科書の買入れの問題についても、各部署において、こういう進め方をしたらどんなリスクがこの先に生まれてくるのだろうかということをいかに洗い出していくのかということが重要だというふうに考えていて、そのことをこれからしっかりと。私も言ってしまいます。しっかりと実行していただきたいというふうに考えておりますが、そのことについての市長のお考えを伺いたいと思います。
14278◯市 長(小美濃安弘君) 今回のことをも受けさせていただきまして、令和6年度から、リスクマネジメントを含めた内部統制の議論をすることになっています。これからまた議会の皆様とも御協議をさせていただきながら取り組ませていただければなというふうに思っています。
14279◯25番(川名ゆうじ君) これまでの皆さんの議論も踏まえた上で、確認の意味で質問させていただきたいと思います。
ハラスメントのことに関しては、一般論として、これは被害者の立場に立って考えるべきだということは市長も御答弁になったと思うのです。今回の当該の教育長が行ったハラスメントの内容については、知るすべがなかったということでよろしいでしょうか。内容については分からなくても、当該の機関がハラスメントを理由にして処分をしていた、このことは事実として認識しているということでよろしいでしょうか。ちょっとこの辺が議論がいろいろ幅広くなっていたので、このことを確認させていただきたいと思います。
議会への情報提供については、やはり反省をされているということもお話があったので、それはそれで尊重したいと思っています。なおかつ、小美濃市長は議長経験者でもあって、議会の大切さも分かっていると。逆に、もし小美濃市長がまだ議員であったら、多分、急先鋒に立ってこれは追及する立場だろうなと思っているからこそ、今回自らを処分したのだろうなと推測しているのですが、ハラスメントのことは別として、今回、22日に通報があって、この事実が分かったというお話だったのですけれども、これは通報がなかったらどうなっていたのでしょうかというのを、私は今、ちょっと危惧をしているのです。私たちのところにも、実は議決してしまった後に、この議決でいいのかという問合せが来ていて、知れば知るほど、ちょっとこれはいかがなものだったのか、議決する、しないというのですか、その前の情報があまりにも不足だったというのを私は反省をしています。そう考えると、執行部側がこれから人事案については検討するという話もあったのですけども、従来どおりの考え方、手法で教育行政のトップを選んでいくということに関しては課題があったと思っています。そういう意味で、具体的に何をするというのはこれからでしょうけれども、今後同じようなことを繰り返さないためにも、教育行政のトップの選び方についてさらに見直していくのかどうか、ここを最後に確認をさせていただきたいと思います。
14280◯市 長(小美濃安弘君) 1点目に関しましては、川名議員がおっしゃるとおりでございます。
2点目の、もし22日に通報がなかったら、これはずっと分からなかったわけでございますので、私どもも分からないでそのまま提案をさせていただき、また、皆さんにも議決をいただいたということになり、その後にこういう事案が出てきた場合、もしもの話がなかなかできませんけども、大変な話になっていたかなというふうには考えています。
14281◯25番(川名ゆうじ君) その認識は同じなのですけども、今後、やはりこれはこれまでと同じことではいけないと思うのです。具体的な方法というのはこれからだと思いますけども、同じことを繰り返さないために、いろいろ検証して、違う方式で適切な人を選ぶ。それは議会と一緒ですけれども、行っていくという認識でいいのかどうか、ここを確認させていただきたいと思います。
14282◯市 長(小美濃安弘君) そういうふうに努めていきたいと思います。今回に関しましては、いわゆる身体検査みたいなところは、何か賞罰はありますかというようなところは確認を、申し訳ありませんけど、しておりませんでした。今後は、そういったことも含めて、人事案件に関しましてはしっかりと調査をし、行政に当たっていただくわけですから、皆様方にしっかりとした情報として伝えていきたいというふうに考えているところでございます。また、先ほども御答弁させていただきましたけども、これからの人事案件に関しましては、それも含めて、議会の皆様と協議をさせていただきながらお選びをいただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
14283◯19番(橋本しげき君) ハラスメントの事実認定についての考え方についてお聞きしたいと思います。
教育長が関係する組織から譴責処分を受けたと。その後に、不服申立てということができることになっているはずなのですが、その不服申立ての期間中に、教育長が不服申立てをしなかったと。しない決断をしたわけです。そこが事実かどうか、まず確認したいと思います。
14284◯市 長(小美濃安弘君) 時系列的にいうと、22日の時点では、まだ不服申立ての期間でございました。当人から、不服申立てはしないのですかという話をさせていただきましたところ、先輩たちからはしたほうがいいと言われているが、自分としてはまだ考えていないというようなお答えをいただいていたところでございますが、しかし、まだその期間中であったというのはそのとおりでございます。
14285◯19番(橋本しげき君) その期間中に議会では人事案件があってということになるわけですが、最終的に教育長は不服申立てをしなかったということで、それが事実かどうかもお聞きします。
14286◯市 長(小美濃安弘君) 不服申立ての期間が、恐らく4月の。3月15日に確定をし、そこから20日間だか2週間だかという期間がございましたので、その期間中に本人からしたかどうかというのを聞いておりませんが、したという報告は受けておりませんので、していないというふうに認識をしております。
14287◯19番(橋本しげき君) 不服申立てを最終的にしなかったということになると、結局、自らが受けた処分に対して不服申立ての表明をしなかった。しなかったということは、その処分を受け入れたということなのです。今回についてはハラスメントの問題ですが、もしその自分が受けた処分に対して、これは違う、不当だというふうに思ったら、処分が不当だと思えば、これは不服申立てを当然するというのが普通の流れになると思うのです。通常の裁判だって、対立する双方がいろいろ事実認定についての意見を言い合う場合があると思いますけども、それについて、双方の意見が特に相違がなければ、それは客観的事実として認定されるわけです。そこに意見の相違がないのだから。今回については、処分を受けた教育長と、それから処分を出した側の、その処分の内容について、お互いにこれについての事実認定の相違がないからこそ、客観的にいえば、処分を受けた教育長は不服申立てをしなかったというふうに考えられます。
ですから、パワハラについて、それが事実だったかどうかとか、それから、当該組織がパワハラの認定をした、譴責処分を出したのは事実だけども、内容は聞いていないからよく分からないとか、そういうことには私はならないと思います。市長の先ほどの答弁、今日の話でいくと、パワハラがあったであろうと思うが、あったとは言い切れないとか、それから、ハラスメント行為があったということは容易に想像がつくとか、そういう答弁になっているのですけども、しかし、これは客観的に言えば、不服申立てをしなかったということによって、その処分の内容、それから処分を受けたという結果、それについては認識の一致があると。つまり、客観的には、ハラスメント行為があったということが事実として、これは認定されていると。そこの見解の相違がないというふうに考えられるわけです。それについてどういうふうにお思いなのか、お聞きしたいと思います。
