12140 令和6年武蔵野市議会会議録第5号
(第1回定例会)
2月29日(木曜日)
○出席議員(26名)
1番 道 場 ひでのり君 2番 きくち 由美子 君
3番 大 野 あつ子 君 4番 深 田 貴美子 君
5番 東 山 あきお 君 6番 宮 代 一 利 君
7番 本 多 夏 帆 君 8番 ひがし まり子 君
9番 小 林 まさよし君 10番 浜 田 けい子 君
11番 落 合 勝 利 君 12番 菅 源太郎 君
13番 さこう も み 君 14番 藪 原 太 郎 君
15番 蔵 野 恵美子 君 16番 木 崎 剛 君
17番 山 崎 たかし 君 18番 与 座 武 君
19番 橋 本 しげき 君 20番 三 島 杉 子 君
21番 本 間 まさよ 君 22番 山 本 ひとみ 君
23番 下 田 ひろき 君 24番 西園寺 みきこ 君
25番 川 名 ゆうじ 君 26番 深 沢 達 也 君
○欠席議員
な し
○出席説明員
市 長 小美濃 安 弘 君 副 市 長 伊 藤 英 穂 君
副 市 長 恩 田 秀 樹 君 教 育 長 竹 内 道 則 君
監査委員 小 島 麻 里 君 総合政策部長 吉 清 雅 英 君
行政経営担当部長 小 島 一 隆 君 総務部長 一ノ関 秀 人 君
財務部長 樋 爪 泰 平 君 税務担当部長 河 戸 直 也 君
市民部長兼交流事業担当部長 田 川 良 太 君 市民活動担当部長 毛 利 悦 子 君
防災安全部長 稲 葉 秀 満 君 環境部長 大 塚 省 人 君
健康福祉部長 山 田 剛 君 保健医療担当部長 田 中 博 徳 君
子ども家庭部長 勝 又 隆 二 君 都市整備部長 荻 野 芳 明 君
まちづくり調整担当部長 福 田 浩 君 水道部長 関 口 道 美 君
教育部長 藤 本 賢 吾 君
○出席事務局職員
事務局長 清 野 聡 君 事務局次長 村 瀬 健 大 君
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○議事日程第5号
令和6年2月29日(木曜日) 午前10時 開議
第1 一般質問
第2 議会運営委員会委員の選任
第3 外環道路特別委員会委員の選任
第4 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて(諮問)
第5 議案第1号 武蔵野市固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について
第6 議案第2号 武蔵野市固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について
第7 議案第27号 専決処分の承認を求めることについて(令和5年度武蔵野市一般会計補正予算
(第9回))
第8 議案第3号 武蔵野市個人番号及び特定個人情報の利用に関する条例の一部を改正する条例
第9 議案第4号 武蔵野市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例
第10 議案第5号 武蔵野市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正
する条例
第11 議案第6号 武蔵野市恩給条例を廃止する条例
第12 議案第7号 武蔵野市印鑑条例の一部を改正する条例
第13 議案第8号 武蔵野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定
める条例の一部を改正する条例
第14┌議案第9号 武蔵野市立みどりのこども館条例の一部を改正する条例
└議案第10号 武蔵野市放課後等デイサービス施設条例の一部を改正する条例
第15 議案第11号 武蔵野市介護保険条例の一部を改正する条例
┌議案第12号 武蔵野市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例
第16┤ の一部を改正する条例
└議案第13号 武蔵野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等
に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部
を改正する条例
┌議案第14号 武蔵野市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を
第17┤ 定める条例の一部を改正する条例
└議案第15号 武蔵野市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法
に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
第18 議案第16号 武蔵野市下水道条例の一部を改正する条例
第19 議案第17号 武蔵野市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
第20┌議案第18号 武蔵野市給水条例の一部を改正する条例
└議案第19号 武蔵野市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格
基準に関する条例の一部を改正する条例
第21 議案第20号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約
第22 議案第28号 武蔵野市非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例
第23 議案第29号 武蔵野市手数料徴収条例の一部を改正する条例
┌議案第30号 高齢者総合センター大規模改修工事請負契約
第24┤議案第31号 高齢者総合センター大規模改修に伴う電気設備工事請負契約
└議案第32号 高齢者総合センター大規模改修に伴う機械設備工事請負契約
第25 議案第37号 武蔵野市市税条例の一部を改正する条例
第26 議案第33号 令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第10回)
第27 議案第34号 令和5年度武蔵野市国民健康保険事業会計補正予算(第1回)
第28 議案第35号 令和5年度武蔵野市後期高齢者医療会計補正予算(第1回)
第29 議案第36号 令和5年度武蔵野市介護保険事業会計補正予算(第3回)
┌議案第21号 令和6年度武蔵野市一般会計予算
│議案第22号 令和6年度武蔵野市国民健康保険事業会計予算
第30┤議案第23号 令和6年度武蔵野市後期高齢者医療会計予算
│議案第24号 令和6年度武蔵野市介護保険事業会計予算
│議案第25号 令和6年度武蔵野市水道事業会計予算
└議案第26号 令和6年度武蔵野市下水道事業会計予算
┌陳受6第1号 「女性差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書」提出に関する陳情
│陳受6第2号 子どもを性犯罪、性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないために市内教
│ 育機関において「生命の安全教育」及び発達の段階や子どもの実態に応じた
第31┤ 包括的性教育を充実させることに関する陳情
│陳受6第3号 「燃料費等物価高騰に対する市内中小事業者を救済するための助成制度の創
│ 設」を求める陳情
│陳受6第4号 隠し事のない市政実現のために、市報の公報機能の強化に関する陳情
└陳受6第5号 包括的性教育導入に関する陳情
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12141 ○午前10時00分 開 議
◯議 長(落合勝利君) これより本日の会議を開きます。
直ちに議事に入ります。
本日の議事は、日程第5号をもって進めます。
日程第1 一般質問を行います。
将来人口推計、長期財政シミュレーション、保健センターを含めた公共施設等の再整備等について、9番小林まさよし議員。
(9 番 小林まさよし君 登壇)(拍手)
12142◯9 番(小林まさよし君) 9番、自由民主・市民クラブ、小林まさよしです。冒頭、令和6年能登半島地震で犠牲となられた方々の御冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げたいと思います。
質問する前に、武蔵野市は邑上市政、松下市政において市債残高を減少させ、基金残高を増やして、健全化が進んだというような御意見がございました。本来は中身の質問が必要ですが、この点について、武蔵野市と三鷹市の市債と基金の残高について、邑上市長が通年で市政運営した平成18年度から直近の令和4年度までの17年間の変化を比較することで、何が言えるのか、まず検証、考察してみました。
なお、武蔵野市は三鷹市よりも市民1人当たりの市税は8万円大きく、14万8,000人とすると、年間で120億円程度財政的に豊かな自治体であることは、これまで私から皆様にお知らせしているとおりです。17年間では、この武蔵野市は三鷹市よりも累計2,000億円も財政的に豊かだということになるのですが、武蔵野市の健全化は三鷹対比でどれだけ進んだのか、見てみたいと思います。
この図表の枠線を御覧いただきたいと思います。上段が武蔵野市、下段が三鷹市です。基金残高と市債残高の17年間の変化を確認できます。武蔵野市は17年間で基金残高は267億円の増加、市債残高は142億円の減少です。合計すると409億円分だけ財務の健全性の改善があったと、この残高から言えるのかなと思います。次に、下の枠線を御覧ください。三鷹市は基金残高99億円の増加、市債残高は175億円の減少です。合計すると274億円の残高の健全性があったということになります。
この健全性の改善は、武蔵野市も三鷹市も市税がこれまで17年間で60億円程度増加している、これが影響しているというように見ていますが、私が問題だと感じるのは、三鷹市よりも累計で2,000億円もの豊かさがあったのに、武蔵野市は三鷹市の財務の健全性の改善は、僅か135億円しかなかったということです。その差である1,800億円以上の税金はどのように使われたのでしょうか。その点については皆様御承知のとおり、右肩上がりに増加し続けた物件費などではないでしょうか。
この17年間、邑上市政、松下市政を通じて、三鷹市と比較して明らかに高コスト体質、高コスト化が進んでいると考えます。なお、この検証から、今後武蔵野市においては、物件費を中心とした事務事業の抜本的な見直しが必須の課題であるということも確認されたと考えます。
それでは通告に従い、大きく2つの質問をしたいと思います。
大きな1つ目の質問です。将来人口推計、長期財政シミュレーション、保健センターを含めた公共施設等再整備等についてです。
私は松下市政において、1、右肩上がりに増加する将来人口推計は楽観的であり、ミスリードする内容だということ、2、近隣自治体の1.4倍に当たり、多額に上る公共施設の再整備等と資材高騰の影響及び右肩上がりに増加する物件費などの問題を指摘し、高コスト化を抑制すべきということを幾度となく指摘してまいりました。これは改善されたのでしょうか。
そして将来人口推計についてですが、2024年になり、改めて直近の市の将来人口推計と実際の人口に差異が生じていないか、比較してみました。図のとおりとなっております。こちらの図表は、2022年から2024年1月までの日本人人口の実績と推計値の推移となっています。基準年の2022年の日本人人口は約14万5,000人です。しかし推計値は2024年に14万6,000人と、人口が1,000人以上増加するとする一方で、実際の日本人人口は14万4,000人強となり、1,000人減少するということになっています。2024年の推計値と実績の差は2,000人以上となり、1.4%の乖離が生じております。
日本人人口について、実績と推計値の大きな乖離だけではなく、推計値は増加だけれども実績は減少という傾向の違いも確認されています。人口の減少は、私は強く懸念してきたものであります。外国人を含めた総人口においても、2024年において1.0%の乖離が生じています。またゼロ歳児の人口は2024年2月に986人と、1,000人を割る状況まで減少しています。
先日、市民の方と市の意見交換会を傍聴する機会がありました。その場で市民の方から、少子高齢化、人口減少が進む中で、市の楽観的な将来人口推計どおりにいかなくて、税収が減少して、大変なことになるだろうという趣旨の意見が出ていました。
この意見に基づいて、税収減がどの程度になるのか、3つの仮定を単純化したケースでありますが、試算してみました。仮定の1つは、人口が推計どおり増加せず、現在の水準である14万8,000人という横ばいで30年間推移するということ。2つ目は、14万8,000人から16万1,000人への増加は直線的、リニアであること。3つ目は、市民の1人当たりの市税は、令和6年度予算に従って30万円と設定することです。もう本当に単純化しています。
この仮定に従うと、この図の面積が税収減として試算されます。縦が16万1,000人から14万8,000人を除いた1.3万人、横が30年間、そして市民1人当たりの市税が30万円とすると、この三角形の面積は、1.3万人掛ける30年間掛ける30万円掛ける2分の1で585億円というように、税収減、横ばいだった場合に減収すると試算されるというところです。
2年連続で武蔵野市の人口が減少したというのは、先ほどお知らせしたとおりです。人口が現状より増加しなかった場合、この将来人口では、将来において、市民が数百億円規模の財政負担の増加を強いられる可能性が高いということになりかねないでしょうか。私は、この松下市政において示された推計値は楽観的であり、ミスリードするものだと考えます。繰り返しの主張でありますが、これが市民の声ということを市側には強く認識していただきたいということを、市民の代表としても申し上げたいと思います。
1つ目の質問です。第六期長期計画・調整計画──以下、六長調と言います──には、人口が推計値から一定の基準、総人口の1%程度以上乖離した状況が1年続いた場合には、推計の見直しを行うという条件が記載されております。前述した2024年1月時点における実績と推計値の乖離率は、日本人人口が1.4%、総人口が1.0%となっています。2024年の人口の状態は、六長調に記載された一定の基準、総人口の1%程度以上乖離した状況という条件に該当していると考えますが、市長の見解を伺います。
2つ目の質問です。これまで松下市政の右肩上がりに人口が増加するという前提で市政運営が行われてまいりました。新たに小美濃市政を前に進めるに当たって、今後、直近の諸人口の減少という2年間の傾向を反映した新しい将来人口推計を適用するほうが、より実態に合った市政運営、財政運営が行われると考えますが、市長の考えを伺います。
次に、長期財政シミュレーション及び保健センターを含めた公共施設等再整備──以下、再整備費用とします──について伺います。資材高騰の影響で学校改築の入札が不調になるなど、明らかに再整備費用が大きく増加しています。その再整備費用は、第六期長期計画──以下、六長とします──が約3,000億円であったのに対して、六長調では2割増の3,600億円を見込んでいるということです。しかしながら保健センター増築計画に関する総事業費の増加など、昨今の状況を見ると、1.2倍が十分妥当とは到底考えられません。
3つ目の質問です。保健センターの増築計画において当初40億円と見込んでいた総事業費は、突然2月8日に、当初の1.75倍の70億円に大幅増加することが報告されています。現在資材高騰や労務単価の上昇を主因に、六長対比で1.5倍程度で見ているという答弁もあったと記憶しています。六長対比で再整備費用は4,500億円程度が必要というような見方になりますが、その考えでよいのか、市長の見解を伺います。
また、市として直近の資材高騰が影響した30年間の再整備費用は幾らが妥当と考えているのか、市長の見解を伺います。
4つ目です。六長調の長期財政シミュレーションでは、吉祥寺駅南口の再整備事業のような、実施時期や規模が定かでない大規模な事業を未反映にしているとしています。これに加えて、直近の資材高騰による公共施設の再整備の増加、東京都水道一元化に向けた費用を反映させると、六長調の財政シミュレーションに含まれていない財政負担は、1,000億円以上になるのではないかと考えます。一つ一つ幾らということは正確におっしゃることはできないと思いますが、この影響としてどの程度の財政負担が生じる可能性があるのか、幅があって構わないので、市長の見解を伺えたらと思います。
5つ目の質問です。保健センター増築計画について、当初40億円としていた総事業費が70億円になるということなのですが、資材高騰による今後の再整備費用の増加を考慮すると、70億円もの税金を保健センターの増築に投入するのは、市の財政的にバランスが取れなく、また私は、市民に説明がつかないものというように考えます。この先、学校改築に多額の税金を投入しなければならない状況にあり、子どもの教育環境は、市長の言うとおり、最優先事項だと考えます。保健センター増築に70億円近い税金を投入することが、市の財政においてもバランスとして問題ないと考えるのか、市長にその見解と理由を伺います。
6つ目の質問です。市長は二中と六中の統廃合について、30年後、40年後の教育環境を含めてしっかり議論する必要があるとして、白紙にしました。市長のこの判断を、私は高く評価しています。優先すべきは子どもたちの教育環境の整備と考えます。資材高騰によって財政負担が増加する見通しにある現状においては、保健センターについて、当面必要な改修にとどめておくことが妥当だと考えますが、市長の見解を伺います。
大きな2つ目の質問については、武蔵野市のハード面及びソフト面のまちづくりについてです。
まずはハード面からですが、吉祥寺駅南口の再整備、これは本当に複雑で大変な事業だと思います。問題は、吉祥寺駅南口の再整備は、市長が全員協議会で述べられたように、この18年間進んでいなかったということかと考えます。特に松下市政においては、令和2年度、吉祥寺まちづくり基金の積立てを取りやめるなど、先送りされた印象は私に強く残っています。
1つ目の質問です。市長は吉祥寺駅南口の再整備を公約に掲げたが、どのように進めると考えているのか、見解を伺います。
2つ目の質問です。吉祥寺のまちづくりについて、松下市長は、このまちづくり基金の積立てを行わなくなりましたが、今後、吉祥寺駅南口の再整備を進めるためには、その資金として再び基金を積み立てていく必要などあると思いますが、市長の見解を伺います。
3つ目の質問です。三鷹市では、スピード感を持って、最優先課題である防災都市づくりや三鷹駅前の再開発等に取り組んでいくことを目的に、副市長の定数を3人としました。市長のリーダーシップ、これが最重要と考えますが、武蔵野市においても、遅れている駅前再整備の推進や災害危機に強いまちづくりを目的に、まちづくりの専門家を副市長待遇で招くことを提案させていただきたいと思いますが、市長の見解を伺います。
これまで私は損害保険会社で勤めた経験から、首都直下地震など巨大災害に対して積極的に備えるべきだという主張を行ってきました。必要な事業としては、感震ブレーカー設置、防災ラジオの配布、防犯カメラの設置などでございます。令和6年能登半島地震によって、大きな被害が出てしまいました。市長も巨大災害の備えが必要として、家具転倒防止金具を全市民に配布する事業を進めるということですが、この事業を私は評価したいところであります。
しかしながら輪島市の観光名所であった朝市通りは、報道によると火災で200棟以上が焼け、およそ5万平方メートルが焼失したということです。ここで連想されるのは、ハーモニカ横丁のような市内の商業地域についても延焼リスクがあるということになります。
4つ目の質問です。能登半島地震による輪島市の被害から、ハーモニカ横丁のような飲食店が密集する商業地域において、延焼防止を目的に感震ブレーカーの設置を支援する事業など、市として積極的に推進すべきと考えますが、市長の見解を伺います。
次に、ソフト面での質問をさせていただきます。先日、商店会の方々と意見交換をする機会がありました。そこで主に4つの課題があると認識しています。1つは先ほど申し上げたとおり、飲食店が集積する地域における防災・減災対策の推進です。2つ目は、全市的に横のつながり、ネットワークを実現できるスキームが必要だ、構築してほしいということでした。3つ目は、地域活性化、産業振興を目的としたイベント開催の支援拡大。4つ目は、商店会、これが継続が困難となる、会長、役員といった成り手不足、担い手不足を解決することを目的とした支援拡大などが挙げられています。
5つ目の質問です。商店会関係者は、全市的に横につながるスキームが必要だという問題意識を持っているということです。飲食業と農業の事業連携を図るCO+LAB MUSASHINOという取組があると思います。これをアニメ、サッカーのような豊富なコンテンツが新たに付加価値を生み出す仕組みとして、公民連携プラットフォーム事業、こういった構築を進め、この問題の解決につなげたい、このように考えます。武蔵野市においては公民連携プラットフォームの構築が必要と考えます。市長の見解を伺いたいと思います。
6つ目の質問です。松下前市長時代の令和4年度、基本施策7、まちの魅力を高め豊かな暮らしを支える産業の振興にて、くらし地域応援券事業を除くと、その決算額は一般会計全体の僅か0.4%程度しかありませんでした。これが産業振興と言えるのかということになりますが、吉祥寺という商業地域にもかかわらず、この金額では、これまで十分地域活性化、産業振興に注力してきたとは言えないのではないか、このようにも思えてしまいます。武蔵野市の未来のためにも、地域活性化、産業振興や存続が困難にある商店会の継続等を目的とした支援を、充実、拡大していく必要があると考えますが、市長の見解を伺います。
以上、壇上からの質問を終わります。御答弁をよろしくお願いします。
12143◯市 長(小美濃安弘君) 小林まさよし議員の一般質問にお答えをいたします。
人口推計を見直す条件に、現在の人口推計が該当しているのかという御質問についてであります。まず数値については、御指摘のとおりであると認識をいたしております。2024年1月1日時点での推計との乖離は1%程度に近づいておりますが、同程度の乖離が1年間続くのかを確認した上で判断することになると思っております。
続きまして、将来人口推計を新たに算出することについてということでございます。先ほど申し上げましたとおり、第六期長期計画・調整計画にも記載があるとおり、人口が推計値から一定の基準、総人口の1%程度以上乖離した状況が1年間続いた場合は、見直しを行うということになっております。なお、推計の見直しを行った場合には、必要に応じて、最新の数字を使用して公共施設の整備についての微調整を行うなど、柔軟に対応することも考えていきたいというふうに思っております。
続きまして、公共施設等の更新費用に関するお尋ねであります。直近で示した第六期長期計画・調整計画の参考資料であります長期財政シミュレーションの投資的経費、30年間で約3,600億円という数字が、現在把握している経費の規模であります。今後の投資的経費につきましては、公共施設等総合管理計画の中長期的な経費の見込みの作成や、長期計画の長期財政シミュレーションの作成のタイミングで、それまでの契約実績をはじめ、国や都、他自治体の動向、消費者物価指数などの物価指標、金利や為替の動向などを総合的に勘案して経費を算出し、さらに追加要素を反映して、データに更新をかけていくものと考えています。
