令和5年 総務委員会

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387 発言

8280○出席委員(7名)
   藪 原 太 郎 君    橋 本 しげき 君    大 野 あつ子 君
   深 田 貴美子 君    小美濃 安 弘 君    与 座   武 君
   深 沢 達 也 君

○欠席委員
   な   し

○出席説明員
   松下市長         伊藤副市長        恩田副市長
   吉清総合政策部長     小島行政経営担当部長   一ノ関総務部長
   樋爪財務部長       河戸税務担当部長     田川市民部長兼交流事業担当部長
   毛利市民活動担当部長

○出席事務局職員
   清野事務局長       村瀬事務局次長

○事     件
   (1) 議案第52号 武蔵野市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の
           一部を改正する条例
   (2) 議案第53号 武蔵野市市税条例の一部を改正する条例
   (3) 議案第54号 武蔵野市立武蔵野公会堂改修等工事設計事業者選定委員会設置条例
   (4) 議案第60号 東京地方裁判所立川支部令和4年(ワ)第2140号建物明渡等請求事
           件に係る和解について
   (5) 議案第66号 武蔵野市手数料徴収条例の一部を改正する条例
   (6) 議案第64号 令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第4回)
           第1表 歳入歳出予算補正中
            歳入全部
            歳出
             第2款 総務費(第1項総務管理費中 第15目児童対策費を除
                 く。)
             第6款 農業費
           第2表 債務負担行為補正
           第3表 地方債補正
           予算総則
   (7) 陳受5第13号 全国霊感商法対策弁護士連絡会の不当な声明に対する陳情
   (8) 陳受5第14号 「消費税インボイス制度の2023年10月からの実施について再考を
            求める意見書」を政府に送付することを求める陳情
   (9) 調査事項(行政報告)について
   (10)特定事件調査について

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8281                               ○午前10時00分 開 会
【藪原委員長】  ただいまより総務委員会を開会いたします。
 初めに、傍聴についてお諮りいたします。定員の範囲内で傍聴の申込みがあった場合、本日の傍聴を許可することに異議はありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8282【藪原委員長】  異議ないものと認め、さよう決定いたしました。
 それでは、日程第1、議案第52号 武蔵野市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 直ちに質疑に入ります。

大野あつ子
大野あつ子
市議会公明党現職

8283【大野委員】  それでは、よろしくお願いいたします。今回のこの条例改正は、武蔵野市懇談会等の設置及び運営に関する指針に基づいて、この3つのものが懇談会であるという判断で削除でよろしいのかということと、前回の第1回の定例会から様々条例で設置したもの等があって、懇談会と条例設置の附属機関の整理をされているようにお見受けしているのですけれども、このやり方というのは何か庁内で統一したものがあるのかということと、全体としてこれは全部の整理がつく、完了目標というものを設定しているのかということをお伺いします。

8284【久保田総務課長】  まず1点目、この3件の委員会について、懇談会であるかという判断でございますが、こちらについては3件とも懇談会というふうに整理をしております。
 2つ目の、この間条例で設置してきた附属機関と今回の3件の懇談会の違いということで、統一したものがあるかということですが、それは引用いただきました武蔵野市懇談会等の設置及び運営に関する指針、こちらに基づいて整理をしております。年度末から、懇談会のものについては要綱の改正等を行いまして、今、順次整理を行っているところです。

大野あつ子
大野あつ子
市議会公明党現職

8285【大野委員】  ありがとうございます。今、順次というお話でありましたが、もともとの中で少し混在していたものを、どこか目標を決めて整理されているという理解でよろしいのでしょうか。その辺の目標についてお伺いします。

8286【久保田総務課長】  失礼いたしました。目標ということですが、令和5年4月1日を適用日としておりますので、可及的速やかに要綱改正を進めているところです。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8287【深田委員】  このたびの議案第52号 武蔵野市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の提案理由が、武蔵野市懇談会等の設置及び運営に関する指針、今、大野委員が質問されたように、そこに基づくことから、私はこの間、職を離れておりましたので、議事録で追えることしか追えていないのです。このお配りいただきました武蔵野市懇談会等の設置及び運営に関する指針と、それに伴う3月付のガイドライン、これはどうやら行政報告をしていらっしゃらないということから、私は知るすべがございませんでしたので、少しこのことについてきちんと認識をしたいために質問させていただくことをお許しいただきたいと思います。
 まずはそうしますと、今現在、市の附属機関数並びにそれぞれの設置根拠となる法令、条例の有無について、ちょっとお示しをいただきたいのです。あわせて松下市政の下で、いわゆる附属機関とする条例の提案数、それから年度別にどれぐらいあったのかということが分かりましたら教えていただきたい。1点目。
 2点目は、条例改正の理由とする、この武蔵野市懇談会等の設置及び運営に関する指針の策定経緯について、市民の皆様は知る由がございませんので、背景について御説明をいただきたいと思います。
 過去、私が在職している間でも、多くの懇談会が設置されていたと思います。今回の新たなこの指針については、どのような問題認識、意識の下で判断、策定されたのか、具体的に教えていただけますか。

8288【久保田総務課長】  現在、武蔵野市の附属機関と認識している委員会の数ですが、そのような附属機関一覧という形ではお示しはしていないのですが、男女平等推進センターのほうで出している各種委員会・審議会等への女性の参画状況という資料の中で、附属機関は調査をしておりまして、令和5年4月1日現在で43件ということになっております。
 それから、今回の附属機関の条例の御提案した数ということですが、申し訳ございません、全体の把握がまだできておりません。
 3つ目の、この懇談会の指針を策定しました背景ということですが、昨年の3月に住民監査請求が、また4月に、武蔵野市自治基本条例の懇談会について、こちらが附属機関に該当するのではないかということを争って訴訟が提起されましたが、そのことを受けまして、私どもの市ではこういった委員会についての整理がまだなされておりませんでした。それがやはり附属機関ではないかという疑義を抱く結果になったのではないかということで、一定の整理が必要だということで、このたび指針を制定したものになります。
 それから4番目が、条例の根拠となるものですが、附属機関は地方自治法第138条の規定に基づき、例規審査等を行って、附属機関に該当するかどうかを確認した上で条例制定をしておりまして、武蔵野では統一した附属機関に関する条例というものを設定しているものではございません。
 以上です。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8289【深田委員】  分かりました。背景は認識をいたしました。そして、まだ今、一生懸命把握に努めていらっしゃるということですので、鋭意努力をしていただきたいと思います。
 今、法令が地方自治法138条の4ということでお示しいただきましたが、この関連するガイドラインの後ろ、巻末についております参考法令として、地方自治法、地方公務員法、地方公務員災害補償法等が、このたびの見直しのガイドラインに掲載する背景となる法令根拠だという理解でよろしいのでしょうか。御答弁ください。
 それから加えて、この議案、条例案で改正対象とされているのは第1条なわけですが、過去において、5条1項を根拠に、懇談会等の委員に、報償ではなく報酬が支給された例があるというふうに見てとれるものがございます。指針の遡及適用を求めるものではございませんけれども、こういった運用は、いわゆるこのガイドライン並びに今回の指針にお示しいただきました類似事項に抵触するのか否か、その辺の認識はいかがなのかということをちょっと確認させてください。まずはそこまで。

8290【久保田総務課長】  今御指摘いただきました地方自治法の138条の4、203条の2、こちらが、附属機関に該当するものは法令または条例で設置するということの根拠になっておりますので、こういったもの、または全国で出されている附属機関をめぐる訴訟であったり、住民監査請求というような背景を参考にして、今回指針を制定いたしました。

8291【田上人事課長】  補足になりますけれども、今までに関しては、地方公務員法の3条3項3号の委員ということで、特別職という形で、市長から委嘱を行って任命していたということがございますので、こちら、今御覧いただいている指針の地方自治法のほうでいきますと、そうした特別職の方に関しては報酬を支払うことになって、そういう規定もございますので、これまで報酬で支払ってきたという経緯がございます。今回整理をした中で、懇談会の委員に関しては今後は謝礼で支払っていく、そういう整理をしたところでございます。
 以上になります。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8292【深田委員】  だんだん理解が追いついてきました。その中で、3条なのですけど、ここに7項目留意点があって、1から7まであるのです。これをあえて申し上げるのは、要は、条例にされていないから一般市民の方は、これを御覧になれません。
 ですのでちょっと申し上げるのですけど、要は、法律または条例に基づく附属機関と誤解されないように、その懇談会を審査会とか審議会、または調査会の名称を用いないこととか、懇談会等の設置目的及び所管事項を規定するときは、調停、審査、諮問、調査及び審議の表現を用いないこと。それから、懇談会は合議による意思決定を行わないこと。懇談会等の会議の定足数や議決方法その他の議事手続を規定しないこと。成果物は答申等と表記するなど、附属機関の審議結果と誤解されるような名称は用いないこと。それから懇談会等の委員の選任は普通文書により行い、委嘱状を交付しないこと。懇談会等の委員が懇談会等の会議に出席したことに対して対価を支払う必要がある場合は、歳出科目は報償費とする。今御説明いただいたとおりです。
 この7項目ということに示されているわけですが、これを規定される際に、参照しました法令とか判例というのは、何か具体的にあったのですか。これを規定するに当たって、何を参考にこういうふうになさったのかというのを、ちょっとさらに確認させていただきたく思います。
 それともう一つは、結構大きなルールがここで定まるわけです。他の自治体を拝見しましたら、結構条例にされている。本市が指針という形でお決めになったのは、どういう判断があったのか、教えていたきたいと思います。2点です。

8293【久保田総務課長】  まず今回の指針を制定するに当たって、参考とした裁判例であったり法令ということですが、全国の裁判例は自治法務課と総務課で確認をして参考にしておりますし、また他市で附属機関ないし懇談会について、同じような指針やガイドラインを持っているようなところへの調査をしまして、参考にしているので、どれを特に参考にしたということは言えないのですが、幅広く調査をして参照させていただいたということです。
 それから、他の自治体では、恐らく附属機関の包括条例のようなものを根拠として附属機関を設置するということを取っている自治体もあると思うのですが、本市におきましては、今までも附属機関については例規審査などを通じて、条例を議会に提案するときは、一件一件、その性質であったり活動内容というのを確認した上で、条例化をしてきているところですので、そういった一件一件の委員会を議会の皆さんに丁寧に確認していただくという点では、包括的な条例というよりも、一件一件附属機関として条例化しているということになると思います。
 それで、今回指針とした理由なのですが、今回の裁判で問題となったのは、私どもが懇談会だと考えているものについて、附属機関ではないかという疑義が持たれたということですので、懇談会について、間違った運用であったり、疑義を持たれるような運用が今後ないように、そういった点がリスクになると思いましたので、懇談会について指針を定めることが必要だと考えて、懇談会についての指針を定めているところです。
 以上です。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8294【深田委員】  分かりました。この間、訴訟の背景、御意思は分かりませんけれども、いずれにせよ、例の自治基本条例並びに住民投票条例の質疑の中で、傍聴させていただくところで、こうした言葉。そもそもこの懇談会の定義や取り扱われ方、それから住民投票条例を是とするに当たっての根拠として、かなり懇談会の位置づけが大きな背景になっていたと思います。このことからして、その根拠となる懇談会の在り方が問われたわけでありますので、本市におきましては明確でなかったこと、これは間違いない事実であります。それが訴訟にもなりましたし、市民の皆様の──いわゆる疑義という言葉をお使いになりますけど──疑義を引き起こさざるを得ない状況があったのではないでしょうか。
 そうしますと、このガイドラインを徹底的に遵守していく。私は条例にしていただきたかったと思いますけれども、ガイドラインという形でお定めになったのであれば、庁内の研修、これを徹底しないといけません。
 先頃、3月に議決になりました武蔵野市子どもの権利条例につきましても、本来ここのところのスタンスというのは、冒頭から明確にされるべきだったことだと私は思っています。そういう意味では、自治体運営の長として、市民や有識者と協働した市政運営、これは重要であることは論をまたないです。一方で地方自治法等にあるように、地方公共団体は法令に則してその事務を処理しなければなりません。今回の条例改正及び新たなこの指針、ガイドライン、これを徹底していくに当たりまして、市政運営に関します松下市長の御認識、お考え、御覚悟をお伺いしておきたいと思います。

8295【松下市長】  今、条例の審査の中で御質問をいただいておりますが、今年の4月から施行いたしました武蔵野市懇談会等の設置及び運営に関する指針、こちらを施行し、この指針に基づいて、様々庁内でしっかりとこの指針を共有して、市政運営を行っていきたいと思っておりますし、これまでもこれからもしっかりと法令遵守を行いながら、市政運営を行ってまいりたいと思っております。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8296【深田委員】  力強いお言葉を賜りましたので、ぜひともコンプライアンス、そして併せて内部の統制のガバナンス、ここを徹底していただくようにお願いしたいと思います。
 その意味では、先ほどお話にありました「自治基本条例(仮称)に関する懇談会と地方自治法に基づく「附属機関」の関係性や、関連する住民訴訟について」ということについて、ウェブサイトに掲載されています。結論を言えば、武蔵野市側の勝訴であり、提起されたほうの敗訴でございますけれども、私は傍聴を1回させていただきましたが、結局のところ時効だったのです。時効が根拠となって、審議に至っていない結論なのです。それをあたかもこのような書き方をなさることは、私はいささか問題があるかなと思っています。
 ですので、市民の皆様に正しく理解をしていただきたい、法令遵守のまちを目指すというのであれば、こうした市民の皆様への第1次情報、まさに天野巡一先生がおっしゃった、情報公開こそ一丁目一番地、これをこうした広報広聴のところから徹底していただくことを併せてお願いして、質疑を終えます。

小美濃安弘
小美濃安弘

8297【小美濃委員】  それでは、少し質問をさせていただきたいと思います。やっと指針が出てきて、指針を基に質疑ができるということは喜ばしいことだなというふうに思います。
 それで早速なのですけれども、この指針の第3条の(3)「懇談会等は、合議による意思決定を行わないこと」と書いてあります。ここで言う合議というのは、どういうふうに定義をされているのか、まずお伺いします。

8298【久保田総務課長】  指針の3条の合議の部分なのですが、併せてお示しさせていただきましたガイドラインですと、4ページになります。(3)合議制というところで、この考え方としましては、懇談会はあくまで意見聴取、助言を求める等の場でありますので、各委員からの意見を取りまとめることがないように、合議をしないということが必要であると考えております。

小美濃安弘
小美濃安弘

8299【小美濃委員】  ということは、各委員が集まって、言いっ放しというイメージでよろしいのか、いわゆるそれをまとめる人がどこかにいて、ではこれでよろしいですねという確認をしないのが合議ではないということでよろしいのかということを、まずお伺いします。

8300【久保田総務課長】  附属機関のような委員会でありましたら、ある程度の成果物として、例えば答申などというものを市長に提出することが必要になりますが、意見聴取の場である懇談会におきましては、それぞれの専門家の方の御意見というものが必要になってきますので、必ずしも意見を取りまとめることは必要ではないので、合議制は取らないという整理をしております。

小美濃安弘
小美濃安弘

8301【小美濃委員】  成果物のことを言っているのではなくて、その場に何人か集まるわけですね。何人か集まった中で、その場で意見を一つの方向性に集約していくということが、今、課長さんのおっしゃることだと合議ということですよね。だからそうではなくて、委員長なり会長なりが、そういう取りまとめをしない、皆さん、意見を言っていただきましたねというところで終わるのが合議ではないということでよろしいのか、そこだけ確認させてください。

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8302【藪原委員長】  ちょっと待ってください。スマホの音がどこからか聞こえるので、ちょっとどなたか分からないのですけど、いま一度、音が出ないように、確認のほうお願いします。

8303【久保田総務課長】  失礼いたしました。意見を言いっ放しで、それで終了するということではなくて、例えば計画であれば計画に対して、政策であれば政策に対して、いただいた意見をどのように反映するかということは、適切に受け止める必要があると思うのですが、その委員会の中で何か決定づけるようなことはしないというのを合議としているところです。

小美濃安弘
小美濃安弘

8304【小美濃委員】  言葉の使い方なので、なかなか到達点がないのかもしれませんけれども、私はやはり合議ではないというのは、意見をまとめないことだと思うのです。合議というのは、ある程度やはりいろいろな意見が出てきて、様々な意見の中で、それについて、ではこの会としてはこういう意見にしましょうと、方向性とこの4ページには書いてありますけど、方向性を示すような、こういうことが合議だと思っているのです。
 ここでちょっと条文に戻ります。条文の第1条の(45)技能功労者等選考委員会の委員。私は今回廃止される(43)、(45)、(47)のうち、この技能功労者の委員だけはやったことがあるので、それを例に取って少しお話をさせていただきたいのですが、技能功労者等選考委員会は、一応委員長を立てますよね。委員長を立てて、各団体から推せんされた技能功労者の方々を、これでいいかというような──僕はあれを合議と言うのだろうなと思うのですけれども──意見と、団体の方がいらっしゃる場合は質問させていただいたり、その中で、ではこの人を推せんしましょうということで、あれは方向性というのでしょうか、決定というのでしょうか、一応その会の中で一つの結論を出しているというふうに思うのですが、これは合議ではないですか。

8305【吉崎産業振興課長】  ただいま御質問がございました技能功労者等表彰の選考委員会でございますが、確かにかつてはそういった形式で委員長を置いて、合議という形を取っておりました。今回この指針に基づきまして、この方式を今年度から改めまして、委員長等は設置せずに、お集まりいただいた皆様の御意見を頂戴した上で市長が選考者を決定するという形に、形式を変更させていただいているところでございます。
 以上です。

小美濃安弘
小美濃安弘

8306【小美濃委員】  ということは、委員長を立てるけれども、先ほど私が例に出しましたが、意見は言いっ放しということですね。この人でいいですねということは決めないということですね。確認いたしますので、もう1回答弁を。

8307【吉崎産業振興課長】  今年度の技能功労者等選考委員会につきましては、委員長は立てずに、御意見を賜るのみという形にさせていただきます。

小美濃安弘
小美濃安弘

8308【小美濃委員】  分かりました。今、課長自ら合議制とおっしゃったので、では今までのは、申し訳ないけれども、本来だったら附属機関としてやらなければいけなかったところを、今回、これからは。過去のことはいいです。もうここにも書いてあります。参考資料1に、過去にはこういうことがありましたと、反省の弁も書いてあるので、そのことについてはここで取り上げることはいたしませんけれども、こういうことがたくさんあったと思います。
 先ほど他の委員が言った懇談会の例も、私はそこにも参加していましたけれども、そこにも会長がいて副会長がいて、ではこういうことでよろしいですねという合議を取って進めていたと思うので、そういう意味では、あれも合議制。今回はいろいろ裁判とかがありましたけれども、附属機関だったのだろうな、きちんと条例で設置しておけばよかったなという。話し合った内容は非常に中身の濃い内容だったと思いますけれども、形式としては附属機関として条例設置しておけばよかったなというのが、私の今の思いであります。それは後でまた出てきますので、そのときにまたお話をさせていただければと思います。
 もう1点なのですが、このガイドラインの3ページの一番上、(1)の「学識経験者等の外部の委員その他の構成員により構成される組織であること」というのは、附属機関となっていますよね。私は参加したことがないのですが、ちょっと調べさせてもらいましたら、この交通安全対策協議会の委員というのは、都議会議員さんがいらっしゃったり、商工会議所の副会長さんがいらっしゃったり、安協の方がいらっしゃったり、PTA連絡協議会の副会長がいらっしゃったり、市内幼稚園の会長会から代表者がいらっしゃったり、青少協から代表者がいらっしゃったり、いわゆる外部の方が入っているわけであります。そうすると、この交通安全対策協議会というのは、3ページでいう学識経験者等の外部の委員その他の構成員により構成される組織ではないのですか。どうなのでしょうか。

8309【栗林交通企画課長】  交通安全対策協議会について、ちょっと成り立ちということをまず最初に説明させていただきたいというふうに思います。交通安全対策協議会は、昭和37年に交通安全都市宣言をしまして、この時代というのがモータリゼーションの進行がすごく大きくて、交通事故が多かったということでございます。昭和37年の6月の交通安全都市宣言を受けて、昭和37年の10月にこの協議会を設置したというところでございます。それから昭和45年に交通安全対策基本法、これが制定されておりまして、その法に基づいて、今度は条例設置になるのですが、交通安全対策会議というものを設置しております。これは附属機関でございます。これは今、第11次の交通安全計画をやっているところでございます。
 こちらの協議会につきましては、過去において、例えば交通安全運動というのを春と秋、2回やっているのですけど、必ずしも毎年2回やっているわけではなくて、毎年開催されているわけではないのですが、そういったような交通安全運動週間の中で、こういった方針に基づいてこういう安全啓発をしていきますですとか、あとは当時放置自転車が多かったので、こういう状況ですという報告をしていたという形で、要は、いわゆる法には基づかない、この交通安全対策に基づいた中で、様々な機関の方々と共通認識の中で、交通事故の防止とか、事故の絶滅を図ることを目的としてやっていたということがございますので、過去の経緯は様々あると思いますが、例えば公聴会ですとか様々な機関があって、皆さんで交通安全について取り組みましょうということでやってきた経緯がございます。

小美濃安弘
小美濃安弘

8310【小美濃委員】  最後、課長の言葉が、取り決めましょうという言葉で終わりました。繰り返しませんけれども、この会には、都議会議員、商工会議所、PTA、市内幼稚園、青少協と、いわゆる外部の方が入って取り決めるということは、恐らく合意をするのでしょう。合議をして何かを取り決めていく。交通安全についてとおっしゃいましたか。交通安全について取り決めましょうと。
 このガイドラインからすると、これは附属機関と言われてもおかしくないのではないですか。懇談会と言い切れますか。どこが懇談会と言い切れるか。成り立ちはいいのです。上部機関があってもいい。ただ、こういうものができたから、私は今質問しているのです。やっとできたから。今までこういうことを質問するにしても、まだ内部で決まっていませんとか、そういう答弁ばかりだったから、質問にならなかった。でもやっとこういうものができたから、いい機会なので、これはやはり整理をしておかなければならない。私の頭も整理したいし、皆さんと一緒に議論をしながら、皆さんも整理をしていただきたいと思っているのでしているわけであって、お答えいただきたいと思います。

8311【栗林交通企画課長】  すみません、私はちょっと説明が不足しておりました。ちょっともう一度、修正も含めてお話しさせていただきたいと思います。先ほど言いました交通安全対策会議というのは、これは条例設置されております。なので、同じような似通った会議体がある中で、今後、まず交通安全対策会議の中で、市の重要な施策、交通安全の施策については取り決めていく。今度、今後のこの協議会の扱いというところでございますが、実はこれは平成12年を最後に開催されておりません。
 この整理の仕方としましては、市内で何か重大な事故が起こった際、当然こちらの条例設置の交通安全対策会議で、様々な施策の見直しですとか、その辺の取決めの方針を決めた中で、今後協議会の中でこういった方向でいきますよという報告をさせていただくような形で、今のところ考えてございますので、市内で何か重要な事案、事故、あとは死亡事故が例えば連発して発生しただとか、そういったときにつきましては会議の中で様々な施策を検討し、方向性を決めた中で、この協議会で報告をしていきたいというふうに、今のところ考えているところでございます。

小美濃安弘
小美濃安弘

8312【小美濃委員】  先ほど、附属機関か、要綱設置の懇談会かということの経緯の説明があったときに、ちょっと触れられたかどうかは記憶にないのですけど、やはりこれは平成13年頃から、要綱設置の懇談会は実は附属機関ではないかという住民訴訟が物すごくたくさん起こされて、そこに参加されている一般市民の方などにも大変な迷惑がかかったと、そういうことがあって、この138条の4で、新たに附属機関に対する考え方みたいなものがクローズアップされてきたわけです。
 なので、平成12年からずっとやられていないということですけれども、このガイドラインの3ページのところ、米印から読みます。「以下のいずれかに該当する機関については附属機関として条例に基づく設置が必要としている判断基準」。「いずれか」、両方ではなくて、(1)と(2)と(3)、全部があって附属機関ではなくて、(1)、(2)、(3)のどれかが対象になれば、これは附属機関の判断基準にしなさいと書いてある。この(1)に、学識経験者等の外部の委員その他の構成員により構成される組織。だからそれは上部団体であろうと下部団体であろうと、外部の委員をそこに構成員として入れれば、これは附属機関としての判断基準になりませんか。どうでしょうか。

8313【久保田総務課長】  この(1)を全部読んでいただきたいのですが、調停、審査、諮問、調査等を行う委員会で外部の委員が入っているものが(1)となりますので、単に外部の委員が入っているということだけでは、附属機関の該当性には当たらないと考えております。

小美濃安弘
小美濃安弘

8314【小美濃委員】  協議、懇談、懇話等。私はこの定義は分かりませんけど、今の話ですと、人が集まって、上部が決めた様々な取決めを報告し。聞くだけなら、私はそれでもいいと思います。ただそこで質問しませんか。意見交換しませんか。懇談とはそういうことなのではないのですか。違いますか。そうではないというのだったら、では協議とは何ですか、懇談とは何ですか、懇話とは何ですか。定義を教えてください。

8315【久保田総務課長】  こちら、今、小美濃委員が引用されたのは、参考として附属機関の判断基準として書かせていただいているもので、これは全国で訴訟が提起された際に、判例でどういうふうに示されているかというものを、参考として載せたものになります。全国の裁判例の中には、協議であったり、懇談であったり、懇話というものも、附属機関であるというふうに判断されたものもあると思いますが、私どもは、地方自治法に規定されている調停、審査、諮問、調査というもの、こういったことをしないことが附属機関に該当しないというふうに考えているところです。

小美濃安弘
小美濃安弘

8316【小美濃委員】  先ほども言いましたけれども、私は、今日はすごく大事な委員会だと思っているのです。これが前例となって、これから附属機関か懇談会かに振り分けられるから、だからちょっと厳しく聞いていますけれども、そこは本当に真摯にお答えください。
 これはもうお読みになっていると思いますけれども、インターネットでも見られます。全国町村会が出している、附属機関の整理というところがあります。そこにすごく分かりやすく書いてあって、これも一つの例です。附属機関とはというのと私的諮問機関。この私的諮問機関というのが要綱で設置する、私どもで言う懇談会です。
 この私的諮問機関とはというところに、ただ単に意見の交換の場、委員会として判断をしない、担当者の連絡調整の場、勉強会、研究会、こんなものなのです。だから、いわゆる外部の方を呼んで、何かを懇談して、取り決めるかどうかは別として、方向性を示すみたいなところ、これはまさしくこの判断基準のとおり、ある意味外部の人を呼ぶということも一つの。これは判例にも出ています。外部の人を呼ぶとか、委員長、副委員長が設定されているとか、みんな判例に出ています。こういうところを気をつけなさいということで、これを参考資料に出しているのでしょう。参考資料だから関係ないですという言い方は、それはちょっと。だったらこんなのは載せないでくださいと思います。今の私の意見はどうですか。答弁してください。

8317【久保田総務課長】  失礼いたしました。今、小美濃委員が御指摘された、全国町村会総務部法務支援室の附属機関の整理も、今回、指針においては参考にさせていただいたところです。この町村会の中では、私的諮問機関とはということで、今御指摘いただいた、ただ単に意見交換の場というようなことになっておりますが、武蔵野市は、懇談会等と附属機関というものを分けることにしておりますので、必ずしもこの町村会の考え方と全てが合致するものではなくて、附属機関を除くものの中で、意見聴取の場が懇談会等というふうに定義をしたものになります。
 ただ、ここに参考として載せたのは、やはり委員会を運営していく中で、附属機関性を帯びてしまう可能性がありますので、全国の裁判例においてはこういったことを指摘されているということを重々に理解した上で、委員会の運営を行っていただくように、このような注意喚起をしたところです。
 以上です。

小美濃安弘
小美濃安弘

8318【小美濃委員】  そうなのです。結局これは附属機関として疑われないように、疑義を持たれないようにするのが、このガイドラインであり、指針であると思うのです。
 ここには先ほども申し上げましたとおり、懇談会であろうと一般市民が入るわけです。それが懇談会ではなくて附属機関だと疑義を持たれたら、住民訴訟を起こされる可能性があるわけです。何にも知らないで、善意でその委員会に入った委員の一般市民の人たちが、裁判にかけられてしまうわけです。かけられるっておかしいな。裁判にかけられるのは市長だから。実際は裁判にかけられるのは市長だけれども、でもその関係者になるわけです。そんなかわいそうな、そういうことを起こさないように、今この指針をつくり、ガイドラインをつくり、議論を行っているわけです。なのでここのところは、私はもっと厳しくやっていただきたいと思います。
 今日はいいです。今日はこういうことでお話を伺いました。私はちょっとどうかなと思いますけれども。例えば技能功労の場合は、これからはもう取りまとめない。言ってみれば、意見を言いっ放しだということも分かりました。私は予防接種のほうはちょっと分かりませんから分かりません。交通安全のほうも平成12年からずっと開かれておりませんということであって、これからも開かれるかどうか分からないので、それはそのときにまた判断いたしますけれども。
 これで最後にしますけど、重々市民から疑義を持たれないように。せっかくガイドラインをつくったのだから、せっかく指針をつくったのだから。そういう意味で、要綱設置の懇談会なのか、条例設置の附属機関なのかというのは、これから本当に厳しい目で振り分けを行っていただきたいということを要望して終わります。

深沢達也
深沢達也
立憲民主ネット現職

8319【深沢委員】  このガイドラインができたことで、今後も附属機関であれ懇談会等であれ、積極的にこうした措置を取っていくという方針に変わりはないと、そこをお聞きしたいわけです。
 私は昭和58年の土屋市政の最初のときからずっと見てきておりますが、それは本当に多くの懇談会、いろいろなそういう機関がありました。大体そこのクリーンセンターの場所決めをするときも市民委員会のやり方で、それから武蔵境駅の北口のまちづくりについても、賛成と反対の市民の皆さん、これは市民委員会だったですが、討議を重ねた結果、やろうということに。
 つまり、いろいろな次元のいろいろな委員会があったり、それが附属機関であったり懇談会等であったりしますが、そうやっていろいろな知恵を集めながら、まさに市民参加の市政のさらなる延長みたいなものでやってきている。以後、もちろんこのガイドラインができたことをまた一つのきっかけとして、さらにその方針でやっていくということに変わりはないと思うのですが、それについてお聞きしたいと思います。

8320【一ノ関総務部長】  先ほどももう市長が申し上げましたとおり、市民の意見はどんどん聞いていくという方向は変わりございませんけれども、その中でこの運用をしっかりとして、疑義を持たれないような対応を、今後組織として徹底してまいりたいというふうに考えてございます。

橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

8321【橋本委員】  確認ですけれども、今回、予防接種対策委員会、技能功労者等選考委員会、交通安全対策協議会、この3つについて、条例改正によって懇談会等という位置づけにすると。この3つがなぜそうなるのかということだけ、ちょっと確認したいと思います。

8322【田上人事課長】  こちらの3つの委員会等に関して、設置根拠が要綱であったりとかいうこと、あとは、今回ガイドラインができたことによって、改めて会議体としての位置づけをどうしていくかということを各課で検討していただいた上で、こちらは懇談会等に合致するということで、この報酬条例からは削除するという判断に至りました。
 以上です。

橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

8323【橋本委員】  (45)の技能功労者等選考委員会、これは要綱設置ですよね。それから(47)の交通安全対策協議会も設置要綱がありますよね。(43)の予防接種対策委員会は規則で設置されていますよね。この違いはどういうことになっていますか。

8324【田上人事課長】  こちらもそういった位置づけの中で、報酬でお支払いするということの中には、法令または条例で位置づけをしていくということが根拠となっておりますので、こちらの予防接種対策委員会は規則という形になっておりましたので、今回改めて担当課のほうでも見直した上で、報酬条例からは削除するという判断になりました。
 以上になります。

橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

8325【橋本委員】  そうすると懇談会等というのは、要綱だけではなくて規則設置ということもあると。その違いというのはあるのですか。その設置の仕方の違いです。

8326【久保田総務課長】  規則または要綱で設置しているのは、その委員会の設置に至る歴史的な背景であったりということがありますので、懇談会なので全てが要綱設置というわけではないということになります。

橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

8327【橋本委員】  新たな懇談会がつくられるとき、今後は要綱で設置されるということになっていくのですか。歴史的な経緯で規則でつくられているものもあったと。ただ今後の方向性としては、これは要綱設置というのが主になるという考えですか。

8328【久保田総務課長】  そのようには考えておりませんで、やはり要綱というものは内部規定ですので、要綱で設置するものがなじむ委員会、その成り立ち以外にも、所管であったり、規則で規定をしなければならないものもあるかと思いますので、その委員会の性質であったり所管を見て、規則設置、要綱設置を見ていきたいと思っております。

橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

8329【橋本委員】  ちょっとその基準を教えてください。要綱で設置される場合と、それから規則で設置される場合と、どういう振り分けにしているのかをお聞きしたいと思います。

8330【久保田総務課長】  申し訳ございません。私は法務部門でないもので、明確にお答えができかねますので、やはり委員会の性質を見て、法務部門である自治法務課が関わりまして、規則設置なのか要綱設置なのかというのを検討している段階にあります。

橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

8331【橋本委員】  では、ちょっと今そこまでお答えできないようなので、今後新たな懇談会等を設置される場合には、その設置の根拠といいますか、規則、要綱などを含めて、ぜひそういうのを明らかにした上で御提示いただければと思っております。
 それから次に、運営が現状とどう変わるのかということなのですが、私も技能功労者等選考委員会の委員をやったことがあるわけです。だからどういうやり方でやっていたかというのは経験がある。交通安全対策協議会の委員も、なったのですが、確かに会議は開かれませんでした。
 先ほどの技能功労者等選考委員会は、運営が変わるようなことが答弁であったと思うのですが、ほかの2つの委員会については、運営は、過去こうであったけれども今度はこういうことになるということは、ちょっとどうなっているのかお聞きしたいと思います。交通安全対策協議会はちょっとさっきあったので、それで開かれるかどうかも分からないということもあったのですが、予防接種対策委員会のほうは、運営が変わるのかどうか、お聞きしたいと思います。

8332【寺井地域保健調整担当課長】  予防接種対策委員会の件について御質問いただきました。こちらの委員会の役割なのですけれども、予防接種等によって生じた健康被害の救済制度に基づき、市民の方から出された請求書等の内容について、委員の皆様から助言、意見聴取を行う場でございます。市のほうで、いただいた意見を、東京都を通じて国に進達するというような流れになっております。今回、市のガイドラインを受けて、改めて市の附属機関には該当しないということで整理を行ったところでございます。

橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

8333【橋本委員】  そうすると、これまでの会議の持ち方と運営がどう変わるのかということなのです。

8334【寺井地域保健調整担当課長】  これまでの会議の運営、やり方等と、今後についても変更はございません。

橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

8335【橋本委員】  この委員会については運営の変更は特になくて、懇談会等という形に位置づけが変わるということでよろしいのですね。分かりました。
 それからあともう1点は、別表第2のところで報酬額がありますが、これは削除になると。それで報酬については先ほどから話題になっている、この武蔵野市懇談会等の設置及び運営に関する指針の第3条(7)のところで、「対価を支払う必要がある場合の歳出科目は、報償費とする」という位置づけに整理されると。そうすると額についてどういうふうに規定するのかというのは、これはその都度ということですか。つまり、現状は別表第2で額が書いてあるのですけれども、ちょっと報償費の扱いについて、もう一度確認したいと思います。

8336【田上人事課長】  会議に出席いただくメンバーに対する報償費に関しては、その都度、設置するときの状況によって判断はしていきたいと思います。ただ、ほかの附属機関ですとか会議等の報酬額はこちらに示してありますので、それと均衡を失しない程度というところは考慮してということにはなるかと思いますが、その都度判断をしていくという形になると思います。

橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

8337【橋本委員】  この報償費とするということなのですが、要するに会議に1回参加したら幾らという形で出るということですか。時間によってとか、そういうことではなくて、会議に来た回数というか、参加したら定額という形なのか。いや、これまでは別表第2で額がきちんと書いてあるのだけれども、それを削除するわけだから、扱いについてどうなのかということで、もう一度ちょっと確認しておきたいと思います。

8338【田上人事課長】  今の御質問に関しても、この削除する3つの委員会は、取扱い等は報償費に変わるということで、おっしゃるとおり1回幾らという形になるかとは思います。今後できる委員会に関しても、基本的には1回幾らという形になるとは思いますけれども、ちょっと都度判断をしていきたいというふうに考えております。

