令和5年第1回定例会

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5122              令和5年武蔵野市議会会議録第5号
                 (第1回定例会)

 3月13日(月曜日)
○出席議員(26名)
       1番   道 場 ひでのり君          2番   小 林 まさよし君
       3番   大 野 あつ子 君          4番   桜 井 夏 来 君
       5番   品 川 春 美 君          6番   宮 代 一 利 君
       7番   本 多 夏 帆 君          8番   ひがし まり子 君
       9番   木 崎   剛 君         10番   浜 田 けい子 君
      11番   落 合 勝 利 君         12番   内 山 さとこ 君
      13番   山 本 あつし 君         14番   藪 原 太 郎 君
      15番   蔵 野 恵美子 君         16番   きくち 太 郎 君
      17番   土 屋 美恵子 君         18番   与 座   武 君
      19番   小美濃 安 弘 君         20番   橋 本 しげき 君
      21番   本 間 まさよ 君         22番   山 本 ひとみ 君
      23番   下 田 ひろき 君         24番   西園寺 みきこ 君
      25番   川 名 ゆうじ 君         26番   深 沢 達 也 君
○欠席議員
    な   し
○出席説明員
   市    長        松 下 玲 子 君      副 市 長        伊 藤 英 穂 君
   副 市 長         恩 田 秀 樹 君      教 育 長        竹 内 道 則 君
   監査委員          名古屋 友 幸 君      総合政策部長       吉 清 雅 英 君
   行政経営担当部長      小 島 一 隆 君      総務部長         藤 本 賢 吾 君
   財務部長          小 島 麻 里 君      税務担当部長       河 戸 直 也 君
   市民部長兼交流事業担当部長 田 川 良 太 君      市民活動担当部長     毛 利 悦 子 君
   防災安全部長        稲 葉 秀 満 君      環境部長         大 塚 省 人 君
   健康福祉部長        山 田   剛 君      保健医療担当部長     一ノ関 秀 人 君
   子ども家庭部長       勝 又 隆 二 君      都市整備部長       荻 野 芳 明 君
   まちづくり調整担当部長   福 田   浩 君      水道部長         関 口 道 美 君
   教育部長          樋 爪 泰 平 君
○出席事務局職員
   事務局長          清 野   聡 君      事務局次長        村 瀬 健 大 君
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○議事日程第5号
   令和5年3月13日(月曜日) 午前10時 開議
第1 議案第3号 武蔵野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正す─┐
         る条例                       (総務委員会審査報告)
第2┌議案第4号 武蔵野市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例     │
  └議案第5号 武蔵野市情報公開・個人情報保護審議会条例の一部を改正する条例     │
第3┌議案第14号 武蔵野市中小規模事業者事業資金融資あっせん条例の一部を改正する条例  │
  └議案第29号 武蔵野市印鑑条例の一部を改正する条例─────────────────┘
第4 議案第6号 武蔵野市子どもの権利条例──────────────(文教委員会審査報告)
第5 議案第7号 武蔵野市子どもプラン推進地域協議会条例の一部を改正する条例      │
  ┌議案第8号 武蔵野市立保育園条例の一部を改正する条例               │
第6┤議案第9号 武蔵野市一時保育事業の実施に関する条例の一部を改正する条例      │
  └議案第10号 武蔵野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定│
         める条例の一部を改正する条例                     │
  ┌議案第11号 武蔵野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を│
第7┤      改正する条例                             │
  └議案第12号 武蔵野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の│
         一部を改正する条例                          │
第8 議案第15号 武蔵野市教育委員会の所管する計画の策定に関する審議会設置条例─────┘
第9 議案第28号 武蔵野市国民健康保険条例の一部を改正する条例    (厚生委員会審査報告)
  ┌議案第13号 武蔵野市福祉型住宅管理条例の一部を改正する条例────────────┐
第10┤議案第16号 武蔵野市給水条例の一部を改正する条例        (建設委員会審査報告)
  └議案第17号 人身事故に係る損害賠償の額の確定及び和解について───────────┘
第11 議案第18号 令和4年度武蔵野市一般会計補正予算(第6回)   (各常任委員会審査報告)
  ┌議案第19号 令和4年度武蔵野市国民健康保険事業会計補正予算(第2回)───────┐
第12┤                                (厚生委員会審査報告)
  │議案第20号 令和4年度武蔵野市後期高齢者医療会計補正予算(第1回)        │
  └議案第21号 令和4年度武蔵野市介護保険事業会計補正予算(第2回)─────────┘
第13 陳受5第6号 庁舎内における職員への政党機関紙の勧誘・配達・集金の自粛を求めるこ─┐
          とに関する陳情                  (総務委員会審査報告)
第14 陳受5第12号 民主主義・立憲主義の基盤である思想・良心の自由、請願権等を守ることに│
          関する陳情─────────────────────────────┘
  ┌陳受5第1号 子どもの権利条例(仮称)の審議についてに関する陳情─────────┐
第15┤陳受5第8号 議案第6号 武蔵野市子どもの権利条例を継続審議とすることを求める陳情│
  │                                (文教委員会審査報告)
  └陳受5第10号 武蔵野市子どもの権利条例の慎重な審議を求める陳情──────────┘
第16 陳受5第2号 温暖化対策見直しを求める国への意見書提出に関する陳情────────┐
                                   (厚生委員会審査報告)
第17 陳受5第3号 市の温暖化対策についての提案に関する陳情──────────────┘
第18 陳受5第5号 吉祥寺本町2丁目4番先の道路陥没事故に市が支出した復旧費用等の詳細─┐
          な金額を議会へ行政報告することを求めることに関する陳情       │
                                   (建設委員会審査報告)
第19 陳受5第7号 旧吉祥寺大通り東自転車駐車場建物取壊し費用について競争入札を行わな │
          かったことに関する真相究明を求める陳情───────────────┘
第20 陳受5第4号 桜井夏来議員に問責決議を求める陳情      (議会運営委員会審査報告)
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5123                               ○午前10時00分 開 議
◯議 長(土屋美恵子君)  これより本日の会議を開きます。
 直ちに議事に入ります。
 本日の議事は、日程第5号をもって進めます。
 日程第1 議案第3号 武蔵野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 総務委員長の報告を求めます。
               (総務委員長 与座 武君 登壇)

与座武
与座武
自由民主・市民クラブ現職

5124◯総務委員長(与座 武君)  ただいま議題となりました議案第3号 武蔵野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例の総務委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
 主な質疑は次のとおりでした。
 1)指定管理者候補審査委員会の設置と委員選定について伺う。答え、市のほうで候補者選定を行う際に委員会を立ち上げる。なお、委員は7名以内で施設所管課で決定する。
 以上で質疑を終了し、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。

5125◯議 長(土屋美恵子君)  お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

5126◯議 長(土屋美恵子君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 議案第3号 武蔵野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

5127◯議 長(土屋美恵子君)  起立全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
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5128◯議 長(土屋美恵子君)  次に、日程第2 議案第4号 武蔵野市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例、議案第5号 武蔵野市情報公開・個人情報保護審議会条例の一部を改正する条例、以上2議案を一括して議題といたします。
 総務委員長の報告を求めます。
               (総務委員長 与座 武君 登壇)

与座武
与座武
自由民主・市民クラブ現職

5129◯総務委員長(与座 武君)  ただいま議題となりました議案第4号 武蔵野市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例、議案第5号 武蔵野市情報公開・個人情報保護審議会条例の一部を改正する条例、以上2議案の総務委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
 2議案は、その内容から一括して審査いたしました。
 主な質疑は次のとおりでした。
 1)改正条文中の、武蔵野市議会個人情報の保護に関する条例の括弧書き空欄への記載について伺う。答え、市議会の個人情報保護条例が公布される際に年月等が入る予定である。
 以上で質疑を終了し、討論なく、採決に入りました。採決は1件ずつ行い、採決の結果、2議案とも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。

5130◯議 長(土屋美恵子君)  お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

5131◯議 長(土屋美恵子君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 採決は1件ずつ行います。
 まず、議案第4号 武蔵野市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

5132◯議 長(土屋美恵子君)  起立全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
 次に、議案第5号 武蔵野市情報公開・個人情報保護審議会条例の一部を改正する条例、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

5133◯議 長(土屋美恵子君)  起立全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
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5134◯議 長(土屋美恵子君)  次に、日程第3 議案第14号 武蔵野市中小規模事業者事業資金融資あっせん条例の一部を改正する条例、議案第29号 武蔵野市印鑑条例の一部を改正する条例、以上2議案を一括して議題といたします。
 総務委員長の報告を求めます。
               (総務委員長 与座 武君 登壇)

与座武
与座武
自由民主・市民クラブ現職

5135◯総務委員長(与座 武君)  ただいま議題となりました議案第14号 武蔵野市中小規模事業者事業資金融資あっせん条例の一部を改正する条例、議案第29号 武蔵野市印鑑条例の一部を改正する条例、以上2議案の総務委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
 まず、議案第14号 武蔵野市中小規模事業者事業資金融資あっせん条例の一部を改正する条例についての主な質疑は次のとおりでした。
 1)あっせん条例の特例を使った実績について伺う。答え、この特例を適用した件数はカウントしていないが、全体の6割程度であると考える。2)貸倒れに関して分析しているか伺う。答え、市はあくまでもあっせんすることまでであり、その後の状況については把握していない。3)今回の改正でどのような効果が見込まれるのか伺う。答え、返済を完了していないと新たな融資を受けられないので、急激な伸びはないと考える。しかし、まだ融資を受けていない企業にも適用できるよう、引き続き特例を設けた。
 以上で質疑を終了し、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
 続いて、議案第29号 武蔵野市印鑑条例の一部を改正する条例についての主な質疑は次のとおりでした。
 1)今回の条例改正で何がどう変わるのか伺う。答え、デジタル社会形成整備法の附則の中に公的個人認証法の改正事項がある。それは、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書がスマートフォンに搭載できるようになる改正である。具体的には、コンビニエンスストアでの証明書交付が、スマートフォンをかざせば可能になるということである。
 以上で質疑を終了し、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。

5136◯議 長(土屋美恵子君)  お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

5137◯議 長(土屋美恵子君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 採決は1件ずつ行います。
 まず、議案第14号 武蔵野市中小規模事業者事業資金融資あっせん条例の一部を改正する条例、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

5138◯議 長(土屋美恵子君)  起立全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
 次に、議案第29号 武蔵野市印鑑条例の一部を改正する条例、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

5139◯議 長(土屋美恵子君)  起立全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
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5140◯議 長(土屋美恵子君)  次に、日程第4 議案第6号 武蔵野市子どもの権利条例を議題といたします。
 文教委員長の報告を求めます。
              (文教委員長 小美濃安弘君 登壇)

小美濃安弘
小美濃安弘

5141◯文教委員長(小美濃安弘君)  ただいま議題となりました議案第6号 武蔵野市子どもの権利条例の文教委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
 なお、議案審査に当たっては、当委員会に付託された陳受5第1号 子どもの権利条例(仮称)の審議についてに関する陳情、陳受5第8号 議案第6号 武蔵野市子どもの権利条例を継続審議とすることを求める陳情、陳受5第10号 武蔵野市子どもの権利条例の慎重な審議を求める陳情についても一括して審査を行いました。
 主な質疑は次のとおりでした。
 1)子どもの権利条約では「父母及び法定保護者」としているところを、本条例案では「保護者」としていることに対して見解を伺う。また、検討委員会の報告書では、「保護者は子どもの主たる養育者である」とされているが、本条例案ではなくなっている。どのような議論があったのか伺う。答え、児童福祉法、子ども・子育て支援法においても「保護者」という言葉が主流となっているので、「保護者」とした。また、「保護者は子どもの主たる養育者」の部分を本条例に入れなかったのは、第2条の言葉の意味の「保護者」のところに「子どもを現に養育する親」と記載し、整理したためである。2)本来は保護者に養育されることが子どもにとって幸せだと考えるが、そういう表現は避けているのか、見解を伺う。答え、子どもにとっての幸せから考えたときに、虐待等がある場合など、その親に育てられたら幸せではない場合もある。子どもにとっての幸せから発信していくのが本条例案では重要だと考え、条文化している。3)素案では「休む権利」とされていたものが、条例案では「休息する権利」と改められた。理由を伺う。答え、11月の文教委員会の議論やパブリックコメントをいただいて検討した。4)改めて休息する権利とはどういうことか。答え、子どもは、教育または何らかの努力から一時的に開放されて、十分な時間が与えられることが必要ということである。それは何かの権利を侵害するものではないと考える。5)条例素案では休む権利について、自分の意思で学校を休むという説明があった。本条例案ではこの意味は含まれるのか。答え、子どもが自分の未来のために休む必要があると思うときは、自分の意思で休むことも選択できることを、趣旨説明で書いていきたい。6)休息を必要とする場合に、育ち学ぶ施設を休むことを判断するのは子どもであり、子どもがどう判断するのかが問題だ。学校現場ではこのことが混乱のもとにならないか不安に思っている。「休む」という文言を入れないほうがよいと考えるが見解を伺う。答え、保護者や学校がどうしてその子が休息を必要としているのか、そう判断したいのか、しっかりと捉え、そこで話し合い、子どもの思いを聞き取ることが大事だと考えている。7)条約にはある両親と好きなときに会う権利が本条例にないのはなぜか。答え、司法の話になるので、そちらは国の議論になる。8)私立学校についてのアプローチは条例策定の中でどのようにされてきたか伺う。答え、パブリックコメントを行うに当たり、市外の学校に通う子どもも含め、市内在住の小・中・高全ての子どもに条例の概要版を配布した。9)陳情では条例案の審議に関して継続を望んでいるが、議会が継続審査とした場合どうなるか。答え、継続になると本条例案は廃案になる。10)周知不足、また議論不足だという声があるが、どのように考えるか。答え、市報の1面に1年のうちに2回掲載したことをはじめ、あの手この手を使って周知はしてきたつもりだ。11)こども基本法では、こども大綱、市町村子ども計画というものが出てきているが、本市ではどういうものに当たるか。答え、市町村子ども計画は、今ある第五次子どもプランを充てることを考えている。第六次子どもプランでは、こども大綱も併せて条例の推進計画として議論していきたい。12)他の自治体ではいじめ防止対策推進条例というような形で、いじめ対策に関しては別条例にしている例もあるが、今回本条例案に入れた意図について伺う。答え、本条例案は理念条例であるだけでなく、実効性のある条例であり、いじめ防止関係者連絡会、いじめ問題対策委員会、いじめ問題調査委員会は、いずれも条例で設置する機関であるため、条例に明記した。13)第3条には保障されるべき子どもの権利が掲げられているが、具体的にはどのように保障していくのか。答え、来年度、第六次子どもプランを策定していく中で具体的なところを判断していく。14)第5条には、市と育ち学ぶ施設の関係者は、子どもが子どもの権利を知り、自分と他人の権利の大切さについて主体的に学ぶ機会を保障する、とあるが、どのような形で保障していこうと考えるのか。答え、市内の学校に通う子どもについては、学校でその機会が保障されるよう、研修や環境整備について、市としても必要な支援に取り組む。市外の学校に対しては直接働きかけができないが、啓発パンフレットを作成し、保護者が子どもに教える、また、子ども同士で学び合うなどで趣旨を広めていくことになると考える。15)児童相談所や子どもの権利擁護委員、関係機関が協力して必要な取組を行うとあるが、権利擁護委員はこの関わりの中でどういう動きをするのか。答え、子どもの相談先として、親、学校の先生、民生委員などがあるが、権利擁護委員も相談先の選択肢の一つになると考える。権利擁護委員の組織などについては市長が別に定めるとなっており、これから検討していく。16)権利擁護委員の法的根拠は。答え、本条例に子どもの権利擁護委員を置くと定め、それが根拠になる。17)権利擁護委員に法律の根拠があれば強い権限で動けると思うが、市の条例では市外の学校などでは通用しないのではないか。答え、市外の学校でのトラブルなどでも権利擁護委員は相談には乗ることができる。権限は及ばないかもしれないが、関係機関と連携し、必要な支援は行うことができると考える。18)条例が制定されればこれを頼って陳情などが出てくることが予想されるが、そういったシミュレーションはしているのか。答え、条例の検討が始まる前に世田谷区などに視察に行った。条例施行後、権利擁護委員については2年以内に施行するとして準備期間があるので、他市の状況を見ながら、武蔵野市らしい権利擁護委員を検討していく。19)いじめは子どもの権利を侵害するものであり、命に関わる場合もある。早い段階で警察が介入すれば手後れにならないケースもあると思うが、どのように考えるか。答え、現行の関係者連絡会には警察にも入ってもらい、警察と連携協力できる体制を整えており、改めて学校にも指導していく。20)条例施行後、検証体制はどのようになるのか伺う。答え、子どもプランを推進計画と位置づけ、その推進計画の実施結果の評価と検証を子どもプラン推進地域協議会が行う。21)権利の主体である子どもから直接意見を聴いたことは評価する。大体どのくらいの子どもが関わったのか伺う。答え、Teensムサカツの活動において子どもの権利に関するワークショップを開催するために、令和3年度は15名の実行委員が集まった。2022年3月に開催したワークショップには34人の子どもが参加した。22)国や都が子どもの権利についてしっかりしたものをつくっていくことは重要だが、実際に子どもが暮らしている武蔵野で条例をつくっていくことは大事なことだと考えるが、見解を伺う。答え、国や都はそれぞれの考えで法律や条例をつくっている。武蔵野市の条例はいじめ関連の事項を入れるなど、総合的なものである。他とは違った武蔵野市独自の条例であり、意義があると考える。23)子どもの最善の利益をどう考えるか。答え、子どもに関することが決められるときには、その子どもにとって何を第一に考えるかということである。24)条例の施行は令和5年4月1日であり、ほとんど日がないが、関係者への周知は大丈夫なのか。答え、条例を認めていただいたなら、広報についてはリーフレットを作るなど周知していきたい。25)様々な事情で自己主張ができない子どもに対してはどう対応するのか。答え、市、市民及び育ち学ぶ施設の関係者は、その子どもの意思を酌み取り、必要に応じて子どもの意見を代弁するよう努めるとしている。また、子どもの意見表明を支援する人材の育成に努める。
 以上で質疑を終了し、取扱いを諮ったところ、大野あつ子委員外1名の委員より修正案が提出されました。その内容は、「第8条中「保護者は」の次に「、子どもの主たる養育者であり」を加える」というもので、提案理由は、父母、保護者は唯一無二の存在であり、父母、保護者からたくさんの愛情を受けることが子どもの成長に大変重要だと考える。分かり切っていることだから書かないとなると、この条例は必要がないということにもなってしまうため、修正案を提案するというものでした。
 修正案についての主な質疑は次のとおりでした。
 1)様々な家庭がある中、保護者の責任を過度に強調することは、保護者、特に母親に息苦しさを与える懸念がある。文言を追加しなければいけない理由は質疑では見当たらなかったが、見解を伺う。答え、赤ん坊が生まれたとき、愛着を持ってかわいがるのは生物としての人間にとって非常に重要な部分だ。そのようなことができない父母もいるかもしれないが、保護者が愛情を持ってその子を守っていくという大前提があって、その上でできない場合は支援していくという意味だ。この前提が必要ないということはおかしいと考える。
 以上で質疑を終了し、取扱いを諮ったところ、採決との声があり、修正案及び原案に対する討論に入りました。討論者は5名で、修正案に賛成し、原案に賛成の討論2名、修正案に反対し、原案に賛成の討論3名でした。
 修正案に賛成し、原案に賛成の討論の趣旨をまとめて御紹介いたしますと、父母、保護者が唯一無二の存在であり、保護者からたくさんの無償の愛情を受けていることが子どもの成長に大変大事であると考えるため、保護者が子どもの主たる養育者であるとの文言が必要だ。またこの条例が間違った解釈をされたり、学校現場の混乱を招いたりすることは避けてほしい。適切な運用を求め、修正案に賛成し、原案に賛成するというものでした。
 次に、修正案に反対し、原案に賛成の討論の趣旨をまとめて紹介いたしますと、家庭という問題についてはいろいろと微妙な問題もあり、そのことでさらに負担が強いられてしまうことになってはいけないので、修正案には反対する。子どもの権利を条例で明文化することは極めて大切だ。市民参加の下で条例案がつくられ、子どもの声が反映された内容になっている点も高く評価する。子どもの権利を大切にする社会の実現に向け、至るところで努力が開始されることに期待し、修正案に反対し、原案に賛成するというものでした。
 以上で討論を終わり、修正案及び原案の採決に入りました。
 まず、修正案については、賛成少数で否決すべきものと決しました。
 次に、原案について採決を行い、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

