令和5年第2回定例会

  • 発言
  • マッチ箇所

215 発言

5529              令和5年武蔵野市議会会議録第12号
                 (第2回定例会)

 6月13日(火曜日)
○出席議員(26名)
       1番   道 場 ひでのり君          2番   きくち 由美子 君
       3番   大 野 あつ子 君          4番   深 田 貴美子 君
       5番   東 山 あきお 君          6番   宮 代 一 利 君
       7番   本 多 夏 帆 君          8番   ひがし まり子 君
       9番   小 林 まさよし君         10番   浜 田 けい子 君
      11番   落 合 勝 利 君         12番   笹 岡 ゆうこ 君
      13番   さこう も み 君         14番   藪 原 太 郎 君
      15番   蔵 野 恵美子 君         16番   木 崎   剛 君
      17番   小美濃 安 弘 君         18番   与 座   武 君
      19番   橋 本 しげき 君         20番   三 島 杉 子 君
      21番   本 間 まさよ 君         22番   山 本 ひとみ 君
      23番   下 田 ひろき 君         24番   西園寺 みきこ 君
      25番   川 名 ゆうじ 君         26番   深 沢 達 也 君
○欠席議員
    な   し
○出席説明員
   市    長        松 下 玲 子 君      副 市 長        伊 藤 英 穂 君
   副 市 長         恩 田 秀 樹 君      教 育 長        竹 内 道 則 君
   監査委員          小 島 麻 里 君      総合政策部長       吉 清 雅 英 君
   行政経営担当部長      小 島 一 隆 君      総務部長         一ノ関 秀 人 君
   財務部長          樋 爪 泰 平 君      税務担当部長       河 戸 直 也 君
   市民部長兼交流事業担当部長 田 川 良 太 君      市民活動担当部長     毛 利 悦 子 君
   防災安全部長        稲 葉 秀 満 君      環境部長         大 塚 省 人 君
   健康福祉部長        山 田   剛 君      保健医療担当部長     田 中 博 徳 君
   子ども家庭部長       勝 又 隆 二 君      都市整備部長       荻 野 芳 明 君
   まちづくり調整担当部長   福 田   浩 君      水道部長         関 口 道 美 君
   教育部長          藤 本 賢 吾 君      選挙管理委員会事務局長  平之内 智 生 君
○出席事務局職員
   事務局長          清 野   聡 君      事務局次長        村 瀬 健 大 君
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○議事日程第3号
   令和5年6月13日(火曜日) 午前10時 開議
第1 一般質問
第2 議案第38号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について
第3 議案第39号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について
第4 議案第40号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について
第5 議案第41号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について
第6 議案第42号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について
第7 議案第43号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について
第8 議案第44号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について
第9 議案第45号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について
第10 議案第46号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について
第11 議案第47号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について
第12 議案第48号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について
第13 議案第49号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について
第14 議案第50号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について
第15 議案第51号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について
第16 議案第52号 武蔵野市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正
         する条例
第17 議案第53号 武蔵野市市税条例の一部を改正する条例
第18 議案第54号 武蔵野市立武蔵野公会堂改修等工事設計事業者選定委員会設置条例
第19 議案第55号 武蔵野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定
         める条例の一部を改正する条例
第20 議案第56号 武蔵野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を
         改正する条例
第21┌議案第57号 武蔵野市障害者福祉センター条例の一部を改正する条例
  └議案第58号 武蔵野市放課後等デイサービス施設条例の一部を改正する条例
第22 議案第59号 武蔵野市下水道施設長期包括業務委託事業者選定委員会設置条例
第23 議案第60号 東京地方裁判所立川支部令和4年(ワ)第2140号建物明渡等請求事件に係る和
         解について
  ┌議案第61号 武蔵野市立第五中学校改築工事請負契約
第24┤議案第62号 武蔵野市立第五中学校改築に伴う電気設備工事請負契約
  └議案第63号 武蔵野市立第五中学校改築に伴う機械設備工事請負契約
第25 議案第66号 武蔵野市手数料徴収条例の一部を改正する条例
第26 議案第64号 令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第4回)
第27 議案第65号 令和5年度武蔵野市下水道事業会計補正予算(第1回)
第28 外環道路特別委員会設置に関する動議
第29┌陳受5第13号 全国霊感商法対策弁護士連絡会の不当な声明に対する陳情
  └陳受5第14号 「消費税インボイス制度の2023年10月からの実施について再考を求める意見
          書」を政府に送付することを求める陳情
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5530                               ○午前10時00分 開 議
◯議 長(落合勝利君)  これより本日の会議を開きます。
 直ちに議事に入ります。
 本日の議事は、日程第3号をもって進めます。
 日程第1 一般質問を行います。
 「こどもと子育てを応援するまち」のさらなる実現に向けて等について、7番本多夏帆議員。
              (7 番 本多夏帆君 登壇)(拍手)

本多夏帆
本多夏帆
ワクワクはたらく現職

5531◯7 番(本多夏帆君)  おはようございます。ワクワクはたらくの本多夏帆です。
 新たな任期となりました。今期も子連れ議会となり、皆様の御理解に感謝申し上げます。前期4年間の前半は、自身のこれまでの経験を基に、働き方改革や柔軟な子育てといった新しい価値観の提供、提案を中心に質疑を組み立ててきました。そして、少しずつ市の過去の経緯や理念的なところを理解する中で、後半においては、自治基本条例にあるような大きなテーマやコロナ禍も併せた社会の変化への対応を中心に質疑を行ってきています。その上で、2期目の今期は、市民からの具体的な相談事項からの問題提起をベースに、どうすればできるのかという視点で、細かなことも含めて、気づきや改善につなげていけるよう機会を生かしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、今回は、大きく幾つか分かれてはいるのですけれども、ほとんどのところが子どもと子育ての部分をテーマとしています。
 大きな1、「こどもと子育てを応援するまち」のさらなる実現に向けて。
 第六期長期計画では、子どもと子育てを応援するまちの実現を目的の一つに、様々な施策が計画されています。第六期長期計画・調整計画策定の議論が現在行われていますが、さらなる具体的な提言へという発言も先日の策定委員会で聞くことがありました。残りの第六期長期計画の計画期間において、より一層充実した支援の実現が望まれることから、以下質問をいたします。
 (1)育業──これは育児休業のことですけれども、育業と武蔵野市の保育・学童保育制度の関連について。
 1)育業の推進と市の取組についてです。令和5年4月から改正育児・介護休業法の一部が施行され、労働者1,000人超の企業は男性の育業取得率の公表が義務化されました。こうした法改正を契機に、性別を問わず誰もが育業をしやすい環境整備、機運の醸成が望まれています。武蔵野市における育業推進の取組について伺います。
 2)育児休業による保育や学童保育での取扱いについてです。複数名の子どものいる家庭の保護者が、そのうち1人の子どもに対する育児休業を取得した場合に、別の子ども──これは兄弟となる者ですが──の保育や学童保育における取扱いについて伺います。
 3)育業推進と学童保育利用の考え方について。市の学童保育の案内には、育児休業中は原則入会要件に該当しないとされ、その上で、「育休中であっても家庭で監護できない特別な事情がある場合はご相談ください」と記載があります。育業が世の中で推進されていく中で、こうした原則が見直されることはないのでしょうか。また、例外となっている「特別な事情」というのは具体的にどのようなものが想定され、また、どのような判断基準があるのか、伺いたいと思います。
 そもそも、学童保育というのは、子どもたちにとってどのような場所なのでしょうか。令和4年度の学童クラブのアンケートの調査結果が出ていましたので、そちらを拝見しました。こちらは保護者が回答しているものになりますので、保護者の回答になりますが、「お子さんは学童クラブに安心して楽しく通えていますか」という設問に対して、何と、「はい」という答えが95%という非常に高い満足度を伺うことができます。この設問の自由記載欄から抜粋された意見として、子どもが学童クラブが大好きで、クラブに通うために学校に行っているのだと言うほど。学校のクラスで仲のよい友達も、学童クラブで出会い、友達になりました。支援員さんも子どものことをよく見てくれていて、安心して通わせています。子どもが学童に行くのをとても楽しみにしてくれているので、安心して働くことができます。学校でストレスを抱える子どもの心のよりどころになってくれている。支援員さんたちを信頼のできる大人だと心を許しており、いつも楽しい企画を考えてくれて、間もなく卒所の娘は名残惜しそうに通っている。途中からの入所でしたが、温かく迎え入れていただきました。指導員の皆さんも子どもに寄り添い、親切にしてくださっています。こうしたコメントがありました。私自身は、自分の家族が来年から小学校1年生を迎えますが、こうしたコメントを読んでいると非常に安心して、ああ、これからこういったところに子どもをお願いしていくことができるのだなというような、そういった思いを抱くことができます。
 昨日、宮代議員からも子どもの権利条例のお話がありましたが、子どもの権利条例の策定時における子どもたちのアンケートからも、居場所が大切、なくなってほしくないという意見が見受けられたと思っています。ここ数年の議論の中で、居場所については市も同じ認識をお持ちだと思います。そうした中で、兄弟が生まれるために保護者が家にいるということで学童が退所になってしまうというのは、その子どもにとってどのような影響があるでしょうか。もちろん、みんながみんなというわけではありませんし、おうちで育児をするということが可能だということもあると思います。お子さんの状況によっても全くこれは違う話だというふうに考えていますけれども、自分にとって居場所を奪われてしまったような、そんな気持ちになる子どももいるのではないかと想像をしています。そもそも、学童クラブというのが子育て支援施設として運営されているわけですが、子どもの権利条例ができた今、子どもにとってどうなのかという視点でもルールづくりをしていくことが必要なのではないでしょうか。
 この同じアンケートにおいて、「お子さんが困っていることを支援員に相談したとき、支援員は適切に対応し、信頼関係を築いていると思いますか」という設問に対しても、「はい」と答えたのは85%。そして、「保護者が困っていることを支援員に相談したとき、支援員は適切に対応し、信頼関係を築いていると思いますか」、これも「はい」が83.9%と非常に高くなっています。お子さんからの相談、そして保護者からの相談にも対応をいただいているということです。こうした回答のように、子どもにとっても、保護者にとっても、学童クラブというのが相談の場として信頼関係が構築できていると感じます。定員について今後課題があるということはもちろん認識をしておりますが、例えば曜日契約だとか、様々工夫をしていくことによって継続していく、そんなことも可能なのではないか、模索してほしいという願いも込めて、今回のこの提案をさせていただきました。
 そして、4)学童クラブのアンケートに見る実態というところで、同じ調査結果報告書ですけれども、こちらには様々なコメントが記載されておりまして、保護者の働き方の多様化であるとか、雇用契約書だけでは見えない残業時間の存在、そして育休による退所──今回のお話ですけれども、そういったことについて具体的な指摘や要望がありました。こうした実態に対する市の考え、そして今後の方向性を伺います。
 (2)子ども・子育てを応援する各種施策について。
 1)学童クラブの第三者評価結果。令和4年度の学童クラブ第三者評価結果報告書を受けて、課題として指摘されている以下の点について、ほかのクラブを含めた調査検討状況、今後の対応について伺います。今回の第三者評価を受けているのは一部のクラブですので、ほかのところも含めて、こうした指摘事項についてどう考えていくのか。そういった質問の趣旨になります。その具体的な課題として挙げられていることの中から、具体的に4点持ってきました。
 ア、地域連携のさらなる促進。これはかなり具体的に書いてあって、開かれた学校づくり協議会への参加やほかの連携について。
 イ、子どもが落ち着いて過ごせる環境の工夫。これは人数がとても多いところが一部あるという、それに対する懸念ということで指摘事項として挙がっていました。
 ウ、保護者からの苦情解決のための仕組みの確立。これは日頃はいろいろ話をしてコミュニケーションを取るということはできているというお話だったのですけれども、苦情解決のための仕組みというところがあったらいいのではないかという話です。
 エ、ヒヤリハット報告書等の活用。最近の事故の話であるとか、保育の質といったところでも様々議論がされている中ですけれども、ヒヤリハットの報告書があるにもかかわらず、それがうまく活用されていないのではないか、そういった指摘となっています。
 2)子どもたちの成長を支える人材の不足について。国政のほうですけれども、働いているかを問わず柔軟に利用ができるとする、「こども誰でも通園制度」を始めるという報道がなされています。これはこれまでも私自身が求めてきた柔軟な保育制度の実現に寄与すると感じる一方で、今回の議会でも様々指摘がなされていますけれども、保育や学校など、子どもたちと関わる人材の少なさや待遇について依然として課題が多いと考えています。これについて、市の現状と対策について伺いたいと思います。
 3)登下校時の荷物について。また具体的な話ですけれども、まさに来年から私の家族も小学校入学を控えて、学校のことへの関心が親子共に高まってきているところです。そんな中、小学生から中学生になった方から、荷物のことで変化が大きく、戸惑っているという相談がありました。この件については今年の予算特別委員会でも他の会派から取り上げられていて、取組はしていくというお話だったのですけれども、やはり子どもたちというのはどんどん学年が上がって、子どもの時期というのはあっという間に過ぎてしまうということから、早急に取組をお願いしたいと思いまして、今回また取り上げさせていただくことにしました。ランドセル症候群という言葉もあるほど、小・中学生の荷物の重さについては毎年のようにメディアでも目にすることが多くあります。調べると、大体4キロ前後というのが多いようなのですけれども、これは武蔵野市ということではなくて、全国的にです。牛乳パック4本も背負って歩いているのかというふうに皆さんにも想像していただきたいと思います。今朝も保育園の送り迎えで送ってきましたけれども、時期的に夏の水筒の始まる時期になると一気に荷物が重くなったりします。やはり子ども自身も重たい、ちょっと苦しいようで、その分、水筒は私が持って行きましたが、それは保育園だから私が一緒にいるというだけであって、やはり小学生になり、小・中学生の中でのこういう季節によっての荷物というのも非常に大変な思いがあるのではないかなというふうに思っています。平成30年には文科省からも工夫をするように通知が出ていて、学校に行くのがおっくうになってしまう一つの要因とも考えられているというのがこの荷物の重さになっています。そこで、具体的な質問です。
 ア、小・中学校の登下校時の荷物について、市としてはその重さに対してどのような考えを持っていますか。また、その基準を定めているのかについて伺います。
 イ、タブレットと教科書の併用がスタートし、置き勉などのルールの変更があったのかを伺います。
 ウ、実際に昨年の夏、長期休暇前の荷物の持ち帰りを行う児童が帰り道の途中で途方に暮れているのを見かけて、思わず声をかけたことがあります。日常的な荷物に加え、長期休暇前の対応についても変化はないのか、伺います。
 大きな2つ目、市民からの相談や過去質問してきたことについて。
 1)保育所等の長期欠席についてです。令和5年度の保育施設のしおりには、「原則1か月を超えて休むことはできません。ただし、里帰り出産等やむを得ない事情があると市が認める場合には、3か月以内であれば休むことができます」という記載があります。このやむを得ない事情として想定されていることはどういったことなのか、また、市の判断基準はどこにあるのかを伺います。これは具体的に相談があった事項になるのですけれども、調査をしてみると、23区では原則の部分が2か月というところがほとんどで、原則1か月というところはどうやら少ないのではないかというふうに思っているところです。これについて伺いたいと思います。
 2)産後ケア事業のニーズと拡充について。産後ケア事業については長らく取り上げさせていただいておりますけれども、データを見るたびに、利用者の満足度も高く、そして日々新しい施設との提携なんかも進んでいて、どんどん拡充されているということを私自身も実感しております。こうした中で、さらなる拡充を行っていただいているところではあるのですけれども、今回私も産後ケアを利用してみたいというふうに思いまして、いろいろと準備をしてみようというところでやってみたのですけれども、私のスケジュールが、議会もあったりなんかして、なかなかかつかつな状況という、ちょっとイレギュラーなところもあるのかなと思いつつ、予約がなかなか取れないということが実態としてあるのではないかなというふうに感じています。私自身がそういった発信をしたところ、やはりほかの方からも、なかなか予約が取れないという状況があるということが幾つか御相談としても実際にありました。結局のところ、サービスを受けられた方は、非常によかったということで、とてもいいサービスだというふうに思っているのですけれども、コロナ禍も経て、中止があったりとかいろいろあったことは把握しているのですけれども、まず、こういった予約が取りにくい状況ということがあるのかどうなのか。そういったことについて把握をされているか。そして、もしそういった状況があるのであればぜひ改善をしていただきたいということ。
 そして、ほかの施設の予約が取りにくいというふうになっている状態があるのであればという提案なのですけれども、現在は相談が主になっている訪問型。おうちに来ていただくやり方ですが、この訪問型について、現在は恐らく90分しかできないという形になっていると思いますが、この時間数を延ばして、在宅での休養目的の利用拡大というのが望めないのかということについて具体的にお伺いをしたいというふうに思っています。主に相談というところは、やはり第1子の初産の方を中心に内容が設定されているというふうに考えていて、授乳の相談であるとか、子育てについての不安だとか、そういったことを具体的に相談できる、それがおうちに来ていただいてできるというのは非常にいいことだというふうに思っているのですけれども、とにかく睡眠が取りたい、休養したいというニーズに対してだと、90分だと、やはり体をしっかりと休めるというところまでなかなか至らないのかなというふうに考えています。なので、では、その休養を取りたいというふうになると、日帰りプランとか宿泊型とかそういったところを選択したくなるわけなのですが、なかなかそこの予約が取れないというのが現状なのではないかなというふうに考えているため、ある種、使い勝手がいいと言えると思いますけれども、訪問型というところをもう少し拡充していくことはできないのかなというふうに。例えば二、三時間とかです。本当に3時間あるだけでも1時間睡眠が取れたというような結果が得られるのではないかなというふうに考えておりますので、ぜひここの辺りについての今後の方向性というところを伺えればと思います。
 最後に、3)市のホームページにおける情報の見つけやすさについてです。これもずっと取り上げさせていただいている内容になります。いざ、ホームページで情報を探そうというふうに思ったときに、階層が奥まっているためになかなかたどり着かないということが多くあると感じています。例えば、昨今、市民参加をより促進するために公共施設の改築に関連してワークショップなども多数行われていると思いますが、市の計画などについては所管別の階層のページ構成になっているため、どこが担当しているかを知らないと、なかなかそのページにたどり着くことができないということがあると思います。具体的に、例えば旧赤星邸のワークショップだとかアンケートだとか、公会堂のアンケートだとかということをいろいろやられていると思うのですけれども、それが一体どこの部署のものなのかというふうなことを知らないと、トップページからどんどん奥まっている階層で、具体的なページまでたどり着くことがなかなか難しいなというふうに思っています。今の場合であれば、例えば新着情報のところとか、あとはサイト内の検索機能を使ったりとかというところから何とか頑張って探せるかなと思うところではあるのですが、もう少し、トップページからどうやって、例えば、今トレンドのようになっている市の内容が探しやすくなるか。トップのスライドショーとかそういったところをうまく使うというところもあるとは思うのですが、現在ワークショップをやっているような公共施設関連のページ一覧とか、そういった一覧のページなんかがあるともう少し分かりやすくなるのかなというふうに思っていたりします。サイト内の検索機能もありますけれども、検索をワードでするだけだと古い情報に行き着くということもあって、探し方に工夫が必要な状態だと感じています。前回のリニューアルでこの階層については課題とされなかったのか、そして今後の対応についても伺いたいと思います。
 以上、よろしくお願いいたします。

5532◯市 長(松下玲子君)  本多夏帆議員の一般質問に順にお答えをしてまいります。
 まず、大きな1問目の(1)の1)についてです。市の職員においては、以前から、出産支援休暇や育児休業、育児時間、子の看護のための休暇など、配偶者と共に子育てを行うことのできる制度を整備しています。配偶者等が出産予定の職員に対しては、出産予定報告書を提出してもらい、所属長、人事課でも状況を把握し、出産・育児に係る休暇、休業の取得を支援しています。なお、育児休業取得率や男性職員の配偶者出産支援休暇の取得状況などについては、事務報告書や市ホームページにて公表しています。第4次男女平等推進計画では、基本目標の一つに、生活と仕事が両立でき、個性と能力を発揮できるまちを掲げており、市民を対象として、ワーク・ライフ・バランスの普及啓発などに取り組んでいます。各種講座等や男女平等推進情報誌「まなこ」などを通じて啓発を図ってまいります。
 続いて、2)についてです。本市の認可保育施設の入所においては、妊娠・出産のほかに、下の子どもの育児休業についても、上の子が保育を必要とする要件として認めています。学童クラブの入会においては、他の子どものための育休であっても、育休中は、原則、入会を認めておりません。
 3)についてです。小学生の場合、平日は学校があることから、監護の必要な時間が少ないことに加え、乳幼児に比べ一定の自立があると考えており、育休中は御自宅でお過ごしいただくということを御協力いただいております。育休中であっても入会が認められる「特別な事情」とは、例えば、他の子どもの疾病で保護者が恒常的に看護する必要がある、保護者自身に疾病がある等で、当該児童が家庭において適切な監護を受けられないと判断された場合です。ただし、上記の場合でも、その当事者の入会基準の類型を、就労から、看護、介護、疾病、障害と、別の理由に切り替えた上で入会継続を認める形式を現在のところは取っております。
 4)についてです。テレワークの浸透などの働き方の多様化による入会基準に基づく入会審査の複雑化・困難化は、課題として認識をしています。一方、児童数及び学童入会率は年々上昇傾向にあり、育成スペースの確保に苦慮している状況でもあります。こうした状況から、保護者の多様なニーズに対応するため、民間学童クラブの開設支援も行っているところです。現状では、市の学童クラブの入会基準を変更することを今すぐにというのは難しいと考えておりますが、本多議員も御指摘のように、今年は4月から子どもの権利条例がスタートしています。子どもの最善の利益、子どもにとって何がよりよいかということは、しっかりと、この学童についても考えていかなければならないという認識を持っています。
 続きまして、大きな1問目の(2)の1)のアについてです。開かれた学校づくり協議会の委員については、学校ごとに校長が推せんし、教育委員会が委嘱等をするものと認識をしています。地域子ども館館長が協議会に入っていない学校については、学校運営における地域連携の観点から、参加の働きかけを今後検討していきたいと考えます。
 イについてです。児童数及び学童入会率は年々上昇傾向にあり、定員を上回る児童が在籍する学童クラブもある中で、今後も必要な施設整備を行ってまいります。また、新たなスペース確保が難しい場合も、大規模なクラブ単位を分割する等、落ち着いた育成環境を形成するための工夫を行っていくことを考えております。
 ウについてです。学童クラブでは外部の第三者による苦情申立て機関の設置は必須ではありませんが、保育園等の仕組みを参考として、今後、必要性も含めて検討してまいります。
 エについてです。ヒヤリハット報告書については、事例によっては各種研修等の際に各館で事例を共有しています。今後も、この報告書に限らず、学童クラブ運営全体に関わる課題については子ども協会と共有をして、育成の質の向上に利用していくことを考えております。
 2)についてです。「こども誰でも通園制度」につきましては、国から対象者や対象施設等の詳細について現時点では示されておりませんので、市として具体的な検討ができているわけではございません。人材の少なさや待遇について課題が多いのではという視点からの御質問かと思いますが、施設にとっては、保育士等の確保が現状でも困難な中で、さらに職員の配置が必要になる可能性がある、そうした課題も想定されます。現状では、一時保育において、保護者の就労等を問わない形で、預かり保育を市としては行っております。
 続きまして、大きな2問目の1)についてです。1か月を超えて認可保育施設を休む場合に、市として、やむを得ないと認めている事情については、保育施設のしおりに記載している里帰り出産のほか、これまでに、病気やけがからの治療が長期にわたった場合、1か月以上の入院の必要性を医師が認めた場合などがあります。本人や保護者にとって避けることが難しい要因によって長期に休むことが必要になった場合は、これに該当するものとして取り扱っております。
 2)についてです。新型コロナウイルス感染拡大の影響等により、令和4年1月から市内2か所の産後ケア施設が事業を休止したため、予約が取れない状況であったと認識をしております。このため、新たに市外4か所の産後ケア施設と契約をし、事業を実施したほか、令和4年7月からは、新たに訪問型の産後ケア事業を開始しました。休止していた市内2か所の産後ケア施設については、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に移行したことに伴い、5月以降、順次再開しており、予約の取りにくい状況については今後改善されると見込んでおります。訪問型事業は、助産師などが直接自宅を訪問し、母親への相談支援のほか、身体的・心理的ケアや乳房ケア、育児手技の指導などを行っております。事業は武蔵野市助産師会に委託しており、1回の訪問時間は90分です。利用者から休養目的の利用の御相談があった場合は、宿泊型か日帰り型を御案内しております。利用者にとって選択肢が増えたことで、各家庭のニーズや考えに合わせたサービス提供につながるものと考えております。
 3)についてです。公式ホームページについては、令和4年11月に行ったリニューアルの際に、ホームページを訪れた方が必要とする情報を迅速かつ確実に得られることを目指して、情報分類や階層構造の見直しなどを実施いたしました。ただし、公式ホームページには多くの情報を掲載していることから、探しづらいと感じることもあるのだと思っております。階層構造を変更することによる他媒体への影響や御意見を踏まえ、さらなる見直しやトップページへの掲出を検討するなど、欲しい情報にアクセスしやすいホームページを目指して、引き続き取り組んでまいります。
 他の御質問については、教育長からお答えをいたします。

5533◯教育長(竹内道則君)  私からは、登下校時の荷物についての御質問にお答えいたします。
 まず、アとイについては関連した質問ですので、一括してお答えいたします。児童生徒の通学時の荷物については、市として重さの基準は定めておりませんが、児童生徒の荷物の重さについて御指摘のあった平成30年に、児童生徒の携行品の重さや量について改めて検討し、教員間で共通理解を図って適切に配慮するよう、各校に促しております。その後、学習者用コンピューターの導入後は持ち物が増えたことから、小学校では算数科と国語科の持ち物以外は全て教室に置いてもよい、中学校では家庭学習に必要なもの以外は全ての教材を教室に置いてもよいというルールの学校が増え、議員がおっしゃるような置き勉の対応を各校で行っております。具体的な対応の一つとして、多くの学校が教室の後ろに個人別の棚やボックスを作成し、置き勉がしやすい環境を整えております。
 次に、夏休みなどの長期休業前の対応についての御質問ですが、学期初めや学期末に持ち帰る荷物が過度に重くならないよう、学校によっては長くて2週間から1週間ぐらいかけて計画的に持ち帰らせるなど、学校で工夫をするように依頼をしているところでございます。ただし、児童生徒の欠席状況や、直前まで使用しているなど、様々な理由で一度に持ち帰らせる量が多くなる場合もあるようです。引き続き、計画的な荷物の持ち帰りなど、子どもへの負担を考慮するよう促してまいります。

本多夏帆
本多夏帆
ワクワクはたらく現職

5534◯7 番(本多夏帆君)  御回答ありがとうございました。おおむね前向きな御回答をいただいたというふうに思っております。
 順番は今の逆から行きますけれども、まず、荷物についてです。工夫をいろいろされているということは認識しておりまして、今回ちょっと御相談があったのは、4月に小学校から中学校に入って、そこで小学校のときのルールと中学校のルールというのがやはり違うと。当然、ルールは違うものだと思うのですけども、そこで結構荷物が増えてしまったということがあったそうです。また少し時間がたっているので変化もあるかもしれませんけれども、そういった意味で、教育委員会のほうから、このことについては。子どもたちは、そういう大きな変化があり、それがすごく、学校に行きたくないとか、そういう気持ちがブルーになってしまうというところにつながってしまうので、その意味では工夫次第で何とかなるところなのかなというふうに思っているので、ここは引き続きお願いをしたいというふうに思っております。
 それで、今回、具体的な相談がいろいろあった中で、それをいろいろ盛り込んだので、かなり盛りだくさんな内容になったのですけれども、保育所の長期欠席の件でちょっと質問させてください。大きな2番の1)です。これは、ルールとしてあるのは、武蔵野市保育施設の利用調整等に関する規則というもので合っているのか、これの15条なのかどうかということをまず確認させてください。今のお話だと、やむを得ない事情として認められる場合には、保護者自身か子どもに何らか休む原因があるというところがポイントだったのかなと思うのですけれども、これが保護者の親の看護とか介護とかそういったことでもやむを得ない事情というふうになるのかどうか。今のだと、保護者自身に疾病があるとかそういったことなのかなというふうに思いましたので、保護者だけではなくて、その周りの家族、親族というところも含まれるのかどうかということについて教えていただきたいというふうに思います。
 その次の産後ケアのところでは、先ほどお話をした訪問型での時間数を延ばして休養目的の利用拡大ができないのかという提案をちょっとさせていただいたのですけれども、そういったことについて、今後検討をされるかどうか、ぜひ前向きな御回答をいただきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
 まず、ここまで。

5535◯市 長(松下玲子君)  ごめんなさい、私は今、規則が手元にありませんので、少し調べておりますが、まず保育所等の長期欠席についての利用ですが、やむを得ない事情があればというふうに先ほどお答えしておりますが、やむを得ない事情についての詳細な基準というのは設けていないのです。なので、本人や保護者にとって避けることが難しい要因、今御説明があったような保護者の親の介護とかです。その場合などにはこれに該当するものとして取り扱っておりますが、人によって全くそれぞれですので、よく伺う中で個別具体的な対応を取っております。御指摘いただいた武蔵野市保育施設の利用調整等に関する規則です。そこに基づいております。
 もう1点の、産後ケアについて現在行っている訪問型の時間を延ばせないかということですが、こちらは、最初にお答えをしたような形で、この間、コロナ禍で、特に宿泊型ができる病院で、コロナの感染拡大によって受入れが困難という形でなかなか利用ができなかったという部分で、助産師会さんとも御相談をして、訪問型というのも新たに設けております。今、実際には、宿泊型、日帰り型、訪問型という形で、それぞれの病院やクリニックや助産院、助産師会さんと詳細を御相談しながら進めておりますので、また今後の対応についても、対応が可能かどうかなどは助産師会さんとも御相談の上、利用者の方も様々なニーズがあると思いますので、そうしたニーズに応えられるような選択肢を増やすことができるようにしていきたいとは思っております。