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8339【藪原委員長】  これにて質疑を終わります。
 これより討論に入ります。

深沢達也
深沢達也
立憲民主ネット現職

8340【深沢委員】  一言討論させていただきますが、議案書の中には環境市民会議が入っております。私はこういう会議というのは、非常に画期的な自治体としての取組であるというふうに、高く評価をしているところでありますが、こうした委員会なり、特に市民が多く参加する委員会も含めてでありますが、これからも武蔵野はいろいろな人の意見を聞きながらやっていく、その一つの附属機関であれ、懇談会等であれ、そういう形で、さらによりそれを深めて聞いていこうという話でありますから、法令に基づいたガイドラインに沿ってこれからさらにやっていかれる形に一層なるわけでありますけれども、武蔵野はやはりもう長年見てきて、みんなが参加して、市政をつくってきたわけでありますから、その方針には変わりないという答弁もいただきましたので、ぜひ今後、このガイドラインに基づいて、一層頑張ってもらいたいということを一言申し上げておきます。
 賛成の討論といたします。

小美濃安弘
小美濃安弘

8341【小美濃委員】  私も一言討論しておきたいと思います。
 今回は質疑の中で、技能功労者等選考委員会等は運営の仕方を変えると、こういう御答弁もありましたので、これからを期待したいなと思います。しかし、先ほど来質疑をさせていただきましたけれども、やはりこれはもうずっと長い期間、住民訴訟の対象になってきた附属機関と懇談会のことでございますので、もし住民訴訟なんかになりますと、そこに参加していた市民の方々にも多大なる御迷惑をおかけするということにもなりかねませんので、今後、今日の議論を機に、ガイドライン、また指針をしっかりと庁内でも共通認識としていただいて、例えば、先ほど来お話しいたしました外部委員による合議体として、判断や、また結論、方向性などを出す場合には、条例設置の附属機関というものを積極的に設置していっていただきたいということを求めて、賛成の討論といたします。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8342【深田委員】  それでは私も討論させていただきます。
 このたびの件は間違いなく、今確認させていただきましたとおり、自治基本条例並びに住民投票条例のあの事案がきっかけとなり、お気づきになった市民の方の発意による住民監査請求の後の住民訴訟の経緯が背景にございます。これまでの武蔵野市の伝統ある市政については誇りを持っておりますけれども、慣例、慣習、これについては常に革新の精神を持って、きちんと検証しながら、コンプライアンス、ガバナンスを高める努力をぜひしていただきたいと思います。間違っても、市民の皆様からの御指摘を逆恨みしたり恨んだりすることのないように、真摯に受け止めていただきたいと思います。
 そういう意味では、今回は大変重たい御指摘をいただき、その結果としてこうしたルールづくりになったものと思います。ガイドラインであることは誠に残念で、なぜ他の自治体同様に条例にならないのか、懇談会として取り上げ、附属機関として定めるということではないことに、私は一つ理解できないところがございますが、いずれにしても大きな一つ、一歩を踏み出していただきましたことは、高く評価したいと思います。
 これをもちまして、本議案については賛成の討論とさせていただきます。

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8343【藪原委員長】  ほかはよろしいですか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8344【藪原委員長】  これにて討論を終局し、直ちに採決に入ります。
 議案第52号 武蔵野市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例、本案を原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。
                   (賛成者挙手)

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8345【藪原委員長】  挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
     ────────────────────────────────────

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8346【藪原委員長】  日程第2、議案第53号 武蔵野市市税条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 本日は、議案に関連する資料が提出されておりますので、初めに説明をお願いいたします。

8347【河戸税務担当部長】  それでは、武蔵野市市税条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。資料に沿って御説明いたします。
 1、改正理由でございますが、令和5年度の地方税制の改正に対応する地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴うほか、所要の改正を行うものでございます。
 2、主な改正内容でございます。
 (1)、アは森林環境税の導入に伴う改正です。令和6年度から国税である森林環境税として、年額1,000円を市町村が個人市民税の均等割に併せて賦課徴収することとなります。これに伴い、個人の市民税の納税通知書に個人の市民税及び都民税のほか、森林環境税の合算額を記載すること、その他所要の改正を行うものでございます。
 次に(1)のイは、給与所得者の扶養親族等申告書につきまして、前の年の申告内容と異動がない場合には、記載事項を簡素化することが可能となることに伴う改正でございます。
 次に(2)は、固定資産税のわがまち特例の適用に関する改正です。法改正により、新たに長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る減額措置が創設されました。この特例措置につきまして、地方税法で定める参酌基準どおり、3分の1の減額割合を定めるものでございます。
 次に、(3)のアは軽自動車税の種別割に関する改正です。7月1日から、道路交通法上、一定の要件を満たす電動キックボード等について、新たにに特定小型原動機付自転車とという区分が設けられます。電動キックボードにつきましては、これまでも原動機付自転車として、第65条第1号イの2,000円の税率が定められていたところですけれども、このたびの改正は、特定小型原動機付自転車のうち、3輪以上のものについては、現行の条文では、第65条第1号イの原動機付自転車と、ニのいわゆるミニカー区分の両方に当てはまることから、これをミニカー区分から除外することにより、特定小型原動機付自転車については、3輪以上のものも含めて、全てイの原動機付自転車、税率2,000円に該当することを定めるものでございます。
 (3)のイは、燃費、排ガス不正行為への対応に関する改正です。自動車メーカーによる燃費性能及び排出ガス性能に係る不正行為があった場合、不正により生じた納付不足額に係る納税義務について、当該不正を行ったメーカーに負わせる特例措置が設けられております。このたびの改正は、環境性能に係る不正行為があった場合の再発防止策を強化するため、納付不足額を徴収する際に加算する割合を、現行の10%から35%に引き上げるものでございます。
 それぞれの規定の施行日は、3に記載のとおりでございます。
 説明は以上でございます。

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8348【藪原委員長】  説明が終わりました。これより、議案及びただいまの説明に対する質疑に入ります。

大野あつ子
大野あつ子
市議会公明党現職

8349【大野委員】  それではお願いいたします。
 まず、この丁寧な御説明の文章をつくっていただいて、よく分かりました。森林環境税の導入が始まるということで、この森林環境税は、実は国から自治体に下りてくる分というのは、令和元年度(2019年度)から既に森林環境譲与税として先行で自治体に配られていて、調べたらきちんと決算等に出てきていて、令和元年度が550万円、令和2年度が1,100万円、令和3年度が1,197万9,000円、令和4年度と令和5年度は予算ベースで1,500万円ということで入ってきている感じのものなのだと。
 それがいよいよ今年度から、頭割り、均等割で入ってくるという改正で、2024年度、来年度から入ってくるという図がありましたけれども、それに当たりまして、では均等割になってしまうと、皆さん、痛税感があるのかなというふうに見て調べたのですが、そうすると東日本大震災から復興特別税が頭割りで1,000円入っていて、それが10年で終わる。その入れ替わりで、この森林環境税の頭割りが入ってくる構図なのだということが分かったのですが、そういう理解でよろしいのか。
 だから市民税を払っている皆様にとっては、復興税は終わったけれども、変わらないだけというような構図になっているのかなというふうに見えるのですけれども、その辺の市民税を支払う側の方たちにとって、これがどういう意味を持つのかということと、もう一つは、この森林環境税が国から自治体に対して、森林環境譲与税の活用として戻ってきているけれども、なぜ武蔵野市にもこんな1,500万円とかが来ているかというと、人口割があるから戻ってきているようなのです。その中で、森林環境を守るためというような形の税の名前になっているけれども、活用がなかなか難しいということが話題になっておりましたが、でも、ここで聞いてもきっともしかして答弁がないかもしれないと。武蔵野市としてきちんとそれは活用できているのですかという部分は、ここで聞いても分からないですか。ちょっとそこまでお願いします。

8350【河戸税務担当部長】  森林環境税につきましては、国民一人一人が等しく負担を分かち合い、地球温暖化防止、災害防止等の役割を担う、森林を支える仕組みとして創設されたものでございまして、課税としては令和6年度から課税されるものでございます。その前に、森林環境譲与税といたしまして、これは令和元年度から譲与が既に行われているところは御指摘のとおりでございます。
 課税を開始するタイミングといたしましては、震災を契機に、防災施策等の財源を確保するということで、市民税、都民税合わせて均等割1,000円を上乗せしていた分が、この令和5年度で終了する、その次の年度、令和6年度から開始するということが定められているものでございます。
 それから、先ほどおっしゃった額、森林環境譲与税として市に交付されているものでございますけれども、これは森林環境税に関する法律の中で、使い道というのは一定指定されておりまして、それについてはインターネット等で公表するようにということで定められております。武蔵野市においてもこれは公表しておりまして、令和3年度で言いますと、公表している内容ですけれども、さかい西公園の木製複合遊具更新工事で934万1,000円、東京の森を守る武蔵野市の取り組み等映像制作業務で80万円、第4期二俣尾・武蔵野市民の森に関する協定書に基づく啓発事業で183万8,000円というのを、森林環境譲与税から使途として充てているものでございます。

大野あつ子
大野あつ子
市議会公明党現職

8351【大野委員】  ありがとうございました。本当に緑も大事ですので、そういうことに国がかじを切ったのだということで理解いたしました。
 次の固定資産税のわがまち特例ということで、マンションの長寿命化促進税の創設ということで、これについて、対象となるマンションの要件、また長寿命化工事として認められる部分はどんなものなのか、またこれからの周知方法についてお伺いいたします。

8352【小山資産税課長】  こちらの固定資産税につきましては、今回わがまち特例ということで、参酌基準である3分の1の減額をするというフレームになっております。それで対象につきましては、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を、令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に実施した場合に、翌年度分の固定資産税を減額するというフレームでございます。
 また要件といたしましては、築後20年以上が経過した10戸以上のマンションということになっております。また、大規模修繕工事を過去に1回以上、適切にしているということが要件になってございます。
 あと、こちらの減額の適用を受けるには申告をしていただくということになりますので、必要書類を添付いただいて、その減額の申告書に基づいて減額をするという仕組みになっております。周知方法につきましては、当然ホームページ等で適切に、税のところでも周知をしたいというふうに考えております。
 以上です。

8353【恩田副市長】  この制度を活用するに当たっては、たしか国で大本のマンションの管理の法律がございまして、その改正がございました。それに基づいて、各自治体、あるいは東京都、都道府県レベルで、認定するための計画をつくることができる規定になっているのです。
 ですので、税のほうでこういう形で措置ができておりますので、本来であれば計画をつくらなければならないというところがございますので、今回の建設委員会のほうでその計画をちょっとお示しさせていただいて、パブリックコメントを取るという手はずになってございますので、その計画に基づいて、そのマンションが大規模改修に認定されるかどうかという基準も示させていただきますので、届出は市のほうなのですけれども、それに沿った形で第三者機関で審査していただいて、それで認定という形になりますと、税の優遇のほうに認定書をもって対応するというような流れになると思っております。

大野あつ子
大野あつ子
市議会公明党現職

8354【大野委員】  ありがとうございます。マンションだと所管が建設のほうになるかなと思いますので、そちらのほうでぜひ。多分そういう古いマンションの業者とのやり取りも、所管のほうではあるかと思いますので、ホームページだけだと見落とす場合も多々あるかと思いますので、今後丁寧にお願いしたいと思います。
 次に、軽自動車税の電動キックボードが、そういえばあれは3つ車がついているのだなと、御説明を聞きながら思いましたが、改正道路交通法で区分が新たに設けられるということでこちらになると。最近まちを歩いておりますと、電動キックボードのシェアリングサービスとか、レンタサイクルと同じようにこのキックボードが置いてあったりして、へえと思って見ていたのですけれども、今回の改正で、ヘルメット着用も義務から努力義務にちょっと緩やかになってしまったということもあり、この辺の電動キックボードの武蔵野市における普及具合というのでしょうか、誰もが乗れるような形で結構入ってきているのか、また事故等の連絡とかはどのような具合かというのは、ここでは分からないですか、ある程度分かりますか。分かる範囲でお願いします。

8355【河戸税務担当部長】  電動キックボードが、現状どの程度普及しているかということでございますけれども、現状では、電動キックボードも全ての原動機付自転車として登録され、課税されておりますので、その中のどれが、今で言うこの電動キックボードに該当するかということまでは把握しておりません。一番小さい50ccの原動付バイクで言いますと、大体1,800台ぐらいございます。今後は、この特定小型、いわゆる電動キックボード用の新たなナンバープレートというのも配付することになりますので、今後は、何台が入ってきて登録されているかというのは把握されてくるようになると思っております。
 電動キックボードで変わるのは、おっしゃったようにヘルメットのこともございますし、これまでは原動機付自転車ですから、その区分に応じた運転免許証が必要だったのですが、7月1日からは運転免許証が不要になると。ただ16歳未満の方は運転できない。それ以外は、もちろん通常の交通法規にのっとって運転していただくということになります。現状で事故等の状況というのは、こちらで把握しているところではございません。

大野あつ子
大野あつ子
市議会公明党現職

8356【大野委員】  ありがとうございます。もう本当に今おっしゃっていただいたとおり、ヘルメットをかぶらなくていい、しかも免許も不要ということで、今、自転車の事故だけでも結構どきどきするような状況ですのに、これが走り出すのだと思うと、ちょっとぞっとする部分もございますが、逆にその区分ができたということで、掌握もできるということなので、ぜひ安全に努めていただければと思います。
 以上です。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8357【深田委員】  それでは森林環境税の件についてお尋ねをします。本市における生かし方なのですが、今少し公園の保全とか何か、いろいろお話を伺いましたが、どうも世田谷区さんでは、里山自然学校とかいう授業をなさっていらっしゃるようで、そういったお取組も可能のようですが、本市は、二俣尾をもそうですけれども、川上村とか、ジャンボリーをはじめ、それからセカンドスクールとか、様々友好都市との連携の中で、とりわけ自然体験等を広く。しかもジャンボリーの川上村は、何か議事録を読んでいますと、今後の維持管理が大変だというようなことは、私も参加していて思います。議事録にも残っていたように思います。そういう生かし方について御検討されたのかどうか、お伺いをしたいと思います。
 それから、固定資産税のわがまち特例、これは非常に歓迎するところでありますが、そもそもこの大規模修繕工事はどういう範囲のものを指しているか、これをぜひ教えてください。
 私、昨年1年間、私が住まうマンションの理事長を経験しまして、いろいろ勉強しました。こうした特例が生かせるように、今後広く皆さんにもお伝えしていきたいと思うのですが、まずこの大規模修繕工事というものの内容、それから、固定資産税3分の1というような減額を本市ではお決めになったわけですけれども、国交省は6分の1から2分の1まで、何か様々バリエーションがあるようです。それについて、本市はどのような判断の下、3分の1という減額になさったのか。2点、お聞かせください。

8358【河戸税務担当部長】  森林環境譲与税の使途についてでございます。こちらは先ほど申しましたように、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の第34条の中で、譲与を受けた使途に関する使い道というのが指定されておりまして、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、普及啓発、木材の利用の促進、その他の森林の整備の促進に関する施策に充てなさいということが定められておりまして、これに基づいて、予算措置の中で様々検討してきたという経緯であると認識をしております。

8359【小山資産税課長】  工事はどのような内容のものかというお尋ねでございますけれども、こちらは国交省のほうの資料を見ますと、外壁塗装等の工事、屋根防水工事、あとは床防水工事ということが示されております。
 あとは、今回、参酌基準として3分の1を適用したということでございますけれども、6分の1から2分の1の間でというところでの判断ですが、まず、やはり国が標準的に参酌基準を3分の1と示しているということ、そこを前提に考えたところから出発して、既に軽減の措置のメニューがあります。こちらは耐震改修とか、あとは省エネ改修、バリアフリー改修等、同種のものがあるのですけれども、耐震改修は2分の1という減額がされているところでございます。
 これは同時の適用はできないという位置づけになっておりますけれども、耐震改修につきましては構造まで踏み込んだ改修で、2分の1ということで、これは参酌基準ではなくて、国が2分の1ということで、法律で規定されております。また同種の省エネ改修、バリアフリー改修、これも同時適用はできないのですけれども、こちらもわがまち特例ではないのですが、現在3分の1という、今回のこの参酌基準と同様の基準での軽減をしているところでございます。そういう状況を鑑みまして、今回は参酌基準である3分の1ということにしております。
 あと、参考なのですけれども、多摩地域の26市がどういう適用をしているかということで、ちょっと事前に、4月の段階なのですけれども調査がありまして、その中で、検討中というところもそのときはあったのですけれども、全ての市が3分の1であったというふうに記憶をしております。そのような背景の中で、今回の創設に当たりましては、参酌基準である3分の1ということにしております。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8360【深田委員】  参酌基準という言葉はなかなか耳慣れない言葉ですよね。要するに、参酌すべき基準とは、地方公共団体が条例を制定する際に、国の法令を十分に参照した上で判断しなければならない基準のことというふうに、一般に知られているわけですけれども、要は3分の1とすることの妥当性を伺っているのです。
 本市は何しろ昭和37年からのマンション開発で、非常に古いマンションが多いです。そこにインセンティブとして働かせていく中で、マンションの日常の管理、それからさらには、先ほどお話しになった耐震改修促進計画などに伴う強靱化につながるまでの、マンションの支援にもつながるわけです。そこはなぜ3分の1ということにされたのか、本市特有の事情の中で、なぜ参酌基準という3分の1にしたのかということを、私はお伺いしているのです。もうちょっと、さらなるインセンティブを上げるということが必要になっているのではないかと思うのです。
 というのは、マンションの建物自体が高年齢化するということは、住んでいる人も高齢化するのです。管理組合も高齢化するのです。管理組合が機能不全に陥ったときに、マンションの管理は厳しい状況になります。そうならないために、築年数の浅いマンションに働きかけをする一方で、こうしたインセンティブの下で、高経年化しているマンションに手当てをするように働きかけをしていくことが、一つ目的ですよね。違いますか。だとしたら、この3分の1ということの妥当性をまずしっかり教えていただきたいということが1つ。
 それから、これは国も非常に短い期間を指定しているので。要は令和5年4月1日から令和7年です。2年間しかないわけです。マンションの住民総会って年1回しか開かれないのです。これだけの大規模修繕工事をやると、もう総会マターなのです。そうすると、これは間に合わない可能性もかなりあるのです。これは国に働きかけをしていこうとは思っていますけれども、とにかく周知を、広く急いでいただきたいです。そうでないと、もう恐らくこの時期から始まると、住民総会はほぼ終わっています。6月ぐらいが当年度の総会の最高ピーク、終わっているぐらいです。私は2か所のマンションに関わっているので。誤解があるといけませんので、親のマンションですけれども。私は居住地は武蔵野でございますので。
 ですので、やはりマンションの1年間のスケジュールってありますから、もうそうすると、次にこの大規模修繕をやろうと思ったら、来年度の総会にかけなければならなくなって、この特例を受けるチャンスを失う可能性があります。そういう意味では、臨時総会を開いていただくという手もありますので、この周知徹底をぜひともお願いしたいと思います。
 この特例を盛り込むことによって、どれぐらいのマンションがこうした、いわゆる大規模修繕を行うであろうという見込みを、全庁的というか、横串に連携して御検討されているのかどうか、そこをまずちょっとお聞かせください。

8361【小山資産税課長】  最初のお尋ねの3分の1という判断という部分でございますけれども、委員が御指摘のとおり、参酌基準は十分参照した上で判断するという、そのところでスタートしているところでございます。
 先ほども申し上げましたが、このメニュー以外にも、耐震改修として2分の1という減額の措置が現在あること、またそれ以外にも、省エネ改修、バリアフリー改修が3分の1というところがありますので、ほかの制度とのバランスの中で、今回は参酌基準で3分の1にしたというところがございます。
 あと、これは住宅政策にも関わる部分ですので、私はあくまで税金というスタンスからお話をしておりますけれども、住宅対策課ともこれにつきましては協議、情報共有して、意見を聞きまして、3分の1ということで判断しております。
 あと、2年間が対象だということでございますけれども、わがまち特例につきましては、その後、この規定に限らず、必要な改正が毎年度ありますので、そのときに例えば期間の延長だったりだとか、参酌基準が変わる場合もあります。税務の部門といたしましては、それを適切に適用してまいりたいというふうに考えておりますので、またそのときに、その状況の中で判断するという場面は恐らくあるのかなとは思っております。
 あと、これは住宅政策のことでございますので、今後も住宅対策課とは情報共有していくことになると思いますけれども、先ほど副市長も申し上げましたけれども、現在、マンション管理適正化推進計画、そちらを策定中ということでございますので、その動向も注視していく必要があるのかなと思っていますけれども、税の部門として私が申し上げられるのはそのようなところでございます。

8362【恩田副市長】  御案内のとおり、武蔵野市は多摩26市と比しても、マンションが建設されたのが早かったということと、やはりマンションの数は多いという状況にございます。老朽化しているのも事実でございますので、今回、税が改正されるのに伴いまして、市としても計画を立て、認定基準を設けて、それに従うという形で考えてございます。
 それとともに、今までもマンション管理セミナーですとか、あるいはマンションアドバイザー制度ですとか、そういった形でマンションを切り口にした支援等をやってきてございますので、それに合わせて、今回こういった制度が改正されていくという話も同時に進めていきたいというふうに思ってございます。2年間という短い期間でございますので、集中的にその辺はやっていきたいなというふうには思ってございます。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8363【深田委員】  御担当からも、そして副市長からも、力強い御答弁をいただきましたので、これはぜひとも徹底していただきたいと思います。マンション再生支援につきましてはこれまでも取り組ませていただきましたし、本市の住宅対策課というのはそもそも、マンションが昔から早くに開発された自治体であるので、いずれ住宅対策という考え方の中で、マンション対策は必要になっていくだろうという歴史的経緯がありますので、先ほどおっしゃられた住宅対策課との密な連携の中で、ぜひとも有効に生かしていただけるよう、その効果についてはまた改めて決算期にでもお尋ねしたいと思います。
 それから森林環境税なのですけれども、これは先ほど質疑があったように、基準は人口で割られているわけです。そうすると、都市部というのは人口が多いから、例えば横浜市さんなんかは2021年では3億521万円とか、大阪は2億3,622万円とかなわけです。
 だけれども一方で、その生かし方がうまくできないということが、この税の在り方の今後の課題になっているというふうに指摘されているわけでありまして、先ほど申しましたように、1つの事例としては、世田谷区様が里山自然学校などの授業に活用しているとか、横浜市さんは小・中学校の教室の内装に国産木材を活用するとか、こういう工夫をされているわけであります。
 ですので本市においても、ぜひとも有効に今後活用していく機会というのは十分にあるのではないでしょうか。それほど大きい金額ではございませんけれども、納税者として、納税している方が身近な税のメリットというか、納税した対価が感じられるような見える化ということも、1つは政策誘導として大切な観点かと思います。ぜひとも御検討を重ねていただきたいと思いますがいかがですか。

8364【恩田副市長】  先ほどの森林環境税の使途については、法律で定められているという状況もございますので、それに逸脱しない範囲で、市としてもやはり有効な使い道というのを考えていきたいと思います。今後学校改築もございますので、そういった内装材に使うとか、あるいは備品に使うとか、いろいろあるとは思いますけれども、対応したいというふうに思っております。

橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

8365【橋本委員】  説明をペーパーで頂いているわけなのですが、今回の市税条例改正で、内容は幾つもあるわけなのですが、特にこの森林環境税の導入です。これが、国税ではあるけれども、年間1,000円を市町村が個人住民税均等割と合わせて賦課徴収するということになっているわけです。これは東日本大震災の復興ということで、復興特別住民税を年額1,000円という形でこれまでやっているわけですが、その期限がちょうど切れる2024年度、来年度から、その代わりといいますか、同じ額を、今度は森林環境税という形で徴収することになっております。
 それでお聞きしたいのは、やはり市民に対する影響ということで、どのぐらいの方がこの徴収対象になるのか。つまり均等割にかかるわけですから、住民税の均等割非課税の方は当然かからないでしょうけれども、住民税の均等割を支払っている方は当然対象になるわけですが、どのぐらいの市民が対象、つまり影響を受けるのかということについてお聞きしておきたいと思います。

8366【河戸税務担当部長】  市民の方への影響ということでございます。令和3年度の個人市民税の納税義務者数が8万9,732人、約9万人の方がおられます。基本的にはこの方たちにこの森林環境税がかかってまいりますので、合計で言いますと、大体9,000万円ぐらいの賦課徴収を行うということでございます。

橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

8367【橋本委員】  ですから、市民の多くの方に影響する話だと思うのです。これは、もちろん復興特別住民税の置き換えという形なので、新たな税負担という形にはならないのですけれども、しかし税の徴収の方法として、こういうやり方がいいのかというのは非常に問題だというふうに思うわけです。
 均等割でかかるということになると、これはもう所得に関係ないわけです。皆さん一律、年額1,000円ということになると、やはり税の逆進性という観点からも、所得の多い、少ないに全く関係なくかかるということにも問題があるし、それから森林環境税ということではあるけれども、しかしこれを均等割という形で一律1,000円徴収するというやり方は、税の使い道もあるけれども、そのかけ方の問題が、私は非常に大きいというふうに思っています。
 今回は国税なのですけれども、幾つかの地方自治体では、独自に地方版の森林環境税的なものを導入しているところもあるのです。そこでは、個人だけではなくて、法人にも負担を求めているのがほとんどだと思います。つまり地球温暖化に影響する温室効果ガスを排出しているのは、やはり大きな事業所とか企業でありまして、特に電力部門なのですけれども、そういうところには全く負担を求めず、個人に一律に、所得の多寡にかかわらず均等割で負担を求める。この税の在り方です。これを聞いても答えられないかもしれないですが、税の在り方としてどうなのかということがあると思うのです。
 それでほかの自治体で、先ほど私が言ったように、独自に地方版市民環境税を導入していて、法人にもかけているという、それについては何か情報はありますか。

8368【河戸税務担当部長】  均等割に合わせてということでありますので、一律にかけられるものではありますけれども、所得の多寡という点で言いますと、法律の中で非課税の要件というのが定められておりまして、生活保護を受給されている方などは非課税ということになっております。
 それから、独自に森林環境税を課している自治体の取組ということですけれども、すみません、ちょっと詳細は把握していないところでございます。

橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

8369【橋本委員】  当然非課税の方は徴収対象ではないわけですけれども、しかし所得に関係なく均等割という形でかけるやり方、これは非常に問題だというふうに思っていますので、私はこれは賛成できないということであります。だからそういう問題があるということは述べておかなければいけないと思います。それからほかに、わがまち特例でマンションの固定資産税の3分の1減額とか、こういういろいろな税制改正の恩恵というのもあるし、今日の項目の中には、幾つか市民にとってプラスになる部分もあるとは思うけれども、しかし森林環境税の問題は非常に重大だと思っています。
 ちょっともう1点確認したいのは電動キックボードのことで、新たに特定小型原動機付自転車と定義し、その税率を2,000円とするということで、これはナンバープレートが新たに必要となるということで、その分の2,000円だと思うのですけれども、先ほどの答弁だと、どのぐらいの方に影響があるというのはどうも把握をされていないようなのですが、どの程度の税収というのは、全く見込みというか、想定はないのですか。

8370【河戸税務担当部長】  電動キックボードが何台かということで登録しているわけではなく、原動機付自転車として現在でも登録、課税されておりますので、課税額として年額2,000円というのは、法改正後も変わらないところでございますので、これによって市の税収が大きく変わってくることはないというふうに考えております。

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8371【藪原委員長】  これにて質疑を終わります。
 これより討論に入ります。

橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

8372【橋本委員】  ただいま議題となりました議案第53号 武蔵野市市税条例の一部を改正する条例については、反対の討論をいたします。
 今回の改正内容は、個人市民税の改正、固定資産税のわがまち特例、それから軽自動車税ということで、改正内容は多岐にわたりますけれども、しかしこの中で、先ほども質疑で述べましたように、森林環境税の導入というところが、私は非常に大きな問題点があると思っています。これは国税ですけれども、本当に国の問題なのですが、しかし課税徴収の在り方として、やはり非常に問題があるということで、議案については反対ということにさせていただきたいと思います。
 先ほども述べましたように、1つは個人住民税の均等割に一律1,000円を課すということで、住民税の所得割が非課税の方も、均等割がかかる方は皆さん負担するという、逆進性の高い税であります。その一方、温室効果ガスを大量に排出する企業など、法人への負担はない税金となっております。温暖化対策としての森林環境を保全するためにも、温室効果ガスを排出している原因者である排出企業にこそ、第一義的に負担を求めるということが当然でありますが、そういうふうにはなっておりません。
 それからもう一つは、森林環境譲与税という形で徴収された税収が実際に分配されますけれども、人口の多い自治体に多く配分されるということも非常に大きな問題であります。人口の多い都市部に多額の森林環境譲与税が配分され、森林面積が広く、環境保全が必要な地方の自治体よりも配分率が高いということは、大きな矛盾であります。復興特別住民税の置き換えで、市民にとって新たな税負担は生じないけれども、しかし税の徴収の方法として問題であるということで、残念ながら賛成はできないわけであります。
 ということで、以上をもって議案に対する討論といたします。

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8373【藪原委員長】  これにて討論を終局し、直ちに採決に入ります。
 議案第53号 武蔵野市市税条例の一部を改正する条例、本案を原案のとおり決することに賛成の方は挙手をお願いします。
                   (賛成者挙手)

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8374【藪原委員長】  挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
     ────────────────────────────────────

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8375【藪原委員長】  日程第3、議案第54号 武蔵野市立武蔵野公会堂改修等工事設計事業者選定委員会設置条例を議題といたします。
 直ちに質疑に入ります。

大野あつ子
大野あつ子
市議会公明党現職

8376【大野委員】  それではよろしくお願いいたします。本日は行政報告でも、吉祥寺南口のまちづくりの将来像ということで挙がっておりまして、どこでどういうふうに話したほうがいいのかなという部分もあるのですが、まず選定委員会の設置についてですけれども、有識者会議の中でも、この選定委員会の設置をオープンな形でやったほうがいいのではないかというようなお話が出ておりまして、委員の選定についても公開しながら選定していくのかという、この選定の仕方について、今思い描いている形のようなものがあれば、お伺いしたいと思います。
 また、選定委員は7人以内ということで指定されておりますが、この7人という構成、この辺はどういう形になるのか、お伺いいたします。

8377【馬場市民活動推進課長】  2点お尋ねいただきました。1点目の、この委員会の公開、非公開のお尋ねでございますが、こちらは具体的には、議決をいただきましたら、今後委員会の中で確定していきたいと思ってございますが、今のところの想定といたしましては、審査の公平性、業者に対する情報提供の公平性などの観点もございますので、審査の議論自体は非公開が望ましいのではないかなと考えております。
 ただし、一般の皆様への情報提供ですとか情報公開の観点から、参加していただく事業者の皆様のプレゼンテーションを想定しておりますので、そのプレゼンテーションの場につきましては公開の形で、多くの皆様に傍聴していただくような形を、今想定しているところでございます。
 2つ目の委員会の構成でございますが、こちらは、条例案では7人以内と示してございますけれども、このうちの1名は市の職員を入れまして、残りの方々につきましては、学識経験者などの有識者の方にお願いしていきたいと考えてございます。
 以上です。

大野あつ子
大野あつ子
市議会公明党現職

8378【大野委員】  ありがとうございます。この後の南口の将来像等もそうなのですけれども、この3月、予算委員会をやる時期に、この予算の差止めを求める陳情なども上がっておりました。吉祥寺駅南口交通環境基本方針の策定に向けた考え方で非常に整理もしていただいております。出てはいますけれども、最終的に、一番最後の16ページの今後の進め方のところで、ステークホルダーの皆様ということも書かれていますが、やはり大分前から老朽化であったり、パークロードの交通の大変さであったりとかということから、ステークホルダーの多くの方が、ここ、南口はどうなるのだということを心配されている中での計画で、市としては老朽化があるので、エレベーターをつけてほしいという御意見も私もたくさんお伺いしているので、やむなく計画を進めていかなければならない部分というのはあると思うのですけれども、非常にここからが大変だなというふうに思っております。
 その一つとして、まずその委員会の選定プロセスというか、委員会のこのメンバー自体は市のほうで選定して、選定が終わった後、事業者を選ぶプロポーザルをやってもらう過程で、プロポーザルだけ、プレゼンテーションを公開して、そのプレゼンテーションを聞いた後の審査については非公開とするというようなことですか。この陳情が上がったときに総務委員会で、少し何か議論をされていたようで、やはり何もかも公開というと、もうプロポーザルの事業者の手が挙がるのかな、どうかなというような部分もあるかと思うのですけれども、これが20億円かけて工事をしてしまうことで、ステークホルダーの方々が、もう公会堂は20年間、この位置にあることが確定してしまうというような部分も考えてしまうと思いますので、非常に関心は高いところだと思いますし、心配もされているところだと思います。
 では、まずその委員会の選定は内部で、庁内でやるということの確認と、今、庁内で考えているのは、そういうプレゼンテーションを公開したらどうかということでありますけれども、集まった委員会の先生方とその公開の仕方は、また今後検討する余地が残っているということでよろしいでしょうか。

8379【馬場市民活動推進課長】  委員会の公開についてでございますが、具体的にどこまで公開するかというところは、委員会が始まった後に、この委員会の中で確認をして決定していくことになるかと考えております。
 ただ、今の事務局の考え方としましては、プレゼンテーションの部分は公開にしまして、その後の審査、どの点に重きを置いて審査をするかですとか、かなり具体的なところの検討がございますので、公正な審査を阻害しないようにするためにも、具体的な議論の部分につきましては、非公開が望ましいのではないかなと考えてございます。
 ただ、この委員会から答申のような形で、市長に結論をいただきますので、そちらの結果につきましては、公表する段階で、選定理由ですとか選定経過につきましては、情報公開、公表していきたいと考えてございます。

大野あつ子
大野あつ子
市議会公明党現職

8380【大野委員】  ありがとうございます。やはり市民の方からの関心が高い分、その辺の公開については、そういうプレゼンテーションの公開もそうですし、また、市民の皆さんがそれに対してどう思っているかという部分も、丁寧に聞き取っていただきたいと思います。
 どの程度公開できるかという部分であれですけど、これまでずっとそういう非常に市民の注目度が高いものに対してプロポーザルをやったときに、そのプロポーザルの審査の部分が、やはり疑惑というのですか、何となく本当にそれでよかったのかというようなことが、何度か議会の中でも取り上げられてきたというふうに思っております。性質上公開できないというのもすごく分かるのですけれども、市としてプロポーザルの採点の仕方のガイドラインみたいなものは、内規としてあるのでしたか。何かPPPのガイドラインは前に出していただいたかと思うのですけれども、その辺のプロポーザルについての標準的な考え方みたいなものは庁内で整理されているのか、お伺いします。

8381【馬場市民活動推進課長】  1点、先ほどの答弁の中で漏れてしまった部分がございましたので、そちらからお話ししたいと思いますが、庁内で委員を決めるのかというところでございましたけれども、こちらは市長の委嘱という形になりますので、外部の有識者の方々に対しては、市長から委嘱する形でお願いしてまいりたいと思っております。
 プロポーザルの規定につきましては、ちょっと全般的な事項は所管の者が別にございますので、私の理解の範囲でお答えいたしますが、プロポーザルのガイドラインが内部の手引という形で設けられておりますので、こちらに沿った形で、配点の具体的な項目まではそれぞれのプロポーザルの中で決めていくことになりますけれども、例えば価格点が何割以上といったことは、最低限のガイドラインはございますので、そちらに沿った形で進めてまいりたいと考えております。

大野あつ子
大野あつ子
市議会公明党現職

8382【大野委員】  ありがとうございます。この有識者会議の報告書の中で、設計者の選定についてということで15ページにあるのですけれども、既存の建物の改修を想定する、新規の建築とは異なり制約も多いことに加え、非常にあそこは繁華街でございますので、車の搬入等も大変な、もう朝晩は必ず渋滞するエリアでもございますし、事業者としては結構大変な案件なのかなというふうに、素人から見ても思われます。その辺について、工事がこの後もありますけれども、今すごく工事の案件が多く、事業者がプロポーザルに手を挙げてくれないというような想定はないのか、プロポーザルについて事業者は闊達に提案してもらえるのかという部分について、庁内ではどのように整理されているのか、お伺いします。