5142◯議 長(土屋美恵子君)  お諮りいたします。質疑。
                 (「質疑」と呼ぶ者あり)

5143◯議 長(土屋美恵子君)  番号を言ってください。
               (「7番、質疑」と呼ぶ者あり)

5144◯議 長(土屋美恵子君)  これより質疑に入ります。

本多夏帆
本多夏帆
ワクワクはたらく現職

5145◯7 番(本多夏帆君)  よろしくお願いします。3点確認したいことがありまして、質疑があったか、なかったか、なかったとしたならば、ぜひ御回答いただきたいというふうに思っております。
 1つ目は、憲法などとの整合について、過去に会派でも質疑をしてきました。第1条にこの条文を入れていただいたことは大変よかったというふうに思っているのですけれども、条約や憲法などに基づいてとありますが、その解釈についても相違がないということでいいのかどうか、確認したいと思っております。こちらの質疑があったかどうか、お願いいたします。
 2点目は、本条例の策定において、残された課題があるというふうに考えていらっしゃるかどうか、あるとすれば、それは一体どういった課題なのかということについてお願いしたいと思います。
 3つ目、2つ目ともつながりますけれども、この条例の点検や見直しについてはどういった想定をされているかといったことについて確認したいと思っております。お願いいたします。

小美濃安弘
小美濃安弘

5146◯文教委員長(小美濃安弘君)  本多議員の御質問にお答えしたいと思います。
 1番の憲法その他法令の解釈についてということでありますが、憲法その他の整合性等についての議論はございましたが、解釈というところまではいっていなかったと思うので、お答えがあるようでしたら執行部のほうからお願いしたいと思います。
 策定についての残された課題、これも、このものずばりの質問はなかったわけでありますが、しかしこれは全体に関係することでもありますので、これも併せて執行部のほうでお答えしていただけるなら、お答えしていただきたいと思っております。
 評価につきましては、これは先ほど答弁させていただきまして、条例施行後の検証体制という質問がありまして、子どもプランを推進計画と位置づけ、その推進計画の実施結果の評価と検証を子どもプラン推進地域協議会が行うという御答弁をさせていただきました。これが一応委員会での質疑の結果でありますので、それ以上の御質問があるなら、またしていただきたいと思います。

5147◯子ども家庭部長(勝又隆二君)  憲法その他法令との整合性。委員長から今、整合性の部分は。解釈についてですけれども、具体的にどういうところの解釈だという、そこをお示しいただけなかったのですが、基本的に条文ですとかは、憲法の中身についてと当然そごはないというふうに理解をしております。
 あと、残された課題でございますけれども、今回は新規条例という形でつくりますので、現段階でここが課題というものは具体的にはありませんが、これから必要となるものは、やはりこれをつくった後、どのようにこれを子どもたち、市民の皆様にしっかり周知して、これを御理解いただくか、これが課題になるかどうか分かりませんが、今後そういうことが必ず必要になるかと思います。

本多夏帆
本多夏帆
ワクワクはたらく現職

5148◯7 番(本多夏帆君)  御回答ありがとうございました。1点目の解釈のところについては、今特段ここがとかということではなくて、「基づいて」という条文が入りましたので、その解釈というところまで含まれるのかどうか、それについて質問させていただいた次第ですので、今の回答で大丈夫です。
 2点目の残された課題についてというところにおいては、プロセスにおいてもいろいろ、もっとこうすればよかったとか、そういったことはあるのだとは思うのですけれども、実際のところ、今部長におっしゃっていただいたように、例えば私は乳幼児と暮らす者として、学校での議論が非常に中心になったなというふうに感じておりまして、そういう乳幼児だとか、あるいは義務教育ではない高校生世代についても、もっと議論して、どうやって本当にその権利を保障していくのか、そういった状態を実現していくのかということについては、取り組む必要性があると思っています。なので、これは要望になりますけれども、そういったところをぜひお願いしたいというふうに思っております。
 評価のところは、検証体制のことで子どもプランの話を、今、委員長のほうからいただいたのですけれども、子どもプランでやったことを子どもプランの中でやっていくというのは分かるのですが、ちょっとここは私が聞き漏らしたのかもしれないのですけれども、この条例自体の点検とか見直しというところまでは、子どもプランのところからまた検証して、条例のほうに戻っていくという話なのかどうか、ここだけ確認させていただけると幸いです。

5149◯子ども家庭部長(勝又隆二君)  点検の部分ですけれども、当然この条例に基づいて、今度は第六次子どもプランというのを策定します。条例はあくまでも外形的な部分を決めるものですから、これに基づいて、それぞれの今度は個別計画というものができてまいります。その個別計画がこの条例のどこに結びつくかというのを、まずしっかり決めて、その計画の実行を検証することによって、例えば子どもの安全な部分がこの政策によってしっかり担保されている、そういうのも個別にやっていきます。
 そして、その部分がきちんと担保できていない部分は、その検証の後。検証して、課題があれば、そこはしっかりまた次の計画に位置づけていくという形になりますので、条例の大きな部分の改正については、例えば大きな国のものの根本のところが変わるとか、そういうのがあれば当然条例には戻って、改正しなければいけない部分は出てくるかと思いますけれども、あとはその点検の中で、ここはもう条例の中でやらなければいけないという課題が明確になりましたら、そのときはその段階でしっかり検証しながら、必要があれば改正はするという流れになると思います。

5150◯12番(内山さとこ君)  委員長報告に、2点質問させていただきたいと思います。
 1点目は、今回の子どもの権利条例案を策定する過程で、様々な子どもたちの声を聴いてきたというふうに理解しています。その条例案の中にも、直接子どもの意見、声が反映されている箇所があるかというふうに思っていたのですが、それについてどういう質疑があったかということをお答えいただければと思っています。
 もう1点は、私は子どもの権利条約、また子どもの権利条例について、議会の一員になってから何度も一般質問等で取り上げさせていただきました。特に本会議場の一般質問では、子どもの権利条約が採択され、また日本が批准した節目の5年ごとに質問させていただいています。過去6回、7回しておりますが、最も最近質問したのが2019年の6月10日、子ども子育て応援宣言のまちを掲げる松下市長になってから、ぜひ条例を制定していただきたいというふうに質問いたしました。
 その際に、私は、子どもの意見表明権を担保する、これは条約で言えば12条ですが、この意見表明権を保障して、必要に応じて調査や勧告を行い、子どもの最善の利益を尊重するために活動する、独立した第三者機関が必要であると申し上げて、子どもオンブズマン、これはスウェーデンの言葉ですが、アドボケイトする、そうした機会が必要というふうに提案しました。
 しかし残念ながら当時、お答えでは、子どもの権利条例の策定についてまだ考えていない、そして自治体のオンブズマン制度は「費用対効果が十分得られないこともあるというふうに聞いております。制度として確立させるには、その設置や権限などを十分に検討して設置をしなければならないと考えます。オンブズマンという形をとってはおりませんが、市として子どもの虐待やいじめ、差別などの早期発見のための取り組みに力を入れております」と答弁なさっています。
 このオンブズマン、つまりは子どもの権利擁護機関ですが、今回の条例案では、第27条、ここに規定されているものと認識していますが、委員会においては、こうしたコストという観点からの議論、またこれまでの検討の経緯について質疑がありましたでしょうか、お示しいただければと思います。

小美濃安弘
小美濃安弘

5151◯文教委員長(小美濃安弘君)  内山議員の質問にお答えをしたいと思います。子どもの声を聴いてという質疑は様々ございました。先ほど御答弁させていただいたのもその一つでありまして、それは、どれぐらいの子どもが関わったのかということに対する答弁をさせていただきました。これは人数を先ほど御紹介したわけですけれども、これが先ほどの質問ですと、意見がどのように反映されたかという質問でございましたので、その点につきましては関連もすることでございますので、執行部のほうでお答えができるようでしたらしていただければと思います。
 2番目の権利擁護委員の条例制定は当初考えていなかったというような市長の発言に対してというところ、これは直接そのことについての質疑はなかったのですが、しかし条例全体に関わることでもありますので、これはお答えいただければお答えしていただきたいと思います。

5152◯子ども家庭部長(勝又隆二君)  まず子どもの声の反映につきましては、先ほど委員長のほうから取組について、審議の内容を御紹介いただきましたけれども、具体的に、特に子どもの意見を聴くために、まずは先ほどムサカツの御紹介はありましたが、それだけではなくて、実際に小・中学生の子どもに対して、「こどものけんりってなぁに?」というような周知のものをこれまで第5号までつくっておりますが、その中で子どもの権利条例ですとかをはじめとした子どもの権利に関する周知、学校のほうからも説明していただきまして、そしてその中で、検討委員会のパブリックコメントや素案のパブリックコメント、これも学校のほうで説明していただいて、1,000を超える多くの意見をいただきましたので、それも条例の中には反映するということで、子どもの声はしっかり聴いてきたと思っています。
 また私立に通われている子どもについても機会を捉えまして、全員に個別に、各それぞれのお宅にダイレクトメールを送りまして、子どもの権利についての意見を募集したということで、幅広く子どもの声は反映したものと考えています。
 もう一つ、まずオンブズマン制度。以前の議論については私も承知しております。そのときにも、この子どもの権利条例については、子どもプランにしっかり子どもの権利、子どもの最善の利益を尊重しという、その条約の趣旨が入っているのでというような答弁も、当時さしあげたと思います。ただ、市長が松下市長に替わられたということもありますので、その後できました第五次子どもプランには、この権利条例についてしっかりと議論していくというのを計画の中にしっかり位置づけて、これまで検討を重ねてきました。
 コスト論についてはその中で、子どもプランを策定した後は、コストではなくてやはり子どもの権利の観点でございますので、コストと単純に比較するものではないということもありましたから、コストがかかるからやる、やらないという議論はしておりません。あくまでも子どもの権利をしっかり保障し、守っていくためという観点で、これまで議論を進めてきたという経緯がございます。
 以上です。

5153◯12番(内山さとこ君)  御答弁を促していただきまして、委員長、ありがとうございました。また御説明いただきまして理解しました。私は当該の文教委員会のメンバーではありませんでしたので、2点伺いましたが、1つ目の子どもの声がどのように反映されているかという具体的なことを、ちょっと確認させていただきます。
 今回の武蔵野市の条例案の特徴が幾つかあります。その中で前文が、「わたしたちは」という、子どもたちが主体となっている、主語になっている部分、これはTeensムサカツなどのニュースでも示されていたように、子どもたちの声が直接条例文に反映されているものだというふうに理解しています。
 また各条文の中でも、例えば第21条の子どもの安全について、これは市だけではなくて地域の視点が必要だということで、「市民と協力して」という言葉が入ったというふうに理解しています。
 また第23条のいじめの防止に関しては、被害に遭った子どもだけではなくて、いじめをしてしまった子どもの側にも必要な支援を行うようにという文言が入りましたのも、これは子どもたちからの意見であったというふうに理解していますが、そのような理解でよいのか、いま一度御答弁をいただければと思います。
 2点目のオンブズマン、子どもの権利擁護委員につきましては、まさしく人権を擁護するのにコスト論は無用だというふうに思っております。過去の答弁は答弁として、今後武蔵野市で人権に関して第三者的な機関を設けて、子どもだけではありませんが、しっかりと全ての人の人権を保障する、そうした機関をつくっていただけるというふうに思いますので、この点については必要に応じて、議会にも情報提供をお願いしたいと思いますが、その点はいかがでしょうか。