14288◯市 長(小美濃安弘君) その機関が決定したことに対して不服申立てをしなかったということに関しましては、議員のおっしゃることもそのとおりではないかと思いますが、ただ、これは4月3日でしたか、代表者会議のときに御当人から発せられた言葉でございますが、不服申立てをしない理由が、教え子と争いたくなかったという理由がそこで述べられておりましたので、認めたからどうなのかというのは、私はちょっと判断がしづらいところでございます。
14289◯19番(橋本しげき君) 心の中でどう考えているかまで、私は見通すことはできません。しかし、客観的には、不服申立てをしなかったということは、これは処分を受け入れたということなのです。不服の意見表明をしなかったのだから。客観的に見てどうなのかということを聞いています。ですから、逐一、教育長が現場でどういうことをやったのかということについての、いろいろな立場からの、それから、その現場にいた、見た人、見ていない人、それについてのいろいろな評価はあるかもしれない。しかし、客観的には、これはハラスメント行為があったということについての相違はないのです。処分を出した側も、出された方も。そういうふうに受け止めますか。
14290◯市 長(小美濃安弘君) 客観的に見れば、そのとおりだと思います。
14291◯7 番(本多夏帆君) すみません、少しだけ、今後のことがあるので、質問させていただきます。
先ほどの答弁の中で、身体検査的なことをやらなかったというお話がありました。ちょっと気になっているのは、今後、例えば、賞罰のところで何かありましたとか、具体的に犯罪歴がありましたとか、何かそういったことがあったときに、私は、それをもってしてすぐに駄目ですというふうになるということではないというふうに考えています。もちろん、法律で決まっている様々、これは駄目です、あれは駄目ですということはあると思いますが、その要件の中でそれぞれ選んでこられた方々という中で、人事案件というのはその方をどういうふうに判断をしていきますかという話なわけで、例えば、賞罰であるとか、犯罪歴であるとか、全然違う視点で、介護と両立していますとか、病気がありますとか、体調上の理由があって、もしかしたらフルコミットできないかもしれないみたいなことも人事案件の中ではこれから出てくるかもしれないというふうに考えています。そういったときに、身体検査をして、では、それですぐNGですということではなくて、そういった様々なことがあるからこそ非公式の場で会派と相談をしたり、お話をしたりという機会があるものだというふうに認識をしているのです。今日も、どこまでこの公開の場でお話をできるのかというところは非常に難しいラインがあるというふうに思っています。だからこそ、人事案件についてはこれまで様々調整があったりとか情報提供があったりとかして、議会との関係を構築してきた中で人事案件を最終的には議会で決めるというふうにしてきたのだというふうに認識をしています。
なので、今回も、そういった情報が出てくるだとか、何か事前にそういった情報をキャッチするであるとか、何か私たちが判断をしていくに当たって必要な情報ということで、提案をするに当たっての相談という形で私たちにお話をすることができたのではないかなというふうに考えていますし、今後もそういったことをやっていくことが。私たちも、別に議会に来て、こうやって公式の場で話し合っていることだけが全てでないわけで、むしろそれに向かっての準備期間、根回しの期間、調整の期間のほうがすごくいっぱいやっているわけで、そちらのほうに対して、そういう認識で、今後人選をするに当たっても、私は、賞罰があってすぐ、もうそういう人は本当に潔白の人でないと駄目なのだとかそういうことではないというふうに思っているのですけれども、それについてどういう御見解でしょうか。
14292◯市 長(小美濃安弘君) 身体検査という言い方はおかしいですけども、様々な事情をお伺いする中で、様々なことが出てくることはあるかもしれません。ただ、それはその職責に関して、適切か、不適切かということを判断しなければならないというふうに考えています。ですので、今回こういう事例が出てしまいましたので、きちんとそこのところは確かめていきたいなというふうに思っておりますし、先ほど御案内いただいたとおり、今回は22日に分かり、23、24日が土日を挟んでしまいましたので、25日が朝から小学校の卒業式ということもありまして、なかなか日程的に厳しかったという点もありますが、しかし、それを言っていたらどうしようもない、これは言い訳にしかなりませんので。今回も非常に、正直、22日に聞いたときは悩みました。一旦議案を取り下げようかと考えたこともございました。しかし、様々調査をし、冒頭お話ししたような総合的判断をして、議案をそのまま提出をさせていただいたところではございますが、今後におきましては、相談する時間をしっかりと取らせていただいて、議員の皆様に御納得のいくような形で人事案件を出させていただければなというふうに思っております。
14293◯7 番(本多夏帆君) ぜひそのようにしていただきたいと思います。今、取り下げるか悩んだというお話もありましたけれども、やはり武蔵野市の年間のスケジュールで考えていっても、かなりスケジュールに追われて、あまり議論をしないままに全てすぐ決めていかなくてはいけないという事柄が非常に多くあるのではないかなというふうに思っていますので、ぜひその辺りは優先順位をつけていただいて、本当にそういう重要なことがあって調査期間が必要なのであれば、逆に一旦取り下げて、不在な期間は致し方ないにしても、行事の季節かもしれませんけれども、何が大事なのかというところで優先順位をつけていただくのが市長としてのお役目なのではないかなというふうに思いますので、そちらはお願いしたいと思います。
最後に、今後の人選についての御予定、スケジュールを含めて、これからどうなっていくのかということは教育の現場のところでも非常に心配されているのではないかなというふうに思いますので、もし現状で分かることがありましたら、お知らせいただきたいと思います。
14294◯市 長(小美濃安弘君) これは空白の期間をやはり教育長に関しましては長く置くわけにはいきませんので、今、鋭意、人選をさせていただいているところでございます。様々なところから情報をいただいているところでございまして、的確に決まりましたら、また、議会に対する説明の仕方等々もこれから正副議長と相談させていただきながら御案内をさせていただければなというふうに思っています。
14295◯1 番(道場ひでのり君) 市長の政治姿勢、ポスチャーのほうの姿勢、政治に対する姿勢について、ちょっと確認をさせていただきます。
市長に就任されて4か月ほどたち、日々の市政に関しては、御自分が有権者の方々といろいろなコミットメントをしてきた中で運営をされていると思います。そこで確認しますが、市長選のときの公約として、どういう態度で政治に臨もうかと。覚えておられるだけで結構です。具体的な、例えば、三鷹の北口をどうしようとか、そういうことをお聞きしているわけではありません。どういう態度、ポスチャーで臨まれるかということを、市民の方々とコミットメント、公約として言われたか、教えてください。