8383【馬場市民活動推進課長】  公募が不調にならないように、しっかりと複数の業者に手を挙げていただきたいということで、まだ公募条件は詰めている段階でございますので、また委員会が設置されましたら、委員の皆様の御意見もお聞きしながら調整を図っていきたいと思いますが、事前にヒアリング、あるいはアンケートのような形で、想定している市の公募条件で手を挙げていただけそうかということは、確認をしてまいりたいと思っております。

大野あつ子
大野あつ子
市議会公明党現職

8384【大野委員】  ありがとうございます。非常に市民が注目している、しかもこれまで本当になかなか動かなくて今に至っている、この公会堂の改築でございますので、ぜひ市民の皆様の御意見、またステークホルダーの皆様のお気持ちにも寄り添っていただいて、これから計画を進めていただければと思います。
 以上です。

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8385【藪原委員長】  暫時休憩をいたします。
                               ○午前11時54分 休 憩
     ────────────────────────────────────
                               ○午後 1時00分 再 開

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8386【藪原委員長】  休憩前に引き続き会議を開きます。

与座武
与座武
自由民主・市民クラブ現職

8387【与座委員】  それでは、何点か質問をさせてください。
 まず1点目は、4条の2項に任期の規定が書いてあります。質問の趣旨は、この4条の2項と施行期日、条例の失効、この2つの条項の整合性についてお伺いをしたいということが質問の趣旨です。4条の2項に任期が明記されています。これは、先ほどの懇談会等の設置及び運営に関するガイドラインに沿って任期を設定して書き込んだ、このように理解しています。これはこれでいいと思います。それから、条例の性格上、つまり、選定委員会の設置という事柄上、いずれはサンセットしていかなければならない条例であるということも理解しております。そのことを2つ理解した上で質問するのですけども、4条の2項の、お仕事が、つまり、設計業者を市長が決定する日までの任命なのだけど、もしこの日が令和6年3月31日以降に行われたとすれば、これは条例上矛盾を来しませんか。たらればでの想定なのだけど、今の時代、何が起こるか分からない。例えば大規模災害が来て、この作業が半年、1年中止になってしまうこともある。いろいろ議論をしていたけど、諸物価高騰等との関係で結論が出ませんとか、いろいろな要件でもって、令和6年3月31日以降になってしまう可能性もあるのではないか。そうすると、この条例上、瑕疵まではいかないかな、矛盾してしまうのではないかと思うのですが、この辺はどのように考えられているのかお伺いします。

8388【馬場市民活動推進課長】  第4条の任期の部分と付則の部分との関係性ということでございますが、こちらは、今、市のほうで想定しているこの委員会のスケジュールとも関連してまいりますけれども、現時点では、担当として考えておりますスケジュールとしましては、今年度には設計者を決めて契約をしてまいりたいと考えてございますので、このような失効の期日につきましても、今年度限りとしてございますけれども、もし万が一、今想定していない事態が生じて、このスケジュール想定に遅れが出てくるような場合には、それが分かった段階でこの条例も、この失効の部分になろうかと思いますが、延期するような形での改正もあり得るのかなと考えてございます。

与座武
与座武
自由民主・市民クラブ現職

8389【与座委員】  もし私がそちらに座っていて同じ質問を受けたら、同じ答えをしていると思います。だったら、サンセット条例なのは分かっているのだけど、書き込まなくてもいいではないですか、この令和6年3月31日というのは。何でこんなことを言うかというと、これはこの後、建設委員会でやる条例案なのだけど、長期包括事業者選定委員会設置条例が出ていますよね。これにはサンセット条項は書いていないのです、この委員会はいつまでに失効しますと。だったらこっちの。つくりでしょう、あくまでも。つくりについて書き込む必要はなくて、仕事が終わってもう要らなくなったなと思えば、議会に対して廃案条例を出せばそれで済む話なのではないですか。何でここに書き込んでしまったのかなということがどうしても理解ができないので、もう1回御答弁をお願いいたします。

8390【馬場市民活動推進課長】  今、下水道条例との関係ということで御指摘をいただいたものかなと考えておりますが、こちらは、所管は異なりますけれども、下水道のほうの条例につきましては、今後も引き続き契約を更新していくと申しましょうか、続かせていく必要のある条例と認識してございます。一方で、こちらの公会堂の改修の設計者選定につきましては、今後2回、3回と生じてくるような事業とは想定してございませんので、あくまで今回限りの改修等工事のための設計者選定ということで、今の想定としましては、委員会につきましては、今年度いっぱいの設置で足りるのではないかと考えているところでございます。

与座武
与座武
自由民主・市民クラブ現職

8391【与座委員】  ここはあまりしつこくやってもいけないので。多分これは公会堂改修等基本計画の事業スケジュールに沿ってこのような書き方をしたのだとは思うのですけども、どうなのかな、やはりサンセットの日にちは書き込む必要はなかったのかな。だから、今後この手の条例案はいっぱい出てくると思うので、先ほどやったこのガイドラインに沿って条例案がいっぱい出てくると思うので、その辺は今後によくよく検討していただきたいなと思っております、全体として懇談会のものをつくるときに。では、それはそれで次へ行きます。
 次の質問なのですけども、公会堂改修等工事設計事業者選定ということなのですけども、条例から若干外れるのですけど、中身の話なのですけども、この基本計画を読んでいって、昨今の社会状況を鑑みていて、これは本当にうまくいくのかなと老婆心ながら心配しているのです。理由は、1つは、この条例の2条にも書いてありますけども、創造性だとか、柔軟な対応とか、そういうことはうたっているのですけども、設計者がどの程度自由度を持って設計できるのかなということを心配しているのです。この基本計画案を読むと、施設更新の基本的な考え、施設コンセプト、改修等の基本方針、ここまで書いてある。この辺まではちょっと抽象的な言い回しなので、非常にいろいろなアイデアとかを出していけると思うのです。でも、その後へ行くと、主な改修事項、実現すべき空間・機能という項目に行って、かなり細かく書き込んであるのです。舞台の後ろを1メートル下げろとか、もうかなり具体的に書いてある。この辺で、設計者の独創性とか自由度というのをかなり縛っていってしまうのではないかという心配が1つ。それが1つ。
 それから、これは新築ではなくて改修ですから、既存の施設の一部を直していく、こういう作業なので、真っさらのところから造らないということからでも創造性、自由度をかなり縛ってしまうのではないかというのが2つ目。
 それから、費用なのですけども、この基本計画ができた時点では、建て替えた場合にかかる費用の6割程度、20億円を大体目安としていると。まあ、これは設計段階なのだけど。ただ、最近の諸物価高騰の状況を見ると、20億円をアッパーリミットとして考えるならば、実態として、この基本計画が想定していたものよりも、多分十五、六億円のものを想定しなくてはできないのではないですか、20億円をアッパーリミットにすれば。いや、諸物価高騰したから20億円プラス2割、3割でいいよというわけにはいかないはずなのです。つまり、お金の話でも縛りをかけてしまうのではないのかなと。あれやこれやを考えると、本当にプロポーザルに独創性を持って自由度を持った人が参入してこられるのかどうか。こられるのですかと聞けば大丈夫ですと答えるのかもしれないけど、かなり厳しい状況があるのではないかなと思うのですけども、その辺についての御見解を伺えればと思います。

8392【馬場市民活動推進課長】  様々制約がある中で、このプロポーザルがうまくいくのかという御指摘かと思いますが、昨年度定めました改修等基本計画の中では、今御指摘いただきましたように、必要な機能、求める機能といった部分を細かなところも入れながら定めてございますが、こちらは、コンセプトや方針の部分はこれに沿った形で提案を求めていきたいと考えておりますけれども、詳細の部分につきましては、今後設計者と協議をしながら詰めていくことになろうかと考えております。
 また、改修ということで制約が、難易度が高いという御指摘かと思いますが、こちらはおっしゃるとおりかなと思っておりますので、今回、プロポーザルによって様々な建築家の方々のノウハウをお聞きしながら、可能な改修等の内容というものを市と一緒に詰めていきたいと考えております。
 また、最後のコストの部分になりますが、こちらもおっしゃるとおり、物価の高騰、社会情勢の先行きがまだ不透明というところがございますので、今後のコストの情勢を配慮しながら、ここでは、計画の中では新築の場合の6割程度を目安にと書いてございますけれども、社会情勢の変動によって新築の場合のコストも当然変わってまいりますので、それも加味しながら、コストバランスに配慮して、また、設計者の提案もお聞きしながら、コストも含めて、今後の設計を協議して練り上げていきたいと考えてございます。

与座武
与座武
自由民主・市民クラブ現職

8393【与座委員】  あまり悲観的な話ばかりしてはいけないのですけども、最近なかなか厳しい状況が契約で続いていますので、どうしても心配しなくてはいけないということなのです。それで、質問の最初のところで、創造性、自由度をどこまで担保できるのかということで、あまり細かく書き込んでいるので大丈夫かと質問しました。確かに、基本計画の例えば基本的な考え方の中では、基本計画の段階では改修の詳細な範囲は限定せず、設計提案により判断することも考えられると助言を受けているとか、本事業の手法についてのところは、選考時の案を変更する余地を残せる方式であり、設計段階において柔軟な対応を取ることができるということで、基本計画の中では、設計者の自由度をかなり生かせるように書いてあるのだけども、ここまで細かく書き込んでしまったもの、それから先ほど言ったような様々な理由で、どの辺まで独自な、あのまちにふさわしいものができるのかというのがちょっと心配なので、同じような質問になるかもしれませんけど、最後、お答えをしていただければと思うのが1つ。
 それと、これはこの後の行政報告とも絡んでくるのだけども。あまり深入りしません。この後必要ならやります。このまちの将来像立案に向けてというところで、公会堂を中心としたエリアで物を考えていくのですよという基本的な考え方が示されています。このまちの将来像立案のタイムスケジュールでは、令和5年度に社会実験、市民講座等をやって、令和6年にシンポジウムをやってと、かなり時間をかけていって、あのまちづくり全体を考えている。一方で、中心だよと言っている公会堂で、もうどんどん事が進んでいく。この辺の2つの事業の進捗の整合性というか、片方ではちょっと時間をかけてやりますよと言っていて、片方の中心となるべき公会堂はどんどん進んでいくと。この辺の2つのことはきちんと整合性が取れるのかどうかということをちょっと心配しているのです。こういう状況を見ると、例えばまちの人は、そんなこと言うのだったら、公会堂を全面新築してしまって、それを起爆剤に南口のまちづくりを考えていけばいいではないかという意見が当然出てくると思うのです。だから、ちょっとちぐはぐ感をどうしても感じてしまうのだけども、その辺についての御見解をお伺いさせていただければと思います。

8394【馬場市民活動推進課長】  2点御質問をいただきました。
 1点目につきましては、今回の設計者選定につきましては、あくまで優れた設計者を募るというものでございまして、設計事務所あるいは建築家の方に、どのような設計者にこの設計を委託すべきかということを選定していくものでございますので、委員おっしゃいましたように、具体的な改修の項目につきましては、この基本計画の中では、これまでの利用者の方々ですとか、市民の皆様の御意見を踏まえまして、主立ったものを載せ、また、その解決策としてここに記載してございますけれども、具体的にこの設計に当たっていく段階でどのような改修が必要かということにつきましては、改めて設計者の方のノウハウもいただきながら詰めていきたいと考えているところでございます。
 2つ目のパークエリアの将来像との関係性でございますが、こちらにつきましては、まだ年数がかかって議論をしていくというものと理解しておりますので、一方で、この公会堂につきましては、物理的な状況からも、バリアフリー化をも含めて劣化への対応が求められているという状況でございまして、当然、整合性は取っていく必要がありますので、パークエリアの検討の状況、議論の状況を踏まえて、関係課と連携は取ってまいりますが、この基本計画の中でも、まちづくりとの連動ということは述べておりますので、そこは一つのコンセプトの重要な部分として、今後、設計者とともに設計の段階で具体化していきたいなと考えております。
 以上でございます。

与座武
与座武
自由民主・市民クラブ現職

8395【与座委員】  この後の行政報告に深入りしてはいけませんので、取りあえずは今の御答弁は聞かせていただきました。
 最後、細かい話で申し訳ないのですけども、組織の4条で、委員は7名以内をもってする、1名を市の職員にするという先ほどの御答弁がありました。この7という数字はどこから出てくるのかなと思って、先ほどの下水道の長期包括事業委託契約のところは5名。だから、5がいいのだ、7がいいのだと、バナナのたたき売りをしているのではなくて、この7という数字の考え方、根拠というか、そこを最後にお知らせいただけるとありがたいです。

8396【馬場市民活動推進課長】  委員の具体的な構成にも関係することでございますので、あまり詳細のところまでは今お答えできないのですけれども、例えば建築の関係ですとか、今回文化施設ということで、ホールを有しておりますので、特殊な設備がございます。その設備にも詳しい方、あとは文化行政、文化政策についてもお詳しい方など、必要な有識者の専門分野の方々を想定いたしますと、5名ではやや不足するかなというところで検討しましたところ、7名以内ということで今落ち着いたところでございます。
 以上です。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8397【深田委員】  議案54号、武蔵野市立武蔵野公会堂改修等工事設計事業者選定委員会設置条例ということでございますが、今、これまでの質疑の中で、一部公開でやります、しかしながら、事案が事案なだけに、非公開の部分がありますという御答弁があり、基本計画については、詳細についてをこの選定された設計委員会のプロポーザルを受けた事業者に設計をお願いしたいという御説明をいただいたわけです。そうしますと、本市が、いわゆる仕様書に当たります、要求水準です、それに当たるのが、このたびのこの武蔵野公会堂改修等基本計画なわけです。取りあえずこれに沿ったものが検討されなければいけないわけですよね。その理解でよろしいのかというのが1点。
 だからこそ、私は一般質問で、まず基本的なことをお尋ねしますということで、解体費などはどう見積もっていらっしゃるのですか、それから、上位条例にあります東京都の建築安全条例等の整合性はどうあるのですかと言いましてお尋ねをしたところ、それについては、この選定委員会のほうで検討していただくのだと、明確な御答弁をいただけなかったですね。
 もう一度確認しますけれども、今回のこの事業は、恐らく技術的には非常に高度なものになると思います。ということは、それなりに費用がかかるはずなのです。解体費は相当な金額になるのではないかということが心配されるわけですけど、このお示しいただきましたプランの金額の正当性にも関わりますので、もう一度お尋ねします。解体費はどういうふうに見込んでいらっしゃるのか、まずそこをお願いできますか。

8398【馬場市民活動推進課長】  1点目の要求水準に当たる計画で、こちらに沿ってということなのかという御質問でございましたが、こちらはまだ基本計画の段階でございまして、あくまでコンセプトですとか方向性についてはお示ししているところでございます。今回大きなところとしましては、新築建て替えではなくて、今の建物を生かせる部分は生かして活用して延命化していくというところがこの計画の大きな部分でございます。具体的な機能につきましては、主な部分につきましては記載をしてございますが、詳細なところは、今後の設計の段階、特に基本設計の段階で、必要な機能ですとか、配置も含めて設計者の提案をいただきながら詰めていくというものでございますので、要求水準となりますと、非常に詳細な、入札のようなイメージを持たれるかもしれませんが、あくまでこの基本計画につきましては、方向性を示しているというもので御理解をいただければと思います。
 以上でございます。

8399【小内資産活用課長】  少し私のほうからも補足をさせていただきます。
 まず、基本計画策定に当たりましては、委員御指摘のように、本来であれば、この後設計につながる事項として、もう少し細かく仕様等を記載するような基本計画を策定することもございますが、先ほど与座委員からもありましたように、本件については、改修という性質上、極めて制約が大きいところもあるという中で、コストバランスも考えて設計をしていかなければならないという性格上、やはりあまり細かく決め過ぎることもよくないだろうということで、少し抽象度を高めた基本計画となっております。まずそこは前提としてございますが、その中でお示しをしているモデルプラン、こちらも決定ではございませんで、今後設計を進める中で、何が一番いいのかというところを検討しながら進めることになりますけれども、やはり一定お示しをする以上、建築基準法の関係法令または関連する規定等、こういったものに合っていないというようなプランをお示しするのもいかがなものかということがございましたので、令和3年度より検討を進めてまいりまして、法的な整理、また、既存不適格事項、こういったものを調査しながら、今後の設計に委ねる部分でありますが、一定の整理をしてきたところでございます。また、その辺を踏まえて、資料を提示して設計作業に今後進むというふうに認識しておりますので、御指摘いただいたようなところで、法的なチェックも踏まえながら設計を進めていくことになります。
 それから、解体の費用でございますが、ここも解体の範囲が現時点では決まっているわけではないので、あくまでもモデルプランとしてお示しをしたものについて、現状で想定している金額というのは、これはさきの予特等でも御説明いたしましたが、約4億5,400万程度を解体費用として見込んでいるものでございます。こちらについては、くいを抜いて全部解体となると、もう少し費用がかかりますけれども、部分解体ということで、解体の範囲を少しでも少なくして費用負担を少なくしようというものでございます。
 以上です。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8400【深田委員】  法令その他に合っていないよということがあってはならないので、基本計画の中に反映できるようにとおっしゃっていますけど、私どもが頂いているこの武蔵野公会堂改修等基本計画、そして市民の皆様にお示ししたものは、それは案だったわけです、この計画の(案)がついている。それはパブリックコメントを取っているわけではないですか。その中で示されているこの絵図面からすると、どう考えたって、あの駐車場にこれだけの建物を新築するに当たり、駐車場の面積が小さくなることは、もうこれは明らかではないですか。しかも、安全条例上、面する接道にダイレクトに車を出してはいけないわけですから。いけないのですよね。出入りがきちんと中を通って外側に出る。複数台止まるときに全てが面して出てはいけないはずです。だから私はそこを確認しているのですかとお伺いしているのです。それは、これは東京都の条例ですから、読替えとか手心というのはないわけですから、大前提が崩れます。なので、あの絵図面からすると、ちょっとあの駐車場のしつらえは難しくないですか、大丈夫ですかという質問をしている。これは意地悪で言っているのではないのです。(発言する者あり)そうすると、その4つの提案が前提からまた崩れるような話になり、また一から考え直すというようなことになりかねないわけですから、その辺をなぜもう少しきちんとこの基本計画の中に書き込むという努力をなさらなかったのかということを私はお尋ねしました。もう書いていないのですからしようがないです。
 その上で、私が一般質問で申し上げたのは、うちは特定行政庁として建築主事を置いているわけですから、公共施設の、公共建物の施主というのは松下市長になるわけです。その責任者が計画通知という手続をして、そして構造計算書が必須になる、こういう段取りになるわけですから、より綿密な積算の根拠と情報の開示が問われるわけです。市民の皆さんが知る権利というのがあるわけです、公共施設なのですから。そういう角度で私は一般質問をしていました。ほとんど御答弁がなかったのです。今同じ質問をしても同じことですし、今お話を伺わせていただく中でも、同じような答弁しか返ってきませんので、大変残念に思っているのですけれども。
 ただ、1つだけ心配なのは、結局プロポーザルをかけて、選定して事業者さんにお尋ねをする、設計していただく。だけれども、この改善案の中のどれかになるとは限らないという御答弁の趣旨と理解しましたが、よろしいでしょうか。というのは、確かにそのようなことがここに書いてあるのです。まさにこれは、既存建物を活用した複数の選択肢が想定されるため、基本計画の段階では改修の詳細な範囲は限定せず、設計提案により判断される。だから全く違うプランになる可能性があるという。それはもう御専門だから、その可能性はあるということを踏んでここに書いていらっしゃるのだと思うのですけど、全く違うものになった場合、私たちはどうしたらいいのですか。私たちは、このプランを今了解しているのですよね。この付帯条項みたいなものをつけられたものを了解して、全く違うもの、そして全く違う金額のものが出てくる可能性があるということを含んだ計画を了解しているということでよろしいのですか。それは市民の皆さんも同じということですか、パブコメを取った以上。

8401【小内資産活用課長】  まずは最初に駐車場のところから少し御答弁させていただきたいと思っておりますが、まず、駐車場の台数が現状よりも少なくなることについて、こちらについては、有識者会議の中での議論、それからワークショップの中でもいろいろ意見交換をした中で、駅前の立地であるということ、それから、常時使用されているのが一、二割程度ということ、それから、まちに少し今閉ざされたような状況の配置となっていることから、せっかく駐車場があれだけ広いスペースがあっても、なかなかまちに開けてオープンスペースというふうになっていない、そういったことから、建物の配置等も少し検討しながら、駐車場の台数については少し限定的に絞るということも有効なのではないか、こういった議論がされてきました。それを踏まえまして、基本計画の中では、駐車場条例の付置義務台数を満たすような中で必要最小限の台数を確保するという方向性をお示ししたところです。
 駐車場の必要台数につきましては、現在この建物は既存不適格といいますか、いわゆる法令で定める駐車場付置義務台数の制約がかかる前の建物なので、設置台数というのが設計上はされていないのですが、かなり余裕を持ってたくさん台数があると。今回、仮に増築ということがされた場合には、今の法律が遡及されますので、改めて計算をすることになりますが、新築と違って増築の場合には緩和規定等もございますので、そういった制限の中で、必要と認められる台数をできる限り現地に設けていくということになります。
 もう一つは、道路に直接操車することについて、東京都建築安全条例を御紹介いただきましたが、正確には駐車場条例のほうの規定になろうかと思います。東京都の駐車場条例では、道路上で操車してはいけませんよというような明確な規定はありませんが、東京都の出している解説本の中では、やはり望ましいことではないので配慮が必要だよというふうに解説の中ではした上で、規模であるとか状況を踏まえてやむを得ない場合には、そういったこともあり得るということまで解説の中では記載されているというふうに認識をしておりますので、本件についても、やはり望ましいことではないですので、別に道路上で操作することをよしとしているというものではありませんが、そのような中で、最終的に設計の中でどういったしつらえが望ましいのか、駐車場のほうも含めて、それから搬入車両等の動線等も含めると、何が一番いいのかというところを、いわゆる既存の改築改修というところが大前提にありますので、限定されますけれども、そういうことをこれから詳細に検討していくものだというふうに思っています。
 また、余地を残している書き方というのも、有識者会議の中では、やはり既存の建物を生かして改修する方向性もあるだろうということが最後まで議論がありましたので、そういったところから、駐車場の計画が、今モデルプランとしてあくまでも示しているだけで、このとおりにやっていくということではないというのを繰り返し書いているように、委員御認識のとおり、変わり得るというふうにも思っています。
 以上です。

8402【馬場市民活動推進課長】  御質問いただきました、基本計画とは全く違ったものになってしまうのではないかという御懸念かと思いますが、こちらの改修等基本計画でお示ししておりますのは、必要な方向性と機能につきましては、これを実現する方法を含めてノウハウのある設計者を求めていくということでございますので、この計画書の一番最後に載せているモデルプランに必ずしもとらわれるものではないことは、そのとおりでございます。有識者会議の中でも、市のほうで示していた改善案にとらわれずに、例えば改善案1のほうでも、既存の会議室を残す形でも改修できる可能性があり得るというような御意見をいただいておりましたので、より設計者のノウハウを生かせる余地を残すためにも、このモデルプランに必ずしもとらわれているものではないということでございます。
 ただ、金額につきましては、この計画にも載せておりますように、20年程度を見据えたコストバランスに配慮してということでございますので、この計画に沿った形での設計の提案を求めていくという形になります。
 また、このモデルプランも含めて基本計画にお示ししているものとは、設計の段階で変更が生じる可能性がございますので、基本設計を固める前に、案の段階で、議員の皆様ですとか一般市民の皆様にもお示しして、御意見を伺う機会を設けていきたい、そのようなことを今後検討してまいりたいと考えております。
 以上です。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8403【深田委員】  ますます私は心配になってきました。これだけ大きな公共事業です。しかも、吉祥寺といういわゆる交通の結節点でもあり、商業の中心でもあり、南口はまさに吉祥寺の一等地であります。そこにある唯一の市有地。活用ということはないということなのです。要は、活用しないであと20年、国が求める十分なIs値を満たしていない公共施設の安全をどう保ち、トイレ等、エレベーター等問題のあるバリアフリーを実現していくかという結論ありきの既定路線を必死になって走っているようにしか見えないのです。だから、ほかの議員が指摘しているように、これからある行政報告、この吉祥寺のパークエリアまちの将来像案に向かって、それからもう一つは、私がいない間に、2月ですか、吉祥寺駅南口交通環境基本方針の策定に向けた考え方、どちらも結論がないのです。オープンな形で終わっている。その中で、公会堂だけ、どう結論に急ぐか。だから、サンセット条例で、しかも急いでいるのです。
 駐車場については、駅前に近いということ、それから常時利用されていない、限定的だということで、こういう提案になっているということが分かりました。それは、利用しにくいから皆さん来ないのです。高齢者の方々は、あの階段がどうしても厳しいのです。お手洗いに行きたいときに階段を上らなくてはいけない、降りなければいけないというのは、おばあちゃんたちの悲鳴です。だから公会堂を利用されないのです。逆に、望ましいかどうかは分かりませんが、取りあえずバリアフリーな公会堂になってごらんなさい。コロナも終わって、楽しい演目を期待している市民の皆様が押しかけます。歩いて行くことはできないのだけれども、家族に乗せてもらって、公会堂で降ろしてもらう、またお迎えに来てねと。こういうことが予想できませんか。そうでなかったら、逆に何のためにここに20億も投入するのですか。いい演目だって呼ばなくてはいけないではないですか。果たしてこれが、この座席数まで減らしていますから、費用対効果的にかなり厳しいと思っていますけど。私は非常に残念に思っています。
 そういう意味におきましては、基本計画がこのような状況でございますので、私どもの会派としては、この議案については賛成いたしかねます。責任が持てません。本来であれば、基本計画というのは、そのようなざっくりするものではなくて、実現可能な計画をつくってきたはずです、武蔵野市は。こうしたことがきっかけで、最後の入札のところで不調になるというような基本的なことにつながっていくのではないのですか。この後、債務負担行為のところで、入札不調になりました学校施設のことについても質疑を申し上げますけれども、基本的に、接道の幅が狭いなんというのは、これは当たり前のことではないですか。計画を立てるまでの大前提のところです。このことに気がつかずに入札にまで及んでいるということ自体が問題です。ですから、他の議員からも質疑があったように、私もこの案件についてはかなうのかどうか非常に心配をしています。どうか今後は、まだまだ公共施設の建て替えが続きますので、基本計画というところはないがしろにしないでいただきたい、これだけは強く要望しておきます。

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8404【藪原委員長】  要望で終わりでいいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)

小美濃安弘
小美濃安弘

8405【小美濃委員】  それでは少し質問をさせていただきたいと思います。
 条例の8条です。委員会の委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしては、守秘義務ですよね、その職を退いた後も同様とするということが書いてあるのですが、特段罰則規定がないわけです。これは、もしこの条例に違反をして、委員の方がこの情報を漏らしてしまった場合、これはどういう扱いになるのか教えてください。

8406【馬場市民活動推進課長】  第8条の守秘義務についてでございます。こちらは、非常勤の公務員の一般的な取扱いとしての定めでございますが、この義務に背いた場合の対応としましては、ちょっと今、すみません、手持ちの情報を持ち合わせてございませんでしたので、確認をさせていただきたいと思います。

小美濃安弘
小美濃安弘

8407【小美濃委員】  この場で確認させてくださいでは、これは賛成できません、答えが出ないのでは。これは理事者でもいいから答えられませんか。

8408【毛利市民活動担当部長】  個人情報の取扱いにつきましては、個人情報の保護に関する条例の中で規定しております。その罰則については、大変申し訳ございませんけれども、条文の確認をさせていただいた上でお答えしたいと思います。

小美濃安弘
小美濃安弘

8409【小美濃委員】  個人情報保護条例にも、情報公開条例にも、条例の中に罰則規定が入っています。個人情報保護条例は、一番重いもので懲役2年または罰金が100万円以下、情報公開条例は23条の8項に書いてあります。これは同じ文章が書いてあるのです。個人情報はちょっと違うのですけど、情報公開のほうは同じ文章なのです、情報公開条例の23条の8項、委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない、その職を退いた後も同様とする、この文章と同じ文章です。そして、最後に罰則規定があります。罰則は、罰則、第23条第8項の規定に違反した者は1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると。これは条例ですから。しかも、先ほどからお話しされたように、非公開の内容というのが、例えば企業の事業者のアイデアであったり、様々な経験値であったり、そういうものが表に出ないようにということで、これは守秘義務が設定されているのではないですか。それで、守秘義務は設定されているけど罰則もない。前に同じような質問をしましたね、私。吉祥寺大通り東の駐輪場売却のときに、罰則があるのですか、ありません、ではどうするのですか、裁判に訴えるしかありませんね。それでは困るわけです、そういうことでは。これは罰則規定を設けたほうがいいのではないですか、条例に。

8410【毛利市民活動担当部長】  個人情報の保護に関する条例について、情報公開もそうですけれども、市の業務全体、市の事業全体に対してかかると認識しておりますので、こういった個別の条例の中で、守秘義務に関して、例えばそれに違反した場合にどういう罰則を科すということは、通常、規定していないかなというふうに思っております。

小美濃安弘
小美濃安弘

8411【小美濃委員】  ではこれは、この第8条に違反した場合は、個人情報保護条例にのっとって罰則があるということ、再確認ですけども、そういうことでいいのですね。

8412【毛利市民活動担当部長】  失礼いたしました。こちらについては、非常勤職員の取扱いになりますので、地方公務員法に規定される罰則ということになります。

小美濃安弘
小美濃安弘

8413【小美濃委員】  ちなみに、地方公務員法で規定する罰則というのはどういうことですか、教えてください。

8414【毛利市民活動担当部長】  大変申し訳ございませんが、条文について確認しました上で、後ほど回答させていただきます。

小美濃安弘
小美濃安弘

8415【小美濃委員】  では、ほかの質問をします。私が質問している最中に調べてください。
 第10条もお伺いをしたいと思います。第10条も、これも以前から質問しているところなのですが、ちょっと条文が違うのです、こういう書き方をしていることもあるのですが。この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定めると書いてあります。これは、市長が規則で定めるという条文もありますよね、条文の中に。規則で定めると、別に定めるというのはどういう使い分けをしているのですか。

8416【馬場市民活動推進課長】  第10条の委任の規定でございますが、こちらは、別に定めるという規定で、特に規則という形で限定はしてございません。ほかの方法、要綱等々の様々な方法があるかと考えております。現時点では、こちらの公会堂の選定委員会につきましては、具体的に何か定めるというところまでは考えてございませんけれども、仮に今後定める必要が出てきた場合に、適切な手段で定めていきたいと考えております。今のところ、具体的な規則あるいは要綱といったところまでは想定していないものでございます。

小美濃安弘
小美濃安弘

8417【小美濃委員】  それでは、必要な事項というのは今のところはない、今のところ考えられてはいないということですね。ということは、この条例以上に、何か後々執行部のほうで定めることはないということでよろしいですか。別に定めることはないと今おっしゃったので、この条例以上に、罰則はちょっと抜いておいて、定めるものはないということで理解してよろしいですか。

8418【馬場市民活動推進課長】  こちらの10条につきましては、市長が定める事項についての規定でございますけれども、例えば、よくありますのは、委員会の傍聴を認めるかですとか、議事録を公開するかといった委員会運営の定めというものは設定することが多くございますが、そういったものは、委員会の中で取決めをしていくというふうに今考えておりますので、市長が定める形での規則や要綱のような形での定めというのが、今現時点では想定しておりませんが、仮に今後そのようなものが必要になってきた場合には、検討してまいりたいと思っております。

小美濃安弘
小美濃安弘

8419【小美濃委員】  今ないということなので、これ以上突っ込みませんけど、そこが大事なのです。物すごく気にしているのが、例の付置義務自転車駐車場の件で、あの付置義務自転車駐車場の条例では、いわゆる建物内、敷地内、そしてその周辺と書いてある。その周辺までは条例で書いてあるけども、その他必要なことは規則で定めると。その規則に、その周辺が建物から100メートルだったのです。ところが、議会にかけられない規則変更で300メートルに変えられてしまった。だから、規則で定めると書かれてしまうと、もう議会は関与できないわけです。悪い言い方をしてしまうと、全部そちらの胸三寸で決められてしまう。先ほどの午前中の議論がありましたけども、なぜ138条の4で、条例設置で附属機関をつくるのかというのは、これは今まで、武蔵野市のことを言っているわけではないですよ、一般論として、市長が要綱で次々に懇談会をつくって、そして議会の知らない、議会がタッチできないところで様々なことを決めてきたと。これは本当に二元代表制ですか、こういうところから問題提起があって、住民訴訟が起きて、それで、きちんと市民から負託を受けた議会が審議をした附属機関でそういうものを決めていきなさいよということで、138条の4はあるわけです。なので、附属機関をつくる条例だったら、やはりこの条例である程度完結をしてもらわないと困るのです。
 もうできたのですか。僕、時間を少しつないでいるのですけど、できたならできたと言ってください。まあいいです。もしできたら、先ほどの答弁をお願いします──まだできていない。
 では、もう一言だけ言わせてもらいます。というのは、この間の子どもの権利条例でも、権利擁護委員による子どもの権利擁護に関する必要な事項は市長が規則で定めますという、ここを私はすごく問題提起をしたわけです。だって、これは2年間かけてですもの。2年間かけて市長が規則で定めますと、そんな中身が分からない白紙委任状は出せませんよということで、それも一つの理由として私は反対したのですけども、条例というのはそういうものだと思うのです。市長が別に定めるということは、言ってみれば、議会を通さなくても十分に対応できる、市民にとって理解ができる、そういうところは市長が別に定めるということでもいいですけども、やはり大事なことは、しっかりと議会で議論をして、委員会で審査、そして議会で審議をして、そして採決でしっかりと答えを出していく、これが大事なことであって。今回はいいです、今回は組織及び運営に関して必要なことは今のところないというお話でしたから、今回はいいですけども、この別に定めるということで全て逃げられてしまうと、我々は何も大事なことを決められないということになりますので、そこら辺のところは、この場をお借りして言っておきたいなというふうに思っておりました。
 それで、そろそろ答えが出たでしょうか。

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8420【藪原委員長】  出ますか。(「休憩」と呼ぶ者あり)どのぐらいとかという目安の時間は分かりますか。

8421【伊藤副市長】  現在、自治法務の担当課長もこれから出席しますので、それをお持ちいただければと思います。(「進めないです、お答え聞かないと」と呼ぶ者あり)

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8422【藪原委員長】  では、休憩ですね。では、時間的にはどのぐらいですか。(「15分」と呼ぶ者あり)15分ぐらい。
 それでは、暫時休憩といたします。
                               ○午後 1時55分 休 憩
     ────────────────────────────────────
                               ○午後 2時10分 再 開

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8423【藪原委員長】  休憩前に引き続き会議を開きます。

8424【毛利市民活動担当部長】  先ほどの罰則の件でございます。
 まず、訂正をさせていただきます。地方公務員法と私先ほど申し上げましたが、地方公務員法につきましては、一般職への適用でございまして、この委員会は非常勤職員ですので、地方公務員法は適用されないということになります。
 罰則につきましては、自治法務課長より答弁させていただきます。

8425【茅野自治法務課長】  罰則等の件について法務のほうからお答えをいたします。
 まず、この条例につきましては、罰則のほうは規定されておりません。ただ、事案の内容ということもございますので、守秘義務をしっかりと守っていただくように、その職を退いた後も同様ということもつけて、ここに規定をしているというふうに認識をしております。

小美濃安弘
小美濃安弘

8426【小美濃委員】  地方公務員法で読み替えられるならそれでいいかなと実は思っていたのですけど、規定をしていないとなると、ちょっとどうなのかなというふうに。これは善意に考えればそのとおりかもしれません。当然、ここに守秘義務という条例の文言があり、その職を退いた後も同様とするというふうに書いてあるわけですから。ただ、本当にそれで守れますか。守れるならいいです。罰則をかけたって、別に罰金払ったって守らない人はいるわけだから、それはそういうことだってあり得るかもしれないけども、しかし、そこはやはり歯止めになるわけです。防波堤になるわけです、罰金だったり懲役だったりというのは。でも、私は情報とか技術力だとかというのはすごく大事なものだと思っています、プライバシーはもちろんですけども。そういうことをこれからお願いをするということに当たり、守秘義務を守ってくださいというのを条文に書くのは当然のことだと思うけども、それに見合う──地方公務員法は1年以下の50万円でしたか、さっきちらっと見えましたけども。いや、実は地方公務員法だったら、それが本当に適正な罰則なのかということをお聞きしようと思っていたのですが、ないという話になると、それすらも聞けない。これから守秘義務に関して、これは前例になりますから、これからこういった技術力だとか、個人情報も入ってくるかもしれませんね、こういうものに対して、守秘義務に対して、これから、ではもう罰則はつくっていかないということなのですか。そこだけちょっと聞いておきます。