5154◯子ども家庭部長(勝又隆二君)  今御紹介いただいた前文は、まさに子どもたちからのメッセージだと思っております。これは単に前文をつくってということよりも、まず子どもたちが子どもの権利についてしっかり学んで、そして今自分たちの置かれている状況をしっかり見詰めて、そして子どもたちが一生懸命考えていただいた文ですから、これは私たちとしても子どもたちからのメッセージということで、子どもたちの願いをこれからしっかりかなえていく責任があると思っていますから、そこはそのとおりだと思います。
 その他で御説明いただいた部分です。先ほどいじめのところもありましたけれども、御紹介いただいたとおり、子どもたちのパブリックコメントの意見を反映して、条文が先ほど御紹介いただいたように変わっております。
 もう一つ、2点目のところでございますけれども、今後様々な取組をする中で、情報提供ということについてはしっかりやっていきたいと思います。
 以上です。

5155◯議 長(土屋美恵子君)  ほかにありますか。なしですね。
 これにて質疑を終局し、討論を省略して。
                 (「討論」と呼ぶ者あり)

5156◯議 長(土屋美恵子君)  それでは質疑を終局し、これより討論に入ります。
              (18番 与座 武君 登壇)(拍手)

与座武
与座武
自由民主・市民クラブ現職

5157◯18番(与座 武君)  議案第6号 武蔵野市子どもの権利条例について、反対の立場から討論をさせていただきます。
 この条例の基となるのは、1994年に国連で批准された子どもの権利条約であります。児童を18歳未満の者と限定し、貧困や飢餓などの困難な状況に置かれている児童の人権尊重、保護を目指した理念条約であります。この条文の中に、「締約国は、児童の父母、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者の権利及び義務を考慮に入れて、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、このため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる」とあります。
 条約の趣旨に対して、本市において条例制定の前提となる同様の立法事実があるかどうかは曖昧な部分はありますが、条約の理念には賛同するところであります。よって、条約の理念に準拠し、関連法との法的整合性を整え、内容の実現性を担保し、条例化することに対して、決して反対するものではないと、まず最初に申し述べさせていただきます。
 その上で、陳情に記載のある、武蔵野市での議論は限られたものにとどまざると言わざるを得ませんなどと指摘されないように、以下述べる懸念事項などに対して、保護者、学校の先生方、そして市民の皆様方の忌憚のない御意見を踏まえ、もう少し腰を据えて、継続して議論することが肝要だと考えます。議員任期満了の最後の議会に提案し、即決を求めるという、このタイミング、そして急ぐことの必然性が、私には理解できません。
 以下、危惧する点を述べさせていただきます。
 1点目は、誰が第一義的に子どもの権利を守るのかです。条約には、子どもの権利を保護する主体は、「父母、法定保護者又は家族」とあり、条例の関連法である教育基本法、こども基本法には、「父母その他保護者が第一義的な責任を有する」と明記されています。子どもを第一義的に養育する責任は誰にあるのか。子どもを第一義的に教育する責任は誰にあるのか。子どもの権利を第一義的に守る責任は誰が負っているのか。それは父母であり、法定保護者であることは明らかであります。
 なぜ、その基本中の基本を明記しないのか、甚だ疑問であります。子どもは社会が育てるのでしょうか。もちろん子どもの成長段階で、学校や地域社会、そして広く国際的な視野まで俯瞰した社会の力なども必要になっていることは論をまちません。しかし、あくまでも子どもの養育、教育、そして権利保護に対して第一義的に責任を有する主体は、父母や法定保護者であります。この点の表記が非常に曖昧な条例は認めるわけにいきません。
 2点目は、休息する権利は、子どもの判断で学校を休むことにつながるおそれがあることです。条約31条では、休息及び余暇は、遊び、レクリエーション活動、文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利と規定しています。子どもの自由意思で学校を休むことではありません。
 しかし条例には休息する権利に、子どもの意思で学校を休むことが含まれています。確かに条例素案では、「子どもは、休息を必要とする場合に、自分の意思で学校、その他の活動を休み」との記載から、学校の文字は消え、育ち学ぶ施設と書き換えられました。しかし、条例2条(5)の言葉の定義で、育ち学ぶ施設は、市内にある学校教育法に定める学校が含まれています。学校は消えたのではなく、巧妙にオブラートに包まれたにすぎません。
 子どもの意思で学校を休むことの実行適用について、文教委員会での執行部答弁を聞いていても非常に曖昧模糊としており、到底納得できません。子どもを学校に通わせる家庭も子どもを受け入れる学校も、困惑、混乱することが容易に想像できます。子どもの意思で学校を休むこと、この点の解釈が非常に曖昧なままで条例を認めるわけにはいきません。
 3点目は、条例が独自に予定している子どもの権利擁護委員や子どもの権利に係る相談・調査専門員についてです。
 1つ目は、児童相談所、民生・児童委員、そして人権擁護委員等、同様の役割がある既存の制度と権限、役割が重複しないのか。屋上屋を重ねることにならないのか。特に学校の先生方との関係、学校長の持つ権限を侵すことにならないのか。この点が文教委員会での執行部答弁を聞いていても非常に曖昧です。実際にやってみなければ分からないでは、学校現場が困惑、混乱するおそれがあり、現時点で条例を認めるわけにはいきません。
 2つ目は、条例では子どもの対象者は市内在住・在学であり、対象施設は市内にある児童福祉施設、学校であります。市外の学校に通う子どものSOSに実効性を持って対処できるのか。文教委員会での執行部答弁では、協力を要請していく、連携していくとのことでした。困っている子どもたちのためにという、その心意気、思いは十分に伝わってき、理解をしております。しかし、条例は法規範を定め、法的拘束力を持たせるものであります。明確な上位法がない武蔵野市の条例に規定されただけ、つまり法的権限も制度的担保もない子どもの権利擁護委員や子どもの権利に係る相談・調査専門員が、市外の私立の学校に行って実効性のある対応ができるのか、非常に危惧しています。
 3つ目は、子どもの権利擁護委員や子どもの権利に係る相談専門員は、地方自治法による附属機関として条例設置が義務づけられております。当然のことながら、条例設置ということは議会の議決が必要でありますから、議決をする際の審議でその内容をつまびらかにすべきであります。例えば、子どもの権利について見識を有する者はどういう人を想定しているのか、擁護委員における子どもの権利擁護に関する必要な事項とは具体的に何で、どのように定めていくかなど、文教委員会での執行部答弁は、今後の検討に委ねる旨と非常に曖昧模糊としています。
 立法技術上、「市長が規則で定める」というのは理解しています。しかし白紙委任ではありません。私的諮問機関を設置することとは性格が異なります。なぜこの点にこだわるかといえば、過日、吉祥寺の自転車駐輪場問題で、規則で定められた隔地駐輪の距離が、議会が知らぬ間に100メートル以内から300メートル以内に変更されました。これは今後のまちづくりにも重要な影響を及ぼす、条例改正にも匹敵する内容だと考えます。手続上瑕疵はないのかもしれませんが、正直トラウマ状態です。地方自治法で附属機関を議会の議決が必要な条例設置することについての意味を深く受け止めてほしいと思います。
 4点目は、第24条、武蔵野市いじめ防止基本方針と武蔵野市いじめ防止関係者連絡会、第25条、武蔵野市いじめ問題対策委員会、第26条、武蔵野市いじめ問題調査委員会は、別立ての条例にするべきだと考えます。
 理由は2つです。1つは、条例24、25、26条のみが、明確ないじめ防止対策推進法という根拠上位法があることです。2点目は、条例全体が18歳未満の児童を対象としているのに、条例の24、25、26条だけが、市立の小学校、中学校に通う児童生徒のみが対象であることであります。
 立法技術上、瑕疵はないのかもしれませんが、あえて子どもの権利条例に内包させるべきなのでしょうか。集合論的図形で見ると、子どもの最善の権利を守るとの理念を包摂させているから問題がないとの見解のようですが、非常に違和感を感じております。
 以上、述べさせていただき、条例に対する反対の討論とさせていただきます。
             (21番 本間まさよ君 登壇)(拍手)

本間まさよ
本間まさよ
日本共産党武蔵野市議団現職

5158◯21番(本間まさよ君)  議案第6号 武蔵野市子どもの権利条例に賛成の討論をいたします。
 世界中の子どもたちが、自分にどんな権利があるかを知り、行使し、権利を享受するためにできたのが、子どもの権利条約です。子どもたちが幸せに生きるための国際条約であり、国連で条約が採択されてから今年で34年になります。ただいま審議されています武蔵野市子どもの権利条例は、この条約や日本国憲法にのっとり行使することを明確に掲げています。国によって子どもの暮らしている社会は違いますので、できるだけ子どもが暮らしている場所に合わせて条例をつくることが大事だと思います。武蔵野市子どもの権利条例は、子ども子育て応援宣言を掲げている武蔵野市として、欠かすことのできない子育て施策の大切な条例と考えます。
 最初に、本条例の制定によって、子どもの最善の利益を保障することを示したことを高く評価いたします。
 条例に賛成する2点目は、当事者である子どもをはじめとした市民、関係者、市職員や議員の意見を聴きながら条例制定に臨んだ姿勢です。武蔵野市子どもの権利条例案の検討は2020年から始まりました。この3年間、条例検討委員会での議論のほかに、市民意見交換会や地域フォーラム、教育・保育関係者などへのヒアリングも行われました。中間報告に対する意見は1,614件、子どもの回答が881件と、一般意見を上回る数となりました。この傾向は素案のパブコメでも、意見提出者738人中、子ども565人、意見件数、総数1,628件中、子どもの意見件数が853件と、子どもたちの意見が多く出されていることが分かります。
 しかも素案に寄せられた子どもたちの意見は、一部の大人が言う、子どもが権利を主張するとわがままになる、休む口実をつくるなどとは全く捉えていないということです。子どもを守られるのみの存在ではなく、大人と同じ意見を言える存在として位置づけているのが大事です。ブラック校則を変えようと声を上げる子どもたちが出てきました。子どもの権利条例の趣旨はこうしたところにもあります。
 パブコメで出された子どもの意見を紹介しますと、もし子どもの権利がなかったら、楽しく生きられている子どもが今より少なくなっているかもしれないから、子どもの権利は重要だと思う。子どもにとって大切な権利がとても納得のできる内容で、とても安心できていいと思う。この内容は全部子どもから思いや願いを聞いたもので、とてもいいなと思った。休息、休む権利については、つらいときは休んでもいいことを知るというのはとても大事だと思うし、余裕を生めるような仕組みをつくるのが大切だと思うと述べています。
 昨年11月の文教委員会に、条例素案に対する行政報告がありました。それに対して文教委員全員が意見を述べました。私は、第2条、言葉の意味の市民の項で、素案では「市内にある学校」との記述を、条例は未就学児も対象になっていることから、「市内にある育ち学ぶ施設」に変更することを求めました。パブコメでも同様の意見があったとのことでしたが、条例ではこの指摘どおりに「育ち学ぶ施設」となりました。これは私の意見だけではなく、文教委員会で出された意見が条例の中に幾つも変更として加わっていました。ですから11月の委員会で別の委員も、実に丁寧にされているというのが実感ですと感想が述べられました。条例に子どもたちの意見も反映され、市民参加で条例案がつくられたことを高く評価いたします。
 3点目に、子どもの権利を保障し、子どもの安全と安心の確保、いじめの対応についてです。子どもの権利擁護委員に独立性が確保されたことは重要です。条例設置の自治体の多くは、選任された委員が子どもたちからの苦情を聞き、助言、支援及び関係機関への協力依頼などを行っています。相談で解決しない場合は、救済申立てにより、関係者等への調査に入ったり、その過程で事実関係の確認や、必要とみなされる場合は、勧告、意見表明、是正、要請などを行っています。武蔵野市においても着実に前に進めていただくことを要望いたします。
 次に、条例の審議に当たり出された意見について何点か述べたいと思いました。
 休息についてです。条例で言う休息する権利とは、身体的、精神的な回復のために、子どもたちが自分らしく過ごすことができる居場所を確保するとともに、必要な場合にはそうした場所で休息する権利を示しています。ユニセフが子どもの幸福度調査をしましたが、日本の子どもの3割が孤独感を感じ、諸外国と比べて自己肯定感も非常に低い実態を示し、大きなストレスを抱えていると報告されました。
 これまで日本政府は5度にわたり、国連・子どもの権利委員会から、高度に競争主義的な公教育が子どもたちに過度なプレッシャーをかけていると勧告を受けています。このことが子どもたちの自己肯定感の低下などのあらゆる人権侵害を生んでいると指摘されています。子どもの脳と体、心を守り、成長過程の子どもを鍛えるためにも、休息や遊びは重要です。
 長らく武蔵野市の行政に関わられた方のツイッターで、国連の条約は労働を休む権利とつぶやいていますが、これは一部を切り取ったもので、正確ではありません。国連の子どもの権利委員会は「休息に対する権利を保障するためには、子どもたちに対し、その最適な健康およびウエルビーイングを確保する目的で、仕事、教育または何らかの努力から一時的に解放される十分な時間が与えられることが必要である」と説明しています。労働だけではなく、教育や休息が必要な様々なものが含まれているということです。
 次に、保護者、家庭という記述です。今、子どもたちの育つ環境は多様です。父母だけではなく、祖父母や様々な環境の中で育っている状況の中で、保護者というのが適切だと思います。家庭の役割は大切ですし、保護者が担うのは基本だと思います。しかし家庭を強調することで、貧困などに苦しむ子どもや保護者を追い詰めてしまう心配があります。しつけを理由に子どもの虐待による悲劇。文科省の調査で、自殺した子どもの置かれている状況で、家庭不和が一番多かったことも報告されています。
 4月に発足するこども家庭庁は、当初こども庁だった名称に家庭が書き加えられたことで、不安と懸念が広がっています。子育ては家庭が担うべきだという自民党内の根強い意見を踏まえたものと指摘されています。親から虐待された経験がある人は、家庭に苦しめられている子どもがいることを考えてほしいと切実に訴えています。本条例を進める上で、人材の確保、養成、予算、条例の周知など、しっかりと取り組んでいただくことを求めます。
 最後に、通常の業務を行いながら、1,600件以上のパブコメへの対応、一般意見等約400件一つ一つに丁寧に回答し、また市民意見交換会等の開催も複数行うなど、市民の意見を聴き、条例案を策定していただいた担当課の対応を高く評価いたします。学校現場や子ども施設の関係者は、条例制定を大歓迎すると、私のところに声を寄せてくださいました。
 本条例案の成立を力にして、子どもの声を大切にする社会を実現するために、努力が至るところで開始されることを期待し、賛成の討論といたします。
 なお、後ほど議題となります、この条例の継続を求める3件の陳情につきましては、早く条例を制定し、子どもたちに最善の利益を保障する、こうしたことを進めるべきだという立場から、反対いたします。
 以上です。
             (22番 山本ひとみ君 登壇)(拍手)