いずれにしましても、六長調の財政シミュレーションの位置づけに記載がありますとおり、作成時点で最も蓋然性が高いと思われる一つのシナリオであること、将来の財政状況を正確に予測するものではないということを改めて御認識いただいた上で、さらに、おおむね4年に一度のタイミングでデータは更新されていくものであることを御理解いただきたいと思います。
続きまして、吉祥寺駅南口の再整備事業や都営水道一元化に係る財政負担に関してであります。これに関しましては、現時点でこの財政負担等を見込むことはできません。そのため、第六期長期計画・調整計画の参考資料で掲載している長期財政シミュレーションにおいても、作成時点で事業費が定かではないため、未反映としている旨のお断りを入れているわけであります。その上で、算入できていない大規模事業などを踏まえると、将来的な財政見通しも楽観視できる状況ではなく、引き続き、財政規律の維持、経常経費の節減、事務事業の見直しなどの不断の努力が必要であるというところでございます。
続きまして、財政的に保健センターの増築に70億円に近い税金を投入することなど、財政的にバランスとして問題ないのかという御質問でございます。財政的なバランスをどう判断するのかというところは大変難しいと考えています。70億円という費用を削減できるよう、議会の皆様にもよく意見を聞かせていただき、保健センターの改修方法については再検討してまいります。
続きまして、保健センターの改修を必要な範囲にとどめておいてはどうかという御質問でございます。先ほど御質問の中でもありました学校建築の問題を解決するのをもう優先することは、そのとおりであります。しかし、保健センターの機能強化等についても重要な課題だと考えておりますので、老朽化が進んだ保健センターの改修も進めていきたいと、このように思っております。
また改修の方法につきましては、現在の基本設計の範囲にとどまらず、他の可能性も含め、再検討いたしますので、その結果は議会ともしっかりと協議をさせていただきたい、こう考えております。
次に、吉祥寺駅南口の再整備の進め方についてでございます。施政方針でも述べさせていただきましたが、広く面として、グランドデザイン、将来像を立案し、公会堂の将来の位置づけなども同時に考えてまいりたい、このように思っております。そのためにも、地権者を含めた地域の方々との議論をスピード感を持って深め、そして進めてまいりたいと、このように思っております。
続きまして、吉祥寺まちづくり基金の積立てに関するお尋ねでございます。基金については、近年、学校改築や公共施設の大規模改修等に備えるため、公共施設整備基金と学校施設整備基金とを中心に積立てを行ってきており、御案内のとおり、吉祥寺まちづくり基金につきましては、吉祥寺駅南口駅前広場事業が進まなかったこともあって、令和2年度以降、新規積立ては行っておりませんでした。ただし、吉祥寺への再投資に向けた財源の確保は重要な視点であり、ハード面における将来の財政支出に備えて、今のうちから吉祥寺まちづくり基金へのさらなる積立ての必要性は認識しており、今後適切な配分を検討して、計画的に積み立てていきたいと思っております。
続きまして、まちづくり、特に恐らく吉祥寺を指しているのではないかと思いますが、まちづくりの外部人材を副市長待遇で招くことに対するお尋ねでございます。本市の副市長は事務分担を明確に分けておりまして、専門技術職として現場で活動してきた副市長が、現在、都市整備部や防災安全部の担任をしているため、現時点では副市長待遇で招く必要があるとは考えておりません。一方で、まちづくりに限らず、専門的な知見や技術を有する外部人材の活用については、第六期長期計画・調整計画にも記載されており、必要に応じて進めていくものと考えております。
続きまして、ハード面だけではなくソフト面のまちづくりについて、ハーモニカ横丁のような飲食店が密集する地域について、感震ブレーカーなどの事業を市として推進するべきではないかというお尋ねでございます。木密地域以外の感震ブレーカーの設置の取組については、今後の検討課題と捉えております。地域特性、対象要件などに加え、他市の状況などを踏まえ、検討を進めてまいります。
続きまして、CO+LAB MUSASHINO事業などの産業連携プロジェクトにつきましてのプラットフォーム事業の構築が必要ではないかというお尋ねでございます。CO+LAB MUSASHINO事業は産業連携プロジェクトと銘打っており、その取組は小林議員御提案のとおり、食と農にとどまるものではないと思っています。全業種、あらゆる分野での異業種、同業種の連携とマッチングの推進を図るためのプラットフォームの形成を目的とした事業であります。本市のさらなる魅力や価値を見いだすために、令和6年度も引き続き試行実施を行い、令和7年度の本格実施を目指してまいります。
続きまして、存在が困難である商店会の継続等を目的とした支援についてであります。市としても大きな課題であると認識をいたしております。商店会の担い手の高齢化や会員数の減少等により、解散する商店会も出始めております。令和5年度から始めた商店会地区サポート事業は、そういった商店会の負担軽減や事務局機能の支援などを行うことを想定するとともに、商店会同士のさらなる連携強化やデジタル化の推進のために、地区商店会連合会等が実施する事業に対し補助をしており、令和6年度は、補助率も2分の1から3分の2へ拡充する予定であります。また、会員数の減少に対しましては、令和2年度から緊急経済対策として始めた商店会活性出店支援金を、令和6年度から常設型の事業として、政策再編をしたいと考えております。
以上であります。
12144◯9 番(小林まさよし君) 御丁寧な答弁、ありがとうございます。
まず、大きな1つ目の質問からいきたいと思います。まず人口が1%でもう1年続いた場合、この将来人口を見直すというような話だったと理解しています。この傾向でいけばそうなるのではないかなと私は思うので、その準備を進めていただきたいと思うのですけれども、この中に財政シミュレーションも見直すというような記述も六長調にあったと思います。人口推計を見直した場合、財政シミュレーションも見直すのかどうか、これについても御見解をお伺いしたいと思います。まず人口推計はその点について御回答ください。
2つ目、今度は公共施設のところです。3,600億円と見ていてというところですが、今後、中長期的に見ていくということで、今のところは分からないということなのかもしれないのですけれども、それでは御要望したいのは、今度予算特別委員会において、今後の公共施設の在り方等を議論するために、私としては、今の1.2倍が単純に1.5倍、4,500億円となった場合の財政シミュレーションを資料請求したいと思いますので、それについての御対応をお願いしたいと思いますが、これについて。(発言する者あり)分かりました。すみません。ではそういうふうに考えていますということをお伝えしておきたいと思います。
それで、保健センターについてお伺いしたいというように思います。議会の意見を聞いてということでした。学校を最優先に、重要だと考えるということですが、改修を進めていきたい、このような話もありました。そういう中で、いろいろ対案を出すというようなお話も伺っていますので、ぜひいろいろな対案をいただきたいと思うのですけれども、その中に、改修にとどめたらどの程度。改修ではない、当面の必要な改修にとどめておくというケースもお示しいただきたいと思うのですけれども、その点についてどのようにお考えなのか、お伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
12145◯市 長(小美濃安弘君) それでは、再質問にお答えをいたします。
人口推計が1%乖離したものが1年以上続いた場合は、人口推計を見直すということになっております。その場合当然、財政シミュレーションも見直すということになると思います。
資料請求は、ぜひ委員会からいただければ資料を御用意したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
また、保健センターにつきましては、必要な改修にとどめるのかの、その必要が大事なところでございまして、どの程度が必要なのかということも含めて、議会の皆様と協議をさせていただければと思っております。
12146◯9 番(小林まさよし君) ありがとうございます。財政シミュレーションも見直していただけるということですので、将来人口推計の見直しとともに、来年どういうような状況になり得るのかが確認できるものだと考えています。
それで、あと、未反映の事業について、これも見込むことができない、でも楽観視していくけれども不断の努力が必要だというようなお話がありました。これについて私のほうで、これは正確でないかもと思うのですけれども、ざっと見ると、例えば吉祥寺駅南口、三鷹駅北口で100から300億円程度、水道一元化も100から300億円程度、公共施設の再整備費用、直近の資材高騰で900億円。これを合わせると1,100億円から1,500億円というようになります。これに先ほどの税収、人口が増えなかった場合などの影響も含めますと、1,500億円から2,000億円の規模の財政負担が、今後増えることになってしまうというように、試算というか、ざっくりとした見立てをしているというところです。不正確な部分もあると思いますけれども、そういうような印象です。
ちょっと18年間、こういう高コスト体質が続いてこういう結果になっている。まちづくり等も進められずにということでこういう状況になったのかなというように思っています。そういう意味では、今後、小美濃市長は立て直すということで、無駄をなくしてこういったところもしっかりやっていただきたいというように思うのですけれども、この抜本的な不断の努力ということもありましたが、昨日、品川区のほうでの例を挙げていた議員の方がおっしゃっていました。
品川区では一般会計の1%に当たる20億円の財源をつくり出して、新たに区民のために充てたということでした。この20億円、1%、武蔵野市では7億円、8億円なのかなということなのですけれども、先日その実績としてお知らせいただいたのは、0.1%程度に当たるのかなというように思うと、ちょっと規模が違うのではないのかなと思います。
先ほどお知らせしたとおり、武蔵野市は本当に豊かな自治体で、市民当たりの歳出額で言うと、武蔵野市は市民1人当たり50万円ぐらいですか。ちょっとすみません。50万円近くだと思います。三鷹市が40万円ぐらいかな。10万円ぐらい違う。歳出額で150億円も1年間で違うわけです。税収で120億円です。歳出で150億円。このぐらいの差がある。本当に豊かな自治体なのです。そういう意味で言うと逆に、これまで高コスト化が進んでいるとして、でも一方で削減することもできるはずなのです。それが数千万円というレベルではちょっと寂しいのではないかなというのが個人的な見解です。
ぜひ小美濃市長にはもう大なたを振るってもらって、撤退すべきは撤退する。勇気を持って、武蔵野市の未来、次世代に負担を残さないような財政運営を行ってもらうために、抜本的な目標をつくって、立てて、事務事業の見直しをしていただきたい。このように考えますが、いかがお考えでしょうか、御回答ください。
12147◯市 長(小美濃安弘君) これから学校建築が軒並み始まるわけでございまして、市内の公共建築物の半分は、学校が床を占めているわけでございます。そう考えますと本当に、抜本的という言葉が適切かどうか分かりませんけれども、常に財政には注視をしていかなければならないなというふうに思っております。まだ私も就任2か月でございますので、今、具体的なお話はできるわけではございませんが、しかし予算査定をさせていただいた限りにおいては、財政当局も──当局というか、財政課を中心に、本当に相当厳しい予算組みをしておりますので、そういったところも加味しながら、含みながら、これから学校建築に対してどれぐらいの財政負担がかかるのかということを、しっかりと緊張感をみんな持ちながら見ていきたいと、このように思っています。
12148◯9 番(小林まさよし君) ありがとうございます。確かに市職員の方、皆さん努力して、この経費削減ということに取り組んでくださっているものだと考えております。しかしやはり次世代に、私の試算だと1,500から2,000億円、30年間で見ると、年間当たり50億から70億円というところです。きっちり削減というか、目標を持ってやらないと、武蔵野市の未来、次世代、子どもたち、あるいは孫──ということになるかもしれないのですけれども──にとって、成人する、大人になる、結婚する、親になる、そういう過程において、本当にこの武蔵野市は10年後、20年後、30年後、大丈夫なのか。私は本当に強い懸念を持っている。
これは松下市政時代からお伝えしてきたことでありますけれども、ここについては市長をはじめ市職員の方々もしっかりそのことを踏まえて、今後の財政運営に当たっていただきたいというように思います。この点については強く要望いたしますので、よろしくお願いいたします。
それでは、次にまちづくりのほうの質問をさせていただきたいと思います。再質問です。市長は先ほど吉祥寺駅南口について面として、公会堂の位置づけを考えながらというような話がありました。これについては、本当にスピード感、こういう話も既にいただいておりますが、スピード感、あるいは人的資源、財源、こういったものをしっかり確保して、この事業を前に進めていくということをお願いしたいと思います。
そして基金のほうです。吉祥寺まちづくり基金の積立て。これは進まなかった、これまで積んでなかったということ。今後財源確保を認識し、積み立てていきたいという、前向きな御答弁をいただきました。ぜひ市長の公約実現のためにも、こういった点につきましてもめり張りのある財政運営。これまでちょっと膨張したところも物件費を中心にあるのではないかなと思います。そこからのアロケーションの変更です。ほかの議員から、縦が時間軸、横が政策という話がありましたけど、こういったところを時間軸を持ってしっかり見直していただきたい。見直して、まちづくりもしっかり進めていただきたい。このように要望させていただきます。
3人目の副市長待遇ということで、これについては必要に応じて進めていくということなのですけど、別に副市長である必要はないと私は思っています。そういう意味での待遇というような話をしています。特別秘書というようなこともあるのかもしれないです。ちょっとそれ以外の方法もあるのかもしれないのですけれども、そういった点についても入れて、ぜひスピード感、人員確保をもって、前に進めていただきたいと思います。この点について、もしその副市長以外の可能性としての例えば特別秘書とか、どういう可能性があるのか、もし御見解があれば教えていただきたいというように思います。
感震ブレーカーです。こちらの担当のほうは、今後の課題として他市の状況を踏まえて進めるということですが、市民の求める重要な施策には、災害危機に強いまちづくり、今は安全・安心なのかもしれませんけれども、これが長い間1位にあります。14万人の市民の安心・安全、暮らしを守るため、やはり防災・減災対策をしっかり進めるということが必要だと思います。能登半島の状況を踏まえると、やはりこれは必要なのではないのかなと思うのですけれども、改めて、同じ回答かもしれませんが、御見解を伺いたいと思います。
続きまして、横につながるスキームとしての公民連携プラットフォーム事業。これについて、食と農業だけではないということなのですけれども、どのような事業にこれまで参加されていたのでしょうか。トライアル、試行的、試験的にという話だったのかな、伺いたいというように思います。
それで産業振興については、これは大きな課題と考えていて、事業補助を2分の1から3分の1、補助率を上げるということですね。拡充するということがありました。これは前向きに評価しておりますので、ぜひこの産業振興など、まちづくりを進めていただきたいと思います。
それでは、先ほど質問したことについて御回答をお願いします。
12149◯市 長(小美濃安弘君) 南口の開発を中心にという御質問だと思いますけれども、そういった知見を持った方をお迎えするに当たり、副市長以外の待遇は考えられるのかということでございますが、どういう方にお願いするかということですよね。どういう方にお願いするかによって、そのお願いするポストみたいなものは決まってくるのではないかと。まだそういう考えがございませんので、現時点でこういうものということは申し上げることができません。
次に感震ブレーカーの御質問。ちょっと最後が聞き取れなかったのですけれども、感震ブレーカーについては、基本的には私は必要だと思っております。ただ、前の御質問にもお答えしましたとおり、まずは地震があったときに、その瞬間の命を守ることが一番大事だということでありますので、家具転倒防止金具や耐震診断、もしくは耐震診断後の耐震補強についての助成をしっかりとしていきたいということでございますので、時間軸的にはすぐ起こることなのですけれども、その後、例えば停電後の通電があったときの通電火災等が心配なわけでございまして、少しタイムラグがございますので。次の段階では感震ブレーカーとかはとても重要なものだと思っておりますので、しっかりと取り組んでいきたいなというふうに思っております。
3点目の市内産業のコラボについてということですか。令和5年度には約70の商品が商品開発によって誕生しておりまして、このほかにもアニメコンテンツとのコラボやデザインマンホールの事業やゲーム産業とのコラボなど、これからもしっかりと取り組んでいきたいと思っております。
なお、先ほどこの本会議が始まる前に。実は今、第三期武蔵野市産業振興計画の策定をしているところでございます。ちょうど本日、その策定委員長、副委員長のほうから答申をいただいたところでございまして、その中には、各種主体が一体となって進める方針と施策ということが盛り込まれておりまして、いわゆる異業種、市民、消費者、こういった方々を中心としたプラットフォームをつくっていこうではないかという提案もされておりますので、こういった答申にのっとって、これから計画をつくっていくわけでございますけれども、産業振興に関しましてはやはりしっかりと力を入れていきたいと、このように思っている次第でございます。
12150◯9 番(小林まさよし君) 御答弁ありがとうございました。時間がないので端的に申し上げたいと思います。
まず外部人材のところです。できれば常勤の方がいいのかなと思いますので、そういったことを前提に考えてもらえればということは要望させていただきたいと思います。
感震ブレーカーも必要ということで進めていただけるということで、ぜひよろしくお願いいたします。
プラットフォームです。これについては参加者が多ければ多いほど、付加価値を生み出す機会、アイデアが増えるのかなというような考え、見方を、私のほうは持っています。一日も早く、できるだけ多くの方がアイデアを出し合って、問題解決、付加価値を生み出せるような環境をつくって、武蔵野市の発展的、持続可能性のあるまちづくりのためにも、プラットフォームの構築に注力していただきたいということを要望いたします。
そして、これは最後になるのですが、先ほど市長は2か月というお話がありました。2か月で、本当にお忙しくされているというように思います。そういう中で、まだ状況等とか、今後精査を進めなければいけないことがたくさんあるというように思うのですけれども、財政運営は、10年後、20年後、30年後、次世代にとって、本当にこの武蔵野市が持続可能的なのか、こういう視点をしっかり持って進めていただきたい。また、そのほかまちづくりという観点では、駅前再整備、防災対策、地域活性化、持続可能なまちづくり、こういったところはちょっと遅れている点もあると思っていますので、ぜひ前向きな御対応をお願いしたいと思います。
以上です。よろしくお願いいたします。
12151◯議 長(落合勝利君) 以上をもって一般質問を終わります。
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12152◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第2 議会運営委員会委員の選任を行います。
武蔵野市議会委員会条例の改正に伴う委員の選任は、委員会条例第5条本文の規定により議長が指名いたします。
局長に委員の氏名を朗読させます。
(清野事務局長朗読)
議会運営委員会委員(1名)
22番 山 本 ひとみ 議員
12153◯議 長(落合勝利君) ただいまの指名のとおり選任することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12154◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、議会運営委員会委員はただいま指名のとおり決しました。
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12155◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第3 外環道路特別委員会委員の選任を行います。
委員定数が変更されたことに伴う委員の選任は、委員会条例第5条本文の規定により議長が指名いたします。
局長に委員の氏名を朗読させます。
(清野事務局長朗読)
外環道路特別委員会委員(1名)
13番 さこう も み 議員
12156◯議 長(落合勝利君) ただいまの指名のとおり選任することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12157◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、外環道路特別委員会委員はただいま指名のとおり決しました。
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12158◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第4 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて(諮問)を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
12159◯市 長(小美濃安弘君) ただいま上程されました人権擁護委員候補者の推薦について御意見を伺います。人権擁護委員につきましては、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、市議会の御意見をお伺いし、法務大臣に推薦するものでございます。
太田早苗氏は、平成30年7月より2期、人権擁護委員をお願いしてまいりましたが、令和6年6月30日をもちまして任期が満了となりますので、再度推薦いたしたく、お願いするものでございます。
太田氏の略歴につきましては、参考として次ページに記載しておりますが、長きにわたり、語学力を生かし、様々な国の人との交流を支える現場や、外国人の方の相談員として勤務された経験をお持ちで、人格、識見とも申し分のない方でございます。
よろしく御同意のほどお願い申し上げます。
12160◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。本件は委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12161◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。
お諮りいたします。質疑、討論を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12162◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。
