86○出席委員(6名)
小美濃 安 弘 君 山 本 ひとみ 君 道 場 ひでのり君
大 野 あつ子 君 藪 原 太 郎 君 本 間 まさよ 君
○欠席委員
な し
○出席説明員
松下市長 伊藤副市長 竹内教育長
勝又子ども家庭部長 樋爪教育部長
菅原(公財)武蔵野市子ども協会派遣参事
○出席事務局職員
清野事務局長 村瀬事務局次長
○事 件
(1) 議案第6号 武蔵野市子どもの権利条例
(2) 議案第7号 武蔵野市子どもプラン推進地域協議会条例の一部を改正する条例
(3) 議案第8号 武蔵野市立保育園条例の一部を改正する条例
(4) 議案第9号 武蔵野市一時保育事業の実施に関する条例の一部を改正する条例
(5) 議案第10号 武蔵野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す
る基準を定める条例の一部を改正する条例
(6) 議案第11号 武蔵野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条
例の一部を改正する条例
(7) 議案第12号 武蔵野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定
める条例の一部を改正する条例
(8) 議案第15号 武蔵野市教育委員会の所管する計画の策定に関する審議会設置条例
(9) 議案第18号 令和4年度武蔵野市一般会計補正予算(第6回)
第1表 歳入歳出予算補正中
歳出
第2款 総務費中
第1項 総務管理費中
第15目 児童対策費
第16目 青少年健全育成費
第3款 民生費中
第2項 児童福祉費(人件費を除く。)
第10款 教育費(人件費を除く。)
(10)陳受5第1号 子どもの権利条例(仮称)の審議についてに関する陳情
(11)陳受5第8号 議案第6号 武蔵野市子どもの権利条例を継続審議とすることを
求める陳情
(12)陳受5第10号 武蔵野市子どもの権利条例の慎重な審議を求める陳情
(13)調査事項(行政報告)について

小美濃安弘
映像ID: 2421
(2) 陳受5第1号 子どもの権利条例(仮称)の審議についてに関する陳情
(3) 陳受5第8号 議案第6号 武蔵野市子どもの権利条例を継続審議とすることを求める陳情
(4) 陳受5第10号 武蔵野市子どもの権利条例の慎重な審議を求める陳情
87 ○午前10時00分 開 会
【小美濃委員長】 ただいまより文教委員会を開会いたします。
初めに傍聴についてお諮りいたします。定員の範囲内で傍聴の申込みがあった場合、本日の傍聴を許可することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

小美濃安弘
88【小美濃委員長】 異議ないものと認め、さよう決定いたしました。
日程第1、議案第6号 武蔵野市子どもの権利条例を議題といたします。また、議案と関係のあります日程第10、陳受5第1号 子どもの権利条例(仮称)の審議についてに関する陳情、日程第11、陳受5第8号 議案第6号 武蔵野市子どもの権利条例を継続審議とすることを求める陳情、日程第12、陳受5第10号 武蔵野市子どもの権利条例の慎重な審議を求める陳情、以上4件を一括して議題といたします。
審査の進め方について御説明いたします。
まず、初めに陳情について、陳情者の方より意見を聴くため、休憩をいたします。次に、休憩を解いた後、執行部より議案に関連する資料の説明を受け、その後、議案及び陳情3件並びに議案関連資料について、一括して質疑を行います。また、議案と陳情の討論、採決については、別に行います。
日程第12、陳受5第10号 武蔵野市子どもの権利条例の慎重な審議を求める陳情、陳情者の方より意見を聴くため、暫時休憩いたします。
○午前10時02分 休 憩
────────────────────────────────────
○午前11時01分 再 開

小美濃安弘
89【小美濃委員長】 休憩前に引き続き会議を開きます。
本日は、議案に関連する資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
90【吉村子ども子育て支援課長】 それでは、文教委員会資料、武蔵野市子どもの権利条例(案)における素案からの主要な変更箇所についてを御覧ください。