山本ひとみ
山本ひとみ
無所属むさしの現職

5159◯22番(山本ひとみ君)  それでは、ただいま上程されております議案第6号 武蔵野市子どもの権利条例について、賛成の討論をいたします。この議案の内容、それから今会期で上程されたこと、そしてこれまでの経過、いずれも高く評価し、この討論の中で見解を申し述べたいと思います。
 まず初めに、条例の内容について概括して申し上げます。この条例は、既にある子どもの権利を条例の形で明文化したものでありまして、8つの権利を明記しております。安心して生きる権利、自分らしく育つ権利、遊ぶ権利、休息する権利、自分の意思で学ぶ権利、自分の気持ちを尊重される権利、意見を表明し、参加する権利、差別されずに生きる権利の8つであります。子どもが権利を行使する主体であることを明らかにしていることが何よりも意義がある、そのように思います。
 それは前文の中でも括弧書きで引用がありますが、その括弧書きの引用の中にはこうした文章があります。「わたしたちは、自分らしく生きるために、自分で考えて行動することができます。自分の夢を、自由に考えて決めることができます」。こうした言葉の引用のある前文が、大変すばらしいと私は思っております。
 そして、行政とは別の形での人権擁護委員が置かれて、権利の侵害に対して対応ができる内容であること、ここも高く評価をしております。
 それでは具体的に、制定過程から私の見解を述べていきたいと思います。
 この条例の制定に当たりまして、条例の検討委員会が開かれ、公募の市民委員を含めて議論が重ねられてまいりました。素案に対する意見募集もあり、それは文教委員会でも詳しく報告がありましたが、市民説明会、地域フォーラムを開き、パブリックコメントも募集をいたしました。とりわけ子どもからは、アンケートに565人が答え、自由意見が853件もあったということは、大変意義があることだと思いました。また私ども文教委員が11月の議論で出したことが条例案に反映されたことも評価しております。
 こうした形で、多くの子どもや市民の意見を聴き、それを議案に最大限反映したということを高く評価しております。とりわけ私としては、人権擁護委員が独立した役割を持つということに対して、「独立性を尊重しなければなりません」という項を追加したことや、「学校」という表現を「育ち学ぶ施設」に変更したこと、こうした点を高く評価しているところでございます。
 それでは、議案の具体的な内容に関して評価できる点を述べていきたいと思います。
 まず全体的なことを申し上げます。先ほど自由民主・市民クラブの方の討論の中で、子どもの養育責任が誰になるのかということが議論としてあったことが話されました。私もその点に関して申し上げたいと思います。
 この文教委員会でも養育責任に関して修正案も出されまして、保護者に主たる養育の責任があることを付け加える、そういう意見がありましたが、私は付け加えるべきではないと思っております。子どもを産めば、その子への愛情や愛着の気持ちが生まれるという声がありますが、私はこのことを条例の上で明記することには賛成できません。子どもは社会の中で育っていくということを今大切にすべきであり、保護者が子どもの最善の利益を守ることができない、そういう場合もやはりあることを念頭に置くべきだと思います。
 例えば望まない妊娠ということもありますし、外国籍の人の中でも、仮放免の状況に置かれている方の出産などが大変困難な中で、子どもと離れ離れになるようなケースもあります。子どもを自ら育てられないという事情の方もいるわけです。保護者を過度に強調するということは、結果的に家庭、中でも母親の責任を問うことにつながり、現状において必要なこととは思えないということを強く訴えたいと思います。
 2つ目に、子どもの権利擁護委員に関して申し上げたいと思います。条例は子どもの権利擁護委員という仕組みが記載されております。私はこれまで差別や人権侵害に対して、年齢、性別、国籍、性的指向、性自認、出自、障害の有無にかかわらず、人権侵害や差別に対する苦情処理、是正勧告ができる第三者機関の設置を訴えてきましたが、この制度は年齢による差別を禁止していると感じておりまして、人権侵害があった場合に訴えることができる機関を明らかにしていくことは、大変意義があると思います。
 言葉のことだけで言いますと、検討委員会ではオンブズパーソン制度という言葉も使ってもらいましたけれども、私はオンブズパーソン制度ということのほうが、より実態に即していて、市民にも分かりやすいと思っております。
 そしてこの機関で最も大切なことは、行政、例えば学校とか教育委員会とは区別された機関であるという独立性、この第三者性が最も大切だと思います。仮に教育委員や学校と意見が対立したり異なっていても、それを恐れないということが大切だと重ねて申し上げ、この機能が働くように、ぜひ援助をしていただきたいと思います。
 続きまして具体的な権利を申し述べます。
 休息する権利です。子どもの休息する権利を明記することは、市民の中で異論もあるようですが、私は大変重要だと思います。子どもは、学習をすること、学校に行くことにストレスを感じたり、休みたいと思うときもあると思います。その際子どもが自分の意思で、保護者と相談とか同意がない場合でも休むことは問題がないと思います。学校だけが学習や生活の場とは言えないということは、教育機会確保法でも明らかになっています。今回の条例でも、学校は育ち学ぶ施設というふうに変更されております。子どもは保護者とは独立した存在であるということを制度としても明らかにした内容と、高く評価をしております。
 関連した課題として、不登校の問題があります。不登校の児童生徒は、今数が増えています。昨年決算委員会の資料でも、そのときの昨年度の小学生が68人、中学生が119人、4年前は小学生が40人、中学生61人。こういう状況です。ですから、こうした児童生徒への最も公平で重要な支援は経済的支援であるということを私は訴えてきましたが、これを再度強く訴えたいと思います。子どもは進学の際に、内申書に欠席日数がどう表記されるのか、大変気にしている場合がありますので、欠席を表記しない動きが必要ではないかと思います。
 また、チャレンジルームという不登校の児童生徒の居場所については、場所の問題。学校以外に置いていただきたいと思うし、お昼御飯、昼食を準備して提供するなどの改善を求めていきたいと思います。
 いじめ対策についても申し上げます。いじめが起きた場合には、当事者を中心に事実を明らかにして公表し、改善に関しては、関係者が十分に関わっていくことを望んでおきたいと思います。
 続きまして、私立の学校に関する対応です。武蔵野市でも私立学校、私立の学校を選ぶ児童生徒が一定数存在します。その場合にどうするのかという意見がありましたが、市外の私立学校に通う児童生徒に対して、確かに教育委員会が直接関わることは難しいと思いますが、人権擁護委員がその学校関係者に対して、起きたことを確認し、そして働きかけをしていくことは可能です。
 昨年11月15日の文教委員会でも条例の素案に対する質疑がありまして、その中で答弁が担当の課長からありましたが、もう1回そこを見ますと、「子どもが、その権利が侵害されていると感じて、救済を求めてきた場合には、そのための何らかの手段を取るということは、27の権利擁護委員の仕事になってくると思います」という答えがあります。ですからこういう答えがあるということを、私立にお子様を通わせている方に対して周知をしていただきたいなと、私も感じております。
 最後に、自ら意思表示ができないお子さんに対する対応も大切だと思っています。子どもが幼いとき、あるいは様々な事情で自ら意思表示ができないということもありますが、そういうお子さんに関わっている方が、お子さんに代わって意思表示ができる仕組み、アドボケーターの存在が大切になってくると思います。
 最後に、体制について要望いたします。新しい制度が発足するのですから、子どもに関わる方への支援は、これからより重要になってくると思います。学校についても、教師の方も、それからほかの育ち学ぶ施設の職員の方についても、そして人権擁護委員の職務を行う方も、権利を守るためには必要な人員や予算があると思いますので、それをぜひ行政として十分確保していただくように求めたいと思います。
 なお、この条例について陳情も出されておりました。陳情は関連で3件ありまして、子どもの権利条例(仮称)の審議についてに関する陳情、子どもの権利条例を継続審議とすることを求める陳情、子どもの権利条例の慎重な審議を求める陳情、以上3件はいずれも文教委員会で、賛成者なく、否決されましたが、私も今会期でこの条例が成立することを強く望んでおりますので、これまでの様々な経過も、子どもたちを含め、多くの市民から意見を聴いてきたということも鑑みまして、陳情に関しては3件とも同意できません。反対です。
 以上をもちまして、本条例に賛成の立場での討論といたします。
             (12番 内山さとこ君 登壇)(拍手)

5160◯12番(内山さとこ君)  ただいま議題となっております子どもの権利条例、委員長報告に賛成の立場で討論させていただきたいと思います。花粉症でちょっとお聞き苦しいところがあるかもしれませんが御勘弁ください。
 私は、先ほど質疑でも述べましたとおり、武蔵野市議会議員に当選して以来、子どもの権利について、度々議会でも取り上げさせていただきました。初めにこの本会議場で一般質問の際に取り上げたのは、2009年2月27日、市政への子ども参加として、子どもの意見表明の重要性、表現・情報の自由、そのためには、将来の大人としての主権者教育、シティズンシップ教育が重要であるというふうに申し上げました。これは今思い返せば、武蔵野市民科として一定結実しているというふうに思っております。
 また、2012年の2月29日には、世代を超えた公共の価値を育むこととして、子どもは虐待防止法など保護される対象であって、守られなければならないというだけではなく、大人と同じ責任を負う少年法の対象の18歳になると、すぐに大人としての責任を問われてしまいますが、子どもは大人への階段を一歩一歩上っていく子もいれば、何十段も駆け上ってしまう子もいる。途中の踊り場でうずくまってしまう子もいる。そうした一人一人の子どもに目を向けていけば、10年後の武蔵野は変わっているだろうと申し上げました。
 まさに今、10年が経過しました。そして子どもの権利条約を日本が批准して5年の節目ごとに質問させていただきましたが、ずっとその間武蔵野市では、子どもプラン武蔵野に子どもの最善の利益をうたい、しっかりと子どもの権利を保障していくという御答弁にとどまり、残念ながら条例の検討には至りませんでした。
 2014年の12月3日に、私は、国の子ども・子育て支援法によって子育ての社会化が実現していくという方向性と、障害者基本法の改正や障害者差別禁止法の制定によって、国が障害者権利条約を批准し、共生社会へと向かっていく、その中にあって、やはり最も守られなければいけない子どもの権利、子どもの人権が、明確に自治体の中で約束事として位置づけられることが必要だと申し上げました。三多摩の中でも小金井市や調布市など、先行して実現している事例も数多くあることを、議場で申し上げました。
 そして、先ほど部長答弁にもありましたとおり、松下市長になられてから、子どもプラン武蔵野の中にようやく、子どもたちが希望を持ち健やかに過ごせるまちづくりという基本施策の重点施策の中に、子どもの権利条例の検討についての文言が入り、これまで大勢の方の参加を得て、条例案が出来上がりました。
 私はこの条例案について、3点、主に大きな意味で評価したい点があります。
 それは1つは、子どもの権利に関する条例検討委員会、この委員長である喜多明人さんは、国内の子どもの権利、人権に関する普及啓発活動では第一人者の方であり、喜多明人さんをはじめ、検討委員会メンバーそれぞれが、子どもの実態、現場に関わる、大変子どもの心に寄り添った発言や議論をしてくださる方々だった。これがスタートとしてとても貴重だったと思っています。そのメンバーでなければ、私が思うに、この条例の中の第20条にある、子どもからおとなへの移行支援というものは、自治体の中では文言としてなかなか結実できないのではないかと思っています。
 第20条では、「市は、おとなへと移行する時期の子どもが社会的自立のための支援を必要とする場合、18歳以上であってもその支援を継続して受けることができるよう、環境の整備に努めます」とあります。単なる年齢で線を引くのではなく、子どもの育ちをしっかりと見詰めてきた、そうした方々がまとめてくださった。この点を大変評価しています。
 そして2つ目に、先ほどの賛成討論にありましたが、大勢の方々、そして丁寧に議論を重ねて、参加の機会を保障してきたことです。繰り返しになりますので、その点は詳しく申し上げません。
 それが結実したのが、3つ目の評価する点、子どもの意見や大勢の方の声がこの条例案に詰まっているということです。質疑の中で確認しました前文は、子どもの言葉、子どもが主体となって、自分たちが暮らす社会がこうあってほしいということを述べています。この「こどものけんりってなぁに?」という、定期的に発行していただいたニュースの中でも、2022年の11月号に、この前文の言葉が紹介されています。大変力強い。私は武蔵野市の子どもの権利条例のここは白眉だと思っています。
 これは条例案ではありますが、この前文の「わたしたち子どもは、未来の希望となる種で、無限の可能性や能力があり、それらを発揮することができます」と始まる部分は、武蔵野市の子どもの権利宣言であると思っています。またそのほかにも、第21条、第23条のように、先ほど質疑させていただいたとおり、子どもたちの意見や市民の声が入って、私たちが子どもの権利を保障する社会をどうつくっていくかという方向性がしっかりと示されていること、大変すばらしい条例案ができたというふうに思っています。
 昨年の1月20日のことですが、私は当時文教委員会で、大野あつ子委員長の下、文教委員は喜多明人さんを招いて、子どもの権利に関する、子どもの人権についての学習会を行いました。かいつまんで申し上げますと、その中で子どもの現実から出発することが大事だというお話がありました。日本の子どもたちは海外の子どもたちに比べて自己肯定感が低い。一番大きな問題は、自信を失っていることだと言っていました。確かにそれは再三繰り返し言われていることです。この武蔵野市の子どもの権利条例で子どもの権利宣言がうたわれている。私は大変胸が熱くなりました。自信を失っている子どもたちがいたら、自分に自信を持っていいのだという励ましになる。それが同じ子どもたちの声でうたわれているのです。
 喜多明人さんを招いた学習会の中では様々な学びがありました。2024年は国連のジュネーブ子どもの権利宣言が採択されて100周年の節目の年である、こうしたことを、世界中の子どもの権利に関わる活動をしてきた方々は大変重く受け止めているというお話がありました。くしくもそれは、日本が子どもの権利条約を批准して30年のメモリアルな年です。昨年の1月20日にはまだウクライナでの軍事侵攻は起きていませんでした。国連のジュネーブ子どもの権利宣言は、人類は子どもに対して最善のものを与える義務を負う、平和と子どもの権利は不可分だということをうたっています。
 国際社会は子どもの権利の保障を求めています。それは平和を希求する世界の人々の願いと同じです。子どもの権利を守る、平和な社会を実現することは、人類普遍の課題です。武蔵野市でこの子どもの権利条例を策定し、施行された後、この小さな日本の自治体からも一歩一歩、国際社会と共に子どもの権利の保障、平和な社会を希求する、その思いを1つにして歩んでいきたいと思います。
 権利条例は終わりではありません。ここから私たちがこのまちをどんなまちにしていくか、その第一歩になると思っています。この歴史的な瞬間にこの本会議場で立ち会えたこと、感無量の思いです。どうか大勢の方の賛成を願って、討論といたします。
              (14番 藪原太郎君 登壇)(拍手)