お諮りいたします。本件について、異議なしという意見に賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
12163◯議 長(落合勝利君) 起立全員であります。よって、さよう決定いたしました。
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12164◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第5 議案第1号 武蔵野市固定資産評価審査委員会委員の選任の同意についてを議題といたします。
提出者の説明を求めます。
12165◯市 長(小美濃安弘君) ただいま上程されました議案第1号 武蔵野市固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について御説明を申し上げます。提出議案の2ページをお願いいたします。
固定資産評価審査委員会の委員につきましては、6名の委員のうち2名の委員が本年3月31日をもって任期満了になります。
本議案につきましては、平成23年7月から委員をお務めいただいております堀田 正氏が本年3月31日をもちまして任期満了で退任されることになりましたので、その後任に中川貴雄氏を選任いたしたいと存じ、地方税法第423条第3項の規定により、議会の御同意をお願いするものでございます。
中川氏の略歴につきましては、3ページの参考資料を御参照いただきたいと存じますが、不動産鑑定士の資格を有する委員の選任に当たり、公益社団法人東京都不動産鑑定士協会に推せん依頼を行い、同協会から御推せんをいただいております。
なお、固定資産評価審査委員会の委員につきましては、固定資産評価について識見を持たれております司法関係者、税務関係者、建築関係者など、様々な専門分野からバランスの取れた形で選任をお願いいたしております。
よろしく御同意くださいますようお願いいたします。
12166◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。本案は委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12167◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12168◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
議案第1号 武蔵野市固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について、本案に同意することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
12169◯議 長(落合勝利君) 起立全員であります。よって、本案は同意することに決しました。
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12170◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第6 議案第2号 武蔵野市固定資産評価審査委員会委員の選任の同意についてを議題といたします。
提出者の説明を求めます。
12171◯市 長(小美濃安弘君) ただいま上程されました議案第2号 武蔵野市固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について御説明を申し上げます。提出議案の6ページをお願いいたします。
本議案につきましては、令和4年4月から委員をお務めいただいております小谷裕明氏が本年3月31日をもちまして任期満了となりますので、引き続き選任いたしたいと存じ、地方税法第423条第3項の規定により、議会の御同意をお願いするものでございます。
小谷氏の略歴につきましては、7ページの参考資料を御参照いただきたいと存じます。
よろしく御同意くださいますようお願いいたします。
12172◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。本案は委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12173◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12174◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
議案第2号 武蔵野市固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について、本案に同意することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
12175◯議 長(落合勝利君) 起立全員であります。よって、本案は同意することに決しました。
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12176◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第7 議案第27号 専決処分の承認を求めることについて(令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第9回))を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
12177◯財務部長(樋爪泰平君) ただいま議題となりました議案第27号 専決処分の承認を求めることについて(令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第9回))について御説明申し上げます。
これは住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業の事務に要する経費について、緊急に予算措置を行わなければならず、議会を招集する時間的余裕がございませんでしたので、専決処分したものでございます。
それでは、補正予算の内容について御説明申し上げますので、提出議案(2)の3ページをお開き願います。
今回の補正予算は、第1条第1項にありますとおり、歳入歳出それぞれ3,527万2,000円を追加いたしまして、総額を歳入歳出それぞれ753億7,703万8,000円とするものでございます。
この補正予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額につきましては、4、5ページにあります第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。
それでは、説明の都合上、歳出から御説明いたしますので、10、11ページをお開きください。
第3款民生費第1項社会福祉費第1目社会福祉総務費につきましては、住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業として、今年度これまで行ってきた3万円及び7万円の給付に加えまして、国が追加給付を決めた令和5年度住民税均等割のみ課税世帯及び低所得者の子育て世帯に対する給付金事業の事務費分を計上したもので、主なものは郵便料のほか、システム改修費、コールセンター業務委託料など、合わせて3,527万2,000円を追加するものでございます。
続きまして、歳入について御説明いたしますので、8、9ページにお戻りください。
第14款国庫支出金第2項国庫補助金第1目総務費国庫補助金の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金は、住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業の事務費に対して交付されるもので、歳出同額の3,527万2,000円を追加するものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、御承認くださいますようお願いいたします。
12178◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。本案は委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12179◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
これより質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
12180◯議 長(落合勝利君) よろしいですか。これにて質疑を終局したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12181◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、質疑を終局いたします。
お諮りいたします。討論を省略し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12182◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
議案第27号 専決処分の承認を求めることについて(令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第9回))、本案を承認することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
12183◯議 長(落合勝利君) 起立全員であります。よって、本案は承認することに決しました。
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12184◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第8 議案第3号 武蔵野市個人番号及び特定個人情報の利用に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
12185◯総務部長(一ノ関秀人君) ただいま議題となりました議案第3号 武蔵野市個人番号及び特定個人情報の利用に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。提出議案の10ページをお願いいたします。
このたびの改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴う改正で、法律に用いられた用語を引き続き条例で引用するために所要の改正を行うものでございます。
新旧対照表を御覧ください。第2条の第3号及び第4号は、法別表第2が削除されることに伴い、新たに定義される用語を条例においても用いるために定義するものでございます。
次の10ページから11ページにかけての第4条各項の改正は、削除された法別表第2を、先ほど定義した用語に置き換えるものでございます。別表第2中、法別表第1については、法で別表第2が削除されることに伴い名称が変わりますので、それに合わせて改正を行うものです。
付則でございますが、この改正は法改正が施行されるのと同時に施行されるため、法律の施行の日から施行としております。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
12186◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。質疑を省略し、本案は総務委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12187◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、本案は総務委員会に付託することに決しました。
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12188◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第9 議案第4号 武蔵野市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
本案については、地方自治法第243条の2第2項の規定に基づき、あらかじめ監査委員の意見を聴取しておきました。局長に報告させます。
12189◯事務局長(清野 聡君) 報告いたします。
令和6年2月16日付で武蔵野市監査委員より、議案第4号 武蔵野市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例については、異議ありませんとの回答がありました。
以上です。
12190◯議 長(落合勝利君) 以上で報告を終わります。
提出者の説明を求めます。
12191◯総務部長(一ノ関秀人君) ただいま議題となりました議案第4号 武蔵野市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。提出議案の14ページをお願いいたします。
このたびの改正は、地方自治法の一部を改正する法律の施行による地方自治法の改正及び地方自治法施行令等の一部を改正する政令の施行による地方自治法施行令の改正に伴い、所要の改正をするものでございます。
それでは、新旧対照表を御覧ください。第1条及び第3条については、いずれも引用している地方自治法及び地方自治法施行令の条ずれに対応するため、字句の改正を行うものでございます。
15ページをお願いいたします。付則は、この条例の施行期日を令和6年4月1日とするものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
12192◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。質疑を省略し、本案は総務委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12193◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、本案は総務委員会に付託することに決しました。
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12194◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第10 議案第5号 武蔵野市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
12195◯総務部長(一ノ関秀人君) ただいま議題となりました議案第5号 武蔵野市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。提出議案の18ページをお願いいたします。
このたびの改正は、地方自治法の一部を改正する法律の施行による地方自治法の改正を踏まえるほか、所要の改正を行うものでございます。
それでは、主な改正項目を御説明いたしますので、新旧対照表を御覧ください。
まず、条例の題名の改正でございます。新たに会計年度任用職員に対して勤勉手当を支給することに伴い、条例の題名を武蔵野市非常勤職員の報酬等に関する条例に改正いたします。
続いて第1条でございますが、条例の目的の中に、勤勉手当の支給を加えるものでございます。
第1条の第1号以降は、特別職の非常勤職員を列挙しておりまして、19ページにございます第27号の子どもの権利擁護委員を新たに追加するほか、第51号の2の武蔵野公会堂改修等工事設計事業者選定委員会の委員を規定する条例の効力が令和5年度末までとなっているため、削除するものでございます。これら以外の特別職の非常勤職員に変更はなく、項の番号を整理する改正となっております。
第3条及び20ページにあります第4条は、第1条の各号の番号が改正されることに伴う改正でございます。
第8条第3項は、期末手当の支給対象に新たにアシスタント職員を加えることに伴い、規則で期末手当基礎額を定めるものでございます。
第4項は、第9条第4項を新たに規定することに伴い、所要の改正をするものでございます。
第9条は、新たに条を追加するもので、第1項は、会計年度任用職員に対して勤勉手当を支給することを規定しております。支給の要件といたしましては、会計年度任用職員であって基準日に在職していること、または基準日以前1か月以内に退職等をした職員としております。
21ページをお願いいたします。第2項では勤勉手当の額を、第3項では勤勉手当基礎額を規定しております。
第4項では、不支給及び一時差止めについて、常勤職員に適用される給与条例と同様の規定として加えるものでございます。
第5項は、勤勉手当の支給に関し必要な事項に関する委任規定でございます。
22ページをお願いいたします。第10条は、第9条を加えたことに伴う条の繰下げでございます。
続いて別表第2でございますが、先ほど第1条に子どもの権利擁護委員を追加し、第1条第51号の2の武蔵野公会堂改修等工事設計事業者選定委員会の委員を削除したことに伴い、別表においても追加及び削除するものでございます。
付則第1項は、この条例の施行期日を令和6年4月1日からとするものでございます。
次に、付則第2項から30ページの第17項までの各条例改正につきましては、今回の条例改正に伴って、他の条例で本条例の題名等を引用している規定などを改正するものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
12196◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。質疑を省略し、本案は総務委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12197◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、本案は総務委員会に付託することに決しました。
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12198◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第11 議案第6号 武蔵野市恩給条例を廃止する条例を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
12199◯総務部長(一ノ関秀人君) ただいま議題となりました議案第6号 武蔵野市恩給条例を廃止する条例について御説明いたします。提出議案の32ページをお願いいたします。
本議案は、この条例に伴う恩給を受ける権利を有する者がいなくなったため、条例を廃止するものでございます。
付則は、この条例の施行期日を公布の日からとするものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
12200◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。質疑を省略し、本案は総務委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12201◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、本案は総務委員会に付託することに決しました。
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12202◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第12 議案第7号 武蔵野市印鑑条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
12203◯市民部長兼交流事業担当部長(田川良太君) ただいま議題となりました議案第7号 武蔵野市印鑑条例の一部を改正する条例について御説明いたします。提出議案の34、35ページをお願いいたします。
このたびの改正は、令和6年8月31日をもって、市内4か所に設置している証明書自動交付機を廃止することに伴い、所要の改正をするものでございます。
改正内容について御説明いたします。条文中において、この証明書自動交付機は専用端末機と記載しており、この専用端末機の取扱いを規定していた第20条を削除し、以降の条文を繰り上げるものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
12204◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。質疑を省略し、本案は総務委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12205◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、本案は総務委員会に付託することに決しました。
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12206◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第13 議案第8号 武蔵野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
12207◯子ども家庭部長(勝又隆二君) ただいま議題となりました議案第8号 武蔵野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明いたします。議案書の38ページをお願いいたします。
このたびの改正は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準及び子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令及び母体保護法施行規則等の一部を改正する内閣府令の施行による特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正をするものでございます。
改正項目について、新旧対照表にて御説明いたします。
第15条第1項第2号は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の項ずれに対応するものでございます。
第23条は、特定教育・保育施設の重要事項について、書面の掲示に加えて、インターネットを利用して公衆の閲覧に供しなければならないとされたことに伴う字句の改正でございます。
39ページをお願いいたします。第36条は、特定利用教育に関する規則の追加に伴う字句の改正でございます。
40ページをお願いいたします。第53条は、書面等の提供に使用する電磁的記録の媒体の種類の明示が削除されたことに伴う字句の改正でございます。
付則ですが、この条例は公布の日から、ただし、第23条は令和6年4月1日から施行するものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