14296◯市 長(小美濃安弘君) 様々申し上げましたので、どれを取っていいのか分かりませんけども、14万市民の命を守るという、そういう、とにかく市長というのは生命・財産を守るということが一番の仕事だと思っておりましたので、それを最大の仕事として公約に掲げさせていただいたところであります。
14297◯1 番(道場ひでのり君) 残念です。すぐに出てくるかと思ったのですが。今回の条例にある提案理由は2つあったわけで、1つは午前中の教科書の買入れ。議会に報告というか、議案として議決を採らなかったという、一つの大きな問題があったと。追認の問題。もう一つ、今のこの議会の本会議の中で問われているのは、教育委員会、教育長のお話です。任命における対応とあるので、非常にいろいろあるのですが、どこかで処分があった、どうのこうのとかがあったのですが、情報の伝え方ということがありました。22日に新たな情報が入って、それが26日の我々が議決するときまでに言われなかったという情報のやり取りについても話がされていました。これに関して、公約で約束されたことと関係することはありませんか。御確認ください。
14298◯市 長(小美濃安弘君) 恐らく道場議員は隠し事のない市政ということをおっしゃっているのかと思いますが、他の議員の質問にもお話ししましたが、隠すつもりではなかったということは、1点だけ、そういう意識はなかったということは申し上げたいと思います。これは様々、総合的な判断として、隠すのではなくて、これは他機関でも名前を公にされていなかったこともございましたので、相当悩みました。悩んだ末に、最終的にはそのまま議案を審査していただいたということでございますので、結果的には情報を伝えていなかったということにはなりますが、意図的に隠すとか隠蔽とかということをするということではなかったということは御理解をいただければなというふうに思っています。
14299◯1 番(道場ひでのり君) 隠蔽とは言いませんけれども、22日で分かったことを、26日の議案の説明の中には、よくある表現ですが、人格、識見並びにと。要するに、問題のないということをおっしゃっているわけです。それは、分かっていた情報は公開しなかったわけです。結論として、ハラスメントの受け方みたいなものかもしれないけど、我々議会は、それは、私たちにとっては隠し事だったのです。そこは、そういう気持ちで臨まれると、きっとまた同じ失敗をします。私はいつも思うのです。今までずっと5年間議会にいて、相手が誰であろうが、それは当然、相手を大事にしながら、ただ、しっかり伝えていかないといけないので、これは真剣にやっているわけです。我々政治家というのは、少なくとも仕事、パブリックでやっているときは、やはりコミットしたことというのは絶対守らなければいけないわけです。私は少なくともそうしています。仕事においては真剣に臨んでいます。そうやって、公約で隠し事をしないと宣言をされて、そして選ばれたわけではないですか。それがこういうことになって、非常に残念だった。
ただ、先ほどほかの議員からもありましたが、自分の配下の職員の不祥事で給料の減額に関するこういうものが出てきたならともかく、御自分というか、理事者、副市長もありますけれども、これはやはり相当重い話です。私は相当反省をされていることだと思っていたのです。でも、その一番反省の根底に流れるものは、公約です。それが一番最初に出てこなかったのは非常に残念です。コミットというのは、約束、コミットメント。これは英語で、公約です。やはりここをしてほしい。これがもし22日の日に意識されていたら、何が何でも、どういう結果になろうが、まずはされなかったと思うのです。そして、反省というか、そこから挽回が始まるかなと私は思っていました。話を一つずつ、どうしてでも、ちょっと今日は残念なので、まとまりに欠けるのですけれども、ただ、思うのは、せっかくこうやってコミットメントをして、自分が掲げてきたというものがどれだけ重いかということはやはり意識してほしい。
自分の中でも、今、整理しながら、お伝えしました。大体何を言いたいか伝わったと思うのですけども、やはり22日の日に情報が入ってきて、重い判断。それから、悩まれた。だけど、一番はコミットメント。隠し事にしないというか、隠し事にならないようにしなければいけないわけです。そうではありませんか。これに関して、真摯にお答えください。
14300◯市 長(小美濃安弘君) それは道場議員のおっしゃるとおりだと思います。結果的には議会に報告ができていなかったわけでありますので、それはどう責められようと、これは弁解のしようもございません。なので、22日の時点ではそういう判断をしたわけでありますが、27日以降、様々な御意見を伺いながら、やはりこれはしっかりと、まずは正副議長に相談をしながら、議会に対してどのような説明の仕方があったのかどうかということを本当に考えておりました。何日間もです。ですので、これをしっかりと教訓として生かし、今後はこういうことがないように取り組んでいければと、また、しっかりと議会の皆様に情報提供していこうということを、固く心に誓っているところでございます。
14301◯1 番(道場ひでのり君) 世の中で、失敗しない人は誰もいません。いつもこの話になるのだけど、私なんて、人の倍以上、失敗した人間だと思っています。失敗を認める人間と逃げる人間とで差が出るのです。市長は自ら失敗されて、こうやって出して、屈辱的というか、残念な条例を出されたわけです。反省されていることだと思います。決して逃げているわけではないと私は信じています。これからまだいろいろなことが起きてくると思います。市民の方々、有権者の方々、コミットメント、コミットしたことをしっかり忘れないで、市政運営をしっかり行ってください。
それともう一つ、市長は最終的な判断はもちろんされます。責任も1人で負うこともあるかもしれません。しかし、周りにいる理事者の方々、判断するときには適切な情報提供や判断材料を提供し、支えてあげてほしい。私は、これまで数か月間見ていて、非常に心配に思っております。よちよち歩きと言ったら失礼な言い方になるかもしれませんけれども、周りでいろいろな仕事の進め方がきちんと分かっていらっしゃる方は、しっかりとそこはサポートをしていただかないと、その機能が果たせない、果たせていないと思います。改めて、しっかりと市長を支えるという、そして、この武蔵野の市政が滞りなく進むように私はお願いいたします。そして、しっかりと議会の側から監視させていただきます。
以上です。
14302◯議 長(落合勝利君) これにて質疑を終局したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
14303◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、質疑を終局いたします。
お諮りいたします。討論を省略し。
(「討論」と呼ぶ者あり)
14304◯議 長(落合勝利君) 質疑を終局し、これより討論に入ります。
(21番 本間まさよ君 登壇)(拍手)
14305◯21番(本間まさよ君) 議案第46号 武蔵野市長及び副市長に支給する給料の特例に関する条例に賛成の討論をいたします。
この条例が提出された理由は条例文に書かれていますが、1つは教育長の任命への対応、2つ目は先ほど議題となりました教師用指導書の買入れについての会計処理の問題です。この2つの件について、市長、副市長の責任として、それぞれの給料を、市長100分の20、教育委員会を担当する副市長を100分の10、1か月減額するというものです。