令和4年11月から12月までにかけて、武蔵野市子どもの権利条例(仮称)素案について、武蔵野市自治基本条例第15条第2項の規定に基づくパブリックコメント手続等を実施し、総数1,628件、うち子どもからは853件の意見提出がありました。こちらについては令和5年2月13日に、議案送付とともに、ホームページで公表し、議員の皆様に送付、市民の皆様へは、市報をはじめ、市公式LINE、すくすくナビなど、SNSで広くお知らせするとともに、子どもたちには「こどものけんりってなぁに?」第5号を作成し、パブリックコメント等の結果などをお知らせしております。これらの意見を踏まえ、武蔵野市子どもの権利条例(案)の内容について、素案から以下の表のとおり変更いたしました。こちらは主要な変更箇所のみ記載しております。
まず、表の説明に入る前に、こちらには記載しておりませんが、全体的なところで、素案は32の項目であったところを、条例案は全31条といたしました。なくした条については、素案で、「23 いじめの禁止」、「24 いじめの防止」とあったものを、第23条いじめの防止に、一つにまとめました。また、素案の「30 推進計画」、「31 推進体制」とあったものを、第30条推進計画と、一つにいたしました。追加した条は、後ほど表の中でも御説明いたしますが、第25条武蔵野市いじめ問題対策委員会です。
それでは、表を上から順に御説明いたします。議案書では22ページとなりますので、併せて御覧ください。
目次には、前文、第1章から第8章までと、最後に付則がございます。こちらで大きな変更箇所としましては、第3章の章題を「子どもの権利を守るための役割」から「子どもの権利を保障するための役割」と修正いたしました。11月の文教委員会で委員より、「権利を保障するため」としたほうが、目的が市民に分かりやすいのではとの御意見を受けまして、修正しております。
次に、前文です。議案書では22ページの一番下の最後の段落です。ここは、子どもたちが考えた、子どもたちの言葉の部分です。資料のほうに目を戻していただくと、素案では「わたしたちは、知りたいことを学び、教育を受けることで成長できます。おとなは、未来の社会をつくる子どもに、十分な教育を受けさせます。」と、2つの文章でした。この素案の最初の文章の主語が「わたしたちは」となっており、次の文章の主語が「おとなは」となっております。パブリックコメントで、子どもたちの言葉であるのに、主語が「わたしたちは」から「おとなは」に変わっており、日本語の文章としておかしいのではとの御意見をいただきました。また、子どもからは率直に、「受けさせます。」という表現が少し引っかかったという御意見をいただきました。そこで、素案の2つの文章を一つにまとめ、主語を「わたしたちは」に統一し、「未来の社会をつくるわたしたちは、知りたいことを学び、十分な教育を受けることで成長できます。」と修正をいたしました。なお、修正した部分につきましては、子どもたちの言葉を考えてくれた中高生の子どもたちに確認をし、了承を取っております。
続きまして、第1条目的です。こちらは、素案では「この条例は、児童の権利に関する条約に基づいて、」としておりましたが、条例案では、これに「日本国憲法その他関連する法令など」を加えて修正いたしました。パブリックコメントの御意見では、日本国憲法や、こども基本法、そのほか教育基本法、学校教育法、児童福祉法、児童虐待防止法、いじめ防止対策推進法などにも言及するようにと御意見をいただきましたが、検討した結果、全てを記載するのではなく、「日本国憲法その他関連する法令などに基づいて、」と追記したものです。また、こちらは11月の文教委員会で委員からも、日本国憲法や、こども基本法、既に施行されている東京都のこども基本条例などとそごはありませんかとの御質問をいただき、そごはないと御回答いたしましたが、この御意見も踏まえ、憲法や法令にも基づいているということをきちんと記載したものでございます。
続きまして、第2条言葉の意味、第2号市民です。素案では市民の定義が、「武蔵野市の区域内に住所がある者、市内にある学校に在籍する者、」となっておりましたが、これでは市外から市内の保育園に通っている子どもが含まれないのではとの御指摘を文教委員から、またパブリックコメントでもいただきました。御指摘のとおりと考え、条例案では「学校」を「育ち学ぶ施設」と修正いたしました。