12208◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。質疑を省略し、本案は文教委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12209◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、本案は文教委員会に付託することに決しました。
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12210◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第14 議案第9号 武蔵野市立みどりのこども館条例の一部を改正する条例、議案第10号 武蔵野市放課後等デイサービス施設条例の一部を改正する条例、以上2議案を一括して議題といたします。
提出者の説明を求めます。
12211◯健康福祉部長(山田 剛君) ただいま議題となりました議案第9号 武蔵野市立みどりのこども館条例の一部を改正する条例及び議案第10号 武蔵野市放課後等デイサービス施設条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
このたびの改正は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行による児童福祉法の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
それでは初めに、議案第9号 武蔵野市立みどりのこども館条例の一部を改正する条例の改正項目の具体的内容を新旧対照表で御説明いたしますので、提出議案の44ページをお願いいたします。
第2条の事業の第3号は、引用している児童福祉法の項ずれに対応するために字句の改正を行うものでございます。
付則は、この条例の施行期日を令和6年4月1日からとすることを定めるものでございます。
次に、議案第10号 武蔵野市放課後等デイサービス施設条例の一部を改正する条例の改正項目の具体的内容を新旧対照表で御説明いたしますので、46ページをお願いいたします。
第2条の事業の第1号及び第2号のイは、引用している児童福祉法の項ずれに対応するために字句の改正を行うものでございます。
付則は、この条例の施行期日を令和6年4月1日からとすることを定めるものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
12212◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。質疑を省略し、2議案は厚生委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12213◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、2議案は厚生委員会に付託することに決しました。
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12214◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第15 議案第11号 武蔵野市介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
12215◯市 長(小美濃安弘君) ただいま議題となりました議案第11号 武蔵野市介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、私から基本的な考え方を御説明申し上げます。
本条例案は、令和6年度から令和8年度までの第9期介護保険事業計画期間の第1号被保険者の介護保険料率を定めることに伴う所要の改正を主たる目的として提案させていただくものでございます。
まず、施設整備の方向性について御説明いたします。第9期介護保険事業計画期間におきましては、現行の居宅サービス水準の維持、拡充を図るとともに、中重度の要介護高齢者の皆様も住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、引き続き、吉祥寺南町3丁目の市有地を活用した看護小規模多機能型居宅介護事業所の整備を進めるとともに、新たに小規模多機能型居宅介護事業所と認知症高齢者グループホームを、それぞれ1施設ずつ整備することといたします。
これらのサービス基盤整備や要介護認定者数の増加に伴う給付費の自然増、介護報酬のプラス改定、普通調整交付金の交付割合の減少などを加味し、介護保険料推計を行いました。その結果、実質介護保険料月額は、第8期の6,799円から第9期は7,324円に上昇する見込みとなりましたが、介護給付費等準備基金を9億6,248万8,000円取り崩すことで、保険料上昇を抑制し、最終的に介護保険料基準額を6,600円といたしました。
介護保険料段階の設定につきましては、第8期と同様の20段階設定のまま、高い累進性を維持しつつ、国の示す低所得者の標準乗率の引下げ、高所得者の標準乗率の引上げといった、制度内での所得再配分機能の強化に沿った乗率を設定いたしました。
詳細につきましては、担当の部長より御説明申し上げます。
12216◯健康福祉部長(山田 剛君) それでは、改正項目の具体的内容を新旧対照表で御説明いたしますので、提出議案の48ページをお願いいたします。
第7条の保険料率について御説明いたします。介護保険法第117条の規定により、市は3年を1期とする介護保険事業計画を定めることになっており、このたび令和6年度から令和8年度の3か年の保険料を定めるために、所要の改正を行うものでございます。
まず保険料率については、介護保険法施行令における第1号被保険者の標準乗率の改正及び市の第9期の介護保険料基準額の設定に伴い、区分ごとの額の改正を行うものでございます。また、介護保険料の算定の基礎となる所得金額につきましては、地方税法に規定する合計所得金額を用いますが、各所得段階を区分する基準所得金額についても、介護保険法施行令が改正されたことに伴い、第1項第9号から第18号に規定しております、市の第10段階から第20段階における各段階を区分する基準所得金額についても、それぞれ改正を行うものでございます。
各号で所得段階別の年額の保険料額を定めておりますが、号ごとに所得要件を補足して御説明いたします。
第1号は、第1段階、老齢福祉年金受給者で住民税非課税世帯及び生活保護受給者と、第2段階、住民税非課税世帯で課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方で、第8期と同様に公費軽減の対象でございます。ここでは公費軽減前の保険料額を定めておりますが、年額3万4,500円とするものでございます。
第2号は、第3段階、住民税非課税世帯で課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円以下の方で、第8期と同様に公費軽減の対象でございます。ここでは公費軽減前の保険料額を定めておりますが、年額4万6,400円とするものでございます。
第3号は、第4段階、住民税非課税世帯で第1、第2、第3段階に該当しない方で、第8期と同様に公費軽減の対象でございます。ここでは公費軽減前の保険料額を定めておりますが、年額4万8,400円とするものでございます。
第4号は、第5段階、住民税課税世帯に所属し、本人非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方で、保険料額は第8期と同額で据置き、年額6万円で変更はございませんので、新旧対照表においては(略)と記載しております。
第5号は、第6段階、住民税課税世帯に所属し、本人非課税で第5段階に該当しない方で、保険料額は第8期と同額で据置き、年額6万7,400円で変更はございませんので、新旧対照表においては(略)と記載をしております。
第6号は、第7段階、住民税課税で合計所得金額125万円未満の方で、保険料額は第8期と同額で据置き、年額7万8,700円で変更はございませんので、新旧対照表においては(略)と記載をしております。
第7号は、第8段階、住民税課税で合計所得金額125万円以上160万円未満の方で、保険料額を年額9万300円とするものでございます。
第8号は、第9段階、住民税課税で合計所得金額160万円以上210万円未満の方で、保険料額を年額9万2,300円とするものでございます。
第9号は、第10段階、住民税課税で合計所得金額210万円以上320万円未満の方で、保険料額を年額10万9,300円とするものでございます。
49ページをお願いいたします。第10号は、第11段階、住民税課税で合計所得金額320万円以上420万円未満の方で、保険料額を年額12万3,600円とするものでございます。
第11号は、第12段階、住民税課税で合計所得金額420万円以上520万円未満の方で、保険料額を年額14万5,800円とするものでございます。
第12号は、第13段階、住民税課税で合計所得金額520万円以上620万円未満の方で、保険料額を年額15万2,100円とするものでございます。
第13号は、第14段階、住民税課税で合計所得金額620万円以上720万円未満の方で、保険料額を年額17万7,500円とするものでございます。
第14号は、第15段階、住民税課税で合計所得金額720万円以上1,000万円未満の方で、保険料額を年額18万3,800円とするものでございます。
50ページをお願いいたします。第15号は、第16段階、住民税課税で合計所得金額1,000万円以上2,000万円未満の方で、保険料額を年額22万3,400円とするものでございます。
第16号は、第17段階、住民税課税で合計所得金額2,000万円以上3,000万円未満の方で、保険料額を年額24万7,200円とするものでございます。
第17号は、第18段階、住民税課税で合計所得金額3,000万円以上5,000万円未満の方で、保険料額を年額27万900円とするものでございます。
第18号は、第19段階、住民税課税で合計所得金額が5,000万円以上1億円未満の方で、保険料額を年額28万9,100円とするものでございます。
第19号は、第20段階、住民税課税で合計所得金額1億円以上の方で、保険料額を年額30万5,000円とするものでございます。
51ページをお願いいたします。第2項から第4項につきましては、住民税非課税世帯である市の第1段階から第4段階の各被保険者にかかる、令和6年度から令和8年度における保険料でございます。国の公費軽減後の保険料額を定めるものでございますが、第1、第2段階は公費軽減割合を適用し、第3、第4段階においては国の公費軽減割合に加えて保険料率を引き下げ、結果、第1段階から第4段階までを第8期と同額に据え置いているため、対象年度のみの字句の改正でございます。
第10条の賦課期日後における資格取得、喪失等について御説明いたします。
第3項につきましては、国が標準段階の見直し、多段階化を行ったことにより、介護保険法施行令第39条第1項に4号が加えられたことに伴う字句の改正を行うものでございます。
52ページをお願いいたします。最後に付則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を令和6年4月1日からとすることを定めるものでございます。
第2項は、経過措置として、令和5年度以前の保険料については、なお従前の例によることを定めるものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
12217◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。質疑を省略し、本案は厚生委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12218◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、本案は厚生委員会に付託することに決しました。
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12219◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第16 議案第12号 武蔵野市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、議案第13号 武蔵野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、以上2議案を一括して議題といたします。
提出者の説明を求めます。
12220◯健康福祉部長(山田 剛君) ただいま議題となりました議案第12号 武蔵野市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例及び議案第13号 武蔵野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
このたびの改正は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行による指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の改正及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
それでは初めに、議案第12号 武蔵野市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の主な改正項目の具体的内容を新旧対照表で御説明いたしますので、提出議案の54ページをお願いいたします。
第2条の基本方針等の第4項は、地域包括支援センターを以下の条文において略称として規定するため、字句の追加を行うものでございます。
55ページをお願いいたします。第3条の従業者の員数の第2項は、指定居宅介護支援に係る基本方針の取扱い件数との整合性を図る観点から、指定居宅介護支援事業所ごとに1以上の員数の常勤の介護支援専門員を置くことが必要となる人員基準について変更するため、字句の改正を行うものでございます。
第3項は、指定居宅介護支援事業者と指定居宅サービス事業者等との間において、居宅サービス計画に係るデータを電子的に送受信するために、公益社団法人国民健康保険中央会のシステムを活用し、かつ、事務職員を配置している場合の人員基準について規定するため、項の追加を行うものでございます。
56ページをお願いいたします。第4条の管理者は、提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えないことを規定するため、字句の削除を行うものでございます。
第5条の内容及び手続の説明及び同意は、ケアマネジメントの公正中立性の確保のための取組の見直しとして、事業者の負担軽減を図る観点から、作成した居宅サービス計画における訪問介護、通所介護等の各サービスの割合や、同一事業者によって提供されたものの割合について、利用者等に対して説明を行い、理解を得ることを努力義務に改めるため、字句の削除及び項の追加等を行うものでございます。
60ページをお願いいたします。第14条の指定居宅介護支援の具体的取扱方針の第3号は、身体的拘束等の適正化を推進する観点から、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないことを定めるため、号の追加を行うものでございます。
第4号は、身体的拘束等を行う場合の記録を義務づけることを定めるため、号の追加を行うものでございます。
61ページをお願いいたします。第17号のイは、人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの質の向上を図る観点から、一定の条件の下でテレビ電話装置等を活用したモニタリングを行うことを可能とするため、追加を行うものでございます。
63ページをお願いいたします。第23条の掲示の第3項は、重要事項の書面掲示に加えて、ウェブサイトに掲載することを義務づけることを定めるため、項の追加を行うものでございます。
65ページをお願いいたします。最後に付則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を令和6年4月1日からとすることを定めるものでございます。ただし、第5条第4項第2号及び第32条第1項の改正につきましては、公布の日から施行することを定めるものでございます。
第2項は、記載の経過措置を定めるものでございます。
次に、議案第13号 武蔵野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の主な改正項目の具体的内容を新旧対照表で御説明いたしますので、68ページをお願いいたします。
第3条の従業者の員数の第1項は、新たに指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援を実施することが可能となるため、地域包括支援センターの指定介護予防支援事業者と明確に区分するため、字句の追加を行うものでございます。
第2項は、介護予防支援の円滑な実施の観点から、指定介護予防支援を行う場合の人員に関する基準について規定するため、項の追加を行うものでございます。
第4条の管理者は、指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援を実施する際の管理者の要件を定めるため、字句の改正及び項の追加を行うものでございます。
71ページをお願いいたします。第5条の内容及び手続の説明及び同意の第3項は、指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援を実施する際の担当職員を規定するため、字句の追加を行うものでございます。
72ページをお願いいたします。第11条の利用料等の受領の第2項は、指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援を実施する際の通常の事業実施地域以外の利用者から交通費の支払いを受けることができることを定めるため、項の追加を行うものでございます。
第3項は、交通費の支払いを受ける際は、事前に利用者等へ説明の上、同意を得ることを定めるため、項の追加を行うものでございます。
74ページをお願いいたします。第22条の掲示の第3項は、重要事項の書面掲示に加えて、ウェブサイトに掲載することを義務づけることを定めるため、項の追加を行うものでございます。
75ページをお願いいたします。第29条の記録の整備の第2項第3号につきましては、第31条第4号の規定の追加に伴い、号の追加を行うものでございます。
76ページをお願いいたします。第31条の指定介護予防支援の具体的取扱方針の第3号につきましては、身体的拘束等の適正化を推進する観点から、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないことを定めるため、号の追加を行うものでございます。
第4号は、身体的拘束等を行う場合の記録を義務づけることを定めるため、号の追加を行うものでございます。
77ページをお願いいたします。第19号のイは、人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの質の向上を図る観点から、一定の条件の下でテレビ電話装置等を活用したモニタリングを行うことを可能とするため、追加を行うものでございます。
79ページをお願いいたします。第33号は、市長から情報提供の求めがあった場合は、指定介護予防支援の実施状況等を市長に報告することを定めるため、号の追加を行うものでございます。
80ページをお願いいたします。最後に付則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を令和6年4月1日からとすることを定めるものでございます。ただし、第5条第4項第2号及び第34条第1項の改正につきましては、公布の日から施行することを定めるものでございます。
第2項は、記載の経過措置を定めるものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
12221◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。質疑を省略し、2議案は厚生委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12222◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、2議案は厚生委員会に付託することに決しました。
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12223◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第17 議案第14号 武蔵野市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、議案第15号 武蔵野市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、以上2議案を一括して議題といたします。
提出者の説明を求めます。
12224◯健康福祉部長(山田 剛君) ただいま議題となりました議案第14号 武蔵野市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例及び議案第15号 武蔵野市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
このたびの改正は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行による指定地域密着型サービスの事業の人員及び運営に関する基準の改正及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
それでは初めに、議案第14号 武蔵野市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の主な改正項目の具体的内容を新旧対照表で御説明いたしますので、提出議案の84ページをお願いいたします。
第6条の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数の第5項第11号は、指定介護療養型医療施設の廃止に伴い、号の削除を行うものでございます。
なお、第82条第6項及び第191条第7項においても同様の改正を行っております。
85ページをお願いいたします。第7条の管理者は、提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えないことを規定するため、字句の削除を行うものでございます。
なお、第48条、第59条の4、第59条の24、第62条、第66条、第83条、第111条、第121条、第131条、第166条及び第192条においても同様の改正を行っております。
87ページをお願いいたします。第24条の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針の第8号は、身体的拘束等の適正化を推進する観点から、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないことを定めるため、号の追加を行うものでございます。