8427【茅野自治法務課長】  今後の条例全てについてということではなかなかお答えは難しいのですけども、基本的には、所管課のほうで条例案をつくって、自治法務のほうでも例規審査会等で審査をしておりますが、基本的には、善意というか、その委員になっていただく方のことを信じて、かつさらに条例にきちんと守秘義務を設けてということになろうかと思います。ただ、万が一ということをおっしゃっていると思うのですけど、万が一何かあった場合には、その事案に応じて、法的なことも含めて、適切にそこは対応していくものだと認識をしております。

小美濃安弘
小美濃安弘

8428【小美濃委員】  何かもうこれ以上質問ができないのですけど、あとはこの条文をどう判断するかという話になってしまうのですけど、申し訳ないですけども、これは一つの前例ですし、技術、プロポーザルの話ですから、これから技術をどういう形で守っていくのか、守るから皆さん応募しますよと、こういう信頼関係の下でやるわけではないですか。だから、自転車駐車場の売却のときには、条例義務違反で裁判に訴えるしかないというのが最後の答えでしたけども、最終的にはそういうことになるのかなというふうに思いますが、少なくとも、午前中の話からもそうなのですが、やはり附属機関として条例を出してくるのですから、こういうやり取りはもうやめませんか。きちんと質問したらきちんと答えが返ってくるというぐらい、中で議論をしていただいて議会に出していただきたいなというふうに思うのです。わざわざ自治法務が来ないと答えられないような条例というのは、僕はよくないと思います。そういうことを申し上げて、賛否については少し考えさせてもらいたいと思います。
 以上です。

深沢達也
深沢達也
立憲民主ネット現職

8429【深沢委員】  ただいまの指摘に関連して、ちょっと私は不勉強で申し訳ないことを申し上げた上、こうした選定委員会の設置というのは、今回これが初めてですか。過去の事案を鑑みてという作業をなされなかったのかどうか、また、過去なかったのか、それを確認したい。あるいは他の事例でも構わないです。その辺を確認させてもらえますか。

8430【馬場市民活動推進課長】  今回の条例案のようなプロポーザルに関する附属機関の設置というのがあったかということかと存じますが、昨年度、市有地活用の関係の検討のための委員会が1つ附属機関として過去に設置条例をお認めいただいていたと理解してございます。
 以上です。

深沢達也
深沢達也
立憲民主ネット現職

8431【深沢委員】  それだけかな。もっと随分前にはなかったかしら。まあ、今分からなければいいのですけど、少なくとも直近ではその事例があると。それには、今指摘、議論されているような守秘義務の記載とか、その辺は、これは条例集を見れば分かるわけだけど、その点について確認させてください。

8432【小内資産活用課長】  市有地活用の審査委員会設置条例におきましては、やはり同様に守秘義務は設けましたが、罰則規定というのは今回と同じように設けていないところでございます。

深沢達也
深沢達也
立憲民主ネット現職

8433【深沢委員】  そうすると、設置条例としては、そのときのものをある意味準用して今回の条例作成になったというふうにも、流れでいけば受け取れるのだけど、それでよろしいですか。

8434【馬場市民活動推進課長】  委員のおっしゃるとおり、過去の前例の一つとして、昨年度の市有地活用の条例を参照しながら作成したものでございます。

深沢達也
深沢達也
立憲民主ネット現職

8435【深沢委員】  そういう実績があったわけですね。それで、それは当然条例ですから、我々が認めたという形になるわけでありますが。質問を本論に戻させていただいて、今のはもうそれで答えが来たので結構です。
 これも前提だと思いますが、20年という問題です。これはもうこの2か年ぐらいにわたって、1年半ぐらいですか、リニューアルでいくという全体像を打ち出されて、その後、その折々で行政報告を我々も受けてまいりました。賛否というよりもいろいろな議論があって、そういうことを重ねながら今日に至ってきている、こういうふうにざっと把握をしているところでありますが、間違いなくそういうことなわけですが、その上で、20年という問題でもう1回、しつこいようだけど確認しますが、その方針でいくと、まさにそれが前提で、この設置条例ということだと解釈をしますが、そういうふうに理解してよろしいですか。

8436【馬場市民活動推進課長】  今回の条例の選定委員会で設計者を選定していくに当たって、その前提となりますのは、昨年度策定いたしました改修等の基本計画でございますので、この計画に示しておりますとおり、現状の公会堂の施設をホール等を中心に活用して、築80年程度までは使えるという調査結果に基づきまして、残りの20年程度の活用ということで前提条件を設けて、設計者の選定に当たっていくというものでございます。

深沢達也
深沢達也
立憲民主ネット現職

8437【深沢委員】  今80年という話が出ましたが、この公会堂は60年ですね。ようもったなと思います。私が初当選したときで既に改築の希望が出ていたぐらいですから、市民の側からも、議会からも。当時の市長は、非常にこのホールが頑強であると。昭和39年に竣工であるけれども、三多摩でも飛び抜けて頑強な施設であることで、もたせるものはもたせるのだと。私は納得しましたから、ああそうですよねと。その後の経過が随分長い期間あったわけでありますが、という中で今日に至っていると。
 過去を振り返ると、昭和39年と申し上げましたが、これはできるまでに11年かかっているのです。これは武蔵野市史に細かく載っているところでありますが、やはりいろいろな問題があって、議論が積み重ねられて、いざ工事となるのが、もうずっと11年のうちの一番おしまいのほうぐらいで。まず最初、1,000人にしようとした。当時の荒井市長、なかなかすばらしいことを考えるなと。当時で1,000人ということは、市民文化会館が最初できたとき、今もそうですが1,300。だから、それに匹敵するものを吉祥寺に造ろう、シンボル施設にしようということだったのだろうと思うけど、着眼は実にいいと思います、私は。ただ、結果、いろいろな議論を重ねて、財政上の問題もあったのかもしれません、現在の300人強になったという経過があって、その間に、例えば、細かくはないけどどんちょうをどうするかとか、それを寄付してくれるところがあったことで、それはしのげたという問題とか、もともとは名前も市民会館というふうに議会では決めたらしいのだけど、結果は、今の武蔵野公会堂という名前になったというようなくだりも載っております。また、駐車場の問題というのもやはり当時いろいろあったようで。そういうものをくぐり抜けながら昭和39年に竣工した、こういう経過であって、やはり時間はかかるというふうに私は思います。
 特に吉祥寺のあの地区というのは、この後出てくる行政報告にもあるように、ある意味気長に考えたほうがいいと。今日のあしたすぐ決めるとかという話ではないと思います。それはまさに公会堂の歴史がそれを物語っているわけで、これは南口の問題が後で出るから、またいろいろと話したいと思いますが。
 ということを私はつくづく感じている次第でありますが、20年という方針が、これまでの既定の路線でいくのだということについて確認をさせていただいたところでありますが、私は、以上のような理由から、時代はどんどん変わっていくし、いろいろな土地の権利関係もすごく複雑で、皆さん御存じのとおりでありますので、しっかりとしたいいものを造っていくには時間がかかるケースである、典型的な例ではないかなというのは私の考え方です。これについて見解をお聞かせをいただきたい。
 それから、さっきの条例の問題ですが、今みたいな先ほど来の指摘が出てくるというのは、十分考えられることでもあると思うのです。だから、ひとつそういう想定の上で今後ともにやっていってもらいたい。ただ、私は、土屋さんの時代からずっと武蔵野市の行政を見てきていますが、当時の土屋市政下にあっても、私は武蔵野市の職員は立派だと思っているのだ。だから、他市に行っても、地元でも、胸張って職員が頑張っていると私はずっと言ってきたのだから。それは市長が誰だって関係ないのだ、そんなことは。というふうに私は信頼しているので。やはり、市民、有権者と政治との信頼とか、有権者、市民と行政との信頼とか、これは数学では表わせない話だけど、そういうものはやはりまちづくりでも何でも一番基本にあるというふうに私は思っています。抽象論になってはいけないが、しかし、私はそういう物の考え方で、初当選以来で勘定すると40年近くになりますけども、やってきましたので、やはりチェックを受けたところは、みんな前向きにどんどん直していくだけの力を持っているわけだから、正しく自尊と自信を持ってやってもらいたいというのが私の考えなのです。そういう中でまちづくりを共に進めていきたいと考えているので、よろしくお願いします。
 その前のものの20年に関して、もう1回答弁を。

8438【馬場市民活動推進課長】  武蔵野公会堂、昭和39年から今年度で60年を迎えるということで、建築的な建物自体の特色も特徴的な建物ということもございますし、これまで60年近く、多くの利用者の方に愛されてきた施設でございますので、昨年度までの複数年にわたって調査をしてまいりました結果、まだ活用ができるという結果が示されておりますので、それらを踏まえまして、また、昨年度までの様々な市民意見も踏まえまして、設計に入って延命化を進めていきたいと思っております。また、設計案につきましても、またお示しをして、市民意見を踏まえて、よりよいものにしていきたいと考えてございます。
 以上です。

橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

8439【橋本委員】  今回、武蔵野市立武蔵野公会堂改修等工事設計事業者選定委員会設置条例ということで、提案理由にもありますように、この事業者の選定に関わる審査を行う附属機関として設置する条例であると。市長の附属機関ということです。直近で、市長の附属機関であるということで、今回のような条例として議会で審議されて可決されているのが、去年の6月の武蔵野市市有地活用事業者審査委員会設置条例、それから去年の12月の武蔵野市健康福祉施策推進審議会設置条例、それからこれと、あと、建設委員会で出てくる下水道の長期包括業務委託事業者選定委員会設置条例がありますが、それは後で建設委員会でやるということで、今のところ3つですよね、今日までで。それで、これも設置条例、新規条例ですので、幾つかお聞きしておきたいと思います。
 それで、もう既にいろいろ論点が出ておりますが、私からは、3条のところの、委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審査するものとするということで、3つあるわけです。(1)が設計事業者の選定のための基準の策定に関する事項。(2)設計事業者の選定に関する事項、(3)は、前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項ということで、この市長が必要と認める事項というのは、現時点での想定は何かあるのでしょうか。

8440【馬場市民活動推進課長】  所掌事項でございますが、基本的には、今考えておりますのは、この第1号、第2号で足りるものと考えてございます。この後、委員会を運営していく中で必要が出てまいりましたら、市長にもお考えを聞きながら、追加の事項が加わる可能性はございますけれども、今、諮問をする事項としましては、この第1号、第2号を考えているところでございます。

橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

8441【橋本委員】  分かりました。
 それから、第10条で、この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定めると。これは、本会議のこの条例の説明では規則で定めると言っていたと思うのです。ただ、今日の先ほどのやり取りでは、別に定めるという想定は今のところはないということなわけです。それで、1年前、ちょうど去年の6月の武蔵野市市有地活用事業者審査委員会設置条例でも、最後の条のところで、必要な事項は市長が別に定めるということで、規則を想定していたようなのですけども、結局規則はつくられていないですよね、あれについて。だから、今回も必要があればということであって、そうでなければ特に規則を別につくるということにはならないだろうと。これは、ほかの全部の条例というか、このような条例の場合にも、よく別に定めるという条項は、念のためか分かりませんけども、入っているわけなのですけども、それが必ずしも活用されて別に規則なりが定められるということはないということもあるようなので、実際に別にこういう形で何か規則で定めるというのは、頻度としてはどうなのですか。これは割とあるものですか。それとも、念のための条項ということが制定の念頭にあって入れられている条項なのですか。

8442【馬場市民活動推進課長】  条例全般につきましては、私からはお答えしかねるところでございますけれども、今回の公会堂のこちらの条例につきましては、第10条、別に定めるというところは、委員のおっしゃる念のための規定でございますので、今のところ、ほかの形での、市長が定めるというところは想定してございません。万が一、何か必要が生じた場合のための、念のための規定ということで御理解いただければと思います。
 以上です。

橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

8443【橋本委員】  市長が別に定めるという規定を入れてある、その規定を活用して別に規則が実際に定められているというのはどれぐらいあるのかなという、要するにそういう規定が活用されている例、活用されていない例とあると思うのですが、そういうものは、概数的な割合というのは全く分からないですか。誰か分かる人いますか。

8444【茅野自治法務課長】  すみません、今そういった統計は手元にはございません。

橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

8445【橋本委員】  分かりました。分からないということであれば、そういうことだということです。
 それから、先ほど話題になっていた守秘義務の関係で、今回の条例でいくと7条と8条なわけです。7条は意見の聴取等ということで、委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明もしくは意見を聴き、または資料の提出を求めることができると。それから第8条は守秘義務ということで、委員会の委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とするということなわけです。これは、書き方は去年の6月の武蔵野市市有地活用事業者審査委員会設置条例と全く同じなのです。それで、第7条と8条という点でも同じで。だから私は、この規定が問題だと思うのだったら、そのときに主張すべきであって、そのときに賛成しておいて、それで今、同じ規定についてあれこれ言い出すというのはどういうことなのかと思います。1年前の、先ほど言った市有地活用の話のときに、このような議論はあったのでしょうか。

8446【小内資産活用課長】  特に7条、8条についての御質問はなかったように記憶はしておりますが、条例を制定する際には、7条、8条については、事務局の中では一定の整理はしておりまして、逆に言うと、7条に該当する者がいるのかどうかという話を少し整理をしたところでございます。例えば委託をしているコンサルタントの同席を求めるとか、または、関連する庁内の職員の同席、説明を求めるとか、そういったことで、委員以外の者に同席を求めることも十分にあり得るだろうという想定の下、7条及び8条を設置したという背景はございます。

橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

8447【橋本委員】  これは、事業者の選定ということで、それに関わるいろいろな情報が議論されるだろうということで、守秘義務ということになっているのでしょうけども、1年前には特に、まあ内部的にはいろいろな検討があったのでしょうけれども、議会では特に議論がなかったということなので、だから、もし問題だという方は、そのとききちんと議論すべきだったのではないかというふうに私は思っています。
 それからもう1点、会議の公開、非公開という話についてお聞きしたいのですけども、今回は、議論は非公開であると。ただ、プレゼンのときは公開するということのようなのです。それで、全体の基本的な考え方として、附属機関であれ、懇談会であれ、いろいろな会議があるわけですけれども、大体市民が傍聴したりしてできるということになっていると思うのですけども、原則的、基本的考え方として、こうした会議は公開であると。ただ、事の性質上、公開できない場面もあるだろうから、そういうときに限っては、非公開といいますか、そういう措置もあると。だから、原則は公開だということで、考え方としてはよろしいですか、全体の考え方として。

8448【馬場市民活動推進課長】  今回の設計者選定も含めまして、今回の公会堂の事業全般に関わりますが、なるべく情報は公開して、一般の市民の方々にも関心を持って情報共有をしていきたいというところが基本でございますが、今回の選定委員会につきましては、特に審査の過程、公開を認めますと、その公募に参加をしている設計事業者の関係者の方々などの傍聴が想定されますけれども、利害関係者のような形の方々が傍聴される中での審議となりますと、圧迫感のようなものも生じてまいりますでしょうし、審議の中で自由で率直な意見交換というのが妨げられる可能性もございますので、こちらのプロポーザルの審議の部分については、円滑な議論と率直な意見交換、あとは中立的な選定というところを鑑みまして、非公開としたいというふうに今のところは考えているところでございます。

橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

8449【橋本委員】  これは記録はどうなるのですか、会議の記録。記録は取るのか。それから、公開は、事の性質上、会議自体の議論の中身を公開するということにはならないかもしれないが、どういう議論の過程があったかということについての記録はきちんと取っておくと。それから、後々検証すべき場面が起こるかもしれない。あのときどうだったのだろうということを、後になってから、これが全部決まった後に検証できるような、そういうことの記録なり、会議録の形になるかは分かりませんが、メモになるか分からないけども、そういうことについてはどういう扱いなのかをお聞きします。

8450【馬場市民活動推進課長】  プロポーザルの審査の過程につきましては、公正性や透明性が必要になってまいりますので、会議自体は非公開としたとしても、その後、その過程を理由を含めて公開していく必要があると考えております。そのため、形式まではまだ、詳細はこれから検討いたしますけれども、審査過程につきましては記録を残して、結果について御納得いただけるような公表の形を考えてまいりたいと考えております。
 以上です。

橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

8451【橋本委員】  この会議が終了というか、会議の最後の場面になったときに、市長に対して答申を行うということでしたか。それから、その中で、この事業者を選定したことの理由とか、選定の結果は公開すると。それはだから結論部分なので、公開することになるわけですよね。だって、結論が分からないということにはならないので、結論は公開されるのでしょうけども、そこに至る過程の議論について後で検証できるような形での記録もきちんと、最後の答申に入らない部分も含めて分かるようにはしておくということでよろしいのかをお聞きします。

8452【馬場市民活動推進課長】  答申での結論と主な理由以外の経過記録、発言の記録なども含めて、記録は残してまいりたいと思っております。どこまで詳しく、あるいは形式をどうするかというところは、これから委員会の中で検討してまいりたいと思いますが、経過が分かるような、検証できるような形で記録は残してまいりたいと考えております。
 以上です。

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8453【藪原委員長】  よろしいですか。
 これにて質疑を終わります。
 これより討論に入ります。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8454【深田委員】  それでは、日本維新の会武蔵野市議団を代表しまして、議案第54号 武蔵野市立武蔵野公会堂改修等工事設計事業者選定委員会設置条例に反対の討論をさせていただきます。
 まず、プロポーザル方式が内規であるということです。今、質疑を重ねる中で、原則公開としつつも、事の性質上、非公開の選定を行うということであります。であるならば、事業の正当性を示す武蔵野公会堂の改修基本計画、こちらはまさに要求水準に当たる武蔵野市の公会堂に対する大きな指針であります。にもかかわらず、市民にパブコメを提出していただいたこの基本計画でありながら、積算根拠に乏しく、さらに、プランそのものが大きく変更されることが明らかになっています。また、誤った現状認識の下、東京都の駐車場条例、東京都の安全条例について配慮規定を前提とする見込みであること。本来、公共施設の改築、新築に当たりましては、民間に範たる姿勢を示すのが行政の責任であります。質疑の中で大変残念な思いをいたしました。こうした基本計画であることは明らかであります。
 また、今、条例のしつらえについても、様々大変貴重な指摘もあったところでございますので、大変残念ですが、本議案については反対の討論をさせていただき、反対といたします。

小美濃安弘
小美濃安弘

8455【小美濃委員】  先ほどは質疑をさせていただきました。本当に悩みに悩んだわけでありますけども、しかし、今回の条例は選定委員会の設置条例ということで、守秘義務はとても大事なことではありますけども、本筋ではありません。後で行政報告がございますけども、南口の再整備に当たっても、公会堂の占める位置というのは大変重要であり、一歩でも二歩でも先に進めなければいけないという気持ちは私は持っておりますので、プロポーザルをやることについては、どういう結果になるかは別として、その結果に応じて、また賛否について議論をしていきたいなというふうには思いますが、今回の条例は、選定委員会を設置するという条例ですので、守秘義務に関しましては納得しているわけではありませんけども、賛成をしたいなというふうに思っております。
 しかし、最後に申し上げたいのは、罰則の規定がないという最終的な答弁でありました。やはり議会に出す条例でありますので、その答弁が我々に届くまで15分間の休憩まで取るという、これは、議会に出す条例としては、やはり形としてなっていなかったのではないかなというふうに思います。今後はこういうことのないようにお願いをしたいなと思いますし、今日は、附属機関もしくは懇談会を分ける指針、ガイドラインについて午前中からずっと議論をしているわけでありました。これもその一環であります。今日は、そういう意味ではその初日の議論なのかなという、その指針が出てきて初めての議論なので、私は少し細かいところまで質問させていただきましたけども、やはり、なぜ条例設置でこういった附属機関を設置するのかというその趣旨をよく理解をしていただいて、何でもかんでも、一番最後に市長が別に定めると書けば何でもできるというようなことではありませんので、その辺のところはこれからもしっかりと議論をさせていただきますので、このことを申し上げて賛成の討論といたします。

深沢達也
深沢達也
立憲民主ネット現職

8456【深沢委員】  賛成をいたします。これは、これまで行政報告と議会における議論、行政、議会のやり取りを重ねてきて、同時に、市民参加といいますか、市民への情報公開と参加というプロセスもその中に盛り込みながら、今日まで必然的に来た話であります。指摘のありました点、委員さんの守秘義務の問題で、これについては、いわゆる議会での想定問答というのはつくられているだろうと思うのですけども、時代がどんどん変わっていく中で、その想定される質疑というのも、またそれが増えたり、そうでなくなったり、いろいろあると思うので、ぜひそこのところを、しかと議論がかみ合って前へ前へ進むように、怠りなくやってもらいたいなというのが私の1点指摘をしたいところであります。
 以上です。

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8457【藪原委員長】  これにて討論を終局し、直ちに採決に入ります。
 議案第54号 武蔵野市立武蔵野公会堂改修等工事設計事業者選定委員会設置条例、本案を原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。
                   (賛成者挙手)

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8458【藪原委員長】  挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
     ────────────────────────────────────

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8459【藪原委員長】  日程第4、議案第60号 東京地方裁判所立川支部令和4年(ワ)第2140号建物明渡等請求事件に係る和解についてを議題といたします。
 直ちに質疑に入ります。

大野あつ子
大野あつ子
市議会公明党現職

8460【大野委員】  それではよろしくお願いいたします。この案件は、令和4年の総務委員会で一度、これから裁判をということで伺っておりました。非常にその頃から違和感があったので、1点確認をしておきたいのですけれども、今回、相当昔の昭和30年代ですか、に始まった案件ということなので、今と大分御事情が変わっているかと思うのですけれども、こういう市が有している建物を一個人の方の住居として貸すというようなことが、現状ではどういう取扱いになっているのか、同じようなケースが生じた場合に、現状ではどのように処理をされるのか。立ち退き等、道路の拡張などであるかと思うのですけれども、そこを1点お伺いいたします。
 あと、この後の補正のところで出てきます議案64号の152、153のところに出てまいりますが、今回、もともと令和2年当初、市が提示した立ち退き料が163万2,686円で、今回提示したのが487万6,109円ということで、その差額が、ここの補正のところに、324万4,000円ということで出ているということでよろしいのですかということと、その差額が生じた根拠、最初の算定と今回の算定、300万ぐらい差額があるわけですけれども、立ち退き料というのは相場が私もよく分からないのですが、その算定についてお伺いします。

8461【小内資産活用課長】  まず、大きく2点御質問いただきました。
 1点目の市有建物を事業協力者等に提供するケースはあるのかというところでございます。通常は、公共事業、例えば今回、従前もそうでしたが、学校とか、道路とか、何かそういう都市計画で網がかかったようなもの、こういったものの場合には、その用地ないしは建物を買収する、いわゆる補償費用をお支払いして立ち退きをいただいくということが一般的です。場合によっては、その代替地として、その事業協力者に土地を提供する。というのは、貸すということよりは、どちらかというと買っていただくということになろうかと思います。ただ、武蔵野市の事例の中では、市有地をお貸しして、建物は御自身で建てていただいて住んでいただいているというケースも幾つかございますが、本件のように、建物を市が建てて、そこに事業協力者の方に住んでいただくというケースはレアなケースで、本件だけだというふうに認識をしておりますし、現状ではそのようなことは行っていないところでございます。
 次に、立ち退き料の算定のお話でございます。こちらについては、その立ち退き料の明確な算定根拠、基準というものはあまりないというようなところを聞いております。ただし、何がしかの算定をするに当たりましては、公共事業の公共用地を取得するときの損失補償、先ほど申し上げたような事業があったときに立ち退いていただくときの補償額を算定する算定式というのがございまして、そういったものを準用して算定をしたところでございます。当初、裁判するに当たって、和解金ということで提示をさせていただいた金額については、幅を持たせて算定をいたしました。立ち退き料の考え方としては、近傍同種といって、近辺で同内容のものを賃貸したときの標準的な家賃と、今回、契約を締結している賃料との差額分、こちらを2年ないしは3年相当分の賃料を補償するものに加え、引っ越し費用や、また仲介手数料、敷金等、こういったものを加味して算定するというのが考え方としてあるそうです。ですので、そういったところを踏まえて、一定程度幅を持たせて算定をしたところでございます。
 その中で、やはり当初、予算化するに当たっては、その幅を持たせた算定の中の下限値である金額をまずは御提示をさせていただいたところでございまして、今回、先方が算出したのも、市と同様に公共用地の補償費用を同様の算定根拠に基づき算定をしてきた中で、当初市が想定していた一番の上限よりも、若干上振れていましたが、ほぼ妥当な範囲だろうということで、今回このような形で御提案を申し上げるものでございます。

大野あつ子
大野あつ子
市議会公明党現職

8462【大野委員】  ありがとうございます。そうしましたら、妥当な金額で和解ができたということで、本当に市が市民と和解できたということで、よかったと思います。ありがとうございます。

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8463【藪原委員長】  ほかにいらっしゃいますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8464【藪原委員長】  これにて質疑を終わります。
 これより討論に入ります。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8465【藪原委員長】  これにて討論を終局し、直ちに採決に入ります。
 議案第60号 東京地方裁判所立川支部令和4年(ワ)第2140号建物明渡等請求事件に係る和解について、本案を原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。
                   (賛成者挙手)

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8466【藪原委員長】  挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
     ────────────────────────────────────

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8467【藪原委員長】  日程第5、議案第66号 武蔵野市手数料徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 本日は、議案に関する資料が提出されておりますので、初めに説明をお願いいたします。

8468【佐藤建築指導課長】  それでは、議案の説明資料について御説明をさせていただきます。
 資料が、紙ですと両面刷りでございますが、まず表面を見ていただければと思いますけれども、まず、1の部分でございます。一部改正の背景ということですけど、これは、毎回省エネについて御説明させていただいておりますけど、2050年のカーボンニュートラルの実現に向けてということで、今回国が3つの法律、建築物省エネ法、建築物低炭素法、建築基準法の改正を行ったということで、それに伴う本市の手数料徴収条例の改正を行うということでございます。
 それでは、中身でございます。
 まず、真ん中の2でございます。建築物省エネ法及び建築物低炭素法の改正概要ということでございます。中段のまず(1)です。認定申請単位の変更でございます。これについては、表と図を真ん中下辺りにつけておりますけれども、共同住宅においては、断熱などを考えますと、建物全体で対策をしたほうが効果的でございますので、1住戸の認定を廃止いたしまして、全体でやっていくという考え方。あともう一つが、マンションの1階にコンビニエンスストアが入るような複合用途というのも最近増えておりますので、それに対応して、住宅部分全体と非住宅部分全体での認定が可能となったということで、実態に合わせてきたという改正でございます。
 一番下でございます。(2)誘導仕様基準の新設ということでございますが、実を言いますと、この認定の省エネ計算というのはとても複雑で、コンピューターを利用して計算支援プログラムというもので評価するしか手法がありませんでした。これがなかなか普及を妨げていたということで、より一層普及させるために、プログラム計算を使わないでできる方法ということで、仕様規定──仕様規定というのは、具体的にこういう製品を使ったら省エネになりますよというので、誰でも分かりやすいものに変える制度をつくって、設計とか審査を簡便にしたという内容でございます。
 裏面でございます。裏面は建築基準法の説明になります。これは改正概要でございます。
 まず、上段の(1)です。建築物の構造上やむを得ない場合における高さの制限の特例許可の拡充ということでございますけれども、これは、屋根の断熱改修で高さが上がるとか、右図の右側のように、太陽光パネル等を屋上に設置することで高さが超えてしまうような場合で、やむを得ない工事ということで国は言っておりまして、これの特例制度を国が創設したということでございます。あくまでもやむを得ない場合ということでございます。
 (2)でございます。これは、構造上やむを得ない場合における建蔽率・容積率の特例許可ということで、これについては、外壁の断熱で外壁が大きくなる、膨らんでくるということとか、右図の今度は左側になりますけれども、日射を遮蔽するひさしの設置など、省エネに関する工事で建蔽率や容積率を超える場合の特例措置を同様に国が創設したという内容でございます。
 (3)については、住宅の機械室等の容積率不算入ということでございますけれども、住宅と老人ホームなど、給湯設備の機械室の容積率の緩和の制度がもともとございまして、ただ、なかなか使われづらかったということで、手続の合理化を図るということで、政省令の基準に適合していれば、建築審査会の同意を省略して市が認定をできるという制度に国が変更したという内容でございます。
 (4)でございます。一団地の総合的設計制度の対象行為の拡充でございますけど、これについては、一団地の総合設計制度・連担建築物設計制度に既存の建築物の省エネ改修などを行うことができるように、大規模改修や大規模模様替えの対象工事を追加したものでございます。
 これらの省エネに関する法改正を踏まえまして、一番下の4でございます。本市の手数料徴収条例の別表に対して、文言の削除・追加・新設をする改正を行うものとなっております。手数料額については、今までどおり東京都と同額としてございます。
 説明は以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8469【藪原委員長】  説明が終わりました。
 これより、議案及びただいまの説明に対する質疑に入ります。

大野あつ子
大野あつ子
市議会公明党現職

8470【大野委員】  ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
 私は専門知識があまりないので、これがどのくらいの緩和になるのかよく分からないのですけれども、実務に携わっていらっしゃって、今回の規制緩和というのは、どの程度武蔵野市で住宅を建てたりするときに役に立つというか、この規制緩和によって、もっとカーボンニュートラルを進めようというふうになるような緩和なのかという、武蔵野市の事例がどの程度これで予想されるかという部分と、もう一つ、これの中を見させていただく中で、国土交通省のホームページの中に、車を入れる車庫の上に太陽光パネルをつけたものを認めるみたいなものがあったのですけれども、よく武蔵野市内でお伺いする事例で、カーポートに屋根をつけたら、建築基準か何かで怒られたというような、何で屋根をつけてはいけないのだみたいなお話がよくあるのですけれども、このホームページに書いてあるのは、特に今回の、まあこれは手数料条例なのであれだと思うのですけれども、太陽光パネルをつけたら屋根をつけてもよくなるのかなというのが私の疑問だったのですが、分かる範囲で教えてください。

8471【佐藤建築指導課長】  今どれぐらい市内の建物が緩和されるかということは、多分、低炭素建築物認定とか省エネ建築物認定のことかなと思います。低炭素建築物の認定ですが、これが、市内では大体年間40から50件ぐらい、50棟ぐらいが申請されております。もう一つ、建築物省エネ法に関しては、これは今かなり建築確認で、令和7年以降は全面的に施行するという改正がなされているぐらいで、ある程度入ってきていますので、あまり利用ということがなくて、令和3年度ですと大体年間2件ぐらいの規模でございます。これらが、1つは手数料が今回改正することで安くなるというのは、別表を見てもらえば分かるとおりなのですけども、それだけの中で、実際は申請がしやすくなることを国が目指しておりますので、これらの申請が少しでも増えてくればいいなという状況で、今回市内でも見込んでいるところでございます。
 あと、カーポートの話ですけど、カーポートは建蔽率が問題になってきます。建蔽率目いっぱいで、竣工後カーポートをつけられるという方が多くて、そうすると建蔽率オーバーで違反になってしまいますので、これはやむを得ず、建築指導課から違反指導せざるを得ないということでございますが、カーポートに太陽光発電を乗せること自体は、建蔽率が合っていれば問題ないのですけれども、聞くところによりますと、再生エネルギー促進区域というのを定めることによって建蔽率が免除されるという規定がどうもできるらしくて、それらのことをしていくことで、建蔽率は逃げられるのかなと思いますけど、市内としてそうやって建蔽率を上げていっていいのかという問題もありますので、これについては今後の課題かなと思っております。
 以上でございます。

小美濃安弘
小美濃安弘

8472【小美濃委員】  今の質問、ちょっと興味深かったので教えてください。確かに今まで、カーポートや、ひさしも1メートルを超えた部分は建蔽率に算入されるということになっていたと思うのですけど、これは恐らく、趣旨としては、日射を遮蔽するためにつけるひさしは、省エネ的に考えると冷房負荷を緩和する、軽減するとか、そういういう意味合いがあって、ある程度のひさしは建蔽率に入れませんよと、例えば1メートルを超えた部分も入れませんよと、簡単にもっと具体的に言うと。そういうことというふうに理解をしていいのかどうかという、まずそこを。

8473【佐藤建築指導課長】  ひさし1メートルというのは建築基準法ではもともと免除されています。ただ、それを超えて、例えば夏場すごく日差しが暑いときに、皆様すだれを置いたり遮光カーテンを置かれたりして日差しを少しでも遮っているところを、ひさしというか、建築物の一部として大きく出すみたいなところについて、特例許可の制度を設けるということなのですけど、これはあくまでも建蔽率という制限があってまちづくりしている中で、幾ら省エネということであっても、そういうものを認めていくということは、やはりまち全体の建蔽率を上げていくということになりますので、これは一定慎重に考えるべきかなと思いますが、制度的にはつくられたので、手数料も設定をしたということでございます。ちょっとお答えになっているかどうか分からないですが、以上でございます。

小美濃安弘
小美濃安弘

8474【小美濃委員】  ここに、今頂いた資料に、容積率や建蔽率制限を超えることが構造上やむを得ない建築物に対するというふうに書いてあるわけです。その構造上やむを得ないというのが一体どういうことなのかというのが分からなかったのです。先ほども説明を聞いていると、冷房負荷を軽減させるためには、ひさしが多少伸びても構造上やむを得ない建築物になるのかなという先ほどの説明だと思ったのでお伺いしたのですが、そういうことではないのですか。

8475【佐藤建築指導課長】  「やむを得ない」については、国が法をつくった際に説明をしておりまして、あくまでもこれは既存の建築物を予定していて、新築は入らないという見解を示しております。
 あと、施行令の中を見ましても、必要最低限しか認めないということが書かれておりますので、あくまでも、例えばもう少しあるとかなり日が入ってこないとか、そういう本当にやむを得ないケースに関していると思いますし、あと制度的にも、これは建築審査会の同意が要るのです。今、そういう事例がない中で、どこまでのものを許可できるかというのはまだ示されていないし、建築審査会でも認識していないので、これはすぐに動いてくるような内容ではなくて、もうちょっとそういう事例が集まる中で制度化されてくる規定なのかなと思っております。
 以上でございます。

深沢達也
深沢達也
立憲民主ネット現職

8476【深沢委員】  すみません、大きく3点ほど聞かせてもらえますか。
 1つはこのたびの、これは建築基準法等改正ということになろうかと思いますが、施行が本年の4月1日からとなっております。今、今日はもう6月16日ですが、この間、特に市民から問合せなどアプローチがあったかどうか、まず1点お聞きしたいのと、もう一つは、これは今のにちょっと重なるかもしれませんが、太陽光発電、ソーラーパネルの設置など、高さ制限の特例許可の件数など、実績があればどうなっているのかを併せてお聞きしたい。これで大きな1点目で、まず聞かせていただけますか。

8477【佐藤建築指導課長】  太陽光パネルのことかなと思いますけども、高さ制限のことについて、今のところ問合せというのはなくて、他市でも聞こえてこないので、今のところまだその辺のところは──1つが、10メートルぴったりの建物で太陽光を乗せるというのはあまりケース的にないのかなと思うのです、大体高さというのは抑えるのが普通だと思うので。そういうものも含めて、今のところアプローチは残念ながらないという状況でございます。
 以上でございます。

深沢達也
深沢達也
立憲民主ネット現職

8478【深沢委員】  では次に2番目で、このたび東京都において、新規施策として、太陽光発電、ソーラーパネルの設置に対する助成事業が令和7年から施行されるという発表があったわけでありますが、その適用によって高さ制限を超えた場合、特例許可になるのかという点、これについて詳細を確認したいということ。
 あわせて、この制度は新築住宅の場合義務づけとなるのかどうかということであります。
 あわせて、東京都が住宅建設に義務づける太陽光発電パネルの内容とはどういうものなのか、これも併せて大きな2点目で確認をさせていただきます。