3月26日の第1回定例議会最終本会議に武蔵野市教育長の任命の同意が上程をされ、市議会は全会一致で同意をいたしました。翌27日、同意をした方が所属大学からハラスメント行為で譴責処分の懲罰処分を受けていたとの情報があり、直ちに市長に確認をしたところ、処分を受けたのは事実であるとの返事とともに、市長は本人にも確認し、調査を行い、パワハラではないと判断し、議案上程したと返事がありました。私は議会への説明を求め、その結果もありまして、4月3日に代表者会議懇談会が開催をされました。代表者会議懇談会には、当事者である教育長が出席をし、処分を受けたこと、不服申立ては行わず、懲戒処分を受け入れたこと等への説明がありました。処分を受け入れたということは、パワハラ行為を行ったことを認めたことです。しかし、当事者の説明は、被害者に問題があったかのような話を延々と行い、パワハラを行ったことへの反省の言葉や被害者への謝罪は全くありませんでした。
パワハラがあったのは、武蔵野市外の公立学校です。市長は、パワハラがあった学校の校長等にも事情を聴き、議案提出の判断をしたと説明をされました。しかし、この説明では一方的な話しか聞いていないことになります。教職員への指揮監督権限があるのは、管理職です。権限のない第三者、小美濃市長が任命した教育長が管理職に代わって教職員を指導するようなことがあってはならないことです。ましてや、パワハラを行うなど、言語道断です。ですから、その学校を所管している他自治体の教育委員会は、当時の校長に対し、管理職に代わり第三者に教員を指導させるのは権限の放棄と厳重注意をするとともに、第三者、現在の武蔵野市の教育長が、被害に遭った教員を追い詰める発言をしたことを校長が制止しなかったことについても厳重注意があったわけです。このことは、当時の校長が後日の職員会議で、指導内容は外部の人間のした不適切で誤った内容であると謝罪したことでも明らかになっています。
私が今回のことで問題と感じているのは2点あります。1つは、ハラスメント、パワハラに対する市長、副市長の認識が欠けているということです。4月3日の会議での教育長の発言を聞き、私は胸が本当に苦しくなりました。それは、被害者に問題があったかの発言が繰り返し行われたことです。ハラスメントやいじめの事件が起きたとき、被害を与えたほうが、被害者にも問題があるとした発言が行われることがあります。とんでもないと思っています。武蔵野でこのような発言や考え方を許してはいけません。ハラスメントは、人格を否定するような発言等の不適切な言動により、精神的な苦痛や不快感を与え、尊厳を損なう行為です。この認識が市長及び理事者に欠けていたと思います。所属大学の第三者委員会、ハラスメント防止委員会でハラスメントの認定による懲罰処分が行われたこと自体を、市長は軽視をしているものだと思います。武蔵野で、あらゆるハラスメントを許さない、小さなハラスメントも見逃さない、この姿勢を強く求めます。
2つ目は、この事実を、最終本会議、3月26日の前、3月22日に市長及び理事者は知ったにもかかわらず、議会に報告しなかったことです。市長は、大きな話にはしたくなかった、大学のホームページには名前は記載されていないので、広がらないと考えたと、これはまさに隠蔽と捉えても仕方のない発言です。議案対象者がパワハラで処分されていたという情報は、議会の賛否に関わる重大な内容です。市長は、市長選挙で、隠し事のない市政と公約していますが、この行為はまさに隠し事のある市政ではないでしょうか。抗議をいたします。
今回の問題については、4月3日、16日の代表者会議懇談会、5月2日の代表者会議と、3回の会議が持たれました。また、私も含め、様々な議員が市長及び理事者に要望、意見などを行ってきたことにより、市長もこの給料減額条例を提出したと理解をしています。本条例の市長給料100分の20、教育委員会を担当する副市長100分の10を減額することが前例等から比較して妥当かどうかは意見が分かれるところだと思いますが、自らの給料を減額することを決め、条例を提出しておりますので、これには賛成をいたします。
最後に、ハラスメントの被害を受けた方は現在、クラス担任を持ち、学年主任も行い、頑張っていると伺いました。しかし、パワハラによる心の傷は大きなものがあり、武蔵野市政で今問題になっていることや、また、それによって行われた結果により逆恨みを受けないのか、これを恐れているとも伺いました。被害者の方が在職している学校や当該の教育委員会も、教育活動に専念できるように支えますという姿勢を確認していると伺いました。今回の関係者等が被害者に逆恨みをしたり、また、連絡を取るなどの行為をしないよう強く強く求め、賛成討論といたします。
(24番 西園寺みきこ君 登壇)(拍手)
14306◯24番(西園寺みきこ君) それでは、議案第46号 武蔵野市長及び副市長に支給する給料の特例に関する条例に、会派を代表いたしまして、賛成の討論をいたします。
今日の臨時会は、先ほど議決された追認の2議案を緊急に処理するために招集されたものであります。しかし、この議案第46号の提案理由2点のうちの前半部分、教育長の任命における対応に関して市政に影響を与えたに関しては、議会がこの問題を知った3月27日以降、議員提案による臨時議会招集を目指していたことを申し上げておきたいと思います。つまり、議会に適時適正な情報提供が行われなかったことには大変大きな危惧を抱いていたこと、報酬減額にふさわしい、そのぐらいの大きな問題だったというふうに認識していたということを最初に申し上げておきたいと思います。
それでは、追認の部分、指導書の件につきましては討論で先ほど菅議員が述べましたので、私は、教育長任命の件について、何が問題だったのか、先ほどに加えて4点述べたいと思います。
1つ目は、先ほどと同じ、ハラスメントの理解の甘さであります。小美濃市長は、5月2日の代表者会議で、受けた側が苦痛ならばハラスメントと、ようやく一般論としての認識を示してくださった。しかし、それ以前には、パワハラではないと感じた、大きな話にはしたくなかったのだ、正直な話とか、助けに行った正義感と判断したと述べるなど、やはり、やや古い認識をお持ちのようにお見受けをいたしました。本日も、反省しているという御発言がありまして、今後、ハラスメントへの理解を大きく改めていただき、時代に即した対応、人権意識の向上に努めていただきたいなということを切にお願いしたいと思います。市長の御発言は重いです。市長の発言が甘いものだと、市役所の中も、武蔵野市民も、いろいろな場面で大きな影響がある。市長の御発言が甘いと、本当に困っている人にとっては困るのです。そのことはぜひかみしめていただきたいと思います。
2つ目、先ほど申し上げた、双方の意見を聞く、一方的な情報だけで判断しないという点であります。5月2日の代表者会議では、小美濃市長は、パワハラを受けた側から意見を聞くことができない、所属機関が認定したのは事実だが、何が真実だか今も分からないとおっしゃっていました。本日も同じような答弁がございました。しかし、私は、やはり市長たるもの、何が真実か分からないというところでとどまっていてはいけないのではないかと思うのです。何らかの手法を取って、対象者から意見を聞く場を設定する。それをするのが、市長、リーダーの役割ではないかなというふうに私は思います。世間一般、様々なトラブルがありますけれども、それぞれの立場で言い分が違うのは当たり前のことです。だからこそ、両方の意見を冷静に聞くという対応が、今、本当に不可欠とされているのです。これは、市役所内部でのいろいろな人事管理の場面においても、また、市民の皆さんと利害調整をする場面においても、この議場におられる管理職の方々は当たり前にやっているはずと私は考えています。その意味において、今回の小美濃市長の御判断のみならず、副市長の対応にもやはり驚きは感じましたし、長年培ってきた信頼関係にひびが入ることのないように改善を求めたいと思います。