本多夏帆
本多夏帆
ワクワクはたらく現職

5536◯7 番(本多夏帆君)  ありがとうございます。産後ケアについては、生の声として、とにかく眠いです。眠い、眠い、そればっかりです。宿泊型は月齢が産後4か月までしか受け入れてもらえないとか、6か月までとか、やはりそういうふうに区切りがありまして、だんだん疲れがたまってきたなとなる生後半年以降にそういったものを使うことが難しいというのが現状かなというふうに思っています。その場合、やはり訪問型で来ていただくしかない。別のやり方として、恐らくベビーシッター支援の利用のほうの事業だとか、ほかのものもあると思いますので、ぜひそういったことも併せて、休養目的のところに対してアプローチをしていただきたいなというふうに思っていますので、ぜひそこの辺りも御検討いただければと思います。
 それで、調べていただいて、ありがとうございました。保育所等の長期欠席についてということで、ほかの方の具体的な相談をここで言うわけにはいかないので、ちょっと難しいのですが、今回何でこれを聞いたのかというと、保育のしおりには、原則1か月を超えて休むことはできません、ただしという形で書いてあって、それの元になるのが多分これなのだろうなと私も思って、保育施設の利用調整等に関する規則の第15条というのが、長期にわたり保育施設を利用しない場合の取扱いということで、実はこれが、原則として、おおむね1か月を超えない範囲というふうに、こちらには「おおむね」がついているのです。しおりには、ついていないのです。今回御相談があったのは、保護者の親の看護という内容で、かつ、1か月と2日だという話だったのです。それが退園ですよというふうに言われてしまって、その交渉をする中で、大変不安な中、親のほうに行くというやり取りがあったということで、私としては、おおむね1か月の「おおむね」は何なのだろうということ。1か月と2日の、2日で駄目だというふうに言われているのか、それとも、遠方の保護者の親の看護というのはやむを得ない事情にならないのか。非常に個別具体的なケースなので、それについては、これがこうですよという形でなくていいと思うのですけれども、この場で私がお話をしたいのは、「おおむね」というのはちょっとよく分からない。保育のしおりに書いてある原則1か月というのがどっちなのかということ。私たちとしてはどれを信用して自分たちのそういう計画を立てていけばいいのかというところが分からなくなりますので、これはまず、どっちなのか、明確にしていただきたいというふうに思っていることと、あとは、こういった個別具体的なケースということに対して、どこまで具体的に親身になって市民の方とお話をできるのかというところだと思います。そういう不安な状況の中で、親の看護に、本当に危ない状況だという、そういった状態の中で、遠方なので1か月近く行かなくてはいけないと。そういう状況の中で、帰ってくるときにはもう子どもは保育園退園ですよというふうに言われながら行くというのは、気持ちとしては、本当にどうしようというふうに不安がいっぱい、どんどん不安な気持ちになっていくというふうに思っておりますので、ここはもう少し親身になった対応というのをお願いしたいというふうに思うのですけれども、そこはいかがでしょうか。
 あと、先ほど壇上でもお話をしたのですけれども、今、多分おおむね1か月というのが武蔵野市のルールだと思うのですが、23区は原則2か月というふうになっていて、ここが既に、原則1か月、おおむね1か月というところはほかのところと比べると短いのではないかなというふうに思うのですけども、これを今後具体的に検討していただきたいのですが、それについてもお答えをお願いします。

5537◯市 長(松下玲子君)  具体的な事例を挙げられて御質問されたので、どこまで具体的に答えるべきか、一般論として答えるべきかというのはなかなか難しいのですけれども、通常、当該の園にまず御相談いただいて、そこから子ども育成課と相談をして。こちらは、規則上はおおむねで、保育施設のしおりは原則1か月を超えて。その解釈の仕方がどうなるのかというのは、同じというか、1か月を超えて休めないという原則だけど、原則ではないこともあるよと取るのがおおむねの範囲ではないかなと私は解釈するのですけれども、それが実際どういう御事情なのかも含めて御相談をしているところでございます。なので、断られてしまって不安だったというのが、ごめんなさい、ちょっとその状況が分かりづらいので、その部分は何とも言えないのですが、そもそも、こうした定めがある背景には、保育園の待機者がいらっしゃって、待っている方がいるため、長期で休む場合には待っている方をそこに入れてさしあげたいという、そういうところからも来て、前提としてあります。今の現状や、また、様々、他区や他市のこの部分の期間について、すみません、私は今、手元に数字はないので、どれぐらいのところが2か月で、どれぐらいが1か月かが分かりかねるのですけれども、やはりまた戻るという、こちらも期間があって、また、今現状でもやむを得ない事情があるときは認めているという、そのやむを得ない事情は何かという部分も含めて、しっかりと個別具体的に対応していきたいと思いますし、それではなかなか不安が解消されないというのであれば、大本の部分も見直す必要があるのか、そこも含めて改めて検討していきたいと思います。

本多夏帆
本多夏帆
ワクワクはたらく現職

5538◯7 番(本多夏帆君)  ありがとうございます。これは規則に関わることで、かつ、規則を定めた上で保育のしおりというのができていると思いますので、ぜひこれは見直しをお願いしたいというふうに思いますし、一件一件の、飛行機の関係でとかキャンセル待ちができないとかいろいろな事情がある中で、待っている方がいることも分かっています。だけど、武蔵野市は待機児童ゼロというところで、状況としては大分よくなってきたという中での見直しというのはできるのではないかなというふうに思いますので、ようやく入れた保育園をそういった形で離れてしまうという、これもまた、保育園というのも子どもにとって大切な居場所ですので、ぜひお願いをしたいというふうに思います。
 それから、学童保育の、育休のときに退園しなければいけないとか入所ができないということについてなのですけれども、これは恐らく長年皆さんから要望がある事項なのではないかなというふうに思っています。育児休業を取りましょうという世の中の流れがある中で、枠がない、定員がいっぱいなのだということも分かってはいますが、ここも世の中の流れの中で育休を取ったら今度は学童を退所になって、では産後うつ云々とかというところで、本当にいろいろなことがある中で、ここもできれば、特別な事情がある場合は御相談くださいという、例外的な部分というところもきちんとルールがありますので、ここの部分でやはり寄り添って、一件一件の状態、御家族の状況というところ、あと、お子さんの状況というのをしっかりと把握していっていただきたいなというふうに思います。
 学童保育の育休で退園というところは、実際調べると、これはデータはないのですけど、体感として、やはり半々ぐらいかなと。育休でも継続できるよというふうになっているところと、育休だと退園してくださいというふうになっているところと、まだ半々ぐらいかなというふうに思いました。神戸市は、原則オーケーなのだと思うのですけど、ホームページに載っている表現が、Q&Aの表記なのですけど、育休だとやめなければいけませんかみたいなQ&Aに対して、「家庭での保育が難しいご事情がある場合は継続利用も可能ですので、遠慮なく施設にご相談ください」と、非常に柔らかく、まず相談していいのだなという、そういった寄り添いという部分がここは表記としてあるなというふうに思いました。原則は駄目で、例外でオーケーが出る可能性があるというような表記の場合というのは、どうしてもはねのけてしまうというか、表現として、ああ、もう絶対駄目なのだみたいなふうに思われて、相談もできない、相談もしないというような状況もあるのではないかなというふうに思っていて、現状、育休中であっても家庭で監護できない特別な事情がある場合は御相談くださいというふうになっているので、学童クラブそれぞれの状況というところもあるとは思うのですが、ぜひこの「特別な事情」というところを含めて、もっと親身になってというか。今回は学童保育をテーマとして取り上げさせていただいたのですが、やはり一つ一つ事例が全然違う、状況が違うということに対して、対応する側も大変だとは思うのですけれども、本来の目的というところと、子どもの権利というところが今回は新たにテーマになっておりますので、ぜひそういったところも含めて、寄り添った対応というのをお願いしたいというふうに思っております。
 以上です。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5539◯議 長(落合勝利君)  次に、介護保険制度、健康保険証の廃止問題、大軍拡・大増税の市民への影響について、19番橋本しげき議員。
             (19番 橋本しげき君 登壇)(拍手)

橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

5540◯19番(橋本しげき君)  日本共産党の橋本しげきでございます。今回の一般質問は、私は、介護保険制度について、健康保険証の廃止問題について、大軍拡・大増税の市民への影響についてと題して、大きく3点の質問をいたします。
 まず、大きな1つ目に、介護保険制度についてです。
 2000年度に始まった介護保険制度は、今年、制度開始24年目となります。その間、自公政権の下で、社会保障予算の自然増を毎年削減する政治の下、介護分野では、介護報酬の連続削減、1割負担の利用料の2割、3割への引上げ、介護施設の食費、居住費の負担増、要支援1・2の訪問・通所介護の保険給付外し、要介護1・2の特養入所からの締め出しなどの改悪が連打され、介護の基盤が崩されてきました。家族の介護のために仕事を辞める介護離職は、年間10万人に上っています。介護を苦にした殺人、心中などの痛ましい事件も各地で起こっています。コロナ危機は、介護、医療、福祉など、人間の命を守るケアの重要性を明らかにし、それを粗末に扱う政治がいかに有害であるかを浮き彫りにしました。
 日本共産党は、自己責任や小さな政府の名で社会保障を切り捨てる新自由主義の政治を終わらせ、ケアを支える政治へ転換します。現役世代も高齢者も安心できる公的介護制度にするための改革を推進します。来年度は3年に一度の介護保険制度改定の年度であり、今年度は、武蔵野市において、次期の第9期介護保険事業計画の策定が進められます。これに関連する幾つかの点について、以下質問をいたします。
 1点目の質問です。介護保険料についてです。2021年度から2023年度までの現在の第8期介護保険事業計画では、介護保険料の基準額が月額6,240円になっています。これはその前の第7期介護保険事業計画の基準額と同じです。つまり、今の第8期介護保険事業計画においては、介護保険料の基準額を引き上げず、据え置きました。各所得階層の介護保険料もほとんど据え置きました。そして、所得200万円以上210万円未満の方と、所得300万円以上320万円未満の方の介護保険料は引き下げました。こうした努力が大変大事だったと思います。次期の第9期介護保険事業計画の策定においても、介護保険料を引き上げない、こうした努力が求められます。そこで、3つ質問いたします。
 1)コロナ禍や物価高騰で暮らしが大変な中、応能負担を強めるなどで低所得者層の介護保険料を軽減することを求めますが、市長の見解を伺います。
 2)介護給付費等準備基金は、当初予算ベースの2023年度末残高で11億4,818万円となっています。この介護給付費等準備基金を活用するなどして介護保険料を引き上げないことを求めますが、市長の見解を伺います。
 3)国に対して、介護保険に対する国の予算を大幅に増額することを求めますが、市長の見解を伺います。
 2点目の質問です。介護利用料の負担増についてです。厚生労働大臣の諮問機関である厚生労働省社会保障審議会の介護保険部会は、昨年末に、介護保険制度見直しの意見をまとめました。その中で、介護利用料の2割負担の対象者を拡大する所得基準引下げや、老健施設、介護医療院等の多床室(相部屋)の室料、部屋の料金の負担導入などについて、今年の夏までに結論を得るとしていましたが、結論を年末に先送りするようです。コロナ禍や物価高騰で暮らしが大変な中、利用者負担の増大をしないように、市として国に意見を上げる必要があると考えますが、市長の見解を伺います。
 3点目の質問です。介護保険利用者負担額助成事業(以下、5%助成制度といいます)についてです。これは一定の所得要件に該当する低所得の方を対象に、介護予防を含む訪問介護サービスの利用者負担額10%のうち、5%分を市が助成するものです。ただ、第8期介護保険事業計画159ページでは、「今後の事業のあり方については、第9期介護保険事業計画策定時において再検討します」となっています。この制度は年に八百数十人が利用している実績のある制度であり、今後も制度を継続することが望まれます。そこで、3つ質問します。
 1)5%助成制度についてどのように評価をしているか、市長の見解を伺います。
 2)5%助成制度を継続することを求めますが、市長の見解を伺います。
 3)低所得者などに対する利用料助成のサービス対象の拡大や収入要件を緩和することを求めますが、市長の見解を伺います。
 4点目の質問です。介護サービスの水準についてです。現行の第8期介護保険事業計画の129、130ページでは、介護サービスの水準と負担の在り方として、3つのパターンを示していました。パターン1は、現状の居宅サービス水準を維持拡充しつつ、第7期介護保険事業計画期間中に開設を予定していた施設等について、引き続き整備を図るというものです。パターン2は、パターン1に加えて、新たな方策により介護施設を整備するというものです。パターン3は、パターン2に加えて、居住系サービスを積極的に推進するというものでした。結局、パターン2の方向性を選択しますと記述されています。そこで、3つ質問します。
 1)次期介護保険事業計画で、介護施設の整備についてどのような検討がなされていくのか、市長の見解を伺います。
 2)先ほど述べたように、これまでの介護保険事業計画では、介護サービスの水準と負担の在り方に関するパターンが示されてきました。次期計画ではどのようなパターンを想定しているか、市長の見解を伺います。
 3)次期計画において、介護サービスの水準を下げないことを求めますが、市長の見解を伺います。
 次に、大きな2つ目に、健康保険証の廃止問題についてです。
 岸田政権は、現行の健康保険証を来年秋に廃止して、マイナンバーカードに一本化して、マイナ保険証に置き換える、マイナンバー法改正案を今国会に提出し、自民、公明、維新、国民民主の多数で、可決、成立を強行しました。任意であるマイナンバーカードの所持を、事実上、強制するもので、許されません。
 マイナ保険証とは、12桁の個人番号が記載されている顔写真つきのマイナンバーカードを健康保険証として利用することです。マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前の申込みが必要となります。マイナ保険証では、過去に処方された薬剤や診療の情報、医療費情報、予防接種情報、特定健診情報などが、自分専用のサイトであるマイナポータルのほか、医療機関や薬局で閲覧できます。医療機関や薬局では、窓口に設置されたカードリーダーという顔認証つきの読み取り機にマイナ保険証を置き、顔認証、または4桁の暗証番号で本人確認をします。暗証番号を3回続けて間違えると、ロックがかかり、市区町村の窓口で解除の手続が必要になります。
 この間、公的医療保険を運営する健康保険組合などの保険者は、加入者の情報とマイナンバーカードをひもづける作業を進めてきました。データはオンライン資格確認等システムに登録されます。しかし、2020年12月時点で約3.5万件の誤登録、間違った登録が判明をいたしました。そのため、厚生労働省は、マイナ保険証システムの本格運用開始を、予定していた2021年3月から約半年延期をしていました。誤登録の是正作業を進め、2021年6月に誤登録がゼロになり、データの正確性が担保されたとして、2021年10月20日から本格運用を始めました。ところが、その後も誤登録が次々と発生し、厚生労働省は5月12日、マイナ保険証に別人の情報がひもづけされた事例が2021年10月から2022年11月に計7,312件あると公表しました。このうち5件で、別人の薬剤情報や医療費情報が閲覧されていました。別人の情報に基づいて医療行為や薬剤の投与が行われれば、重大な医療事故につながりかねず、命に関わる事態になりかねません。
 マイナンバーカードの普及をごり押しする、行き着く先はどこでしょうか。政府は、2020年12月に、デジタル・ガバメント実行計画を発表しました。この計画では、マイナンバーカードの保険証利用を先頭に、各種カード機能との一体化を進めていく工程が示されています。医療機関では、お薬手帳、介護保険証、母子健康手帳などが挙げられています。就労関係では、ハローワークカード、ジョブカード、各種国家資格証──医師免許などいろいろありますけど──などを、各種証明書等では、在留カード、教員免許状、大学の教員証、学生証、障害者手帳、運転免許証、さらに公共サービスでは、例えばSuicaとか公共交通サービス、それから図書館カードなどを一体化するとしています。最終的にはマイナンバーカードを唯一の身分証明書にしていくことが狙いです。マイナンバーカードを保持しないと生活が困難となり、カード取得が事実上義務化される形です。保険証を廃止してマイナンバーカードと一体化する狙いは、医療機関や自治体が持つ医療情報等を利活用して財界のもうけの種にすることと、国民一人一人の経歴、資産、健康状態を国が把握しながら、医療費や社会保障費をさらに削減することです。マイナンバーカードを活用してもらうために、枚数が突出して多い健康保険証をまずはマイナンバーカードと一体化して、起爆剤、つまり、先兵として利用しようというわけです。そうすればマイナンバーカードに対する心理的ハードルも下がり、サービス全般での利用も進みやすいという狙いがあります。
 これらを踏まえ、以下質問いたします。
 1点目の質問です。現在のマイナンバーカードの普及状況について、市長の見解を伺います。
 2点目の質問です。先ほど述べたマイナ保険証に別人の情報がひもづけされた事例に加え、マイナンバーカードに関するトラブルが相次いでいます。5月段階での報道によると、分かっているだけでも、コンビニ交付サービスでの証明書を誤って交付したものが、住民票等で4自治体で14件、印鑑登録証明書が3自治体で11件発生しています。また、公金受取口座が他人のマイナンバーに誤って登録されたものが14自治体で20件、マイナポイント事業で別人にポイントが付与されたものが90自治体で113件、それぞれ発生しています。6月4日に発表されたJNNの世論調査によると、マイナンバーの活用に不安を感じないという方が27%、不安だという方が何と72%に及んでいます。体制が不十分なままマイナ保険証を推し進めようとする政府の責任は重大です。こうしたトラブルが発生していることは、マイナンバー制度の根幹に関わる重大問題だと考えますが、市長の見解を伺います。
 3点目の質問です。マイナ保険証について、2つ質問いたします。
 1)保険証を加入者に届けることは、国と公的医療保険を運営する保険者の責務です。しかし、マイナ保険証は、加入者本人の申請が必要で、5年に一度の更新手続も必要です。現行の保険証廃止後は、マイナ保険証を持たない加入者に対しては資格確認書を発行して、保険診療を受けられるようにするとしています。しかし、資格確認書を得るには本人の申請が必要です。有効期間は最長1年とされ、更新手続をしなければなりません。申請や更新をしなければ無保険の扱いとなり、窓口で10割負担となるおそれがあります。加入者にとって不利益が生じる可能性があるのではないかと考えられますが、市長の見解を伺います。
 2)資格確認書を発行する保険者の事務負担も増えると考えられますが、市長の見解を伺います。
 4点目の質問です。マイナ保険証の医療機関における対応について、3つ質問します。
 1)マイナ保険証を利用するためのオンライン資格確認整備は、医療現場に多大な負担を課すものです。システム整備が煩雑な上、セキュリティの確保をはじめ、運用面でのストレスが大きいと思われます。支払基金から顔認証機能つきのカードリーダーが無償で交付されますが、オンライン資格確認専用回線を整備した上、回線に接続するオンライン資格確認用の端末の導入設定、資格確認を取り込むレセプトコンピューターの改修、医療情報閲覧のための電子カルテシステムなどの改修などが必要です。
 厚生労働省は、セキュリティの確保を医療機関の自己責任に委ねています。医療機関にとって、オンライン資格確認システム導入に関わる負担が大きく、導入メリットが低いことから、システム導入義務化によって、医師や歯科医師の1割前後が閉院、もう病院を閉めてしまう、それから廃業を検討するとしています。これは愛知県、神奈川県、大阪府の各保険医協会の調査です。
 コロナ禍で医療機関に大きな負担がかかってきている下で、さらなる負担をかけることは、困難を増すばかりだと言えます。このようにマイナ保険証の導入で医療機関における負担が増していると考えられますが、市長の見解を伺います。
 2)全国保険医団体連合会──保団連といいますが──が行った会員の医療機関への調査では、約6割で、顔認証つきカードリーダーまたはパソコンの不具合によりマイナ保険証の読み取りができなかったなどのトラブルが発生しています。市内医療機関において、こうしたトラブルは発生していないのか、また、トラブルが発生した場合にどのような対応を取っているのか、市長の見解を伺います。
 3)マイナンバーカードの取得はあくまでも任意です。医療機関側が患者に対してマイナンバーカードの取得や利用を促進させるようなことはあってはならないと考えますが、市長の見解を伺います。
 5点目の質問です。この状況の下で健康保険証を廃止することは許されません。マイナンバーカードを持ちたくない人に対する人権侵害はもとより、システム障害時には資格確認ができなくなります。高齢者をはじめ、マイナンバーカードの管理に不安を抱えている方は相当数に及びます。健康保険証の廃止によって国民の命と健康が危険にさらされているとの認識を持ち、国に対してマイナ保険証システムの運用中止を求めるべきだと考えますが、市長の見解を伺います。
 次に、大きな3つ目に、大軍拡・大増税の市民への影響についてです。
 今国会では、先ほど質問した健康保険証を廃止してマイナンバーカード所持を強要するマイナンバー法等改定案の強行をはじめ、難民認定申請中の本国への送還を可能とする入管法改悪案、原発運転期間を60年超に延長して原発回帰に大転換する原発推進5法案、5年間で43兆円の大軍拡のため、防衛力強化資金を創設する軍拡財源確保法案、政府が国内の軍需産業を財政的に支援する軍需産業支援法案など、様々な悪法が一気に強行されるという異常な事態が展開されています。ここでは大軍拡、大増税について質問します。
 岸田政権は、安保3文書に基づき、敵基地攻撃能力保有や、今後5年間で43兆円もの大軍拡、そしてそれに伴う大増税への暴走を加速させようとしています。敵基地攻撃能力の保有は、平生から他国を攻撃するような、攻撃的な脅威を与えるような兵器を持っているということは、憲法の趣旨とするところではない──これは1959年の答弁ですが──としてきたこれまでの国会答弁を自ら覆すもので、憲法に違反することは明らかです。敵基地攻撃能力は、敵国のミサイルが発射される前にその基地などをたたくという、事実上の先制攻撃であり、日本を守ることとは全く関係ありません。日本が攻撃されていなくても、米軍が軍事行動を始めたら、安保法制イコール集団的自衛権を発動し、米軍と一体となって相手国に敵基地攻撃で攻め込むというのが事の本質です。これは専守防衛を投げ捨てるものです。
 また、大軍拡の財源は、社会保障などの切捨てと、庶民大増税を押しつけるしかありません。戦後初めて軍事費のために国債を発行しようとしていますが、戦時国債の無制限の発行が侵略戦争拡大につながった過去の反省に立って財政法4条で禁止された禁じ手に踏み出すもので、許されません。まさに今、日本が国民の命を危険にさらす戦争国家の道へと大暴走を加速させようとしている下で、戦争国家への道を許さない声を広げることは急務です。日本は今、戦争か平和かという、重大な局面に立たされています。
 以上を踏まえ、以下幾つかの点について質問します。
 1点目の質問です。松下市長が共同代表を務める全国首長九条の会は、3月13日に、安保関連3文書の閣議決定に抗議し撤回を求める声明を発表しました。声明の内容を、途中省略しながら、一部紹介します。
 この3文書は、アメリカの世界戦略に沿って、ミサイル網の配備など、台湾有事を前提に自衛隊の軍備増強と日米共同軍事行動の一体化を図ろうとするものである。しかし敵基地攻撃能力の保有などは、憲法9条で、紛争を解決する手段としての戦争を否定した日本が、最初にミサイル等の引き金を引き、相手国民の殺りくを行うことになる。それは当然報復攻撃を招き、全国民をも戦火にさらすこととなる。さらに、3文書では5年間で計43兆円という軍事費の大幅増が明示された。これでは軍事費がGDP比2%の水準となり、日本は米国、中国に次ぐ世界3位の規模となる。これは従来から政府が示してきた、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るという専守防衛さえ投げ捨て、9条に真っ向から反することは明白である。よって、全国首長九条の会は、安保関連3文書を閣議決定した政府に抗議し、その撤回を厳しく求めるものである。
 以上、声明の一部を紹介しましたが、全くそのとおりだと思います。そこで、2つ質問します。
 1)市長はどのような思いで、この声明の作成、発表に当たられたのか、見解を伺います。
 2)声明の中では、ロシアによるウクライナ侵攻が我々に教えるものは、戦争が市民に与える悲惨さ、いとも簡単に人権が踏みにじられる現実、そして一旦始まった戦争の終止符を打つことの困難さである。これらを思うとき、まずは戦争の準備よりも、戦争をしないための外交努力や国際連帯などに政府は全力を尽くすべきであると述べられています。国に対して外交努力を求めるとともに、市としてどのようなことができると考えられるか、市長の見解を伺います。
 2点目の質問です。声明では、今、物価の高騰、異常な円安、格差社会が進行し、憲法25条の生存権さえ脅かされる中、大増税であれ国債の大増発であれ、また生活予算の削減にせよ、いずれも国民負担の増大によって軍拡財源を生み出す考えも到底容認し得ないと述べられています。国の予算の在り方は、当然、地方自治体にも大きな影響を与えます。大軍拡によってどのような市民負担増や社会保障費などの削減が行われ、どのような市民への影響が考えられるか、市長の見解を伺います。
 3点目の質問です。今年度の市の予算では、平和憲法啓発事業として、平和施策の在り方について、有識者や市民から成る平和事業のあり方懇談会(仮称)で意見を伺い、検討を進めるとされています。軍事対軍事、力には力をは、軍拡競争の際限ない悪循環のエスカレーションをもたらします。日本は憲法9条を持つ国として、東アジアにおける軍拡競争を軍縮へと転換させるための外交的イニシアチブを発揮すべきです。憲法9条があったからこそ、日本は第二次世界大戦後、アメリカが起こす侵略戦争に軍事力をもって加担することはできませんでした。まさに憲法9条が、現実に日本の平和も、自衛隊員の命も守ってきたのです。
 戦争の準備ではなく、平和の準備こそが必要です。戦争を起こさないためにはどうすればよいかということについて議論を深める必要があると考えますが、市長の見解を伺います。
 以上、大きく3点について市長の答弁を求めまして、壇上からの質問を終わります。

5541◯市 長(松下玲子君)  橋本しげき議員の一般質問に順にお答えをしてまいります。
 まず大きな1問目、介護保険制度についての1点目の御質問の1)についてです。現在、世帯全員の住民税が非課税の方に対する公費による負担軽減が実施されていますが、今後も継続して実施するよう国に求めるとともに、国の社会保障審議会介護保険部会における検討内容を見守っていきたいと考えております。
 2)についてです。現計画である第8期介護保険事業計画においても、介護給付費等準備基金を活用して、保険料を据え置いています。第9期においても、団塊ジュニア世代が高齢期を迎える2040年を見据えて、各種推計値に基づく給付費見込額を基に、可能な限り被保険者にとって過度な負担とならぬよう、適切かつ効果的に基金を活用していくべきものと考えますが、今後の計画専門部会での議論を見守りたいと思っております。
 3)についてです。社会保険方式を採用する我が国の介護保険制度においては、給付費が増えるほど保険料も増加する仕組みとなっていることから、本市としては、介護保険制度を持続可能なものにしていくため、一層の介護予防及び重度化防止の推進と介護給付の適正化を図り、介護保険事業を適切に運営することが重要であると考えます。被保険者の保険料負担が過度なものとならず、また介護従事者の処遇改善につながるよう、必要に応じ、国に対して要望を行ってまいりたいと思います。
 続いて、介護保険制度についての2点目の御質問についてです。現在行われている国の社会保障審議会介護保険部会における検討内容を注視していますが、市としては、これまで同様、意見聴取等の機会を捉えて、被保険者にとって過度な負担とならないことや、サービスの利用控えにつながるような状況にならないよう、国に対して意見を述べてまいりたいと思います。
 3点目の御質問の1)についてです。利用者が経済的理由でサービスの利用を控えることなく介護保険サービスを利用できるという事業趣旨に照らして、実効性のある事業であると評価をしています。
 2)についてです。本事業は、各期の計画策定委員会において御議論いただき、継続をしてきた経過があります。現計画である第8期においては、新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い、経済的影響を受けている方、通所介護やショートステイの利用が困難となり、訪問型の介護サービスに切り替えて生活を維持されている方などが見受けられ、継続した支援が必要との御意見があったことから、今期においても継続されているところであります。今後の事業の在り方については、第9期介護保険事業計画専門部会にお諮りし、御議論いただきたいと考えています。
 3点目についてです。現行の利用者負担額助成事業は、制度施行当初の利用促進事業7%助成終了後、第3期介護保険事業計画期間である平成18年7月に施行した利用者負担額助成事業の流れを引き継ぐものであります。本事業施行当初は、対象要件を武蔵野市社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度に準じ、単に非課税世帯のみを要件とするものではなく、世帯の年間収入、預貯金、資産及び扶養の有無までを含んだものですが、段階的に要件を緩和し、対象者や対象サービスを拡大しながら現在に至っているところであります。他市の状況などを踏まえ、本市が現在実施している利用者負担額減免の要件や規模はトップクラスであることから、これ以上の緩和は難しいと考えています。
 4点目の御質問についてです。そのうちの1)についてです。第1回の高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画専門部会が5月11日に開催され、まさに議論がスタートしたところです。計画策定に当たっては、中長期的な介護ニーズと社会状況の変化に対応した計画的な施設整備が重要と認識しています。現計画期間においては、大規模な土地の確保が困難な本市の地域特性を踏まえ、今後さらに高まる医療ニーズに対応していくための看護小規模多機能型居宅介護の整備や、認知症高齢者の増加に対応するための認知症グループホームの整備を進めているところでありますが、次期計画における施設整備の方向性については専門部会での議論を注視してまいりたいと思います。
 2)についてです。サービス基盤の整備に当たっては、施設・居住系、地域密着型の各サービスをバランスよく組み合わせるほか、制度の持続可能性及び負担可能な保険料水準と給付のバランスに配慮しながら検討する必要があります。さきにもお答えしましたように、次期計画における施設整備の方向性について専門部会にて御議論いただき、その上で、どのようなパターンをお示しするか検討することになると考えます。
 3)についてです。現計画では、武蔵野市ならではの地域共生社会の推進を基本理念とし、高齢者の尊厳を尊重し、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、誰もが住み慣れた地域で生活を継続できることを基本目標としています。この考え方は次期計画にも引き継がれるものと考えており、まちぐるみの支え合いをさらに推進、強化してまいりたいと思います。
 続きまして、大きな2問目、健康保険証の廃止問題についての1点目についてです。
 5月28日現在の武蔵野市民のマイナンバーカード取得枚数は9万8,219枚で、市民全体の66.4%に当たります。国のマイナポイント第2弾の実施の影響により、多くの市民がマイナンバーカードの申請を行った結果だと認識をしております。
 2点目についての御質問です。今回のトラブルは、システムの不具合や人為的なミスによって問題が発生している状況だという認識を持っております。武蔵野市では、従前よりマイナンバー制度には慎重な姿勢で臨んでいたため、大きなトラブルは生じておりません。今後ともそうした慎重な姿勢に変更はなく、個人情報保護に配慮しながら取組を進めてまいりたいと考えております。
 3点目の御質問の1)についてです。現時点で、申請の受付方法、対象者の抽出等、不明な点が様々ございますが、保険者としてマイナンバーカードの取得をしなかったことにより医療の受診がしにくい等の不利益を被ることがないよう努めてまいりたいと考えております。
 2点目についてです。本市国民健康保険においては、今年9月に健康保険証の一斉更新を予定しており、令和5年10月1日から令和7年9月末まで有効の保険証を一斉に送付する予定です。そのため、令和7年9月までは健康保険証を御利用いただくことになろうかと思いますが、令和7年秋に向けて、資格確認書の発行に関してどのような事務作業がどの程度生じるのか、現段階では詳細が不明であり、様々な課題や事務負担があるのではないかという認識を持っております。
 4点目についてです。そのうちの1)についてです。医療機関の皆様には、オンライン資格確認の導入に向けて、機器類の申込み、設置、セットアップ、補助金の申請、スタッフの方々へのレクチャー、受診者への周知、導入に伴う費用等、多くの御負担があろうかと思います。また、導入後も、窓口における受診者への説明、不具合が生じた際の対応、機器類のメンテナンスなど、業務量は増えていくのではないかと推察をしております。
 2)についてです。全国的な事例ではありますが、カードリーダーで読み取りができなかったケースに加えて、保険証の登録がなされておらず、無効、該当なしと表示されたケースがあるようです。その際には健康保険証で確認をしたり、保険者へ連絡をしたり、またコールセンターに問合せをして対応していると聞いております。市内の医療機関においても同様の事案が発生している可能性があると認識をしており、受診者への対応等をしていただいているのではないかと考えております。
 3)についてです。御指摘をいただいたように、マイナンバーカードは御自身の申請に基づき交付されるものであり、取得は義務ではないと考えます。
 5点目の質問についてです。マイナンバーカードをめぐっては、コンビニエンスストアで他人の証明書が発行された、保険証に他人の情報が連携されたなど、制度の運用について実際不安視する事案も発生しているという認識を持っております。今後も情報収集に努め、内容、課題などを把握し、必要に応じて、市長会等において適時適切に要望を出してまいりたいと考えております。
 続きまして、大きな3問目の御質問の1点目の1)についてです。平和をつくるため、憲法9条を守り続け、未来へつなぐため、全国の首長の皆様や市民の皆様と力を合わせて取り組まなければならないとの思いで、声明を作成、発表いたしました。
 2)についてです。戦争も核もない平和な世界を継承していくために、国内外の自治体と連携し、これからも戦争の悲惨さと平和の尊さを武蔵野市から積極的に発信し続けてまいります。また、貴重な記憶を風化させず、未来へつないでいくため、今後も若い世代に武蔵野の空襲の歴史や戦争体験の記憶を継承していく活動を、市民の皆様と共に取り組んでまいります。
 2点目の御質問についてです。国防については国の専権事項でもあり、この政策を進める上での国民への影響を見極め、それを説明する責任も国が負うものと考えます。現時点で、増税や社会保障費の削減など、具体的な内容について明示はされておらず、市民に対し、どの程度影響が及ぶのか、市として把握しているものはございません。
 3点目についての御質問です。一たび戦争が起きると、終結はとても難しく、戦争は絶対に始めてはいけないと考えます。いかに戦争しないか、戦争にならないかを考え、行動しなければならないと考えます。第六期長期計画では、平和な社会とは、戦争がないだけでなく、互いに人として尊重されることによって実現され、心豊かで穏やかな市民生活をもたらすものであり、一人一人の命と人権が守られる真に平和な状態を保ち、多様性を認め合い、尊重し合う社会を構築していくとしています。懇談会で有識者や市民から意見を伺いながら、恒久平和の実現に向けた平和施策の在り方について議論を深めてまいりたいと考えます。
 以上です。

橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

5542◯19番(橋本しげき君)  再質問したいと思います。まず、大きな1点目の介護保険制度についてです。介護保険料について、介護給付費等準備基金の活用で介護保険料を引き下げないということを先ほど質問しました。適切効果的に基金を活用するという御答弁だったと思うのですが、先ほども言いましたけども、今、この準備基金が11億円余りあると思うのです。これはこの間で一番多く、今基金があると思うのですけども、これをやはり活用するということで、介護保険料の引上げを抑制する、もしくは引き上げないということは、私、かなり効果的にできるのではないかと思っているのですけども、どういう見通しをお持ちなのかということをお聞きしておきたいと思います。それが1点目です。
 それから2点目ですが、介護保険の質問の中で、介護保険に入っている方の過度な負担にならないようにということが答弁であったのですが、過度な負担というのはどの程度の負担というふうに御認識されているのかということについて、2点目にお聞きしたいと思います。
 それから3つ目に、介護利用料の5%助成制度について、この間ずっと取組をやってこられて、これは評価しているということで、今後どうするかということは議論していただきたいということなのですけど、市のスタンスとしては、どういうスタンスでこの制度の今後について考えを持っているのかということをお聞きしておきたいと思うのです。介護保険の事業計画は、今年度計画して、まだ議論が始まったばかりだと思いますから、いろいろなことがこれから煮詰まっていくと思いますから、まだ明らかでない部分がもちろんたくさんあるわけです。ただ、市としてどういう方向性やスタンスを持っているのかということが議論の行方に当然影響するわけなので、やはり市のスタンスとか方向性をお聞きしておきたいと思うのです。今のは5%助成制度の話です。
 それから次は、介護サービスの水準について、施設整備についてなのですけども、これもやはり市としてどういうスタンスを持っているのかということをお聞きしておきたいと思うのです、やはり議論の行方に影響しますから。それで、3つのパターンが従来、事業計画の中で示されてきて、今度も多分そういうようなパターンの示し方になると思うのですけども、その際に、もちろん負担の水準と施設整備、それから介護保険料の水準の兼ね合いで3つのパターンが示されて、どうするかという議論だと思うのですが、そのパターンの示し方も、結局市がどういうスタンスや方向性を持っているかということで変わってくるわけなので、やはり施設整備においてもどういうふうなスタンスで市は臨むのかという方向性を聞きたいと思うのです。それをお答えいただきたいと思います。
 では、まずそこまで。

5543◯市 長(松下玲子君)  ごめんなさい、再質問の趣旨、まず基金の部分なのですけれども、基金の見通しについて御質問されたのかなというふうに認識をしたのですが、違ったら。ごめんなさい、ちょっと分かりかねたのですけど、まず基金は、おっしゃるように、令和3年度末基金残高は約11億3,346万円ございます。ただ、今後の高齢者人口の増を踏まえ、将来の保険料上昇に備えるための計画的な基金運用については、これまで以上に考慮する必要があるというふうに考えております。
 次に、被保険者の介護保険料です。介護保険料負担が過度なものとならずという部分の過度なものとはどのようなものかということを具体的に聞かれているのですけど、なかなかお答えするのは難しいです。そもそも御質問が、介護保険に対する国の予算を大幅に増額することを求めますがの見解に対してのお答えをしておりますので、この大幅な増額というのも、では大幅な増額とはどれぐらいなのかというのも具体的にはお示しになられていないと思いますので、なかなか前提のところが明らかな数字が出ていない中でのお答えは難しいです。ただ、お伝えしたいことは、先ほどのお答えでも示したような、利用抑制にならないようにですとか、介護保険制度の趣旨をしっかりと守っていくような形で、保険料負担が過度なものとならず、また介護従事者の処遇改善につながるよう、必要に応じ国に対しては要望を行ってまいりたいと考えます。
 もう1点というか、残りの部分がほとんど重なっておりましたので、全体的に、今計画策定を行っている中で、部会や審議会、様々議論をしている中で、どんなスタンスや方向性なのかということについての御質問でありますが、一定、計画策定においては、市のこれまでの取組というのを、先ほども5%助成制度についても評価をしているというふうにお答えしておりますので、そうした中にあって、現在、専門部会にお諮りして、事業の在り方を御議論いただいておりますので、その議論を見守りつつ、今後その報告を受けて、また考えていきたいと思っております。

橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

5544◯19番(橋本しげき君)  介護給付費等準備基金については、私が言ったのは、11億円余りということで、この間では一番多くたまっているだろうと、だからこれをうまく活用すれば、次の介護保険事業計画においても介護保険料の引上げを抑制できるし、据置き、下げるというのはなかなかそう簡単ではないかもしれないけども、そういうことに十分使えるような財源であろうということで、これは要望になりますけども、ぜひそれは前向きに検討していただきたいということは求めておきたいと思います。
 それから次に、健康保険証の廃止問題についてお聞きしますけども、この間いろいろなトラブルが起こっていて、これは非常に問題だという認識だと思うのです。それで、特にマイナ保険証について、今の従来の保険証、今年の10月に次のを一斉送付するということなので、少なくとも武蔵野市においては2年間は従来どおりだろうというふうに思うわけです。ただ、その後において、これは不明点もいろいろあるので、確定的なことは言えないかもしれませんけども、一斉送付という形では恐らくなくなった場合に、市役所に取りに来なければいけないとなったときに、いろいろな事情で来られない人もいるだろうし、保険証が行き渡らないと。マイナンバーカードも持っていないし、マイナンバーカードを保険証として活用するということも申請していないというような方が当然発生するだろうというときに、これ、市としてどういう対応が取れるのかというのが非常に心配なのです。こういう方に不利益にならないようにしなければいけないのですけども、市としては、どういうふうにそれは対処すべきだ、もしくは対処できるというふうに考えているのか、それをお聞きしたいと思います。

5545◯市 長(松下玲子君)  マイナンバーカードを持たない被保険者に対して、現行の健康保険証が廃止された後どう対応できるかということについての御質問ですが、ここの辺りも、まだ本当に示されておりませんので、様々国のQ&A等もあるのですが、その中を見ていても、国のアンサーのほうで、例えば、マイナンバーカードは国民の申請に基づき交付されるものであり、この点を変更するものではありません。また、今までと変わりなく保険診療を受けることができますと書いてあるのです。そして、従来の保険証ではなく、マイナンバーカード1枚で受診していただくことで、これまでできなかったことができるようになりますと。手元にマイナンバーカードがない方々が保険診療を受ける際の手続など、紛失、また例外的な事情、マイナンバーカードを持っていない方など、今後関係府省と別途検討を進めてまいりますとしておりまして、様々明らかにまだなっておりませんので、今、市としてどのような対応ができるかということを具体的にお伝えするのはなかなか難しいです。
 ただ、やはり超高齢社会の中で、では、今介護施設に入所されている方の保険証をどうするのと、御本人の認知機能の低下によってマイナンバーカードを管理できない方は誰が管理するのかなど、この間様々な疑問や問題点が出てきているのかなと思っております。誰も取り残さないというのはとても大切なことですし、国民皆保険の根幹をなす健康保険制度については、これは慎重に取り扱っていただかなければ非常に大きな問題となりかねないのではないかなという危惧は持っておりますことをお伝えしておきます。

橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

5546◯19番(橋本しげき君)  それでは最後に、マイナ保険証ですけども、国からまだいろいろ情報が示されていない部分が多々あるということで、自治体も非常に困惑していると思いますが、やはり国から情報が示される前に、自治体としてこういう懸念があると、こういうことが起こり得ると、そういうことについてぜひ積極的に意見を上げていただきたい、そのことを重ねて訴えますけども、御答弁いただきます。

5547◯市 長(松下玲子君)  様々な現場で事務を行う基礎自治体の意見等を、東京都市長会や全国市長会を通じて国に要望として上げていきたいというふうには思っております。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5548◯議 長(落合勝利君)  次に、安心・安全なまちづくりにもつながる自転車利用者に対してのヘルメット着用努力義務に関する考え方等について、16番木崎 剛議員。
              (16番 木崎 剛君 登壇)(拍手)

木崎剛
木崎剛
自由民主・市民クラブ現職

5549◯16番(木崎 剛君)  自由民主・市民クラブ、16番の木崎 剛です。今回、大きく分けて4つの項目で質問をいたします。
 まず初めに、安心・安全なまちづくりにもつながる自転車利用者に対してのヘルメット着用努力義務に関する考え方等についてです。
 1つ目の質問です。令和5年4月1日より、全ての自転車利用者に対してヘルメットの着用が努力義務となりました。既に13歳未満の子どもには保護者が着用させるよう努めなければならないとされていましたが、大人にも対象が広がりました。対象が広がったことは何を意味していると市長はお考えなのか、お伺いをいたします。
 市報5月15日号において──こちらです。5月は自転車月間ということで、自転車使用時のヘルメットの着用努力義務について1面で取り上げており、子どもにも大人にもヘルメットをかぶりましょうと呼びかけております。この呼びかけは大変よいことだと思います。今後も大いにPRをしていただき、少しでも多くの方に自転車使用時にはヘルメットを着用していただけたらと思います。
 その上で、単に呼びかけるだけでよいのかという疑問もあります。実際に自転車運転時にヘルメットを着用している方がどれだけいるのか、また、重要性についてどれだけ周知ができているのか、伝わる、伝えることができているのか、市報やホームページでの啓発などでヘルメットの着用率が向上していくのかなど、行政として、市民の生命財産を守る立場として、安心・安全への備えに対して、交通安全対策も併せてもっと積極的に取り組むべきではないかと考えています。そこで、現状がどのようになっているかも含めて質問いたします。
 2つ目です。これまでの13歳未満の子どものヘルメット着用率はどの程度か伺います。
 3つ目、同様に、大人のヘルメット着用率についても伺います。また、ヘルメット着用努力義務化後の着用率について、変化があったのであれば教えていただきたいと思います。
 4つ目、市職員のヘルメットの着用率はどの程度かお伺いします。昨日の答弁では、市職員の勤務時間内の自転車使用については、用意した貸出しヘルメット着用が1割程度で、それに個人所有のものを着用している方を含めれば1割を超えると推測しているというようなお答えがありましたが、その程度だったということなのでしょうか。
 着用しているところの記録を以前、拝見させていただきました。これは5月の中旬、市報が出た後です。そのときには、おおよそ20人に1人の割合ですので、5%程度だったというふうに記憶をしております。そして昨日まで、要は6月の前半になるのかなと思いますが、480人のうち32人がヘルメットの着用をしていたということですので、6.7%ということで、朝、調べてまいりました。そうなってくると、1割を超える程度というのが今現状なのかなというのは確かなところかと思いますが、まだまだ少ないなという思いがあります。
 5つ目の質問です。財政援助出資団体職員についてのヘルメットの着用率はどの程度なのでしょうか。
 また、6つ目の質問です。公立学校職員等のヘルメット着用率はどの程度か、お伺いをいたします。
 新聞などでも報道されていますが、現状、今年の2月、3月のあたりだったと思いますが、自転車運転時のヘルメットの着用率は5%程度というふうに報道がありました。着用努力義務化されましたが、強制はできません。それでも着用をしっかりと促していくことが行政には求められていると思いますし、市報で呼びかけていることからも、着用率向上に努力していると思います。その努力については、どのようなことをされているのか、公的な立場の者が率先してヘルメットの着用をして啓発していくことも一つの方法ではと思います。もちろん私も着用しておりますが、市長も着用しているのではと思いますが、いかがでしょうか。
 昨日の答弁で市長は、自転車用ヘルメットを着用してもらいたいと思っているとおっしゃっていましたが、その本気度はどの程度なのかというふうにも思っています。また教育長も、公立学校において、子どもたちの自転車使用時の安全対策としてのヘルメット着用などは今までも促してきたと思いますが、この先、それを促す先生側にも着用を促していかなければならないというようなことを考えると、どういうふうにお願いをするべきなのかというのも課題になってくるのではないでしょうか。
 7つ目の質問です。今はまだヘルメット着用率が低い状況であると考えますが、今後、着用率向上に向けての取組について、ヘルメット購入に対しての補助をする以外に何か対策があるかお伺いいたします。
 8つ目の質問です。こちらはもう既に補正の中にも入っているということでしたので、一応読ませていただきます。ヘルメット購入に対して補助を出している自治体もあるが、当市では補助を出してヘルメットの購入促進、着用促進をする考えはないか伺います。考えがあるということだというふうに認識をしております。
 9つ目の質問です。自転車を含む事故の割合が増えていると認識をしております。この市報の中でも、昨年は年間387件の交通事故発生のうち、253件が自転車が関与した事故ということで、65.4%ということですが、ヘルメット着用などによる効果で重大事故の割合を減らせると考えるのか。また、安全対策を行う上で市が果たす役割をどのように考えているのか、お伺いをいたします。
 大きな項目の2つ目の質問です。提供資料、データ等の管理等についてです。
 市の記念誌など発行物の中に、市民が写っているものなどが多く見受けられます。昔は顔がはっきりと写っている写真も使用されていたりしたものが多くあったと思います。もちろんその方に了解を得て使用しているものばかりだとは思いますが、そうでないものもあるということがありました。悪意のある使用ではないので、おおむね市民の方もクレームを入れるようなことはなかったと思いますが、現在は個人情報に対しての考え方や取扱いには大変注意が必要だと思います。
 今回の質問内容とは若干違いますが、こちらは5月15日の市報の最終面に、個人情報保護制度について、個人情報保護の適正な管理と運用を行っていますと、取扱いについて説明をされています。この個人情報保護制度の外側にあるというふうに言うと言い過ぎなのかもしれませんが、市が取り扱う写真などの情報の管理についても、個人に関わる可能性があるようなものの取扱いについて気になることがありましたので、以下質問をいたします。
 1つ目の質問です。市が撮影をした写真等の管理についてはどのように行っているのか伺います。
 2つ目の質問です。市民等から提供を受けた写真等の管理についても、同じように、どのように扱っているのか伺います。現状、市が取得した写真などについて、誰がどのように管理をされているのか、またそれを閲覧することは誰ができるのか、外部に流出することはないのかなど、管理体制を伺いたいからです。
 3つ目、市が撮影した写真や、市民等から提供を受けた写真等の二次利用についてはどのような基準で扱われているのか伺います。管理はしっかりしているとは思いますが、二次利用についてはどのようになっているのでしょうか。同じように、誰がどのように閲覧でき、使用する場合の条件や確認体制はどうなっているのでしょうか。
 3つ目の大きな質問です。選挙の投票率、選挙公報の配布状況等についてです。
 毎回の選挙で聞こえてきますが、選挙公報が届かないという声を聞きます。なぜそのようなことが起こるのでしょうか。市民の皆さんにとっては、義務と責任を果たすために投票へ行こうと思っているところで、その中で選択をするための一つの重要な判断材料であるツールが自分のところには届かなかったとなると、どのような思いになるのでしょうか。
 1つ目の質問です。令和5年4月23日の市議会議員選挙において、選挙公報が届かなかったとの連絡は何件あり、どのように対応したのか伺います。また、毎回選挙公報が届かないといった連絡はあるのか、その件数はどの程度なのかもお伺いをいたします。
 2つ目の質問です。選挙公報が届かない原因をどのようにお考えであるのか、お伺いをいたします。
 3つ目、御殿山エリアの投票率がほかのエリアと比べて低いというふうに感じておりますが、原因をどのようにお考えなのでしょうか。また、その他のエリアでも、投票率が低いエリア、要はこれは投票所になると思いますが、投票率の高いエリアとの違いについてどのようにお考えなのか、お伺いをいたします。
 御殿山コミュニティセンターでの投票率が、他と比べて特に低くなっています。43.29%で、次に低い本町コミュニティセンターの45.35%と比べても、2.06ポイント低くなっています。平均が50.89%でしたので、7.6ポイントも低いということになります。もし平均と同じであれば、御殿山コミュニティセンターの投票者は298人増えているということになると思います。ちなみに、最高値は高齢者総合センターで55.86%、最低と最高では12.57ポイントも差があったということになります。一体どのような原因があるのでしょうか。全てが分かるとは思いませんが、傾向などが分かれば、今後の投票率向上のための一助になるのではと考えます。吉祥寺地区では商工会館において、武蔵境地区では武蔵野プレイスにおいて期日前投票所の設置をして、投票率の向上に寄与していると考えます。中央地区においても武蔵野市役所庁舎において行われておりますが、駅前という捉え方で言えば、三鷹駅周辺にも期日前投票所が必要なのではないでしょうか。
 4つ目の質問です。三鷹駅周辺での期日前投票所の設置の検討はされているか、お伺いをいたします。
 5つ目、今回投票率が50.89%と、前回よりも4.23ポイント上昇しましたが、どのような要因が考えられるかお伺いをいたします。
 6つ目です。今後も投票率向上を目指していくべきと考えますが、新たな方策などは検討されているかお伺いをいたします。
 次に、大きな4つ目の質問に移ります。コスモズにおける補助金不正受給等についてです。
 新聞やテレビなどでも報道され、保育園建設等に関して補助金の不正受給が幾つもの市区であったとされています。その中には武蔵野市もあり、その対応はどのように行われてきたのでしょうか。市議会からの問合せに対し、報告もいただいておりますが、その中身については納得のいくものではないというふうに私は感じています。
 3月23日以前に2回、警視庁の捜査が事業所に入っていたことは、担当部局からの情報がありませんでした。なぜなのでしょうか。また、補助金の不正受給を行った事業者からの報告書の取扱いについても、他の自治体との初期対応が違っていたのでしょうか。しっかりと市議会にもその中身を提示していただき、共に、どのような対応が最善なのか考えるべきだったと思います。保育園の運営事業者ということで、通園をされている子どもたちや保護者に影響が出ないように注意しながらの対応となることは承知をしておりますが、幾つもの保育事業を行っている事業者が不正受給を繰り返し行っていたということを考えると、単に勘違いやミスによって起こってしまったことではなく、不正受給に当たることを認識し、悪意を持って行っていたのではと思われても仕方がない、大変問題があることと考えています。
 1つ目の質問をします。不正受給について、報告等に基づき、悪意があると判断されているか伺います。
 2つ目の質問です。不正受給分についての返還は当然でありますが、それ以外のペナルティなどは検討されているのか、また、刑事的責任についてはどのようにお考えなのか、見解をお伺いいたします。
 3つ目です。不正受給発覚後の市議会並びに市民に対しての情報提供において、3月23日に当該事業者から報告があったが、その内容を市議会につまびらかにしなかったのはなぜか、伺います。もちろん報告がなかったというふうには言いませんけれども、しっかりとした報告があるべきだったと思いますし、3月23日というのは第1回の定例会中ですので、その翌日でも十分できたことであって、全議員に対してしっかりと報告ないしは情報提供、共有ができたのではないかというふうに考えているからです。
 4つ目、現在は3月23日の報告書について公表しているのかお伺いいたします。この間、報告書については、不備があるというようなことも含めて、しないということでした。情報開示請求を行い、3月23日の上申書並びに報告書などが、こうやって手元に開示をされています。先ほども申し上げましたが、3月23日以降の第1回の定例会開会中に報告書自体を市議会に対して開示をしていただけなかったのは、本当に残念でなりません。4月になってから御説明はありました。懇談会では、中身について不確かなものもあり、市としてはその報告書をうのみにはできない旨の説明があったと思います。その説明では、市は事業者をかばうかのような説明になっていたと感じたのは、私だけではなかったというふうに思います。あくまでもこの件に関しては、市は被害者であり、事業者をかばうような形になる情報の開示の仕方はいかがなものかと思います。しっかりと情報を提供して、市と市議会と協力して、その中身を精査するべきだったと考えています。これからでも遅くありませんので、議会、そして市と、さらには市民の皆様にしっかりとこの情報が正確に伝わるように努力をしていただきたいと思い、質問をいたします。よろしく御答弁ください。

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5550◯議 長(落合勝利君)  暫時休憩いたします。
                               ○午前11時55分 休 憩
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                               ○午後 1時00分 再 開

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5551◯議 長(落合勝利君)  休憩前に引き続き会議を開きます。

5552◯市 長(松下玲子君)  木崎 剛議員の一般質問に順にお答えをしてまいります。
 まず、1つ目の質問の中の1と7について関連しますので、まとめてお答えをしたいと思います。これまでも市では、自転車安全利用講習会や出張自転車点検などの機会に、子どもだけでなく、大人もヘルメットを着用していただくよう啓発を行ってきました。市内は自転車が関与する事故が多いため、自転車安全利用の促進とともに、交通事故による被害の軽減などについて、今後も様々な機会を通じて、関係団体とも連携し、継続的に啓発活動を進めてまいります。
 2つ目と3つ目の質問、こちらも関連するため、まとめてお答えをいたします。努力義務化前後のヘルメット着用率について、市では調査を行っていないため、分かりかねます。自転車安全利用講習会では、受講者にアンケート調査を行っており、令和5年度からはヘルメット着用に関する項目を追加しており、現状の把握に努めたいと考えております。
 次に、4つ目の質問についてです。貸出し用のヘルメットは1割程度であります。そのほか個人のものを着用している可能性はありますので、もう少し着用率が高い可能性はあると考えます。
 5つ目の質問についてです。業務や通勤におけるヘルメットの利用状況は、全ての団体において把握をしておりません。
 続きまして、7つ目が先ほど言ったので、8つ目の御質問についてです。本市においては、市内在住の中学生以上の方を対象とした自転車安全利用講習会の受講者に対して、自転車ヘルメットの購入費用の助成について、本定例会での補正予算にて計上を行っております。
 9つ目についての御質問です。自転車乗車時におけるヘルメット着用の重要性は警視庁からも示され、都内における平成30年から令和4年までの自転車乗車中死者の損傷主部位の約7割が頭部であり、そのうちヘルメット非着用の場合は、ヘルメット着用の場合と比較して、約2.3倍の致死率とのことです。このことからもヘルメットの着用は、交通事故による被害の軽減に寄与されるものと考えています。市では、道路交通状況に即した啓発看板や、路面標示等の設置等の整備を行うとともに、武蔵野警察署や交通安全協会、自動車教習所などの様々な関連団体とも連携し、段階的かつ体系的に、交通安全教室や自転車安全利用講習会等を実施するなど、交通安全意識の向上に努めることが重要であると考えております。
 続きまして、大項目2つ目についての1についてです。秘書広報課が撮影した写真の管理については、写真管理システムを活用して、日付や場所、事業名、使用許諾の有無ごとに分けて、適切に管理をしています。閲覧や使用に当たっては秘書広報課に申請が必要であり、実際に使用する際は、当該写真の事業所管課にも事前に承諾を得た上で使用することとしております。
 2つ目についてです。広報媒体の作成に当たり、内容に適した写真を市が保有していない場合などに、市民などから写真の提供を受け、掲載するケースもございます。提供いただいた写真は、当該特定の目的にのみ使用し、適切に管理をしています。
 3つ目についてです。秘書広報課が管理している写真の閲覧や使用に当たっては、使用目的ごとに秘書広報課に申請が必要であり、加えて、使用するに当たり、当該写真の事業所管課にも事前に承諾を得ることとしています。また、市民等から提供を受けた写真については、特定の使用目的のために提供を受けているため、別の目的に使用することは想定しておりません。写真を掲載した広報媒体を他媒体で引用する場合は、当初掲載の媒体名、掲載号等を明記した上で引用しています。
 続きまして、飛びまして、大項目4番目の御質問についての1つ目についてです。6月9日に運営事業者から報告書の提出を受け、これから内容を精査する予定であり、その上で判断をする必要があると考えております。
 2つ目についてです。今お答えをしたように、現在、運営事業者から報告書の提出を受け、精査をしているところでございます。法的対応や、その他市で取る対応については、市が契約する弁護士の意見を聞きながら検討してまいります。
 3つ目についてです。3月23日に運営事業者から上申書及び当該事業者の顧問弁護士が実施した調査の報告書の提出を受けましたが、その内容が不十分であることから、正式に受理はせず、事業者へ再提出を求めました。正確な情報がない中で文教委員会における行政報告をすることは難しく、取り急ぎ、3月24日及び4月7日に市議会議員へ資料送付を行いました。
 4つ目についてです。現段階では、3月23日の報告書は、今御説明をしたとおり、正式に受理をしておらず、公表をしておりません。
 他の質問については、教育長並びに選挙管理委員会からお答えをいたします。

5553◯教育長(竹内道則君)  私からは、公立学校職員等のヘルメット着用率はどの程度かについての御質問にお答えいたします。
 公立学校職員等について、ヘルメットの着用率は把握しておりませんが、各校に対しては、学校で管理している公用の自転車については、学校に配当した予算でヘルメットを購入し、職員には着用に努めるよう促しているところでございます。
 以上です。

5554◯選挙管理委員会事務局長(平之内智生君)  それでは、木崎 剛議員より御質問のありました大きな項番3について、選挙管理委員会よりお答えいたします。選挙管理委員会委員長に代わりまして事務局長より答弁いたすことについて、御了承くださいますようお願い申し上げます。
 まず1つ目の選挙公報についてですが、選挙公報が届かなかったとの連絡があったのは今回9件ございました。また、過去の選挙でも同程度の件数が発生しております。対応といたしましては、連絡があった場合に、すぐに再配達の依頼をして配布しているところでございます。
 次に、2つ目の選挙公報が届かない原因についてですが、原因については、ポストが分かりづらい、実際には2世帯であったところに1世帯分しか届かなかったなどの理由があると認識しているところでございます。
 次に、3つ目の御殿山エリアの投票率がほかと比べて低いその原因について、また、そのほかのエリアでも投票率が低いエリアがあり、投票率の高いエリアとの違いに関する御質問についてですが、御殿山エリアを御殿山コミュニティセンターを投票所とする第7投票区としての答弁となりますが、過去の選挙を含めて、この投票区が全投票区の中でも低い投票率であることは認識しているところでございます。しかし、その要因について分析するのは難しいと考えており、今後さらなる研究が必要と考えております。また、そのほかの地域についても、傾向として高いところ、低いところは把握しておりますが、こちらもその原因を探るのは難しいと考えているところでございます。
 次に、4つ目の三鷹駅周辺での期日前投票所の設置の検討についてでございます。以前より御意見をいただいており、検討を続けておりますが、現時点では、三鷹駅周辺に期日前投票所に適した場所がないため、なかなか進んでいないところでございます。
 次に、5つ目の今回市議会議員選挙の投票率が前回よりも4.23ポイント上昇した要因についてでございますが、今回は候補者数が40名となり、議員定数が26名となって以降、立候補者数も一番多く、市民の関心も非常に高かったのではないかと考えております。また、年代別の投票率を過去の市議会議員選挙と比べてみたのですが、今回の特徴としまして、20代、30代、40代の投票率が過去よりも高かったことが分かりました。このことも全体の投票率を押し上げた要因の一つではないかと考えております。
 最後、6つ目の、今後も投票率向上を目指していくべきと考えるが、新たな方策は検討されているかについての御質問ですが、今回の市議会議員選挙は、他市区に比べて高い投票率となりましたが、今後も引き続き投票率向上を目指して取組を進めていきたいと考えております。統一地方選の他市区の取組なども参考にして、今後も引き続き投票率向上への取組を進めていきたいと考えております。
 以上です。