8479【佐藤建築指導課長】  まず、いただいた1番目からお答えします。小美濃委員に先ほど御説明した内容と少し重なるかもしれませんけれども、高さ制限に関しては、少し慎重にすべきかなと思っております。というのは、北側の住民の日照環境に大きな影響を及ぼすこともありますので、本市の住環境を考えますと、たとえ省エネの設備であっても、慎重な審査をしないと、まちづくりとしては少し秩序が乱れるかなと思っております。それが1点目です。
 2点目で東京都の制度なのですけど、東京都は、今太陽光パネルを義務化するという説明をしていると思いますが、これが、令和7年の4月から行いたいということで、対象は、都内で年間の合計が建築床面積で2万平米を超えるような大手のハウスメーカーに義務づけると。なおかつ、それは既存ではなくて新築であるということです。ハウスメーカーに総量規制として一定義務づけていくということを聞いております。その内容としては、再エネ設備といっておりますが、太陽光発電には限っていないと。では何があるのだというと、あまりあり得ないと思いますが、風力発電なども入ってくるのかなと思っております。それ以外にも断熱性能とか省エネ性能を求めますし、駐車場に、今、電気の自動車を設置する場合の充電器が設置できるような空配管をしておく、配管だけをしておくということや、住む人への環境性能説明を設計士に義務づけるみたいなことを言っているという内容を東京都からはお聞きしております。
 以上でございます。

深沢達也
深沢達也
立憲民主ネット現職

8480【深沢委員】  最初のお答えで、要は、北側の部分の日照の確保ということがあるので、国がどう言おうと、東京都がどういう新設の施策をやっても、そこは自分らのまちづくりだという気概を私はちょっと今感じたのだけど、そういう気風でずっと武蔵野の市政というのは来ているのです。少なくとも私が入った時分もそれはあったのです。だから、そこのいわゆる裁量の部分ということになるかもしれません。それは武蔵野市の姿勢を表していることであって、これは非常に高く評価したいと思うので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
 では、最後の3点目ですけども、やはりこれもソーラーパネルについての関連質問になりますが、念のため市の認識をお聞きしたいのです。1つは、これは耐用期限というのは大体25年と思われますが、過ぎた場合の処理についてです。これはもう今議論があちらこちらでされているところでありますが、再利用については可能という、その事例というのも昨今出ていると思いますが、これについて、市としての捉え方を確認しておきたいのと、もう1点は、火災時あるいは震災時への対応ということです。これはなかなか大変だと思うのです。電源を切るというのが1つありますが、全部壊れてしまったら切りようがないという問題もありますし、考えれば切りがないぐらいのことが想定されるわけですが、これに対する啓発というのは今どうなっているか。これは国、東京都、また併せて我が市においても、それぞれ考えていかなければいけないことだと思うのですが、その点についてお聞かせをいただければと思います。

8481【佐藤建築指導課長】  大きく2つ御質問いただいているかと思います。
 1点目が、太陽光のリサイクルのことかなと思っております。環境省では平成28年に太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドラインというのを公表しておりまして、環境省なので当然かなと思うのですが、同設備のリユースとかリサイクル、処分等に触れておりまして、今回、令和7年からの東京都の太陽光パネルの設置事業でも、その太陽光パネルに使われるアルミの枠、あと、ひょうとかを防ぐための防護ガラス、あと、太陽光電池そのもののセルを分別して、新たな製品原料として再利用するということが説明されておりますので、一定その辺も考えてきていると認識してございます。
 2点目、安全性の面です。今後パネルが市内に増えてくると、何かあったときに、パネルというのは太陽光が当たっていると発電をし続けてしまいますので、それによる発火という事故も過去にあったかと思いますので、それらを危惧された御質問かと思います。1つが、今それらの対応を考えている社団法人の太陽光発電協会というものがございまして、そのホームページを見ますと、太陽光発電システムは、電力系統が停電すれば自動停電するということです。火災時によく東京電力が来て、ショートしないように電源を落とすのと同じようなことが自動的に行われるというシステムになっております。とはいっても、震災の際、復旧して電気がまた通るときに、電気ヒーターをつけっ放しで逃げた際に発火するのと同じような現象も起きますし、あと、建物倒壊の際に、そのシステム自身が破壊してしまった場合、パネルに日が当たっていると発電してしまって、ショートによる火災とか、近くにいる人が感電するみたいな事故も想定されます。
 その点については2つお話があって、1つが、まず東京消防庁が火災のときどういうふうにやっているのかを調べております。東京消防庁では、噴霧状の放水で消火していて、それでも隊員の感電を防がなければいけないので、絶縁性の高い防護服、手袋、長靴を着用して、距離を取って消火していると。なおかつ、再出火を防止するために、その太陽光パネル自身を遮光シートで覆うということで、発電も止めるような措置を今取っているということでございます。
 今度は災害時の話では、先ほど申した太陽光発電設備の協会からは、やはりそのような危険性があるということを、住人や実際に対応する事業者に対して啓発をホームページで掲載している状況でございまして、東京都もこの事業においてその点があるのかについては、私のほうからも東京都の部局に問合せしている中で、そういう注意喚起ができないのですかみたいな話まではさせていただいているところでございます。
 以上でございます。

橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

8482【橋本委員】  今回の手数料徴収条例の一部改正で、ペーパーの裏面には3番の建築基準法の改正概要ということで、省エネ改修等の円滑化を図るというために、高さ制限の特例とか建蔽率・容積率の特例の許可を入れるということです。それで、お聞きしたいのは、この省エネ改修というのは今どのぐらい進んでいるものなのでしょうか。全国的には、2019年においては省エネ改修は13%程度だというのです、既存住宅の省エネ改修が。新規の住宅は最初からそういう設備を入れたりしているかもわかりませんけども、既存の住宅の省エネ改修は1割ちょっとぐらいらしいのですが、武蔵野市でどのぐらいかというのは把握されているのでしょうか。

8483【佐藤建築指導課長】  建築指導課に申請として改修の認定という制度があるのですけれども、今のところ、改修で認定制度を使われたというケースはございません。ただ、環境の部署で助成をするということで、例えば窓を二重にするとか、省エネ性能の高い給湯器に替えるみたいなことで助成制度があって、たしか、私の調べですと、例えば燃料電池とかの給湯器に替えるようなものは年間100件ぐらい申請があったかなとか、あと、太陽光パネルの設置がたしか年間40件ぐらいあったかなということで、市内には7万近い建物があるので、それに対しては少ないですけれども、徐々に進んでいるのかなという状況でございます。
 以上でございます。

橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

8484【橋本委員】  省エネ改修もぜひ進んでいくような動きをつくり出していきたいものだというふうに思っています。
 それでもう一つは、このペーパーの表面の1番に、一部改正の背景ということで、これは法律改正なのですよね。脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律ということを受けて、いろいろな取組があるということなのですが、先ほどの答弁の中でもちらっと出てきたのですけど、市町村が再エネ利用促進区域を設定するという仕組みが今度できると。再エネ利用促進区域というのを設定するとどうなるかというと、1つは、建築主に建築物への再エネ利用設備設置の努力義務を課す、建築主に対しての努力義務です。2つ目は、建築士に建築主への再エネ導入効果の説明義務を課すということで、建築物の再エネ設備導入を促進するという制度ができるということなのですが、これについて、市としては何か考えは持っていますか。

8485【佐藤建築指導課長】  この再エネ促進区域については、どうしても環境のマターで、私のところで全部は把握してございませんけれども、今東京都としては、都内をそのような区域にできないかということで、1年かけてそのような計画をつくる指針を市町村を巻き込んでつくりたいと申しているところでございますが、まだ1年かけてその計画、どんなものがつくれるかみたいな指針をつくるスケジュール感かなと思っております。その導入の可否については、環境部局のマターになるかなと、ちょっと私のほうでも何とも言えないところでございます。
 以上でございます。

橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

8486【橋本委員】  では、これは要望ですが、気候危機打開の市民活動のプランをこれからつくっていくと。それから気候市民会議もやって、かなり先進的な取組をやっている武蔵野市ですから、この分野でぜひ大きな飛躍ができないかなというふうに思っていますので、それはぜひいろいろと検討していただければと思います。
 以上です。

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8487【藪原委員長】  これにて質疑を終わります。
 これより討論に入ります。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8488【藪原委員長】  これにて討論を終局し、直ちに採決に入ります。
 議案第66号 武蔵野市手数料徴収条例の一部を改正する条例、本案を原案のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
                   (賛成者挙手)

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8489【藪原委員長】  挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
     ────────────────────────────────────

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8490【藪原委員長】  日程第6、議案第64号 令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第4回)第1表 歳入歳出予算補正中、歳入全部、歳出 第2款総務費(第1項総務管理費中、第15目児童対策費を除く。)、第6款農業費、第2表 債務負担行為補正、第3表 地方債補正、予算総則を議題といたします。
 本日は、議案に関する資料が提出されておりますので、初めに説明をお願いいたします。

8491【齋藤財政課長】  それでは、補正予算のうち提出議案146ページにございます債務負担行為の補正について、議案第64号資料にて御説明申し上げます。お手元の資料をお願いいたします。
 今回の債務負担は、第一中学校改築工事についてです。理由欄記載のとおり、令和4年度補正予算で設定しておりました改築工事の債務負担行為について、工事契約の入札が不調となったため、再度入札を行うに当たり、改めて債務負担を追加設定するものでございます。債務負担行為については、設定した年度に契約行為が行われなかった場合、その効力は消滅してしまうため、年度が替わりました今回の補正予算では、変更ではなく改めて追加という形で設定することになります。事業費については、支出予定総額51億4,780万2,000円、今年度支出予定額5億9,370万円、債務負担行為補正の金額は、差額の45億5,410万2,000円となります。
 なお、事業費全体の変化を御理解いただけるよう、参考として事業費の変遷を掲載しております。事業費は当初想定額46億1,557万8,000円から5億3,222万4,000円増の51億4,780万2,000円、変更後の想定工期は、令和5年10月から令和7年10月までを予定しております。
 説明は以上となります。

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8492【藪原委員長】  説明が終わりました。
 これより議案及びただいまの説明に対する質疑に入ります。

大野あつ子
大野あつ子
市議会公明党現職

8493【大野委員】  それではよろしくお願いいたします。では、今御説明があった債務負担行為からお願いいたします。これが前回、令和4年の12月12日の総務委員会にかかっていて、そのときの資料で、すごく工事費が高騰しているのだということで御説明をいただいておりました。当時18.82%上がるであろうという予測で、今示していただきました46億云々の債務負担行為の設定がこのときに行われて、入札が行われたけれども不調だったのでということでございますが、今回、大体1割ぐらいプラスで債務負担行為の設定となっておりますが、この計算の根拠といいますか、どういうふうにこの金額が設定されたのかという部分と、ここは債務負担行為の部分なのであれですけれども、学校の改築計画は、非常にタイトに2個ずつ2個ずつ、最初の普通の状態で、工事がスムーズにいく状態でも大変だなと思うような、そうするしかないので、多分計画が立てられているのだと思うのですけれども、大変タイトな計画になっていて、今回一中が1年遅れるということで、大丈夫かなという思いです。その辺のタイトさに対して、公共なので、入札をして工事を発注するしか仕方がないので、不調になってしまうと本当に、1年遅れるということになってしまったというのが今の状況だと思うのですけれども、この辺について、庁内でどのような、これは一中が特殊なのか、ただ、今の工事費のいろいろなものの高騰とか、ほかも皆さん、結局改築とか学校だけではなくて、いろいろな施設が昭和40年代にコンクリートをつくっているので、たくさんの工事が今どんどん行われていて、民間では多分、別に入札しなくても構わないので、懇意にしている事業者に、もう何年も先の事業を頼んでいたり、様々工夫をしながら工事発注をしているかと思うのですけれども、公共という立場で工事の発注をする苦しさみたいなものは多々あろうかと思うのですが、その辺について、この一中の件で庁内で何か検討されていることとかはどのような感じなのかということを教えてください。

8494【西館学校施設担当課長】  2点御質問をいただいております。
 まず1点目の、どのように積算をしたのかという御質問でございますが、最新の東京都の単価に入れ替えたということと、あとは、札を入れる予定をしておりました業者さんにも、見積り等を取ることを実施いたしまして、都単価にないものについては、そういった見積りですとかを参考にしながら、積算を行ったところでございます。
 そして2点目でございますが、タイトな計画ということで、昨今のこの社会情勢、かなり厳しい状況ではありますが、民間の情勢としては、民間の仕事がかなり出ているということを伺っておりまして、かなり民間事業も忙しいということで、今後、学校だけではなくてそのほかにも影響が出てくるのかなというふうに考えております。
 庁内での検討につきましては、入札制度検討委員会というものも開いておりまして、情報共有はしているところでございます。
 以上です。

8495【樋爪財務部長】  市全体の今後の入札についてということで、学校は特に今、規模も大きいですし、ここのところ、市としてもここまで大きな工事はありませんでしたので、この一中・五中に関しましても、今、西館課長からありましたように、財務部のほうが中心となって入札制度等検討委員会、しかも、学校の改築に特化した形の小委員会というのを実は昨年の当初から10回、これは財務部と教育部の部長以下のチームをつくりまして様々な検討を行ってまいりました。そういった中で、価格も含め、工期も含め、それから調達方法、これから物価高騰も含め人も少なくなっている、そういう状況も含めて、非常に入札に関する状況というのは厳しくなってくると思っております。しかしながら、当然、円滑な事業執行のためのためには、必ず予定の時期に落札されることが望ましいわけですけれども、ただ、価格設定をそのために上げるわけにいきませんので、最小の経費で最大の効果を上げなくてはいけないというのが自治体でございますので、適正で厳正な入札をしながらも、きちんと落ちるような工夫を常に今後もしてまいりたいと考えております。
 以上です。

大野あつ子
大野あつ子
市議会公明党現職

8496【大野委員】  ありがとうございます。私は、建築とか入札とか全然専門家ではないので分からないのですけれども、一時期、2校ずつ建築をしているので、2校一緒に発注したほうがいいのではないかとか、様々な意見が出ていたかと思うのです。でも、既に計画としてたくさんの学校を改築するということが決まっているので、何か、計画的な部分でまとめて発注をしたほうが事業者が落としやすいのか、ちょっとその辺は分からないですけれども、今、検討されているということなので、壊してしまうと、もうずっとプレハブではないのですけど、仮設校舎になってしまうので、ある程度大変な事情の世の中になっているということも考えていただいて計画に臨んでいただければと思います。以上は要望といたします。
 あと、歳入のところで、148、149ページのところに、ほかの自治体がもう始めているので非常に皆様からお問合せが多い、自転車安全利用促進事業補助金、ヘルメットのものと、あと、帯状疱疹ワクチンの任意接種補助事業補助金というのが、今回歳入で東京都が半分出してくれるということで入ってきていますけれども、これは、金額があるということは数が限られるということなのだと思うのですけれども、東京都のスキームとしては、自治体に対して、何か金額の上限を決めてきてこの補助金を出しているのか、はたまた、例えば希望者が多い場合は、また申請すれば補助金がもらえるのか、この歳入について詳細をお伺いします。

8497【齋藤財政課長】  歳入の部分なので、今、所管のほうもいませんので、私のほうからお答えする形になりますが、事業の最終的な判断というものは我々のほうではできませんが、基本的に武蔵野の特徴としまして、補助関係に関しましては、上限に達してもストップしていない事例は多いですので、両方とも、基本的には今見込まれている予算のほうを計上して、その歳出を計上した後の逆算して歳入の計算をして計上してございます。ですので、歳出のほうが、これで支出が増するとなると、また最終補正のほうで歳入側のほうも追加補正をするというような対応も必要な場面が出てくるかとは思ってございます。
 以上です。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8498【深田委員】  それでは、債務負担行為に関連して、学校の改築の件で、財務部さんが主導で財政計画をお立てなっているということですから、総務委員会でお尋ねしておきたいと思います。
 今回、不調があってこういうこととなりましたけれども、原因のことについては、先ほど別の行政報告の中でお尋ねしましたので、ここでは伺いません。基本的な計画設定のところで、二度とこのようなことが起こらないように、現在の、これから進めていく計画の総点検をぜひ執行部では、担当部署と密な指導、連携、確認体制をお願いしたいと思います。
 それで、先ほど都単価というお話が出ました。当初、改築計画を策定したときに、単価のお話というのは随分質疑させていただいたのですが、最終的に検討中ということでお話がなく、事業全体の大体の総額が約800億円ぐらいになるという見通しで議会に説明がありました。現状、物価の高騰等このような状況になった中で、当時と何がどう変わっているのか、全体の改築計画の見通しがどれぐらい変更される可能性があるのか、その辺りを教えていただけますか。

8499【齋藤財政課長】  今後の学校改築の事業費ということで、今、財政課のほうでは全体の投資的経費のシミュレーションをちょうど六長調の策定委員会の先生といろいろと協議をさせていただいているところですので、具体のところはまだ御説明をできないですが、あと、今、学校改築の委員の御指摘のほうでは、学校改築の費用の部分だと思ってございます。学校改築の事業費全体の総額に関しては、現時点で公表できるものは、令和3年12月に教育側のほうで行政報告をされております932億というところで、14校の改築の経費ということで、我々のほうは、第2期公共施設等総合管理計画の部分の費用としてそれを受け止めて計算をしてございました。ただ、今回、一中、五中の入札、ここの部分に関しましては、先ほど少し御案内もありましたが、18.8%増ということでの上昇率も掛けて入札に臨んだというところもございましたが、やはり一中の不調もございましたので、このままで本当にいいのかどうかというところもあろうかと思います。ですので、全体の事業費自体は、今932という数字が出ている中ですが、さらに増えていくというところは、やはり想定しておかないといけないのかなというふうに思ってございます。ただ、では今具体的な数字がどうなのかというところ自体は、ごめんなさい、まだ策定中の数字でございますので、公表ができるような段階ではございませんので、そこは御了承いただければと思います。
 以上です。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8500【深田委員】  今まとめてきちんとお話しいただきましたけれど、やはり大きな財政負担になりますよね、どう考えても。これはいつ頃、今六長調とおっしゃっていますけど、もう間もなくなわけです。これはいつ頃明確な数字を決定されますか。

8501【齋藤財政課長】  今月策定委員会がございまして、そちらのほうで少し財政シミュレーションの話も議題として上がることになってございます。一応、数字のほうに関しましては、財政計画が5年間です。財政シミュレーションでは30年間でやってございますが、今度6月で全体額に関しては一定策定委員の先生にまたお示しをして御協議いただくというような形を今予定しているところでございます。
 以上です。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8502【深田委員】  もう6月ですよね。私ども議会にはいつ頃それはお示しいただけますか。
 それから、その結果によっては、この学校改築計画自体の見直しということも必要になる可能性は出てくるのですか。それと、もっと大きく財政負担があるのであれば、全庁的な計画の見直し等にまで波及する可能性というのはあるのでしょうか。

8503【樋爪財務部長】  今財政課長が申し上げたのは、第六期長期計画・調整計画を策定する上で、市全体の今後30年間の財政シミュレーションをしていくという中で、その中の一つの要素として、学校改築を幾らと設定してやるかというところで、今回六長調でお示しするのは、あくまで市全体の財政的なフレームの部分になりますので、当然その中で学校改築を一定のボリュームで見込んでおりますけれども、それは、学校改築全体で、今正式に幾らですよということを、要は令和3年の、先ほどの932億というのが出た時点から、この一中・五中の入札までに既に18%物価が上がっているという状況もありまして、その時点で、932億に単純計算で18%を掛けますと、やはり1,000億を超えるボリュームになります。その辺りは、今後24年間ずっと続いていくかどうかは分かりませんので、教育側で学校改築全体が幾らというところについては、まだその時点ではお示ししていないです。ただ、市全体としてはそこを一定見込む必要がありますので、それを見込んだ形で今回財政シミュレーションをさせていただきますので、学校改築全体で正式に幾らかかる見込みですよというのを出すのは、それは教育委員会側で今後検討して出していくものと考えておりますけれども、市全体の中でそれをどうこなしていくかというシミュレーションについては、この六長調でお示しする予定でございます。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8504【深田委員】  いずれにしても、武蔵野市公共施設等総合管理計画の中では、全体のボリューム感というのは把握しておかないといけないのではないですか。当座の、もちろんこんな構造的な不況や物価の上昇がずっと続いていくのでは、これは私たちの生活が問題になりますから、苦しくなる一方ですから。とはいえ、そう近いうちに解決する問題ではございませんから、やはり幅を持って検討しておく必要はありますよね、最悪の事態。若干の景気の回復が期待できる可能性があった場合、これも場合ですから。ですから、やはり私たちが考えなければいけないのは、これから人口減少、少子高齢時代の中でどれだけのボリューム感でこの大きな事業に臨むことができるか。事、学校ですから、これはもう大変大きな重要な施設でありますので、私としては、長期は見込めないとしても、今々の状況でどういったボリューム感があるのかということ、市全体の財政インパクトというのがどうあるのかということをお示ししていただきたいかなと思います。
 恐れてはいけないと思います、悲観的な状況になったとしても。それで、考えなければいけないことは、駄目ではないかという話ではないのです。どう切り抜けていこうかということを考えなければいけないのです、今度は、知恵を絞って。それが今を生きている私たちの責任であります。将来はもう本当に将来の人にお願いするしかないわけですから。そこを回避するのだけは私は避けたいと思うのです。ぜひとも中期・長期のシミュレーションをしっかりと議会に説明していただきたいです。それは要望としておきます。ぜひ、その6月に策定委員会にお示しになるものについては、私どもにも速やかにお示しいただきたいですし、できれば長期的な展望に立って、きちんと財政計画、インパクト、併せてお示しいただくことを要望しますが、いかがですか。

8505【齋藤財政課長】  今、委員のほうからボリューム感というお話がありました。第2期公共施設等総合管理計画のほうでボリューム感は一応もう既に出してございまして、こちら、今お持ちかどうか分かりませんが、第8章のところの69ページに、公共施設等の維持管理更新等に係る中長期的な経費の見込みと充当可能な財源見込みの比較ということで、ここで既に、こちらは向こう30年間、当時でございます。ですので、まだ物価高の前でございますが、2,966億ということで、30年間、年平均約100億ですね、そこから物価が上がっていく分をどう加味するかというところでございますので、そういう御認識でいただければと思ってございます。そのような形で物価を一部入れて、今財政シミュレーション、全体のところを作成しているというところでございます。
 以上です。

小美濃安弘
小美濃安弘

8506【小美濃委員】  それでは少し質問させていただきたいと思います。今回は随分工期も延ばしていただきましたし、金額も上乗せをしていただきました。僕は前、会派で説明していただいたときにもお話ししましたけども、当初から19か月というのはちょっと短かったのではないのかなというふうに思っています。それは、道路が原因だとおっしゃっていましたけど、私は道路だけではなくて、道路の面もあったのかもしれませんけど、でも、あれだけ広い道路があれば、小運搬という話ではないですから、通常は。通常はダンプが入りますので、道路というよりも、やはりくいを設置する工期を短く見過ぎていたのではないのかなというふうに私は思っています。まあそれはいいです、今日議論する話ではないから。
 しかし、25か月にしていただいたので、これは多分何とかなるのだろうなというふうに思いますが、1つちょっと心配なのは、実は来年度から、2024年度から建設業にも働き方改革が導入されるのです。今年度までは、届出をすれば一応猶予期間があって、多少の残業もできたのですけども、今度は残業が非常にしづらくなります。そうすると、建築というのはやはり雨もあれば雪もあり、なかなか外部の工事というのは、25か月取っていたとしても、やっと僕はこれで正常な工期だと思っているので、なかなか天候によっては大変になるかもしれない。そう考えると、来年度から始まる働き方改革というのは、今回のこの25か月の工期設定の中に考えられて入れられているのかというのをお伺いしたかったのです。

8507【西館学校施設担当課長】  解体工事が今現在行われておりますが、学校改築におきましては、解体工事の段階から完全週休2日制で工事のほうは進めさせていただいております。ですので、これから行います改築工事につきましても、完全週休2日制で工期の設定をしているところでございます。
 以上です。

小美濃安弘
小美濃安弘

8508【小美濃委員】  工事が始まってしまってからだとなかなか言えないので、今のうちから一言だけ申し上げておきますけども、確かに、完全週休2日制ということで今進んでいると思います。ただ、外装工事が終わって内装工事に入る、そうすると、ややもすると、最後に工期が間に合わないという話になると、申し訳ないけどもということで、これは一般的な建築工事の話だけども、8時間を超えて9時間、10時間と、音が出ませんから勘弁してくださいみたいなことを地域に説明をしながらやっていったのが今までの通例の工事なのです。ただ、これからはこういうことがなかなかできづらくなるのと同時に、残業時間に対する残業代というのですか、これが法定でもアップしているわけです。そうすると、今大分、5億円ぐらいアップしましたけども、盛ってもらいましたけども、それもなかなか難しくなってしまうかもしれない。なので、今からしっかりとそういう工程を立てていただいて、言ってみれば、最終的には引渡し間際に突貫工事にならないように、その辺のところは市もしっかり監視をしていただきたいな、そういうことを要望しておきたいと思います。
 終わります。

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8509【藪原委員長】  そのほかの方いらっしゃいますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8510【藪原委員長】  よろしいですか。
 これにて質疑を終わります。
 これより討論に入ります。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8511【藪原委員長】  これにて討論を終局し、直ちに採決に入ります。
 議案第64号 令和5年度武蔵野市一般会計補正予算(第4回)第1表 歳入歳出予算補正中、歳入全部、歳出 第2款総務費(第1項総務管理費中、第15目児童対策費を除く。)、第6款農業費、第2表 債務負担行為補正、第3表 地方債補正、予算総則、本案を原案のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
                   (賛成者挙手)

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8512【藪原委員長】  挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
 暫時休憩をいたします。
                               ○午後 3時50分 休 憩
     ────────────────────────────────────
                               ○午後 4時10分 再 開

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8513【藪原委員長】  休憩前に引き続き会議を開きます。
 日程第7、陳受5第13号 全国霊感商法対策弁護士連絡会の不当な声明に対する陳情を議題といたします。
 陳情者の方より意見を聴くため、暫時休憩といたします。
                               ○午後 4時10分 休 憩
     ────────────────────────────────────
                               ○午後 4時27分 再 開

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8514【藪原委員長】  休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより質疑に入ります。

大野あつ子
大野あつ子
市議会公明党現職

8515【大野委員】  では、よろしくお願いいたします。今回言われている世界平和統一家庭連合、旧統一教会の件でございますが、今、陳述者も休憩中におっしゃっていたように、昨年の安倍首相の銃撃事件があってから、非常に大きな社会問題として扱われておりまして、その後、与野党の議員団で2つの法律改正と1つの新法をつくっております。改正消費者契約法というものと、改正国民生活センター法と、新しく被害防止・救済法というものをつくって、不当な寄付行為とか、そういうものを防いでいこうというようなことになっているかと思うのですけれども、武蔵野市におきまして、そういう被害を受けた方からの御相談等があるのかどうなのかという部分と、新しく法律ができたことによって救われる部分というか、こういう不当な寄付などから守られるということはあるのか。
 あと、逆に、旧統一教会の方々が今人権侵害を受けているというような、御近所からの嫌がらせとか、地域において不当な差別があるというようなことをおっしゃっていましたけれども、武蔵野市においてそのようなことが報告されているのか、お伺いします。

8516【吉崎産業振興課長】  武蔵野市の消費生活センターに御相談があった件数について御回答させていただきます。武蔵野市の消費生活センターには、過去10年間の履歴を確認したところ、2018年度に1件だけ相談があったということで、それ以外は相談の履歴はないということでございます。
 以上です。

8517【毛利市民活動担当部長】  人権侵害についての御相談等の御報告でございますけれども、市として具体的な御相談をいただいたケースはございませんが、本日の陳情と同様の要望書というのは頂いているところでございます。
 また、人権擁護委員による相談については、法務局に直接相談内容が行きますので、そちらについては把握をしていないところでございます。

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8518【藪原委員長】  ほかはいらっしゃいますか。副委員長もいいですか。
 これにて質疑を終わります。
 陳情の取扱いについての意見を伺います。
                 (「採決」と呼ぶ者あり)

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8519【藪原委員長】  「採決」という声がありますので、これより討論に入ります。

深沢達也
深沢達也
立憲民主ネット現職

8520【深沢委員】  陳情の本文中にあります、思想・良心の自由、信教の自由と、これを守ること、これは全く同感で、まさに我々も大いにそのとおりとするところでありますが、一方で、記書きの1番には、先ほども質疑ありましたように、議決を行わないように、こう記載されております。こう求める部分については、陳情はあくまでも書面審査が原則でありますので、我々議会あるいは議員の活動や議会としての行動に対して縛りをかけてしまうことになる。これはやはり、そうですと、是とするわけにはいかないところであり、これを考える立場から、結論としては不採択ということでございます。

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8521【藪原委員長】  よろしいですか。
 これにて討論を終局し、直ちに採決に入ります。
 陳受5第13号 全国霊感商法対策弁護士連絡会の不当な声明に対する陳情、本件を採択とすることに賛成の方は挙手を願います。
                   (賛成者挙手)

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8522【藪原委員長】  挙手なしであります。よって、本件は不採択と決しました。
     ────────────────────────────────────

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8523【藪原委員長】  続いて、日程第8、陳受5第14号 「消費税インボイス制度の2023年10月からの実施について再考を求める意見書」を政府に送付することを求める陳情を議題といたします。
 本件につきましては、本日までに35名の方より追加署名が提出されていますので、御報告をいたします。
 陳情者の方より意見を聴くため、暫時休憩をいたします。
                               ○午後 4時32分 休 憩
     ────────────────────────────────────
                               ○午後 4時40分 再 開

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8524【藪原委員長】  休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより質疑に入ります。

大野あつ子
大野あつ子
市議会公明党現職

8525【大野委員】  それではよろしくお願いいたします。今休憩中のときに、陳情者の方から、なかなか周知が行われなくて分かっていない人が多いというようなお話がございましたが、そもそもこのインボイス制度というのは、軽減税率の制度が行われた令和元年10月1日の時点で、既に一緒にセットであったものというふうに理解しておりますけれども、この間、令和元年から今に至るまで、周知というのは行われていなかったのかという部分と、今、免税事業者の方が課税事業者になる場合の相談とか支援というのはどのようになっているのかお伺いします。

8526【河戸税務担当部長】  インボイス制度の周知についての御質問でございます。私ども税務部門では、税務署のほうから制度の周知についてのお話をいただきまして、市報に何回か掲載をしております。令和3年度に2回、令和4年度に6回、今年度、令和5年度はここまで3回載せておりまして、今後もお話がありましたら、掲載をして周知を行う予定でおります。

大野あつ子
大野あつ子
市議会公明党現職

8527【大野委員】  免税事業者が課税事業者になるシステムが難しいというお話を休憩中にされておりましたけれども、その辺、御相談に来れば支援というのは受けられるのでしょうか。

8528【河戸税務担当部長】  先ほど申しました周知の部分でも、市報も、問合せ等は税務署のほうへということで御案内をしておりまして、国税に関することでありますので、何かその点についての御質問等は、やはり税務署のほうに御連絡をしていただく形を取っております。

大野あつ子
大野あつ子
市議会公明党現職

8529【大野委員】  ありがとうございます。そういうことですね、市税ではないので税務署で相談に応じてくれているということですね、分かりました。
 あと、今、インボイスが入ってくると非常に経済的に大変であるというようなことも言われておりますけれども、そもそも消費税として納めているものが、免税事業者の中では益税というのでしょうか、収入と一緒になってきたという部分で、やはり税の公平性という意味では、市としてはこの辺はどのように整理されているのかということと、前回も、昨年の12月ですか、同じような陳情が上がっておりまして、そのときにちょっと話題になっていたのが、シルバー人材センターもこのインボイス制度の対応になったらとても大変だと、でも国が少し考えているのではないかというような議論が総務委員会でされていたのを議事録で読みましたけれども、その辺について、武蔵野市のシルバー人材センターの取扱いについて、ちょっと担当が違うかなというふうにも思うのですが、この場で答えられる部分があればお願いします。

8530【河戸税務担当部長】  消費税の取扱いにつきましては、これは法律で定められていることでありますので、免税事業者がこうというような形でも法定されておりますので、その中でどのような措置を取るかというのは、まさにそれぞれの事業者の方の選択になるかなというふうには思っております。

8531【田川市民部長】  所管外といえば所管外ということなのですけど、ただ、前回の12月のときの議論でも、やはりシルバー人材センターについては大きな課題があるのだろうなということで、私どものほうとしても認識をしております。やはりこれは全国的な話ですよね。シルバー人材センターという仕組み自体が全国的なものなので、全国の状況なんかもいろいろと聞いてみると、やはりその対応は非常に難しいというふうなところは聞いております。どのように会員の方に負担がかからないように対応できるのかということについては、これは、武蔵野市であれば武蔵野のシルバー人材センターのほうでも、工夫が何かできないかということで、今検討はしているというふうなことは聞いております。
 以上です。

深沢達也
深沢達也
立憲民主ネット現職

8532【深沢委員】  今のシルバー人材センターの問題で、担当者の方がいないのであれなのですけど、私が聞いているのは、かなり課題が多いというふうに感じております。10月からということなのだけど、今が6月ですよね。いろいろな経過措置とか、そういうものも考えているような話も聞くし、ただ、今の時点でそんな状態で大丈夫なのかなというのは、だから、やはり当事者としては不安になるばかりだというふうに私は感じているのですが、人材センターのほうから市に対して、こうしてほしい、ああしてほしいとか、何か来ていますでしょうか。これは伊藤さんのほうでもし分かったら。

8533【伊藤副市長】  先ほど市民部長が答弁したとおり、シルバー人材センター全体としては、全国レベルで要望等も出していたようですが、なかなか厳しい状況だというふうに聞いております。当初、今年度予算の段階で、このインボイスが入ったとしても、シルバーの会員の方に影響がないようにという形で要望ももらっていますし、そのような形での予算の配慮もしておりますので、その辺りのやり取りはしております。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8534【深田委員】  関連した質問になってしまうと思います。税の公平性ということは、これはもう担保しなければいけませんので、今頂きました資料の中で、業界さんによって大変困窮した状況があって、そもそも、たしかコロナのときも、私はまだ在籍しておりましたので、演劇業界や、アニメ業界や、それから音楽関係の方々が大変な苦境にさらされているということで、御支援をお願いできないかということを議会でも取り上げたと思いますが、その後、まだコロナ禍にある演劇業界という状況なのですけど、コロナを経て、市に支援の御相談等、または商工会議所への相談とか、それに対する支援等の対策とか、そういったことはその後検討されたのでしょうか。一時期、国からの給付金を一生懸命お届けするということに全力投球はしてきましたけども、武蔵野市として、特に武蔵野市は音楽と演劇に関しては事業者さんも多くていらっしゃいますので、そういった御相談や支援について、お考えになられたということはあるのでしょうか。情報共有なども含めて教えていただければと思います。

8535【田川市民部長】  非常によく覚えております。いわゆる演劇であったりとか、様々なエンターテインメントに関わるところの方々とか、多くの方々が、それこそ表舞台、裏舞台も含めて様々な方々が困難に直面したというのを私も明確に覚えております。そういったところで、ただ、個々の方々に対しての私たちの、それこそ細かいところにアプローチするのというのは本当に難しいということを改めて知ったというのも今回の経験からのことであります。そういった意味で言いますと、各関係団体、商工会議所に代表されるような、いわゆる経済団体との中での意見交換とか、そういったことというのは、今まで以上に密に取ってきたかなというふうには思っていますが、では、深田委員がおっしゃられるような個々のところの方々とできていたかというと、そこは大きな課題が残ってくるのかなというふうには思います。それと同時に、では、私どものほうに何がしかの要望であったり、今回のインボイスも含めてですけれども、何か相談が頻回にあったかというと、正直申し上げて、私の記憶ではほとんどないです。
 そういった意味でいうと、その方々が、インボイスに関して言えば国税ということがありますので、私どものほうが相談に乗れないというか、結局税務署さんのほうを御紹介するということにしかならないという構造の問題もありますので、何とも言えないですけれども、正直、私どものほうには、この件に関してはあまり情報としては、困っているという度合いみたいなところというのは伝わってきていないというのが現状かなというふうに思っています。
 以上です。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8536【深田委員】  本当の声というのはなかなかつかみにくいですよね。言っていただける体力や気力、それから受け止める窓口やお皿があれば声を受け止めるということはあるのかもしれませんけど、御本人の中で諦めてしまっているという可能性も高いかと思っています。やはり個人事業主から企業さんに至るまで、今回のこれは税の公平性ということで整備をしましょうというお約束事ですので、それはそれとして、ただ、コロナの影響をこの業界の方々が強く受けたことは間違いがないものですから、やはり何らかの支援が必要、セーフティネットが何か構築されるべき状況にあるのかもしれません。そういう意味では、商工会議所や、それこそ青色申告会や、武蔵野法人会等々、細かく連携を取っていただいて、このインボイス制度のこととは切り分けて、困窮する業界の皆様の声を受け止めていくということをぜひとも少し、少しではないですね、しっかり御検討いただいて、御支援につながるようなことは考えていくことはできるのかもしれません。お願いいたします。