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

5161◯14番(藪原太郎君)  会派を代表いたしまして、議案第6号 武蔵野市子どもの権利条例に賛成の立場で討論を行います。
 御存じのように、日本が子どもの権利条約を批准したのは1994年です。しかし、日本政府は現行法で子どもの権利は守られているとの立場を取り、国内法の整備が行われていませんでした。しかし少子化は進み、子どもの自殺数は昨年が過去最悪となりました。児童虐待の相談対応件数、いじめの認知件数、不登校の児童生徒数などのデータも、先進諸国と比較して決してよいものではなく、子どもの育つ環境が決してよいとは言えないのが現状です。
 ユニセフが、経済協力開発機構、または欧州連合に加盟する先進国の子どもの状況を比較分析していますが、2020年のレポートカード16では、精神的幸福度はワースト2位となっていました。原因は何かを特定することは難しいですが、対策として考えられるのは、自分の好きなことを自由にできる環境を整えることが重要で、経済的な支援だけではなく、子どもが一人の人間として、子ども自身の考えや意見が尊重され、その子の人生に反映される社会を大人は用意するべきであるとの指摘があり、私たち会派は大きく賛同するものでございます。この対応策を考えると、それは子どもの権利、人権を守ることにほかなりません。
 このような背景もあってか、子どもの権利条約に基づくこども基本法が国会で成立し、2023年4月から施行されます。この法律に先立って、東京都こども基本条例が2022年4月1日から施行されています。国の法律があり、東京都に条例がある以上、武蔵野市で条例をつくるのは当然です。さきに述べたように、子どもの環境は待ったなしの状況です。大人の責任として、すぐに改善するように条例を制定することは当然のことですし、いたずらに先延ばしをすることは許されません。
 武蔵野市子どもの権利条例の制定過程では、大人だけではなく、多くの子どもたちに意見を聴き、条例に反映してきたことが大きな特徴です。令和3年9月に行った子どもの権利に関する市立学校アンケートでは、回答率76%、回答総数3,743件の意見が寄せられました。令和4年6月の子どもの権利に関する条例検討委員会中間報告に関するパブリックコメントには、子どもからの回答者数996人、自由意見、件数881件が寄せられました。さらに中高生世代ワークショップや、子どもが学び、子どもへと広げることも実施されています。
 学習者用コンピューターが配備された成果でもありますが、これほどまでに子どもから寄せられた意見を基にしているのが子どもの権利条例です。周知が不足しているとか、もっと議論が必要だとか、大人の理屈をつけて先延ばしにすることを子どもに説明ができるのでしょうか。大人として考えるべきです。
 昨年2月には、市内で不登校を経験した子どもの保護者から、市長、教育長、議会宛てに要望書が出されました。要点を申し上げますと、小学校高学年のときに学級崩壊があった。必要だったのはカウンセリングではなく、秩序の回復であり、安心して通える学校だった。当事者の聞き取り調査をしてほしかった。被害者側がチャレンジルームに行く、ではなく、加害者側への指導や支援こそが必要など、既存の枠組みだけでは解決しにくい課題があります。これが現実です。子どもが学び育つ権利を守るために条例が制定され、いじめ防止が強化され、さらに子どもの権利擁護の新たな制度が始まることに大いに期待をしています。
 さて、条例が成立したとしても、そこはゴールではありません。施行日をスタートとして、私たち大人が子どもの権利、人権を真剣に守ることが求められていることになります。これまでの政策を再考し、よりよい政策、子どもにとって最善は何かを常に考え、一歩でも二歩でも前に進むことが求められてきます。
 条例には市の責務もあります。市には議会も含まれていることは御承知かと思いますが、私たち議会もこの責務を負うことになります。今後、子どもの権利擁護委員をどなたに、いつ頼むのか、具体的な計画として次期子どもプラン武蔵野をどのようにつくっていくのか、そこに議会がどのように関与していくのかも考えなくてはなりません。さらに子どもの環境は日々変わります。日々変わる環境に合わせて、子どもの権利、人権が守られる対応策を考え、子どもたちが精神的幸福度を今以上に感じられ、よりよく育つ環境をつくることが、私たち大人、市政、議会のこれからの責務です。
 この条例も、子どもの最善の利益のために常に見直し、必要であれば修正し、条例を育てていくことも必要と提案いたしまして、賛成の討論といたします。
              (7 番 本多夏帆君 登壇)(拍手)

本多夏帆
本多夏帆
ワクワクはたらく現職

5162◯7 番(本多夏帆君)  ワクワクはたらくを代表し、子どもの権利条例について、賛成の討論をいたします。
 子どもの権利と言うと少し硬く聞こえてしまうかもしれませんが、子どもの意思、自分とは別の他者の意思に向き合おうということなのだと思っています。乳幼児と暮らす中で、生まれてすぐの赤ちゃんでも、こちらがなかなか分からないだけで、はっきりと意思表示をしていると感じます。
 私たちが当選してから4年ですが、当初から何度も、子どもの権利条例をという言葉を議員の質疑から聞いてきました。そこで市議会の会議録を検索してみると、子どもの権利というワードが初めて出てきたのは1990年(平成2年)のことです。これは児童の権利に関する条約が国連総会で採択された翌年。当時はこの条約を根拠に、放課後の居場所についての質疑がされていました。そこからもうひたすらに議事録としては毎年このワードが出てきて、子どもについての様々な地域課題の解決に向け、議論と政策の実現が重ねられてきたのだと思います。
 そう考えるとこの条例は、ようやくというか、やっとというタイミングだったのかもしれません。もはやそう捉えると、国や都の動きについても、やっとかという感は拭えません。にもかかわらず、陳情にもあったように、拙速ではないか、もっと議論をという声もあります。なぜでしょうか。1,000件を超えるパブリックコメントも全て読みました。どんどんやってほしいという声がある一方で、こんな条例は無駄だ、子どもからの意見にもそういったものがありました。なぜそのように言われるのか、行政の皆さんはここを考えたでしょうか。制度設計を推し進める中で、この声の分析をしたでしょうか。
 この反対の声の原因には、これまでの不満があるのだと思います。今助けてもらえていない。過去に助けてもらえなかった。そうした経験がある中で、このような条例ができたところで期待できない。本当に変わるのか。つくっても無駄なのではないか。こうした気持ちがあるのではないでしょうか。だからこそ、条例をつくるのであれば実効性のあるものにしてもらいたい。現状の条例案でそれがかなうのか。もっとクオリティを高め、準備をしてからのほうがいいのではないか。だからもっと議論や時間が必要だということなのだと私は考えています。
 昨年の9月の決算特別委員会でも、子どもの権利条例策定のプロセスにおいて、期間的には2年だけれども、会議だけではなく、視察やヒアリングなど様々な取組を行い、濃い時間であったということを伺っています。一方で、そのプロセスにおいて多様な意見が交錯するさまを、市民に伝わるようにどんどん見せていってほしいということを、私からお願いしました。経緯を伝わるように見せていくというのはとても難しいことで、それこそ先日の公会堂改修と吉祥寺のまちづくりの話が交錯したように、市民に情報を共有していくことは、かなり高難度、技術の要ることだとも思います。
 有識者会議や策定委員会といった会議体についても、どうやって委員の選定をしているかなど、基準について以前から問いかけをしてきましたが、例えば団体などを代表して、言うならば充て職のようになっているところは、団体の母集団に対してきちんと情報共有、意見収集がなされているのか、そこを丸投げにせずに、そこまで市がフォローする体制を持てているのかといった課題も残されているのではないでしょうか。100%関係者に全て情報共有をというのはなかなか実現できる状態ではないと思います。
 今回は住民投票制度の検討を経ながら策定プロセスに突入していったことからも、当初から緊張感のある、やれることは全部やるのだという気概を職員の方々から感じる場面も多くありました。それでも最後の最後になって、もっとという声が出ることに対し、まだできることがあるのではという視点を持って、今後も市政運営をブラッシュアップしていただきたいと思っています。そこには、市と議会とのルール、これまでの取決めというものも関係しているかもしれません。そうしたことも含めて改革をしていく必要性があると思います。
 先日の文教委員会での質疑、陳情審査におけるやり取りにおいても、そして先ほどの質疑での部長のお言葉においても、大切なのは策定したその後だという声が出ていました。つくって終わりではない、より施策の実効性を高めるためにこの条例を活用していかなくてはならないし、時にこの条例についても点検、見直しをすることも必要だと思います。条例の策定後は、法改正などに対応することはあっても、なかなか積極的に見直しが行われていない現状があるのではと感じることが多いです。策定当時の理念が大切なのも理解はできますし、脈々と継がれてきたという歴史が大事なのも分かります。例えば環境浄化や男女平等関連でもそういったことを感じることがあります。
 それでも、昨今何度もお伝えしているように、社会の変化は日々どんどん起きていて、言葉の意味さえも変化が速い時代です。本来の目的である子どもの権利保障が実現されるようにするためにはどうしたらよいのか、そこに軸足を置いて条例の見直しについても積極的に取り組んでいってほしいですし、議会からもそうした提案を行えるといいのではないかと考えています。
 最後に、この条例制定においては、これまでと違った様々なプロセスを拝見することができ、今後の様々な施策の検討にも活用できる部分が多かったと思っています。ちなみに庁内での意見募集結果というものも公開されていましたので、大変興味深く拝見し、組織内においても多様な価値観があることを改めて認識しました。
 職員の皆さんも、そして市民の皆さんにとっても、新たなチャレンジが多数あったと思いますが、果敢に取り組んでいただいたことに感謝し、今後の施策への期待と議員としての責任を胸に、賛成の討論とさせていただきます。
 あわせて、この条例に関連して出された3つの陳情については不採択の立場を取りますが、子どもたちのためにという思いは共通しているものと思っています。今後の長期計画や子どもプランなど諸計画の策定、そして政策の実行の中でも、共に考え、議論、意見交換をさせていただき、この条例が形骸化せず、しっかりと目的が達成されるように行動していきたいと思っております。ありがとうございました。
             (3 番 大野あつ子君 登壇)(拍手)

大野あつ子
大野あつ子
市議会公明党現職

5163◯3 番(大野あつ子君)  それでは、議案第6号 武蔵野市子どもの権利条例に賛成の討論をいたします。
 1月30日の衆院予算委員会基本的質疑で公明党の高木陽介政務調査会長は、児童手当の歴史について触れています。1967年(昭和42年)、東京都武蔵野市、岩手県久慈市でスタートし、当時の武蔵野市の児童手当は、第4子に月1,000円の給付であったことを紹介しています。
 このように、武蔵野市は後藤市長の提案で、全国初の児童手当を市独自予算で始めています。ほかにも昭和47年のジャンボリー、平成8年、セカンドスクール、そしてあそべえなど、本市独自の子どもたちのことを応援する取組が多数あります。
 また、本条例の基となっている子どもプランの歴史をひもときますと、土屋市長の時代に、「子育ては楽し」委員会提言(平成11年3月)と、武蔵野市地域児童育成基本計画(平成12年3月)に基づき、第三期長期計画・第二次調整計画の実施計画として、平成12年12月に子育てプラン武蔵野として策定されました。その基本理念には、子どもが本来持っている生きる力を信頼し、発達段階に応じた子どものニーズを最も重視します。子どもが人間として尊重され、一人一人がその個性と可能性を十分に発揮し、真に自立して、責任ある家庭人、地域人、市民、国民、地球人として育っていくための基盤づくりをライフステージごとに進めますとあります。
 まさに憲法で保障されている子どもの基本的人権を尊重し、子どもを守っていこう、十分な支援をしていこうという考えが、脈々と代々の市長にあったのではないかと考えます。その集大成として、子どもプランに書くにとどまらず、大事なことだから条例化を目指したと考えます。
 本条例第8条、保護者の役割について、文教委員会で提出した修正案は残念ながら賛成少数で否決されましたが、子どもの権利に関する条例検討委員会報告書にある、「保護者は、子どもの主たる養育者であり」という文言があったほうが分かりやすいと考えます。
 また、第五次子どもプランの基本理念や子どもの権利条約、こども基本法との整合性を図る意味でも、父母、その他の保護者が第一義的責任を有するということは、条例において示すことが適切であるという考えは変わりませんが、質疑の中で、市が考える保護者の役割とは、こども基本法第3条第5項にあるとおりのものであるとのことであり、子どもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対して子どもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難な子どもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、子どもが心身ともに健やかに育成されるようにすることと、また子どもの権利条約第18条の意図するところは同意であるとの答弁をいただきましたこと、また、第1条に「児童の権利に関する条約、日本国憲法その他関係する法令などに基づいて」という文言が入っておりますので、これでよしといたします。
 保護者の役割の重要性については、保護者が子どもたちの安全地帯にぜひなっていただきたいという思いを込めて、以下、お話をさせていただきます。
 東日本大震災後、被災地で子どもたちの支援に当たられている精神科医の渡辺久子氏のセミナーに何度か参加をさせていただき、その中で語られていたのが、イギリスの精神科医であるジョン・ボウルビィによって確立された愛着理論です。子どもと養育者の間の情緒的なつながりを、愛着、アタッチメントと呼び、多くの研究者が研究し、乳幼児期の愛着形成の重要性が明らかになっています。子どもの頃十分な愛着形成ができなかった場合、他者との新たな愛着の形成が苦手になってしまうと言われています。それをボウルビィは、唯一の人物に自己の愛着を向ける機会がなければ、人を愛せない性格がつくられると著書の中で述べています。
 近年、児童虐待や育児放棄が社会問題となっていますが、その虐待親自身が子ども時代十分な愛着形成ができなかったことから、自分の子どもに対しても愛着形成ができないという、負の連鎖が起こってしまっていると考えます。これらを断ち切るためにも、子どもも保護者も双方が満足し、楽しく過ごせるよう、社会保障を充実していかなければならない、特にWHOが言う最初の1,000日に十分な予算措置をして、保護者と子どもを守っていくべきと考えます。
 条文にあるとおり、子どもが保護者から子どもの人格と尊厳を尊重され、大切な存在として受け入れられ、愛され、育つことが大変大事であり、そこを支援するための社会保障、子育て支援を充実させ、子どもも保護者も幸せになれるよう、社会全体で支えていくことが重要であると考えます。社会で支援することを殊さらに強調してしまうことは、誤解を生んでしまうのではないかと危惧しております。
 令和元年第4回定例会において、壮絶な児童虐待の痛みを写真という形で可視化した「Internal Notebook」という写真集を紹介し、子どもの人権を守る条例を設置すべきではないかということを言わせていただきました。あれから3年たちますが、子どもが死に至るような児童虐待のニュースが繰り返されております。また武蔵野市においても全国においても、不登校の子どもたちは増え続けています。
 さらに昨年1年間で自殺した小・中学生や高校生は、暫定値で512人で過去最高となったという報道もありました。コロナ禍において、保護者の収入が減ったり、家庭が孤立したりと、子どもを取り巻く環境はさらに深刻になっていると考えざるを得ません。しかし頼りの児童相談所も一時保護施設もいっぱいの状況で、十分な対応ができるかは心配であります。東京都は児童相談所を4か所から7か所に増やす計画を示していますが、人材確保など、施設を造ったからすぐにフル稼働できるわけではないように見えます。
 そういう中で子どもを守るためには、基礎自治体の役割は大きいと考えます。保育園や学校、母子面接などを通して、早い段階で危険を察知し、支援につなげる細やかさこそ、基礎自治体に求められているものではないでしょうか。一日も早く武蔵野市子どもの権利条例を設置し、この条例を根拠として、子どもたちを人権侵害から守ってくれることを強く望みます。
 それから、いじめ防止対策推進法を根拠とする第24条から26条について、設置を急ぎ、いじめ防止対策を進めたいというお気持ちは理解するところで、よしとしますが、この部分だけが武蔵野市立小・中学校の話になってしまい、質疑の中でも申し上げましたとおり、私学の子どもたちはどうなるのか、武蔵野市教育委員会でどこまで対応できるのか、疑問視する声もあります。また、子どもの権利条例全体はゼロ歳から18歳の子どもたち全体について示されているもので、この部分だけが市立小・中学校を中心に考えたものになることは、条例を分かりにくくしてしまうのではないかと考えます。早期にいじめ防止対策推進条例の設置を強く要望し、賛成の討論といたします。

5164◯議 長(土屋美恵子君)  お諮りいたします。これにて討論を終局し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

5165◯議 長(土屋美恵子君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
               (8 番 ひがしまり子君 退席)

5166◯議 長(土屋美恵子君)  議案第6号 武蔵野市子どもの権利条例、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

5167◯議 長(土屋美恵子君)  起立多数であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
               (8 番 ひがしまり子君 入場)

5168◯議 長(土屋美恵子君)  暫時休憩いたします。
                               ○午前11時58分 休 憩
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                               ○午後 1時00分 再 開