なお、第51条第5号、第59条の9第5号、第59条の30第3号及び第70条第5号においても同様の改正を行っております。
第9号は、身体的拘束等を行う場合の記録を義務づけることを定めるため、号の追加を行うものでございます。
なお、第51条第6号、第59条の9第6号、第59条の30第4号及び第70条第6号においても同様の改正を行っております。
88ページをお願いいたします。第34条の掲示の第3項は、重要事項の書面掲示に加えて、ウェブサイトに掲載することを義務づけることを定めるため、項の追加を行うものでございます。
89ページをお願いいたします。第42条の記録の整備の第2項第5号は、身体的拘束等を行う場合の記録を義務づけることを定めるため、号の追加を行うものでございます。
なお、第58条第2項第3号、第59条の19第2項第3号、第59条の37第4号及び第79条第3号においても同様の改正を行っております。
104ページをお願いいたします。第92条の指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針の第7号は、身体的拘束等の適正化を推進する観点から、アにおいて委員会の設置を、イにおいて指針の整備を、ウにおいて研修の実施を義務づけることを定めるため、号の追加を行うものでございます。
なお、第197条第7号においても同様の改正を行っております。
105ページをお願いいたします。第106条の2は、介護現場の生産性の向上の取組を推進する観点から、利用者の尊厳や安全性を確保しながら、事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環境を整備するため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務づけることを定めるため、条の追加を行うものでございます。
108ページをお願いいたします。第125条の協力医療機関等は、指定認知症対応型共同生活介護事業者が協力医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、改正を行うものでございます。
第2項は、第1号及び第2号の要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならないことを定めるため、項の追加を行うものでございます。
第3項は、協力医療機関との間で、利用者の病状急変時等の対応の確認やその名称等の市長への届出について定めるため、項の追加を行うものでございます。
第4項は、あらかじめ第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならないことを定めるため、項の追加を行うものでございます。
第5項は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合に、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うことを義務づけることを定めるため、項の追加を行うものでございます。
第6項は、利用者が協力医療機関等から退院が可能となった場合に、速やかに再入居させることができるように努めなければならないことを定めるため、項の追加を行うものでございます。
なお、第147条及び第172条においても同様の改正を行っております。
112ページをお願いいたします。第130条の従業者の員数の第11項は、介護サービスの質の向上及び職員の負担軽減を推進する観点から、第1号から第4号までの要件に適合する場合における配置基準の緩和について定めるため、項の追加を行うものでございます。
119ページをお願いいたします。第165条の2の緊急時等の対応は、第1項において配置医師及び協力医療機関の協力を得て、緊急時等の対応方法について定めることを、第2項において対応方法の定期的な見直しを義務づけることを定めるため、字句の追加及び項の追加を行うものでございます。
124ページをお願いいたします。第187条の勤務体制の確保等の第5項は、ユニットケアの質向上のための体制を確保する観点から、管理者はユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならないことを定めるため、項の追加を行うものでございます。
128ページをお願いいたします。第197条の指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針の第1号は、サービス内容の明確化を図るため、字句の改正を行うものでございます。
132ページをお願いいたします。最後に付則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を令和6年4月1日からとすることを定めるものでございます。ただし、第9条第2項第2号及び第203条第1項の改正につきましては、公布の日から施行することを定めるものでございます。
第2項から第5項までは、記載の経過措置を定めるものでございます。
次に、議案第15号 武蔵野市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の主な改正項目の具体的内容を新旧対照表で御説明いたしますので、136ページをお願いいたします。
第6条の管理者は、提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えないことを規定するため、字句の削除を行うものでございます。
なお、第10条、第72条及び第79条においても同様の改正を行っております。
140ページをお願いいたします。第32条の掲示の第3項は、重要事項の書面掲示に加えて、ウェブサイトに掲載することを義務づけることを定めるため、項の追加を行うものでございます。
第40条の記録の整備の第2項第3号は、身体的拘束等を行う場合の記録を義務づけることを定めるため、号の追加を行うものでございます。
141ページをお願いいたします。第42条の指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針の第10号は、身体的拘束等の適正化を推進する観点から、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないことを定めるため、号の追加を行うものでございます。
第11号は、身体的拘束等を行う場合の記録を義務づけることを定めるため、号の追加を行うものでございます。
143ページをお願いいたします。第45条の管理者は、提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、兼務可能な他事業所のサービス類型を限定しないことを規定するため、字句の改正を行うものでございます。
145ページをお願いいたします。第53条の身体的拘束等の禁止の第3項は、身体的拘束等の適正化を図る観点から、第1号から第3号までに掲げる措置を講じることを義務づけることを定めるため、項の追加を行うものでございます。
146ページをお願いいたします。第63条の2は、介護現場の生産性向上の取組を推進する観点から、利用者の尊厳や安全性を確保しながら、事業所全体で組織的に業務改善に取り組む環境を整備するため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務づけることを定めるため、条の追加を行うものでございます。
148ページをお願いいたします。第83条の協力医療機関等は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が協力医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、改正を行うものでございます。
第2項は、第1号及び第2号の要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならないことを定めるため、項の追加を行うものでございます。
第3項は、協力医療機関との間で、利用者の病状急変時等の対応の確認やその名称等の市長への届出について定めるため、項の追加を行うものでございます。
第4項は、あらかじめ第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならないことを定めるため、項の追加を行うものでございます。
第5項は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合に、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うことを義務づけることを定めるため、項の追加を行うものでございます。
第6項は、利用者が協力医療機関等から退院が可能となった場合に、速やかに再入所させることができるように努めなければならないことを定めるため、項の追加を行うものでございます。
153ページをお願いいたします。最後に付則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を令和6年4月1日からとすることを定めるものでございます。ただし、第11条第2項第2号及び第91条第1項の改正につきましては、公布の日から施行することを定めるものでございます。
第2項から第4項までは、記載の経過措置を定めるものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
12225◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。質疑を省略し、2議案は厚生委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12226◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、2議案は厚生委員会に付託することに決しました。
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12227◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第18 議案第16号 武蔵野市下水道条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
12228◯環境部長(大塚省人君) それでは、ただいま議題となりました議案第16号 武蔵野市下水道条例の一部を改正する条例について御説明いたします。提出議案の156ページをお願いいたします。
このたびの改正は、水質汚濁防止法に基づき、排水基準に定める省令に規定される六価クロム化合物の基準が、現行の1リットルにつき0.5ミリグラム以下から、1リットルにつき0.2ミリグラム以下に改正されることに伴い、下水道法施行令第9条の4に規定する特定事業場に対する排水基準が同様に改正されることから、武蔵野市下水道条例第14条の2に規定する除外施設の設置等が必要となる水質基準のうち、別表第4第5項の六価クロム化合物の基準について、同様の改正を行うものでございます。
また本改正に合わせ、別表第4につきまして、第1項から第33項までの有害物質等の水質基準を下水道法施行令より引用することにより、政令の改正を遅延なく反映できるよう、形式の変更を行うものでございます。
付則でございます。この条例の施行期日を令和6年4月1日と定めるものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
12229◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。質疑を省略し、本案は建設委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12230◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、本案は建設委員会に付託することに決しました。
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12231◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第19 議案第17号 武蔵野市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
12232◯環境部長(大塚省人君) ただいま議題となりました議案第17号 武蔵野市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。提出議案の164ページをお願いいたします。
このたびの改正は、地方自治法の一部を改正する法律の施行による地方自治法の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
第6条は、引用している地方自治法の条ずれに対応するため、字句の改正を行うものでございます。
付則でございます。この条例の施行期日を令和6年4月1日と定めるものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
12233◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。質疑を省略し、本案は建設委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12234◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、本案は建設委員会に付託することに決しました。
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12235◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第20 議案第18号 武蔵野市給水条例の一部を改正する条例、議案第19号 武蔵野市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例、以上2議案を一括して議題といたします。
提出者の説明を求めます。
12236◯水道部長(関口道美君) ただいま議題となりました議案第18号 武蔵野市給水条例の一部を改正する条例及び議案第19号 武蔵野市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
この2つの条例改正は、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行により、水道法が改正され、令和6年4月1日より、水道整備・管理行政の所管が厚生労働省から国土交通省及び環境省に移管されることに伴い、条例に関係する部分について所要の改正を行うものでございます。
最初に、議案第18号 武蔵野市給水条例の一部を改正する条例について御説明いたします。新旧対照表にて御説明いたしますので、提出議案の166ページをお願いいたします。
第4条の給水装置の新設等の承認等につきましては、水道法から引用している条項が改正されたことに伴い、厚生労働省令を国土交通省令に、字句の改正を行うものでございます。
第36条の2、給水装置の基準違反に対する措置の第2項及び167ページの第42条の過料につきましても、水道法から引用している条項が改正されたことに伴い、下線部のとおり、字句の改正を行うものでございます。
付則でございますが、この条例の施行期日を令和6年4月1日と定めるものでございます。
続きまして、議案第19号 武蔵野市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。議案書の170ページをお願いいたします。
第4条、水道技術管理者の資格の第6号の厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習を、水道法施行規則第14条第3号に規定する登録講習に、字句の改正を行うものでございます。
付則でございますが、この条例の施行期日を令和6年4月1日と定めるものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
12237◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。質疑を省略し、2議案は建設委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12238◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、2議案は建設委員会に付託することに決しました。
暫時休憩をいたします。
○午前11時55分 休 憩
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○午後 1時00分 再 開
12239◯議 長(落合勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、日程第21 議案第20号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
12240◯保健医療担当部長(田中博徳君) ただいま議題となりました議案第20号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約について御説明いたします。提出議案の172ページをお願いいたします。
広域連合規約の変更につきましては、広域連合の経費の支弁の方法を変更するため、所要の改正をするものでございます。これは地方自治法第219条の11の規定により、広域連合を構成する全市区町村の議会の議決を経て、同法第219条の3第3項の規定により、広域連合が都知事に届出を行うものでございます。
規約の変更内容は、保険料の上昇を抑えるため、令和4年度分及び令和5年度分に引き続き、令和6年度分及び令和7年度分においても、審査支払手数料相当額、財政安定化基金拠出金相当額、保険料未収金補填分相当額、保険料所得割額減額分相当額及び葬祭費相当額を市区町村の一般会計からの負担で賄うことについて、附則の適用年度を改めるものでございます。
次に附則でございますが、附則第1項は、施行期日を定めるもので、記載のとおりでございます。
附則第2項は、経過措置を定めるもので、変更後の規約附則第5項の規定は、令和6年度分以降の変更後の規約第18条第1項第1号に規定する関係区市町村の負担金について適用となります。
附則の字句の改正をしたことで、令和6年4月1日施行により、令和5年度分以前の規定について効力が失われるため、経過措置を設けることにより、令和5年度分までの規定の効力を残すこととしております。
なお、174ページから176ページまでに新旧対照表を載せておりますので、御参照をお願いいたします。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
12241◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。質疑を省略し、本案は厚生委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12242◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、本案は厚生委員会に付託することに決しました。
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12243◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第22 議案第28号 武蔵野市非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
12244◯防災安全部長(稲葉秀満君) ただいま議題となりました議案第28号 武蔵野市非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
このたびの改正は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令の施行に伴い、損害補償の額の算定基礎となる補償基礎額を改正するものでございます。
改正内容につきまして新旧対照表により御説明いたします。提出議案(2)の14、15ページをお願いいたします。
第5条第2項第2号は、消防作業従事者等に係る補償基礎額の最低額を8,900円から9,100円に改正するものでございます。
別表につきましては、第2条第2項第1号に定める非常勤消防団員に係る補償基礎額について、15ページの補償基礎額表のとおり改正するものでございます。
最後に16ページの付則でございます。第1項で、条例の施行期日を令和6年4月1日からとしております。
第2項で、施行日前に支給すべき事由の生じた損害補償等につきましては、従前の例によるものとしております。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
12245◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。質疑を省略し、本案は総務委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12246◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、本案は総務委員会に付託することに決しました。
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12247◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第23 議案第29号 武蔵野市手数料徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
12248◯財務部長(樋爪泰平君) ただいま議題となりました議案第29号 武蔵野市手数料徴収条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
このたびの改正は、令和6年8月31日をもって、市内4か所に設置されている証明書自動交付機を廃止することに伴う所要の改正を行うほか、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行による建築基準法施行令の改正に伴う新たな手数料の設定及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の題名の改正に伴う所要の改正を行うものでございます。
それでは新旧対照表で概略を説明いたしますので、提出議案(2)の18、19ページをお願いいたします。別表の12の項の改正は、自動交付機が廃止されることに伴い、住民票や戸籍の附票などの証明書について、自動交付機による交付の字句を削除するものでございます。
20、21ページをお願いいたします。別表の15の項の改正は、同じく自動交付機が廃止されることに伴い、印鑑登録証明書について自動交付機による交付の字句を削除するものでございます。
次に、別表87の2から次ページの87の4の項までの改正は、建築基準法施行令の改正により新たな認定申請手数料が創設されたことに伴い、項の追加及び項の繰下げを行うものでございます。