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8537【藪原委員長】  要望でいいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)

橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

8538【橋本委員】  10月まで本当に期日が迫っているのですけども、それで、このインボイス制度については、本当に様々な懸念や反対もしくは延期を求める声があると思うのです。それで、日本商工会議所も、インボイス制度の導入延期を言っています。商工会議所が出している2023年度の税制改正に関する意見というところで、制度の導入時期を延期すべきであるということを言っているのです、現場に大混乱が起きるということで。こうしたような話というのは、これは商工会議所ですけども、関係者なりから何か聞いたり、市のほうで情報を得ているということはありますか。

8539【吉崎産業振興課長】  我々はふだん武蔵野商工会議所さんと密に連絡を取らせていただいておりますが、今のところ、そういった情報というのは届いていないというふうに認識しております。

橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

8540【橋本委員】  この商工会議所の税制改正に関する意見は、政府、各政党に提出されているようなので、そういうところには情報が行っているのだろうと思うのですが、市のほうも、機会があれば、ぜひそういう点についてもいろいろ意見交換していただきたいと思うのです。やはりそういう実際の声を聴くというのは非常に大事だというふうに思っています。
 それからもう一つは、今日もあったのですけど、シルバー人材センターの関係は、これも私は何回かこの点で聞いていますけども、なかなか対応の見通しが見えてこないのです。それで、市のほうもいろいろと考えているというか、シルバー人材センターのほうでどうするかというのが、現場が主ですけども、市のほうも関わっているわけですから、いろいろと頭を巡らせているとは思うのですが、なかなか現状のところではこれというのがないと。これは何か今後、方向性は見えそうなのでしょうか。

8541【伊藤副市長】  先ほどの繰り返しになりますけれども、令和5年、今年の2月のシルバー人材センターのほうの理事会のほうで、会員には負担をかけない方向で検討しようということについては、理事会の議決というか、中で話し合われたというふうには聞いております。それをベースに、市がシルバー人材センターに発注している業務については、少し今年の予算については上乗せさせていただいているような経過もありますので、全体の方向としては、シルバー人材センターが考えることですけれども、会員の皆様には負担がかからない状況でということは、その方向で進んでいるというふうに理解しております。

橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

8542【橋本委員】  では、市のほうとしても、可能なことは対応するということもあるということだと思うので、ぜひそれは今後もいろいろ知恵を出してやっていただきたいということは、では要望しておきます。

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8543【藪原委員長】  これにて質疑を終わります。
 陳情の取扱いについての意見を伺います。
                 (「採決」と呼ぶ者あり)

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8544【藪原委員長】  「採決」という声がありますので、これより討論に入ります。

深沢達也
深沢達也
立憲民主ネット現職

8545【深沢委員】  これは、2019年の軽減税率がまとめられたときに、既に、適正化という言葉、いわゆる税の原則では公平性ということで、インボイスを導入するというのは、方針は出されていたわけですが、ただ、その後コロナになったのです。ドイツでは、その後、メルケルさんが付加価値税の減税を行った。私は、今ようやくコロナが落ち着いてき始めて、これからいよいよ頑張ろうというか、そういうときでありますから、経済の活力を生み出すような後押しが必要であると。これは政策判断ではなくて政治判断として、そう思うのです。もともと経済という言葉自体が、経世済民であります。これは英語のエコノミーでも、その後ポリティカル・エコノミーになったりするけれども、スミスさんもそうなのだけど、結局一人一人の国民がよくなるということを大目的にしているわけです。我々が言う、同じ意味なのですけど、経世済民という、要するに、字で書いてあるとおり、世を治めて民を救う、こう読むわけです。ここは大きな大局の政治判断が必要である、今はその時ではないかというふうに、政策論は政策論であるとして、というふうに私は考えます。だから、そういう点で、課題はありますが、この陳情は採択すべきであるということを申し上げたいと存じます。
 以上です。

橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

8546【橋本委員】  私は、この陳受5第14号 「消費税インボイス制度の2023年10月からの実施について再考を求める意見書」を政府に送付することを求める陳情に賛成の立場で討論をいたします。
 インボイス制度の影響を受けるのは、売上高1,000万円以下で企業と取引している小規模事業者、個人事業主やフリーランスなどです。声優、アニメーター、一人親方、個人タクシー、シルバー人材センターで働く高齢者、日雇い労働者などが新たに消費税を負担する可能性があります。個人タクシーの運転手は会社員の乗客が経費で精算するためにはインボイスを求められます。課税事業者となれば、売上げ300万円で消費税負担はおよそ15万円との試算があります。
 日本商工会議所は、先ほども紹介しましたが、2023年度の税制改正に関する意見で、消費税インボイス制度の導入延期を含めた対応を強く求めました。それによりますと、同制度が導入された場合、免税事業者が取引から排除されたり、不当な値下げ圧力等を受けたりする懸念があることに加え、発行する請求書の様式変更、システムの入替え・改修、受け取った請求書等に登録番号があるかの確認などがあるということで、事業者にとって多大な負担が生じるというふうに書かれています。結論的には、制度導入後の混乱が避けられない場合は、制度の導入時期を延期すべきであるというふうにしています。商工会議所がこういうことを言っているというのは、非常に私は大事だというふうに思っています。まさに現場の実態を反映したものだというふうに思っております。
 このインボイス制度の導入で、政府は約2,480億円の税収増になるとしています。これは、課税業者が増えるということで、2,480億円の税収増を見込んでいるわけですが、しかし今、大軍拡で、5年間で43兆円の軍事費を確保しようとしているときに、そんな金があるのだったら、私はインボイス制度を中止すべきだと思います。
 そして、しかも、国税庁は、1,286万人に対してインボイス制度の周知リーフレットを送っているのですが、インボイスの登録事業者はたったその4分の1の316万事業者にとどまっている、5月時点での数字です。ですから、まだ周知が足りていないし、そして登録も進んでいないという状況であります。
 こうした中で、10月からの実施というのは、これはあまりにも拙速であると。この陳情の求めのように、再考を求めるという意見書を採択する、政府に送付するということを私も必要だと思っています。ということで、この内容に賛成をいたしまして、賛成討論といたします。

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8547【藪原委員長】  これにて討論を終局し、直ちに採決に入ります。
 陳受5第14号 「消費税インボイス制度の2023年10月からの実施について再考を求める意見書」を政府に送付することを求める陳情、本件を採択とすることに賛成の方は挙手願います。
                   (賛成者挙手)

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8548【藪原委員長】  挙手少数であります。よって、本件は不採択と決しました。
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藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8549【藪原委員長】  次に、行政報告に入ります。
 1、吉祥寺パークエリアまちの将来像立案に向けた取組みについて、報告をお願いいたします。

8550【滝沢都市機能再構築担当課長】  それでは、これより吉祥寺パークエリアまちの将来像立案に向けた取組について報告をさせていただきたいと思います。こちらのペーパーを御覧ください。
 令和3年5月から2か年にわたって検討を実施した庁内プロジェクトの成果を令和5年3月に取りまとめました。令和5年度は、本資料を用い、吉祥寺パークエリアの将来像立案に向けて動き出すことを周知するとともに、まちづくりの機運を醸成する予定としているため、その概要を報告させていただきます。
 お手元のほうには、こちらの「吉祥寺パークエリアまちの将来像立案に向けて」の本書と概要版があるかと思いますが、本書を用いて御説明したいと思います。
 まずこちらの冊子の、おめくりいただきまして1ページ目から「1章 はじめに」というところがございます。
 2ページ目を御覧ください。こちらは、パークエリアのまちづくりに必要なことという章立てになっておりまして、将来像の立案が求められていること、それから、まちの将来像の位置づけ等を記載してございます。
 3ページ目には、本書の役割について記載がございます。
 おめくりいただきまして、4ページ目です。4ページ目には、将来像実現までの時間軸のイメージが載っておりまして、こちらは、将来像が実現されたまちを、仮に市制施行100周年を迎える2047年を想定しておりまして、そこに向けて将来像を立案していきたいと。将来像立案につきましては、令和10年からスタートします第七期長期計画に合わせて立案をしていくのがいいのではないかというふうな形で記載してございます。
 次の5ページ目でございますが、「1−3.将来像立案に向けてこれからみなさんと考えていきたいこと」ということで、こちらは5つのテーマを挙げてございます。
 おめくりいただきまして6ページ目、こちらからは第2章となりまして、パークエリアの現況だとか特性をまとめてございます。
 2−1からは、上位計画、関連計画においてパークエリアに関する記述を抜粋してございます。
 少し飛びますが、10ページ目、こちらは、最後に書いてございます「吉祥寺駅南口交通環境基本方針の策定に向けた考え方」ということで、本年の2月に公開されましたこちらの冊子から抜粋をいたしまして、「南口駅前広場の整備後に残される問題を整理するとともに、解決に向けた複数の方向性を示しました」といった、こちらを記載してございまして、当然、こちらの関連計画についても、本資料を作成するときには参考にしている、こういうことでございます。
 11ページ目につきましては、パークエリアの魅力・資産をまとめておりまして、12ページについては、パークエリアの課題というところで現状をまとめてございます。
 13ページ目の3章からですが、こちらからが、その庁内プロジェクトチームが考えた吉祥寺パークエリアの将来像イメージということで、たたき台として挙げさせていただいております。
 14ページ、15ページにはコンセプト、16ページにはパークエリアが目指すまち、17ページには、パークエリアのまちづくりで大切にすることということでまとめてございます。
 18ページでございますが、パークエリアのゾーニングをいたしまして、ゾーンごとの特徴や目指す姿を19ページにまとめてございます。
 おめくりいただきまして、20、21ページでございますが、こちらが今度はパークエリアの将来イメージになります。ページの右上がキラリナさんですか、左下が井の頭公園というようなところで鳥瞰図を記載しまして、それぞれ将来にはどういったような営みが行われると魅力的なのかというところを記載してございます。
 おめくりいただきまして22ページからでございます。こちらは、各ゾーンごとの将来イメージということで、22ページには、駅前のエントランスブロック、ここの南口駅前広場が整備されたときのイメージが載っておりまして、右側のほうの絵は、パークロードにバスが入らなくなるとこんなような将来になるのではないかというところで記載をしてございます。
 23ページには、今度は吉祥寺大通りに井ノ頭通りのバス停を移設ができたときのイメージということで記載をしてございます。
 おめくりいただきまして、24ページには個性的商業ブロック、メインとしては七井橋通りのパースを書いておりますけれども、ここのエリアについて記載をしてございます。
 25ページ目は、住商の融和を図るゾーンというところで、公会堂も含めたパープル通りのイメージ図を記載してございます。
 最後の26ページは、良好な住宅地を守るゾーンというところで、こちらについての記載をしてございます。
 27ページが今後のスケジュール案ということで、おめくりいただきまして28ページでございます。こちらに、先ほど、まちの将来像は令和10年頃を目指すという話ですが、そこに向けて今後具体的に何をしていこうかというときに、令和4年度は今説明させていただいております本書を取りまとめておりました。令和5年、本年は、本書の周知を図るとともに、オープンハウスだとか社会実験をしてまいりたいというふうに考えております。また、令和7年からは、対話の場であるとか、吉祥寺パークエリアのまちの将来像の検討をするようなところを始めたい、このように考えているわけでございます。
 29ページ以降は資料編というところですので、説明のほうは割愛させていただきますが、本書の概要としては以上でございます。
 それでは、またこちらの1枚のペーパーにお戻りいただきまして、2番の項目でございます。周知に向けたこれまでの取組みについてでございますが、令和5年3月から、まちの関係者に対して、今御説明したものの案の段階のものです。案の段階のものと、「交通環境基本方針の策定に向けた考え方」をセットでまちの関係者に対して説明をしてまいりました。説明先といたしましては、南口の準備組合さんですとか、南口の3商店会ですとか、そういったところに説明をしてございます。
 続きまして3でございます。今後の進め方についての予定でございますが、令和5年6月26日月曜日から、この資料については公表させていただきまして、資料の配布、それから市ホームページ、SNS等で発信をしていきたい、このように考えてございます。また、7月22日土曜日には、吉祥寺駅南口の暫定広場でオープンハウス、また、9月上旬には吉祥寺駅はなこみちでオープンハウス2回目を予定しており、また、10月7日、8日の土日につきましては、パークエリアの社会実験というところを開催する予定でございます。
 報告は以上です。

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8551【藪原委員長】  報告が終わりました。
 これより質疑に入ります。

大野あつ子
大野あつ子
市議会公明党現職

8552【大野委員】  それではよろしくお願いいたします。なかなか難しいですけれども、こういう計画は前に見たなと思って思い出したのが、昔、建設委員会で三宮に行きまして、三宮のまちづくりというのを見せていただきまして、それが、とにかくいろいろな民間の物件がいっぱい建っているけど、取りあえず夢を描いてみようというので、何か描いたものを見せてもらって、全然違うまちを雨の中歩いたのを思い出したわけですけれども、今どうなっているのかなと思ってちょっとネットで見てみたら、なかなか大変そうでしたけれども。まあ、コロナがあって事情が変わっている部分もあろうかと思うのですが。でも、こういうのはすごく大事だと思うのです。こういうふうなまちにしたいという思いを醸成していくというのは1つは大事なことだと思うのですけれども。
 28ページのところにスケジュール感を持って示していただいているのですが、様々啓発活動のようなことをやって、この真ん中、令和6年のところに、シンポジウムでキックオフイベントというようなことが書いてありますけれども、ここで何か一区切りつくのかなと思うのですけど、この辺に向けての成果物というのでしょうか、何か考えていらっしゃるものがあればお伺いしたいということと、多分、あそこのパークエリアに全く利害関係がなくて、吉祥寺をどんなまちにしようかなと思っているだけの方にとっては、この計画でいいと思うのですけれども、逆に、ステークホルダーと言われる、いろいろな利害関係があって、自分のこれからの生活を考えていくときに、こちらの「吉祥寺駅南口交通環境基本方針の策定に向けた考え方」というほうの14ページですか、こちらにも縮小版が書いてありますけれども、この南口の問題解決に向けてどうしていったらいいのかということで、赤で書いてある可能性というところが可能性なのだと思うのですけれども、実現性としては、土地の確保が必要だと。以前聞いたのでは1,900平米でしたか、非常に大きな土地が必要であるということを考えると、このすてきな物語を考えても、どうしていくのだという部分で、よく武蔵野市は、例えば今日午前中は公会堂の建て替えのお話がありましたけれども、それは本当に実現していく計画として立てられていると思うのですが、こちらの計画は、なかなか長い話になるのかなというところもあると思うのですけれども、この計画の位置づけというのでしょうか、現実がある上でこれを立てていくというのは、どのようにお考えになっているのか教えてください。

8553【滝沢都市機能再構築担当課長】  今の御質問、大きくは3点あると思うのですが、順番的には、最後の本書の位置づけみたいなところから話をさせていただけたらと思うのですが、2番目に1,900平米のところのお話がございましたけれども、こちらの都市計画決定をされたのが平成12年というところの中で、これは市のほうが都市計画決定をしたという事実から、やはり今20年以上たって、なかなか実現まで行けていないというところがあると思います。これを進めていくためには、市が何か決め打ちでこういう計画だというふうに進めるというのはなかなか難しいのかなというふうに考えておりまして、これを進めるためには、まずは機運を醸成して、吉祥寺のまちづくり、このままでいいの、よくないよねと、だったらどういうところを変えたらいいのと、そういったところを皆さんで共通認識をまずは持つ必要があると思っています。これがまだ恐らくできていなくて、当然、当事者の方々、先ほどお話があった地権者の方々だとか、いわゆるステークホルダー、利害関係の方々にとってみれば、まだそんなことを言っているのというふうなお叱りを受けるかもしれませんが、やはりそういった市一丸となって何か事をなすにはそういった進め方が必要ではないかというふうに考えておりまして、今回お出ししている、報告させてもらっているものは、まだ何か計画とかを立案したものではないです。タイトルにもあるとおり、それに向けてということですので、これからみんなでつくっていこうというのを、スケジュール感だとか課題感だとかというものを共有するためのものというふうに捉えていますので、本書の位置づけというのはそういうふうに考えてございます。
 また、2つ目の令和6年の成果物なのですが、特にここで何かを出すというよりは、この6年のシンポジウムというのは、7年につなげるためのキックオフかなというふうなイメージを持っておりまして、まだ具体にこれだというのはないのですが、本年、周知の機運の醸成の状況だとか、そういったものを鑑みて、6年は、ではこういうふうに打っていこうというような形で考えていけたらなというふうに考えています。
 また、最初にお話をいただいた1つ目、思い、夢を描いてみようというところの中で、本当に本書はそういったものの役に立ったらいいなというふうに考えています。
 以上です。

大野あつ子
大野あつ子
市議会公明党現職

8554【大野委員】  ありがとうございます。分かりました。そうすると、何か計画的なものというのは、令和5年、令和6年で調機調養をして、令和7年から何となく、終わりの年号は書いていないのですけれども、ここで何らかのパークエリアのまちづくりの将来像というものが出てくるという理解でよろしいのかということと、午前中ありました公会堂の建設が、基本計画では令和9年ぐらいだから、この計画を立てている間にだんだん建ち上がってくるというようなことになってくるかと思います。今の公会堂というのは結構こちらの道路側の面が地味な感じで、あまり開かれている感じではないので、そこが変わっていくこととかも、ここの見え方に加わりながらというようなことになっていくのか。公会堂の建て替えとの関係というのが、部署が違うのですか、何かその辺の連携をどのように取っていくのかということをお伺いします。

8555【滝沢都市機能再構築担当課長】  1つ目の御質問についてはおっしゃるとおりで、令和7年から、今対話の場と書いてありますが、実際にステークホルダーも含めて、あるいは場合によっては、そのステークホルダーさんはまた別途のところが必要だと思いますが、その別途の話をするためにも、やはりまちのことについて話す場が必要ではないかというふうに考えておりまして、また、その場で話されたことを決めていくためには、本日もいろいろ設置条例とかがありましたが、何かしらのそういった諮問機関等が必要だと考えておりますので、そういうものを令和7年から立ち上げられたらいいなというふうに考えています。
 2つ目の御質問ですが、当然、同じエリアで同じ目的といいますか、最終的にはいいまちになってほしいというところの土台の部分というのは、当然関係性があると思っていますので、例えばこういった、先ほどの話でいくと部署は違いますが、お互い連携はきちんと取っていて、今おっしゃっていただいた、例えば西側の道路面に関しても、例えば今のモデルプランでいけば、やはりあそこにオープンスペースを少し配置しようというような計画になっていますので、そういったところの基本的な考え方というのは通じているのかなというふうに思っています。
 以上です。

大野あつ子
大野あつ子
市議会公明党現職

8556【大野委員】  ありがとうございます。多分、市役所の中では、このパークエリアのまちの将来像立案の話と、交通体系の話と、公会堂の話というのは、それぞれのタスクで動いているのだと思うのですけれども、多分、市民の方から見えることというのは、だってこれを解決しないとどうもならないよねというのが、みんなもう何十年もこれで来ているので、分かっていることなので、この令和5年、6年で様々行われる市民との会話の中で、きちんとその3つの部門が一堂に会して、ばらばらに説明するのではなくて、1つのこととして説明していただけるような機会を1つは持っていただきたいなというふうに思いますが、そういうことは可能なのでしょうかということと、あと、今どきですので、VRというのですか、ないものを見せる技術というのは今すごく発展しているので、これは平面の二次元の絵ですけれども、こんな感じにしたいのですというようなツアーがあったらぜひ行きたいと思うので、その辺のVRの技術とかについてはどのようにお考えか伺います。

8557【滝沢都市機能再構築担当課長】  2つ目のVR等の御意見は、すぐにできるという話ではございませんが、1つ今後進めていくのにはもしかしたら有効かもしれませんので、御意見として拝聴したいなと思います。ありがとうございます。
 1つ目なのですが、確かに、これもまた説明の仕方が難しいのですが、もうおっしゃるとおりだと思っています。しかしながら、先ほどもおっしゃっていただいたように、公会堂のほうは、やはり改修をしていかなければいけない。例えば設備の老朽化なんかを考えると、なるべく早く着手をして、そこの管の部分を取り替えてあげなければいけないという話と、その将来のことというのは当然関連はするのですが、同時に話してしまいますと、では、その一方が決まらないとどっちかが決まらないというふうにもなってしまいますので、先ほど例えばの例で、公会堂のこういうものもあるのではないかという話の中には、全面的な建て替えというような話もございましたが、やはり建て替えとかという話になってくると、今度はそれはそれで、どんな建物を建てるのかというのは物すごく長期的に準備をしていかないと、本当に1年や2年ではできないと思いますので、そういった話を考えると、今回、公会堂については、やはり改修で、公共施設等総合管理計画にも載っている延命をしようと、こういう判断なので、そこに向かって、なるべく費用対効果を考えながら、あそこをもう20年使えるように直せたらいいなと。一方、その先の話というのは、やはりもう未来永劫続いていく話でございますので、ここはきちんと時間をかけてゆっくりと丁寧に進めていきたいというふうに考えています。
 以上です。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8558【深田委員】  まずは、この成果物についての確認をさせてください。これというのは、「吉祥寺パークエリアまちの将来像立案に向けて」ですけれども、かねてから私が質問を申し上げています、令和2年の総務費の款で、都市機能再構築のための検討というのを御担当がなさっていらして、吉祥寺地区の中長期的なまちづくりを考えるに当たり、将来的に発生する可能性のある施設整備等に関わる行政ニーズについて全庁的な検討を行う。これがまずあって、それが行政報告がないまま今日に至り、たしか、お尋ねしましたら、コロナがあってできなかったというお話だったのですけれども、この令和2年にお考えになっていた、これがこの成果物という理解でまずよろしいのでしょうか。

8559【滝沢都市機能再構築担当課長】  令和2年については、今おっしゃっていただいたことの事務的な作業というのは当然進めておりました。しかしながら、その当時は、多分御指摘としては2つあるのかなと思っていて、予算に載っていたところの話なのですかね。予算については、そういったところでコロナ禍もあり、そこの使い先だとか、今この状況で、そこの部分にその予算を使って何か事を進めても前に進まないのではないかということで、予算は使わなかったというのが事実でございます。しかしながら一方で、それをどういうふうに進めなければいけないのかというのは検討を重ねてまいり、令和3年からは、こちらのプロジェクトチームを立ち上げて、令和4年度に2か年をかけてまとめたということですので、予算のところでいけば執行していないというのが事実で、ただ、御指摘いただいたような中長期的にまちを考えていくというのは、ずっと脈々と検討を重ねて、その一定の成果物が今回の本書というのはそのとおりだということでございます。
 以上です。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8560【深田委員】  そうしますと、これに吉祥寺のまちづくりの都市機能というものが盛り込まれているというか、一定の結論が出されている成果物でないといけないと思うのですが、それについてちょっと御説明いただけますか。まず、都市機能というものをどう定義しているのかから説明をしてください。

8561【滝沢都市機能再構築担当課長】  やはり都市機能というのは、都市にならなくてはならないものということで、すごく範囲が広いものというふうに捉えております。その都市機能なのですけれども、今ここのおっしゃっている成果物というのが、何か成果物としてこういう計画だというのが成果物ということであれば、今回はそうではございません。そうではなくて、今おっしゃっていただいたような成果物につなげるためにはどう進めたらいいのかというものを取りまとめたのが本書でございます。その中で、都市機能の中にはいろいろ必要な要素があって、委員がおっしゃるような防災だとかというのも当然そこに入っていると思いますので、そういったものは、今後当然検討していかなければいけないところではあると思うのですが、いきなりそこの部分を検討ということではなくて、そこを検討するためにどう進めるのかというところが今回のタイミングだというふうに考えております。
 以上です。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8562【深田委員】  おっしゃっていることは、そういう考え方もあるだろうなと思うのですけど、予算化している以上は、説得力のある成果物を出してこなければいけないと思うのです。御担当がお考えになる都市力、都市機能というのは、どういう要素を柱立てとして考えて、今回この成果物に反映されたのかをお尋ねしています。お願いします。

8563【滝沢都市機能再構築担当課長】  28ページを御覧いただきたいと思うのですが、都市イコールまちというふうに多分解釈しているのですけれども、まちづくりの要素としては、ここに書いてあります都市基盤、それから産業・経済、芸術文化、大きく分けるとこうなのかなと。それで、都市基盤の中に、そういった防災ですとかインフラ系の話というのが入っているのかなというふうに考えております。
 以上です。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8564【深田委員】  そうしますと、そういったデータというのはどのようにお集めになられたのですか。データに基づく分析と判断がおありだと思うのです。いかがですか。

8565【滝沢都市機能再構築担当課長】  ちょっと私の説明が悪いのかなと思うのですが、今はそういったデータを基に何かアウトプットをしたというものではございません。これからそこの部分については皆さんで考えて、どういったまちづくりをすることが必要なのか、対話の場も用意し、そこの中から出てきたものをきちんと将来像の立案につなげるというのが大切だというふうに考えております。
 以上です。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8566【深田委員】  そうしますと、これはグランドデザインと何が違うのでしょう。グランドデザインというのは計画ではないですね。グランドデザインと、今回お取り組みになったこの都市の機能というものを一つの柱立てにしてお考えになった方向性と言われるものと、それから、実行計画でありますNEXT吉祥寺、これとの関係性というのはどのようにお組み立てになっているのですか。

8567【滝沢都市機能再構築担当課長】  グランドデザインは、まちのコンセプトブックということで、本市の行政計画ではないという認識でございます。まちの皆さんとつくり上げたまちのコンセプトブック。NEXT吉祥寺は、逆に行政計画だと思っていて、今後吉祥寺で行われる10年間の実行計画をまとめたものというふうに認識しております。
 今回、多分委員がおっしゃっているのは、恐らくこれから先につくろうと思っていることを引き合いに出してお話をされているのだと思いますが、やはり今回ここのエリアを進めていくためには、いきなり計画というのに取りかかるのでは、誰も理解が得られないというふうに考えております。ですので、その計画をつくるために。なので、今回の何が違うのかの最大のところは、先ほども御説明しましたが、28ページにあるこのスケジュール案を示したと。こういうふうに今後市は考えていきますよというのは最大の特徴かなというふうに思っています。また、その議論を進めていくためには何が必要かというところで、都市整備部とも連携をして、こちらの「交通環境基本方針の策定に向けた考え方」、これまでどういったような都市計画決定が行われていて、何が実行できていないのか、これができるとどこが解決するのか、そういった整理をすることがまず先決かなということで考えております。
 以上です。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8568【深田委員】  先ほど大野委員の質問に対して、市民の意識の醸成がまだできていないというふうにおっしゃいましたよね。それはどの辺からそういうふうに思われるのですか。

8569【滝沢都市機能再構築担当課長】  市民の意識の醸成というのは、市民というのはやはり定義が広いと私は考えていて、その市民という皆さんが、あのまちでどんな課題があるのか。当然、先ほどもお話に出てきているステークホルダーの方々は今か今かと待ち望んでいるというのは百も承知なのですが、やはりまちづくり、都市計画というのは、その方々だけが考えるのではなく、そうではない方も含めて、市民全員が、ごめんなさい、全員という言い方があれですけれども、市民の多くがそこのエリアをこういうふうにしたいよね、こんなまちにしたいよねというところまでが機運の醸成かなというふうに考えています。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8570【深田委員】  その機運の醸成の根拠となるものがどこで把握されているのかなというのは、私はすごく心配になっているのです。私は、2年近く職を離れて、コミュニティや防災組織や福祉の会とか地域の活動をしている中で、多くの方々の御意見は、一体いつになったら始めるのと言っているのです、もう皆さん。もうグランドデザインも随分やって、計画までつくって、NEXT吉祥寺が全然進まなくてどうするのという中で、多くの一般の市民、年配の方も、いつになったらやるの、こういう印象なのです。そこは認識をかなり深めていただかないと、大きなずれが生じます。何でやらないのという強い御意見もあります。
 一方では、吉祥寺エリアの方々は、高い固定資産税を払っている私たちがなぜこんな不便な思いをしなければなりませんのと、おばあちゃま方がおっしゃっているのです。一体いつになったら武蔵野公会堂はきれいになるの。もっと胸がわくわくするようなお買物ができるまちにいつなったらなるの。皆さんの感覚は、もう既にそういうところの域まで来ているのです。待っているのは、ほわっとした思いではなくて、具体的な動きなのです。そこを全庁的にもう一度認識を改めていただいたほうが私はよろしいかと思う。そうでないと、公会堂を先送りすることによって、時間を稼いでいらっしゃるおつもりかもしれないけれども、実はその20年間をとても残念に皆さんは思うかもしれません。そこのところの肌感覚が大きくずれていらっしゃるようにお見受けします。そして、心配をしています。
 ただ、こういった取組をなさることを否定しているのではなくて、さっき御答弁がありましたので、私、今回、グランドデザインがあって、NEXT吉祥寺があれだけの騒ぎの中で頑張っておつくりになって、そしてまた、何か見分けがつかないものが出てくるということに対して、やはり市民の皆さんの違和感は非常に大きいと思います。
 まずその点をお伝えした上で、このおつくりになったところのことを一つ一つ確認させてください。まず、「はじめに」という1章のところに、このプロジェクトは入庁10年前後の若手・中堅職員を中心に、将来像に向けてプロジェクトを組んでいきました、チームを立ち上げましたとあるのですが、この取組というのはどういうところから発想が出てきたのですか。

8571【滝沢都市機能再構築担当課長】  御質問に答える前に、その前のお話についてちょっとお話をさせてもらいたいのですが、いつになったらやるのというのと、機運の醸成というのは私は違うというふうに思っております。いつになったらやるのという声が、当然まちの皆様が思っているというのは、私だけでなく、市全体の職員が思っていることでございます。例えば、今回、案の段階で交通環境基本方針の策定と一緒に回った方々の中には、それは個別具体にはいろいろ言いたいことはあるけれども、やはり一定ここで整理をして、きちんと公表をしたと。これまでいろいろな計画というのは、多分これまで何かいろいろな話、皆さんのまちの中で出てくるような話というのはいろいろ様々あったと思うのですが、それをきちんと整理をしてこうやって公表したというのは、恐らくないのかなというふうに考えています。今回の本書、行政報告させてもらった資料も、一番の違いは、このスケジュール感を出したところというのは、事前の説明の中でも一定御評価をいただいているところですので、ちょっとそこだけお伝えさせていただきました。
 その御質問ですが、「はじめに」のところの入庁10年前後の若手中堅職員の話ですけれども、こちらは、そもそも本書を何か、市の計画だというところとは違うものにしたかったというのが一番の理由でございます。なので、例えば庁内検討委員会をつくって、例えば部長とか課長級が入ってやると、それはもう市の計画ではないのというふうな話になってしまうので、これはあくまでも、皆さんと話をしていきたいためのたたき台なのだよというところの中で、若手職員が夢とか希望にあふれて、あのエリアがこうなったらいいなという、そっちのほうを大事にしてつくったというところで、こういったところのメンバーを設定したところでございます。
 以上です。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8572【深田委員】  では次に伺います。これは今質問にお答えいただいた前提の中で、もう一つの2月にお示しいただいていたようですね、「吉祥寺駅南口交通環境基本方針の策定に向けた考え方」、これは私は見事だと思っています。すなわちこれは、これまでいろいろなデータがある中で、これだけの形に、行政報告をこれはしたのですか──したのですね──行政報告していないのね。していないのだったらそれは残念だわ。行政報告しましょう、こういうことこそ。これは、ずっと知っている人は知っている、知らない人は知らない、市役所の中だけではずっと持っていたことが初めて紙になったのです。だから、これは確かにおつくりいただいてよかったと思っています。ただ、市民の方々は、これが出て、ではどうするのなのです。それはもう分かっていらっしゃるでしょう、お2人とも。
 例えば、1日バスが何台パークロードに入ってきているのか。そして乗降客は何人なのか。バス停を移すというプランがこの中でほわっと出ているのですけど、移す先はどこなのか。降りてくる方はどういう動線で駅へ突入してくるのか。駅頭をやっていますと、すごい勢いで駅に入っていくのです、皆さん、1分1秒を争っていますから。今、パークロードを入ってきて目の前に止まります。だから、すぐに入れるわけです。その突撃力たるやすごいものです。それは駅頭をやっているとすぐ分かるのです。それが、バス停が遠くなって、どういう動線で駅に入っていらっしゃるのか、そういうことをもう市民の方は心配するわけです。そもそも今、井ノ頭通りに9つバス停があるわけです。今度交通広場を造って3台は解消すると。ですけど、では残りの6台はバス停はどこに着くの。その具体的な話をもう市民の皆さんは待っているわけです。
 それによって、では、南口はどういう広場が必要で、どういう動線になるから、平常時にはどういうまちづくりになって、災害時にはどういうふうに安全が保てるのか、そういうお話をもう聞きたいのです。だから最初に、データはどうなのですかと伺ったのですが、今申し上げた具体の吉祥寺大通りに移設するかもしれない、可能性のあるバス停とか、それから赤くほわっと示されている公会堂エリア、もしくはドン・キホーテ辺り、それから、多分あり得ないあの中州の中のエリア、どういうふうに具体に考えていらっしゃるのか、お答えいただけるのであれば教えていただけますか。