5169◯議 長(土屋美恵子君)  休憩前に引き続き会議を開きます。
 次に、日程第5 議案第7号 武蔵野市子どもプラン推進地域協議会条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 文教委員長の報告を求めます。
              (文教委員長 小美濃安弘君 登壇)

小美濃安弘
小美濃安弘

5170◯文教委員長(小美濃安弘君)  ただいま議題となりました議案第7号 武蔵野市子どもプラン推進地域協議会条例の一部を改正する条例の文教委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
 主な質疑は次のとおりでした。
 1)字句の改正ということだが、このことで子どもプランの作成について変更があるのか。また、子ども・子育て支援法の改正やこども家庭庁の発足による変化はあるのか伺う。答え、今回の改正は、内閣府に置かれていた国の子ども・子育て会議が廃止されることによる条ずれに対応するものであり、協議会についても子どもプランについても影響はない。
 以上で質疑を終了し、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
 よろしく御審議をお願いいたします。

5171◯議 長(土屋美恵子君)  お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

5172◯議 長(土屋美恵子君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 議案第7号 武蔵野市子どもプラン推進地域協議会条例の一部を改正する条例、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

5173◯議 長(土屋美恵子君)  起立全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
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5174◯議 長(土屋美恵子君)  次に、日程第6 議案第8号 武蔵野市立保育園条例の一部を改正する条例、議案第9号 武蔵野市一時保育事業の実施に関する条例の一部を改正する条例、議案第10号 武蔵野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、以上3議案を一括して議題といたします。
 文教委員長の報告を求めます。
              (文教委員長 小美濃安弘君 登壇)

小美濃安弘
小美濃安弘

5175◯文教委員長(小美濃安弘君)  ただいま議題となりました議案第8号 武蔵野市立保育園条例の一部を改正する条例、議案第9号 武蔵野市一時保育事業の実施に関する条例の一部を改正する条例、議案第10号 武蔵野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、以上3議案の文教委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
 3議案は、その内容から一括して審査いたしました。
 主な質疑は次のとおりでした。
 1)条例改正によって、対象となる子どもに不利益は生じないか。また、武蔵野市として何か問題になることはないか。答え、こども家庭庁の設置に伴って、所管事務が厚生労働省からこども家庭庁に移管されることによる文言の削除なので、武蔵野市内の子ども及び武蔵野市に直接の影響はないと考える。
 以上で質疑を終了し、討論なく、採決に入りました。採決の結果、3議案とも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
 よろしく御審議をお願いいたします。

5176◯議 長(土屋美恵子君)  お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

5177◯議 長(土屋美恵子君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 採決は1件ずつ行います。
 まず、議案第8号 武蔵野市立保育園条例の一部を改正する条例、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

5178◯議 長(土屋美恵子君)  起立全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
 次に、議案第9号 武蔵野市一時保育事業の実施に関する条例の一部を改正する条例、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

5179◯議 長(土屋美恵子君)  起立全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
 次に、議案第10号 武蔵野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

5180◯議 長(土屋美恵子君)  起立全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

5181◯議 長(土屋美恵子君)  次に、日程第7 議案第11号 武蔵野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、議案第12号 武蔵野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、以上2議案を一括して議題といたします。
 文教委員長の報告を求めます。
              (文教委員長 小美濃安弘君 登壇)

小美濃安弘
小美濃安弘

5182◯文教委員長(小美濃安弘君)  ただいま議題となりました議案第11号 武蔵野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、議案第12号 武蔵野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、以上2議案の文教委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
 2議案は、その内容から一括して審査いたしました。
 主な質疑は次のとおりでした。
 1)安全計画を立てるということだが、先般の保育所の送迎バスで児童が置き去りにされて亡くなる事件を受けての国の基準改正か。また、最近中学校で切りつけ事件が発生したが、安全計画ではそうしたことも考えるのか。あわせて、子ども協会への影響はあるのか伺う。答え、今回の改正については御指摘のとおりである。切りつけ事件等に関しては国の様式例に具体的な記述はないが、必要に応じて検討を行わなければならないと考える。子ども協会も含め、市内の保育施設に影響があると考える。
 以上で質疑を終了し、討論なく、採決に入りました。採決の結果、2議案とも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
 よろしく御審議をお願いいたします。

5183◯議 長(土屋美恵子君)  お諮りいたします。質疑、討論を省略して、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

5184◯議 長(土屋美恵子君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 採決は1件ずつ行います。
 まず、議案第11号 武蔵野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

5185◯議 長(土屋美恵子君)  起立全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
 次に、議案第12号 武蔵野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

5186◯議 長(土屋美恵子君)  起立全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
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5187◯議 長(土屋美恵子君)  次に、日程第8 議案第15号 武蔵野市教育委員会の所管する計画の策定に関する審議会設置条例を議題といたします。
 文教委員長の報告を求めます。
              (文教委員長 小美濃安弘君 登壇)

小美濃安弘
小美濃安弘

5188◯文教委員長(小美濃安弘君)  ただいま議題となりました議案第15号 武蔵野市教育委員会の所管する計画の策定に関する審議会設置条例の文教委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
 主な質疑は次のとおりでした。
 1)第2条にある教育に関する基本的な計画についての審議会を、1つの条例で全部設置するのか。こういう形はよくあることなのか。また、これらは附属機関という扱いなのか伺う。答え、このような形で条例設置している自治体は全国で30自治体ある。来年度から第四期の学校教育計画の策定を開始するに当たり、教育委員会で所管する4つの計画を基本的な計画として位置づけるものである。なお、この審議会は附属機関である。2)それぞれの計画は策定時期が違うと考えるが、不便はないのか伺う。答え、4つの計画については策定時期は異なるが、教育委員会では毎年教育目標及び教育方針を定めている。それらの方針と整合性を取りながら計画を策定し、1年に1回、計画の点検評価を行っている。
 以上で質疑を終了し、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
 よろしく御審議をお願いいたします。

5189◯議 長(土屋美恵子君)  お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

5190◯議 長(土屋美恵子君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 議案第15号 武蔵野市教育委員会の所管する計画の策定に関する審議会設置条例、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

5191◯議 長(土屋美恵子君)  起立全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
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5192◯議 長(土屋美恵子君)  次に、日程第9 議案第28号 武蔵野市国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 厚生委員長の報告を求めます。
              (厚生委員長 蔵野恵美子君 登壇)

蔵野恵美子
蔵野恵美子
立憲民主ネット現職

5193◯厚生委員長(蔵野恵美子君)  ただいま議題となりました議案第28号 武蔵野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の厚生委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
 主な質疑は次のとおりでした。
 1)出産に要する費用は、東京都内、都外で、それぞれどれくらいと認識しているか。答え、公立病院での出産費用は、全国平均で46万円、東京都では56万円となっている。2)出産育児一時金について、これまで武蔵野市では42万円、小金井市では45万円であったのが、全国一律50万円となるが、各自治体で上乗せもできるのか伺う。答え、国からは上乗せも可能との情報を得ているが、現状を確認する中では、多摩地域全ての自治体が法令どおり50万円で対応すると聞いている。3)出産一時金が上がると、それに応じて入院代などの費用も上がるのではないかとの懸念があるが、自治体としての対策はあるか。答え、出産費用は保険医療の対象外であり、各病院で価格を決めているため、国も同じ懸念を持っており、出産費用の見える化を進める方針が示されている。今年の夏をめどに方向性をまとめ、令和6年4月から出産費用の内訳について公表していくとのことであり、市としては、国が示す方向性に基づき対応したい。
 以上で質疑を終了し、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
 よろしく御審議をお願いいたします。

5194◯議 長(土屋美恵子君)  お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

5195◯議 長(土屋美恵子君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 議案第28号 武蔵野市国民健康保険条例の一部を改正する条例、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

5196◯議 長(土屋美恵子君)  起立全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
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5197◯議 長(土屋美恵子君)  次に、日程第10 議案第13号 武蔵野市福祉型住宅管理条例の一部を改正する条例、議案第16号 武蔵野市給水条例の一部を改正する条例、議案第17号 人身事故に係る損害賠償の額の確定及び和解について、以上3議案を一括して議題といたします。
 建設委員長の報告を求めます。
              (建設委員長 山本あつし君 登壇)

5198◯建設委員長(山本あつし君)  ただいま議題となりました議案第13号 武蔵野市福祉型住宅管理条例の一部を改正する条例、議案第16号 武蔵野市給水条例の一部を改正する条例、議案第17号 人身事故に係る損害賠償の額の確定及び和解について、以上3議案の建設委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
 まず、議案第13号 武蔵野市福祉型住宅管理条例の一部を改正する条例についての主な質疑は次のとおりでした。
 1)単独福祉型住宅の区分の見直しによる変化は。答え、入居要件等、変化はない。2)グランドハイツが福祉型住宅でなくなったことで、そこに住まわれていた方の対応は。答え、15名のうち14名が公営住宅、1名が施設に転居した。3)福祉型住宅の入居率、応募率はどれぐらいか。答え、入居率は90%を超えている。応募率は4倍程度である。4)福祉型住宅の縮小に伴い、これからの市の住宅施策は。答え、民間住宅の活用について、あんしん住まい推進協議会等で対応し、公営住宅も併せて取り組んでいきたい。
 以上で質疑を終了し、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
 続いて、議案第16号 武蔵野市給水条例の一部を改正する条例についての主な質疑は次のとおりでした。
 1)クレジットカードや電子マネーを使った決済が可能になるとのことだが、水道料金の支払いが困難な困窮者の把握に課題はないか。答え、生活困窮者や生活保護受給者については、担当課と連携して把握をしている。
 以上で質疑を終了し、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
 続いて、議案第17号 人身事故に係る損害賠償の額の確定及び和解についての主な質疑は次のとおりでした。
 1)損害賠償についての過失割合は3対7程度が通常か。答え、このような場合、過去の事例ではほぼこのような割合である。2)道路の破損等についての点検はどのように行われているか。答え、月に1回、市の職員によるパトロールを行っている。また、市民からの通報もLINEや電話で受け付けている。また、地震や台風、豪雨の場合には適宜対応している。3)段差の原因は何か。答え、経年劣化によって舗装が剥がれたのではないかと考える。4)道路破損の点検には多くの人の力を借りることも必要では。答え、市の職員だけでなく、市内の事業者など、多くの方の御協力を得る工夫を考えてみたい。
 以上で質疑を終了し、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
 よろしく御審議をお願いいたします。

5199◯議 長(土屋美恵子君)  お諮りいたします。質疑、討論を省略して、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

5200◯議 長(土屋美恵子君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 採決は1件ずつ行います。
 まず、議案第13号 武蔵野市福祉型住宅管理条例の一部を改正する条例、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

5201◯議 長(土屋美恵子君)  起立全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
 次に、議案第16号 武蔵野市給水条例の一部を改正する条例、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

5202◯議 長(土屋美恵子君)  起立全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
 次に、議案第17号 人身事故に係る損害賠償の額の確定及び和解について、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

5203◯議 長(土屋美恵子君)  起立全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
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5204◯議 長(土屋美恵子君)  次に、日程第11 議案第18号 令和4年度武蔵野市一般会計補正予算(第6回)を議題といたします。
 各常任委員長の報告を求めます。
               (総務委員長 与座 武君 登壇)

与座武
与座武
自由民主・市民クラブ現職

5205◯総務委員長(与座 武君)  ただいま議題となりました議案第18号 令和4年度武蔵野市一般会計補正予算(第6回)の総務委員会付託分における審査の概要と結果について御報告をいたします。
 主な質疑は次のとおりでした。
 1)商店会活性出店支援金の減額の理由について伺う。答え、6か月継続時の申請予定が4件減少したことによる。残念ながら閉店が理由である。2)景観道路事業遅延の影響について伺う。答え、令和6年5月末には完成予定であるが、沿線住民には影響があると考える。3)基金の利子収入の増額理由について伺う。答え、当初予算は店頭金利で算出しているが、実際の運用の中で金融機関に金利照会を行い、10億円以上の基金であれば高利率を適用していただいており、毎年最終補正で調整している。4)第2款総務費第1項総務管理費について、第17目諸費の還付金の増額の理由について伺う。答え、一番の理由は新型コロナウイルスワクチン接種事業の繰越金である。5)財政調整基金は歳入の10%程度と考えるが見解を伺う。答え、以前は予算規模が約600億円であったので、約60億円の財政調整基金であったが、現在の予算規模は約700億円を超えているため、今後研究、検討していく。6)光熱水費の増額について伺う。答え、当初予算に比べ、水道は変動がなく、電気は1.56倍、ガスは1.6倍である。
 以上で質疑を終了し、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
              (文教委員長 小美濃安弘君 登壇)

小美濃安弘
小美濃安弘

5206◯文教委員長(小美濃安弘君)  ただいま議題となりました議案第18号 令和4年度武蔵野市一般会計補正予算(第6回)の文教委員会付託分における審査の概要と結果について御報告いたします。
 主な質疑は次のとおりでした。
 1)ジャンボリー等の事業はどのくらい実施できたのか伺う。また、学童クラブ事業の減額補正の理由を伺う。答え、ジャンボリー事業は、独自に行った地区も含めて、全地区で再開準備事業を行うことができた。放課後等子ども施策事業費の工事請負費の減額補正は、大野田小学校学童クラブの改修工事中止と、関前南小学校学童クラブの旧テンミリオンハウス関三倶楽部の部分の改修工事が2度不調になったことによるものだ。2)学校関係でも改修、改築等の工事案件が多いが、入札の状況について伺う。答え、第一中学校、第五中学校ともに、渡り廊下設置工事が不調だった。
 以上で質疑を終了し、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
 よろしく御審議をお願いいたします。
              (厚生委員長 蔵野恵美子君 登壇)

蔵野恵美子
蔵野恵美子
立憲民主ネット現職

5207◯厚生委員長(蔵野恵美子君)  ただいま議題となりました議案第18号 令和4年度武蔵野市一般会計補正予算(第6回)の厚生委員会付託分における審査の概要と結果について御報告いたします。
 主な質疑は次のとおりでした。
 1)予防費の補正減は、主に新型コロナウイルスワクチン接種事業についての接種見込みの減とのことだが、見込みが下回ったことへの見解を伺う。答え、補正減額約5億8,000万円のうち、ワクチン接種事業に係る部分は4億4,131万円である。昨年秋から行っているオミクロン株対応ワクチンの接種は、初回接種を完了した方に行うが、対象者が12歳以上の方で、11万8,000人に対し、2月27日時点での接種は6万2,442人、約46.5%程度となっており、接種体制の縮小に伴い補正減を行った。2)老人福祉費の補正減に関し、敬老福祉のつどいの実施方法の変更による影響を伺う。答え、敬老記念事業に関しては約391万円を減額補正しており、主なものは敬老福祉のつどいに関するものである。もともとはコロナ感染防止対応として、事前申込制を取る予定で予算を確保していたが、皆様にお越しいただきたいとの思いもあり、安全性を考慮した上で自由に出席いただく形としたため、減額補正をすることとなった。3)ごみ処理場費の光熱水費に関し、700万円の補正減の理由を伺う。答え、災害時の停電時に公共施設に電気を送ったり、焼却炉のメンテナンスに伴う稼働停止期間にも一定の稼働ができるように、クリーンセンターのガスコージェネレーション発電機に関する燃料費を予算化しているが、この未執行分を減額補正したものである。
 以上で質疑を終了し、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
 よろしく御審議をお願いいたします。
              (建設委員長 山本あつし君 登壇)