3点目、先ほど川名議員からの指摘があった、今後どうしていくかという点であります。今回の経験を踏まえ、武蔵野市のためにどういう方を選ぶのか。教育長だけではありません。様々な人事案件の中で、どういう方をどうやって選んでいくのか。今までの慣例踏襲でいいのか、もうそれでは不足なのではないかということが私たちの前に突きつけられていると思います。委員会付託をするのかどうかも含めて、議会との協議を進める手法について検討していただきたいと思います。議会の側でも議論をしていきたいと思います。また、私は、小美濃市長の就任のときの御挨拶で、議会出身の市長としては議会の皆さんと十分に意見交換していくと、本当に心強く思いました。その言葉に偽りはないということを市民の皆さんに報告できるようにしていただきたいと思うのです。先ほども指摘があった、隠し事のない市政、その市長公約をしっかり守ってくださる人ですと市民に報告したいです。隠すつもりはなかったというのでは、やはり市長に足りないです。結果責任を取っていただきたいのです。つもりはなかっただけでは、やはり駄目です。私は今回の件を今後市民の皆さんに適切に御報告していきたいと思いますが、市民の期待を裏切らない、市民が見ている、そのことを意識して今後も市政運営に当たっていただきたいと述べたいと思います。
4番目は、減額の程度です。先ほど述べたとおり、今回の件は職員のミスに対する監督責任ではない、そこは明らかに区別する、そんな姿勢が本当は必要であったと考えています。それは、減額の程度について、過去の事例より自らに厳しい、そういう程度の、10分の1以上の提案があってしかるべきだというふうに思っております。姿勢を示してほしかったのですが、今回は反対はいたしません。しかし、今回の件は過去の事例とは性質が違うということは申し上げておきたいと思います。
以上、今回の教育長の任命の同意に関して、会派の意見を4点述べさせていただきました。今、教育行政においては、学校校舎の建て替えだけではなくて、不登校対策、地域の皆さんとの連携、様々な状況にある子どもたちへの目配り、教職員の方々の働き方など、問題が山積みであります。教育長が就任1か月で辞任するということの、重み、停滞してしまったこと。本来であれば、新しい教育長の下で前を向いてぐんぐん進んでいけるはずだったもの。失われたものの大きさを厳しく受け止めていただきたいと思います。
私たちの会派は、内部統制とか、ガバナンスとか、議会軽視だとか、そんな簡単なワンフレーズを振りかざして事足りる、そういうふうには考えておりません。市長をはじめ、職員の皆様方には、庁内の一つ一つの仕事に誠実に向き合い、リスクの可能性をしっかりと図りながら取り組むことを望んでおります。今回のこの問題の大きなポイントは、第一報が入った3月22日の小美濃市長の認識の甘さ、判断の誤りに起因することでありました。かつて小美濃市長が度々述べておられたように、一旦立ち止まる判断が本当は必要だったのです。そのことを指摘いたしまして、討論といたします。
(22番 山本ひとみ君 登壇)(拍手)
14307◯22番(山本ひとみ君) ただいま議題となっております議案第46号 武蔵野市長及び副市長に支給する給料の特例に関する条例に関して、賛成の立場で討論をしたいと思います。
この条例は、提案理由にありますように、教育長の任命における対応、及び教師用指導書の買入れについて追認の議決を求めることになったわけなのですが、これが市政運営に影響を与えたということに鑑みて、市長の給料を100分の20、副市長のお一人の給料を100分の10、6月分減額をするということに対して条例として提案されたものでございます。教師用指導書の買入れに関しては先ほど議案提案があり、可決されましたので、主に教育長の任命における同意に関することに関して私の意見を申し述べたいと思います。
今回の事案は、1年以上前、他市でハラスメントの行為を4月から教育長になった人が教師に対して行って、それを3月15日の段階でその該当者が所属した組織でハラスメント行為だということで懲戒処分を受けたということであります。このことは、議会を通して、つまびらかにしなければいけないし、市民に対してもその事実が公開され、そして責任ある立場の人が自覚をして対応を改める、責任を取るということが必要であると思います。その上では、今回市長が自ら給料減額を提案されたということに関しては、一歩前進であるというふうに私は理解をしております。その上で、私自身の考えをもう少し述べたいと思います。
教育長は、武蔵野市の教育行政の責任者として、児童生徒、学校の教職員、保護者、地域住民と接する立場でありますし、また、この議会でも、一般質問で教育関係の事案に関しては答弁をする立場にある方であります。こうした方がハラスメント行為を行っていたということは、誠に遺憾な、重大な事実であると考えています。このような事実を市長や副市長が、人事の議案を議会に提出する前に、3月22日に知っていたにもかかわらず、そして3月25日、議会運営委員会で議案提出の説明があったにもかかわらず、その際にも明らかにしなかったということは、これは重要情報を隠していたということでありまして、議会との信頼関係を傷つける極めて残念な行動と言わざるを得ません。本来ならば、事実を知った時点でこの人事議案は変更する、取り下げるという対応を取るべきだったと私は思いますが、それが遅くなってしまったということは、その背景に、ハラスメント行為に関する認識が曖昧で不十分であったというふうに私は感じています。
ハラスメントとは何か。今日も様々議論がありましたし、私も意見を言いました。仕事上、職責で上位にあったり、あるいは力があるという人が、それを背景にして、対象者に対して大声で叱責を続ける。こうした行為はハラスメント行為ということで、対象者の人格を傷つける行為であるということをこの場でも確認をしておきたいと思います。言い換えれば、明らかにパワーバランスで優位にある者が大声を出して叱責をする、長時間続けるということは、そこにたくさんの人がいるか、いないか、自分がそれを見たかどうかということにかかわらず、ハラスメント行為であると言わざるを得ません。もちろん、仕事上の指摘とか意見交換ということは当然必要でありますけれども、お互いに人格を尊重する姿勢ということが求められているのではないでしょうか。近年、こうした認識は社会的にも広がっておりまして、国政においては2020年6月1日に改正労働施策総合推進法という名前の法律、これはパワハラ防止法というふうに一般的には言われておりますけれども、この法律でパワーハラスメントの基準を定めることによって具体的な防止措置を企業に義務化をしているものが既にあります。最近では、他の自治体で責任がある立場の人がパワハラを行っていたということが明らかになって、身を引くということもあるわけですけれども、こうしたことを考えても、パワハラとは何かということを、ぜひこの場にいらっしゃる皆さん、市長や副市長をはじめ、私もそうですけれども、みんながもっと考えなければいけない。今日のを聞いていると、目撃をしないと分からないとか、話を聞かないと分からないとか、そういうことではありません。所属組織で処分が出たということに関しては、これは事実でありまして、それに不服申立てもしなかったわけです。先ほど市長は、教え子と争いたくなかったことが不服申立てをしなかった理由であるみたいな、そういうことをおっしゃいましたけれども、どのような考えがあったにせよ、不服申立てはしなかったわけですし、被害者の話を聞かなければ分からないというものでもないのです。ハラスメントというのは、場合によっては閉ざされた場所であったり、自分が被害を受けてもなかなか言えなかったり、そういうこともありますから、本人から話を聞かないと事実は分からないと言っているだけだったら、ハラスメントに対する認識が、やはりこれは不十分だということを私としては申し上げたいと思います。