木崎剛
木崎剛
自由民主・市民クラブ現職

5555◯16番(木崎 剛君)  それでは、幾つか再質問させていただきます。
 まず、自転車のヘルメットの努力義務の件です。数字とかをきちんとというか、把握していないよということは、まだこれで始まったばかりなので、ぜひ傾向も含めて。市長もおっしゃっていたとおり、まだ市の職員の皆さん含めても10%行っているか行っていないかぐらいしか、努力義務だから絶対しなさいというのは言えないのは分かっていますけれども、昨日もそういう話になっていたかと思いますけれども、やはりこのように市として、かぶりましょうと呼びかけをしている以上、それは私たちも含めて、できるだけ多くの市側の、市にいる皆さんが努力を、努力義務だからやるやらないは本人任せではなくて、市民に向けて呼びかけているのが私たちなわけです。市側が呼びかけているのだったら、それはさらに努力をしていこうという呼びかけを、今ここにいらっしゃる皆さんがするべきだと私は思っています。
 それについては、学校も同じだと思います。今までは、13歳までの子どもたちには、努力義務があるからしなさいよと、多分先生方は単純に、それで済んだのかもしれないけども、今度は自分たちにもそれがかかってきます。先生はなぜしないのですかと言われたときに、どう答えるのですかというようなことも考えると、そういう意味では、できるだけ努力をしましょうよというところは。これ、脅迫だとか、そういう押しつけになってしまうのは嫌なのだけれども、そういうふうにならざるを得ない部分もあるのではないかと思いますので、その辺りのところは一歩踏み込んでお答えいただけないでしょうか。もう1回、要は、基本的にはそれぞれの考えでいきます、努力義務だからですとおっしゃっているけど、これを出したのは誰なのだということなのです。みんなに呼びかけている以上、皆さんはやってください、やりましょうね、私は私で勝手ですよとは言えないと思うのです。その辺りの外形的な責任だとかそういうことを考えたときに、どういうふうにお考えなのか、もう1回お伺いをしておきたいと思います。
 それと、ヘルメットの貸出し、これは個別のあれなのですけど、今自転車の貸出しのところでは、ヘルメットの貸出しについてチェックをしてくださいというふうになっているのですけども、せっかくですから、おおよそこれぐらいかぶっていますではなくて、ヘルメットの貸出しももちろんチェックをしてもらうのだけども、自分のヘルメットをかぶっているというのもチェックしてもらったらいかがですか。それによって、市で公用で使っているときのヘルメットの着用率はこれぐらいですよというのは、きちんと答えられると思うのです。私、それぐらいやっていいと思っています。それをやることで、市は率先してやっていますよ、頑張って皆さんのためにやっているし、こういうふうにやって啓発をしていきましょうというのがはっきり分かるのではないかなと思うのですけど、その辺りのところはどうなのかなと、こういうのもやっていただいたらいいと思うのです。
 自転車利用の講習会で啓発をしている、これはしっかりやっていただきたいし、これからも啓発をしながら、やっていただいた方に対してのヘルメットの購入補助を出すというようなこともおっしゃっていたかと思うのですけど、それはそれでいいことだと思うので、どんどんそこの部分ももっと啓発をしていただいて、より多くの方にヘルメットをかぶっていただけるようにしてもらいたいというふうに思いますので、ここの部分は要望でいいかと思いますが、よろしくお願いをします。
 それでもう一つ、提供データの件なのですけれども、こちらについては、一定どういうふうに管理をしているというのは分かりました。前にも直接お聞きしていたので、その管理の仕方というのは理解はしているところなのですけども、特に二次利用において、もし使う場合は使用許諾などをきちんと取るのだよというようなことがあったときに、うまく取れていないという事例がここ最近であったかと思います。そのようなことを聞いておりますので、そういうヒューマンエラーがないようにしていただきたいのです。
 そういうことについては、単純に確認をしていますではなくて、書面なのか、何らかの形で行うべきだと思うのですけども、今それがきちんとできているのかなと。要は、口頭で確認をすれば終わりというふうになれば、それは忘れてしまうことだっていろいろあるので、そうではなくて、ヒューマンエラーが起こらないようなシステムでしっかりと管理をしていただきたいのですけれども、この辺りについてはもう1回お伺いをしておきたいと思います。

5556◯市 長(松下玲子君)  まず、自転車乗車時のヘルメット着用に関しての再質問でございますが、やはり法律により努力義務が課されているものについて、強制するものでは決してないです。そこは木崎議員も同じ認識をお持ちいただいていると思うのですけれども、やはり最終的な判断は個人に委ねられますので、市として行うべきは、まず市報に掲載したのも、これ、出した責任とおっしゃったのですけど、出した責任という、ごめんなさい、ちょっと意味が分かりかねるのですが、市報には、法律が改正されたということを市民の皆様に知っていただきたいという思いで、大きく掲示、記事にしておりますし、また、そもそも市民のために職員が頑張ってやっているという趣旨、それもちょっと異なると思うのです。安全のために個人それぞれが、一人一人が自分の命を守るためにヘルメットを着用するというのが法律の趣旨で、努力義務だと思うのです。そこをちょっとずれてしまうと、何か市民のために職員が頑張ってポーズを見せなければいけないみたいにちょっと聞こえてしまったので、それは異なるかなと思います。やはり大切なのは、法の趣旨にのっとって、着用についての啓発を行うとともに、今回の補助金のように、着用しようと思っている人の後押しをしていくことが重要ではないかなと思っております。
 そういう意味では、やはりかぶっている、かぶっていないを、チェックを一々するというようなことも、これもまた法律の趣旨にも反しますし、事務作業とかコストとかも考えますと、それはちょっと異なるのではないかなと思いますので、事故においてヘルメットを着用しているかしていないかでの死亡率が異なるというデータは示されておりますので、そういう客観的なデータをお示ししながら、一人一人、御自身の安全のためにヘルメットを着用していただきたいという法律の趣旨を、しっかりと広報を今後も継続して行っていきたいと思っております。
 そして、写真の件ですが、ごめんなさい、二次利用のヒューマンエラーが起こらないようにというのが、ちょっとアバウト過ぎてというか、何をおっしゃりたいか何となくは分かるのですけども、二次利用のヒューマンエラーが起こらないようにだけだと、なかなかお答えするのが難しいので、もう少し具体的なことなのか、言っていただかないと。先ほど来、撮影した写真の管理について、使用許諾の有無などの管理についてお示しをしましたので、ヒューマンエラーのないよう管理はしていきたいと思いますし、特にその中でも個人情報です。個人情報に関わるような写真の掲載、これは間違ってはいけないというふうに思っております。

木崎剛
木崎剛
自由民主・市民クラブ現職

5557◯16番(木崎 剛君)  ヒューマンエラーの部分は、要は二次利用で許諾を取りなさいということがあったときに、それをきちんと許諾を取った取らないという確認が取れているのかどうか、システムとしてできているのか。要は、取ったはずなのに忘れていましただとか、システムとしてどうやったらそれができるのかが私はちょっと分かりかねる部分もあるけれども、では、電話で了解を取りました取りませんというのはチェックをしたのか、していないのかとか、連絡したら終わりだとか、その辺りのところでヒューマンエラーが起こったのではないかなというふうに認識をしているので、そういうところについては、システム上は問題ないのだけども、さらにもう一歩先のところのエラーが起こらないようにぜひしていただきたいのです。市長もおっしゃっていたとおり、個人情報に資するものがあったりもしますので、その辺は本当に間違いがないようにしてもらいたいということなので、そこの部分は重ねて申し上げておきます。
 自転車のヘルメットの着用の件なのですけども、もちろん第一義的には個人です。それはよく理解をしておりますけれども、こうやって出せば、これは国からの話だから、単純に、もう市は、そこから先は市民の個人に任せますよということではなくて、皆さんでやりませんかというふうな思いで出しているのかなと私は思ったのです。要は市民の生命と財産を守る安心・安全なまちづくり、そして交通状況の安全対策の向上だとかというのも含めて考えたときには、やはり一定その部分は、市側が発信をしているというのを市民は捉えると思います。市長がおっしゃっていることも、もちろん第一義的にあるのだとは思いますけども、こうやって発信をするのであれば、私たちも、これは市長個人でも構わないのですけども、私たちも頑張ってというか、私たちが啓発活動の一翼を担うような形で、より多くの方にヘルメットをかぶりましょうよという啓発活動の一助になるような形で行動ができませんかということです。
 なので、先ほど壇上でも申し上げましたけども、ほかの議員も、今私もかぶっていますというようなことで質問をされていました。私もかぶっております。市長もかぶって、そういうふうな形で啓発をしていただけませんかというふうに申し上げればいいですかね。ぜひそうやって一緒に、市民に対してこの重要性をお知らせできるような形になりませんか。市長、一緒にヘルメットをかぶって、自転車に一緒に乗りましょうというわけではありませんけれども、自転車に乗るときには、ぜひ市長にもかぶっていただいて、啓発をしていただければ、ああ、市長もかぶっているのだったら、私もかぶりましょうとか。市民が見たときに、これは国から来た話ではなくて、市からもこうやって来ているのだからという意味では、市長自らおかぶりになったらいいのではないかと思いますがいかがですかということで、改めてお伺いしておきたいと思います。ちなみに市長は、だからかぶる、かぶらないは個人の自由だとおっしゃるのであれば、市長はかぶって自転車に乗られるのかどうか、その辺り、もしよかったらお聞きしておきたいと思います。
 それで、もう一つ行きます。先ほどの4つ目の質問の補助金の不正受給の件なのですけれども、ほかの議員からの話に答弁もありました。6月19日には文教委員会で報告をするということなのですけれども、ここにおいては、先ほど質問では、報告書等はオープンにしていないということなのですが、ぜひ3月23日の報告書や、6月9日に受理した報告書を、文教委員会の皆さんというか、議会に対してお示しいただけないだろうかと私は思っています。それをすることによって、しっかりとした議論ができるのではないかというふうに考えておりますので、文教委員会のときには出すよとか出さないよとか、その辺りのところ御答弁いただけないでしょうか。
 もう一つ、選挙管理委員会さんのほうの件です。配達ができていなかったところはあるということで、おおむねいつもと同じ数だということなのですが、毎回そうやって、違う場所で、そういうふうにポストが分からないとか2世帯だとかというのが出てきてしまうということなのですか。それはうまく潰せないのかということはお聞きをしておきたいと思います。
 それで、先ほども提案というか、質問の中に入れさせていただきました三鷹駅周辺、なかなか適した場所がないということなのですけれども、芸能劇場や、かたらいの道、また市政センターなど公共施設もありますが、ここは使いようがないということなのか。私は、やりようによっては使えるのではないかと思っていて、なぜここが使われないのかという、その理由が分からないのです。この辺りをもう少し詳しく教えていただけないでしょうか。できない理由と、こうやったらできるというのをぜひお示しをいただきたいと思います。

5558◯市 長(松下玲子君)  まず、自転車利用時のヘルメット着用の努力義務についての御質問でございますが、私自身、毎日は乗っていないのですけども、自転車乗車をするときは、ヘルメットは着用しております。ただ、今現在、先日他の議員にもお答えしたように、武蔵野警察署とも情報共有をしていますが、武蔵野警察署も入ってすぐに、今ヘルメットが並んでいます。展示をされています。実際全国的に見ても、東京都が着用率が低いのだということを武蔵野警察署の方はおっしゃっていました。東京都全体で約5%の着用率とのことです。実際に自転車安全利用講習会を5月に開催した中で、アンケートを取っています。その中でヘルメットを着用しない理由も伺っている中で、比較的多かったのが、店舗在庫がないというのもございましたし、持ち運びが不便という理由でもございました。法の趣旨にのっとって、自らの命を守るためにヘルメットをかぶるよう努めてはいただきたいと思いますが、かぶっていない方を批判するようなことがあってはいけませんし、そこは個人の努力義務に資するような形で、市としての後押しというのはしていきたいなと思っております。
 もう1点のコスモズにおける補助金不正受給等についての御質問の中での再質問ですが、こちらはもう他の議員にも。今、6月9日に受け取った報告書を精査しておりますが、その内容については6月19日の文教委員会で報告をする予定でございます。どんな形で報告をするか、報告の仕方等は、今、内容の精査も含めて検討を行っておりますので、この場ではお答えはいたしかねます。

5559◯選挙管理委員会事務局長(平之内智生君)  木崎 剛議員からの再質問にお答えしたいと思います。
 まず1点目が配達未達の件で、これがいつも違う箇所なのか、そういったことが繰り返さないようにできないのかということかと思いますけれども、こちらについては御連絡をいただいた際、必ず再配達するということと、次回についてはしっかり注意をして引き継ぐようにということも併せてお伝えをしておりますので、できるだけそういう形を繰り返さないように努めているところではございます。
 2点目の三鷹駅周辺での適した期日前投票所についてでございます。こちら御案内いただきました芸能劇場や、かたらいの道市民スペース等につきましても、選挙管理委員会事務局としても確認をしているところではございます。ただし、こういった期日前投票所に適した箇所というか、要件というのが幾つかあるというふうに思っておりまして、そちらについては、やはりバリアフリーの環境がどうかとか、実際に投票所とした場合の必要な面積を満たしているかどうかですとか、突発的な選挙にも対応が可能かどうかというようなところも重要と考えておりますので、今回御案内いただいた箇所については、なかなか広さの面ですとかバリアフリーの関係等で設置が難しいというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。

木崎剛
木崎剛
自由民主・市民クラブ現職

5560◯16番(木崎 剛君)  今の最後の部分からいきます。バリアフリーの関係でと言われたときに、ちょっと分からなかったのです。それはエレベーターがついていればいいとか、そういうことではなくて、それでは駄目なのだと、芸能劇場などはそれでは駄目なのかなというのがあったのです。広さの関係だけでいけば十分なのかななんて、今お聞きをしながら思っていました。かたらいの道はバリアフリーは問題ないと思いますし、では市政センターはどうなのですかとか、それぞれに一長一短があるのは理解はするのですけども、なかなか突発的なのはというのであれば、それを3つ組み合わせて、どこかをどうしてというような形でできるとかというのをやはり考えていただきたいのです。
 この間ので見てみると、御殿山、御殿山と言って失礼かもしれないですけど、そのエリアがやはり低くなっている。期日前投票の量が徐々に増えてきているのもそうなのですけども、この間を見てみると、どこが高いとか低いとかというのは抜きにして考えたときに、市内の西側よりも東側のほうが全体として投票率が低いというふうに見えますし、数字として出ていると思います。その中で考えたときに、やはり三鷹駅の周辺に1つあるだけでもかなり変わってくるのではないかなというふうにも考えますので、そこはできないから、なかなか難しいからではなくて、どうやったらできるという観点でぜひ進めていただきたいと思いますので、これはもう回答を求めてもしようがないと思いますが、もし芸能劇場、どっちがどうだというのが分かれば、それはそれで教えていただきたい。
 それでもう一つ、補助金の不正受給の件については、19日に何らかの形で内容の報告をしますということなのですが、私としては、前回の3月24日、4月7日に書面で頂いた、さらっとしたような報告ではなくて、本来であれば全てをさらけ出していただいて、報告書全部を議会に出していただいて、議会と共に市としてよりよい方策を考えていただけるような形を取っていただきたいと思っていますので、内容を精査して出しますではなくて、資料をそのまま出しますというぐらいのことをぜひとも言っていただければというふうに思いますが、改めてお伺いをしておきます。

5561◯市 長(松下玲子君)  6月19日の文教委員会において、今精査をしている調査報告書については行政報告を行う予定です。実際には今、中身を精査している中で、さらに確認が必要な部分等もある可能性もございますので、そうした中で、よく内容を見ながら議会の皆様にお示しをして、共に、どうしたらこの問題を解決できるかということは、ぜひ考えていきたいというふうには思っております。

5562◯選挙管理委員会事務局長(平之内智生君)  三鷹駅周辺での期日前投票所の具体的な箇所の関係でございますけれども、まず芸能劇場につきましては、選挙管理委員会事務局としても現地を確認しておりまして、適地としては2階というところが想定できるのではないかと。ただし、エレベーターが1基ということで、期日前投票所、こちらも1基ですとなかなかさばき切れないのではないかというところの動線等の問題もあろうかなという部分と、実際の芸能劇場の仕様、ホールを使用したときの音の環境等も難しい部分があるのではないかというふうに懸念をしているところでございます。
 2点目、御案内いただきましたかたらいの道市民スペースにつきましては、こちらは当日投票所としても活用させていただいているところでございますが、期日前投票所につきましては、当日よりもスペースが必要、いわゆる宣誓書の記入スペース等がさらに必要になってくることがあるということで、なかなか今のスペースの広さでは手狭ではないかというふうに考えているところでございます。また、再度御案内いただきました市政センターにつきましては、通常の営業等があるという部分と、休日開庁もあるということで、なかなか難しいのではないかというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5563◯議 長(落合勝利君)  次に、吉祥寺大通り東自転車駐車場の売却等について、9番小林まさよし議員。
             (9 番 小林まさよし君 登壇)(拍手)

小林まさよし
小林まさよし
会派に属さない議員現職

5564◯9 番(小林まさよし君)  9番、自由民主・市民クラブ、小林まさよしです。市民の方々から御負託を賜りまして、2期目も市議会議員とさせていただきました。長期的な視点に立ち、市政の分析、問題の指摘、情報発信等を引き続きしっかりと進めてまいりたいと考えています。よろしくお願いいたします。
 通告に従い質問いたします。大きく4つの質問をさせていただきます。
 大きな1つ目の質問は、レーサムに対する吉祥寺駅北口駐輪場売却に関連した問題についてです。
 武蔵野市は令和3年10月28日、吉祥寺大通り東自転車駐車場──以下駐輪場とします──を株式会社レーサム──以下R社とします──に売却してしまいました。現在、売却されてから1年半以上が経過しています。市がR社と令和3年8月17日に結んだ確認書の第4条第4項──以下確認書とします──また、令和3年10月28日の駐輪場売却に関する土地建物売買契約書の第11条第4項──以下契約書とします──には、市所有の駐輪場を取得後、遅滞なくR社が所有する武蔵野市吉祥寺本町1丁目2103の7との一体開発に着手するとあります。しかしながら現状を見ると、一体開発が行われているようには全く見えません。
 質問の1つ目です。確認書、契約書には、市所有の駐輪場を取得後、遅滞なくR社が所有する土地との一体開発に着手するとあります。令和3年10月28日に市の駐輪場を購入したものの、これまで開発されていません。市長は遅滞なく一体開発されていると認識しているか、見解を伺います。
 2つ目です。R社による開発状況は、この確認書及び契約書に違反していると考えるか、市長の見解を伺います。
 3つ目です。市長は、遅滞なくというのはどのぐらいの期間と考えているのか、見解を伺います。
 4つ目です。確認書、契約書に抵触している場合、R社に対してどのようなペナルティを与えることができるのか伺います。
 5つ目です。市は、現状、確認書及び契約書に反して一体開発されていない、このような状況に対してR社に確認したことがあるのか伺う。それはいつか、また、どのような内容だったのか伺う。
 6つ目です。市民の方から、インターネットでR社について調べたが、現状の駐輪場を売却した後の対応を含めて、R社を信用してよいのか疑問に思うというような、厳しい声もいただいています。市の担当者は令和3年9月16日の建設委員会で、会社の概要について可能な限り調べましてと答弁している。市は、駐輪場の土地を売る前に、R社の信用状況、財務状況等についてどのような調査をしたのか、可能な限りとは具体的にどのような手段であるのか、また、何を根拠に売却してよいと判断したのか伺う。
 大きな2つ目の質問です。R社との面談記録について情報開示請求をしました。この面談記録に関連したR社とのやり取りについて伺います。
 1つ目です。面談記録は、1回目平成30年11月27日、2回目平成31年2月6日、3回目令和元年8月6日、4回目令和2年11月25日、5回目令和3年6月16日、6回目令和3年7月20日の6日間あったことが開示資料によって確認されています。R社と面談したのはその6日間だけでよいのか、それ以外にある場合は、具体的に、全ての面談した日程を伺う。
 2つ目です。平成30年11月27日のR社との面談後の備忘録には、市が、現在の駐輪台数の確保は至上命題であるとR社に対して発言したとあるが、事実か伺う。
 3つ目です。市は、現在の駐輪台数の確保は至上命題であるとしていたのにもかかわらず、なぜ自転車駐車場の駐輪台数を減少させる方針に至ったのか、その経緯の説明を求める。
 4つ目です。SNS上にて、吉祥寺大通り東第3自転車駐車場──以下第3駐輪場とします──を廃止して、普通財産にしてR社に売却するのではないかということを懸念していることが確認されています。この第3駐輪場をR社に売却する可能性があるのか伺います。
 5つ目です。新型コロナが5類に移行して、人流がコロナ禍以前に戻りつつある状況におきまして、また、市民の方々の通勤や通学、そして買物のために自転車を使う高齢者及び子ども連れの方々のためには、利便性の観点から第3駐輪場は廃止するべきでないと考えます。市として第3駐輪場を維持する方針がないのか、市長の見解を伺います。
 6つ目です。面談記録では、まず一番最初の平成31年2月6日のR社との備忘録では、R社が自転車駐車場を駅から少し離れたところに設けることにより回遊性が生まれるともくろむと発言しているようだが、事実でよいか伺う。
 7つ目です。面談記録では、2回目の面談となる令和元年8月6日の備忘録において、今度は市がR社の出席者に対して、第六期長期計画、吉祥寺グランドデザイン、都市計画マスタープラン、NEXT−吉祥寺と、同時に複数のまちづくり計画が改定のタイミングに来ていると発言したとあるが、事実でよいか伺う。
 8つ目です。これは面談記録ではありませんが、令和2年10月6日に行われた第1回吉祥寺東部地区市有地等利活用検討会の議事要旨によれば、市職員が、自転車駐車場については駅至近ではなく、可能な範囲で外周部への設置が望ましいと考えると発言しているが、これは事実でよいか伺う。
 9つ目です。令和4年12月8日に開催された令和4年第4回定例会で、松下市長は、長期計画やNEXT−吉祥寺でも、駅周辺、特に駅前の自転車が危ないという、そうした声が大きいので、外縁部、外周部に持っていって、そこに自転車を止めて、そこからウォーカブルなまちづくりを実現していこうよというものを計画に定めているのですと発言している。武蔵野市が外周部に駐輪場を設置するという方針を検討し始めたのは、1)いつからか、正確な日にち、2)どのような会議で検討されたかなど、根拠を伺う。
 10個目です。平成31年2月6日のR社との備忘録では、R社が、開発事業となるため、付置義務駐車場は免除してもらいたいところと、付置義務を果たしたくないというような驚くべき発言があったと記録されています。R社が本当に公共貢献をする意思があったのか、強い疑問の残るところでありますが、この発言が事実でよいのか伺います。
 11個目です。令和3年7月30日の面会メモでは、「解体工事・ニュープラザビルの進捗について」とメモ書きがあります。この7月30日の時点では確認書も結んでいなく、売買が行われることも決まっていなかったはずです。2021年9月16日の建設委員会で下田議員が、今このニュープラザビルは解体が始まっていてというような発言もされています。なぜ令和3年7月20日に解体工事の話をレーサムと市がしたのか、強い疑問が残るところです。契約前に既に売買ありきで話を進めていたとしか考えられません。なぜニュープラザビルの解体工事の進捗状況について確認することになったのか伺う。また、どのような内容だったのか伺う。
 12個目です。情報開示により、R社から、「吉祥寺本町一丁目プロジェクト」という資料による提案を受けたことが確認されています。内容について見てみると、回遊性を高める仕掛けづくりを重点施策としています。しかし、いつ提案されたかなどの詳細は開示されていません。いつ提案を受けたのか伺う。また、この提案を受けた際には、市から何名が出席したのか伺う。
 大きな3つ目の質問です。隔地駐輪の規則変更に関する武蔵野市自転車等駐車対策協議会──以下協議会とします──の対応についてです。
 武蔵野市自転車等の適正利用及び放置防止に関する条例──以下自転車条例とします──の第16条には、「自転車等の駐車対策に関する重要な事項について調査審議するため」、協議会を置くとあります。前定例会での一般質問で明確に御回答いただけなかったところもありますので、改めて伺います。協議会の議事要旨では、隔地駐輪の距離延長についての記録は一切確認できていません。また、開示請求した協議会の音声データについても、削除されたので開示できないと、非開示という回答がありました。松下市長も7月に開催した令和4年第1回の協議会で、この方向性の決定を報告していますが、委員からの意見はなかったため、記述がございません。また、音声データは、確認が不要になった時点で破棄していると発言しています。
 1つ目の質問です。公文書管理法第4条では、「行政機関の職員は──中略──意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証できることができるよう──中略──文書を作成しなければならない」とあります。自転車条例の第16条では、「自転車等の駐車対策に関する重要な事項について調査審議する」と定められているものの、協議会において、議事要旨を確認しても、隔地駐輪の距離を100メートルから300メートルに延長したことについての一切の記録を確認できません。協議会で重要事項である距離延長について調査審議したことを市は跡づけ、検証できる文書を作成しているのか、していないのか伺います。
 大きな4つ目の質問です。これも前回の一般質問で明確に回答いただけなかったところもありますので、将来人口推計について、改めて伺います。
 これまでも確認しているとおりですが、武蔵野市の人口は、日本の全国の人口が大きく減少する──青い棒グラフです──中でも、赤い線グラフにあるように右肩上がり、現在14万8,000人の人口が2052年に16万1,000人にまで、右肩上がりに増加するというようにしています。市が用いているコホート要因法、これはいわゆる帰納法による推論だと考えられますが、この帰納法の問題は、サンプルの選択によって結論がゆがめられる可能性がある。適切なサンプルの選択が重要であり、バイアスや偏りがあると結果に影響を与える可能性があるというような指摘もあります。私は、市の推計結果がゆがめられているというようにも見ています。その要因は、全国の人口推計、このような流れが織り込まれずに、武蔵野市の人口のみがベースとなって計算された純移動率というものが利用されていることにあると考えています。
 市職員が令和4年9月7日の総務委員会の人口推計の説明において、20代の女性が転入増になっているのが市の強みであり特徴である。その後、出産適齢期を迎えるなどの答弁をされていましたので、この内容を具体的に確認するべく、グラフにしてみました。
 こちらの青い棒グラフ、これが20歳代の女性の実績です。一方、オレンジの棒グラフが20歳代の推計値、こちらのほうは推計値となっています。赤い線グラフがゼロ歳児の実績と予想値というようになっています。強い違和感を持つのは、出生数が110万人から120万人で構成されている現在の20歳代の女性が9,000人前後というようになっているのですけれども、2040年、20代の女性の数は1万492人となっていることです。2040年の20年前、2020年の出生数は84万人です。出生数が110万、120万という単位から84万人に減少していても、この20歳代の女性の数は20年間に1,500人増加するというように予想されています。出生数の変化を考えれば、20代の女性は9,000人から1万500人に増えるのではなく、7,000人から8,000人程度と計算されるべきではないでしょうか。また、2052年の出生数は国全体で55万人と、大きく減少するように予想されています。しかしながら、武蔵野市のゼロ歳児の数は、2022年の1,074人から、2052年の1,166人と、92人多くなると予想されています。これらの推計値から、私は、市の推計値が機能していない、ゆがめられている状況にあると見ていて、武蔵野市の将来人口推計は不正確であるというように考えています。
 1つ目の質問です。松下市長は令和5年度の施政方針においても、少子高齢化の対応を最重要課題としており、また、急速な人口減少が社会に与える影響はとても大きいとしておりますが、武蔵野市は人口だけではなく、ゼロ歳児の人口も2022年の1,074人から2052年の1,166人へと増加する将来人口推計を公表しています。市長の少子化や人口減少に対する問題意識と、市の将来人口推計が矛盾していないのか伺います。矛盾していない場合は、その理由を伺います。
 2つ目の質問です。全国的に出生数が大きく減少すると見込まれています。東京都でも、2020年からの5年間で出生数は50万人、2045年、20年後からの5年間は40万人という形、2割減少すると予想されています。武蔵野市のゼロ歳児はなぜ減少しないのか、増加するのか、その理由をどのように捉えているのか伺います。
 3つ目の質問です。多くの武蔵野市民の方から、武蔵野市のこの将来人口推計はおかしい、右肩上がりに人口が増加するとは考えられない、人口が減少する場合も想定するべきという声が届いています。東京都も2025年をピークに人口が減少する局面に向かうとしています。市長は、武蔵野市において、2052年まで人口が減少する局面に直面することはないと考えているのか伺います。
 4つ目の質問です。市民の声に応えて、全国的に進む将来人口の減少などを反映した形となる、武蔵野市における将来人口が減少したケースについての将来人口推計を公表する意思がないのか。ワーストケースというふうに考えてもらってもいいと思いますけども、そういったケースがないのか、公表する意思がないのか、市長に伺います。
 以上で質問を終わります。明確な答弁をよろしくお願いいたします。