第2章に参りまして、第3条、子どもにとって大切な子どもの権利の第4号です。議案書は24ページです。素案では「(4)子どもが休む権利」となっておりましたが、こちらも文教委員をはじめ、教育委員、市民の方からも様々な御意見をいただきました。文教委員からは、休むこととサボることは区別されるべきですが、外形的には見えづらいです。休息したいという気持ちを子どもが言いやすいことや、周囲がその気持ちを知るという環境をつくることが大切であると考えますという御意見をいただきました。まさに市も御指摘のとおりと考えておりまして、休息、レストということが明確となるよう、「休息する権利」と修正いたしました。
裏面をお願いいたします。第5章、第13条自分らしく居られる場所の第3項です。議案書では25ページの一番下になります。第3項は、もともと「子どもが休息を必要とする場合に、学校、その他の活動などを休み、」としておりましたが、こちらも文教委員や教育委員、市民からも御意見をいただきました。教育委員からは、様々な場面で休む権利は保障されるのだから、最初に学校に言及しなくてもよいのではとの御意見をいただきました。また文教委員からも、学校を明記することについては慎重に考えてほしいとの御意見をいただきました。これらを受けまして、条例案では「市は、子どもが休息を必要とする場合に育ち学ぶ施設の活動その他の活動などを休み、」と修正いたしました。
続きまして、第14条年齢、発達などに応じた居場所の第4項、その下の第16条子どもからの相談の第3項です。議案書では26ページになります。第14条第4項、第16条第3項は2つとも、素案では主語が「教育委員会は、」としておりました。この主語を「育ち学ぶ施設の関係者は、」と修正しております。こちらも複数の文教委員の皆様から、教育委員会が主語であると市立の学校に限定され、私立の学校が入らないのではとの御指摘を受け、「育ち学ぶ施設の関係者は、」と修正しております。これにより、私立や都立の学校、また保育園や幼稚園もこの条文に含まれることとなります。
続きまして、第18条子どもの参加、第6項です。議案書は27ページです。こちらは教育委員より、学校の様々な活動の中でも、子どもたちが参加する、決定に関与するという経験を積むことができることが大事との御意見をいただき、条例案に「決定に関わることができるよう」という文言を追加して修正いたしました。
続きまして、第6章子どもの安全と安心の確保、第21条子どもの安全です。議案書では28ページです。第21条第1項ですが、もともと素案では「子どもの安全の確保に必要な施策を推進します。」としておりましたが、中高生世代のワークショップで、市や地域全体で子どもを見守るという視点を入れたらよいという御意見をいただき、市でも検討しまして、右側条例案の下線部分ですが、「市民と協力して」と追記しております。
続きまして、第22条です。まず、下線は引いておりませんが、条の題名が「暴力および虐待の防止」であったところを、「暴力、虐待および体罰の防止」と、「体罰」を加えております。第22条第1項ですが、素案では「子どもに対する暴力および虐待はあってはならない行為であり、子どもの権利を侵害する行為です。」としておりましたが、パブリックコメントを受け、はっきり禁止をする形で、「子どもに対する暴力、虐待および体罰は、子どもの権利を侵害する行為であり、誰であっても、どのような理由があってもしてはなりません。」と修正しております。
次の第23条いじめの防止ですが、こちらも文教委員の皆様をはじめ、市民からも、「子どもは、」と子どもを主語にして禁止をしているところに多くの御意見をいただきまして、「いじめは、子どもの権利を侵害する行為であり、誰であっても、どのような理由があってもしてはなりません。」と修正いたしました。
また、その下の第23条の第3項です。こちらは子どもから、どうしていじめをしてしまったのかなど、いじめた側へのフォローも考えてほしいという御意見をいただきました。また、市職員からも、いじめた側に対する教育も盛り込めるとよいとの御意見をいただきまして、第23条第3項の文末を「被害にあった子どもを守るとともに、いじめをした子どもに対しても必要な支援を行います。」と修正いたしました。