また、22、23ページの別表99の項から36、37ページの104の項までの改正は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律、同法施行令及び同法施行規則の題名の改正に伴い、字句の改正を行うものでございます。
最後に付則でございます。この条例は令和6年4月1日から施行いたします。ただし、別表12の項及び15の項の改正については、同年9月1日から施行いたします。
説明は以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
12249◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。質疑を省略し、本案は総務委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12250◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、本案は総務委員会に付託することに決しました。
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12251◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第24 議案第30号 高齢者総合センター大規模改修工事請負契約、議案第31号 高齢者総合センター大規模改修に伴う電気設備工事請負契約、議案第32号 高齢者総合センター大規模改修に伴う機械設備工事請負契約、以上3議案を一括して議題といたします。
提出者の説明を求めます。
12252◯健康福祉部長(山田 剛君) ただいま議題となりました議案第30号 高齢者総合センター大規模改修工事請負契約、議案第31号 高齢者総合センター大規模改修に伴う電気設備工事請負契約及び議案第32号 高齢者総合センター大規模改修に伴う機械設備工事請負契約について御説明いたします。
それでは初めに、議案第30号 高齢者総合センター大規模改修工事請負契約について御説明いたしますので、提出議案(2)の40ページをお願いいたします。
契約の方法でございますが、制限付一般競争入札で、電子入札により執行いたしました。
契約金額は5億9,180万円で、うち消費税等相当額は5,380万円。
契約の相手方は、大成ユーレック株式会社でございます。
工期につきましては、契約の確定の日が市議会で議決をいただく日となりますので、その翌日から令和8年1月13日まででございます。
41ページに参考といたしまして、施工場所、支出科目等、入札参加者及び入札結果、予定価格について記載をしてございます。
以上が契約内容でございます。
次に、工事概要を御説明いたしますので、42ページをお願いいたします。工事場所は、武蔵野市緑町2丁目4番1号、高齢者総合センターでございます。敷地面積は1,657.08平方メートル、延床面積は3,260.67平方メートル、構造及び規模は、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、地下1階、地上5階建てでございます。工事内容につきましては、開設から約30年が経過し、施設及び設備の経年劣化が進んでいることから、施設の長寿命化のため、予防保全に基づき実施するものであり、内装、外装、建具、塗装、屋上防水、外構等の改修を行うものでございます。
43ページをお願いいたします。工事費内訳表でございますが、直接工事費が4億8万2,430円で、共通仮設費と現場管理費で構成される間接工事費が8,788万3,570円、一般管理費が5,003万4,000円で、計5億3,800万円でございます。これに消費税等相当額を加えまして、本工事費は5億9,180万円でございます。
それでは、図面等に沿って御説明いたしますので、46ページから53ページまでに外構を含んだ配置図と各階の平面図をお示ししております。改修予定の場所と工事概要を、引出し線と四角く囲った文字で表しております。各階共通の工事として、各所の床、壁、天井の内装改修を行います。
47ページの地下1階平面図をお願いいたします。小荷物昇降機、機械式駐車場等の更新を行います。
48ページの1階では、既存の総合相談コーナーとデイルーム部分を改修し、フリースペースを新設いたします。またトイレにおいては、ベビーチェア及びおむつ替えシートを新たに設置いたします。
49ページの2階はデイサービスで利用するフロアで、浴室においては既存のつくりつけの浴槽を撤去し、機械浴槽を増設できる仕様へ改修いたします。
50ページの3階は既存のコミュニティスペースを改修し、移動間仕切りによる会議スペースを新設いたします。
51ページの4階、52ページの5階は、主に社会活動センターの講座で使用している和室、研修室、工作室、ホールになり、それぞれ内装改修を行います。
53ページの屋上は、空調室外機等の機器が設置してあります。こちらは防水改修を行います。
54ページから57ページは立面図でございます。外壁の塗装改修等を行います。
続きまして、議案第31号 高齢者総合センター大規模改修に伴う電気設備工事請負契約について御説明いたしますので、60ページをお願いいたします。
契約の方法でございますが、制限付一般競争入札で、電子入札により執行いたしました。
契約金額は4億1,487万9,300円で、うち消費税等相当額は3,771万6,300円。
契約の相手方は、株式会社愛工大興東京本社でございます。
工期につきましては、議案第30号と同様でございます。
61ページに参考といたしまして、施工場所、支出科目等、入札参加者及び入札結果、予定価格について記載をしてございます。
以上が契約内容でございます。
次に、工事概要を御説明いたしますので、62ページをお願いいたします。工事場所、敷地面積、延床面積、構造及び規模は、議案第30号と同様でございます。工事内容につきましては、電灯設備、動力設備、受変電設備等の電気設備の改修を行うものでございます。
63ページをお願いいたします。工事費内訳表でございますが、直接工事費が2億9,183万9,564円で、共通仮設費と現場管理費で構成される間接工事費が6,032万3,436円、一般管理費が2,500万円で、計3億7,716万3,000円でございます。これに消費税等相当額を加えまして、本工事費は4億1,487万9,300円でございます。
次に、図面を用いて工事内容について御説明いたします。66ページから73ページまでに、外構を含んだ配置図と各階の平面図をお示ししております。改修予定の場所と工事概要を、引出し線と四角く囲った文字で表しております。各階の照明はLED照明に改修いたします。
68ページの1階へデジタルサイネージを新設いたします。今回新たにV2Hシステムを設置いたします。こちらは災害時も電気供給が行えるよう、太陽光パネルと電気自動車から電気を供給することができるものでございます。
67ページの地下1階にV2Hスタンドの設置、72ページの5階に蓄電池ユニットの設置、73ページの屋上に太陽光パネルを設置し、停電時の電気供給を可能といたします。
続きまして、議案第32号 高齢者総合センター大規模改修に伴う機械設備工事請負契約について御説明いたしますので、76ページをお願いいたします。
契約の方法でございますが、制限付一般競争入札で、電子入札により執行いたしました。
契約金額は3億2,780万円で、うち消費税等相当額は2,980万円。
契約の相手方は、八重洲・小川建設共同企業体でございます。構成員(代表者)は八重洲工業株式会社で、構成員は有限会社小川設備工業所でございます。
工期につきましては、議案第30号と同様でございます。
77ページに参考といたしまして、施工場所、支出科目等、入札参加者及び入札結果、予定価格、入札参加建設共同企業体及び構成員について記載をしてございます。
以上が契約内容でございます。
次に、工事概要を御説明いたしますので、78ページをお願いいたします。工事場所、敷地面積、延床面積、構造及び規模は、議案第30号と同様でございます。工事内容につきましては、空調設備、換気設備、排煙設備、給排水衛生設備等の改修を行うものでございます。
79ページをお願いいたします。工事費内訳表でございますが、直接工事費が2億4,000万円で、共通仮設費と現場管理費で構成される間接工事費が3,700万円、一般管理費が2,100万円で、計2億9,800万円でございます。これに消費税等相当額を加えまして、本工事費は3億2,780万円でございます。
次に、図面を用いて工事内容について御説明いたします。82ページから89ページまでに、外構を含んだ配置図と各階の平面図をお示ししております。改修予定の場所と工事概要を、引出し線と四角く囲った文字で表しております。各階の空調設備等の更新を行います。また、給排水設備の改修に伴い、各階トイレの改修も併せて行うものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
12253◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。質疑を省略し、3議案は厚生委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12254◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、3議案は厚生委員会に付託することに決しました。
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12255◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第25 議案第37号 武蔵野市市税条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
12256◯税務担当部長(河戸直也君) ただいま議題となりました議案第37号 武蔵野市市税条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
このたびの改正は、地方税法の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令が本年2月21日に公布、施行されたことに伴い、所要の改正をするものでございます。
改正の具体的な内容を新旧対照表にて御説明いたします。追加議案の2ページをお願いいたします。
新たに追加する制定附則第5条の3の2の第1項は、令和6年1月1日に発生しました能登半島地震により、その有する資産について受けた損失の金額について、本来は令和6年中の所得から控除し、令和7年度分の市民税の課税計算をすべきものでありますが、選択によりまして、これを令和5年中の損失とみなして、令和6年度分の課税計算をすることができるとする特例を設けるものでございます。
第2項は、特例の適用を受ける場合において、損失を受けた資産のうちに納税義務者と生計を同じくする親族の資産が含まれるときも同様に取り扱うことを定めるものでございます。
第3項は、特例の適用は原則として、納税義務者が提出する令和6年度分の市民税の申告書または確定申告書にその旨の記載がある場合に限り受けることができるとするものでございます。
4ページをお願いいたします。制定附則第5条の4の改正は、法改正に伴う条ずれに対応するものでございます。
改正付則は、この条例の施行期日を公布の日からとするものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
12257◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。質疑を省略し、本案は総務委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12258◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、本案は総務委員会に付託することに決しました。
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12259◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第26 議案第33号 令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第10回)を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
12260◯財務部長(樋爪泰平君) ただいま議題となりました議案第33号 令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第10回)について御説明いたします。提出議案(3)の1ページをお願いいたします。
今回の補正予算は第1条第1項にありますとおり、歳入歳出それぞれ37億8,541万円を追加し、総額を歳入歳出それぞれ791億6,244万8,000円とするものでございます。
この補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額につきましては、次の2、3ページにございます第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。
また、第2条繰越明許費、第3条債務負担行為の補正及び第4条地方債の補正につきましては、4ページの第2表から第4表のとおりで、内容は後ほど御説明いたします。
なお、今回の補正には人件費の補正を含んでおります。詳細につきましては、84ページ以降にあります給与費明細書のとおりでございます。
それでは、説明の都合上、歳出から主な増減について御説明をいたします。
30ページをお願いいたします。第1款議会費につきましては記載のとおりです。
第2款総務費第1項総務管理費第1目一般管理費は5,201万7,000円の増額で、主なものは人件費補正のうち退職手当の増額でございます。
32ページをお願いいたします。第6目財産管理費は、庁舎改修費の契約差金による減額はあるものの、財政調整基金や公共施設整備基金の積立金の増などにより、33億176万6,000円を増額するものです。なお、財政調整基金については予算規模の拡大に伴い、10億円の積み増しを行っております。
第8目企画調整費は、政策形成基礎調査委託料の減でございます。
第9目多文化共生・交流事業費は、ルーマニア・ブラショフ市やロシア・ハバロフスク市との相互交流にかかる事業費の減や、国際交流協会運営費補助金の減、また、国際交流平和基金の積立金の増などでございます。
34ページをお願いいたします。第10目電子計算機管理運営費は1億9,050万円の減額で、住民情報系システムの標準化対応において構築作業が次年度に後ろ倒しになったことなどにより、大幅な減額となったものでございます。
第11目市政センター費は、事務機器の保守委託料など、第14目生活安全対策費は、消耗品費や自宅療養者食料配送委託などのそれぞれ減でございます。
第15目児童対策費は5,119万8,000円の減額で、一時預かり事業(幼稚園型)の増はあるものの、私立幼稚園の園児数の減に伴う各種補助金及び給付費の減などによるものでございます。
第16目青少年健全育成費は、主にむさしのジャンボリー事業において、コロナ対策のために多めに確保しておいたバス借上料の減などでございます。
36ページをお願いいたします。第17目諸費は、国、都の負担金や補助金等の過年度返還金の増で、新型コロナウイルスワクチン接種関連事業費や生活保護費負担金、子ども・子育て支援交付金等の返還により、5億8,270万円を増額するものでございます。
第2項徴税費第1目税務総務費は人件費の補正、第2目賦課徴収費は、郵便料や印刷製本費の減でございます。
38ページをお願いいたします。第3項戸籍住民基本台帳費第1目戸籍住民基本台帳費、また、第4項選挙費第1目選挙管理委員会費については、人件費の補正でございます。
40ページをお願いいたします。第2目明るい選挙推進費は印刷製本費の減、第3目市議会議員選挙費及び第4目市長選挙費は、執行額確定による各費目の減でございます。
42ページをお願いいたします。第5項統計調査費第1目統計調査総務費は人件費の補正でございます。
第6項市民活動費第1目市民活動推進事業費は5,859万円、また、第3目市民文化施設事業費は1億3,087万9,000円のそれぞれ減額で、どちらも光熱水費の減のほか、契約差金等による施設改修の工事請負費や設計委託、施設の管理運営委託などの減でございます。
44ページをお願いいたします。第7項監査委員費は人件費の補正でございます。
第3款民生費第1項社会福祉費第1目社会福祉総務費は1億3,737万3,000円の増額で、主なものは人件費の補正のほか、民生・児童委員の研修にかかる費用弁償の減、また、成年後見人費用助成金の増などでございます。
なお、住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業につきましては、3万円及び7万円給付にかかる事務費及び事業費について、事業の年度内執行見込みによる1億8,441万7,000円の減額があるものの、さきの第9号補正において事務費分を追加した令和5年度住民税均等割のみ課税世帯及び低所得者の子育て世帯に対する給付金事業の事業費3億6,000万円の増により、差引き1億7,558万3,000円の増となっております。
46ページをお願いいたします。第2目障害者福祉費は、障害者施設への物価高騰対応臨時補助金や難病者福祉手当などの減はあるものの、障害者自立支援給付事業費の介護・訓練給付費などの増により、1億8,005万円を増額するものでございます。
第3目老人福祉費は1億9,102万円の減額で、主なものは、老人福祉施設の光熱水費や契約差金による工事請負費の減のほか、高齢者総合センター大規模改修に係る設計業務委託や、介護保険施設の運営費補助金、福祉資金貸付金の減などでございます。
また、次ページの27節繰出金について、後期高齢者医療会計は、広域連合からの通知により、療養給付費や保険料軽減措置負担分が減額、介護保険事業会計は、事務費や介護給付費の減などにより減額とするものでございます。
続いて、第4目国民年金費につきましては人件費の補正、50ページ、第5目国民健康保険事業費は、人件費の補正のほか、国民健康保険事業会計補正予算に合わせ、繰出金を増額するものでございます。
第2項児童福祉費第1目児童福祉総務費は4,833万2,000円の減額で、主なものは人件費の補正のほか、認証保育所運営費等補助金や保育所等における送迎バス等安全対策支援事業補助金、民間地域子育て支援拠点事業運営費補助金の減、また、ベビーシッターによる一時預かり利用支援事業補助金や、子どもの医療費助成事業の医療助成費の増などでございます。
52ページをお願いいたします。第2目児童処遇費は、公定価格の増額改定に伴う保育所運営委託料の増のほか、保育サービス推進事業補助金や多様な他者との関わりの機会の創出事業補助金の増額、また、保育所等における送迎バス等安全対策支援事業補助金や児童手当の減などでございます。
第3目母子福祉費は、母子生活支援施設入所援護費等扶助費の減、第4目保育園費は人件費の補正でございます。
54ページをお願いいたします。第5目放課後等子ども施策事業費は、民間学童クラブの運営費補助金や設置促進事業費補助金の減でございます。
第3項生活保護費第1目生活保護総務費は6,008万円の減額で、人件費の補正のほか、住居確保給付金の減などでございます。
続きまして、第4款衛生費第1項保健衛生費第1目保健衛生総務費は1億5,610万4,000円の減額で、主なものは人件費の補正のほか、出産・子育て応援広域連携事業や産後ケア事業の委託料の減などでございます。
第2目予防費は5億2,986万6,000円の減額で、新型コロナウイルスワクチン接種事業のワクチン接種委託料、コールセンター等業務委託料の減のほか、他の予防接種における接種人数が当初見込みを下回ったことによる接種委託料及び医薬材料費の減、老・成人保健事業の健康診査委託料の減などでございます。
第3目環境衛生費は、雨水浸透施設助成金の減などでございます。
58ページをお願いいたします。第2項清掃費第1目清掃総務費は人件費の補正、第3目塵芥処理費は財源振替、第4目ごみ処理場費は5,972万円の減額で、人件費の補正のほか、光熱費の減や分析測定委託の契約差金による減額、第5目し尿処理費は、し尿収集業務委託料の増額でございます。
60ページをお願いいたします。第5款労働費第1項労働諸費第1目労働諸費は人件費の補正です。
第6款農業費第1項農業費第2目農業総務費は人件費の補正、第3目農業振興費は、都市農地保全支援プロジェクト補助金の減額でございます。
第7款商工費第1項商工費第1目商工総務費は人件費の補正、62ページの第2目商工振興費は、利子補給等事業の減のほか、ふるさと応援基金の積立金の増でございます。
続きまして、第8款土木費第1項土木管理費第1目土木総務費は人件費の補正、第2目交通対策費は、自転車駐車場の施設借上料やムーバス運行補助金の減などでございます。
64ページをお願いいたします。第2項道路橋りょう費第1目道路橋りょう総務費は人件費の補正、第2目道路維持費は財源振替でございます。
第3目道路新設改良費は1億2,220万8,000円の減額で、主に景観道路事業における設計、調査等の各種委託料の減のほか、道路改修費や用地買収の進捗に伴う負担金等の減でございます。
第4目橋りょう費は財源振替でございます。
続きまして、第3項都市計画費第1目都市計画総務費は3,969万5,000円の減額で、人件費の補正のほか、契約差金により、各種調査委託料等を減額するものでございます。
66ページをお願いいたします。第2目街路事業費は1億8,700万円の減額で、都市計画道路3・4・2号線(天文台通り)事業の用地取得が当初想定より少なかったことによる土地購入費や工事請負費の減でございます。
第3目吉祥寺駅周辺開発事業費は6,269万8,000円の減額で、都市計画道路3・3・14号線南口駅前広場事業に係る土地購入費及び工事請負費や補償金の減などでございます。
第5目下水道事業費は、下水道事業会計の執行減に伴う負担金の減でございます。
第4項住宅費第1目住宅管理費は財源振替、68ページの第2目住宅対策費は2億5,702万7,000円の減額で、主に緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成金や民間住宅耐震化促進事業助成金の減でございます。
第5項緑化公園費第1目緑化公園費は4億9,410万円の増額で、人件費の補正のほか、電気料や保存樹木の剪定補助金の減、また、公園緑化基金への基金積立金の増でございます。
続きまして、第9款消防費第1項消防費第1目常備消防費は人件費の補正及び消防事務委託の減、70ページの第2目非常備消防費は、消防団詰所改修に伴う設計委託料の減、第3目消防施設費は、防火水槽新設工事や消火栓新設等負担金の減、第4目災害対策費は、備蓄倉庫管理委託や災害対策用備品の契約差金による減などでございます。
続きまして、第10款教育費第1項教育総務費第2目事務局費は人件費の補正のほか、学校移転管理委託の契約差金による減でございます。
72ページをお願いします。第3目教育指導費は6,456万9,000円の減額で、人件費の補正のほか、情報教育指導の機器設置委託や機器借上料等の減、セカンドスクールのバス運行委託や施設借上料の減などでございます。
第4目学校施設整備基金費は、積立金25億1,425万4,000円を増額するものでございます。