5565◯市 長(松下玲子君)  小林まさよし議員の一般質問に順にお答えをしてまいります。
 まず大きな項目、1項目めの御質問の1つ目から5つ目の質問は関連があるため、まとめてお答えをいたします。当該開発事業者の開発事業は令和4年11月に、まちづくり条例に基づく協議が終了しています。その後、令和4年12月に確認済証が下り、着工の準備が整いました。一方で、当該開発事業地のさらなる魅力向上を図るため、当該開発事業者は、並行して周辺の土地利用の検討を進め、隣接地を取得したと聞いております。隣接地取得による本計画の今後については相談を受け、情報共有を行っております。協議終了した計画内容で着工するのか、または計画変更を行うかは現在のところ未定ですが、仮に計画変更を行う場合は、まちづくり条例に基づいた必要な手続を行うこととなります。
 遅滞なくという意味につきましては、当該開発事業にあっては、当該事業の目的であるイーストエリアのさらなる魅力向上を図るため、周辺の土地利用も含めた再検討が進められていることから、遅滞しているとは考えておりません。よって、確認書第4条第4項についても問題はないと考えております。
 続きまして、6つ目についての御質問です。地元の団体に事業概要を説明するに当たり、団体から依頼を受け、団体の方々の不安を払拭するために調べたものです。会社概要や事業内容、具体的に展開している事業その他の内容を、公開されている情報や、当該開発事業者への聞き取りなど、することができる範囲で調査し、団体の方々に報告をしました。
 公共駐輪場の集約化に伴う2つの土地の取引については、現在係争中のため、この場で申し上げることは差し控えます。
 続いて、大きな2項目めの質問の1つ目についてです。当該事業者と面談をしたもののうち、記録が残っているものを開示しております。面談はその6日間以外にも行っていますが、主に電話による面談であり、日付は記録しておりません。
 続いて、2つ目、6つ目、7つ目、8つ目、10番目の質問については関連があるため、まとめてお答えをいたします。要録であり、一字一句が正確に記録されているとは限りませんが、開示した資料にそのように記載されているのであれば、そのような趣旨の発言をしております。
 続きまして、3つ目についての御質問です。令和3年9月16日の建設委員会において、吉祥寺駅北東エリアにおける自転車駐車場の今後について行政報告を行ったとおり、吉祥寺本町1丁目27番街区に収容台数546台以上の駐輪場を整備することで、吉祥寺駅北東エリアでまちづくりの種地を暫定利用している駐輪場を集約化しても、同エリアの整備目標台数を充足すると考えております。吉祥寺本町1丁目27番街区に建設中の駐輪場は、収容台数が約600台となっており、整備目標台数の充足とともに、大型車優先ゾーンを設けることで、駐車場利用者の利便性にも配慮したものとなっております。
 続いて、4つ目についての御質問です。現時点でそのような考えはございません。
 5つ目についての御質問です。駐輪場の整備目標台数については自転車等総合計画で定めており、コロナ禍前の平成22年度から令和元年度までの、過去10年間の最大値を用いています。今後の利用状況については調査等していく必要はございますが、吉祥寺大通り東第3自転車駐車場は、当初の予定どおり、集約化をしてまいります。
 続いて、9つ目の質問です。平成22年の3月に策定をした武蔵野市三駅周辺自転車等駐車場整備計画において、歩行者や自転車の安全等を確保するため、駅前等の交通ふくそうを回避する配置計画とするとし、また、自転車等駐車対策協議会の意見を聞いて平成23年1月に策定した武蔵野市自転車等総合計画では、駅前の交通ふくそうを回避する自転車駐車場の配置計画について、方針をこの時点で掲げております。
 続きまして、11番目についてです。御質問がありました令和3年7月30日の面会メモというのは、私どもの元にはございません。この日に打合せは行っておりません。
 12番目についてです。令和元年12月に、吉祥寺まちづくり事務所の2人で提案を受けております。
 続いて、大項目の3つ目の項目の御質問です。そのうちの1つ目についてです。
 付置義務駐輪場の隔地誘導等については、武蔵野市自転車等駐車対策協議会の意見を聞いて策定をします。武蔵野市自転車等総合計画に施策として記載をしており、今後の取組を進めるに当たり具体的な詳細部分について、さらに自転車等駐車対策協議会に諮るものではなく、市で実行していくものと考えます。市は、付置義務駐輪場の隔地誘導等について、今後の取組を実現するべく、令和4年5月に吉祥寺駅中心エリアにおける付置義務駐輪場の隔地対応について今後の方向性を決定し、同年7月に開催した令和4年第1回自転車等駐車対策協議会で、この方向性の決定を報告しております。同委員会では、この方向性の決定について特段の意見はなかったため、議事要旨での記載はございません。
 続いて、大きな項目4つ目の質問の1つ目についてです。施政方針は日本全体の動向に触れたものであり、矛盾はしておりません。
 2つ目についてです。人口推計の趨勢期間において、特に20歳前後の女性の転入超過があり、この30年間の推計においては、結果としてゼロ歳児の出生数が減少していない推計を示しております。
 3つ目についてです。あくまで推計であるため、人口減少に直面する可能性もあるかとは思います。
 4つ目についてです。長期計画・調整計画の策定に合わせて、4年ごとの推計実施と、推計結果と現実が1%程度の乖離が1年以上続いた場合は、推計をやり直していくことで、適正な時点修正を行ってまいります。
 以上です。

小林まさよし
小林まさよし
会派に属さない議員現職

5566◯9 番(小林まさよし君)  御回答いただきました。再質問をさせていただきたいと思います。
 1つ目、吉祥寺駅の駐輪場の問題です。これについては、市長は、さらなる魅力の向上というようなことをおっしゃいました。それで、契約変更もあれば、それに必要な手続を行っていくというようなことを言いましたけれども、実際に市が把握しているのは、吉祥寺東部地区市有地等利活用公共自転車駐車場等対応方針、これをつくっているわけです。この時点では、ニュープラザビルがあった土地と駐輪場があった土地、この2つの一体地を開発するということが前提となっていたはずなのです。それが変わると、ではそれが魅力的なものになるかなんか分からないではないですか。市とすると、わざわざ市の労働力をかけて、こういった対応方針までつくっているわけです。検討会もやっているわけですよ、1回から5回。こういったものを反映させた計画を進めるべきだということをR社に求めるべきではないのですか。これは私は契約違反だと思いますよ、遅滞なくではなくて。遅滞はないと言いますけれども。もう1回、改めて契約違反でないということの明確な根拠をお知らせください。
 2つ目、面談記録についてお伺いします。主に6日だけど、それ以外にもやっているというお話でした。これは継続的にR社と議論を、最初の備忘録で言うと平成30年11月27日ですけども、それ以降も継続的にやってきたということでいいですねと理解しました。違うのであるならば御答弁ください。
 3つ目の公文書管理についてお伺いしたいと思います。距離延長したということについて、私は重要事項であり、協議会で調査審議するべきものだと思っています。今の市長の御答弁だと、跡づけ、検証できる資料を作成しているのかどうかという回答を、僕はいただいていないと思っているのです。私が情報開示請求して、私でなくてもいいですけれども、第三者が市に請求して、審議会で調査審議したということを、報告はしているわけですよね。でも、そういったものを確認できなければ、報告したということを跡づけ、検証できないわけではないですか。その資料があるのかどうかを私は聞いています。これについても明確に御回答ください。
 4つ目です。将来人口についてです。私は、現在の人口推計は、サンプル等の問題から、ゆがめられた結果になっているというように思います。市長は1%ずれたらというような話をしていましたけれども、今の人口推計では、1%ずれても右肩上がりに増えていくわけです。先ほど御覧いただきましたけれども、20歳代の女性が増えていくとおっしゃいました。20歳代の女性、2040年に1万492人に増えるわけですよ。これ、あり得るのですか。私は正直言って、あり得ないと思います。
 お伺いしたいのは、私には、やはりこれはゆがめられているとしか思えないのです。市民の人も、人口が減少するということを懸念しているわけなのです。それに対応する意思があるのかないかをお伺いしています。
 今、4つの質問をしました。4つ、御回答ください。

5567◯市 長(松下玲子君)  ごめんなさい、質問の趣旨が本当に分かりかねるのですけども、まず最初の質問の契約違反ではないかというところが、先ほどお答えもしましたように、当初の計画どおりでいくのか、また隣地を買収した当該開発事業者が計画を変更するのかは、まだ分かりかねます、未定です。仮に計画変更を行う場合は、まちづくり条例に基づいて必要な手続を行うことになりますので、当該エリアがより安全性が高まり、魅力が向上されるものとなることは、これはよりよいことだと思いますので、そのことが契約違反であるという認識は持っておりません。
 2つ目については、本当に分かりにくいのですけど、面会記録はこれが最後かという、面会というか、日頃、この事業者に限らず、様々電話等で事業者から問合せを受けてお答えをしたりしていることなどがございます。電話等について記録を取っていないことがほとんどだと思いますので、質問の趣旨がちょっと分かりかねるので、平成30年11月27日の面談後の備忘録以降のことをおっしゃっていたのか分かりかねるので、明確に聞いていただきたいと思います。
 そして次が、人口推計がゆがめられていると、結構すごいことおっしゃっていますよ。ゆがめられている、あり得ない、そこまでおっしゃるのであれば、根拠をお出しください。ぜひ出していただきたいと思います。私どもは、一定確立された理論に基づいて推計をしております。日本全体の傾向と異なるからといって、武蔵野市の推計が間違っているというのであれば、なぜ逆に、では日本全体の傾向と、都市部と地方部とありますが、理論をお示しください。何の理論を用いてつくったかで人口推計がゆがめられているとは考えておりません。ただ、私、何度もお伝えしていますけれども、あくまで推計なのです。これ、誰も分からないですよ、正確なことは。だからこそ確立された理論の中で、でき得る限りの推計を行って、仮に誤差があれば、そこで修正をして推計をし直そうねと、その中で20年後、30年後どうなっているかということを考えながら事業を進めていこう、長期計画を定めて、調整計画を定めて進めていこうとしておりますので、ゆがめられていてあり得ないというのであれば、その根拠をお示しいただきたいと思います。

小林まさよし
小林まさよし
会派に属さない議員現職

5568◯9 番(小林まさよし君)  まず契約違反かどうかについて、もう一度説明して、質問に答えていただきたいと思います。
 まず、契約書あるいは確認書にあるのは、駐輪場と旧ニュープラザビルは一体開発するということなのです。また、遅滞なくという、この2つが要件に入っているわけです。今の時点では計画変更を待っているということで、そうしたら、もう進める意思がないのではないですか、それはもう遅滞があるのではないですか。遅れていますよ、もともとの計画、よく読んでください。その計画、遅れていますよ。もし計画変更するのであるならば、それは市が前提とした吉祥寺東部市有地利活用の公共自転車駐車場対応方針、対応方針とこれから言いますけど、この対応方針と違うわけなのです。前提と違っているわけですよ。そうしたらこれは、市にとってさらなる魅力向上かなんかは、今の時点で何が分かるのですか。そこまでの情報をいただいているのですか。これについては、私は契約違反だと思います。もう一度、契約違反であるかどうか、御答弁いただければと思います。
 面談記録については、継続的にR社と議論したということを理解しました。しかしながら、答弁書、市の議会でのやり取りを見てみますと、例えば令和3年9月16日、与座議員が質問しているのですけれども、実際はもっと早くこの方向で部内では意思決定されていて、その方向で今回の民間事業者との折衝をしているのではないのですかというような質問に対して、市の答弁が、時系列につきまして──中略します──令和2年9月に、きっかけとしましては、借地駐輪場を返してほしいということでお話があった後、事業者のほうに接触しております。と同時に、理事者からの指示を受けまして、庁内での検討会を開催しています。令和3年9月16日の建設委員会では、時系列を確認しますと、ニュープラザビルを事業者さんが取得した後に、共同化の提案をしていただいています。中略します。一度断っていると。ここで話が一度終わっています。その後に当該駐輪場の東側の駐輪場の返還を求められたということで、そこにはタイムラグというか、時間差があるというように言っています。また、住民監査の陳述の場において、市職員がR社との接触があったのかということを代表監査委員に質問されているのですけれども、そこで特段接触がないというのも議事録ではっきりと残っています。
 これは、私は印象操作だと思うのですよ。会っていないかのように、急に令和2年9月に始まったかのように言っています。答弁は3回、令和3年9月16日、11月8日、12月16日の建設委員会であります。この黄色の線、10個あるのですけども、同じように令和2年9月をきっかけとしてというように答えています。また、こちらの備忘録のほうにも令和2年11月25日、市からの確認事項として、R社に市が言っているのだと思うのですけども、この件のきっかけについては、S社の賃貸借契約解除通知に端を発し──中略します──27街区の買収及び18街区の売払いを意思決定の上、庁内で動き出すという流れとなるというようにシナリオを描いているのです。そのシナリオどおりに答弁があった。
 これは、私は情報隠しだと思いますよ、印象操作と同じように。私はもう令和2年9月までなかったのだと思い込んでいました。この面談記録を見たら、すごいびっくりしたのです。ここにいる議員の方でその流れを知っている人は、皆さんそう思っているのではないでしょうか。僕は少なくともそう思っています。もしこれが事実だとすると、少なくとも住民監査で、市が答弁した1年3か月特段接触はないというのは、この面会記録からは虚偽答弁だというふうにしか思えないです、この間の記録が残っていますので、接触しているのです。
 こういうのを含めまして、自治基本条例では何が定められているのですか。市は、市政に関する情報を適時適切な方法により、市民に対して分かりやすく提供することに努める、これは第3条です。第7条では、市長等は、その保有する情報を分かりやすく提供するよう努めることにより、市民との共有を図らなければならない。第10条も情報公開で同じように定められています。こういったものに違反する行為だと思います。この件について市長の見解を伺います、どのようにお思いになるか。私は情報隠しであり、虚偽答弁もあった、大きな問題だったと思います。また、自治基本条例にも反するものだと思っています。市長の答弁をお願いします。
 公文書管理についてなのですけれども、私がお伺いしているのは、跡づけのできる、検証できる資料があるかどうかを聞いているのです。それをお答えください。
 将来人口推計についてです。こちらについては、市長は根拠を示せとか論理で示せといいますが、これですよ。20歳代の女性が、出生数が大きく減るのに、武蔵野市だけ増えるのです。これは明らかにおかしくないですか。これはコホート法という、そういう算出方法があるのは分かりますけれども、先ほど申し上げたように、帰納法によるもので、サンプルとかによってはゆがめられるのです。これはゆがめられている結果がこうなっているというふうにしか見えないですよ。出生数、全国的に将来減るというふうに言われているのです。何で20歳代の女性がこの後増えるのですか。私は、こういったことを考えると、武蔵野市の未来に強い懸念を持っています、この市の将来人口で走ることについて。私は、市民の言うとおり、人口減少を想定したものをつくって、そういったところでのシミュレーションをする必要があると思っています。
 改めて、この4点について市長の見解を伺います。
 以上です。

5569◯市 長(松下玲子君)  まずは自転車の協議会についての中で、規則を変更したものの跡づけの記録、検証できるものがあるかということですが、発言がなかったので記載はしておりませんので、そういう意味では跡づけの記録はございません。
 次の、ごめんなさい、御自身お手持ちの資料で、幾つか市議会の建設委員会での質疑とか、御自身のみしかお持ちではない資料で幾つかお話ししたことで、私、今持ち合わせておりませんし、質問通告もない点についてお答えしかねますが、ちょっと伺っていて、虚偽答弁があり、議会基本条例、自治基本条例に違反しているというふうな、疑いでもなく、もう決めつけていらっしゃいますので、だとすると、議会内で正当な手続をもって、委員会での議事録を変更するのか何か、そこまで根拠を、そう思うし、ここにいる人もみんなそう思うだろうというふうにおっしゃっているのが、ちょっと私、聞いていて、そこまでおっしゃって大丈夫なのかなと、本当に逆に不安になるのですけれども、本当に虚偽答弁があるというふうに言い切られるのであれば、それなりの手続を取られたほうがよいかと思います。私、今手元に持ち合わせておりませんので、どの部分を指しているかというのは分かりかねます。
 そして、また人口推計も、何度言ってもゆがめられているというおっしゃり方をするのですが、推計というのは、あくまで推計です。一定の確立された理論に基づいて推計を出しています。国も様々な推計を行っていて、社会保障・人口問題研究所が上位、中位、下位と推計を出していて、武蔵野市についても推計を出していますが、それがあまりにも当たらない。困るぐらいに当たらないので、独自で推計を出して、独自で調査をして対応しています。実際にこの人口に基づいて、学校ですとか様々な公共施設ですとか、必要な課題がたくさんあるわけです。そこを本当に根拠もなく、国が減るのに何で武蔵野は増えておかしいよねみたいなことを言われても、では実際に事務を行っている、市民の生命と財産を守らなければならない、子どもたちの学習環境を守らなければいけない立場の私たちが、そんな曖昧な下ではできませんので、おっしゃる武蔵野市の人口が激減していくというようなデータを持ち合わせていたら、ぜひそれを根拠と理論、何の理論を用いたかをお示しください。その上で市としても、これは確立された論理ですけれども、謙虚に1%、1%はかなり少ない数です。違いがあったら、そこでやり直しますといって、この間来ています。そして今、調整計画も策定していますので、人口推計は、もう何度目ですか、何度同じことを言っても、何度も分かっていただけないのが本当に残念なので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。(「ほかの質問答えていないです。契約違反」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5570◯議 長(落合勝利君)  答弁漏れ含めて質問してください。

小林まさよし
小林まさよし
会派に属さない議員現職

5571◯9 番(小林まさよし君)  それではもう1回、この答弁漏れ、ないようにお願いします。吉祥寺駅北口駐輪場売却問題について、私は契約違反だと思っています。市としてこれは、R社に対してしっかり、契約違反だと、一日も早くそもそもの契約を遅滞なく進めるべきではないか、こういうふうに言うべきだと思うのです。市長はその意思があるのかどうか教えてください。
 面談については分かりました。すみません、ちょっと僕、強く言い過ぎた部分があった部分は訂正させてもらいます。ただ、特段接触がないと言ったのは、これは事実です。これは虚偽です。この部分は虚偽ですよ、それ以外の部分は別にして。それは虚偽ですよ、後で確認してもらえればいいと思います。これは大きな問題があると思いますので、少なくともこういう問題に対して市長はどのようにお感じになるのか、教えてください。
 3つ目、公文書管理についてなのですけれども、跡づけを確認する資料がない、これは公文書管理法違反、第4条違反だと思います。この件について、市長、監督責任も含めて答弁をお願いします。
 将来人口推計について質問します。これは、先ほど市長は人口減少する可能性もあるとおっしゃったのです。そうしたら、説明責任を果たす必要もあると思うのです。また私は、そもそも流入するデータが全国の人口を母数にするべきだと提案しているのです。純流入数ではない、それが一つのやり方であると思います。また、そういうのを考えるのが市職員の役割ではないですか、こういうふうに指摘されて、どうすればいい、これをしろというのではなくて。市職員は市から税金をいただいて、それで仕事をしているわけですよ。こういうような指摘を受けているのです、市民の方からも。そうしたら、それに応えるのが市なのではないですか、市職員が考えるべきことなのではないですか。私も一応提案しますけど、その上で、改めてお伺いします。別の方法を模索するのかしないのか、検討するのかどうか、人口減少を想定するのか、それについて御回答ください。

5572◯市 長(松下玲子君)  契約に基づいて一体かつ遅滞なくの部分で違反しているのではないかという部分で、答弁漏れだとおっしゃっていますが、最初にお答えしております。契約違反とは考えておりません。遅滞なくというのは、物事が予定どおり進まず遅れることというのが遅滞という意味でございますけれども、今回当該開発事業に当たっては、この事業の大きな目的であるイーストエリアのさらなる魅力向上を図るために、周辺の土地利用も含めた再検討が進められていることから、遅滞しているとは考えておりませんし、新たに土地が加わるとしても、市が取引をした、契約をした部分のもともとが一体であることは変わりありませんので、それで契約違反というふうには認識をしておりません。
 そして、公文書違反ではないかということですが、跡づけはないですが、公文書違反であるという認識は持っておりません。
 そして、でもまだやはり職員が虚偽答弁で、虚偽答弁はけしからんというようなことをおっしゃっているので、ですから、例えば議会で発行しておられる委員会の議事録が誤りであるという思いであれば、手続にのっとって進められてはいかがでしょうか。私は常日頃、委員会の質疑等、真摯に対応するように職員にも言っておりますし、私自身も、市民代表としての議員の皆様と真剣な議論を真摯に行いたいと思ってお答えをしております。
 そして、人口推計ですが、市民の指摘があればそれに従うべきだという指摘でおっしゃっていますけども、指摘が正しいか誤っているかという判断も必要だと思っています。一定の確立された理論での推計を行っています。実際それが間違っていれば、途中で、これは傾向が違うよ、おかしいよということがあれば、そこでやり直しますということも言っています。なので、おっしゃるような、これから武蔵野市の人口が激減していくのだと、もう早くに激減していくのだということをおっしゃるのであれば、その理論はどんな理論かというのをお示しいただきたいというふうに私はお伝えをしています。これ、ずっと平行線なのですよ、小林議員とは。人口推計については、言葉のとおり、推計です。どう責任取るのだということもよくおっしゃっていますけど、推計なのです。推計の中で、何かお話聞いていると、武蔵野市の人口が減ってほしいようにも聞こえてしまって、本当残念でならないのですけども、日本も今、少子化で、異次元の少子化対策をすると言っているのです。この危機的な状況を考えた上で、ではどういう方向に進んでいこうかということを言っている中で、武蔵野市、そして東京都、日本、様々な違いがございますけれども、やはり理論に基づいた推計にのっとって様々な事業、施策を考えていく必要があるというふうに私は認識しております。

小林まさよし
小林まさよし
会派に属さない議員現職

5573◯9 番(小林まさよし君)  まず面談記録、虚偽という件につきましては、市民の方にそう説明されているので、確認して、違っていたら、市民の方に説明してください。お知らせください。
 また、百条委員会、私はこれが必要だと思っています。最後にこれをお伝えします。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5574◯議 長(落合勝利君)  次に、安心・安全を最優先とした穏やかな品格ある市政の運営について、4番深田貴美子議員。
             (4 番 深田貴美子君 登壇)(拍手)

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

5575◯4 番(深田貴美子君)  日本維新の会武蔵野市議団の深田貴美子でございます。皆様の温かく力強いお支えをいただき、5期目の御負託を賜りました。新人の東山あきお議員と共に、これまでどおり現場を大切に、武蔵野市民の皆様の安心・安全で穏やかな市政運営を目指して、シリーズで質疑を重ねてまいります。
 1つ目、確立を前提とした武蔵野市住民投票条例について。
 またも事前の議会への行政報告なしに、住民投票条例に関する有識者懇談会を設置すると、市報に掲載がありました。令和3年末の武蔵野市住民投票条例案をめぐっての騒動は、武蔵野市の市民参加と協働の現状と本質を振り返る経験となりました。グローバル時代の社会は、価値観や利害が複雑かつ多元的です。政策形成においてエビデンスの収集、予見を排しての分析、住民への丁寧な情報公開、そして重要なことは、他者の意見に耳を傾けながら、自らの立場を修正しようとする態度をもって議論する熟議であります。
 1、令和4年度武蔵野市自治基本条例周知事業として予算化されていました。令和3年末の騒動の総括並びに反省と課題、周知事業の詳細とその効果について、御所見を伺います。
 2、令和5年度住民投票制度確立に向けた論点整理として予算化されていました。前年度の周知事業を踏まえて確立へ向かうに至った具体的な研究や、他の自治体への視察、ヒアリング、市民へのアンケート等をどう行ったのか。確立に向かうとする根拠と、市政運営の最高意思決定機関であります経営会議での協議について説明を求めます。
 3つ目、住民参加の手法PZ、プラーヌンクスツェレの日本での草分けと評価される三鷹市様では、企画部参加と協働推進室によるMachikoe事業に取り組んでおられます。令和3年7月から令和5年12月の2年半をかけ、三鷹市基本構想の改定や、第5次三鷹市基本計画策定を、一般公募180名、無作為抽出180名、団体代表・団体推せんの約400名の、まさに市民主導の参加の実現であります。市長の御所見を伺います。
 4、茅ヶ崎市様では2009年、自治基本条例制定後、青年会議所、文教大学との実行委員会運営による無作為抽出市民との市民討議会を重ねておられます。住民投票条例についても討議、検証され、1、公平公正な情報提供が困難である。2、実施後に住民自治に様々な影響を及ぼす危険がある。3、課題解決の最善策とは言えないとの理由で見送る判断をしています。市長の御所見を伺います。
 5、先進自治体である横浜市様の政策研究誌「調査季報」、こちらは横浜市職員、市民、専門家が、市民生活の重要課題や行政施策について、1963年から誌上で意見発表、討論、交流の積み重ねをしています。市長の御所見を伺います。
 6、令和3年12月の同時期に、ニューヨークシティでは、永住権か、もしくは就労許可証を持つ外国人が、滞在期間30日で地方選挙に投票できることが話題となりましたが、ニューヨークシティでは1951年以来、市内59か所のコミュニティボードが、市予算への協議と参画、福祉、教育等行政サービスの監視、都市計画と土地利用、市有財産の取得と処分への意見表明、公共投資事業の用地選定・審査等への意見表明といった住民参加のコミュニティ政策の下、活力あるコミュニティを形成しています。市長の御所見を伺います。
 大きな2番、武蔵野公会堂改修基本計画と吉祥寺駅周辺のまちづくりについてです。
 昭和39年竣工の武蔵野公会堂は、吉祥寺南口の唯一の市有地であり、その活用が期待されます。また、課題を抱える吉祥寺東部地区の市有地売却は、まちづくりの観点から、適正な判断だったのでしょうか。市民の夢や希望や要望、意見は一切かなわぬことになりかねない吉祥寺のまちづくりを危惧し、このたび加筆修正されました武蔵野公会堂改修基本計画を踏まえて、以下の点についてお尋ねをいたします。
 1、総床面積は2,480平米から2,570平米に増床していますが、会議室面積については423平米から280平米と、大幅に減床しています。市民の要望にかなったプランと言えるのか、御所見を伺います。
 2、有望視されている改善案II(一部増改築案)です。こちらは駐車場に新会議棟を新築することから、駐車場は大幅に削減されています。また、駐車場に十分な回転スペースがなく、南側道路にダイレクトに出入りするしつらえに見えます。東京都駐車場条例に沿っての付置義務台数と、東京都建築安全条例に沿っての駐車場並びに搬入車の動線、駐車場のしつらえについて御所見を伺います。
 3、有望視されている改善案IIは、老朽化し、経年の手当てが必要なホールを囲む設計になっています。80年を迎える間に、重機を必要とする修繕工事の必要も生じる可能性があります。その際の工事のしつらえをどのように想定しているのか御所見を伺います。本計画2ページでの有望視されている改善案IIは、むしろ部分的新築案とも言えます。20年後に80年を迎え、大老朽化するホールの改築と道連れに、新管理棟と新会議室棟を20年余りの短命の建物とし、約20億円の財源を投入するということです。その合理的な理由と根拠について御所見を伺います。
 関連して、公図での地番、吉祥寺本町1丁目2117番の7、長年親しまれてきた銭湯の土地建物が、隣接する旧武蔵野市駐輪場市有地購入先である株式会社Rに所有権が移転しているようです。事実確認並びに事業者からの相談の有無について説明を求めます。
 大きな3番、住民が願う安心・安全・健康の市政運営等についてです。
 1、防災まちづくり学校の創設で、災害時の共助の組織体制の強化について。
 能登半島沖をはじめ、房総半島周辺など、南海トラフ、相模トラフを危惧する地震が連続して発生しています。今年は関東大震災から100年を迎え、国土交通省によれば、向こう30年間での南海トラフ地震の発生の確率は70%から80%と発表しています。災害時の共助に尽力する国分寺市が取り組む防災まちづくり学校では、年間11回の開催の下、上級救命講座、災害とインフラ、災害と福祉、資機材の操作、避難所運営ゲームHUGなどの詳細な学習体験を経て、現在1,445名が受講し、656名が防災推進員として登録をしています。
 1、改定した武蔵野市地域防災計画には、震災編28ページに、避難所運営組織・自主防災組織の設立を支援するとあり、同編39ページの市の役割には、自主防災組織・ボランティアへの支援、育成及び指導に関することとあります。避難所運営組織13団体、自主防災組織76団体、防災推進員100名とありますが、今後の増員、増強についての御所見を伺います。
 2、同編79ページに地域防災セミナー、地域防災出前講座、市民防災協会事業の推進とありますが、あくまでも組織からの要請を受けての開催と聞きます。自主防災組織等は、初期消火や、地域事業所との連携や東電からの連携など、その担う役割は重大です。セミナー、講座内容など、今後の展望について御所見を伺います。
 3、平成25年の災害対策基本法では、自助及び共助に関する規定が追加されました。その際、地域コミュニティにおける共助による防災活動の推進の観点から、市町村内の一定の地区の居住者及び事業者が行う自発的な防災活動に関する地区防災計画制度が新たに創設をされています。このたびの改定に当たり、どう検討し、反映されたのか、御所見を伺います。
 2、不正受給問題をめぐる当該園の安心・安全な保育の質についてです。
 令和5年4月7日付、子ども家庭部長名で配付された、株式会社Kによる武蔵境K保育園の施設整備に係る補助金の不正受給についてと題した資料に基づきお尋ねをいたします。
 1、保育園設備補助金制度は、子ども・子育て支援法等の関係法律並びに保育所等整備交付金交付要綱に基づき、保育所の新設改修等の整備に関して、国から都道府県を通じて市区町村に対する交付金の交付が行われ、市区町村の予算措置で支給される補助金です。2016年当該保育所の開設に当たり、交付額の適正と市の法令確認体制について説明を求めます。
 2、5月18日付東京新聞では、三鷹市、小平市、杉並区、小金井市、武蔵野市の1区4市において不正受給があり、総額約1億660万円と報道されています。配付資料によれば、本市においては2,872万2,360円の不正な受給があったという。既に7年が経過しており、地方自治法236条適用で時効になる場合、どのようにこの債権の回収を行うのか、御所見を伺います。
 3番、児童福祉施設であることから、事業者の経営の理念は、子どもたちの命と安全並びに保護者、地域の信頼に足るものでなければなりません。児童福祉法第24条に基づき、保育所の実施責務は自治体にあります。規制緩和による株式会社等の参入に門戸が開いたからこそ、交付金交付や運営監督責任をも負うものであります。本市の保育の質の担保の観点から、責任主体である首長として、問題の本質と解決の方向性と再発防止について、具体的な御所見を伺います。
 3つ目、給食の無償化等から始める子どもたちの成長の機会均等についてです。昨年の経済協力開発機構(OECD)が発表しました、国内総生産(GDP)に占める教育機関への公的支出の割合、2019年時点では日本は2.8%と、データのある加盟37か国中36位でした。前年の同率最下位からは改善しましたが、依然として低い状況が続くと報道されています。
 1つ目、教育に係る個人負担が高額である社会では、家庭の経済状況によって受けられる教育の幅が限定され、結果として経済格差が学力格差、学歴格差となり、格差の再生産につながる傾向が強くなると指摘されています。「東洋経済education」によれば、世帯年収300万円未満の家庭の子どもの3人に1人が、1年を通じて学校外の体験活動を何もしていないという報道がありました。世帯年収600万円以上の世帯の同回答に比べて約2.6倍の数字だといいます。標準服、学用品、ランドセルなどの無償化について御所見を伺います。
 2、「日経グローカル」では、全国815市区予算調査で、少子化対策で、東京でも第2子保育の無償化をはじめとする給食の無償化に取り組む自治体が増えており、世田谷区、葛飾区、品川区、北区、荒川区、中央区、新宿区もでしょうか、2023年度から小学校、中学校ともに給食無償化をするなどという報道があります。本市における給食の無償化につきまして御所見を伺います。
 4つ目、三鷹駅構内の通行ルールと玉川人道の安全についてです。
 三鷹駅北口エレベーターを利用し、駅構内のコンコースを、手押しとはいえ自転車にて通過する方がおられる状況を解決してほしいとの御相談がありました。
 1、エレベーター、エスカレーターは武蔵野市の管理責任でありますが、登記簿によれば、三鷹駅構内は東日本旅客鉄道株式会社の所有とお見受けします。交通事業者との協議、並びにエレベーターの使用と自転車の通過についての説明を求めます。
 2、武蔵野市道路総合管理計画では、玉川人道は中央線をくぐり、三鷹市へ通じる重要施設との認識であります。昭和43年竣工、トンネル部分はJRの所轄であり、スロープの壁面の後方が擁壁であり、管理責任が武蔵野市にあるといいます。今後の抜本的な改修並びに高齢社会でのスロープのしつらえ、ポンプ設置とはいえ、過日の大豪雨や震災、地下道であることの防犯安全管理体制等、JR並びに全庁連携しての安全体制が必要と考えます。御所見をお伺いします。
 以上をもちまして壇上からの質問とさせていただきます。御答弁のほどよろしくお願い申し上げます。