8573【中迫吉祥寺まちづくり事務所長】  御質問いただいてありがとうございます。この交通環境基本方針策定の考え方でございますけれども、行政報告は、先ほどお話ししたとおりしていないものでございます。一応ホームページ等に上げているのですけれども、おっしゃるとおり、市民の方々にはなかなか広まっていないものでございますから、今回、この「吉祥寺パークエリアまちの将来像立案に向けて」のオープンハウス等では、これも一緒に周知していこうと思っています。これはもう公表しているものでございましたので、いろいろこれまで、まちの方々にこちらからお伺いしてお話をしてきたら、やはりほとんどの方は、そもそも南口に都市計画決定された駅前広場があるということを知らない方も結構いらっしゃいましたので、その辺については、私ども周知不足だなと思ってございますので、広く周知していこうと思っています。
 南口駅前広場に入るバスなのですけども、ちょっとお手元にないかもしれないのですが、8ページ目を見ると、降車場所が2か所と、移設されるバス停は、2番バス停、元山梨銀行の前にあったバス停だけが広場内に入ります。ということですので、3台のバス停が入るわけではないです。そうなりますと、井ノ頭通りに6台と、ちょっとムーバス等もあるので詳しくはあれなのですけれども、かなりのバスが残ってしまうということになります。井ノ頭通りが混んでいる原因の一つというのは、やはりバス停に向かうかなり多くの方がいらっしゃって、横断歩道もそれなりの幅員が必要ですので、なかなか車が通り抜けできない等のいろいろな技術的な検討の結果、いろいろリーフが出てきています。
 そういうことも踏まえて、井ノ頭通りのバス停を移設していこうという考え方なのでございますが、委員おっしゃるとおり、基本は、吉祥寺大通りに移設を今年度から考えていこうと思っています。ただ、ここにもちょっと書いているのですけども、全部移設できるかというのは分からないです。それが分からないということですので、そういったものを補足する機能として、この赤い場所については可能性を考えていこうということをここで示しているものです。ですので、具体的に何台と言われますと、例えばタクシーだとかも止まっていますので、そういった方々との関係性も出てきますので、今年度交通事業者さん等とお話もしながら、少しずつ移設できる台数を明らかにしていこうと思っています。
 以上です。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8574【深田委員】  そういうことをやはりまず前提に出して、その上で公会堂の在り方がどうあるべきなのかというのを、もっと前倒しにやるべきだったのではないのですか。今、新宿や東京駅の八重洲口、大きな開発が進んで、交通問題も併せて解決をされています。同じようになさったらと言っているわけではなくて、どの自治体も駅の前を何とか安全に保たなければならないというミッションがあるわけです。その中でいろいろな苦労をされている中で、面的に整備をしていこうということで、いろいろ民間事業者さんのノウハウなども借りながら、一番は利便性です。そして安全性です。検討されるわけです。そういうことを武蔵野の多くの方々はもう知っているわけです。圧倒的に昼間人口が少ないということは、昼間都心に働きに行っている人が多いということではないですか。そういう方々が、一体いつになったらここは変わるのと言っているわけです。そういう状況の中で、さあ皆さん御一緒に考えましょう、取りあえずバス停はここら辺りに置いてみようと思うのですけどという話では実はなくて、本当は、この公会堂の開発、だって、この中に再生と書いていらっしゃるではないですか。何ページですか、9ページ目に、「文化的背景を活かした武蔵野公会堂の再生。武蔵野からの文化発信」、これはグランドデザインに書いてあることです。これと併せて本当は考えていくべきスケジューリングでしたよね。別に御担当が悪いのではないです。これは計画の執行管理の問題ですから。もしくは武蔵野公会堂を利活用しようということに、どうも反対していらっしゃる方々もワークショップの中でお見受けしましたので、恐らくそういう方々の御意見もあるのでしょう。
 ですから、そういう意味では、反対も賛成も、ある意味ちゃぶ台返しも含めて、市民の皆様の意見を聴きたいという場をつくるということにおいて、この資料を生かしていくというのは大いに結構だと思います。ただ、厳しい意見が返ってくると思います。もしくは諦められるか、どっちかです。20年蓋をするのだ、公会堂に、ではもうないねと。そうすると、ふるさと納税とかが始まってしまうわけです。期待される自治体であるということは、努力が必要だと私は思います。ですので、私の考えとしては、先ほど公会堂については意思表明をさせていただきましたけれども、この行政報告については、今後そういった観点で、速やかに幅広の意見、賛成も反対も含めて、ぜひとも収集を急いでいただきたいと思います。
 その中で、1点大変心配なのが、人流でもありますけれども、災害時です。災害時に、この吉祥寺の駅周辺がどういう被害想定、最大リスクをどのように考えていらっしゃるか。緊急輸送道路はどうあるべきか、こういう議論はあったのかなかったのか、教えていただけますか。

8575【滝沢都市機能再構築担当課長】  今、最後が御質問だという認識でいますが、災害時、それから緊急輸送道路がどうという話は、まちづくりにおいて相当重要、その筆頭に挙がってもいいというふうな認識は持っております。しかしながら、今回のプロジェクトの中でそれを話したかというと、それはしておりません。お話の中で出てきた、多くの方は新宿ですとか八重洲でいろいろな開発をしている、そういうことを知っているのだという話なのですが、私ども、まちの皆様とお話をすると、皆さん、口をそろえてそういったことをおっしゃいます。ですが、では、吉祥寺のまちがどうなったらいいのかという御意見は、皆さんばらばらでした。なので、おっしゃっていたように、賛成反対含めてその辺を幅広に集めることが大事だとおっしゃっていただいたので、私もそのとおりだなというふうに思っています。
 なので、そういったものを集約しながら、きちんと、市民の方々がこういうふうにしたいのだよねと納得いくようなものをつくっていくことが大事だなというふうに思っていますので、今その醸成がされていないという意味は、そういったことで、そういったばらばらな意見を、それは対話の場でいろいろな意見があるのだなというところを皆さんにも知っていただき、その中から、ではどういったまちづくりを選んでいくのかというのが大事だなというふうに思っていますので、そのように考えております。
 以上です。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8576【深田委員】  災害対策というのが重要だと思いますという認識をお持ちになりながら、今回は、それについては議論がなかった。そして、プロジェクトチームのメンバーの中にも、災害・防災担当はいません。これは非常に残念な話です。とにかく駅の目の前に緊急輸送道路がある、これはもうどうしようもない事実です。そして、主たる鉄道が2本もある。そして、老朽化した建物が相当建っている。それはデータでお持ちでしょう。幾ら東京都の緊急輸送道路沿道の耐震改修促進計画を進めていたとしても、目に見えてまだまだ残っています。それから、発災する、発火する可能性もあります。鉄道沿線にぴったりとくっついてビルが建っています。最悪のリスクということを想定しないで、まちの未来を描けますか。どこに緊急車両が滞留したらいいのですか。どこにけが人を瞬間的に横たえていたらいいのですか。本市は水道にも致命的な欠陥があります。地震とともに本管が破裂する、噴き上がる、そんな状況だってリスクがあります。そして吉祥寺は地下がいっぱいあるのです。水があふれ返れば地下に浸水していくのです。なぜそういうリスクをきちんと考えないのですか。こんなまちだったらすてきだな、こんな道路だったらいいな、こんな店が並んでいたらいいなというのは、民間のマンション事業者さんにお願いすれば出てくることです。私たちがやらなければならないことは、最悪のことを想定して、市民の皆さんの命を守ることではないですか。それがない中でこれを投げかけることによって、何を承認してもらおうとしているのか、私にはよく分からないのです。
 ただ、今回なさったことは、先ほど申し上げた、この交通環境基本方針、行政報告はまだですけれども、これはいいですよ。今まで知っている人しか知らなかったことですから、これはきちんと行政報告でもしてください。そして、今回おつくりになったこれと併せて、その機運が醸成されていないというのであれば、どこを到達点にされているのか分かりませんけど、迅速に機運を醸成してください。ただそのときに、恐らく、データがどこにあるの、これは絶対に聞かれます、もうそういう時代ですから。ですので、この後、社会実験なり、ワークショップなり、いろいろな御意見を伺うようですけれども、そのときに、オープンハウスをするに当たっても、説得力ある、市が持っていらっしゃる開示できるデータはお出しになったほうがよろしいように思うのです。
 首をかしげていらっしゃる市長さんはなぜでしょう。その必要がないとお考えですか。さっきから首をおかしげになられるので、では、松下市長に伺います。なぜ今、グランドデザインであれだけもめて、そしてNEXT吉祥寺が実行計画として実行が十分でなくて、進捗できていますか。そして今また、ふわっと皆さんの意見をお伺いしたいのですというこの段取りは、これは松下市長のお考えなのですか。そこに防災の観点が入ってないということについては疑問に思われなかったですか。トップとしての御判断を伺います。あなたに聞いていません。私は今、松下市長に聞いています。御答弁ください。

8577【吉清総合政策部長】  少し防災のお話も出ましたので、そちらについて私のほうから御説明させていただきます。こちらの本書のほうですと、すみません、ページ番号が最後のところにないのですが、一番最後をめくって36の次なので37、裏表紙のところになるかと思いますが、メンバーの中で、オブザーバーに、防災の課長のほうが、途中で交代はありますが、入ってございます。先ほど担当からお話をしたとおり、フェーズとして、まず将来像を考えていくときに、防災の視点は非常に重要ですが、現行進めている計画の中から、ある程度形が見えてきたときに、より防災のフェーズに入ってくると思いますので、今の進行状況をしっかり把握して、場合によっては御助言いただくためにオブザーバーとして入っていただいているというのが、今の状況でございます。
 先ほど交通環境基本方針については、うちの所管ではないですが、御評価いただきましたが、基本的には、都市機能再構築の担当が出たことで、先ほど言った28ページ、もともとグランドデザインやNEXTというのは非常にしっかり考えられてつくられてはいますが、それでそれぞれの部署、例えば吉祥寺の駅の交通の問題ですとか、公会堂の更新の問題がなかなか具体的な話になると進まないというのがございました。その中で、都市機能再構築担当のほうが、それぞれの全体の進行管理、コミュニケーションを取りながら、こちらの都市基盤、芸術文化のところが公会堂だと思いますが、そういったところと調整をしながら、このスケジュールの中で、公会堂であれば、一旦、魅力も上げながら、機運の醸成にもプラスになりながら開始をしていく方向性という中での調整。また、都市基盤のほうは、当然交通問題を交通だけで出しても、まちとしてどうなるのというのが見えないと、話としてできませんから、こういった全体としての見せ方と一緒に交通環境基本方針が歩調を合わせることで、今までなかなか進まなかったものが進むのではないかという形で提示をさせていただいております。そういった全体的な展望を持って進めているものと御理解いただければと考えてございます。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8578【深田委員】  では、オブザーバーとしての防災担当の方がどういった助言をされたのですか。どういったデータをお出しになったのですか。そもそも、この吉祥寺の南口にどれぐらい耐震強度に心配がある建物があるのですか。そういう議論があったのかどうか、どんな助言をしたのか。オブザーバーとして入っていたからいい、そういう問題ではないでしょう。
 それから、これは当初予算が1,000万なのです。これはどれだけの予算をお使いになったのか。また、委託先のコンサルがあったのか、なかったのか、教えていただけますか。

8579【滝沢都市機能再構築担当課長】  最後のほうからお答えさせていただきますが、予算については約800万円で、当然、契約金額はそれ以下で、コンサルタントと契約をして、昨年度、2か年計画ですが、2か年計画の1年目は自前で、予算がゼロ円でやっております。2か年計画の2か年目で、その約800万の予算の中で、コンサルタントに委託契約をして、この本書の作成につながっている、こういう状況でございます。
 また、最初のほうの質問ですが、防災課長にオブザーバーで入ってもらったという中で、先ほども部長から答弁がございましたが、そういったフェーズではないと。今そこの部分ではなくて、どういうふうにしたらこれが進むのかというところに重点を置いてやったので、大変申し訳ございませんが、データを使ってというところではやっておりませんが、しかし、だから、防災課長がオブザーバーで入ることで、例えばですけれども、17ページを御覧いただければと思うのですが、パークエリアのまちづくりで大切にすることということで5つの要素を挙げております。そのうちの3番目に安全・安心というところがあるのですが、こういったときには、まちで過ごす人の安全性を確保することも大切であるですとか、具体的なイメージの中では、22ページの左下のところに、大規模災害などが発生した際には、このオープンスペースが安全・安心を守る場所となっています。そういったような話であるとか、25ページに、公会堂は帰宅困難者用の一時滞在施設としてというようなところを書いていますので、そういったところにつながっているのかなという認識でございます。
 以上です。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8580【深田委員】  言葉をそこに盛り込んだから防災のことを考えているというのでは、行政資料としてどうなのでしょう。マンションの販売をするためのカタログではないのですから、まちの夢とか期待値を書いているというところに、もしこれが本当に今このフェーズなのだと考えていらっしゃるのだとすると、市民の皆さんの感覚はかなりもうフェーズが違うところにあるということだけはお伝えしておきます。認めるか認めないかは御自身の問題。でも、実際問題、皆さん災害については大変心配していらっしゃいます。それから地域経済のことも心配しています。そういう意味では、この武蔵野市が吉祥寺というまちを持っていながら、これからどう進化していくのか、そして商業を支えてくださっている皆様が、この先どう事業承継をしながら資産を活用して、まちの発展へ御活躍いただけるのか。本来であれば、金融機関と一緒になって、地域経済力や指標を分析しながら、今後、吉祥寺のポテンシャルをどう上げていくのか、都市力というのは、防災力や交通問題だけではなくて、こうしたソフトの部分も併せ持って考えていかなければいけないのではないのですか。他の自治体はそうやっています。できていないとは申しません。ですが、もう皆さんが、とりわけ吉祥寺に住んでいる皆さんや御商売の皆さんは、もう具体的なことを、それでも待っているのです、高い税金を払いながら。
 それと最後に1つ申し上げます。地域の皆さんが行政に遠慮をしています。気を遣っているのです。市民の敵対したくないというお気持ち分かりますか。市民の皆さんは我慢をしているということをもう少し考えてください。あの住民投票条例の騒ぎのときでも、皆さん我慢をしていました。その感覚はぜひともお酌み取りいただきたい。そういう意味では、行政報告すべき資料は速やかに行政報告をして、分かりやすい周知を図ることと、それから、これにつきましては、800万の予算がかかっているそうですので、それだけの費用対効果をしっかり生んでいただきたい。具体的なデータと方向性をお示しいただける日を一日も早く望んでおります。もうこれは要望にしかならないと思います。答弁を求めても、多分今答弁できないでしょうから。よろしくお願いいたします。

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8581【藪原委員長】  暫時休憩いたします。
                               ○午後 6時06分 休 憩
     ────────────────────────────────────
                               ○午後 6時30分 再 開

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8582【藪原委員長】  休憩前に引き続き会議を開きます。

小美濃安弘
小美濃安弘

8583【小美濃委員】  それでは簡潔に、皆さんもお疲れでしょうから、質問したいと思います。この資料は、入庁10年ぐらいの方々が作られたということで、見させていただきましたが、感想としては、深田委員と似たようなものを持っておりまして、ちょっとまちの人たちとのフェーズが違うなというのと、それと、ちょっと私が危惧しているのは、今後のスケジュールは28ページが具体的なのかもしれないのですけど、4ページにもスケジュールっぽいものがありますよね、将来像実現のイメージ。これが表に出たときに、果たしてどういう反応をみんな見せるかなと。何、市制施行100周年に合わせるの、24年間も何もやらないのと。何もやらないというのはおかしいけども、24年たたないとまちの将来像は実現しないのというのがまちの中に喧伝されると、ちょっとどうかな、今まで一生懸命頑張ろうと思っていた人たちが、がくっとなってしまうのではないのかなというのが非常に私は今心配をしています。この出し方は考えたほうがいいかなというふうに思っています。
 先ほど来ありますけども、もう交通広場の都市計画ができてから二十何年たっているわけですし、それから、買収が進んでいるといっても、まあ、駅前に公園ができましたけど、そんなものです。あと、たばこのボックスができたぐらいですか、あの辺で変わったというと。だから、やはり諦めの境地になってはまずいと思うのです、今後。なので、こういうものがまちで独り歩きをしたときに、これを見た人たちがどういうイメージを持つか。いや、皆さんが考えていただいたことを否定するわけではないのです。ただ、そういうことも考えて周知をしていただければなというふうに思います。これは、本当に説明が足りないと、これを見ている限りでは現状ですよね、現状のバージョンアップでしかないから、現状あるまちをバージョンアップするとこうなりますよという感じなのだと思うのですが、まちの人たちはもう少し違うところで物を考えている人たちがいるので、そこはぜひ気をつけていっていただきたいなというふうに思います。
 そこで1点質問なのですが、先ほどステークホルダーの方々にも反応を聞いたというようなお話がありましたが、どんな反応だったですか。

8584【滝沢都市機能再構築担当課長】  ステークホルダーの方々、いわゆるまちの関係者と呼んでおりますけれども、その方々に説明したときには、本当にその反応も様々でございました。今御指摘いただいたとおり、市制施行100周年、何とというようなお話もありましたが、その際にも丁寧に御説明をしましたが、まちの将来像を立案するためには、どの時点でどうなっていたらいいのかというふうに思い描くことはやはり肝要かなと。これは、このときまで何もしないという話ではなく、このときにどうなっていたらいいかを考え、それをバックキャストしていくという形での時間軸のイメージを載せていますので、この上のほうにも書いてありますが、当然その実現までには実施の期間も必要ですし、実施計画をつくる期間、それからマスタープランをつくる期間、基本構想をつくる期間というのがございますので、本当にまちの皆様のこうしたいというのが本当に早期に一枚岩になれば、当然その実現というのは前倒しされることもあるのかなというふうには考えています。
 というところで、御質問にあったステークホルダーの方々は本当に様々で、そういう方もいらっしゃれば、中には、やはりそういったところを見据えて丁寧に進めていかないと、これは早々に市が計画をつくって終わりというふうにはいかないよねと言う方もいらっしゃいましたし、本当に様々な御意見をいただきました。しかしながら、共通してその方々からの反応としてあったのは、先ほどもお話ししましたけれども、一定こういったものをつくり、市がスケジュール感を出したというところ自体は評価したいというふうにいただいております。
 以上です。

小美濃安弘
小美濃安弘

8585【小美濃委員】  なるほど。先ほど機運の醸成というお話がありました、誰の機運を醸成させるのかという質問みたいなものがあったときに、多くの市民だという話があったのですが、さて、それもどうなのかなというふうに思うのです。大勢いれば、それはいろいろな意見が出てきて、それを誰がまとめるのかという話があるわけで、今回はまちづくりですよね。まちづくりのキーパーソンは誰なのだろうと考えたときに、市民の意見ももちろん大事かもしれないけども、いちばん大事なのは、そこに住み、そこに生活をし、そこに権利を持っている人たちです。まちの意見を聞いたからといって、物すごい壮大な計画をつくったからといって、そこに権利を持っている人が全くそれに乗らなかったら、1ミリも動かないわけです。だから、実はステークホルダーの皆さんの意見というのが、今回のまちづくりで一番大事なのです。それで、そういう人たちがある程度一つの考え方をつくってから、まちの意見、まちではない、多くの人たちの意見を聴いて、その外堀を埋めていくというのかな、それにいろいろな味つけをしていくというのは、これはありかもしれないけども、こんな初めの段階から大勢の意見を聴いたら、まとまるものもまとまらないのではないのかなと、私はそこを心配します。
 よく北口ロータリーを造った話を聞かせてもらうことがあるのですけども、やはりあれは物すごい市長、市と言ってもいい、市の物すごい強い信念と、それとやはりあそこの吉祥寺の駅の周辺に権利を持っていた人の理解です。最終的には収用になったという話を聞いておりますけども。あのロータリーを造るのだって、やはり物すごい市の決心というのか、思いがなければできなかった。そして、そこに権利を持っている人の協力がなければできなかった。ということは、この計画を、まちづくりを進めるのに当たっては、やはりあそこにビルを持っている方、お寺、そして井ノ頭通りの南側は所有権を持っている方もいらっしゃる、そういう方々が何を求めているか、そういうことをしっかりとまず市が把握をして、そういうところから──僕はこういうやり方もあるかなと思った、先ほどの公会堂ではないけども、A案、B案、C案みたいなものをつくって、それでどうだろうというところから始めていかないと、今からこの資料を作って、さあ皆さんの意見を聴かせてくださいとやっていったら、恐らくまとまらないのではないのかなというのを物すごい心配をしています。こうなったらいいなという思いを持って作られた夢のある資料だなと思うのだけども、ここは絶対に注意をして進めていっていただきたいなというふうに思うのです。
 どうでしょう、7年からの対話の場、これもちょっと書き方を考えていただけないかなと思うのです。将来像に向けた資料ができました、まあいいですよ、社会実験するのも、オープンハウスするのも、周知するのもいい。いいけども、ここでいいではないですか、対話の場は。社会実験だって対話できるではないですか。周知している間に対応できるではないですか。オープンハウスで対話できるではないですか。ここできちんと地権者を中心としたステークホルダーの方々としっかりと対話をして、そして僕は、市の考えみたいなものをやはり1つ出すべきだと思います。それに対して多くの市民の人の意見を聴くというのはいいのだけども、それをしないで聴くというのは、ちょっと心配なのですけども、それについてはどう思いますか。

8586【滝沢都市機能再構築担当課長】  なかなか御質問が1、2、3という形でお答えできるようなものではないので、もし不足があったら大変申し訳ないのですが、全体的なお話としては、おっしゃるとおりだと思っております。しかしながら、そのステークホルダーを広く捉えれば、今私が御説明申し上げた、みんなで機運を醸成していこうという形で、すごく広い意味の捉えがあるのですけれども、地権者の方というふうになったときには、では、どのエリアが地権者なのか、今の段階では決まっておりませんよね。そうすると、どの方にアプローチするのかというところも決まっていない段階ですので、やはりそこの部分、そこをではどのエリアでやるのだというのが、そうすると、その地権者さんに言われればやるのかというのも違うと思いますので、まちのある程度の意見を尊重した、このエリアでこういうことをやっていきたいよねというところを今回は少し時間をかけてやる必要があるというふうに考えておりまして、そのエリアが決まったら、当然そうすると今度、おっしゃるとおり、そこのエリアの地権者が明確になってきますので、そういった丁寧な説明をしていき、最終的には合意形成をしていただく必要がありますので、そういったところの御意見を聴くというのはあると思うのですが、そのタイミングが、では今なのかと。今だとしたら、どこに聞くのかというところもありますので、今回お出ししたまちの将来像立案に向けてでは、そこを広く捉え、また一方で、交通の基盤をベースにした最終的な可能性は、a、b、cでお示ししておりますけれども、それはどこが望まれているのかというところで進めていくのがいいのかなというふうに考えております。
 以上です。

小美濃安弘
小美濃安弘

8587【小美濃委員】  でも、もうゾーニングしているではないですか、18ページできちんと。ゾーニングをしていて、これは、当然商業地域は容積率もあるわけだし、井ノ頭通りの南側は50%・80%とかもあるわけだし、それはおのずと性格も違っていて、そこに権利を持っている人たちがどう考えるか、そこが大事なことだと思います。大きな商業ビルもあるわけですし、そこにもきちんと地権者がいるわけであって、所有者もいるわけであって、あそこは所有権なのかな、あるわけであって、そういう人たちの理解を得られないで、ふわふわっとした話だけ先に進めても、いや、俺は知らないよと最後に言われてしまったら、もう何もできないではないですか。まずはそこからではないかなと思うのです。だから、まあ、そこはなかなかこれから進めるに当たって表立ってできないかもしれないけども、それはしかし、水面下でそういう話をしっかりと進めて、では、同じパークエリアでも、では井ノ頭通りから北側の三角地帯はどうしようか、ゾーニングできるではないですか。今、再開発準備組合の方々は、少し小さいエリアでのものを考えていますけども、いや、それでいいのか、もう少し広げるのか。それだってお寺が必ず関係してくるわけです。お寺が関係してくるし、借地人の方もいらっしゃるし、借家人の方もいらっしゃる。まずそこからではないですか。それを整理しないで、夢物語とは言わないけども、どんなまちにしたらいいですかとやっても、まとまったものをその人たちが受け入れてくれなかったら、また一から、ゼロから振出し、結局24年たっても、計画だけはありました、でも何もできていませんでした、これだけはやめてほしいなというふうに思うのです。公会堂もそうなるとどうなっているか分からない。結局、今話していることは何も実を結ばなかったという話になったら、私は、吉祥寺生まれの人間としても、これは悲しい思いでいっぱいであります。
 だから、ステークホルダーの中でもそれはあります、いろいろな権利を持っている方がいらっしゃる。一番大きいのはお寺ですけども、そういう方々と早急に話ができるような土壌づくりをするのが、これをより具体的に進める、しかも速く進められる手段だなと思います。だから、いいですよ、オープンハウスでも、社会実験でもいい、そういうことをしながらステークホルダーの人たちにそういう情報を流して、こういう意見がありますけども、皆さんどう考えますかと。だから、僕はどっちかというと、まず権利を持っている人たちがどういうまちにしたいのかというのをしっかり固めないと、これは進まないです。と思っておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。
 なので、先ほど来、フェーズが違うというお話もありましたが、私も本当にそのとおりだと思っておりますし、これはこれでまちの方々に誤解を生まないように、計画を立てていっていただきたいなと。そして、対話はもう極力前倒し前倒しに行って、この7年からの対話というのはもうやめましょうよ。ここはもう実際に計画が実行し始めるぐらいの勢いでいかないと、まちづくりは進まないです。ということを申し上げて終わりたいと思います。

深沢達也
深沢達也
立憲民主ネット現職

8588【深沢委員】  今回のは、中間報告はもう既に終わって、我々も議論が終わったところなので、最終的な取りまとめということで出てこられたので、十二分にこの中身は聞かせていただきました。これは最終的な報告ということです。これを基に、ここから先はこういう認識でよろしいのですよね。まちの将来像をこれから立案する、立案に向けた、言わば庁内プロジェクトの提案である、こういう位置づけだと。これはそういうふうに題字に書いてあるから、まさにこのとおりだと思うのですけど、そういうことですね。

8589【滝沢都市機能再構築担当課長】  おっしゃるとおりだと思います。

深沢達也
深沢達也
立憲民主ネット現職

8590【深沢委員】  南口は、唯一今あるのは広場計画があると。これはもうぜひ進捗してほしいわけだけども、そのためにも全体像を、こういうことだと思います。北口側の話が再三にわたって出ましたが、あれはできたのは昭和62年で、計画決定は昭和39年、つまり23年目に出来上がっていると、線引きはできていたわけです。それどおりにつくれたわけです。境の場合はまた別のプロセスを歩むわけですけど。当時私は、議会に入ったのが昭和58年ですから、入ったばかりで、当時の市長が、やはりこれにかける気力がすごいというのは私はすぐ分かったのです。本気でやるなと、これは。私は最大の協力をさせてもらった、私なりに。というのは、いろいろ今まで長年計画が実現できなかったから、まあそう簡単にはいかないだろうというふうにみんな思っていた。地元の人から聞かれたから、いや、あれは本気だと。図らずも、その直後ぐらいからががーっと動き出した。いろいろな要因があって、当時の市長の指導力も当然あったわけですけど。という経過なので、計画ができても23年手がつかなかったという状態。境の場合はまた別の次元で大分年月が、やはり20年とか、最終的には三十何年目ぐらいにできて、高架になってという、これはこれまでの歩みであります。
 だから、権利があるところに手を入れて線引きしているところですらそういう状況で、これからやろうとするのは、御指摘がそれぞれあったように、自分の持ち物に、人様の持ち物にどうするかというところに入っていかざるを得ないような側面があるわけです。と思いますよ、それは。ですから、そういう折に、まず全体像を描こうというのは当然の順番であるから、それが庁内プロジェクトという単位で、これがまとまりましたと。これから本格的に将来像立案に向けて、つまり具体化ということですよね。というふうに捉えますので、これはこれとして、今まで再三にわたって行政報告を受けて、総務、建設の合同の現場視察もしたこともありました。あの南口一帯をみんなで公会堂も含めて回ったことがあったのですけど。ということだと思います。そういう認識でよろしいわけですよね。
 なおかつ、ソフトウエアというのが必ずまちづくりには入るわけで、これがなければ吉祥寺らしくないわけです。その実験というのは、三鷹の北口も含めて、例えばあれはオープンデッキでしたか、というのをところどころ、折をつかまえて実験をしてきているという経過もあるので、そういったいろいろな流れを総合して、これからより具体化ということの流れになる、こういう把握で私はいるので、ぜひ頑張ってもらいたいということを一言言うために立ち上がったのですが、そう認識しています。プロセスと今後に向けたものということで認識していますが、これでよろしいのですよね。

8591【滝沢都市機能再構築担当課長】  御指摘のとおりだと思っております。北口の整備を例に出されましたが、やはりそれから時代も変わっておりまして、なかなか同じような手法ではうまくいかないという中で、今後のまちづくりをどういうふうに考えるのかというときに、やはり皆さんと、最終的には絶対に誰からも反対されないような唯一無二の計画1個をつくり上げるというのは不可能だというふうに思っておりますので、なるべくそういった解に近いものをつくるには、やはり透明な場で公正中立に議論を重ねて、いろいろな意見もある中で、最終的には、そういった委員会も通しながら、どこかの段階で判断をするというところが大事だと思っていますので、今回はそこに向かうための、どういうふうに進めていったらいいかというものだと認識しておりますので、お話ししてくださったとおりだと思っております。
 以上です。

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8592【藪原委員長】  これにて質疑を終わります。
 次に、2つ目の行政報告、令和4年(行コ)第298号損害賠償(住民訴訟)請求控訴事件の結果について、報告をお願いします。

8593【渡邉行政経営・自治推進担当課長】  それでは、資料に基づいて御報告いたします。
 1、事件番号等、2、事案の概要は記載のとおりで、令和5年3月8日、東京高等裁判所において控訴に対する判決の言渡しがございました。3、判決の主文、4、判決の要旨のとおり、控訴棄却判決であり、5、今後の市の対応のとおり、この判決で確定しました。
 4、判決の要旨の冒頭、「訴えは不適法であるから」とは、適法な監査を前置していないことを指しており、そのことに正当な理由があるかという点が控訴審の争点でした。
 報告は以上です。

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8594【藪原委員長】  報告が終わりました。
 これより質疑に入ります。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8595【深田委員】  今、判決の要旨ということで、不適法であるからこれを棄却すべきであるところ、これと同旨の原判決は正当でありという、ここの部分をもうちょっと詳しく説明していただけますか。

8596【渡邉行政経営・自治推進担当課長】  自治法上、住民訴訟を起こす場合には、その前に適法な監査請求を前置することとされております。監査請求につきましては、事由が発生してから1年間以内に行わなければいけないとなっております。今回、その期間を過ぎておりまして、住民監査請求されましたが、そちらは却下されたということで、適法な監査を前置していないということで、原判決は却下されたところです。その原判決が正当であると、今回の控訴審では判断がされました。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8597【深田委員】  監査請求をした後、1年間以内に訴訟を起こさないといけないというルールということですか。ということで、時効ということですか。

8598【渡邉行政経営・自治推進担当課長】  1年間というのは監査請求期間になります。そして、この期間制限は時効ではなくて、いわゆる中断とかがない除斥期間と呼ばれているものでございます。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8599【深田委員】  要は、指摘されている事案が発生して1年以内に監査請求を起こさなければいけないということですか。

8600【渡邉行政経営・自治推進担当課長】  住民訴訟に前置する住民監査請求につきましては、委員おっしゃったとおりでございます。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8601【深田委員】  では、訴えを起こしたものの、要は、事案自体が時効事案であったがために、訴えの理由がないということでよろしいのですか。

8602【渡邉行政経営・自治推進担当課長】  今回報告しているのは高裁の控訴審判決についてでございます。今指摘されているのは、第1審の地裁の判決についてでございますが、おっしゃったとおり、訴訟を起こす際には、訴訟要件をしっかりと満たしているのか、その上で本案審理に入ってまいりますが、第1審では訴訟要件たる適法な監査を前置しているかどうかという部分で判断が行われ、却下されました。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8603【深田委員】  その辺りは、一般の市民、私自身も法律に全く詳しいわけではございませんし、まして、裁判というのは、皆さん身近なことではないです。ウェブサイトにこの件も上がっているのでしょうか。いずれにしても、市民の方がお読みになって分かりやすくお伝えをいただきたいと思うのですけど、いかがでしょう。

8604【渡邉行政経営・自治推進担当課長】  ホームページには、高裁判決が下りた後に、その判決の内容の表現どおりでございますけども、掲載させていただきました。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8605【深田委員】  いや、ですから、それが分かりにくいとって言っているのです。文章をこれだけ読んでいると、本件訴えは不適法であるというところを読むと、一般の人は、何か、違法とはいいませんけど、適法でない訴えを起こしたのだなというふうに思ってしまうわけです。今私に説明してくださったようなことをちょっと添えていただけますと、そういう事由だったのねということが分かりやすくなると思うのですけど、いかがでしょうか。

8606【渡邉行政経営・自治推進担当課長】  法律の用語は難しいところがございますけども、訴訟要件を満たしていないということ自体は、もう不適法であるということになります。ここについて、さらに言葉を補うのかどうかでございますけども、あくまでも司法判断でございますので、そのとおり掲載させていただきました。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8607【深田委員】  そこはもう気持ちの問題なので、裁判ですから、勝った負けたということですから、敵認定しているような態度になるのかもしれませんけれども、これは少なくとも市民の方が起こした訴訟で、しかも一定程度、監査請求の段階できちんと監査委員が受け止められたかどうかにもよるのだと思うのです。確かに時効ではありました、時間が過ぎていましたから。でも、それは私たち議会も全く気がつかなかったことなのですから、これはもう市民が責められることではないですよね、訴えを起こした方々が。何か切って捨てるような言い方ということ自体が、私は非常に今の武蔵野市に対する市民の皆さんの心配はすごく分かるところなのです。法律用語なのだからこれでいいのだという言い方を今なさいましたけれども、分かっていただく努力というのをなさるということはなさらないのですか。別に憎くてやっているわけではないと思います。ですけれども、このお訴えの中から、今回附属機関のことだって気づきをいただいたりしているわけですから。
 そういう意味では、今後どうやって信頼を回復していくのかということを本会議でも申しましたけれども、今武蔵野市は、そういう意味では皆さん感じていらっしゃるかどうか分かりませんけれども、市民の皆さんは非常に心配をしているのです。危惧もしていますし、はっきり強い言葉で申し上げれば、信頼を失っています。そのような状況をどうやって回復していくのかということを私たち議会も努力していかなければならないと、私はこの2年間感じてきました。どうか分かりやすい表現でお書きいただく努力をしていただきたいということを要望しておきます。

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8608【藪原委員長】  質疑はございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8609【藪原委員長】  これにて質疑を終わります。
 次に、3つ目の行政報告に入ります。住民投票制度に関する有識者懇談会の設置について、報告をお願いいたします。

8610【渡邉行政経営・自治推進担当課長】  それでは、資料に基づいて御報告いたします。
 1(1)は、住民投票制度に関する有識者懇談会を設置するに至った経緯です。令和5年度当初予算には、自治基本条例第19条に規定された住民投票制度について、本市の市民自治にふさわしい制度として確立するため、論点整理を行う経費を計上し、お認めいただきました。
 (2)設置目的のとおり、今後、市民等との熟議・熟慮を重ね、住民投票条例制定に向けた検討を進めるに当たり、まず、検討に必要な論点整理を行います。そのため、有識者に対して意見及び助言を求める場として設置するものです。
 委員名簿は(3)のとおりです。
 2、今後の予定は、第1回から第5回まで日時等が決まっておりますが、第6回以降は未定です。懇談会の状況を見て日程調整を行う予定です。その先は、懇談会の議論を参考に、今後の議論のための論点整理をまとめた上で、議会にも御報告し、市民の方々の御意見を伺う場を設け、さらに議論を深めてまいります。
 報告は以上です。

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8611【藪原委員長】  報告が終わりました。
 これより質疑に入ります。

大野あつ子
大野あつ子
市議会公明党現職

8612【大野委員】  それではよろしくお願いいたします。今日はずっと附属機関と要綱設置の懇談会という話ですが、まず、この懇談会は、いわゆる要綱設置の懇談会、それでよろしいのかというところの確認と、それから、この懇談会は、下に今後の予定も出ておりまして、市報のほうに既にもう傍聴の希望なども出ておりましたけれども、この委員の皆さんが、このスケジュールに従って論点整理をされるのを市民は傍聴ができ、最終的に整理された何か成果物が出てくるというようなつくりと考えてよろしいのでしょうか。

8613【渡邉行政経営・自治推進担当課長】  この懇談会は要綱設置になります。
 それから、予定でございますけども、有識者の方と日程調整がついた第5回まで掲載させていただいておりますが、全て傍聴可になっております。今回、有識者の方から御意見、助言をいただきまして、その上で、こちらで論点整理としてまとめていく予定でございます。それが成果物になるかと思います。

大野あつ子
大野あつ子
市議会公明党現職

8614【大野委員】  なるほど。この委員の方々がまとめるのではなくて、得られた意見から、庁内のほうでおまとめになるという。分かりました。
 あと、この委員の皆様が5名で、一応簡単な現在の御役職が書いてありますけれども、多分意味があってこの方々をそろえていただいたのだと思いますが、このそれぞれの方をお呼びになった理由というのでしょうか、こういう分野の専門家ですというような御説明をいただければと思います。

8615【渡邉行政経営・自治推進担当課長】  委員の選定理由だと思いますけども、遡ること令和3年度の住民投票条例案の議論の際を思い起こしますと、そのときの反対討論だったと思うのですけども、選挙権と参政権との混同などが見られた、そういった御指摘もいただきました。やはり憲法学をはじめ、しっかりとした法律上の知見もいただきながら論点整理が必要だろうと考えております。
 それぞれの方の選定理由でございますけども、まず、岡本先生は、この方は日本だけではなくて諸外国の直接民主制のいろいろな比較研究をされておられる方です。住民投票だけでなくリコールも含めてです。その上で、住民投票制度についても幅広い視野で研究されておられるという方でございます。行政学の専門家になります。
 それから木村先生につきましては、憲法学の専門家になりますけども、条例に基づく住民投票制度、住民投票条例につきまして、司法判断が下された例というのは非常に少ないところです。そのうち、最高裁まで行った事案につきまして、その判例の評釈を執筆された方でございます。
 小早川先生は、非常に有名な行政法の先生でございますが、第1次地方分権改革の推進委員会、行政関係検討グループの参与だった方でございます。いわゆる省庁ヒアリングをやった方でございます。昨年、今もそうですけども、その後、地方分権改革有識者会議の委員も務められておりまして、自治制度に非常に詳しい方でございます。
 それから玉野先生は、社会学の先生でございますけども、本市のコミュニティ評価委員会第1期・第2期・第4期の委員長だったと思いますけども、本市の自治、市民自治にも詳しい方でございます。
 それから最後に新村先生でございますが、自治基本条例に関する懇談会の委員でもありましたし、この方も、住民投票条例の下級審の判決でございますけども、評釈を書かれていたということでございます。
 そういったところを参考にして選定をさせていただきました。