74ページをお願いいたします。第2項小学校費第1目学校管理費は、光熱費の減のほか、契約差金による校舎等改修工事費や工事監理委託の減、第2目教育振興費は、移動教室の委託料や就学援助費の減、第3目学校保健衛生費は、登校許可証発行手数料の増、第4目学校建築費は、小学校改築に係る調査委託料の減でございます。
第3項中学校費第1目学校管理費は、小学校費同様、光熱費及び校舎等改修工事費の減、第2目教育振興費は、修学旅行や各種行事関連の委託料の減のほか、就学援助費の減でございます。
76ページをお願いいたします。第4目学校建設費につきましては8億4,662万7,000円の減額で、契約差金による工事監理委託料のほか、第五中学校改築工事において、当初想定していた出来高払いが発生しなかったことによる減額でございます。
第4項特別支援教育費第2目特別支援学級費は、人件費補正のほか、医療的ケア看護職員派遣委託の減でございます。
第5項社会教育費第1目社会教育総務費は、人件費補正のほか、市民文化祭実施委託料の減、社会教育関係団体バス借上料補助金や五大学聴講料補助金の減などでございます。
78ページをお願いいたします。第2目図書館費は、光熱費や工事請負費の契約差金による減、第3目市民会館費は光熱費の減、第4目ひと・まち・情報 創造館 武蔵野プレイス費は、同じく光熱費の減のほか、管理運営委託料や工事請負費の減でございます。
第6項保健体育費第1目保健体育総務費は人件費の補正、80ページの第2目体育施設費は、総合体育館大規模改修の基本計画作成支援委託の減ほか、契約差金による陸上競技場改修工事の減などでございます。
第7項学校給食費第1目学校給食費は、人件費の補正のほか、光熱費や学校給食扶助費の減でございます。
第11款公債費第1項公債費第2目利子は、起債額の確定による減及び一時借入れを行わなかったことによる減額でございます。
82ページをお願いいたします。第12款諸支出金は、土地開発公社の運営費及び借入金の利率が当初見込みを下回ったことによる減額でございます。
次に、歳入について御説明いたしますので、恐れ入りますが6ページにお戻りください。
第1款市税第1項市民税第1目個人は、納税義務者の所得の伸びが当初見込みを上回ったことによる増額で、第2目法人は、市内事業者の収益が当初見込みを下回ったことによる減額でございます。
第2項固定資産税は、大規模償却資産の増及び商業地の課税標準額が当初見込みを上回ったことによる増額でございます。
第3項軽自動車税第1目環境性能割につきましては、軽自動車の販売台数が当初見込みを上回ったことによる増、また第2目種別割は、滞納繰越額が当初見込みを下回ったことによる減額でございます。
8ページをお願いいたします。第4項市たばこ税は、販売本数が見込みほど減少しなかったことによる増額でございます。
第5項事業所税は、従業者割が当初見込みを上回ったことによる増額、第6項都市計画税は、商業地の課税標準額が当初見込みを上回ったことによる増額でございます。
第2款地方譲与税から10ページの第8款環境性能割交付金までの各費目については、12月までの交付実績等により、それぞれを補正するものでございます。
第9款地方特例交付金第1項地方特例交付金は、交付実績による減収補填特例交付金の減額でございます。
第2項地方特別交付金は、当初想定していなかった新型コロナウイルス感染症による減収があったことに伴う、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金の増額でございます。
第10款地方交付税については、特別交付税の交付実績による増額でございます。
12ページをお願いいたします。第12款分担金及び負担金及び第13款使用料及び手数料については、いずれも東京都の保育所等利用多子世帯負担軽減事業費補助金の拡充に伴い、第2子の保育料を減免することになったことに伴う徴収金の減額でございます。
第14款国庫支出金第1項国庫負担金の主なものとして、第1目民生費国庫負担金における障害者自立支援給付費負担金は、介護訓練等給付費の訪問系サービスにかかる部分についての減額、児童手当負担金は、実績が見込みを下回ったことによる減額、生活困窮者自立相談支援事業費等負担金は、支給件数が当初見込みを下回ったことによる減額でございます。
14ページをお願いします。第2項国庫補助金の主なものとして、第1目総務費国庫補助金における物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金は、国が年度途中で補助スキームを変更したことに伴い新設されたもので、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金からの振替及び歳出で追加しております令和5年度住民税均等割のみ課税世帯及び低所得者の子育て世帯に対する給付分の増額でございます。
第3目衛生費国庫補助金における新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金は、想定接種回数を下回ったことによる減額、第4目土木費国庫補助金における社会資本整備総合交付金及び地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金は、それぞれ耐震助成申請件数が当初見込みを下回ったことによる減額でございます。
16ページをお願いいたします。第3項委託金第2目民生費委託金は、国民年金事務費交付金の減額でございます。
続きまして、第15款都支出金第1項都負担金の主なものとして、国庫負担金と同様、障害者自立支援給付費負担金や児童手当負担金の減額でございます。
第2項都補助金の主なものとして、第1目総務費都補助金における市町村総合交付金は、東京都からの交付見込額が当初見込みを上回ったことによる増額、次ページの第2目民生費都補助金における障害者日中活動系サービス推進事業の補助金は、障害者包括補助事業費等補助金から日中活動系サービス部分が単独の補助金として新設されたことによる増額、また、保育所等利用多子世帯負担軽減事業費補助金は、第2子の保育料が補助対象となったことによる増額でございます。
第3目衛生費都補助金における帯状疱疹ワクチン任意接種補助事業補助金は、接種件数が見込みを上回ったことによる増額、20ページの第6目土木費都補助金における緊急輸送道路沿道建築物耐震化補助金は、申請件数が当初見込みを下回ったことによる減額でございます。
22ページをお願いいたします。第3項委託金は説明欄記載のとおりでございます。
続きまして、第16款財産収入第1項財産運用収入第1目財産貸付収入は、土地建物貸付収入が当初見込みを上回ったことによる増額で、第2目利子及び配当金は、基金の運用実績に合わせて利子収入を増額補正するものでございます。
第17款寄附金につきましては、ふるさと応援寄附及び一般寄付等により寄付いただきました金額に合わせて補正をするものでございます。
24ページをお願いいたします。第18款繰入金第1項特別会計繰入金第1目国民健康保険事業会計繰入金は、特定健康診査の受診者数が当初見込みを下回ったことによる減額でございます。
第2目後期高齢者医療会計繰入金は、広域連合通知額に合わせた、広域連合負担金等繰入金の増額でございます。
第3目介護保険事業会計繰入金は、一般会計で実施しているいきいきサロン事業への充当額が減したことによる保険者機能強化推進交付金繰入金の減額でございます。
第2項基金繰入金は、第1目公共施設整備基金繰入金から第10目子ども文化・スポーツ・体験活動基金繰入金まで、主に対象事業費の減による減額等で、金額はそれぞれ説明欄記載のとおりでございます。
第19款繰越金は、前年度繰越金が確定したことにより、全額を予算化するものでございます。
26ページをお願いいたします。第20款諸収入第1項延滞金、加算金及び過料は、調定額に合わせた延滞金の補正でございます。
第3項貸付金元利収入は、返済額が当初見込みを上回ったことによる福祉資金貸付金元利収入の増でございます。
第4項受託事業収入第2目土木費受託事業収入は、第三次みちづくり・まちづくりパートナー事業負担収入の減額でございます。
第5項収益事業収入第1目競輪・競艇事業収入は、収益見込みが当初見込みを上回ったことによる増額でございます。
第6項雑入は、補助対象経費の増による多摩・島しょ行政手続のオンライン化・事務処理効率化推進事業助成金の増など、それぞれ補正をするものでございます。
28ページをお願いいたします。第21款市債につきましては、この後、地方債補正について御説明をいたします。
それでは恐れ入りますが、4ページにお戻り願います。第2表繰越明許費でございますが、1件目の戸籍住民基本台帳事務につきましては、戸籍等の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることに伴う戸籍システム等の改修が年度内に完了しないため、2点目の住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業については、7万円給付並びに今回の補正予算で追加する令和5年度住民税均等割のみ課税世帯及び低所得者の子育て世帯に対する給付金事業が年度内に完了しないため、3件目の新型コロナウイルスワクチン接種事業は、3月に市外で接種する方の接種費用について年度内に支払いが完了しないため、4件目の都市計画道路3・4・2号線事業につきましては、土壌汚染調査及び取得用地の移転工事が年度内に完了しないため、それぞれ一部予算を翌年度に繰り越して予算執行できるようにお願いするものでございます。
続きまして、第3表債務負担行為補正につきましては、消防団第2分団仮設施設賃貸借について事業手法を見直したことに伴い、当該債務負担行為を廃止するものでございます。
第4表地方債補正につきましては、中学校改築事業において第五中学校改築工事の出来高払いが発生しなかったことにより、財源としていた地方債を減額するものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
12261◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。質疑を省略し、本案は各常任委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12262◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、本案は各常任委員会に付託することに決しました。
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12263◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第27 議案第34号 令和5年度武蔵野市国民健康保険事業会計補正予算(第1回)を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
12264◯保健医療担当部長(田中博徳君) ただいま議題となりました議案第34号 令和5年度武蔵野市国民健康保険事業会計補正予算(第1回)について御説明申し上げます。提出議案(3)の87ページをお願いいたします。
まず、総則でございますが、第1条のとおり、歳入歳出予算の総額にそれぞれ3億657万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ141億9,674万7,000円とするものでございます。この補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、88ページの第1表歳入歳出予算補正を御参照いただきたいと存じます。
それでは、説明の都合上、歳出から御説明いたしますので、98ページをお願いいたします。
第1款総務費第1項総務管理費第1目一般管理費及び第2目運営協議会費は、財源振替をするものでございます。
第2項徴税費第1目賦課徴収費は、郵便料が見込みを下回るため、150万円を減額するものでございます。
第2款保険給付費第1項療養諸費第1目一般被保険者療養給付費は、負担金が見込みを上回るため、1億7,214万7,000円を増額するものでございます。
第3目一般被保険者療養費は、負担金が見込みを下回るため、323万4,000円を減額するものでございます。
第5目審査支払手数料は、財源振替をするものです。
100ページをお願いいたします。第2項高額療養費第1目一般被保険者高額療養費は、負担金が見込みを上回るため、負担金を6,293万2,000円増額するものでございます。
第4項出産育児諸費第1目出産育児一時金は、給付費が見込みを下回るため、負担金を1,170万円減額するものでございます。
第5項葬祭諸費第1目葬祭費は、給付費が見込みを下回るため、負担金を100万円減額するものでございます。
第6項結核精神医療給付金第1目一般被保険者結核精神医療給付金は、給付費が見込みを上回るため、負担金を110万円増額するものでございます。
102ページをお願いいたします。第7項傷病手当金第1目傷病手当金は、給付費が見込みを下回るため、負担金を100万円減額するものでございます。
第3款国民健康保険事業費納付金第1項医療給付費分、第2項後期高齢者支援金等分及び第3項介護納付金分は、財源振替をするものでございます。
104ページを御覧ください。第4款保健事業費第1項特定健康診査等事業費第1目特定健康診査等事業費は、特定健康診査等に係る繰出金が見込みを下回るため、900万円減額するものでございます。
第2項保健事業費第1目保健衛生普及費は、業務委託料が見込みを下回るため、415万6,000万円減額するものでございます。
第5款諸支出金第1項償還金及び還付金第1目一般被保険者保険税還付金及び還付加算金は、還付金が見込みを下回ったため、1,300万円減額するものでございます。
第3目償還金は、前年度に交付された国、都支出金の実績による精算に基づく返還金が生じたため、1億1,498万2,000円増額するものでございます。
次に、歳入について御説明いたします。恐れ入りますが、92ページにお戻りお願いいたします。
第1款国民健康保険税第1項国民健康保険税第1目一般被保険者国民健康保険税は、現年度保険税徴収額が見込みを下回ったため、合わせて3,816万4,000円減額するものでございます。
第2款国庫支出金第1項国庫補助金第2目健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金は、出産育児一時金の給付金額の増額に伴う補助金で、27万3,000円増額するものでございます。
第3款都支出金第1項都補助金第1目保険給付費等交付金は、保険給付費の増加により、普通交付金を2億3,294万5,000円増額し、都繰入金等の見込みにより、特別交付金を691万円減額するものでございます。特別交付金の内訳は説明欄記載のとおりでございます。
第2目都補助金は、当初見込みを下回ることから、232万9,000円を減額するものでございます。
94ページをお願いいたします。第4款繰入金第1項一般会計繰入金第1目一般会計繰入金は、4,825万6,000円を増額するもので、内訳は説明欄記載のとおりでございます。
第5款繰越金第1項繰越金第1目繰越金は、前年度繰越金が確定したため、7,037万1,000円増額するものでございます。
第6款諸収入第1項延滞金、加算金及び過料第1目一般被保険者延滞金は、見込みを下回るため、580万円減額するものでございます。
96ページをお願いいたします。第3項雑入第1目一般被保険者第三者行為納付金は、第三者行為納付金が見込みを上回るため、281万4,000円増額するものでございます。
第3目一般被保険者返納金は、不当利得等返納金が見込みを上回るため、511万5,000円増額するものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
12265◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。質疑を省略し、本案は厚生委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12266◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、本案は厚生委員会に付託することに決しました。
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12267◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第28 議案第35号 令和5年度武蔵野市後期高齢者医療会計補正予算(第1回)を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
12268◯保健医療担当部長(田中博徳君) ただいま議題となりました議案第35号 令和5年度武蔵野市後期高齢者医療会計補正予算(第1回)について御説明申し上げます。提出議案(3)の107ページをお願いいたします。
まず、総則でございますが、第1条のとおり、歳入歳出予算の総額からそれぞれ1,843万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ42億3,654万3,000円とするものでございます。この補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、108ページの第1表歳入歳出予算補正を御参照いただきたいと存じます。
それでは、説明の都合上、歳出から御説明いたしますので、116ページをお願いいたします。
第1款総務費第1項総務管理費第1目一般管理経費は、電算処理委託料等を353万6,000円減額するものでございます。
第2目賦課徴収費は、手数料を30万2,000円増額するものでございます。
第2款分担金及び負担金第1項広域連合負担金第1目広域連合分賦金は、本年度に東京都後期高齢者医療広域連合へ納める負担金の額が確定したため、2,956万4,000円を減額するものでございます。
第3款保健事業費第1項保健事業費第1目健康診査費は、一般会計で実施する歯科健康診査の受診件数が当初見込みを上回るため、繰出金を450万円増額するものでございます。
第2項葬祭諸費第1目葬祭費は、葬祭費の申請件数が当初見込みを上回るため、350万円増額するものでございます。
118ページをお願いいたします。第4款諸支出金第2項一般会計繰出金第1目一般会計繰出金は、前年度広域連合に納付した負担金の返還金が発生したため、636万8,000円増額するものでございます。
次に、歳入について御説明いたしますので、恐れ入りますが、112ページにお戻り願います。
第1款保険料第1項後期高齢者医療保険料第1目後期高齢者医療保険料は、現年度分保険料徴収額が当初見込みを上回るため、2,045万1,000円増額するものでございます。
第3款繰入金第1項一般会計繰入金第1目一般会計繰入金は、広域連合に納める負担金に相当する額を一般会計から繰り入れるものでございます。本年度広域連合に納める負担金の額が確定したため、7,097万1,000万円減額するものでございます。内訳は説明欄記載のとおりでございます。
第4款繰越金第1項繰越金第1目繰越金は、前年度繰越金が確定したため、1,867万2,000円増額するものでございます。
第5款諸収入第3項受託事業収入第1目受託事業収入は、葬祭費の申請件数の増加が見込まれるため、葬祭費受託事業収入を255万円増額するものでございます。
114ページをお願いいたします。第4項雑入第1目雑入は、前年度広域連合に納付した負担金の返還や、歯科健康診査の受診件数が当初見込みを上回ることによる補助金の増額等が発生したことから、1,086万8,000円増額するものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
12269◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。質疑を省略し、本案は厚生委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12270◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、本案は厚生委員会に付託することに決しました。
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12271◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第29 議案第36号 令和5年度武蔵野市介護保険事業会計補正予算(第3回)を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
12272◯健康福祉部長(山田 剛君) ただいま議題となりました議案第36号 令和5年度武蔵野市介護保険事業会計補正予算(第3回)について御説明いたします。提出議案(3)の121ページをお願いいたします。
今回の補正は、第1条のとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,657万7,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ127億9,020万6,000円とするものでございます。なお、この歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、122ページの第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。
説明の都合上、歳出から御説明いたしますので、132ページをお願いいたします。
第1款総務費第1項総務管理費第1目一般管理費は、職員人件費及びシステム改修費などの減により、210万円を減額するものでございます。なお、職員給与費の明細は、136ページの給与費明細書を御参照ください。
132ページにお戻り願います。第3目介護認定審査会費は、介護認定審査会委員報酬及び主治医意見書手数料の減により、660万円を減額するものでございます。
第2款保険給付費第1項保険給付費第1目保険給付費は、介護予防サービス等諸費などが当初の見込みを下回ったため、1,629万5,000円を減額するものでございます。
第2目審査支払手数料は財源振替でございます。
134ページをお願いいたします。第3款地域支援事業費第1項地域支援事業費第1目地域支援事業費は、職員人件費の減により、520万円を減額するものでございます。
第4款基金積立金第1項基金積立金第1目介護給付費等準備基金積立金は、3年間の事業計画期間において財政均衡を図るために設置する基金への積立金で、7,760万7,000円を増額するものでございます。
第5款諸支出金第2項一般会計繰出金第1目一般会計繰出金は、令和5年度保険者機能強化推進交付金の一部を一般会計のいきいきサロン事業等に充当して活用するもので、事業費が当初の見込みを下回ったことにより、83万5,000円を減額するものでございます。
次に、歳入について御説明いたしますので、恐れ入りますが、126ページにお戻り願います。
第1款保険料第1項介護保険料第1目第1号被保険者保険料は、収納額が当初の見込みを下回ったため、9,000万円を減額するものでございます。
第3款国庫支出金第1項国庫負担金第1目介護給付費負担金は、介護給付費が当初の見込みを下回ったため、1,575万7,000円を減額するものでございます。
第2項国庫補助金第1目調整交付金は、介護給付費が当初の見込みを下回ったことなどに伴い、45万9,000円を減額するものでございます。