5576◯市 長(松下玲子君)  深田貴美子議員の一般質問に順にお答えをしてまいります。
 まず、大きな1番目の御質問の1についてです。廃案となった令和3年度住民投票条例案の内容に立ち入ることは控えますが、その議論の過程では、選挙権などとの混同が見られたということは残念であり、自治制度に関する専門的知見をしっかりと踏まえながら、本質的な議論を行うことが今後の課題であると考えます。令和4年度自治基本条例の周知事業は、当初予算でお認めいただいたとおり、リーフレットの全戸配布やシンポジウムを開催したほか、市報や季刊むさしの、動画など、様々な機会を捉えて条例を取り上げることができたと考えております。
 2つ目についてです。自治基本条例に基づく住民投票制度は、同条例19条で制度の大枠のみ決められ、具体的な要件等は別に条例で定めると規定されています。今年度は、この規定に基づき、制度を確立することを目的として、専門家の知見を活用しながら、今後の議論のために論点整理を行います。論点整理は、自治基本条例と令和5年度当初予算を根拠とするものであり、予算特別委員会でも御意見をいただいたとおり、しっかりと丁寧に進めることが必要と考えております。現在、総合政策部行政経営担当の下、準備が進められており、経営会議での協議にかける段階ではございませんが、論点整理を踏まえ、執行部としての方針を議論する際に活用してまいります。
 続きまして、3から4、5、6まで、他自治体の事例についてまとめてお答えをいたします。御紹介の様々な取組は、それぞれの地域にふさわしい住民自治の実践を、それぞれの自治体の判断で行っているものであり、自治というものが本来持っている多様性を示すものとして興味深いとお見受けしました。本市は自治基本条例と議会基本条例を同時に制定することで、これまでの実践を引き継ぎ発展させていくという覚悟を新たにしたところであるという認識を持っております。新しい市民参加の権利である住民投票制度の確立を含め、本市の市民自治を発展させていきたいと考えております。
 続きまして、大きな2番目の御質問の1と2は関連するため、まとめてお答えをいたします。武蔵野公会堂改修等基本計画の中では、資料として、概算の費用を算出するための参考モデルプランを掲載していますが、あくまで参考として作成した平面図であり、総床面積や各部屋の面積、駐車場の台数などは、配置や仕様も含め、現時点で決定しているものではなく、今後、設計者の提案を求め、現会議室棟の改修の範囲など、具体的な内容を検討してまいります。
 続きまして、3番目についてです。今後20年程度の間、重機を必要とするような工事等を行わないで済むよう、ホール棟も含め、今回の改修等により設備や機械の更新を行うほか、バリアフリー化など必要な機能をアップデートさせて、今後見込まれる修繕等の工事も行っていく予定です。
 4番目についてです。武蔵野公会堂改修等基本計画では、大きな方向性として、新築ではなく、改修等によって現施設の活用を図ることを基本的な考え方としています。これからパークエリアのまちの将来像立案に向けて具体的な取組を進めていくところであり、今の段階では様々な将来像の選択肢に制約を与えないことが重要であると考えています。費用対効果の面や、将来の面的な整備の可能性に与える影響などを総合的に勘案して、コストバランスに配慮しながら、改修等により現施設の延命化を図ることが妥当と判断したものであります。
 5番目についてです。当該開発事業者の開発事業は、令和4年11月に、まちづくり条例に基づく協議が終了しています。その後、令和4年12月に確認済証が下り、着工の準備が整いました。一方で、当該開発事業地のさらなる魅力向上を図るため、当該開発事業者は、並行して周辺の土地利用の検討を進め、隣接地を取得したと聞いています。隣接地取得による本計画の今後については相談を受け、情報共有を行っています。協議終了した計画内容で着工するのか、または計画変更を行うかは未定ですが、仮に計画変更を行う場合は、まちづくり条例に基づいた必要な手続を行うこととなります。
 続いて、大きな3番目の御質問の1つ目についてです。市は平成10年9月に、武蔵野市自主防災組織に関する要綱を制定し、市民への積極的な支援により、自主防災組織の設立を進めています。現在でも、自主防災組織の防災活動に必要な資機材等の整備や、運営に関する支援や、自主防災組織の実施する訓練等の各種防災行事に協力するなど、様々な支援を行っています。防災推進員については、102名の定員をほぼ満たしております。
 続いて、1番目の2についてです。市では、市職員及び市民防災協会による市民、地域団体及び事業所等を対象とした講座を実施し、市の防災対策の周知を図るとともに、受講者、受講団体の防災活動への取組の促進を図っています。また、日本赤十字看護大学、武蔵野市民防災協会、市、その他の関係機関が連携し、図上訓練やシミュレーション等の演習を交えて、参加者の判断力・行動力の養成、的確な応急対応の習熟を図る地域防災セミナーを実施しています。今年度から始まった市の取組や課題など、市政について広く市民と情報を共有し、市と市民の相互の理解を深めることで、市民参加や協働のきっかけとすることを目的とする、むさしのどこでもミーティングも積極的に案内していきたいと考えています。
 続いて、3番目についてです。地区防災計画は、自然特性や社会特性など、各地区の特性や、想定される災害等に応じて多様な形態を取ることができるように設計された、地域居住者等により自発的に行われる防災活動に関するボトムアップ型の計画です。本市のような狭い市域では、地区防災計画を各地域で定めるよりは、地域防災計画で一体的な運用を図るほうが効果的であると考えています。
 続いて、大きな3番目の質問の2点目の御質問の、さらにその中の1つ目についてです。当該保育所の施設整備に係る補助金については、所管課である子ども育成課担当事務職員が、武蔵野市民間保育所施設整備費補助金交付要綱に基づき、申請の審査等の事務を行っています。
 2つ目についてです。3月23日に、運営事業者から上申書、及び当該事業者の顧問弁護士が実施した調査の報告書の提出を受けましたが、その内容が不十分であることから、正式に受理せず、事業者へ再提出を求めました。6月9日に運営事業者から報告書の提出を受け、これから内容を精査する予定であり、過大交付額として確認できたものについては返還を求めてまいります。時効については、市が契約する弁護士に確認を行っているところでありますが、仮に時効が過ぎた場合についても返還を求めていきたいと考えております。
 3点目についてです。つい先ほどもお答えをしたとおり、運営事業者から報告書の提出を受け、これから内容を精査する予定であり、過大交付額として確認できたものについては返還を求め、厳正に対応していきたいと考えております。武蔵野市では、子どもの最善の利益を保障していくために、保育において大切にしたい事項をまとめ、市の保育水準を定めた武蔵野市保育のガイドラインを策定しており、このガイドラインをベースに日々の保育を実践し、保育の質の向上に努めています。こうした取組を通して、お預かりしているお子様の保育の継続を担保しながら、保育アドバイザー等の巡回支援や指導検査等を実施し、保育の質の維持向上に努めていきたいと考えております。
 飛んで、大きな3番目の質問の、その中の4番目の御質問の1についてです。三鷹駅構内の北口と南口を結ぶ自由通路は、東日本旅客鉄道株式会社が設置、所有、管理をしています。一方で、三鷹駅北口のエスカレーターとエレベーターは、市が東日本旅客鉄道株式会社の所有する土地を無償で借り、設置、所有、管理をしています。東日本旅客鉄道株式会社は、三鷹駅の自由通路の自転車通行について、規則は定めていないものの、運用上認めておりません。市としても同社の運用を確認の上、車椅子やベビーカー等の優先といったバリアフリーの観点から、三鷹駅北口エスカレーターとエレベーターの自転車乗り入れは運用上認めておらず、1階エレベーターの前には、自転車の乗り入れを遠慮していただくお願いの貼り紙を掲示しております。
 最後、2つ目の質問についてです。玉川人道は昭和41年より、当時の国鉄によって築造され、道路に関する施設については市が帰属を受け、昭和43年8月に供用開始されました。本施設はJR及び市が所有する部分が混在しており、改修等の際には協議が必要であると認識をしています。本施設は、JRの線路を南北に行き来できている、日常生活に密着した動線であると捉えており、道路施設やポンプ設備等については日常点検や定期点検を実施し、適切に管理するとともに、照明器具のLED化への更新を行うなど、安全・安心して通行できる環境を確保しています。また、防犯面における安全対策については、庁内関連部署で連携し、状況に応じて対応しており、進展する高齢社会に対応したスロープ等の設備の設置については今後の検討課題であると捉えています。本施設については、今後も道路総合管理計画に基づき、関係機関と連携しながら適切に管理をしてまいります。
 他の質問については、教育長からお答えをいたします。

5577◯教育長(竹内道則君)  私からは、学用品などの無償化についてお答えいたします。
 就学援助の制度にて、標準服やランドセルは新入学児童生徒学用品費として、学用品に関しても、学用品・通学用品費として、定額で援助を行っているところです。当市は、就学援助の基準を要保護世帯の1.5倍と広く設定しており、これは他市と比べても多くの世帯に対して援助を行えているものと認識をしているところです。目安ですが、夫婦と子ども2人の世帯ですと、おおむね世帯年収480万円以下の世帯が就学援助の支給対象となっております。
 次に、学校給食の無償化についての御質問です。学校給食の無償化については、他の議員の質問にお答えしたとおりですが、給食費の原則として、学校給食法では、給食の食材費に関しては保護者の負担とすると規定されております。また、食材費が令和3年で約4億8,000万円であり、無償化を続けるために、この規模の金額を毎年公費で負担するには、財源の確保の問題も大きいと認識しております。
 既に就学援助などにより、援助が必要な家庭に対しては給食費の援助を行っているところです。教育委員会としては、学校改築、教員の働き方改革、不登校児童生徒の支援、特別支援教育の充実など、多額の経費を要する様々な問題に対処していく必要があり、学校給食費を無償化するのであれば、本来は学校給食法を改正し、全国的に学校給食費を無償化すべきものと考えています。国や都に対しては、法改正を伴う制度として学校給食を無償化するとともに、財政措置についても東京都教育長会などを通して要望してまいりたいと考えております。
 以上です。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

5578◯4 番(深田貴美子君)  それでは、住民投票条例から、御所見をまた伺います。
 今御指摘のありました幾つかの総括、そのとおりですけれども、ほかにも、説明の仕方、すなわち広報広聴についてもいろいろ問題があったかと思います。今取り戻すべきは、武蔵野市民の皆様の信頼の回復ではないですか。経営会議の令和3年12月22日の記録を見ますと、今後市民との対話をどう進めるかが課題だと書いてあるのです。その反省に立ちましたら、いきなり有識者会議を立ち上げる前に、住民との対話を持つという機会をお考えにならなかったのかどうか、御所見を伺います。
 それから、令和5年度予算参考資料には、住民投票制度の確立に向けた論点整理として、新たな市民の権利が本市にふさわしい制度となると記載しているのです。本市のどこに問題があって、投票権の付与が何を解決すると認識しているのか、御所見を伺います。
 それから、昨日の答弁、保育に関しては、伊藤副市長に御答弁いただきたい。子ども家庭部長もいらっしゃいました。4月の時効を前提としているようにお見受けしたのですが、今の御答弁では、それが過ぎてもきちんと追及していくという御答弁がありましたので、それは信じます。ですが、2016年、平成28年、この同時期に吉祥寺東町で、起案書なき認可保育園事業開設をめぐって、本市は大騒動がありました。加えて、当時の市長が、当該事業者の法令違反さえも、ささいな違反だと発言し、経営者に問題があっても保育士がよければ大丈夫だなどという発言をして、市のコンプライアンスとガバナンスの根本が問われる事件へと発展し、訴訟にまでなりました。このたびの件、不正、過失、錯誤、どのように現時点で認識されているのか御所見を伺いたい。そして、本市の武蔵野市民間保育所施設整備費補助金交付要綱、この手続の段階で見抜けなかったのか、これについて回答を求めます。
 それから、学校給食のことなのですけれども、学校給食法の改正からと教育長答弁がありますが、学校給食法第11条の先ほどの規定は、経費の負担関係を明らかとしたものでありますが、保護者の負担を軽減するために設置者が学校給食費を予算に計上して、保護者に補助することを禁止した趣旨のものではないという理解があります。そして、4条の義務教育諸学校の設置者は学校給食が実施されるように努めなければならない、これは努力義務なのです。だからこそ本市は、中学校は平成20年まで弁当だったわけですよ。つまり、自治体の判断に任されている部分が大きいのです。御所見を伺います。
 それから、公会堂の件なのですけれども、何かざっくりした計画をつくりましたみたいな御説明がありましたが、実際問題、現在240名が利用できる会議室が、恐らく半分ぐらいになるのです。これ、近くの商工会館の4室を使っても、72名しか利用できないのです。しかもゼロワンホールは高い。そして市民会議室は抽せんです。こうした状況の中で、この図面からしますと、明らかに会議室を減らす、減床する、これは誰が見ても分かりますよ。武蔵野公会堂の役割というものはホールだけでないと理解していますが、御所見を伺いたいと思います。

5579◯市 長(松下玲子君)  再質問に順にお答えをいたします。
 まずは住民投票条例に関してですが、昨年度、令和4年度に様々市民の皆様からも御意見をいただけるように、リーフレットの全戸配布を行って、シンポジウムを開催しております。こちらのシンポジウムでは、市民の方に登壇をいただきまして、また会場に御参加の方からも様々意見も寄せられました。この間、令和3年度の住民投票条例案以降、昨年度は周知に努めて、深田議員がおっしゃるような広報広聴に努めてまいりました。また、動画を活用するなど、動画をユーチューブで配信して、見ていただいて、理解をしていただきたいという思いで取り組んできました。そうした中で今回、こちらも令和5年度の予算に基づいて、論点整理を行う旨の有識者の懇談会を立ち上げるものでございます。それが最初の質問です。
 2つ目の質問に関しましては、先ほども私、お答えをしておりますが、今、運営事業者から報告書を、先週金曜日に提出を受けたばかりでございますので、内容を精査しております。再質問があったような、不正があったか、見抜けなかったかなどにつきましては、報告書を精査の上、文教委員会で御報告をしたいと思いますので、その中で御説明をしていきたいというふうに思っております。
 そして最後、私に対して3番目の会議室についてでございますが、公会堂は、当初は集会施設として開館しておりますが、現在は文化施設として位置づけられており、会議室は防音など機能面の課題があると認識をしております。会議室は、公会堂に限らず他の施設にも設置されていることから、必要な数などはエリア全体で考える必要があると思っています。有識者会議においてもこうした意見交換がなされたことを踏まえて、基本計画で一定整理をしたものでございます。

5580◯教育長(竹内道則君)  保護者の負担とするという、原則としての学校給食法の規定は規定として、自治体での判断で給食費に公費を投入することは容認されるものと認識しております。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

5581◯4 番(深田貴美子君)  住民投票ですけれども、最初の質問にどういう、私、理解がちょっと深まらなかったです。この権利を市民に付与することによって何が解決するのか、何がふさわしい制度なのか、説明書きにあるこの意味が、全く今の御答弁では理解できません。
 次に行きます。今回、懇談会というふうな名称があります。これは訴訟にもなりました、いわゆる附属機関との切り分けという理解でよろしいですか。すなわち、助言を求めるのみであって、この懇談会に縛られることがあるのかないのかは確認させてください。1点です。
 それから、そもそも今回の、この住民投票条例の騒動の中で、庁内での議論はどうなさっておられたのですか、理解とコンセンサスを十分に行いましたでしょうか。といいますのは、令和5年1月15日、吉祥寺東コミセンでの協議会へ企画調整課の方が説明にいらしています。自治基本は自治体の憲法であるから、目的は人権保障だとおっしゃったのです。令和5年3月7日のコミ研連の研修会では、自治基本条例は住民参加を促す手続条例であって、憲法とは違うのだという説明が有識者からあるのです。これでは市民は混乱をします。市の中で全庁的に、もしくは御担当の所轄の中で、一体どういった議論を深めたのか、そして市民への対話といって、このように全く違う情報がぼろぼろ出てくるような状態の中で、一定程度予算をつけて周知は徹底したというふうに言えるのでしょうか。御所見を伺います。
 それから、危ない、座ってはいけませんでした。保育園です。不正受給の原資は公金です。委託費の弾力化、これは緊急待機児童対策の中で、規制緩和の中で進められてきたのですが、この説明書きを見ますと、まずもって、こちらは第1弾として、その他保育所運営以外の事業を含む当該保育所の設置者の運営について問題となる事由がないことというのが弾力化の条件になっているのです。弾力運用の停止なども視野に入れて御検討されるのか、御所見を伺います。
 それから、公会堂の件なのですが、文化施設になったからといって、要らないのですか、会議室。6割の利用率ですよ。しかも新設する会議室のうち、2つの地下の部分は、何と楽屋に使うというではないですか。実質的に4つの部屋しかなくなるのです。その辺の市民の求めるニーズ、きちんと把握されているのでしょうか。御所見を伺います。
 それから、教育長、おっしゃるとおりなのですよ。ですから、例えば本市はゼロ歳から18歳の医療費の無償化についても、長期計画の策定委員の忠告も振り切って、市長の判断で早くに取り組まれました。結局、東京都が追いついた形になりました。しかも日本維新の会と立憲民主党は共同で、政府に対して給食の無償化の実現のための法改正を求めています。市長の判断でできるのです。御所見を伺いたいと思います。

5582◯市 長(松下玲子君)  幾つかありましたので、まず自治基本条例に基づく住民投票制度の確立に関しては、こちらは第六期長期計画・調整計画の中でも一定整理をしております。この中では、自治基本条例に基づく市政運営として、重要な条例や計画、施策等、具体的な実践事例を通して、自治基本条例に基づく市民自治の考え方について再確認する機会を長期計画策定前などに定期的に設ける。また、住民投票制度の検討においては、市民等との熟議・熟慮を重ねながら検討を進め、本市の市民自治にふさわしい住民投票条例の制定を目指すとしておりますので、より進んだ市民参加ということを掲げておりますし、また、なぜ住民投票条例を制定するのかになると、こちらはもう自治基本条例制定まで立ち返る必要がありますので、そこについては申し控えますが、一定六長調の中ではこうした整理をしております。
 そして、運営事業者、保育に関して委託費弾力化など、今回の御質問に関しての御質問かと思いますので、それはもう先ほどもお伝えをしていますとおり、運営事業者からの報告の提出を受けて、内容を精査している段階ですので、そちらを一定まとめて、6月19日の文教委員会で報告していきたいと思いますので、その中で御説明をしてまいりたいと思っております。
 そして、公会堂の会議室に関してです。こちらはこの間、まず今回質問で取り上げていただいた武蔵野公会堂改修等基本計画の策定に当たっては、令和2年度より各種調査を行い、令和3年度には法的整理も行いながら文化施設整備計画を策定し、さらに昨年度、市民ワークショップ、アンケート調査を実施して、利用上の課題や市民ニーズを確認するとともに、有識者会議を設置し、ハード面の課題を解消する方策や、文化施設としての必要なしつらえなど、専門的見地からの検討に基づく具体的な意見を聴取し、パブリックコメントや説明会の実施を経て基本計画を策定したものであります。この中で、様々市民ワークショップ、アンケート調査等、市民の皆様からの意見を基に反映して、基本計画を策定したという認識を持っております。
 最後の部分は給食費の無償化に関してですが、これもこの間、他の各議員にもお答えをしておりますが、今、第六期長期計画・調整計画策定を行っている中で検討していただくものであるという認識を持っております。策定委員との意見交換の際にも、私自身の問題意識等を策定委員にお伝えをして、子育て支援の観点や、また財政的な負担の観点、様々な観点からも、これはやはり多くの市民の皆様、議会の皆様の理解がなければできないことであるという認識を持っておりますので、しっかりとまずは策定委員会の中で御議論をいただきたい旨をお伝えしております。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

5583◯4 番(深田貴美子君)  給食からいきます。コストがかかるというお話でしたが、今、給食費の公会計化、進めていらっしゃいますでしょうか。公会計化を進めることによって、給食の食材のコスト削減のメリットがあると聞いています。いかがでしょうか。
 それから、住民投票です。民主主義の落とし穴、これは多数による横暴に陥りやすい、偽りの合意や党派的ないさかいを生み、国民的無関心を生み出しているというふうによく言われているのです。だからこそ、このことに気がついて熟議を実践しているのが三鷹市様であり、立ち止まったのが茅ヶ崎市様であり、そして日常の参加と協働の知を──知識です。そして討議を積み重ねているのが横浜市さんなのです。それぞれの自治ではなくて、すべからく共通して民主主義の限界に挑戦しているのが他の自治体であります。本市とて同じではありませんか。制度やルールを決めれば住民が従うというのは間違っています。制度をつくることから始めるのではなくて、日常の参加と協働から積み上げていく。学び合い、そして互いの違いの認め合い、これを実践しているのが他の自治体であります。熟議とおっしゃるのであれば、武蔵野の熟議はどこから始められますか、御所見を伺いたいと思います。
 それから、株式会社です。理事長が辞任しても持ち株比率が高ければ、事実上の経営権は理事長にあります。株式会社Kの発行済の株式は、登記簿をお調べしましたら、1,600株でございました。辞任した理事長の現在の持ち株総数と、金融機関からの借入れ等を把握されておられますか。御所見を伺いたいと思います。
 それから、武蔵野公会堂については、これはもう恩田副市長に御答弁をいただきたい。解体費並びにプランの積算根拠の開示を求めたいのですが、いかがでしょう。そして、武蔵野市は特定行政庁でありますから、建築主事を置いています。公共建物の施主は首長です。公共建物については、計画通知の手続において構造計算書が必須であります。ですので、きちんと議会に説明できる状況になければいけません。ここがお示しできないとなると、この予算の正当性さえも疑われるものとなります。御所見を伺いたいと思います。
 まずはそこまで。

5584◯市 長(松下玲子君)  住民投票条例の熟議に関してでございますが、先ほどもお答えをしましたように、どこから始めるかということで言うと、もう既に始める準備段階を昨年1年間かけて行っているところでございます。様々市民の皆様に周知事業という形で、予算でお認めいただいて、議会でも御議論いただいて、昨年1年間かけて行っているもの、そして今年度、新たに懇談会を設置して、こちらは懇談会ですから、助言を求めるものでございます。助言を求めて、その後、論点整理をしたものを基に、市民の皆様のまたさらなる熟議を行っていきたいというふうに思っております。
 あと、質問の通告に全くないようなことが幾つかございましたが、保育園の運営事業者に関して、こちらも重ねて御質問いただいておりますが、今まさに報告書を精査している段階ですので、6月19日の文教委員会でお示しをして、御報告をしてまいりたいというふうに思っております。詳細を御質問いただきましたが、今まだ精査中でありますので、この場でお答えはいたしかねます。
 そして、公会堂につきましても、この間こちらも時間をかけて今の段階をお示ししておりますし、また、今後も市民の皆様の御意見を伺いながら、よりよい形にしていきたいということで計画をしておりますので、一般質問でございますので、一般質問の通告に基づいてお答えをしております。

5585◯教育長(竹内道則君)  給食費の公会計化については、学校の事務負担の軽減であるとか、未納の対応などで検討している団体がありますけども、武蔵野市においては多くが給食・食育財団が事務を負担しておりますし、未納の課題もないものから、現在、武蔵野市においては検討しておりません。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

5586◯4 番(深田貴美子君)  保育の件です。それでは文教委員会に、平成28年、2016年の事案でございますので、ぜひとも起案書も出していただきたいと思います。東町の騒ぎは、保育のガイドラインを作成するに至った大きな問題だったのです。ですので、併せて起案書を出していただきたい。それから、6月になってから出てきたという話をおっしゃいますけれども、本市はとりわけ、地方自治法においては時効を迎えており、そして本市の顧問弁護士が、この株式会社Kの顧問弁護士ではありませんか。なおさら私たちにきちんと説明をする責任があなた方にはあります。私たちはその説明を聞く義務もあります。子どもたちの命がかかっています。本市は子どもの権利を守る子どもの権利条例を策定したというのは、これは画餅ではないですよね。本市は、保育の市場化の中で、万が一のときに備えて、子どもたちの最善の利益を守るために子ども協会を法人化しているのです。そして、保育を担ってもらっているのです。そこまでの覚悟をきちんとお組み立ていただいて、この事案について向き合っていただきたい。御所見を伺います。
 それから、学校給食法については共通の認識が持てたと思います。これは1回で済む話ではございませんので、これから協議を重ねていきたいと思っています。
 それから、武蔵野公会堂の件は、そうしますと、何もかも設計のプロポーザルが出てこなければ分かりませんという話なのです。この基本計画は、何とパブリックコメントを取っているのです。このような基本計画のつくり方でよろしいのですか。御所見を求めます。
 それから、住民投票に関しては、論点整理の上でということですが、思い切ったことをなさる特徴を持っていらっしゃる首長さんですから、有識者会議の一方で、ぜひ熟議を実現する民主主義に、熟議民主主義の挑戦をしてみてください。市民による実行委員会を立ち上げる、市民陪審を設ける。コンセンサス会議を開く、そして熟議型世論調査を行う、また熟議型タウンミーティングの開催をする、とことん議論をしてみる、これをやってみたらどうですか。これこそ私は、今回これだけの大騒ぎになった、まさに一つの成果になると思います。やってみてはどうですか。恐れることはないと思います。そして、そこから生まれた市民の意見、疑問、そして課題、それを有識者会議と突合してみれば分かるではないですか。認識のずれがあるかもしれませんよ。とにかくやってみることです。熟議、熟議、言葉だけでは駄目なのです、実践することなのです。思い切ってこれをやってみませんか。私はぜひやってみたいと思います。
 とにかく権力がある立場の方が強烈な勢いで物事を進める、このように見えてしまうのは御本人にとっても不本意ではないですか。覇道だと言われていますよ。思想が対立したり紛糾する課題の解決こそ、市民の文化の知を持って調定をする、これが武蔵野市らしい自治の在り方ではないですか。御所見を伺いたいと思います。
 それから、時間がなくなりましたので、あとはそれぞれの所轄の中で、また改めて一般質問も吉祥寺のまちづくりについては行ってまいりたいと思います。国分寺市については、ぜひとも防災部、視察に一度行っていただきたいと思います。

5587◯市 長(松下玲子君)  まず、保育の運営事業者の御質問の関連の中で、6月19日の文教委員会での行政報告についての提出資料の御要望があったかと思いますが、文教委員会ですので、正副委員長とをよく御相談をしながら行政報告を行ってまいりたい、その中で資料等についてもよく御相談をしながら行っていきたいというふうに思っております。
 また、今も再質問の中で、住民投票条例に関して懇談会を立ち上げることに際して、また今後の市民との熟議をしっかりと行っていくという、深田議員から大変強い後押しをいただいたというふうに思っておりますので、市民の皆様との熟議、どういう方法で行っていくのか、また、こちらも行政報告もございますし、御意見や御要望をいただきながら、やはり徹底的に議論するというのは非常に重要だと思っております。それは決して誹謗中傷ですとか、相手をおとしめるとかではなく、政策論争といいますか、政策的な課題についてしっかりと議論して、武蔵野市にとってよりよい市民参加が、そして参加と協働が進む自治基本条例に基づいた、よりよい武蔵野市の市政に資する取組となるよう努力をしてまいりたいと思います。

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5588◯議 長(落合勝利君)  以上をもって一般質問を終わります。
 暫時休憩いたします。
                               ○午後 3時20分 休 憩
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                               ○午後 3時40分 再 開

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5589◯議 長(落合勝利君)  休憩前に引き続き会議を開きます。
 次に、日程第2 議案第38号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意についてを議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

5590◯市 長(松下玲子君)  ただいま上程されました議案第38号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について外関連する13議案について御説明申し上げます。
 現在の委員の任期が7月19日に満了となるため、農業委員会等に関する法律第8条の規定により、委員候補者14名の方の任命同意を求めるものでございます。農業委員会等に関する法律が平成28年4月1日に一部改正され、農業委員の選任方法が公選制から市長の任命制に移行してから3回目の委員改選となります。
 武蔵野市農業委員会委員定数条例により、定数は14名となっており、10名の方が農業生産者で、うち4名が認定農業者でございます。農業委員会法第8条第5項の規定により、本来は委員の過半数が認定農業者であることが求められております。しかしながら、本市は、農地面積が200ヘクタールを下回るため、同法施行規則第2条第4号に該当しており、適用除外となることから、差し支えのないことを御報告いたします。また、14名のうち残り4名は農業生産者以外の方で、全員が農業委員会の所掌に属する事項に関し、利害関係を有しない方でございます。
 任期につきましては、令和5年7月20日から令和8年7月19日までの3年でございます。
 初めに、提出議案の2ページをお願いいたします。
 議案第38号の榎本一宏氏でございますが、御本人の略歴につきましては、参考資料のとおりでございます。再任となり、再任後6期目の任期となります。現在、本市農業委員会会長であり、認定農業者でございます。人格、識見ともに農業委員にふさわしいと考えておりますので、よろしく御同意くださいますようお願いいたします。

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5591◯議 長(落合勝利君)  これより質疑に入ります。

本間まさよ
本間まさよ
日本共産党武蔵野市議団現職

5592◯21番(本間まさよ君)  最初の議案ですので、任命全体についてお伺いをしたいと思いますが、農業委員の任命については、先ほど市長からも御説明がありましたように、一つは、個人または農業団体等からの推せん、そしてもう一つが応募というようになっていると思います。今回、何名の方が推せん、また応募があり、決定されたのかということについての経過について御説明をいただきたいというように思います。
 また、この条例を読みますと、選定委員会のところで市長のほうに推せんという形で提案されるということだと思っておりますが、選定委員というのは、副市長2名と部長2名、そして事務局長2名という形での6名体制での選定委員会が行われておりますが、ここでの選定の基準というのはどういうようなものがあるのか、それも含めて御答弁いただきたいと思います。