さて、次のことに移りますが、重要な情報を隠していたということに関して申し上げましたけれども、このことに関して、市長は反省をしているというふうにおっしゃいましたが、重要情報を議会に対してきちんと公開をしていくというのは、これは議会を通して市民みんなに大切な情報を伝えているということがあるからでございます。これをまず訴えておきたいと思います。
そして、給料の減額の幅についても申し上げておきます。このたび、給料減額条例が出たことはもちろん一歩前進だということを申し上げましたが、私はあの横領事件があったときにも議員をやっておりましたけれども、そのときに関して市長は減額をしたわけなのですけれども、それに近いぐらい考えるべき事柄だと私は思っています。減額の幅についてはもう少し踏み込んだ厳しい対応をすることが必要だったのではないかと私は思っています。
最後に、繰り返しになりますが、私としては、市長、副市長をはじめ、理事者の皆様にはぜひ今回、ハラスメント行為が何を意味するのか、ハラスメントということについて認識を深めていただきたいというふうに思います。また、市長は、選挙のときに、それこそ隠し事がない市政ということをおっしゃっていたわけですけれども、今回の事例は、3月25日の議案提出の際に、その前に知っていたことに関して、重要ではないと判断したのか、隠していた、言わなかった。私も、3月25日の議会運営委員会に出て、26日の人事案件に関して賛成の手を挙げました。そして、その翌日すぐに分かった。手を挙げてしまったということを大変反省はしましたが、しかし、元に戻すことはできない。だから、こういったことを行ったことに関しては、私としては強く抗議をしたいと思います。隠し事のない市政、市民に対して事実を明らかにする市政、そして、あらゆるハラスメントを許さない市政、それを一緒につくっていきましょうと申し上げまして、賛成討論といたします。
(4 番 深田貴美子君 登壇)(拍手)
14308◯4 番(深田貴美子君) それでは、議案第46号 武蔵野市長及び副市長に支給する給料の特例に関する条例に、会派を代表しまして、賛成の討論をいたします。
教育行政は、児童生徒はもとより、保護者、学校、地域関係者との信頼に基づくものでなくてはなりません。令和6年3月26日の武蔵野市議会本会議最終日における議案第40号、教育長人事については、議会の同意判断を左右する履歴、賞罰事案である懲戒処分の報告を怠りました。加えて、理事者が同年3月22日に事実を知った後に、議会にその事実を報告せず、本会議にて同意に至らしめたことは、議会制民主主義の根幹を揺るがす、極めて不誠実、悪質な背信行為です。また、議会による選任の同意を覆す行政手続が存在しないことを知っての、議会への情報事実を伏せたことは、これもまた極めて悪質となります。人権侵害に対する規範性の高まりもあり、このたびの議案第40号の不適切性はもとより、市長並びに理事者の対応、判断は、断じて許されるものではありません。
教育行政の根幹は信頼です。教育委員会は、学校、保護者、地域と手を携えて、子どもたちの人間形成と学びの場をつくり上げ、支えていくことが大事です。大人の都合や、よどみや曇りは、排していただきたい。なぜならば、教育現場は、まさに魂と魂のぶつかり合い、人格形成の学び合いの場だからです。前市長の判断とはいえ、保健センター総工費が70億円を超えるに至るということも、昨年の11月に明らかとなっていながら、この3月の予算委員会の質疑の中で、質疑に対して明らかとなりました。つまり、隠す判断をなさっていました。そして、このたびの度重なるこうした議会軽視、一連の騒動を、深く深く反省していただきたい。
いずれにせよ、結果的に大ごとになりました。緊急対応に対する組織をつかさどる長として、本市のガバナンス並びに危機管理の問題と言えます。
以上のことから、会派を代表しまして、市長並びに理事者に対して強く抗議をするとともに、責任を厳格に取ることを求め、賛成の討論といたします。
14309◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。これにて討論を終局し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
14310◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
議案第46号 武蔵野市長及び副市長に支給する給料の特例に関する条例、本案を原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
14311◯議 長(落合勝利君) 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
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14312◯議 長(落合勝利君) この際、川名ゆうじ議員ほか5名から、武蔵野市長へ猛省を求める決議に関する動議が提出されました。所定の賛成者がありますので、本動議は成立いたしました。
お諮りいたします。本動議を日程に追加し、直ちに議題とすることに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
14313◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、さよう決定いたしました。追加日程及び動議を配付させます。
(資料配付)
14314◯議 長(落合勝利君) 追加日程第2 武蔵野市長へ猛省を求める決議に関する動議を議題といたします。
武蔵野市長へ猛省を求める決議に関する動議
上記の動議を提出する。
令和6年5月9日
提 出 者
25番 川 名 ゆうじ
4 番 深 田 貴美子
5 番 東 山 あきお
21番 本 間 まさよ
22番 山 本 ひとみ
24番 西園寺 みきこ
武蔵野市議会議長 落合 勝利 殿
武蔵野市長へ猛省を求める決議
2024年3月26日武蔵野市議会第1回定例会最終日に市長から上程された「議案第40号 武蔵野市教育委員会教育長の任命の同意について」は、全会一致で同意されました。しかし、同議案の対象者は、同月15日付で当該対象者の所属組織からハラスメント行為による懲戒処分を受けていました。市長をはじめとした理事者は、議決前にこの事実を知りながら議会への情報提供を怠りました。
このことは、市長をはじめとする執行部と議会との信頼関係を著しく傷つけるものであり、見過ごすことはできません。
以上のことから、武蔵野市議会は、市長に対して、猛省を求めるとともに、再発防止策を講ずるよう決議します。
令和6年5月9日