第2目地域支援事業交付金は、職員人件費や総合事業の事業費が当初の見込みを下回ったことに伴い、250万5,000円を減額するものでございます。
第5目介護保険災害臨時特例補助金は、東日本大震災により被災された方の第1号被保険者保険料と利用者負担額の減免分に対して交付されるもので、18万1,000円を増額するものでございます。
第72目事業費補助金は、制度改正に伴うシステム改修に要する経費に対し交付されるもので、275万円を増額するものでございます。
128ページをお願いいたします。第4款支払基金交付金第1項支払基金交付金第1目介護給付費交付金は、介護給付費が当初の見込みを下回ったため、1億2,402万8,000円を減額するものでございます。
第5款都支出金第1項都負担金第1目介護給付費負担金は、介護給付費が当初の見込みを下回ったことに伴い、3,884万円を減額するものでございます。
第2項都補助金第1目地域支援事業交付金は、職員人件費が当初の見込みを下回ったことに伴い、100万1,000円を減額するものでございます。
第6款財産収入第1項財産運用収入第1目利子は、介護給付費等準備基金の利子収入1万1,000円を増額するものでございます。
第7款繰入金第1項一般会計繰入金第1目介護給付費繰入金は、介護給付費の減額に伴い、203万7,000円を減額するものでございます。
第2目地域支援事業繰入金は、地域支援事業費の減額に伴い、100万1,000円を減額するものでございます。
第3目その他一般会計繰入金は、職員人件費及び事務費などの減額に伴い、870万円を減額するものでございます。
130ページをお願いいたします。第4目低所得者保険料軽減繰入金は、低所得者の第1号被保険者保険料を軽減するための繰入金で、124万3,000円を減額するものでございます。
第2項基金繰入金第1目介護給付費等準備基金繰入金は、前年度繰越金の充当及び介護給付費の補正減により、6,515万8,000円を減額するものでございます。
第8款繰越金第1項繰越金第1目繰越金は、前年度繰越金として3億9,436万4,000円を増額するものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
12273◯議 長(落合勝利君) お諮りいたします。質疑を省略し、本案は厚生委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12274◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認めます。よって、本案は厚生委員会に付託することに決しました。
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12275◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第30 議案第21号 令和6年度武蔵野市一般会計予算、議案第22号 令和6年度武蔵野市国民健康保険事業会計予算、議案第23号 令和6年度武蔵野市後期高齢者医療会計予算、議案第24号 令和6年度武蔵野市介護保険事業会計予算、議案第25号 令和6年度武蔵野市水道事業会計予算、議案第26号 令和6年度武蔵野市下水道事業会計予算、以上6議案を一括して議題といたします。
お諮りいたします。質疑を省略し、令和6年度各会計予算の審査は、12名の委員で構成する予算特別委員会を設置し、これに一括付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12276◯議 長(落合勝利君) 異議ないものと認め、さよう決定いたしました。
次に、ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任方法はいかがいたしましょうか。
(「議長一任」と呼ぶ者あり)
12277◯議 長(落合勝利君) 「議長一任」の声がありますので、議長より指名いたします。
局長に委員の氏名を朗読させます。
(清野事務局長朗読)
2番 きくち 由美子 議員 3番 大 野 あつ子 議員
4番 深 田 貴美子 議員 6番 宮 代 一 利 議員
10番 浜 田 けい子 議員 14番 藪 原 太 郎 議員
15番 蔵 野 恵美子 議員 16番 木 崎 剛 議員
18番 与 座 武 議員 19番 橋 本 しげき 議員
22番 山 本 ひとみ 議員 25番 川 名 ゆうじ 議員
12278◯議 長(落合勝利君) 以上12名の方々を予算特別委員会委員に選任することに決しました。
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12279◯議 長(落合勝利君) 次に、日程第31 陳受6第1号 「女性差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書」提出に関する陳情から陳受6第5号 包括的性教育導入に関する陳情まで、以上陳情5件を一括して議題といたします。
以上5件の陳情については、お手元に配付してあります付託表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託いたします。
以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
明日より3月11日までは各委員会審査のため休会とし、次の本会議は3月12日午前10時から開きます。
本日は、これにて散会いたします。
○午後 2時07分 散 会
12280┌────────────────────────────────────────────┐
│(陳受6第1号) │
│ 「女性差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書」提出に関する陳情 │
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│受理年月日│ 令和6年2月7日 │
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│ │ │
│陳 情 者│ むさしの男女平等推進市民協議会 │
│ │ 会長 大島 登志子 │
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│ 陳 情 の 要 旨 │
├────────────────────────────────────────────┤
│ 女性差別撤廃条約選択議定書(以下「選択議定書」)は、女性に対するあらゆる形態の差別の撤│
│廃に関する条約(以下「女性差別撤廃条約」)の制定から20年経た1999年、女性差別撤廃条約の実│
│効性を強化し一人一人の女性が抱える問題を解決するために、改めて国連総会で採択されました。│
│選択議定書には「個人通報制度」と「調査制度」の二つの手続があり、それらを利用するには、新│
│たに批准が必要です。現在では、日本を含めた女性差別撤廃条約の締約国189か国中115か国が選択│
│議定書を批准していますが、日本はまだこれを批准していません。 │
│ 「個人通報制度」は、女性差別撤廃条約で保障されている権利が侵害され、国内での救済を求め│
│る手続が尽くされた後も権利回復がなされない場合に、女性差別撤廃委員会に個人が通報し救済を│
│求めることができる制度です。また、「調査制度」は、女性差別撤廃委員会が女性差別撤廃条約に│
│定める権利の重大または組織的な侵害があるという信頼できる情報を得た場合に、女性差別撤廃委│
│員会自ら当該国の協力の下で調査し、その調査結果を意見や勧告とともに当該国に送付する制度で│
│す。 │
│ SDGsの17の目標の第5は「ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメ│
│ントを図る」となっています。しかし、日本は各国の男女平等度を示すジェンダー・ギャップ指数│
│は146か国中125位であり、順位は2006年の公表開始以来、最低でした。分野別に見ると、政治が │
│138位、経済が123位で男女格差が埋まっていないことが改めて示されました。男女平等の実現は、│
│いまだ途上にあると言えます。セクシュアル・ハラスメントやDV、性暴力、同一労働における男│
│女の賃金格差、非正規雇用の女性割合の大きさなど女性に対して不利な扱いが繰り返されている事│
│実は、日本における男女差別の根深さを物語っています。政府は、第5次男女共同参画基本計画で│
│「女性差別撤廃条約の選択議定書については、諸課題の整理を含め、早期締結について真剣な検討│
│を進める」としています。 │
│ 日本が選択議定書を批准することは、女性だけでなく全ての人が尊重される社会をつくり、男女│
│平等推進社会の実現に向けての重要な一歩です。よって、武蔵野市議会において、国会及び政府に│
│対して選択議定書の早期批准を求める意見書を提出していただきたく、ここに陳情いたします。 │
└────────────────────────────────────────────┘
12281┌─────────────────────────────────────────────┐
│(陳受6第2号) │
│子どもを性犯罪、性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないために市内教育機関において「生命 │
│の安全教育」及び発達の段階や子どもの実態に応じた包括的性教育を充実させることに関する陳情 │
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│受理年月日│ 令和6年2月13日 │
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│ │ │
│陳 情 者│ │
│ │ │
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│ 陳 情 の 要 旨 │
├─────────────────────────────────────────────┤
│ 令和5年12月、市内公立小学校にて複数の男子児童が学校配付の端末を使用し、女子児童の着替 │
│えを盗撮する事案が発生していたことが報道により明らかになりました。性的な部位や下着姿の盗 │
│撮は令和5年7月から性的姿態等撮影罪として刑法による処罰の対象となったように、被害者の心 │
│に大きなダメージを負わせる極めて卑劣な犯罪行為です。 │
│ しかしながら、ばれなければ傷つけることもないと思い込むなどして心理的抵抗が低いことや撮 │
│影機器を簡単に手に入れることができることなどから加害が後を絶たない性犯罪となっています。 │
│盗撮加害者521人へのヒアリング調査によれば盗撮行為の開始平均年齢は21.8歳、27%が10代から │
│始めており、低年齢のうちから手を染めやすい行為であることも分かっています。デジタル機器の │
│使用が日常化し、盗撮されたとみられる画像や映像が氾濫しているインターネット環境にさらされ │
│る子どもは今回の事例のように加害者になる可能性が十分にあり、早い段階から大人がその暴力性 │
│を教え、理解させることが必要です。政府は子どもたちが性暴力の加害者、被害者、傍観者となら │
│ないように令和5年度から「生命(いのち)の安全教育」を実施することとしています。市内公立 │
│学校でも実施されていることと存じますが、初年度の実績を踏まえてさらに充実した指導が望まれ │
│ます。 │
│ また、市においては武蔵野市第四次男女平等推進計画にて基本目標I「男女平等の意識を育むま │
│ち」の下に「子どもたちの発達の段階を踏まえて、学習指導要領に示された性に関する指導を行 │
│う」と記載されています。当該事業については武蔵野市男女平等推進審議会が年度ごとの推進状況 │
│評価にて、令和3年度には「東京都教育委員会の『性教育の手引き』の内容を周知し、学校の実態 │
│に応じた状況で適切に実施していくとともに、一層充実した内容とすることも検討されたい」と、 │
│令和4年度には「発達の段階や子どもの実態に応じた性に関する指導を充実するよう取り組まれた │
│い」と2度にわたり指導の充実について意見しています。現在、計画策定中の第五次男女平等推進 │
│計画の中間まとめでは、基本目標I「男女平等の意識を育むまち」に加え、基本目標III「人権を尊 │
│重し、あらゆる暴力を許さないまち」との共通事業として「発達の段階や子どもの実態に応じた性 │
│に関する指導の実施」が前回計画から充実させる事業の区分として記載されています。その内容は │
│「保育の中で自分の体の大切さを伝える取組みを行う。小学校での保健、中学校での保健分野等の │
│学習とも関連させて、人権教育の視点に立った性に関する適正な指導を行うよう、周知・徹底す │
│る」となっており、第四次計画の内容と比較するとより充実した記述となっています。あくまで中 │
│間まとめ案ではありながらも、まさに市内小学校の子どもが盗撮の加害者、被害者、傍観者になっ │
│たという実態に応じ、人権保護の視点を含んだ包括的性教育の実施が望まれるところです。 │
│ 以上のことから、武蔵野市に対し、下記事項について陳情いたします。 │
│ │
│ 記 │
│ │
│1 子どもたちが将来にわたって性犯罪、性暴力の加害者、被害者、傍観者とならないように市内 │
│ 教育機関において「生命(いのち)の安全教育」の指導を一層充実させること。 │
│2 市内教育機関において発達の段階や子どもの実態に応じた性と人権に関する指導(包括的性教 │
│ 育)を一層充実させること。 │
└─────────────────────────────────────────────┘
12282┌────────────────────────────────────────────┐
│(陳受6第3号) │
│ 「燃料費等物価高騰に対する市内中小事業者を救済するための助成制度の創設」を求める陳情 │
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│受理年月日│ 令和6年2月13日 │
├─────┼──────────────────────────────────────┤
│ │ 三鷹市上連雀7−33−8 │
│陳 情 者│ 東京土建一般労働組合三鷹武蔵野支部 │
│ │ 執行委員長 島村 新 │
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│ 陳 情 の 要 旨 │
├────────────────────────────────────────────┤
│ 現在、私たち建設業をはじめ中小事業者の仕事や暮らしは大変厳しい状況に置かれています。材│
│料や資材の高騰、遅延などが連続して重くのしかかり、さらに昨年10月から導入された消費税のイ│
│ンボイス制度は、免税事業者を中心とする中小事業者にとって大きな負担となっています。東京商│
│工リサーチの調査によると2023年の倒産件数が8,690件と前年を大きく上回り8年ぶりの高水準と │
│なるなど、資材価格高騰などの影響が顕著に表れています。 │
│ さらに、事業者に追い打ちをかけているのが原油価格の高騰によるガソリン価格等の値上がりで│
│す。レギュラーガソリン1リットル当たりの店頭価格は今年に入ってからも175円を超えており、 │
│2022年4月の150円と比べいまだ25円近く高騰しています。車の使用が不可欠である建設業にとっ │
│て、このような状況が続いていることは死活問題となります。本来であれば、このような状況に対│
│して政府が対策を取るべきですが、昨年組合が財務省に要請を行いトリガー条項の凍結解除をはじ│
│め支援策を求めた時には「トリガー条項を発動すると、価格が変動して現場に負担がかかる」など│
│と私たちの声には全く耳を傾けてもらえませんでした。一方で、都内では小金井市をはじめとして│
│地元の中小事業者を支援するために、自治体独自の支援策を実施しているところも見受けられま │
│す。武蔵野市においても、地元中小事業者のこのような状況を御理解いただき、救済するための支│
│援策の創設、また広くは地域経済を守るためにも、下記のことを陳情いたします。 │
│ │
│ 記 │
│ │
│ 燃料費等物価高騰に対する市内中小事業者を救済するための助成制度を創設すること。 │
└────────────────────────────────────────────┘
12283┌────────────────────────────────────────────┐
│(陳受6第4号) │
│ 隠し事のない市政実現のために、市報の公報機能の強化に関する陳情 │
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│受理年月日│ 令和6年2月14日 │
├─────┼──────────────────────────────────────┤
│ │ │
│陳 情 者│ 西久保2−15−30−403 │
│ │ 土屋 正忠 │
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│ 陳 情 の 要 旨 │
├────────────────────────────────────────────┤
│ 武蔵野市報は武蔵野市を代表する情報手段で、市長及び議会を中心に教育委員会・選挙管理委員│
│会・公平委員会・監査委員など地方自治法の規定する様々な機関を包括して公式見解を市民に伝え│
│る役割が基本だと理解しています。いわゆる公報機能であります。 │
│ それ以外にも様々な部署の活動を中心に市民にPRする機能と、さらに市民の自主的な活動を支│
│える広報機能がそれに加わると理解しています。しかし、最近の市報の編集を見ると、肝腎の“公│
│報”機能が十分に発揮されていないのでは、との懸念が拭えません。 │
│ 1月1日号を見ると、さらにその感を強く持ちます。なぜ、市長選挙や市議会議員選挙の結果が│
│一番目立つ1面で掲載されないのか不思議です。 │
│ 憲法第93条には、長と議員を住民が直接選挙で選ぶと規定され、地方自治法には長は地方自治体│
│を代表し、公的事務施行の責任者であり、議員は第96条の各項により、地方公共団体の団体意思を│
│決する機関です。地方自治制度の根幹を担う機関の選挙結果が、なぜ1面に記載されないのでしょ│
│うか。 │
│ 隠し事のない市政の第一歩は市報の公報機能の強化と思いますので、下記事項を陳情いたしま │
│す。 │
│ │
│ 記 │
│ │
│ 1 市報掲載の優先順位の第一を法に基づく公告・公報として編集してください。 │
│ 2 武蔵野市情報公開条例の趣旨を生かした編集をしてください。 │
└────────────────────────────────────────────┘
12284┌────────────────────────────────────────────┐
│(陳受6第5号) │
│ 包括的性教育導入に関する陳情 │
├─────┬──────────────────────────────────────┤
│受理年月日│ 令和6年2月14日 │
├─────┼──────────────────────────────────────┤
│ │ │
│陳 情 者│ │
│ │ │
├─────┴──────────────────────────────────────┤
│ 陳 情 の 要 旨 │
├────────────────────────────────────────────┤
│ 2023年12月、市内小学校における学習タブレットを用いた盗撮事件は、同じ小学生を育てる保護│
│者として、非常に心を痛める事件でした。子どもの成長と性被害が待ったなしの状況にある中で、│
│子どもたちを加害者・被害者・傍観者にもせず、今後も安心して子どもを学校へ送り出すには早急│
│な対策が求められます。 │
│ 武蔵野市学習者用コンピュータ通信第35号によると、今後の対策として「人権道徳教育のさらな│
│る推進」、「情報モラル教育の徹底」、2020年から始まった「生命の安全教育」の3項目が記載さ│
│れています。具体的な指導内容については現在検討中とは存じますが、私はさらに、科学と人権を│
│ベースにし、ユネスコで提唱されている「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」に準拠した「包│
│括的性教育」を子どもだけでなく大人にも導入することを求めます。包括的性教育は科学と人権の│
│尊重をベースに、今回学びの骨子となっている分野を網羅しているだけでなく、それだけではカバ│
│ーできない科学的知識や性の多様性、ジェンダー平等など、現代を生きる子どもたちの各種人権を│
│守る上で必要とされる話題についても広く触れられています。また発達段階に応じた課題と実践ポ│
│イントを明示した国際標準手引書であることから、既に世界中で実践支持され、長い指導実績があ│
│ります。SDGsの3(健康と福祉)、4(質の高い教育)、5(ジェンダー平等)達成の具体的│
│アクションとしても、様々な国際機関から日本に対し「包括的性教育の導入」を勧告されているに│
│もかかわらず、政府ではいまだ具体的な対策を立てられずにいる状況です。このように包括的性教│
│育の実施は、単なる教育政策に委ねられるものではなく、性の健康と権利、子どもが教育を受ける│
│権利、男女差別撤廃とジェンダー平等の実現、ライフプランに応じた人生設計等に対応するもので│
│あり、包括的性教育を受けること自体が人権の一つとして位置づけられています。 │
│ 保護者や教育関係者も体系的な性教育を十分には受けておらず、必ずしも現代の状況に照らし合│
│わせた最新の知識を備えているとは限りません。保護者たちは、現代の子どもたちがさらされてい│
│る環境を危惧し、性教育が子どもの成長に伴い早急かつ重要な情報だと認識しているものの、確固│
│たるよりどころを見いだせないこと自体が、昨今の性教育講座や家庭向け性教育書籍の発行部数増│
│加を反映しているものと考えられます。しかしながらそのようなことを実践しているのは、まだま│
│だ一部の家庭にとどまっているため、各家庭で子どもたちの知識に差があります。皆がその知識を│
│共有して初めて、性犯罪を予防する密な監視の目が出来上がること、今回のように学校や家庭など│
│子どもの身近なところで性被害が発生している割合が一定数あること、ひとり親が思春期の異性の│
│子どもに対してそういった話をすることが難しい現状等も踏まえ、まずは公教育を中核として子ど│
│もたちが包括的性教育を学ぶ機会を得ることが期待されます。同時に保護者や教育関係者自身も子│
│どもと同じ手引書を用いて最新の知識をアップデートする機会を得ることで、よりよい指導を目的│
│とした開かれた議論が可能となり、大人一丸となって子どもたちの心身の健やかな成長を後押しす│
│ることができるのではないでしょうか。以上のことから子どもたちの最善の利益を求め、武蔵野市│
│に対し下記事項について陳情いたします。 │
│ │
│ 記 │
│ │
│ 幼児期から未成年そしてその保護者や教育関係者などが、「国際セクシュアリティ教育ガイダン│
│ス」に準拠した包括的性教育を学ぶ機会を得られるようにすること。 │
└────────────────────────────────────────────┘