大野あつ子
大野あつ子
市議会公明党現職

8616【大野委員】  ありがとうございます。非常にバラエティに富んだ先生方を集めていただいたということなのですが、あの混乱の中で、やはり賛成をしてぜひ住民投票条例を制定したいと思われている方と、もう絶対ならぬという2つの勢力の方がいらっしゃって、どうしてもつくりたいという方はいいですよね、理解をしてつくりたいのだと。でも、全く嫌だとおっしゃっている方たちがいた。一定、報道等のミスリードで、住民投票条例イコール選挙権というふうに思っていらっしゃる方もいましたけれども、ある程度分かって議論している方は、住民投票条例はもちろん分かっているけれども、そこから外国人の選挙権に行ってしまうのではないか、そのサンプルに武蔵野市が使われてしまうのではないかというような部分で心配をされていて、あのような大きなことになったというふうに私は見ております。
 その中で、非常に今回強く私が思いましたのは、今、この専門家の有識者の懇談会というのは、ちょっと何か違うのではないかなということをすごく思いました。あの当時の住民投票が嫌なのだとおっしゃっていた市民の皆様の声をまず聴く、傾聴というのですか。提案をした市側の主張はあると思います。この先生方が、そこを正しい理論に基づいて正しい論調を展開してくれることはきっとできるのだと思うのですけれども、多分そのことは、反対をされた皆様にとっては逆効果になってしまう。そこではないのだよ、私たちが心配している声を聴いてほしいのだよというのが、あの当時、私が皆様から受けた声だったというふうに思います。今回、論点整理をしていくということで当初予算に出てきて、それを議会でも認めました。それは、この住民投票に対する市民の皆様の理解を深めていただき、賛成の方も反対の方も、きちんと話を理解してほしいという意味で認めている。この有識者会議というのは、どちらかというと、こういう知識をたくさん持っていらっしゃる方が集まって、これでどうだみたいな感じの議論に結局なってしまうのではないかなということを大変懸念します。今、この偉そうな会議、懇談会よりも、まず、そういう市民のいろいろ言われている、あのときの不安は何だったのだ、このときの不安は何だったのだという、市民の皆様の直接の声をまずしっかりと聞き取っていただきたい。それからこれではないかなというふうに私は考えます。それが1つ。
 もう一つは、私、最近趣味で、この成田悠輔さんの「22世紀の民主主義」、何かベストセラーになっているのでこういうものを読んだり、一般質問でも触れました「サピエンス全史」とかを読んだりしているのですけれども、昨今の日本の政治の状況を見て、前回の参議院選挙で暴露系ユーチューバーの方が当選をしたけれども、一度も参議院に出ることなく、辞めさせられたのかな、この間逮捕されていたと。ああいうことが何で起きるのかという理由の一つに、非常にSNSが発達をして、情報網が大変な勢いで広がりました。もともと科学技術が発達をして、そういうものが醸成されている中でコロナが起きたので、余計に、本当に私の知り合いの70代、80代の方も、Zoom会議があのコロナでできるようになられました。
 そんな中で、やはりツイッターを見たり、ユーチューブを見たり、そういうSNSを駆使する中で、今回の私どもの住民投票条例の混乱があったときにも、市民だけではなくて、全国から私たちの下にも、多分市のほうにももっとたくさんの御意見が寄せられました。それは、テレビや新聞の報道だけではなくて、SNSといった全てのメディアを通じて出てきたからなのです。何かそういうネット状況が、情報網が非常に大きく広がる中で、一つのぽんと起きたことが、今まではそれほどの情報網がなかったから、ここだけで波紋が済んだものが、一挙に全国にばーっと広がるような状況が起きていて、何かそういうものがぽんと起きるたびに、そこにわーっとみんなが吸い寄せられて、100万いいねみたいな、そういうような状況が起きていて、それが政治の状況の中にも、やはりこの住民投票というのは、ある一定の人数の署名を集めたら直接請求ができるというものですけれども、非常に民主主義が危機にさらされているというか、そういうポピュリズムと言われるような、わーっと行くような、何か1個あったらばーっと行ってしまうところが、ネット世界が非常に活発になることによって容易にできてしまう状況になっていると思うのです。
 この自治基本条例に至っては、平成27年でしたか、私は議員生活がそんなに長くないので、あまり詳しくはないのですけど、そのもっとずっと前から検討をされていて、検討会ができたのがその平成二十何年で、さらに今に至って、令和2年にやっと自治基本条例ができたという、その長い年月の中で考えてみると、その最初のほうの頃のネット状況と、現在のこの令和5年の一般の皆さんが持っているネットの状況というのは、もう全然違う状況になっていて、そういうものも踏まえて、この住民の皆さんの意思をどう聞いていくのか、民主主義の気持ちで聞いていくのかということを含めて、懇談するなら懇談しなければならない。政治学者とか法律、憲法学者だけではちょっと違うのではないかなということをもう一つ思っていますが、その辺についていかがでしょうか。

8617【渡邉行政経営・自治推進担当課長】  ちょっと大きな問い方だったのですけども、後半のSNSのところなのですけども、全く同感でした。あのときの、特にSNS上の議論が果たして熟議だったのかといえば、私はそうでないなと思います。様々な考え方、賛成反対も含めてある中で、大切なのは、やはりお互いの考え方の違い、それが何によって立つのか、そういうものを理解し合うところだと思うのです。
 今回、有識者懇談会を立ち上げますけども、あくまでも次のフェーズが大切だと思うのです。市民等との熟議・熟慮のプロセスです。ただ、それにいきなり入るのではなくて、一定程度情報は整理した上で、本番に入っていこうと。有識者懇談会の成果物、最初の質問でお答えしましたけども、何か一つの組み方に答えを絞って出すというイメージではございません。市民の方に議論いただくために、どういうふうに情報を整理してお示ししていけばいいのか、専門家の知見も活用しながらやっていきたいなと思います。
 様々な御意見があのとき以来たくさん寄せられておりました。今回の先生方には、その意見の存在もしっかり知っていただきたいなと思いまして、この間、しっかりと整理して、資料としてもまとめている途中です、都合150ページぐらいになりますけども、それもしっかり読んでいただいて臨んでいただこうと思います。
 あともう一つは、住民投票条例の根拠となる自治基本条例の懇談会の中でも、やはり住民投票制度については、非常にいろいろな立場から、それこそ悩みながら御議論がされていたなと思います。その過程もしっかりと出していきたいなと思います。常設型住民投票条例を導入しようと、そこも自治基本条例の懇談会のときは非常に悩みながら、いろいろな議論を踏まえながらやってきたのだと、それもしっかりと有識者の先生にはお示しして、アドバイスをいただいていきたいなと思います。

大野あつ子
大野あつ子
市議会公明党現職

8618【大野委員】  ありがとうございます。住民投票制度を賛成と思っていらっしゃる方と、住民投票条例は怖いとって思っていらっしゃる方と、制度としてそれを否定しないというか、まず、その方たちの声を何も言わないで一生懸命聞き取るような時間をぜひ設けていただいて、きちんと声を、そんな理不尽なことを言っているわけでは、反対している方たちも、じーっと聞くと、きちんとした理論に基づいておっしゃっている方もたくさんいらっしゃるので、ぜひぜひその傾聴ということをその中で行っていただければと思います。要望です。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8619【深田委員】  今、大野委員が指摘されたことは同感でございます。先ほどのまちづくりの行政報告もそうなのですけれども、何かずれていると思いませんか。その感覚はお持ちになれない。今、市民の皆さんがどういう感覚でいらっしゃるかというところ。本件は特にそうです、あれだけの騒ぎになりましたから。市役所が大変だったことは分かっています。でも、この問題が思想の対立を招きかねないということを想定はされていなかったのでしょうか。あのような対立を生むということは想定されていなかったのでしょうか。まずそこから教えてください。

8620【渡邉行政経営・自治推進担当課長】  住民投票制度につきましては、自治基本条例に関する懇談会の中でも、様々な立場の御意見がありましたし、やはり1つの意見ではないなと思います。価値対立というか、考え方の違いは当然あったなと思います。そして、住民投票制度の組み方は様々ございます。そのうちの一つが、令和3年の条例案だったわけですが、それについても、様々な立場から御意見が寄せられたというのは事実だと思います。そのうちの一つに投票資格者の問題はありましたが、やはりそこは、今後、これまでの議論、それから専門家の知見も踏まえながら、もう一度しっかりと考えていきたいなと思います。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8621【深田委員】  今の御答弁はごもっともなのだけれども、私はその前の段階をお尋ねしているのです、もう分析の段階に入っていらっしゃるのだけれども。やはりいわゆる国体みたいなことに関わることというのは、思想を分かつわけです。このことをリスクとして考えておられたのかどうかなのです。これはもう憲法で思想は自由ですから、どちらが悪いとは言いません。ですけど、あのような激しい対立が連日、この緑町かいわいだけではなくて駅周辺で繰り広げられたわけです。大変な恐怖だったと思います、多くの住民の方は。市役所は電話が鳴りっ放しだった、メールがたくさん来た、苦情の嵐で大変だった。外はどうだったでしょう。身の危険を感じる方々がたくさんいたのです。そういう状況にさらされるということを、また、さらされたということを市としてはどうお考えになったのですか。松下市長、御自分もお住まいの前に街宣車を乗りつけられて大変な思いをされたのは知っています。そして、あなたがトラメガを持って御自分の自宅から出てきて、緑町かいわいで御意見をおっしゃっていたのも知っています。(発言する者あり)いや、それを目撃したという住民の方がいます。(「これは有識者懇談会の設置についてやっているのではないですか」と呼ぶ者あり)静かに。そして、そうだとしたら、(「いや、だって、進行について発言させてもらいますけど」と呼ぶ者あり)申し訳ないですが、もう長年やっていらっしゃるのですから、基本的なことが大事なことは分かっていらっしゃるでしょう。とにかく、この問題はこういう情報も飛び交うような状況だったということです。であれば、不規則発言ではなくて、市民の皆さんが大変な状況になったということに対して、自治体の長として、まず、どうお考えになったのか、お気持ちをお聞かせください。
 すみません、あなたに聞いていません。

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8622【藪原委員長】  お静かに。私が指名しました。(「委員長、では次に松下市長にきちんと責任を持って」と呼ぶ者あり)挙手があれば指名しますから。不規則発言はやめてください。

8623【渡邉行政経営・自治推進担当課長】  お答えいたします。令和3年度の話をされましたけども、否決に至る経緯につきましては重く受け止めております。であるからこそ、冷静に議論をさらにしていかなければいけない。それも、先ほど大野委員の指摘もございましたけども、やはり市民の方に熟慮、そして熟議をしていただく必要があるだろうと。冷静に御議論いただく、我々もそうですけども、そのための、まずは論点整理をしっかりとやっていきたいと思います。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8624【深田委員】  方針はいいです。今日もインターネットで多くの方々が多分御覧になっている。この行政報告があるからです。市民の皆さんが聞きたいのは、松下市長のお気持ちではないですか。私だったら、通学する子どもたちの恐怖、連日大きなマイクで繰り広げられる対立、パフォーマンスの中を買物に出かけなければならない、病院に行かなければならない市民を思ったら、意図せざる結果として、申し訳なかった、なぜその一言が出ませんか。政治家ですから、思想信条は自由です。しかしながら、市民の皆さんが危険にさらされるというような事態が実際に起こったのです。そのことに対して、一言申し訳なかったと、そして御自分の言葉で、次の一歩を踏み出すに当たり、お気持ちを述べるのが筋だと思います。
 次の質問に参ります。本会議で聞かせていただきたかったのは、この住民投票条例の確立に向けて、300万でしたか、予算が組み込まれている中に、新しい市民の権利として、本市の市民自治にふさわしい制度というふうに書かれているのです。この新しい市民の権利というのは、すなわち住民投票条例の投票権だと思うのですが、違うのですか、首をかしげていらっしゃいますけど、松下市長。それが本市の市民自治にふさわしい制度というところにつながっていく、このふさわしい制度という以上は、現在何が問題なのか、そこを明確に説明していただきたいのです。

8625【渡邉行政経営・自治推進担当課長】  本市の市民自治にふさわしいという文言は、令和5年度の当初予算の予算参考資料にも盛り込みました。私も意識して書いた文言でございます。それは、条例に基づく住民投票制度の組み方は様々ございます。その中で武蔵野市が選ぶとしたら、やはりこれまでの武蔵野市の市民自治の歴史にふさわしい制度設計をしなければいけないだろう、そういった気持ちでこの文言を入れさせていただきました。特に、様々ある中で二元代表制、特に議会との関係がやはり問われてくるのだろうと思います。自治基本条例に関する懇談会の中でも、議会の関与という部分が相当議論されました。そういったところを踏まえて、武蔵野市の住民投票制度としてどういった制度を組むかといった場合に、やはり武蔵野市の市民自治と矛盾しないような形で制度を考えていかなければいけないだろうと。今こちらのほうで、それはこういった制度ですというのはございません。これから有識者の方に情報を整理していただいて、その後、市民の方々と熟議・熟慮しながら、本市の市民自治にふさわしい形というのが見えてくるのだろうと思います。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8626【深田委員】  お気持ちが少し分かってきました。熟議・熟慮につなげたいということでよろしいですか。その前に、投票権を持って自治を実現するということですよね。それは、議会に対してということに今御説明があったのですけど、それはどういう想定が考えられるのですか。

8627【渡邉行政経営・自治推進担当課長】  ちょっと言葉が足りない部分があったかと思います。市民自治を支えるための制度につきましては様々あるかと思います。それこそ、選挙権というのが一番大事なものだと思いますけども、それ以外にも、法律に基づくものであったり、条例に基づくもの、さらには、そういった制度化されていない市民参加の仕組みもありますし、そういったものが市民自治を実現するための仕組みなのだろうと。そのうちの一つとして常設型の住民投票制度が自治基本条例に定められたところでございます。
 そして、市民自治にふさわしいというところで、二元代表制との関係に少し触れさせていただきましたが、常設型住民投票制度を考える考え方はいろいろございますけども、例えば、それはもう代表制を乗り越えていくのだ、そういった考え方をする方もいらっしゃいますけども、本市はそれではないだろうと。やはり二元代表制がある、それを前提として、補完する制度として条例に基づく住民投票制度が考えられなければいけないだろう、そのように考えているところでございます。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8628【深田委員】  そういう考え方は間違ってはいないのです。間違ってはいないのですねというところに対して何を反応されているのですか、松下市長は。私は、投票権を付与することによって新しい自治が切り開かれるという考え方というものがあるのだとすると、一方で、では市民の自治というのは権利の行使だけではないという考え方もあるはずなのです。すなわち、今、本市が取り組んでいるコミュニティ政策というのはまさにそうです。町内会を廃して、新しい市民のこれからの在り方に挑戦した、あのコミュニティ政策は、果たして今、武蔵野市のふさわしい住民自治のインパクトが何か薄れているのでしょうか。それとも、そこに課題があるのでしょうか。

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8629【藪原委員長】  深田委員、ちょっと話がそれていると思うのですが。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8630【深田委員】  いえいえ、ふさわしい自治というところを質問しているのです。というのは、一般質問で私質問しているのですけど、明確な御答弁がなかったのです。

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8631【藪原委員長】  一般質問は一般質問なので。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8632【深田委員】  ここに書いてありますから、行政報告資料に。市民自治にふさわしい制度。武蔵野市が目指す市民自治、これは投票権の行使だけではないです。一方で、だから私が御提案したのは、まさに熟議。熟慮ではないです、熟議です。これを重ねていくことができるコミュニティ政策だったり、日常の参加と協働だったり、それをもっとダイナミックに、行政も巻き込んで、横浜市がやっているような季刊、何でしたか、横浜の市政課題をきちんと年報みたいな形でお出しになっています──何を不規則発言されるのですか、松下市長、さっきから。非常に失礼な態度なのですが。横浜市が調査季報というものを発行しながら、そこで行政、学識経験者、そして市民が市民課題について様々討論を論文投稿をしながらやっているのです。こういう積み重ねと学びと気づきや、違いを重ね合わせていく中で、住民の合意形成の努力をしているということを他の自治体は様々取り組んでいらっしゃるということを私は申し上げたのです。
 よその自治体にはそれぞれの自治があるからいいのだというようなことを御答弁されたのが松下市長ですけれども、本市における、権利の付与による自治の在り方の一方で、これからのコミュニティ政策としてどのようにお取り組みになっていくのかということを考えていったときに、さっき大野委員がおっしゃったように、まず市民の声を聴いてみるということが一番早い解なのではないのですか。なぜそういう思いに至っていただけないのか、大変残念に思うのですけど、いかがでしょう。

8633【伊藤副市長】  今回は、住民投票制度に関する有識者懇談会設置についての行政報告ですので、内容につきましては、もちろん様々やり取りさせていただきましたけれども、これからこの有識者懇談会において、武蔵野市にふさわしい市民自治の制度として確立するための論点整理をしてもらうというのが、今回の有識者懇談会ですので、先ほど来、市民の声をということですけれども、この整理をした上で、熟議・熟慮につなげていくということですので、今回は行政報告としては懇談会設置ですので、委員構成であるとか、設置目的、スケジュール等の質問についてぜひいただければと思います。よろしくお願いします。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8634【深田委員】  ですから、行政報告資料の言葉を使って、ここに書かれていることを質問しているのではないですか。今、その前に、まずは市民の声を聴くというのはどうなのですかという大野委員からも指摘がありましたし、私もそのとおりだと思っているわけです。何で有識者会議が先なのですか。根本的な考え方と発想の違いから、今御意見を申し上げているのです。
 いずれにしても、そういう発想に立てないということだということがよく分かりました。違うのですか。先に市民の声を聴くということが何か問題があるのでしょうか。100人会議だって500人会議だってやってみればいいではないですか。恐れることはないです。なぜ先に有識者会議なのか。しかも、大変激しく住民投票条例を制定すべきだと言っておられた学識の方もこの中におられる。決して西尾先生と天野先生は住民投票条例を是とはしていないはずです。いずれにしましても、そういう発想に立てないということがよく分かりました。
 その裏面にあります住民投票制度に関する市民会議(仮称)とあります。これはどういう立てつけのものを想定されていますか。

8635【松下市長】  市民の声を聴かないというような形でおっしゃっておりますが、深田議員がいらっしゃらなかった昨年に、自治基本条例に関する周知事業を様々行ってまいりました。シンポジウムなど、市民の皆様の意見を聴いたり、登壇もしていただいたり、対話を重ねてきました。もちろん、その住民投票制度のみではございません。広く自治基本条例に関しての周知の中では、やはり多くの市民の皆様から、自治基本条例の中の住民投票制度についても御意見を聴いておりますし、日頃より様々な形で市民の皆様からの声というのは伺っております。そうしたことを経ての予算でお認めいただいて、その予算のときにも有識者懇談会のことは明示しておりますので、改めて設置をして、論点整理をした後に、また市民の皆様と様々議論を行っていきたいという思いでございますので、そこは誤解のないようにお願いしたいと思います。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8636【深田委員】  ごめんなさい、私この2年間、市民活動、地域活動をずっとやらせていただいて、市がお取り組みになる自治基本条例、住民投票条例関連は、コミュニティセンターの副会長として全て参加をし、拝聴しています。天野先生との武蔵野市民文化会館での市民の方3人の御登壇の中で、天野先生が強くおっしゃっていた、情報公開が一丁目一番地なのです、それを市役所で徹底してくださいと強くおっしゃっていました。私は、なぜあのVTRがすぐに市役所のホームページになかなか上がらず、あれは一日も早く市民の皆様の多くに見ていただきたかった。大変でしたね、あれも上げるまでが。ですから、確かに私はこの席にはいませんでした。だけれども、市民の皆さんと一緒に、市民の目線で市政を拝見してきました。だから申し上げているのです。
 いずれにしましても、今回このような行政報告があるということは、もうこれは変えられないのでしょう。恐らく、もう委員の方々の日程も押さえたから、今後の予定としてこうなっているのでしょう。私はボタンの掛け違いが大変心配でなりません。
 それで、この市民会議の立てつけを教えていただけますか。さっき質問しています。

8637【渡邉行政経営・自治推進担当課長】  しっかりと議論いただくための場として、このような、まだ(仮称)でございますけども書かせていただきました。今後、先生方の御意見も踏まえながら、会議体の設計はしていきたいと思います。もうあらかじめこういった形でやると決まっているわけではございません。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8638【深田委員】  この市民会議というのは、有識者の先生方と一緒に、また公募市民や無作為抽出の市民と一緒に議論をする場という理解でよろしいですか。

8639【小島行政経営担当部長】  市民会議につきましては、そのようなやり方をするかということも含めまして、今検討中でございます。有識者の方を入れるかどうかということも含めまして、検討中でございます。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8640【深田委員】  それはいつ頃形が定まりますか。

8641【小島行政経営担当部長】  明確にはすぐ答えられませんが、年度内にはどのような形にするかというのはお示しできるかなと思っております。

小美濃安弘
小美濃安弘

8642【小美濃委員】  それでは、もう8時になりますので、端的に質問をしたいと思います。
 ちょっとやはり分からないのは、論点整理というのは何をするのだろうということなのです。言葉としては論点を整理するということなのだろうけども、では、論点というのは何と。論点を出してしまったら、何か本当に一つの方向づけができてしまうのではないかという気がしてしようがないのですが、この論点整理というのをもう少し具体的に私がイメージできるように説明してもらえませんか。

8643【渡邉行政経営・自治推進担当課長】  自治基本条例第19条では、別に定めるという文言で、まだ決まっていない部分がございます。そういった点につきまして、いろいろな考えがあって、それはどういった考え方に基づくのかということで整理をしていただくという面もございます。何か1つにまとめるということではございませんけども、そういった各論をしっかりと整理していくというプロセスもありますし、まずその前に、自治基本条例19条で常設型の住民投票制度が定められた経緯、意義、それが武蔵野市にとってどういった意味を持つのか、そういった総論的なところを、これまでの歴史も踏まえて整理していただく必要があるかなと考えております。

小美濃安弘
小美濃安弘

8644【小美濃委員】  そうすると、19条まで立ち返るという話なのですか。前は19条には立ち返らないというような答弁がずっと続いていたので、私は立ち戻ったほうがいいのではないかと、あれだけもめた話なので、その中には19条に対して問題意識を持っていらっしゃる方もいたのでと思っていたので、今の答弁でいいのでしたら、私は、やはり19条から遡って論点整理というのかな、しっかりと議論をされたほうがいいかなというふうには思います。それは1つ置いておいて。
 ただ、そういうことがいわゆる要綱設置の懇談会でできるのかなというのがちょっと不安というか、先ほど来議論をしておりました、先ほどは技能功労者を例に取りましたけども、委員長はつくりません、委員長制度は廃止します、みんな平場で意見を言ってもらいますということで私は納得いたしました。それならば懇談会という、いわゆる要綱設置でいけるだろうなと。これは、今回のこの有識者懇談会は、では、委員長はつくらないという形でよろしいですね。まず形からお伺いしますけど。

8645【渡邉行政経営・自治推進担当課長】  各論点について答えを出すというよりは、こちらで情報整理するに当たって意見・助言をいただく場として考えておりますので、会議体として意思決定をするための委員長は置く予定はございませんけども、会議の進行そのものはやはり必要でございますので、それにつきましては、どなたかの先生にお願いをする予定でございます。何か会議体として意見を取りまとめるということではございませんで、例えば意見を促したりとか、そういった進行上の役割をお願いする予定でございます。

小美濃安弘
小美濃安弘

8646【小美濃委員】  私は7月4日の傍聴を申し込んでおりますので、実際に見させていただきたいなと思いますけども、そうはいっても、また附属機関みたいな話になってしまう、これはまずいと思うのです、せっかく指針までつくったのだから、それで要綱設置するということをもう決めたのだから、そういう御答弁もあったのだから。僕は座長は市役所の職員の方がやられたらどうかなというふうに思いますけど。それで皆さんから意見をそれぞれ聞いてもらって、まとめはもう庁内に持って帰って皆さんがされる。こういう意見もありました、こういう意見もありました、こういう意見もありましたというものを、それを整理というかどうか分かりませんけども、しかし、意見はそこでもらえるわけですから、助言ももらえるわけですから、それに対してどうなのだというのを市役所のほうである程度まとめていくというほうが、本来の懇談会の在り方なのではないかなというふうに思います。まあ、7月4日のやり方を見させていただきますけども。
 でも、先ほど来お話を聞いていて、渡邉課長さんが非常に市民の方向も向いていただいているのには、少し安心をいたしました。僕もちょっと心配しているのは、これが市報に出たときに、学者の先生だけかというのはすごく心配したのです。自治基本条例のときも一般市民も入っておりましたし、市の職員も入っておりましたし、あれは市議会議員が入って、あのときは非常にいい議論をさせていただいたというふうに今でも思っておりますが、それがちょっと非難をされたところもありますけども。しかし、いろいろな意見が出て、様々な立場から様々な角度から意見が出たかなと思うのですが、この先生方がそれぞれごもっともらしい意見や助言をされると、何か我々のようなあまり学のない人間では、何か理論で押し切られてしまいそうな、そういう一抹の不安を感じてしまうのです。なので、そこは十分に注意をしていただくというのがいいかなと。だからこそ僕は、誰かこの中の先生を座長にするのではなくて、市の職員が座長をして、意見だけ取りあえず聞く、助言だけいただく、そこで終わり、そういう会にしたほうがいいのではないかなと。何か答えめいたものを座長だとまとめたがるではないですか。皆さん、いいですか、これでみたいな話になるではないですか。でも、それが始まってしまったら制止できないのです。ちょっと変な話ですけども、当初、自治基本条例の懇談会も、懇談会という形で入ったのですけども、実際はでも、やはり座長が話をまとめるわけです。それはしようがないです、座長だから。ですから、そういう形にぜひならないように、また、なってしまうと、先ほどほかの委員の方が心配されていた、また学者の先生方がつくった理論で我々は押し切られてしまうのかというイメージになってしまうかもしれないので、そこは避けていただきたいなというのは1点要望しておきたいと思います。7月4日は楽しみにさせていただきたいと思います。

深沢達也
深沢達也
立憲民主ネット現職

8647【深沢委員】  既に今後の予定が5日間入っているという資料になっておりまして、これは3月の予算で論点整理をすると。つまり、住民投票自体は全会一致でこれについてはオーケーと、住民投票があるということは。ただ、今後に向けては論点整理が必要である。その予算がついたと。したがって、その予算を、これを皆で可決をしたわけです。それに沿って執行されていると思うので、新年度に入ってすぐにもう動きをなされたというふうに、この資料を見るとうかがえるのですが、つまり、議会が決定したとおりのものに基づいて速やかに動いて、今日のこの報告になったというふうに理解をするのだけれども、そういうことでよろしいですか。

8648【渡邉行政経営・自治推進担当課長】  委員おっしゃったとおりでございます。

深沢達也
深沢達也
立憲民主ネット現職

8649【深沢委員】  いろいろ経過はありましたが、最終的にという言い方は、まだちょっと手前だからなのですけども、住民投票自体は、これはいいと、オーケーだと。そこのコンセンサスというか、それが議会の中でできて、それに基づいて、しからば次の段階に行くには論点整理が必要だと。論点というのは、当時総務委員長をやって、本会議場で住民投票条例の審査をした際に整理役をやりましたけど、賛否は別として、あのときにかなりもうメインの論点というのは出ていると、これは私の個人的見解でありますが。法制度的にも、それから条例の指摘されるべき点というのは、そこで出し尽くされたとは言わないけども、ほとんど大事なものは全部出たように思っているので、それを改めて学究の立場の視点から整理をすると。しかる後に、対市民という、先ほど来の御説明だとそういう話になるかと思いますが、まずは1回整理しないと、たたき台ができないと出せない。そういう中で、こうしたプロセスを経て報告となったということで理解をいたしますが、そういう捉え方でよろしいでしょうか。

8650【渡邉行政経営・自治推進担当課長】  今、流れのところを御説明いただきましたが、深沢委員おっしゃったとおりでございます。

深沢達也
深沢達也
立憲民主ネット現職

8651【深沢委員】  私もいろいろ発言はしますが、決して、前の市政のときもその前の市政のときもそうだけど、その市政を、簡単に言えば、市長を守るためにやるとか、そういう発想は私には全くありませんから。つまり、行政がきちんとやるべきことをやっていさえすれば、そうでない場合はもちろん指摘をしていくわけですけど、それに協力をするという考え方で全ての発言を私はしているので、そういう立場で今確認をさせていただきました。これはあくまでも、やってきたことの報告を、こういうふうにやるよという。やってきたことというのはつまり、議会の議決に基づいて論点整理の場をこういう形で設けたというふうに理解をするというのはそういうことだというふうに思いますので。一応これは質問ではありませんので、私のあれとして申し上げておきます。

橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

8652【橋本委員】  住民投票制度に関する有識者懇談会の設置ということで、今年度の予算で盛り込まれている内容ですから、当然こういう形で御報告されていると思います。
 私は、政治というのは学問の成果を踏まえて行うべきものだと思っています。学問の成果というのは人類の知恵の蓄積なのです。学問の成果に基づかないで違う方向に政治が行ってしまうと、それは私は、社会の進歩につながっていかないと思います。例えば、日本学術会議のメンバーの任命拒否とか、それから、歴史認識において過去の侵略戦争を侵略と認めない。全く事実と違う、学問的成果をも否定する、そういうことが政治でやられたら、もうめちゃくちゃになります。私は政治というのは学問的成果を踏まえて行うべきものだと、基本的にはそう思っています。ですから、今回有識者会議という形で論点整理というのは非常に私は大事なことだというふうに思っております。
 それで、この設置目的のところに、今後市民等との熟議・熟慮を重ね住民投票条例制定に向けた検討を進めるに当たり、まず、検討に必要な論点整理を行うと。そのため、有識者に対して意見及び助言を求める場として設置するということなのですが、今年度は、有識者懇談会という形ですけども、その議論ということで1年間かけてやって、それで何らかのものが出てくると。その次の段階で、市民等との熟議・熟慮を重ねたいろいろな検討ということになっていく。つまり、今年度はこの有識者懇談会が1年間のスケジュールというか、目指すものですよと。来年度は次の段階でしょうと、こういう今の考えになっているのでしょうか。

8653【渡邉行政経営・自治推進担当課長】  順番につきましては、今橋本委員がおっしゃられたとおりでございます。設置目的のところに「まず」と書かせていただきましたけども、メインの場となる市民等との熟議・熟慮の前に、まず情報を整理して論点整理をしていこうというものでございます。

橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

8654【橋本委員】  これは第1回から第5回までは日にちが決まっていて、6回目以降はまだ日程の調整がされていないと。これは年度いっぱいかけて懇談会をやるということですか。私、今読んだ設置目的のところで、有識者会議に対して意見及び助言を求める場として設置するということなので、これは懇談会なので、今日もずっと議論があるように、何か答申を出すとか、そういうまとめをこの中で誰かが仕切ってやるということではないということだと思うのですけれども、しかし、その出た意見を市のほうでさらに整理するという作業が必要だから、それも含めて今年度ということなのですか。

8655【渡邉行政経営・自治推進担当課長】  様々な御意見を踏まえてまとめていく作業は、市の責任でやってまいります。それを今年度中にできればと考えております。予定につきましては、今第5回まで書かせていただいておりますけども、まず第1回でしっかりと議論して、どういった論点があるのか、そういったボリュームも見ながら、その先はさらに調整をかけていきたいと思います。

橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

8656【橋本委員】  あと、会議の記録というのは、会議録という形で作るのでしょうか。つまり、発言の内容を、この議会の会議録みたいに、そのとおり残すというような形になるのでしょうか。

8657【渡邉行政経営・自治推進担当課長】  基本的には会議録としてまとめて、なるべく早く資料とともにお出ししていく姿勢でやっていきたいと思います。

橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

8658【橋本委員】  分かりました。
 あと、まとめというか、要するに有識者懇談会をやって、いろいろそこで発言があるわけですが、それを最後に行政のほうでどのようにさらに整理するか、つまり、まとめ方をどうするかというのは、やはりポイントだと思うのです。だから、工夫が必要なのかもしれない。つまり、その会議の議論を反映した形でどううまくまとめるのか。まとめというかな、その会議の結果というかな、そういうことについてはやはり工夫が必要というか、ポイントだと思っているのですけども、そこについて何か考慮するような考え、今どのような考えをお持ちかをお聞きします。

8659【渡邉行政経営・自治推進担当課長】  まとめ方、かなり先の話になりますけども、やはりそこがポイントになるかなと思います。先生方の御意見をしっかりと踏まえつつ、あと、先ほど来市民のというお言葉が出ておりましたけども、やはりそれをどういうふうに分かりやすくまとめていくのか、市のほうでもしっかりと考えながらやっていきたいと思います。

橋本しげき
橋本しげき
日本共産党武蔵野市議団現職

8660【橋本委員】  分かりました。ぜひこの懇談会を見守っていきたいと思います。私は、冒頭述べたように、やはり政治というのは学問の成果を踏まえて行うというのが基本だと思っています。私は2021年の12月の住民投票条例の議論の中でも、学問的成果を踏まえた議論をやったつもりなのです。そのことによって、論点をきちんと整理して、不正確な議論とか、不正確な議論というのは意図的にやる場合もあるし、そうでない場合もあるかもしれないのだけれども、そういう議論とか、それからミスリードするような議論や報道もあったと思うのですけども、そういうものをきちんと整理して、そして、どういう視点で見るべきなのかということをやはり正確につかもうとしないと、本当に議論がおかしくなると思うのです。だから、そういう意味でも、この有識者懇談会を成功させるということが私は非常に大事だと思っているので、それはぜひ期待したいし、そのために関係者がぜひ努力して進めていくということが大事だというふうに思っています。
 以上です。(「すみません、2巡目なのですけど、聞いていて分からなかったことがあったのですけど」と呼ぶ者あり)

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8661【藪原委員長】  その部分だけで。

深田貴美子
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職

8662【深田委員】  最後に確認させてください。あくまでもここに書かれているように、確立に向けてとお書きになっている以上、住民投票制度は確立するものとしてお取り組みになるのかということが1点。
 それから、学問的根拠に基づいてという今お話もありましたが、私は、やはり自治の問題としては、市民的価値ということをしっかりと捉まえる必要があると思います。市民の皆様がお暮らしになるというところで、他の自治体では、多くの自治体が住民投票制度ではなくて住民討議会制度を取り入れる努力をされている。特に多摩地区は、三鷹市、小金井市、立川市、日野市、八王子市、国立市はとっくに住民討議会制度を導入しているのです。こういうことも含めての有識者会議というふうに、期待もしくは理解してよろしいのかどうか。現実として、1,700以上ある自治体の中で、たった78自治体しか住民投票制度は制度化されていません。この状況の分析も踏まえて有識者会議が開かれるというふうな理解でよろしいですか。

8663【渡邉行政経営・自治推進担当課長】  確立に向けてということで、19条につきましては、付則で、まだ効力が発効していない状況でございますので、その確立に向けてというのは、まだ決まっていない部分を詰めていくということになります。
 いろいろ御紹介いただきましたけども、78自治体と御紹介いただきました。それ以外にも、条例を制定しようとしてできなかった例もございますので、他自治体の例は幅広く集めて有識者の先生方にお示しをしていきたいと思います。

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8664【藪原委員長】  これにて質疑を終わります。
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藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8665【藪原委員長】  次に、特定事件調査についてお諮りいたします。
 特定事件の調査につきましては、お手元配付のとおり調査事項を決定し、継続調査を申し出たいと思いますが、これに御異議ございませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

8666【藪原委員長】  異議ないものと認め、さよう決定いたします。
 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日の総務委員会を閉会いたします。
                               ○午後 8時01分 閉 会