続きまして、第24条の第1項と第2項です。素案では、主語が「教育委員会は、」とありましたところを、「市は、」と変更しております。これらの条文は、いじめ防止対策推進法第12条及び第14条第1項の規定に基づき記載しておりますが、この法律では地方公共団体が行うことが規定されていることから、主語を「市」とすることが適当であると判断し、修正しております。
第25条いじめ問題対策委員会は、条を追加しております。条文については、議案書29ページを御確認ください。こちらは、条文にありますとおり、いじめ防止対策推進法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として、武蔵野市いじめ問題対策委員会を置くものです。附属機関の設置については条例の定めるところによることが必要となるため、設置、所掌事務のほか、委員の構成や委員の任期等、組織等に必要な事項を規定するため、条を追加いたしました。
第26条武蔵野市いじめ問題調査委員会については、第2項から第6項について、項を追加しております。こちらは設置、所掌事務の規定だけでなく、委員の構成、委員の任期等、組織等に必要な事項を追加したものです。
最後に、第7章子どもの権利擁護の仕組み、第27条武蔵野市子どもの権利擁護委員です。議案書は30ページです。こちらもパブリックコメントで御意見をいただきまして、擁護委員を市長が委嘱するというのは市長の権限が強過ぎるのではないかなどの御意見のほか、権利救済の第三者的機関が置かれることは必要だが、その独立性は明記されるべきといった御意見もいただきました。これらの御意見の御趣旨を踏まえ、第27条第7項に「市は、擁護委員の独立性を尊重しなければなりません。」という項を追加いたしました。
主要な変更点のみとなりますが、説明は以上になります。

小美濃安弘
91【小美濃委員長】 説明が終わりました。これより議案及び陳情3件、並びにただいまの説明に対する質疑に入ります。

大野あつ子
92【大野委員】 それでは、よろしくお願いいたします。
まず、陳情で様々聞かれている部分を確認していきたいと思うのですけれども、私もまちの中で聞く声として、この条例が、保護者という言葉とか、「市が」という言葉がすごくたくさん出てきて、家庭が出てこないのではないかというような御意見を伺ったのですが、そもそも、ここの条例でいう保護者というのが、もともとの条約、子どもの権利条約のほうでは、Parents or, as the case may be, legal guardians、すみません、英語が下手で。それで、この父母及び法定保護者という、ここの部分を保護者というふうに訳していると考えればよろしいのでしょうか。
あと、「市が」というのは、市の条例なので、主語として市が出てくるというふうに考えるのですけれども、条約のほうでは、国が結ぶものなので、締約国、States Partiesというような言葉になっていますけれども、この条約で言われる主語の部分が市になっているというふうに考えてよろしいのでしょうか。この辺の部分をお伺いいたします。
93【吉村子ども子育て支援課長】 保護者というのは、保護者の定義を第2条のところにしておりますが、保護者というのは、子どもを現に養育する親と里親その他の親に代わり子どもを養育する者ということで、こちらの条約にある父母及び法定保護者というところと同じと考えております。
また、条約が締約国に対するものを定めておりまして、それを国が批准しているというところだと思います。その中で国が、こども基本法というのが次の4月から施行されるのですけれども、その中でも自治体の役割とか責務なども書いておりますので、それを自治体として、武蔵野市として何をするかというところを目的や前文でも書いておりますが、こういうことを目指していくということで、市はこのようなことをしていきますというところを、市を主語にして書いておるものでございます。

大野あつ子
94【大野委員】 ありがとうございます。だからペアレンツというものを父母という、政府訳のほうでは父母とか法的なというような形で、ちょっと長めに書いてあるのを要約して保護者という、他自治体の条例でもそういう書き方は多いと思うのですけれども、特に父母をないがしろにするといいますか、入れないということではなく、短く書いたという理解でよろしいのか確認します。