5208◯建設委員長(山本あつし君)  ただいま議題となりました議案第18号 令和4年度武蔵野市一般会計補正予算(第6回)の建設委員会付託分における審査の概要と結果について御報告いたします。
 主な質疑は次のとおりでした。
 1)特定緊急輸送道路の耐震化事業の進捗状況は。答え、耐震化率は約84%で、旧耐震の建物107棟の中では、耐震化済みのものは56棟である。建設資材高騰等の影響で耐震化工事がストップした例などもある。管理組合への助成制度の案内や市報を通じた啓発などを続けていく。2)都市計画道路3・4・2号線(天文台通り)の事業進捗状況は。また今後の見通しは。答え、用地買収率は25%である。所有者不明の物件などもあり、困難もあるが、事業認可の延伸も含め、東京都と協議しながら進めていく。3)交通対策費の委託料減額の要因は。答え、自転車対策事業において、効率的な人員配置によって予定した金額を下回ったことがある。
 以上で質疑を終了し、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
 よろしく御審議をお願いします。

5209◯議 長(土屋美恵子君)  お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

5210◯議 長(土屋美恵子君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 議案第18号 令和4年度武蔵野市一般会計補正予算(第6回)、本案の各常任委員長報告は原案可決であります。本案を各常任委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

5211◯議 長(土屋美恵子君)  起立全員であります。よって、本案は各常任委員長報告のとおり決しました。
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5212◯議 長(土屋美恵子君)  次に、日程第12 議案第19号 令和4年度武蔵野市国民健康保険事業会計補正予算(第2回)、議案第20号 令和4年度武蔵野市後期高齢者医療会計補正予算(第1回)、議案第21号 令和4年度武蔵野市介護保険事業会計補正予算(第2回)、以上3議案を一括して議題といたします。
 厚生委員長の報告を求めます。
              (厚生委員長 蔵野恵美子君 登壇)

蔵野恵美子
蔵野恵美子
立憲民主ネット現職

5213◯厚生委員長(蔵野恵美子君)  ただいま議題となりました議案第19号 令和4年度武蔵野市国民健康保険事業会計補正予算(第2回)、議案第20号 令和4年度武蔵野市後期高齢者医療会計補正予算(第1回)、議案第21号 令和4年度武蔵野市介護保険事業会計補正予算(第2回)、以上3議案の厚生委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
 3議案は、いずれも質疑、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
 よろしく御審議をお願いいたします。

5214◯議 長(土屋美恵子君)  お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

5215◯議 長(土屋美恵子君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 採決は1件ずつ行います。
 まず、議案第19号 令和4年度武蔵野市国民健康保険事業会計補正予算(第2回)、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

5216◯議 長(土屋美恵子君)  起立全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
 次に、議案第20号 令和4年度武蔵野市後期高齢者医療会計補正予算(第1回)、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

5217◯議 長(土屋美恵子君)  起立全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
 次に、議案第21号 令和4年度武蔵野市介護保険事業会計補正予算(第2回)、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

5218◯議 長(土屋美恵子君)  起立全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
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5219◯議 長(土屋美恵子君)  次に、日程第13 陳受5第6号 庁舎内における職員への政党機関紙の勧誘・配達・集金の自粛を求めることに関する陳情を議題といたします。
 総務委員長の報告を求めます。
               (総務委員長 与座 武君 登壇)

与座武
与座武
自由民主・市民クラブ現職

5220◯総務委員長(与座 武君)  ただいま議題となりました陳受5第6号 庁舎内における職員への政党機関紙の勧誘・配達・集金の自粛を求めることに関する陳情の総務委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
 主な質疑は次のとおりでした。
 1)政党機関紙の庁内における勧誘等の本市の状況を伺う。答え、執務室内に許可なく立ち入ることは禁止事項になっている。許可なく立ち入り、政党機関紙等の勧誘等を行っている事案はないと認識している。2)職員の相談窓口の現況について伺う。答え、平成31年に職場におけるハラスメント防止に関する基本方針を定め、ハラスメント外部相談窓口を設置するとともに、内部の相談窓口として、10名の職員で相談対応に当たっている。
 以上で質疑を終了し、討論に入りました。討論者は4名で、いずれも反対討論でした。
 その趣旨をまとめて紹介しますと、武蔵野市役所では、陳情で懸念されているような事実関係はないことが明らかであるので反対するというものでした。
 以上で討論を終わり、採決に入りました。採決の結果、賛成者なく、不採択とすべきものと決しました。

5221◯議 長(土屋美恵子君)  お諮りいたします。質疑、討論を省略し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

5222◯議 長(土屋美恵子君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 陳受5第6号 庁舎内における職員への政党機関紙の勧誘・配達・集金の自粛を求めることに関する陳情、本件の委員長報告は不採択であります。陳受5第6号 庁舎内における職員への政党機関紙の勧誘・配達・集金の自粛を求めることに関する陳情、本件を採択することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

5223◯議 長(土屋美恵子君)  起立なしであります。よって、本件は不採択と決しました。
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5224◯議 長(土屋美恵子君)  次に、日程第14 陳受5第12号 民主主義・立憲主義の基盤である思想・良心の自由、請願権等を守ることに関する陳情を議題といたします。
 総務委員長の報告を求めます。
               (総務委員長 与座 武君 登壇)

与座武
与座武
自由民主・市民クラブ現職

5225◯総務委員長(与座 武君)  ただいま議題となりました陳受5第12号 民主主義・立憲主義の基盤である思想・良心の自由、請願権等を守ることに関する陳情の総務委員会における審査の概要と結果について御報告をいたします。
 主な質疑は次のとおりでした。
 1)行政として、宗教行為に関わることはあるのか伺う。答え、政教分離の原則があるので、十分注意している。2)武蔵野市において、特定の宗教団体との関係を遮断する内容の宣言や決議をすることを検討したことがあるのか伺う。答え、市において行う必要はないと考えている。3)武蔵野市において、信仰の有無を調査、質問したことはあるのか伺う。答え、そのようなことを行ったことはない。4)庁内における宗教を理由としたハラスメントはあるのか伺う。答え、現在起こっていないのが事実である。5)庁内における憲法遵守体制について伺う。答え、新人研修など、早期からの職員研修などに盛り込んで徹底している。
 以上で質疑を終了し、取扱いを諮ったところ、継続と採決の意見に分かれ、継続について諮ったところ、賛成少数のため採決することに決し、討論に入りました。討論者は6名でいずれも反対討論でした。
 その趣旨をまとめて紹介しますと、憲法で定められた思想・良心の自由、信教の自由は、基本的人権である。しかし記書きにあるように、何々しないことは議会の活動や行動に縛りをかけるもので、賛同できないということであり、反対するというものでした。
 以上で討論を終わり、採決に入りました。採決の結果、賛成者なく、不採択とすべきものと決しました。

5226◯議 長(土屋美恵子君)  お諮りいたします。質疑、討論を省略して、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

5227◯議 長(土屋美恵子君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 陳受5第12号 民主主義・立憲主義の基盤である思想・良心の自由、請願権等を守ることに関する陳情、本件の委員長報告は不採択であります。陳受5第12号 民主主義・立憲主義の基盤である思想・良心の自由、請願権等を守ることに関する陳情、本件を採択することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

5228◯議 長(土屋美恵子君)  起立なしであります。よって、本件は不採択と決しました。
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5229◯議 長(土屋美恵子君)  次に、日程第15 陳受5第1号 子どもの権利条例(仮称)の審議についてに関する陳情、陳受5第8号 議案第6号 武蔵野市子どもの権利条例を継続審議とすることを求める陳情、陳受5第10号 武蔵野市子どもの権利条例の慎重な審議を求める陳情、以上陳情3件を一括して議題といたします。
 文教委員長の報告を求めます。
              (文教委員長 小美濃安弘君 登壇)

小美濃安弘
小美濃安弘

5230◯文教委員長(小美濃安弘君)  ただいま議題となりました陳受5第1号 子どもの権利条例(仮称)の審議についてに関する陳情、陳受5第8号 議案第6号 武蔵野市子どもの権利条例を継続審議とすることを求める陳情、陳受5第10号 武蔵野市子どもの権利条例の慎重な審議を求める陳情、以上3件の文教委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
 本陳情は、その内容から、議案第6号 武蔵野市子どもの権利条例と一括して審査を行いました。
 質疑の内容については、先ほど御報告いたしたとおりでございます。
 質疑を終了した後、討論なく、採決に入りました。採決の結果、全会一致でいずれの陳情も不採択とすべきものと決しました。

5231◯議 長(土屋美恵子君)  お諮りいたします。質疑、討論を省略し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)

5232◯議 長(土屋美恵子君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 採決は、1件ずつ行います。
 まず、陳受5第1号 子どもの権利条例(仮称)の審議についてに関する陳情、本件の委員長報告は不採択であります。陳受5第1号 子どもの権利条例(仮称)の審議についてに関する陳情、本件を採択することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

5233◯議 長(土屋美恵子君)  起立少数であります。よって、本件は不採択と決しました。
 次に、陳受5第8号 議案第6号 武蔵野市子どもの権利条例を継続審議とすることを求める陳情、本件の委員長報告は不採択であります。陳受5第8号 議案第6号 武蔵野市子どもの権利条例を継続審議とすることを求める陳情、本件を採択することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

5234◯議 長(土屋美恵子君)  起立少数であります。よって、本件は不採択と決しました。
 次に、陳受5第10号 武蔵野市子どもの権利条例の慎重な審議を求める陳情、本件の委員長報告は不採択であります。陳受5第10号 武蔵野市子どもの権利条例の慎重な審議を求める陳情、本件を採択することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

5235◯議 長(土屋美恵子君)  起立少数であります。よって、本件は不採択と決しました。
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5236◯議 長(土屋美恵子君)  次に、日程第16 陳受5第2号 温暖化対策見直しを求める国への意見書提出に関する陳情を議題といたします。
 厚生委員長の報告を求めます。
              (厚生委員長 蔵野恵美子君 登壇)

蔵野恵美子
蔵野恵美子
立憲民主ネット現職

5237◯厚生委員長(蔵野恵美子君)  ただいま議題となりました陳受5第2号 温暖化対策見直しを求める国への意見書提出に関する陳情の厚生委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
 質疑なく、討論に入りました。討論は3名で、反対討論2名、賛成討論1名でした。
 反対討論の趣旨をまとめて紹介しますと、再生可能エネルギーの電源比率を10年間で30%以上拡大する目標に修正とあるが、エネルギー基本計画には、既に従来計画の22から24%から、36から38%に引き上げられていることが明記されている。また、石炭火力、原子力の取扱いについては、科学的、政治的な話のバランスを取って進んでいく状況の中で、いきなりゼロであることを前提とすることは賛成しかねる部分があり、反対するというものでした。
 次に、賛成討論の趣旨を紹介しますと、温暖化対策や再生可能エネルギー利用を一層推進すること、それにより将来への責任を果たすことに関して、より高い目標を掲げて、国際標準に沿った形で、国が温暖化対策、気候変動対策について進めるべきであると考え、賛成するというものでした。
 以上で討論を終わり、採決に入りました。採決の結果、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。
 よろしく御審議をお願いいたします。

5238◯議 長(土屋美恵子君)  お諮りいたします。質疑、討論を省略し。
               (「討論、10番」と呼ぶ者あり)

5239◯議 長(土屋美恵子君)  質疑を省略し、これより討論に入ります。
             (10番 浜田けい子君 登壇)(拍手)

浜田けい子
浜田けい子
市議会公明党現職

5240◯10番(浜田けい子君)  ただいま議題となりました陳受5第2号 温暖化対策見直しを求める国への意見書提出に関する陳情について、反対の立場から討論いたします。
 2月10日、地球温暖化対策として、脱炭素社会の実現とエネルギー安定供給の確立を両立させ、経済成長につなげる、GX(グリーントランスフォーメーション)の実現に向けた基本方針を閣議決定しました。
 基本方針では、2030年度の温室効果ガス46%削減や、2050年カーボンニュートラルの国際公約の達成を目指すとともに、安定的で安価なエネルギー供給につながるエネルギー需給構造の転換の実現、さらには、我が国の産業構造、社会構造を変革し、将来世代を含む全ての国民が希望を持って暮らせる社会を実現すべく、グリーントランスフォーメーション実行会議における議論の成果を踏まえ、今後10年を見据えた取組の方針を取りまとめるとしております。そして再生可能エネルギーを最大限に導入することを目指しつつ、安全を最優先に、原発も活用する方針を打ち出しています。
 2011年3月11日の東日本大震災後、原子力発電は安全を最優先して、稼働を全て停止しました。その後、原子力規制委員会による世界で最も厳しい規制基準の安全審査に合格し、地元の理解と協力を得た上で、現在は10基が再稼働しております。我が国の全ての原発は、原発事故の教訓に基づき再稼働を求めるという点は、これまでどおりです。運転期間についても、従来どおり、原則40年、延長20年の制限は守られ、全国にある60基の原発のうち、24基は廃炉が決定、再稼働が認められた10基も運転期間が終了次第廃炉となるため、将来的に原発に依存しない社会は実現します。
 エネルギー基本計画に、2030年度の新たな電源構成では、現在取り組んでいる再生可能エネルギーの研究開発の成果の活用、実装が進んだ場合には、従来計画の22から24%が、36から38%以上の高みを目指すとの方針が明記されているとおりで、安定供給に支障が出ることのないよう、施策の強度、実施のタイミングなどは十分考慮し、気候危機の打開に取り組むべきです。
 公明党といたしましては、省エネ政策を実行するとともに、再生可能エネルギーの導入拡大による主力電源化、火力発電の低・脱炭素化の加速、原発の抑制的な活用を通じて、必要な電力を確保することを訴えております。これまで同様、原子力発電に依存しない社会を目指す考え方を基に、昨年12月には岸田首相に提言を提出しました。提言内容は、グリーントランスフォーメーション実現に向けた基本方針にしっかりと反映されております。
 地球温暖化問題は経済活動や生活全般に深く関わることから、国、地方公共団体、事業者、市民、全ての主体が参加し、連携しながら取り組むことが必要だとしております。本市も令和3年2月、2050年ゼロカーボンシティを表明いたしました。また、国の地球温暖化対策計画の見直しに伴い、令和4年4月には武蔵野市地球温暖化対策実行計画を改定いたしました。今まで以上に、誰もが気候変動問題の意識を持ち、対策のための具体的な行動を実践していくため、気候市民会議を開催、会議の議論を踏まえ、市民一人一人の環境配慮行動を示す気候危機打開武蔵野市民活動プラン(仮称)を作成していくとして、評価し、期待するものです。プラン策定後も広く市民の皆さんに周知啓発し、具体的な行動に移せるよう要望いたします。
 以上、最後に本市の取組にも触れましたが、公明党の原発政策の考え方を紹介して、反対討論とさせていただきます。

5241◯議 長(土屋美恵子君)  お諮りいたします。これにて討論を終局し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

5242◯議 長(土屋美恵子君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 陳受5第2号 温暖化対策見直しを求める国への意見書提出に関する陳情、本件の委員長報告は不採択であります。陳受5第2号 温暖化対策見直しを求める国への意見書提出に関する陳情、本件を採択することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

5243◯議 長(土屋美恵子君)  起立少数であります。よって、本件は不採択とすることに決しました。
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5244◯議 長(土屋美恵子君)  日程第17 陳受5第3号 市の温暖化対策についての提案に関する陳情を議題といたします。
 厚生委員長の報告を求めます。
              (厚生委員長 蔵野恵美子君 登壇)