武 蔵 野 市 議 会
14315◯議 長(落合勝利君) 提出者の説明を求めます。
(25番 川名ゆうじ君 登壇)
14316◯25番(川名ゆうじ君) それでは、ただいま議題となりました武蔵野市長へ猛省を求める決議について説明させていただきます。
この前の議案として、市長が自ら給料を減額するという提案がありました。これは、教育長人事に関して、議会に対し不適切な情報提供であったことを自ら反省した、その結果だと考えております。同様に、今度は市長が自分の行為に対して反省をしている、猛省をしているということは先ほど答弁もありました。今回は、議会がこの行為に対してどう考えるか、どう判断するかを考えなくてはいけない、そう考えての急遽の提案とさせていただきます。
それでは、決議文案を読み上げさせていただきます。
2024年3月26日武蔵野市議会第1回定例会最終日に市長から上程された「議案第40号 武蔵野市教育委員会教育長の任命の同意について」は、全会一致で同意されました。しかし、同議案の対象者は、同月15日付で当該対象者の所属組織からハラスメント行為による懲戒処分を受けていました。市長をはじめとした理事者は、議決前にこの事実を知りながら議会への情報提供を怠りました。
このことは、市長をはじめとする執行部と議会との信頼関係を著しく傷つけるものであり、見過ごすことはできません。
以上のことから、武蔵野市議会は、市長に対し、猛省を求めるとともに、再発防止策を講ずるよう決議します。
以上、皆様の御同意をお願いいたします。
14317◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。本動議は委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
14318◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、本動議は委員会付託を省略することに決しました。
お諮りいたします。質疑、討論を省略。
(「討論」と呼ぶ者あり)
14319◯議 長(落合勝利君) 質疑を省略し、これより討論に入ります。
(3 番 大野あつ子君 登壇)(拍手)
14320◯3 番(大野あつ子君) ただいま議題となりました動議について、市議会公明党を代表し、反対の立場で討論いたします。
令和6年第1回定例会において、教育委員会教育長の任命の同意についての議案は全会一致で可決されましたが、後日、賛否に関わる情報提供が十分になされていないことが報告されたことについては、大変遺憾に思います。しかしながら、先ほど議案第46号 武蔵野市長及び副市長に支給する給料の特例に関する条例が可決されました。このことは、市長が今回のことを深く反省され、自ら減給という処分を科されたことを重く受け止め、市長へ猛省を求める決議までは求めないと判断をいたしました。
今後このようなことが二度と起こらないよう、市長及び執行部には適切な情報提供を厳にお願いし、本決議には反対といたします。
(13番 さこうもみ君 登壇)(拍手)
14321◯13番(さこうもみ君) ただいまの武蔵野市長へ猛省を求める決議に対し、賛成の立場で討論をいたします。
2024年3月26日第1回定例会最終日に市長から上程された議案第40号 武蔵野市教育委員会教育長の任命の同意については、全会一致で可決されました。その際、本会議にて、教育長の任命について、当該対象者について略歴を紹介した後、キャリア、人格、識見等、教育長にふさわしいと考えておりますと市長から御説明がありました。しかし、当該教育長は、本会議の中で説明された略歴の中にもあった所属組織においてハラスメント行為による懲戒処分を受けており、市長をはじめとした理事者はその事実を知りながらも問題とせず、議会への事前の情報提供を怠ったことが分かりました。ハラスメント行為による懲戒処分という重要事項が発覚した際、先ほど議案第46号の答弁の中でも、一度取り下げることもできたかもしれないという市長の御発言もありましたが、一度議案を取り下げて庁内で丁寧に議論を重ねること、議会へ事前に事実を伝え、相談をすることもできた、時間的猶予もあった中で、その選択をせず、重要事項を議会へ情報提供せずに議案提出に進んでしまったことは、不適切な対応だったと考えます。武蔵野市の教育行政を担うリーダーである教育長という重要な役割を決めるに当たり、ハラスメント行為による懲戒という、教育に関わる立場において特に深く注意を払うべき事実が発覚したにもかかわらず、教育長にふさわしいという説明のみで議案を提出したことには大きな問題があったと考えますが、そこに大きく2つ問題があったと考えています。
1つ目は、ハラスメントによる懲戒処分という事実を、市にとって大きな問題であると即時に判断ができなかったことです。その背景には、ハラスメントという問題の重要性を認識できていなかった市長及び副市長の認識の甘さに課題があったと考えます。武蔵野市特定事業主行動計画において、市は、多様な人材の活躍推進のため、ハラスメント防止、理解促進に取り組むことを重要としています。また、同計画の中では、「ハラスメントは相手の尊厳や名誉を不当に傷つけるものであり、人権上の問題でもあります。また、心身ともに健康で意欲的に働き続けられる環境を阻害しかねないため、組織全体で防止に取り組む必要があります」と記載がありますとおり、ハラスメントは人権の問題であり、非常に重要な問題です。理事者をはじめとして、市として、このことを改めて認識し、取り組んでいっていただきたいと思います。
2つ目は、所属組織での懲戒処分という重要事項を議会へ説明せず議案を提出したことです。説明がなかったことは、結果的に賛否に関わる重要な事項を議会に隠していたと言わざるを得ません。重要事項を議会へ説明しなかったことは、執行部と議会の信頼関係を揺るがす大きな問題です。執行部と議会、この2つの代表機関、首長と議会は、互いにチェックをし、それによって、よりよいバランスと結果を達成して、市民の福祉の向上に努めていく必要があります。そのためには、議会は、市民の声に耳を傾けることはもちろん、行政の事業等について情報をきちんと取りに行く努力をし、それと同時に執行部は議会に適切な情報提供をする、その関係性が必要だと考えます。重要事項を伝達しないなどということは今後絶対に発生しないよう努めていただきたいと思います。
最後に、情報を隠していたこととは別の観点ではありますが、今回のようなトラブルを未然に防ぐための対策として、例えば、外部人材の登用などの人事においてはレファレンスチェックを入れるなどの対応も検討していく必要があるのではないかと考えます。
以上、教育長の任命の議案提出に際し、ハラスメントによる懲戒処分という重要な事項に対して認識が甘かったこと、そして、その事実を議会に隠していたことに強く抗議をし、今回の決議に対する賛成という立場での討論といたします。
(12番 菅 源太郎君 登壇)(拍手)
14322◯12番(菅 源太郎君) それでは、武蔵野市長への猛省を求める決議に、会派、立憲民主ネットを代表して、賛成の討論をいたします。
先ほど議案第46号 武蔵野市長及び副市長に支給する給料の特例に関する条例が可決され、小美濃市長及び伊藤副市長の給料の減額が決まりました。もちろん、このことで市長自身のけじめというのは一定つけられたということだと思いますが、先ほど決議の趣旨説明が川名議員からもありましたように、この決議というのは、今度は議会から市長への意思表示でありますので、重複する点はありますが、改めて賛成討論で申し上げたいと思います。