それと、議論が足りていないのではないかというようなことが、先ほど陳述者の御意見からも、また、今回3件陳情が上がっていますけれども、継続と、もっと議論するべきというようなことが上がっているのですが、この辺についてどのようにお考えか伺います。
その中で、私もどうなのかなと思う中で様々調べさせていただいたのですけれども、そもそもこの条例ができるに当たる前というのは、子どもの基本的人権はどうしますかという部分で、子どもプランに書いてきたというのが市長の御答弁、何度かいただいていると思うのですけれども、では、その子どもプランはどこからできたのだろうということで、第五次子どもプランの3ページのところに、いきさつが書いてあるのですけれども、平成13年度を初年度とする子育てプラン武蔵野は、「子育ては楽し」委員会提言と、武蔵野市地域児童育成基本計画に基づき、第三期長期計画第二次調整計画の実施計画として平成12年12月に策定されたと。やはり一番最初のプランということで、非常に丁寧に策定をされていて、市政資料コーナーにあったので、コピーだけ取らせていただいたのですけれども、今の子どもプランよりは非常に薄い形で策定されているのですが、そこの基本理念のところを読ませていただきます。
子どもが本来持っている生きる力を信頼し、発達段階に応じた子どものニーズを最も重視します。子どもが人間として尊重され、一人一人がその個性と可能性を十分に発揮し、真に自立して、責任ある家庭人、地域人、市民、国民、地球人として育っていくための基盤づくりをライフステージごとに進めますというのが、この一番最初の、子どもプランの前身に当たる子育てプラン武蔵野の基本理念のところに書いてあって、地球人というのはすごいなと、ちょっと思ったのですけれども、私が言っているわけではなく、ここに書いてあるのですけれども、本当に子どもの基本的人権に配慮した考え方というものが、この時代にもう既にあった。
また、武蔵野市は昭和47年にジャンボリー、平成8年からセカンドスクールで、あそべえも早い段階から市が関わる形で始めていただいている。本当に子どもを守るという部分は手厚くやってきたのではないかなというふうに思うのですけれども、そういうこれまでの政策と、この条例に至ったものというのは市のほうでどのようにお考えか伺います。
95【吉村子ども子育て支援課長】 まず、条約が父母となっているところを保護者となっているというところですが、条約、33年前に採択されて、国は29年前に批准しているのですが、今のところでは、児童福祉法や子ども・子育て支援法においても、保護者という言葉が主流となっております。多様な家庭がありまして、父母だけではない保護者、養育する者が保護者ということで入っております。そちらももちろん父母を低く見るとかないがしろにするというものではなく、今のところに合わせたもので書いているというところでございます。
また、議論が足りていないのではというところですが、そちらはまさに、子どもプラン、令和2年から、市長が一般質問でもお答えしてきましたように、様々庁内でも議論して、検討委員会でも議論し、パブリックコメントなどで様々御意見をいただいたところを、そちらをさらに検討して議論したと思いまして、こちらに今提出しているものでございます。
あと、平成12年から子育てプランがあるところは、本当にそのときから子どもの権利というところを考えてやってきたのだなというところは、やはり先人もすばらしいと思っております。先ほど大野委員おっしゃったジャンボリーやセカンドスクールもそうですし、今、居場所というところをやっておりますけれども、0123施設にしても市でやってきたところと思います。そこら辺をこれからなくしていくということよりも、むしろそこを土台にしつつ、周知しながら、さらに皆さんと地域で子どもの権利をどのように保障していくかというところを議論して、こちらに提出しているものと考えております。

大野あつ子
96【大野委員】 ありがとうございます。武蔵野市の先人の皆さんが、子どもの権利であったり教育であったりということを大切に考えていただいていることは、本当に頭が下がる思いです。