蔵野恵美子
蔵野恵美子
立憲民主ネット現職

5245◯厚生委員長(蔵野恵美子君)  ただいま議題となりました陳受5第3号 市の温暖化対策についての提案に関する陳情の厚生委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
 主な質疑は次のとおりでした。
 1)温暖化対策を市政全体の中の政策的重点課題の一つと位置づけ、部署横断的な連携を進めやすくすることを求められているが、担当課としての考えを伺う。答え、外部監査によるISOシステムから、平成29年度に、独自の環境マネジメントシステムとしてEMSシステムに移行している。EMSでは、各課において年度の振り返りをし、環境管理委員会において評価し、年次報告書を作成している。その後、環境市民会議で第三者的評価をしていただき、最終的に市長が確認した後、公表している。評価の対象となる事業については、環境部の事業だけでなく、各部署の事業を全庁的に取り上げ、評価を行っている。2)陳情では「なるべく車で行かないように努める」との記載があるが、これは交通政策基本法第5条にある交通手段の選択の自由を妨げる可能性がある。権利を制限することになってはならないと考えるが見解は。答え、武蔵野市地球温暖化対策実行計画2021の区域施策編でも、環境に優しい交通手段の推進について、例えば、カーシェアリングや地域公共交通、自転車の利用の促進について書いているが、決して強制という形ではない。社会の変化に応じて、それぞれの市民が取捨選択をしていく中で必要なものが残っていくと考えている。3)陳情にあるふるさと納税に関し、創エネにふるさと納税を使うなどの議論はされているか。答え、具体的な検討は現段階では行っていない。4)温暖化対策条例の策定を求められているが、本市では環境基本条例の下に個別計画があり、具体的な取組は個別計画の中で示しているとの理解でよいか。答え、お見込みのとおりである。環境基本条例の下に環境基本計画があり、その下に地球温暖化対策実行計画がある。その中の具体的な取組である武蔵野市気候市民会議を踏まえて、来年度に気候危機打開武蔵野市民活動プランを策定する予定である。
 以上で質疑を終了し、討論に入りました。討論者は2名で、いずれも反対討論でした。
 その趣旨をまとめて御紹介いたしますと、本陳情の求める方向性は本市がまさに取り組んでいることと重なっており、大きな流れとしては同じだと考える。しかしながら、環境基本条例の下にある個別計画が機能しており、様々な取組が市民参加の下で進んでいる中で、規制を伴うような条例を新たに制定することは慎重であるべきと考え、反対するというものでした。
 以上で討論を終わり、採決に入りました。採決の結果、賛成者なく、不採択とすべきものと決しました。
 よろしく御審議をお願いいたします。

5246◯議 長(土屋美恵子君)  お諮りいたします。質疑、討論を省略し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

5247◯議 長(土屋美恵子君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 陳受5第3号 市の温暖化対策についての提案に関する陳情、本件の委員長報告は不採択であります。陳受5第3号 市の温暖化対策についての提案に関する陳情、本件を採択することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

5248◯議 長(土屋美恵子君)  起立なしであります。よって、本件は不採択とすることに決しました。
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5249◯議 長(土屋美恵子君)  次に、日程第18 陳受5第5号 吉祥寺本町2丁目4番先の道路陥没事故に市が支出した復旧費用等の詳細な金額を議会へ行政報告することを求めることに関する陳情を議題といたします。
 建設委員長の報告を求めます。
              (建設委員長 山本あつし君 登壇)

5250◯建設委員長(山本あつし君)  ただいま議題となりました陳受5第5号 吉祥寺本町2丁目4番先の道路陥没事故に市が支出した復旧費用等の詳細な金額を議会へ行政報告することを求めることに関する陳情の建設委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
 主な質疑は次のとおりでした。
 1)道路復旧費用等に要した費用の行政報告はできないのか。答え、復旧や調査の費用はトータルで約4,200万円であり、昨年9月の建設委員会で報告をしている。この負担については、市は原因者ではないと考えており、現在事業者と協議をしている。よって、現時点での公表は控えたい。2)交渉が終われば公表できるのか。答え、事故のてんまつ、最終的な結論は、どこかの時点で公表することはあるかと考えている。3)行政報告についての考え方は。答え、今後議会とも相談しながら、適切な時期に、方法も含め考えていきたい。4)令和4年度の決算の際には報告できるか。答え、相手のあることだが、令和4年度の決算の前に交渉を済ませ、報告できればよいと考えている。
 以上で質疑を終了し、取扱いを諮ったところ、「陳情の趣旨は了とするが、事業者との交渉確定後に議会への報告を求める。」との意見をつけて採択をとの声があり、討論なく採決に入りました。採決の結果、全会一致で「陳情の趣旨は了とするが、事業者との交渉確定後に議会への報告を求める。」との意見を付して採択すべきものと決しました。
 よろしく御審議をお願いいたします。

5251◯議 長(土屋美恵子君)  お諮りいたします。質疑、討論を省略し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

5252◯議 長(土屋美恵子君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 陳受5第5号 吉祥寺本町2丁目4番先の道路陥没事故に市が支出した復旧費用等の詳細な金額を議会へ行政報告することを求めることに関する陳情、本件の委員長報告は意見つき採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

5253◯議 長(土屋美恵子君)  起立全員であります。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。
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5254◯議 長(土屋美恵子君)  次に、日程第19 陳受5第7号 旧吉祥寺大通り東自転車駐車場建物取壊し費用について競争入札を行わなかったことに関する真相究明を求める陳情を議題といたします。
 建設委員長の報告を求めます。
              (建設委員長 山本あつし君 登壇)

5255◯建設委員長(山本あつし君)  ただいま議題となりました陳受5第7号 旧吉祥寺大通り東自転車駐車場建物取壊し費用について競争入札を行わなかったことに関する真相究明を求める陳情の建設委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
 主な質疑は次のとおりでした。
 1)該当の駐輪場建物取壊しについて、競争入札が行われていないのはなぜか。答え、解体を前提とした建物つきの売払いをしているため、随意契約となっている。2)建物を除却してから土地を売り払うのが基本的な考え方ではないのか。答え、市の考え方として、危険度が高い建物がある場合を除いて、建物つきで売り払って、相手方に除却してもらうという考え方を取っている。3)市が建物を除却したほうが財政負担は軽かったのでは。答え、一般的に市が行うほうが時間もかかり、費用も高額になる傾向がある。4)契約上は、建物の除却は売払い先の事業者が行う前提で土地を売り払ったということか。答え、そのとおりである。解体事業者の選定は売却先事業者が行うということだ。
 以上で質疑を終了し、討論に入りました。討論者は5名で、反対討論3名、賛成討論2名でした。
 反対討論の趣旨をまとめて紹介しますと、建物の取壊しは売却先の事業者が行うことになっており、その取壊し事業者の選定は売却先事業者が行うものである。市が競争入札を行わなかったことが真相究明を要するという指摘は当たらない。また、議会に真相究明を求めているが、この審議以上の責任は負えない。よって反対するというものでした。
 次に、賛成討論の趣旨をまとめて紹介しますと、今回の陳情審査で真相究明はなされたので賛成するというものでした。
 以上で討論を終わり、採決に入りました。採決の結果、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。
 よろしく御審議をお願いいたします。

5256◯議 長(土屋美恵子君)  お諮りいたします。質疑。
               (「4番、討論」と呼ぶ者あり)

5257◯議 長(土屋美恵子君)  質疑を省略し、これより討論に入ります。
              (4 番 桜井夏来君 登壇)(拍手)

5258◯4 番(桜井夏来君)  4番、小さな声を活かす会の桜井夏来です。本陳情に関しまして、委員長報告に賛成、本陳情に反対の立場で討論をさせていただきます。
 本陳情で取り上げられております自転車駐輪場の取壊しにつきましては、建物つきの売払いということで、当該土地を建物が残った状態で民間事業者に売却し、売却取引の成立後に、民間事業者の側でその建物の取壊しを行うという内容で契約がなされております。陳情の趣旨は、この取壊しの費用について競争入札が行われなかったことを問題視するものでありますけれども、さきに述べたとおり、この建物の取壊しは土地の購入を行った事業者側が発注するものであり、その方法として入札を行うかどうかということ、これは事業者の側で決定することであって、市が介入できることではないというふうに考えます。
 今回、この取壊しの費用に相当する額を市が売却金額から減額するということで、その妥当な金額を測るために、市と購入事業者が各2社の解体事業者に見積りを依頼しまして、中間の2社の価格の平均によって適正な解体価格を算出した。このことは不適切なやり方だとは思いませんので、本陳情に述べられているような不適切な取引があったというふうには理解しないところであります。
 したがいまして、本陳情の趣旨に対して、これに賛成することはできないということで、反対の討論とさせていただきます。
 以上です。

5259◯議 長(土屋美恵子君)  お諮りいたします。これにて討論を終局し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

5260◯議 長(土屋美恵子君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 陳受5第7号 旧吉祥寺大通り東自転車駐車場建物取壊し費用について競争入札を行わなかったことに関する真相究明を求める陳情、本件の委員長報告は不採択であります。陳受5第7号 旧吉祥寺大通り東自転車駐車場建物取壊し費用について競争入札を行わなかったことに関する真相究明を求める陳情、本件を採択することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

5261◯議 長(土屋美恵子君)  起立少数であります。よって、本件は不採択とすることに決しました。
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5262◯議 長(土屋美恵子君)  次に、日程第20 陳受5第4号 桜井夏来議員に問責決議を求める陳情を議題といたします。
 本件については、地方自治法第117条の規定により、除斥となる議員がおります。除斥の対象となる議員はここで退場願います。
                (4 番 桜井夏来君 除斥)

5263◯議 長(土屋美恵子君)  議会運営委員長の報告を求めます。
              (議会運営委員長 落合勝利君 登壇)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5264◯議会運営委員長(落合勝利君)  ただいま議題となりました陳受5第4号 桜井夏来議員に問責決議を求める陳情の議会運営委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
 主な質疑は次のとおりでした。
 1)議員に対する問責決議が可決された例はあるか。答え、そのような例はない。2)議員の公の場における発言に対し、市民からの指摘を受けて対応した事例はあるか。答え、議員の一般質問時における言動について、本会議で陳謝を行った事例がある。3)地方議員に対しては、国会議員における免責特権と同様の規定はあるか。答え、地方議員については免責特権は規定されていない。4)建設委員会での討論において、桜井議員は、当該陳情は陳情のていをなしていないと発言しているが、事務局にて受理する際に何かしらの瑕疵があったのか伺う。答え、受付等における瑕疵はない。
 以上で質疑を終了した後、桜井議員への出席要求を行い、発言を許可しました。
 発言の趣旨は、「9月12日の建設委員会で陳情者に対して質疑を行った際の発言は、陳情の願意を正確に酌み取りたいという意図であった。その際に陳情者を萎縮させる部分があったという点は私自身の技量の至らなさゆえであり、この点は率直に反省し、今後の向上に努めていきたい。」というものでありました。
 以上で発言を終了し、取扱いを諮ったところ、採決との声があり、討論に入りました。討論者は5名で、いずれも反対討論でした。
 その趣旨をまとめて御紹介しますと、議員の発言は大変重いものであり、市民の権利である陳情の提出を萎縮させるような、誤解を招く表現は厳に慎むべきである。しかし、桜井議員から反省している旨の発言もあったことから、問責決議には至らないと判断した。議員としての発言には今後十分注意することを求め、陳情には反対するというものでした。
 以上で討論を終わり、採決に入りました。採決の結果、全会一致で不採択とすべきものと決しました。
 よろしく御審議をお願いいたします。

5265◯議 長(土屋美恵子君)  お諮りいたします。質疑。
               (「議長、討論」と呼ぶ者あり)

5266◯議 長(土屋美恵子君)  質疑を省略し、これより討論に入ります。
              (7 番 本多夏帆君 登壇)(拍手)

本多夏帆
本多夏帆
ワクワクはたらく現職

5267◯7 番(本多夏帆君)  今後のためにも討論させていただきます。陳情にある問責決議を、文字どおりではなく、趣旨と捉え、意見つき採択を行うといった流れもあった中で、話がまとまらず、このような結果となったと認識しておりますが、これでは議会としての自浄作用がない、そう見えても仕方がないと感じています。市民からの陳情はもちろん、議員の質疑もベースは主観です。事実確認をするのは当たり前ですが、最初も最後も主観、私はこう感じました、こう思いますと、ほとんどの議員が議会で発言していると思います。
 そうした中で陳情に対して、これは議事録にある内容なので、言った、言わないの議論ではなく、陳情としてのていをなしていない、陳情権の濫用につながりかねない、間違った前例になるおそれがあるなどと議会で発言するのは、議会基本条例にある議員倫理や、第10条「議会は、請願及び陳情を市民からの政策提案として受け止め、当該請願者及び陳情者の説明機会の確保に努めるものとします」という議会の姿勢に対し、構成員である議員としてそぐわない言動と考えます。
 一方、このように趣旨は理解できるといったときに、その陳情をどのように扱うのかという、ある種の審査基準については、議員ごとに解釈の幅がある、かつ市民に対し議会がその説明を行えていないのではないかという課題があると思っています。これは今後の議会改革の議論において、より市民が陳情などを活用して、政策がブラッシュアップされていくことにつなげることが大切だと考えます。
 以上より、これまでも陳情の記書きにある表現を重視する立場を取ってきたことから、陳情に不採択の立場を取りますが、議員として、市民からの信頼を損ねるような言動は厳に慎むことへの自戒を込め、そして改めて議会の機能につき、改革の必要性を提案し、会派を代表しての討論といたします。
 以上です。
             (22番 山本ひとみ君 登壇)(拍手)

山本ひとみ
山本ひとみ
無所属むさしの現職

5268◯22番(山本ひとみ君)  それでは、ただいま議題となっております陳受5第4号 桜井夏来議員に問責決議を求める陳情について、私はこの陳情に賛成できませんので、反対という立場で討論をさせていただきたいと思います。
 この陳情の記書きは、問責決議を特定の議員に上げるべきだという内容でございます。まずこの問責というのは、議員の処分でありますので、それもかなり重い処分であり、極めて慎重にすべきと考えます。今回の内容に当たらないと私は考えます。またそもそも処分というのは、議会の中の自治の機能としてやるべきものだと私は考えております。
 また先ほど委員長からの報告もありましたが、桜井議員本人が事情を議会運営委員会で説明しております。発言の技量という部分についても説明があったということを、皆様にも受け止めていただきたいと存じます。さらに議員の発言というか、言葉について言えば、それはそれぞれの議員がどういう発言がいいのか十分吟味をして、検討して、発言を選んですべきものと考えております。
 最後に、陳情する権利ということについて申し上げます。陳情する権利というのは、その内容に対して賛成とか、反対とか、いろいろな意見が議員にあると思いますけれども、それとは別に、自治基本条例にもありますが、市民が市政に参加していく重要な方法であると考えております。その点では、武蔵野市は請願も陳情も、提出した人が10分間までの陳述をするということを認めており、これに対する質疑も行うことができます。いずれも休憩中ですが、こういった点についても非常に優れた制度がある。これからも、陳情する権利ということを市民の方にも生かしていただきたいと思っています。
 こうしたことを踏まえましても、今回、桜井夏来議員に問責決議を求める陳情というのは、これは採択するのはよくない、不採択にすべきだと私は考えておりますので、陳情に対する反対の討論とさせていただきます。

5269◯議 長(土屋美恵子君)  お諮りいたします。これにて討論を終局し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

5270◯議 長(土屋美恵子君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 陳受5第4号 桜井夏来議員に問責決議を求める陳情、本件の委員長報告は不採択であります。陳受5第4号 桜井夏来議員に問責決議を求める陳情、本件を採択することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

5271◯議 長(土屋美恵子君)  起立なしであります。よって、本件は不採択とすることに決しました。
                (4 番 桜井夏来君 入場)

5272◯議 長(土屋美恵子君)  以上をもちまして、本日の日程は全部終了いたしました。
 明日より3月26日までは予算特別委員会審査のため休会とし、次の本会議は3月27日午前10時から開きます。
 本日は、これにて散会いたします。
                               ○午後 2時21分 散 会