事実関係についてはもう皆さんお分かりですので省きますが、5月2日の各会派の代表者会議で公になったので申し上げますが、市長は4月3日の各会派の代表者会議懇談会で、議会に伝えなかった理由として、大きな話にしたくなかったとおっしゃいました。先ほど議案を取り下げるか悩んだというお言葉もありましたが、歴代市長であれば、その時点で自身が各会派に説明するであるとか、議案の提出を見送る、そういった対応をしたのではないでしょうか。これは市長の認識や見通しの甘さが露呈したと言えます。結果として、大きな話にしたくなかった思いとは逆に、話はもっと大きくなり、就任1か月で教育長が辞職するという、市政、特に教育行政の停滞を招く事態となりました。既に教育長は5月1日に辞表が受理されているものと思いますが、市長の責任は免れません。
市長は、この5月2日の代表者会議で、あるいは先ほどの本会議でも、意図的に隠したわけではないとおっしゃいました。先ほども指摘がありましたが、市長は昨年12月の選挙で、隠し事のない市政を公約して当選されています。もし意図していなければ隠し事に当たらないと言うなら、隠し事のない市政の看板に偽りがあると私は思います。このことは、議会出身の市長であると強調していたことと併せて、議会、さらには市民との信頼関係を著しく損ねるもので、看過できません。市長が議員時代であれば、これも先ほど触れられた方がいましたが、私と同じような討論をしたのではないかと思います。
こうした事情があるにせよ、任命に同意した議会の責任も重いと考えています。従来から、副市長や教育長の議会同意人事は、市長から各会派に事前説明はあるものの、議案としては配付された経歴を基に、委員会に付託せずに、本会議で即決していました。教育長については、2014年(平成26年)の法改正で権限が強化されております。教育委員長と教育長の役割が新しい教育長という役割になっているわけですが、その際に文部科学省の通知でも、「教育長の任命の議会同意に際しては、新「教育長」の担う重要な職責に鑑み、新「教育長」の資質・能力を十全にチェックするため、例えば、候補者が所信表明を行った上で質疑を行うなど、丁寧な手続を経ることが考えられる」、こういったことも書かれておりますので、これはこれから議会で決めることですが、次期教育長の任命同意に当たってはこうした手続も必要になるのではないかと思っています。
市長は5月2日の代表者会議で御自身の責任について言及され、本日、自ら提出された給料削減条例によって、その責任を取ったつもりかもしれません。ただ、これも触れられておりましたが、歴代市長の給料減額は主に市職員の不祥事が理由でしたが、このたびは市長の判断自体が間違っている。それだけ責任は重いと思います。
そして最後に、議場の同僚議員に申し上げます。市長は、いわゆる政治的に市長を支持した、支持しなかった、その有無に関係なく、議会全体に必要な事実を伝えていなかったのが今回の事案です。ですから、いわゆる与党・野党という関係ではなく、議会と執行機関である市長という関係において、この決議案への対応をぜひとも皆様に決めていただくよう呼びかけ、賛成討論といたします。
(20番 三島杉子君 登壇)(拍手)
14323◯20番(三島杉子君) ただいま議題となっております議員提出議案、武蔵野市長へ猛省を求める決議について、日本共産党を代表して、賛成の立場で討論いたします。
決議文にあるように、議案第40号 武蔵野市教育委員会教育長の任命の同意についての議決に関わる重大な情報、当該対象者が所属組織からハラスメント行為による懲戒処分を受けていたという事実を、市長をはじめとした理事者は、事前の3月22日に知っていたにもかかわらず、議会に知らせることをなさいませんでした。このことは代表者会議の中で確認されています。大きいことにしたくなかった、所属機関のホームページの処分の記載に名前が載っていないので広がらないと思ったという市長の当初の認識も確認されました。武蔵野市自治基本条例第5章、議会と市長等との関係、第21条には、「議会と市長等とは、市政の課題に関する論点及び争点を明らかにし、合意形成に向けて審議を尽くすよう努めなければならない。2、市長等は、市政運営について議会との情報共有を図るため、議会に対して、適切で分かりやすい資料を提供し、説明し、又は報告をするよう努めるものとする」とあります。小美濃市長の選挙公報には、「22年の議員活動の経験を生かし、隠しごとのない市政、市民のために働く市役所をつくってまいります」とありました。市長は、市民に隠し事のない市政を標榜されていたのではないでしょうか。しかし、私たち市民から選ばれた市民の代表たる議員に重要な情報提供をしようとしなかった事実は、市民に隠し事のある市政をしたと言われても仕方がないのではないでしょうか。
ハラスメントは、相手の尊厳や名誉を不当に傷つけるものであり、人権問題そのものです。武蔵野市教育委員会の教育目標には、武蔵野市教育委員会は、子どもたちが自ら人生を切り拓き、多様な他者と協働してよりよい未来の創り手となることを願い、互いの人格を尊重し、思いやりと規範意識のある人間──途中略しますが──の育成に向けた教育を重視しますとあります。武蔵野市教育委員会が、先ほども相談の窓口の話なども出てきましたが、ハラスメント根絶に取り組んできた。その経緯から見ても、ハラスメント行為で懲戒処分を受けていた事実を知りながら、重大なことであるとの認識が弱く、教育委員会の代表となる教育長に、本当に子どもたちの教育等に関わっていく大事な代表となる教育長に任命することへの同意を求めた。そのことは、市長をはじめとした理事者のハラスメントへの認識の甘さという点でも、重大な問題です。先ほどからも答弁にもありましたけれども、取り下げるか悩んだが、そのまま出してしまったということは、本当に重大な問題だと思います。私には、ハラスメント行為による懲戒処分を受けていたという事実にたどり着くことができずに任命に同意をしてしまった自分への大きな悔いと反省があります。決議文にある、市長をはじめとする執行部と議会との信頼関係を著しく傷つけるものであったことを本当に重く受け止めていただきたいです。
武蔵野市長及び副市長に支給する給料の特例に関する条例は、先ほど可決されました。ただ、議会としても、明確な意思として、市長への猛省を求めるとともに、再発防止策を講ずるようにということを決議の形で表明するということは、私は市民に対しての責任という点でも重要なことと考えます。ですから、この決議に賛成いたします。
賛成討論を終わります。
14324◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。これにて討論を終局し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
14325◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
武蔵野市長へ猛省を求める決議に関する動議、本動議に賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
14326◯議 長(落合勝利君) 起立多数であります。よって、本動議は可決されました。
以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。会議を閉じます。
これをもって令和6年第1回武蔵野市議会臨時会を閉会いたします。
○午後 3時50分 閉 会