5593◯市民部長兼交流事業担当部長(田川良太君)  御質問いただきました。お答えいたします。
 まず今回、11名の方が推せんという形でいただいております。また、御本人からの応募という形で、9名の方が御応募いただいているというふうな形になってございます。それぞれ合計で20名の方から14名の方の選任をお願いするというところでございます。
 また、こちらの委員会のほうなのですけれども、既に農業委員会の委員の選考に際しましては、事前に選考基準等をお示しさせていただいております。その中で、それぞれこれまでの農業者としての経歴、また農業委員会の委員としての経歴、また学識経験者、有識者、そういった形での加点等含めまして、それぞれ指数化をいたしまして選定をしているというふうな形になってございます。
 以上でございます。

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5594◯議 長(落合勝利君)  質疑の途中で大変申し訳ございませんが、先にお諮りいたします。
 本案は委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5595◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
 質疑を続けます。

本間まさよ
本間まさよ
日本共産党武蔵野市議団現職

5596◯21番(本間まさよ君)  今回で3回目だということで、私も3回とも議案の審議、一度は議長席にいたのではなかったかなと記憶しているのですが、臨ませていただきましたが、たしか今回だけに限らず、推せんも、それから応募も、定数よりは多くあったというように思います。基準があるということなのですが、例えば同じような基準でなった場合とか、いろいろもっと細かい内容というのがあるのではないかなというように思いますし、武蔵野の農業委員会にふさわしいということで選ばれたというように思いますけれど、その点で、もう少し基準の内容についても御説明をいただきたいと思います。

5597◯市民部長兼交流事業担当部長(田川良太君)  ありがとうございます。まず、この採点基準に関しましては、基本的に農業者の方、いわゆる利害関係のある人というのでしょうか、そういった形で農業者の方の採点基準というのと、あと農業委員会の所掌事務に利害関係を有しない中立委員という方、こちらのほうで若干採点基準、当然ながら異なってきます。農業者の方でいうと、基本的には耕作地を市内に有する方であったりとか、年間の農業従事日数、何日実際農業に携わられているのか。また、農業従事の年数、そして冒頭ありましたけども、認定農業者であるかどうかで、これに関しては武蔵野市として独自に都市型認定農業者という制度をスタートしていますので、こちらのほうも加味されるというふうな形で、細かに採点をさせていただいているところでございます。
 また、利害関係を有しない中立委員に関しましては、いわゆる農政の識見のある方、例えば大学等で農業に関する教鞭を執られているような方であったりとか、例えば国、地方自治体等で農政に関わる業務に当たられている方、そういった方の加点であったりとか、あとはいわゆる住所要件みたいなところで、市内で住所があるというところであったりとか、そこら辺も細かく点数をつけさせていただいております。
 また、これは農業委員会の全体的な考え方として、特に女性であったりとか青年、こういった方にぜひ入っていただきたいということで、こちらに関しても若干の加点をするというふうなことで、細かく点数をつけさせていただいているというところでございます。
 以上です。

本間まさよ
本間まさよ
日本共産党武蔵野市議団現職

5598◯21番(本間まさよ君)  細かく御説明はいただきました。今回、推せんと、それから個人、農業団体等の推せんと応募という形で、インターネットで見させていただきましたら、団体からの推せんで全員がなっているわけではなく、また応募した中でも、専門家の方でも全員が選ばれているわけではないのかなというように思っています。また、そういうところでは、選定委員会のほうではどういうような議論がされて、最終的に推せんという、議会に認定という形の条例が提出されたのか。市がこういう人になってもらいたいということでお声をかけて、その方が応募したというような事例はあるのかどうかを含めてお伺いをしたいと思います。

5599◯市民部長兼交流事業担当部長(田川良太君)  重ねての御質問ありがとうございます。実際その選定の委員会の中では、最終的に同じ点数になったときに、特に中立委員の方なのですけれども、どういうふうな形で今後、武蔵野市の農業委員会委員として自分が関わっていきたいかというようなことを事前に、ちょっとした作文を書いていただきまして、そういったものを提出していただいています。そういったものなんかも加味して、最終的には委員会の中で、この方にぜひお願いしたいというような形で選定をさせていただいているということになります。
 武蔵野市のほうから、この方に農業委員になってくれませんかというふうな働きかけは、特には行っておりません。
 以上です。

山本ひとみ
山本ひとみ
無所属むさしの現職

5600◯22番(山本ひとみ君)  それでは、私も、この農業委員会委員の選任の同意について質問をしたいと思います。最初の議案で全体のことを質問したいというふうに思います。
 まず農業委員会は、もちろん法定の委員会でございまして、以前は別の形で、公選制を取って選ばれていたのが、任命制に変わったときのことは私も覚えております。
 質問としましては、大きくは2点なのですけれども、農業委員会が公選制の時代と今と、業務の内容や回数とか変化があったのかどうかということと、あと、書いてあるとは思うのですけど、市の現状での費用負担です。委員の方はもちろん有償ですから、会長さんに月額幾ら、委員には月額幾らと決まっていると思いますし、会議を開くわけですから、もちろんその他の費用も発生すると思うのですが、どの程度かかっているのかということを農業委員会全般のことで伺いたいと思います。
 大きな2点目は、先ほど本間議員からも質問がありましたけれども、今回14名の委員全体が、任期が来て替わるわけですけれども、推せんの場合と応募がある場合とあります。20名あったけれども14名となったということで、それは要するに、構成としては、個人で応募した人と、それから法人または団体が推せんした人、どういう構成になっているのでしょうか。どういう構成か、その割合というのをお示しいただきたいと思います。
 また、私も例規類集で、もう1回確認をいたしました。それによると、もちろん定数条例がまずあって、それから武蔵野市農業委員会委員の推薦及び募集に関する規則というのがあります。その規則の第3条に、推せんに関しては、個人が推せんする場合にあっては、そういう書式がある、それから法人または団体が推せんする場合にあっても、また書式がある。これはそれぞれ書式が違う様式になっております。この法人または団体に関して、今回は、その法人や団体というのは何団体、幾つあって、同じ団体なのかどうかということを伺いたいと思います。
 それから、推せんや募集の周知ですけれども、これはいつから、どのような形で周知をしたのか。先ほど選定基準ということがあって、市からは働きかけがなかったという点や、それから女性ですとか青年というのは採点に関して加点したところがあるということで、バランスも考えたのだとは私も思うのですけれども、そういう点で全体の構成というのはどのようにお考えになってバランスを取ろうとしたのかというのを、細かい点ですが伺いたいと思います。
 だから大きくは、農業委員会に関して、現在の制度になって業務内容や回数の変化があったのか、市の費用負担がどうなっているか。これは農業委員会に関してと、あとは、今回委員を選ぶに当たっての質問が2点目でございまして、それに関して、20名応募があって、それはどういう内訳で14名なのかということと、今回推せん、募集に関して、いつどういうふうに周知をしてきたのかということ。それから構成としてどういうところを留意したのか、この点質問をしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。

5601◯市民部長兼交流事業担当部長(田川良太君)  ありがとうございます。まず今回、任命制になって3回目ということなのですけども、それ以前と比べて農業委員会の回数自体が、いわゆる総会と通常のものと、ほぼ毎月やっているという構成にはほとんど変わりはございません。基本的には審議する事項というのが、農地に関する事項であったりとか、様々な審議事項、その都度変わってきますけれども、毎月基本的には行っているというふうなものでございます。
 経費に関しましては、これは令和になってからですか、実際、農業委員会の報酬の関係を、引上げをしていただいたというのがございます。かつては、非常に頑張っていただいている農業委員の皆様だったのですけども、三多摩の中でも非常に低いほうだったということもあって、これを上げていただいたというようなところもありまして、今若干上がっているというところでございます。令和5年の農業委員会に係る予算ということで申し上げますと、全部で1,076万円が経費としてかかっているというふうなところでございます。
 あと、バランスの問題です。これは特に女性の方を何割にするとか、そういったことを考えて決めているわけではなくて、全体の、こちらのほうの申請の方の中から、実際必要な、先ほども申し上げたような点数で指数化したところでまずは決まってくるものですので、そこのところ以上のところで何かバランスを図っているということはございません。割合で申し上げますと、今回でいいますと、農業者の方が、先ほど申し上げたように11名の方の応募というか、推せんをいただいているということなのですが、全部で7つの団体プラス1人の個人の方からの推せんをいただいて、11人の方がピックアップされているというふうな形になります。応募のほうは9名ということですので、これは完全に御自分で実際手挙げをしていただいて、やっていただいているというふうな形になります。
 ちょっと前後してしまいましたけれども、農業委員の周知に関しましては、3月1日に市報及びホームページで募集記事を掲載させていただくということで、3月15日に一旦、途中の応募・推せん状況、これは中間報告という形でお示しするということが決まっていますので、させていただいております。それ以降、4月以降、選定委員会を開催して、本日に至っているというふうな経過でございます。
 以上です。

山本ひとみ
山本ひとみ
無所属むさしの現職

5602◯22番(山本ひとみ君)  御答弁いただきましてありがとうございました。私、都市計画審議会も長く関わっていますが、そういう委員会でも土地の使い方として、農業用地がだんだん減っていくことに対して憂慮する発言が出ていて、そういう意味でも都市農業の大切さというのは、農業生産だけではなく、景観の面ですとか、保水ですとか、様々な面で重要になってきているし、武蔵野は都市部でありますけれども、都市農業の重要性というのをより多くの人が認識しているところだと私も理解をしています。
 ちょっと長くなってすみませんが、それで、今分かったことは、14名の委員の方が今回、任期が来て、もう1回こういうふうに任命を同意してくださいという提案が議案としてあったわけですけれども、11名の推せんがある方に関しては7つの団体であるということで、あと応募に関しては、9名応募されたけれども、その中から3名が選ばれたという理解でいいわけですね。落選という言い方がいいのかどうか分からないけれども、意向に沿えなかった人がいたということで、それは定数があるわけだから、定数を超えて採用はできないということでよろしいのですよね。
 今回に関しては、3月1日から周知をしていたので、私も中間のところまで、理解していなくて申し訳なかったのですけれども、広く市民がこういうことがあるということを理解していただいて、この農業委員会がどういう機能を果たしているかということをこれからも、関心のある人がすぐアクセスできるように心がけていただけるとありがたいなということで、これは要望でもありますが、これに対するお答えもありましたらお願いを申し上げます。
 今回、直接の農業従事者ではない方でも、農業に識見がある人、それから農業をやっている方でも若い人、青年というのを選んだという、それでバランスを取りたいということかと思うのですけれども、こういう理解でよろしいでしょうか。私の質問としては以上にしたいと存じますので、お答えをお願い申し上げます。周知のこととバランスのことと、お答えがありましたらお願い申し上げます。

5603◯市民部長兼交流事業担当部長(田川良太君)  ちょっと私の説明が不十分だったかもしれません。申し訳ありません。
 まず、推せんをいただいている農業者の方々11名の中で、今回議案の中で、この後市長の御説明もあるのですけれども、農業者の方は10名を選ばせていただいています。実際中立の方のほうは9名の中から4名が選ばれているという形ですので、議案書の中にも記載があるのですけれども、そのようなことで御理解をいただければというふうに思います。
 あと、先ほど申し上げたように、農業委員会を成立させるために、女性をできるだけ入れましょうとか、若い方に入っていただきましょうということは一定示されておりまして、それについては私どものほうとしてもしっかりと今回反映をさせていただければなというふうに思って、今回御提案させていただいているところでございます。
 以上です。

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5604◯議 長(落合勝利君)  これにて質疑を終局し、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5605◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 議案第38号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について、本案に同意することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5606◯議 長(落合勝利君)  起立全員であります。よって、本案は同意することに決しました。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5607◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第3 議案第39号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意についてを議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

5608◯市 長(松下玲子君)  ただいま上程されました議案第39号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について御説明申し上げます。提出議案の6ページをお願いいたします。
 榎本英明氏でございますが、御本人の略歴につきましては、参考資料のとおりでございます。再任となり、再任後6期目の任期となります。人格、識見ともに農業委員にふさわしいと考えておりますので、よろしく御同意くださいますようお願いいたします。

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5609◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5610◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
 お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5611◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 議案第39号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について、本案に同意することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5612◯議 長(落合勝利君)  起立全員であります。よって、本案は同意することに決しました。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5613◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第4 議案第40号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意についてを議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

5614◯市 長(松下玲子君)  ただいま上程されました議案第40号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について御説明申し上げます。提出議案10ページをお願いいたします。
 大谷壽子氏でございますが、御本人の略歴につきましては、参考資料のとおりでございます。再任となり、再任後3期目の任期となります。農業委員会等に関する法律第8条第6項に規定する利害関係を有しない者に該当する方でございます。人格、識見ともに農業委員にふさわしいと考えておりますので、よろしく御同意くださいますようお願いいたします。

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5615◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5616◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
 お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5617◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 議案第40号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について、本案に同意することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5618◯議 長(落合勝利君)  起立全員であります。よって、本案は同意することに決しました。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5619◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第5 議案第41号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意についてを議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

5620◯市 長(松下玲子君)  ただいま上程されました議案第41号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について御説明申し上げます。提出議案の14ページをお願いいたします。
 北沢俊春氏でございますが、御本人の略歴につきましては、参考資料のとおりでございます。再任となり、再任後2期目の任期となります。農業委員会等に関する法律第8条第6項に規定する利害関係を有しない者に該当する方でございます。人格、識見ともに農業委員にふさわしいと考えておりますので、よろしく御同意くださいますようお願いいたします。

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5621◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5622◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
 お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5623◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 議案第41号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について、本案に同意することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5624◯議 長(落合勝利君)  起立全員であります。よって、本案は同意することに決しました。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5625◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第6 議案第42号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意についてを議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

5626◯市 長(松下玲子君)  ただいま上程されました議案第42号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について御説明申し上げます。提出議案の18ページをお願いいたします。
 後藤幸治氏でございますが、御本人の略歴につきましては、参考資料のとおりでございます。再任となり、再任後2期目の任期となります。認定農業者でございます。人格、識見ともに農業委員にふさわしいと考えておりますので、よろしく御同意くださいますようお願いいたします。

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5627◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5628◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
 お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5629◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 議案第42号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について、本案に同意することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5630◯議 長(落合勝利君)  起立全員であります。よって、本案は同意することに決しました。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5631◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第7 議案第43号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意についてを議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

5632◯市 長(松下玲子君)  ただいま上程されました議案第43号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について御説明申し上げます。提出議案の22ページをお願いいたします。
 坂本和人氏でございますが、御本人の略歴につきましては、参考資料のとおりでございます。再任となり、再任後2期目の任期となります。認定農業者でございます。人格、識見ともに農業委員にふさわしいと考えておりますので、よろしく御同意くださいますようお願いいたします。

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5633◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5634◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
 お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5635◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 議案第43号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について、本案に同意することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5636◯議 長(落合勝利君)  起立全員であります。よって、本案は同意することに決しました。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5637◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第8 議案第44号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意についてを議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

5638◯市 長(松下玲子君)  ただいま上程されました議案第44号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について御説明申し上げます。提出議案の26ページをお願いいたします。
 櫻井義則氏でございますが、御本人の略歴につきましては、参考資料のとおりでございます。再任となり、再任後2期目の任期となります。人格、識見ともに農業委員にふさわしいと考えておりますので、よろしく御同意くださいますようお願いいたします。

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5639◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5640◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
 お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5641◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 議案第44号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について、本案に同意することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5642◯議 長(落合勝利君)  起立全員であります。よって、本案は同意することに決しました。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5643◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第9 議案第45号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意についてを議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

5644◯市 長(松下玲子君)  ただいま上程されました議案第45号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について御説明申し上げます。提出議案の30ページをお願いいたします。
 下田誠一氏でございますが、御本人の略歴につきましては、参考資料のとおりでございます。再任となり、再任後2期目の任期となります。人格、識見ともに農業委員にふさわしいと考えておりますので、よろしく御同意くださいますようお願いいたします。

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5645◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5646◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
 お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5647◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 議案第45号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について、本案に同意することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5648◯議 長(落合勝利君)  起立全員であります。よって、本案は同意することに決しました。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5649◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第10 議案第46号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意についてを議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

5650◯市 長(松下玲子君)  ただいま上程されました議案第46号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について御説明申し上げます。提出議案の34ページをお願いいたします。
 高橋栄治氏でございますが、御本人の略歴につきましては、参考資料のとおりでございます。新任の委員となります。吉祥寺地区で農業生産組合長などを歴任された農業生産者でございます。人格、識見ともに農業委員にふさわしいと考えておりますので、よろしく御同意くださいますようお願いいたします。

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5651◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5652◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
 お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5653◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 議案第46号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について、本案に同意することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5654◯議 長(落合勝利君)  起立全員であります。よって、本案は同意することに決しました。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5655◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第11 議案第47号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意についてを議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

5656◯市 長(松下玲子君)  ただいま上程されました議案第47号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について御説明申し上げます。提出議案の38ページをお願いいたします。
 土屋美惠子氏でございますが、御本人の略歴につきましては、参考資料のとおりでございます。新任の委員となりますが、過去に農業委員会委員を務められた経験がございます。農業委員会等に関する法律第8条第6項に規定する利害関係を有しない者に該当する方でございます。人格、識見ともに農業委員にふさわしいと考えておりますので、よろしく御同意くださいますようお願いいたします。

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5657◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5658◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
 お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5659◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 議案第47号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について、本案に同意することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5660◯議 長(落合勝利君)  起立全員であります。よって、本案は同意することに決しました。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5661◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第12 議案第48号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意についてを議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

5662◯市 長(松下玲子君)  ただいま上程されました議案第48号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について御説明申し上げます。提出議案の42ページをお願いいたします。
 中村健二氏でございますが、御本人の略歴につきましては、参考資料のとおりでございます。新任の委員となりますが、過去に農業委員会委員を務められた経験がございます。東京むさし農業協同組合武蔵野地区筆頭理事などを歴任されている農業生産者であり、認定農業者でございます。人格、識見ともに農業委員にふさわしいと考えておりますので、よろしく御同意くださいますようお願いいたします。

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5663◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5664◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
 お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5665◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 議案第48号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について、本案に同意することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5666◯議 長(落合勝利君)  起立全員であります。よって、本案は同意することに決しました。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5667◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第13 議案第49号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意についてを議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

5668◯市 長(松下玲子君)  ただいま上程されました議案第49号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について御説明申し上げます。提出議案の46ページをお願いいたします。
 松本正人氏でございますが、御本人の略歴につきましては、参考資料のとおりでございます。再任となり、再任後2期目の任期となります。人格、識見ともに農業委員にふさわしいと考えておりますので、よろしく御同意くださいますようお願いいたします。

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5669◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5670◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
 お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5671◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 議案第49号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について、本案に同意することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5672◯議 長(落合勝利君)  起立全員であります。よって、本案は同意することに決しました。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5673◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第14 議案第50号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意についてを議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

5674◯市 長(松下玲子君)  ただいま上程されました議案第50号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について御説明申し上げます。提出議案の50ページをお願いいたします。
 森田茂紀氏でございますが、御本人の略歴につきましては、参考資料のとおりでございます。新任の委員となります。東京大学名誉教授及び東京農業大学農学部教授の経歴のあるほか、環境大臣賞も受賞されるなど、農業政策に精通している方で、農業委員会等に関する法律第8条第6項に規定する利害関係を有しない者に該当する方でございます。人格、識見ともに農業委員にふさわしいと考えておりますので、よろしく御同意くださいますようお願いいたします。

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5675◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5676◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
 お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5677◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 議案第50号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について、本案に同意することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5678◯議 長(落合勝利君)  起立全員であります。よって、本案は同意することに決しました。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5679◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第15 議案第51号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意についてを議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

5680◯市 長(松下玲子君)  ただいま上程されました議案第51号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について御説明申し上げます。提出議案の54ページをお願いいたします。
 吉野憲二氏でございますが、御本人の略歴につきましては、参考資料のとおりでございます。新任の委員となります。境南部地区で農業生産組合長などを歴任された農業生産者でございます。人格、識見ともに農業委員にふさわしいと考えておりますので、よろしく御同意くださいますようお願いいたします。

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5681◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5682◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
 お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5683◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 議案第51号 武蔵野市農業委員会委員の任命の同意について、本案に同意することに賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5684◯議 長(落合勝利君)  起立全員であります。よって、本案は同意することに決しました。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5685◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第16 議案第52号 武蔵野市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

5686◯総務部長(一ノ関秀人君)  ただいま議題となりました議案第52号 武蔵野市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。提出議案59ページをお願いいたします。
 このたびの改正は、提案理由のとおり、武蔵野市懇談会等の設置及び運営に関する指針が令和5年4月1日に施行されたことを踏まえ、所要の改正を行うものでございます。
 58ページの第1条につきましては、第43号の予防接種対策委員会の委員、第45号の技能功労者等選考委員会の委員、第47号の交通安全対策協議会の委員が懇談会等の委員に該当するため削除するものでございます。
 59ページの別表第2は、非常勤職員の日額の報酬を定めるもので、第1条で削除した3委員の報酬を削除するものでございます。
 付則でございますが、この改正条例は公布の日から施行いたします。
 以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5687◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。質疑を省略し、本案は総務委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5688◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本案は総務委員会に付託することに決しました。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5689◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第17 議案第53号 武蔵野市市税条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

5690◯税務担当部長(河戸直也君)  ただいま議題となりました議案第53号 武蔵野市市税条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 このたびの改正は、地方税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第1号)が本年3月31日に公布されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。
 それでは、主な改正項目の具体的な内容を新旧対照表で御説明いたします。
 議案書の62ページをお願いいたします。第27条の8、少し飛びまして、65ページの第30条の2、第32条、66ページの第33条の3、70ページの第33条の6、71ページの第33条の6の2及び73ページの第33条の6の6の改正は、令和6年度から個人市民税の均等割の賦課徴収に併せて、国税である森林環境税の賦課徴収を行うことに伴う字句の改正でございます。
 お戻りいただきまして、63ページをお願いいたします。第29条の3の2の改正は、給与所得者が提出する扶養親族等申告書について、前年の申告内容と異動がない場合には記載事項を簡素化することが可能となることに伴う字句の改正でございます。
 少し飛びまして、74ページをお願いいたします。第65条の改正は、道路交通法の改正により新たに定義が設けられた一定の要件を満たす電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車について、原動機付自転車として税率を2,000円と定めるものでございます。
 75ページをお願いいたします。附則第6条の2の改正は、固定資産税、都市計画税のわがまち特例の規定で、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る課税標準の特例について、地方税法の参酌基準に合わせ3分の1とする項の追加で、附則第6条の3の改正は、当該特例の適用を受けようとする場合に必要な申告の手続を定めるものでございます。
 76ページの附則第11条の3、及び77ページの附則第12条の2の改正は、軽自動車の環境性能に係る不正行為があった場合に、不正を行ったメーカーから不正により生じた納付不足額を徴収するに当たり、不足額に加算する割合を現行の10%から35%に引き上げるものでございます。
 最後に、改正付則でございます。
 改正付則第1条は、この条例の施行期日を公布の日からとすることを定めるものでございます。ただし、各号記載の改正及び規定につきましては、それぞれ記載の期日から施行するものでございます。
 付則第2条は個人市民税、付則第3条は固定資産税、付則第4条は軽自動車税に関する経過措置をそれぞれ定めるものでございます。
 以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5691◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。質疑を省略し、本案は総務委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5692◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本案は総務委員会に付託することに決しました。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5693◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第18 議案第54号 武蔵野市立武蔵野公会堂改修等工事設計事業者選定委員会設置条例を議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

5694◯市民活動担当部長(毛利悦子君)  ただいま議題となりました議案第54号 武蔵野市立武蔵野公会堂改修等工事設計事業者選定委員会設置条例について御説明いたします。
 本件は、武蔵野市立武蔵野公会堂改修等工事の設計事業者の選定に係る審査を行う附属機関として、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、武蔵野市立武蔵野公会堂改修等工事設計事業者選定委員会を設置し、必要な事項を定めるため、条例を制定するとともに所要の改正をするものでございます。
 それでは、各条文に沿って御説明いたしますので、80ページをお願いいたします。
 第1条は、委員会の設置について定めるものでございます。
 第2条は、用語の定義を定めるものでございます。
 第3条は、所掌事項として、市長の諮問に応じ、設計事業者の選定基準の策定や、設計事業者の選定に関する事項などを審査することを定めています。
 第4条は、組織について定めるもので、第1項で、選定委員会は、学識経験者、市の職員、その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、または任命する委員7人以内をもって組織するとともに、第2項にて、委員の任期は、市長の委嘱または任命の日から、設計事業者を市長が決定する日までとすることを規定しています。
 第5条は、委員長の選出方法、職務代理について定めるものでございます。
 第6条は、会議について定めるものでございます。
 81ページをお願いいたします。
 第7条は、意見の聴取等、第8条は、守秘義務について定めております。
 第9条では、選定委員会の委員の報酬及び費用弁償は、武蔵野市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に定めることを規定しています。
 第10条の委任事項については、この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定めるとしております。
 次に、付則でございます。
 第1項は、条例の施行期日、第2項は、条例の失効について定めるものでございます。
 付則の第3項は、武蔵野市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正するもので、武蔵野公会堂改修等工事設計事業者選定委員会の委員について、表に記載の報酬額を規定するものでございます。
 以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5695◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。質疑を省略し、本案は総務委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5696◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本案は総務委員会に付託することに決しました。
 この際、あらかじめ会議時間を延長いたしておきます。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5697◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第19 議案第55号 武蔵野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

5698◯子ども家庭部長(勝又隆二君)  ただいま議題となりました議案第55号 武蔵野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 このたびの改正は、こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関連法律の整備に関する法律等の施行に伴う内閣府本府関係内閣府令の整備に関する内閣府令の施行による特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正をするものでございます。
 改正項目について新旧対照表にて御説明いたしますので、議案書の84ページをお願いいたします。
 第15条第1項第3号は、学校教育法第25条に第2項及び第3項が追加されたことに伴う字句の改正でございます。
 第15条第1項第4号及び第44条は、こども家庭庁の設置による主務大臣の変更に伴う字句の改正でございます。
 付則についてですが、この条例は公布の日から施行するものでございます。
 以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5699◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。質疑を省略し、本案は文教委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5700◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本案は文教委員会に付託することに決しました。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5701◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第20 議案第56号 武蔵野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

5702◯子ども家庭部長(勝又隆二君)  ただいま議題となりました議案第56号 武蔵野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 このたびの改正は、民法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令及びこども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の施行による家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正をするものでございます。
 改正項目について、新旧対照表について御説明いたしますので、議案書の88ページをお願いいたします。
 第7条の3は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正により、家庭的保育事業者等が自動車を運行する場合に利用乳幼児の所在を確認することが義務づけられたことに伴う条の追加でございます。
 第13条は、家庭的保育事業者等の設備及び運営に関する基準第13条の懲戒に関する権限の濫用禁止の規定が削除されたことに伴う条の改正でございます。
 第25条は、こども家庭庁の設置による主務大臣の変更に伴う字句の改正でございます。
 付則ですが、この条例は公布の日から施行するものでございます。
 改正後の第7条の3第2項の規定の適用については、家庭的保育事業者等において利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項の規定するブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができ、この場合において、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する家庭的保育事業者等は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて利用乳幼児の所在の確認を行わなければならないこととするものです。
 以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5703◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。質疑を省略し、本案は文教委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5704◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本案は文教委員会に付託することに決しました。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5705◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第21 議案第57号 武蔵野市障害者福祉センター条例の一部を改正する条例、議案第58号 武蔵野市放課後等デイサービス施設条例の一部を改正する条例、以上2議案を一括して議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

5706◯健康福祉部長(山田 剛君)  ただいま議題となりました議案第57号 武蔵野市障害者福祉センター条例の一部を改正する条例、議案第58号 武蔵野市放課後等デイサービス施設条例の一部を改正する条例について、一括して御説明いたします。
 まず、議案第57号 武蔵野市障害者福祉センター条例の一部を改正する条例につきましては、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正等に伴い、所要の改正を行うものでございます。
 それでは、改正項目の具体的な内容を新旧対照表で御説明いたしますので、議案書の92ページをお願いいたします。
 第10条の利用料金等の第1項は、引用している障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正に伴う項ずれに対応するため、字句の改正を行うものでございます。
 第2項は、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正に伴い、字句の改正を行うものでございます。
 93ページをお願いいたします。付則でございますが、この条例の施行期日を公布の日からとすることを定めるものでございます。
 次に、議案第58号 武蔵野市放課後等デイサービス施設条例の一部を改正する条例につきましては、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行による児童福祉法の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
 それでは、改正項目の具体的な内容を新旧対照表で御説明いたしますので、議案書の96ページをお願いいたします。
 第9条の利用料金の第2項は、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行による児童福祉法の改正に伴い、字句の改正を行うものでございます。
 最後に付則でございますが、この条例の施行期日を公布の日からとすることを定めるものでございます。
 以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5707◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。質疑を省略し、2議案は厚生委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5708◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、2議案は厚生委員会に付託することに決しました。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5709◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第22 議案第59号 武蔵野市下水道施設長期包括業務委託事業者選定委員会設置条例を議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

5710◯環境部長(大塚省人君)  ただいま議題となりました議案第59号 武蔵野市下水道施設長期包括業務委託事業者選定委員会設置条例について御説明いたします。
 本件は、武蔵野市下水道施設長期包括業務委託の契約の相手方となるべき事業者の選定に関わる審査を行う附属機関として、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、武蔵野市下水道施設長期包括業務委託事業者選定委員会を設置し、必要な事項を定めるため、条例を制定するとともに所要の改正を行うものでございます。
 それでは、条文に沿って御説明いたしますので、提出議案の98ページをお願いいたします。
 第1条は、委員会の設置について、第2条は、用語の定義についてそれぞれ定めるものでございます。
 第3条は、所掌事項について定めるもので、市長の諮問に応じ、優先交渉権者の選定基準の策定や、優先交渉者の選定に関わる事項などを審査するものでございます。
 第4条は、組織について定めるもので、選定委員は、学識経験者、市職員その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、または任命する委員5名以内をもって組織するとともに、委員の任期を、任命の日から優先交渉権者と下水道施設長期包括業務委託の契約を締結する日までと定めるものでございます。
 第5条は、委員長の選出方法、職務等などについて、第6条は会議について、それぞれ定めるものでございます。
 99ページをお願いいたします。
 第7条は意見の聴取等について、第8条は守秘義務について、第9条は報酬について、第10条は委任について、それぞれ定めるものでございます。
 付則でございます。
 第1項は、この条例を公布の日から施行することと定めるものでございます。
 第2項は、武蔵野市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正するもので、下水道施設長期包括業務委託事業者選定委員会の委員を追加することによる号及び項の追加をするものでございます。
 以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5711◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。質疑を省略し、本案は建設委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5712◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本案は建設委員会に付託することに決しました。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5713◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第23 議案第60号 東京地方裁判所立川支部令和4年(ワ)第2140号建物明渡等請求事件に係る和解についてを議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

5714◯総合政策部長(吉清雅英君)  それでは、議案第60号 東京地方裁判所立川支部令和4年(ワ)第2140号建物明渡等請求事件に係る和解についてを御説明いたします。
 提出議案の104ページをお願いします。
 本件は、東京地方裁判所立川支部令和4年(ワ)第2140号建物明渡等請求事件について、当事者の間で和解に向けた合意に達したので、地方自治法第96条第1項第12号の規定により和解の提案をするものでございます。
 本件は、市立小学校の敷地拡張に当たり、立ち退きを行った事業協力者に対する代替住宅として、昭和37年2月3日に賃貸借契約を締結し、低廉な賃料にて本件市有建物を賃貸してきましたが、築60年が経過し老朽化が進むほか、耐震診断の結果、倒壊の危険性が高いことや、事業協力者及び契約締結時の居住者がいなくなったことなど契約解除の正当事由があることから、令和2年10月10日の経過をもって本件契約を終了しました。契約終了後の現在も、事業協力者の長男の妻である被告と被告の子が居住しており、本件市有建物の明渡し等を求める訴えを提起するため、令和4年6月22日付市議会の議決を経て、令和4年8月17日に提訴したものでございます。
 事件の概要につきましては、議案書第4にまとめておりますが、1から4までは、令和4年議案第44号にて議決いただいた内容でございます。
 議案書106ページをお願いします。
 裁判では、口頭弁論及び弁論準備手続を進める中で、裁判官から、話合いでの解決の可能性について尋ねられ、被告代理人から、話合いでの解決もあり得ると考えているとの回答がありました。このため、和解に向けた協議を重ね、合計5回の口頭弁論及び弁論準備手続を経て、その結果、当事者双方で本件契約は令和2年10月11日に終了したことを確認し、別紙第1和解条項のとおり合意を見たものでございます。
 議案書107ページをお願いします。和解条項について御説明いたします。
 第1項は、本件契約が令和2年10月11日に終了したこと。第2項は、本件建物の明渡しは令和5年10月31日まで猶予すること。第3項は、本件建物の明渡しを受けた日の翌日から7日以内に立ち退き料を被告指定の銀行口座に振り込むこと。第4項は、被告は第2項の期日に限り本件建物を明け渡すこと。第5項では、万一明渡し後に残置動産があった場合の処分について明記しています。
 第6項では、被告が賃料として東京法務局府中支局に供託した金員について、市が還付請求し、被告はこれを承諾することを規定するとともに、第7項では、被告は供託済みの月の翌月から第2項の明渡し猶予期限に至るまでの賃料相当損害金の支払い義務があることを明記しており、第8項では、賃料相当損害金の被告の支払い方法等を、第9項では、本件建物の明渡しを遅滞したときの遅延損害金について規定しています。
 その他第10項から12項は一般的な条項として、市はその他の請求はなく、双方の間に本和解条項に定めるもののほか何ら債権債務のないことを相互に確認し、訴訟費用は各自の負担とすることを規定しているものでございます。
 なお、物件目録は、議案書108ページの別表第2に記載のとおりでございます。
 以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5715◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。質疑を省略し、本案は総務委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5716◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本案は総務委員会に付託することに決しました。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5717◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第24 議案第61号 武蔵野市立第五中学校改築工事請負契約、議案第62号 武蔵野市立第五中学校改築に伴う電気設備工事請負契約、議案第63号 武蔵野市立第五中学校改築に伴う機械設備工事請負契約、以上3議案を一括して議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

5718◯教育部長(藤本賢吾君)  それでは、議案第61号 武蔵野市第五中学校改築工事請負契約につきまして御説明を申し上げます。提出議案の110ページをお願いいたします。
 契約の方法でございますが、総合評価一般競争入札で、電子入札により執行いたしました。
 契約金額は、30億7,670万円で、うち消費税相当額は2億7,970万円でございます。
 契約の相手方は、関東建設工業株式会社八王子営業所でございます。
 工期につきましては、契約の確定の日が市議会で議決をいただく日となりますので、その翌日から令和7年1月31日まででございます。
 111ページに、参考といたしまして、施工場所、支出科目等、入札参加者及び入札結果、予定価格、入札参加建設共同企業体及び構成員について記載をしてございます。
 以上が契約内容でございます。
 次に、工事概要を御説明いたします。112ページをお願いいたします。
 工事場所は、武蔵野市関前2丁目10番20号、第五中学校でございます。
 敷地面積は2万153.28平方メートル、延べ床面積は9,268.84平方メートル、構造及び規模は、鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、地上3階でございます。
 工事内容につきましては、校舎棟及び体育館棟を改築しまして、改築工事には校舎棟及び体育館棟周りの一部外構工事を含みます。
 113ページをお願いいたします。
 工事費内訳表でございます。直接工事費が23億円で、共通仮設費と現場管理費で構成される間接工事費が3億4,313万4,770円、一般管理費が1億5,400万円で、有価物売却費が13万4,770円で、計27億9,700万円でございます。これに消費税相当額を加えまして、本工事費は30億7,670万円でございます。
 次に、図面について御説明いたします。
 115ページは、完成予想図でございます。外観及び内観のイメージ図でございます。
 116ページは、配置図でございます。敷地の北側に校舎、西側に体育館、東側にプールを配置しております。
 117ページから119ページまでは平面図でございます。
 117ページの1階には、管理諸室、特別支援学級、地域開放関係室、体育館を配置しています。
 118ページの2階には、普通教室、特別教室、ラーニングコモンズを配置し、119ページの3階には普通教室を配置しております。屋上には空調室外機や太陽光パネル等を設置しております。
 120ページは立面図でございます。建物の最高高さは11.97メートル、最高の軒の高さは10.37メートルでございます。
 121ページは断面図でございます。
 議案第61号の説明は以上でございます。
 続きまして、議案第62号 武蔵野市第五中学校改築に伴う電気設備工事請負契約につきまして御説明申し上げます。提出議案の124ページをお願いいたします。
 契約の方法でございますが、総合評価一般競争入札で、電子入札により執行いたしました。
 契約金額は3億9,352万5,000円で、うち消費税相当額は3,577万5,000円でございます。
 契約の相手方は、サンワコムシスエンジニアリング株式会社でございます。
 工期につきましては、契約の確定の日が市議会で議決をいただく日となりますので、その翌日から令和7年1月31日まででございます。
 125ページに、参考といたしまして、施工場所、支出科目等、入札参加者及び入札結果、予定価格について記載をしてございます。
 以上が契約内容でございます。
 次に、工事概要を御説明いたします。126ページをお願いいたします。
 工事場所、敷地面積、延べ床面積、構造及び規模は、議案第61号と同様でございます。
 工事内容につきましては、校舎棟及び体育館棟改築に伴う電気設備工事でございます。
 127ページをお願いいたします。工事費内訳表でございます。
 直接工事費が2億9,480万5,308円で、共通仮設費と現場管理費で構成される間接工事費が3,793万1,573円、一般管理費が2,501万3,119円で、計3億5,775万円でございます。これに消費税相当額を加えまして、本工事費は3億9,352万5,000円でございます。
 次に、図面を用いて工事内容について御説明いたします。
 129ページから131ページまでに、各階の平面図をお示ししております。
 工事内容は、図面右下の四角の囲みの中にお示しをしています受変電設備、電灯設備、動力設備、特殊照明設備などでございます。
 議案第62号の説明は以上でございます。
 続きまして、議案第63号 武蔵野市第五中学校改築に伴う機械設備工事請負契約につきまして御説明申し上げます。提出議案の134ページをお願いいたします。
 契約の方法でございますが、総合評価一般競争入札で、電子入札により執行いたしました。
 契約金額は7億3,920万円で、うち消費税相当額は6,720万円でございます。
 契約の相手方は、ヤマト・アネス建設共同企業体でございます。構成員代表者は株式会社ヤマト多摩営業所で、構成員はアネス株式会社多摩支店でございます。
 工期につきましては、契約の確定の日が市議会で議決をいただく日となりますので、その翌日から令和7年1月31日まででございます。
 135ページに、参考といたしまして、施工場所、支出科目等、入札参加者及び入札結果、予定価格、入札参加建設共同企業体及び構成員について記載をしてございます。
 以上が契約内容でございます。
 次に、工事概要を御説明いたします。137ページをお願いいたします。
 工事場所、敷地面積、延べ床面積、構造及び規模は、議案第61号と同様でございます。
 工事内容につきましては、校舎棟及び体育館棟改築に伴う機械設備工事でございます。
 138ページをお願いいたします。工事費内訳表でございます。
 直接工事費が5億4,710万円で、共通仮設費と現場管理費で構成される間接工事費が6,580万円、一般管理費が5,910万円で、計6億7,200万円でございます。これに消費税相当額を加えまして、本工事費は7億3,920万円でございます。
 次に、図面を用いて工事内容について御説明をいたします。140ページから142ページまでに各階平面図をお示ししております。
 工事内容は、図面右下の四角の囲みの中にお示ししています、空気調和設備、自動制御設備、換気設備などでございます。
 議案第63号の説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5719◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。質疑を省略し、3議案は文教委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5720◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、3議案は文教委員会に付託することに決しました。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5721◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第25 議案第66号 武蔵野市手数料徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

5722◯都市整備部長(荻野芳明君)  ただいま議題となりました議案第66号 武蔵野市手数料徴収条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 このたびの改正は、令和4年6月17日に公布された脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の段階的な施行に伴う建築基準法等関係法令の改正に伴い、手数料を追加するとともに所要の改正をするものでございます。
 この法律の改正は、2050年カーボンニュートラルを目指すとともに、2030年度温室効果ガス46%削減の実現に向けて地球温暖化対策等の削減目標が強化されたことを受け、建築物分野においても省エネ対策の加速が求められ、法制度の見直しが行われたものでございます。
 手数料徴収条例の改正内容としましては、建築物の構造上やむを得ない場合における高さ制限に関わる特例許可の拡充による特例許可申請手数料の新設、建築物の構造上やむを得ない場合における建蔽率、容積率に関わる特例許可の拡充による特例許可申請手数料の新設、住宅等の機械室の容積率不算入に関わる認定制度の創設による特例認定申請手数料の新設、一団地の総合的設計制度等の対象行為の拡充による認定申請手数料の対象行為の追加、共同住宅等の申請の住戸ごとの申請の手数料の削除、誘導仕様基準に関わる手数料の新設となります。
 金額につきましては、都内において均衡と公平性を保つ観点から、東京都と同額に設定しております。
 それでは、新旧対照表にて御説明いたします。提出議案(2)の2、3ページをお願いいたします。別表の56の2の項は、建築物の容積率の特例認定申請手数料の新設でございます。住宅及び老人ホーム等に設ける給湯設備の機械室等について容積率の緩和の手続の合理化を図るため、省令に定める基準に適合していれば、建築審査会の同意なく認定することができるようになったものでございます。
 61の2の項は、建築物の高さの特例許可申請手数料の新設でございます。省エネ改修等の円滑化を図るため、屋上に面する部分の工事により高さ制限を超えることが構造上やむを得ない建築物に対する特例許可制度が創設されたものでございます。
 4、5ページをお願いいたします。
 62の項は、法改正に伴う字句の改正でございます。
 67の2の項は、高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料の新設でございます。61の2の項と同様に創設されたものでございます。
 6、7ページをお願いいたします。80の項、82の項、8、9ページの84の項、10、11ページの85の項は、一団地の総合的設計制度等の対象行為の拡充に伴う字句の改正でございます。建築行為の新築、増築、改築、移転に、大規模の改修、大規模の模様替えが追加されたことによるものでございます。
 10、11ページをお願いいたします。94の項及び95の項は、低炭素建築物の認定における共同住宅等の申請の住戸ごとの申請の手数料の削除と、誘導仕様基準に関わる手数料を新設するものでございます。
 66、67ページをお願いいたします。101の項から103の項までは、建築物省エネ法に基づく認定における共同住宅等の申請の住戸ごとの申請の手数料の削除と、誘導仕様基準に関わる手数料を新設するものでございます。
 114、115ページをお願いいたします。
 付則でございますが、第1項は、この条例の施行日を定めるもので、公布の日から施行するものでございます。
 第2項は、改正前後の経過措置を明記したものでございます。
 説明は以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5723◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。質疑を省略し、本案は総務委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5724◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本案は総務委員会に付託することに決しました。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5725◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第26 議案第64号 令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第4回)を議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

5726◯財務部長(樋爪泰平君)  ただいま議題となりました議案第64号 令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第4回)について御説明いたします。提出議案の143ページをお願いいたします。
 今回の補正予算は、第1条第1項にありますとおり、歳入歳出それぞれ3億3,983万3,000円を追加し、総額を歳入歳出それぞれ734億1,716万5,000円とするものでございます。
 この補正予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額につきましては、次の144、145ページにあります第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。
 また、第2表債務負担行為の補正、第3表地方債の補正につきましては、後ほど御説明をいたします。
 それでは、説明の都合上、歳出から御説明いたしますので、152、153ページをお願いいたします。
 第2款総務費第1項総務管理費第6目財産管理費につきましては、先ほど議案提出いたしました市有建物明渡し請求訴訟の和解における立ち退き料で、324万4,000円を追加するものでございます。
 第15目児童対策費の私立幼稚園等助成事業につきましては、私立幼稚園に対する物価高騰対応のための光熱水費の補助金及び送迎バス等安全対策の補助金として、合わせて2,253万4,000円を追加するものでございます。
 続きまして、第3款民生費第1項社会福祉費第1目社会福祉総務費の住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業につきましては、物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担軽減を図るため、1世帯当たり3万円を給付する電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援給付金4億8,600万円を追加するものでございます。
 第2目障害者福祉費につきましては、物価高騰対応として、リフトつきタクシーや障害者施設の送迎に係る燃料費、また施設の食材費や光熱費の支援として、合わせて4,751万2,000円を追加するものでございます。
 第3目老人福祉費につきましては、同じく物価高騰対応の支援として、高齢者施設の送迎の燃料費や食材費、光熱費など、合わせて1億894万8,000円を追加するものでございます。
 第2項児童福祉費第1目児童福祉総務費の認可外保育施設助成事業及び第2目児童処遇費の保育所等運営委託・給付事業につきましては、認可・認可外等各保育施設の物価高騰対応の支援及び送迎バスほか安全対策の補助金として、それぞれ金額欄記載のとおりの額を追加するものでございます。
 第4目保育園費につきましては、市立保育園の安全対策強化の経費として800万円を追加するものでございます。
 154、155ページをお願いいたします。
 続きまして、第4款衛生費第1項保健衛生費第2目予防費の予防接種事業につきましては、帯状疱疹ワクチン任意接種に係る助成事業を開始するため、ワクチンの接種委託料のほか、お知らせや予診票の製作費や郵送料など、また、新型コロナウイルスワクチン接種事業につきましては、臨時接種期間の延長や個別接種促進支援の補助金など、両事業合わせて6,119万1,000円を追加するものでございます。
 続きまして、第6款農業費第1項農業費第3目農業振興費につきましては、市内農業者に対する肥料等物価高騰対応のための支援として500万円を追加するものでございます。
 156、157ページをお願いいたします。第8款土木費第1項土木管理費第2目交通対策費につきましては、自転車利用者のヘルメット着用努力義務化を受け、市民への着用普及を図るために、自転車ヘルメット購入補助金として400万円を追加するものでございます。
 第5項緑化公園費第1目緑化公園費につきましては、西久保はらっぱ公園拡充のため、隣接地の土地購入費及び整備費として、合わせて1億2,328万6,000円を追加するものでございます。
 続きまして、第10款教育費第2項小学校費第3目学校保健衛生費、次のページになりますけども、同じく第3項中学校費第3目学校保健衛生費につきましては、国の学校における換気対策整備支援の補助を活用し、サーキュレーターや空気清浄機などの購入費として、それぞれ金額欄記載のとおりの額を追加するものでございます。
 第4目学校建設費につきましては、第一中学校の改築工事の入札不調に伴う工期変更により、本年度の事業費が減少する見込みとなったため、工事費7億1,910万円を減額するものでございます。
 次に、歳入について御説明いたしますので、恐れ入りますが、148、149ページにお戻りください。
 第14款国庫支出金第2項国庫補助金第1目総務費国庫補助金の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金につきましては、電力、ガス、食料品等価格高騰の重点支援として、4億9,466万3,000円を追加するものでございます。
 なお、地方創生臨時交付金につきましては、今年度新たに設けられた低所得世帯支援枠として3億円、推奨事業メニューとして1億9,466万円を計上しており、低所得世帯支援分は住民税非課税世帯臨時特別給付金事業に、また、推奨事業メニュー分は障害、高齢、保育等の各施設や市内農業者への物価高騰支援の事業にそれぞれ充当いたします。
 続きまして、第2目民生費国庫補助金の保育対策総合支援事業費補助金につきましては、送迎バスの安全対策等に対し交付されるもので、317万5,000円を追加するものでございます。
 第3目衛生費国庫補助金の新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金につきましては、新型コロナウイルスワクチン接種事業費に対して交付されるもので、歳出と同額の2,286万8,000円を追加するものでございます。
 第6目教育費国庫補助金の学校保健特別対策事業費補助金は、学校における換気対策に対し交付されるもので、501万6,000円を追加するものでございます。
 続きまして、第15款都支出金第2項都補助金第1目総務費都補助金及び第2目民生費都補助金につきましては、国庫補助の対象とならない送迎バスのほか、幼稚園及び保育施設内外の安全対策などに対し交付されるもので、それぞれ説明欄記載の金額を追加するものでございます。
 第3目衛生費都補助金につきましては、帯状疱疹ワクチン任意接種に対し交付されるもので、2,140万8,000円を追加するものでございます。
 第6目土木費都補助金の自転車安全利用促進事業補助金は、市民への自転車ヘルメット購入補助金に対し交付されるもの、また、緑の保全創出に関する新たな補助事業補助金は、西久保はらっぱ公園拡充の事業費に対し交付されるもので、それぞれ説明欄記載の金額を追加するものでございます。
 第18款繰入金第2項基金繰入金第2目学校施設整備基金繰入金は、第一中学校の改築工事の入札不調により事業費が減額することに伴う基金繰入金の減額、第4目公園緑化基金繰入金は、公園等建設事業へ充当するため、第12目財政調整基金繰入金は、物価高騰対応分の経費等に充当するため、それぞれ説明欄記載の金額を追加、減額するものでございます。
 150、151ページをお願いいたします。第19款繰越金第1項繰越金第1目繰越金につきましては、第一中学校の改築工事の入札不調に伴い、学校改築事業の一般財源が減額することにより、2億2,910万円を減額するものでございます。
 第20款諸収入第6項雑入第2目弁償金につきましては、市有建物明渡し請求訴訟の和解に伴う賃料相当損害金として212万1,000円を追加するものでございます。
 第21款市債につきましては、地方債補正のページで御説明申し上げますので、146ページをお願いいたします。
 まず、第2表債務負担行為補正につきましては、第一中学校改築工事の入札不調に伴い、債務負担設定年度中に契約に至らず、その効力が消滅したため、事業費及び期間を見直した上で、改めて債務負担行為を追加設定するものでございます。
 続いて、第3表地方債補正につきましては、同じく第一中学校改築工事の入札不調に伴い、本年度の中学校改築事業費が減額となったため、財源としていた地方債を減額するものでございます。
 以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5727◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。質疑を省略し、本案は各常任委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5728◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本案は各常任委員会に付託することに決しました。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5729◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第27 議案第65号 令和5年度武蔵野市下水道事業会計補正予算(第1回)を議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

5730◯環境部長(大塚省人君)  ただいま議題となりました議案第65号 令和5年度武蔵野市下水道事業会計補正予算(第1回)について御説明いたします。
 提出議案の161ページをお願いいたします。
 このたびの補正予算は、債務負担行為の追加を行うもので、対象となる事項は、162ページにあるとおり、下水道施設長期包括業務委託でございます。
 それでは、内容について説明いたします。
 本市の下水道は、昭和27年に事業着手し、昭和40年代に集中的に整備を行ってきたため、今後老朽化する施設の増加に伴い、修繕、改築等の事業量及び事業費の増加が見込まれてございます。それに対応するため、民間事業者等のノウハウを活用した安定的な執行体制の確保と、公営企業としてのさらなる効率的な事業運営による経営の安定化に向け、複数の業務を一括して複数年で契約する業務委託を実施するものでございます。
 委託する主な業務は、管路施設の計画的、緊急的に行われる点検調査、清掃、修繕等の業務、管路施設の設計改築等の業務、ストックマネジメント計画の策定支援業務等でございます。
 期間は令和5年度から9年度までの5年間で、令和5年度は契約のみとし、令和9年度までの限度額を16億3,300万円とするものでございます。
 以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5731◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。質疑を省略し、本案は建設委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5732◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、本案は建設委員会に付託することに決しました。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5733◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第28 外環道路特別委員会設置に関する動議を議題といたします。
              外環道路特別委員会設置に関する動議
 東京都市計画道路都市高速道路外郭環状線及び外郭環状線の2について調査・検討するため、下記のとおり特別委員会を設置されたい。
                      記
1 名   称 外環道路特別委員会
2 設置目的  東京都市計画道路都市高速道路外郭環状線及び外郭環状線の2について調査・検討す
        るため
3 委 員 数 8名
4 委員の選任 議長の指名による。
5 設置期限  令和7年6月定例会最終日まで
6 議会閉会中も活動する。

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5734◯議 長(落合勝利君)  提出者の説明を求めます。
               (25番 川名ゆうじ君 登壇)

川名ゆうじ
川名ゆうじ
立憲民主ネット現職

5735◯25番(川名ゆうじ君)  ただいま議題となりました外環道路特別委員会設置に関する動議について説明をいたします。
 東京都市計画道路都市高速道路外郭環状線及び外郭環状線の2について調査・検討するため、外環道路特別委員会の設置を提案するものです。
 設置期限等詳細につきましては、お手元に配付のとおりでございます。
 よろしく御審議をお願いいたします。

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5736◯議 長(落合勝利君)  お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5737◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 外環道路特別委員会設置に関する動議、本動議に賛成の方は起立願います。
                   (賛成者起立)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5738◯議 長(落合勝利君)  起立全員であります。よって、外環道路特別委員会設置に関する動議は可決されました。
 次に、ただいま設置されました外環道路特別委員会委員の選任を行います。
 委員の選任は、委員会条例第5条の規定により議長が指名いたします。
 局長に委員の氏名を朗読させます。
                  (清野事務局長朗読)
外環道路特別委員会委員(8名)
      1番 道 場 ひでのり議員      4番 深 田 貴美子 議員
      6番 宮 代 一 利 議員      10番 浜 田 けい子 議員
      13番 さこう も み 議員      17番 小美濃 安 弘 議員
      20番 三 島 杉 子 議員      25番 川 名 ゆうじ 議員

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5739◯議 長(落合勝利君)  ただいま指名のとおり選任することに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5740◯議 長(落合勝利君)  異議ないものと認めます。よって、外環道路特別委員会委員は、ただいま指名のとおり決しました。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

落合勝利
落合勝利
市議会公明党現職

5741◯議 長(落合勝利君)  次に、日程第29 陳受5第13号 全国霊感商法対策弁護士連絡会の不当な声明に対する陳情、陳受5第14号 「消費税インボイス制度の2023年10月からの実施について再考を求める意見書」を政府に送付することを求める陳情、以上陳情2件を一括して議題といたします。
 以上2件の陳情については、お手元に配付してあります付託表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託いたします。
 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 明日より6月25日までは各委員会審査のため休会とし、次の本会議は6月26日午前10時から開きます。
 本日は、これにて散会いたします。
                               ○午後 5時20分 散 会

5742┌────────────────────────────────────────────┐
│(陳受5第13号)                                    │
│         全国霊感商法対策弁護士連絡会の不当な声明に対する陳情         │
├─────┬──────────────────────────────────────┤
│受理年月日│ 令和5年6月5日                             │
├─────┼──────────────────────────────────────┤
│     │                                      │
│陳 情 者│ 武蔵野市在住者(陳情者本人の申し出により、町名以下の住所及び氏名は非公開と│
│     │しています。)                               │
├─────┴──────────────────────────────────────┤
│                 陳 情 の 要 旨                  │
├────────────────────────────────────────────┤
│ 全国霊感商法対策弁護士連絡会(以下「全国弁連」という。)が、令和5年3月18日、「政治家│
│の皆様へ 統一教会との関係断絶を求める声明」(以下「本件声明」という。)を公表し、声明文│
│を全国の1,788自治体に送付したと発表しました。本件声明は、貴議会にも届いていると思われま │
│す。                                          │
│ 本件声明の4つの趣旨(以下「本件趣旨」という。)に基づく決議(以下「本件決議」とい  │
│う。)がなされれば、後述のとおり、いずれも国連宣言に違反し、憲法違反となるおそれが大いに│
│あります。                                       │
│ 世界平和統一家庭連合(旧統一教会。以下「家庭連合」という。)の信者は、昨今の報道等によ│
│り、多大なストレスを受けています。仮に、貴議会において、十分な法的根拠や事実認定根拠もな│
│く、本件決議等が行われれば、彼らが不当な差別を受けるなど、さらなるストレスが生じるおそれ│
│があります。そのような行為は、地方自治の本旨(憲法第92条)に反するのみならず、住民の福祉│
│の増進(地方自治法第1条の2)に反することで、違憲違法のおそれがあるものと言えます。  │
│ また国連では、宗教及び信念に基づく全ての不寛容及び差別の撤廃に関する宣言を採択していま│
│す。                                          │
│1 本件声明(全国弁連声明の4つの趣旨)が憲法違反となることについて          │
│ 本件趣旨1は、正体を隠した違法な伝道活動や霊感商法による被害、家族被害、二世被害を防 │
│ 止・救済する実効性ある施策を実現・実施されたいというものです。しかし家庭連合は、少なく│
│ とも現在は、正体を隠した違法な伝道活動や霊感商法を行っておらず、家族被害や二世被害があ│
│ るという具体的な根拠も示されていません。思想・良心の自由、信教の自由に対する侵害とな │
│ り、憲法違反となることは明白です。                          │
│ 本件趣旨2は、政治家に対し、「家庭連合との関係断絶」をお願いするというものです。さら │
│ に同3は、議会に対し、関係を断絶する議決を求めるというものです。しかし、いかなる住民と│
│ 関係を持つかは、政治家の思想信条の自由(憲法第19条)により決せられるべきです。また思 │
│ 想・良心の自由、信教の自由に対する侵害はもとより、住民の請願権や参政権、議員の思想信条│
│ の自由及び政治活動の自由を著しく侵害するものであり、憲法違反となることは明白です。  │
│  本件趣旨4は、貴議会議員全員に対し、家庭連合及び関連団体との関係の有無を調査し、関係│
│ があった場合にはその経緯や事実等を調査・公表することを求めるものです。政治家がいかなる│
│ 住民と関係を持つかは、思想信条の自由及び政治活動の自由により決せられるべきであり、宗教│
│ 団体との関係について調査・公表することは、信教の自由を侵害し、憲法違反となることは明白│
│ です。                                        │
│2 全国弁連の政治的偏向性について                           │
│ 本件声明を提出した全国弁連は、スパイ防止法の制定阻止を目的として設立された、特定の政 │
│ 治的主張を持つ弁護士らにより構成され、その代表世話人弁護士らは、いずれも特定の左派系政│
│ 党と関係の深い人物です。そのような団体の意向に沿うことは、地方議会の政治的中立性(憲法│
│ 第15条第2項)を害するものです。                           │
│ 以上の理由から、貴議会が本件決議を行った場合には、本件決議が憲法違反となるおそれがある│
│ことはもとより、本件決議の決議者が憲法順守義務(憲法第99条)に違反するおそれがあります。│
│そのような場合は、当該決議に対する取消訴訟及び国家賠償請求訴訟を行う可能性があることを申│
│し伝えておきます。                                   │
│ 以上のことから武蔵野市議会に対し、下記事項について陳情いたします。          │
│                                            │
│                     記                      │
│                                            │
│1 憲法違反の疑いが強い、「世界平和統一家庭連合との関係断絶」などの議決を行わないように│
│ してください。                                    │
│2 世界平和統一家庭連合の信者やその子らが、地域社会において不当な差別を受けることのない│
│ よう、配慮してください。                               │
└────────────────────────────────────────────┘

5743┌────────────────────────────────────────────┐
│(陳受5第14号)                                    │
│「消費税インボイス制度の2023年10月からの実施について再考を求める意見書」を政府に送付する│
│ことを求める陳情                                    │
├─────┬──────────────────────────────────────┤
│受理年月日│ 令和5年6月5日                             │
├─────┼──────────────────────────────────────┤
│     │                                      │
│陳 情 者│  消費税廃止武蔵野各界連絡会                       │
│     │   代表 ほか1団体                           │
├─────┴──────────────────────────────────────┤
│                 陳 情 の 要 旨                  │
├────────────────────────────────────────────┤
│ ウクライナ情勢や深刻な物価高騰により、依然として私たち市民の仕事や生活は厳しい状況であ│
│るにもかかわらず、政府は2023年10月より消費税のインボイス制度を導入しようとしています。 │
│ インボイス制度が導入された場合、多くの免税事業者が取引先からインボイスの発行を求められ│
│課税事業者になることを余儀なくされます。仮に建設業の一人親方がインボイスの登録により課税│
│事業者となった場合、年収500万円で約18万円もの新たな税負担となります。さらに仕入税額控除 │
│を行うためには、税率ごとの請求書の仕訳など膨大な実務負担が増えることとなります。    │
│ 一方で、個人事業者におけるインボイスの登録は4月末時点で43.2%と依然として登録が進んで│
│おらず、十分に周知が行われているとは言い難い状況です。政府は、免税事業者の税負担・事務負│
│担を軽減するためとして制度導入から3〜6年間の特例措置を設けましたが、制度を複雑化させる│
│ことで現場ではより混乱することが懸念されます。                     │
│ インボイス制度は、建設業、タクシー業界、アニメ業界、声優業界などフリーランスで働いてい│
│る免税事業者をはじめ、ほぼ全ての人に影響を及ぼします。このままインボイス制度が実施されれ│
│ば、多くの事業者が事業継続の瀬戸際に立たされるだけでなく、地域経済の停滞を引き起こしかね│
│ません。                                        │
│ 私たちは、インボイス制度の10月からの実施について、国に再考することを強く求めます。以上│
│の趣旨から下記のことを陳情いたします。                         │
│                                            │
│                     記                      │
│                                            │
│ 消費税インボイス制度の2023年10月からの実施について再考を求める意見書を採択し、政府に送│
│付していただくこと。                                  │
└────────────────────────────────────────────┘