その次に、第3条と第13条第3項で出てくる、先ほどからある、休息という言葉が出てきますけれども、様々パブリックコメントなどを聞いていただいて、休む権利から休息する権利に改められたということで、この休息について、策定委員会等続ける中で、市としてはどういう意味で休息という言葉をお使いになっているのかというところと、あと陳情のほうにございました、父母に自由に会えるでしたか、陳受5第1号、この陳情の中に、条約にある両親と好きなときに会う権利が条例にはないということが書いてありますけれども、条約を見させていただく中で、条約の第9条のことなのかなというふうにも思うのですけれども、これが入っていないのはなぜかというところを教えてください。
97【吉村子ども子育て支援課長】 まず第1点目の休む権利、どのような意図でというところですが、まさに11月の文教委員会の議論でもあったと思うのですが、学校だけに限定するものではないというところは議論でもあったと思うのですけれども、今も、子どもが休みたいときに休めるというところはあるところです。陳情者の方は新しい権利というふうに、新しい権利が入ってきて混乱するのではという話がありましたが、検討委員会の中では、もともと休む権利という、学校を休むというところも、休息を必要とする場合があるのだから、そこがきちんと分かる、保護者も学校も、この子が休みたいと思ったときの、その理由によってきちんと休めるというところを周知することが大事だというところで入っているものと思います。たくさんパブリックコメントもいただきまして、そこがきちんと分かるようにというところでありました。
条約のほうでも、これは学校を休むところではないのではというところがあったと思うのですけれども、条約の一般的意見という、権利委員会が出しているところでも、休息に対する権利を保障するためには、子どもたちに対し、最適な健康及びウエルビーイングを確保する目的で、仕事、教育または何らかの努力から一時的に解放される十分な時間が与えられることが必要であるというようなことも書いてあります。教育に限ったものではないと思っておりますが、そういうところをもちろんこれからも周知はきちんとしていきたいと思っております。
あと両親に好きなときに会う権利というところですが、こちら市としてどのようなものをやるかというときには、両親に好きなときに会えるというところはもちろん保障されなければいけないところで、安心して生きる権利などにも含まれると思います。ただそこで、もし両親のどちらかが会いたいけれどもとか、そういうところは司法の話になりますので、そちらは国の議論になるかと思っております。

大野あつ子
98【大野委員】 ありがとうございます。休息について、今後逐条解説などをつくられる際に、ぜひ丁寧に書いていただければと思います。両親に会えるというのは当たり前の権利として分かっているということで理解しました。
次に、私学の子どもたちのことはどうなのだというお話が先ほどの陳情者からもございました。武蔵野市は非常に、やはり私学に行っているお子さんたちが多いですし、もう高校生になると皆さん、市外に出ているケースのほうが多いのかなというふうにも思いますが、この私学についてのアプローチは策定の中でどのようにされてきたのか伺います。
それと、先ほど陳情者との懇談の中でもちょっとありましたけれども、継続を望むというのが3件ともの陳情の趣旨でございますが、この議案を議会が継続審査とした場合にどうなるのかというのを、行政のほうからもお答えいただければと思います。
99【吉村子ども子育て支援課長】 私学に対してのアプローチですが、私学の学校に通っている生徒には、11月の文教委員会、5月の文教委員会でも御説明したと思うのですが、パブリックコメントについては市内在住在学の、市内在住で市外の学校に通っている子どもも含めて、小中高全ての子どもに概要版というのを配付しております。それも、ただ送りつけて配ってねというのではなくて、本当に学校の先生に趣旨を御説明して、何部必要ですかとか、これを配ってほしいということをきちんと確認しながら行っております。ただデータで送ればいいというところはあると思うのですけれども、こちらも紙でお渡しすると、それを保護者も読んでいただいたり、学校にも資料としてお送りしているのですが、学校でも考えていただきたいと思いまして、データで子どもがタブレットなどで読むというのではなくて、紙で、それを持ち帰っておうちでも見ていただきたいというところで、紙で配付をするということをしております。
あと、継続となったときにどうなるのかというところは、この条例が廃案になるというのは先ほどあったと思います。今、5月と11月にいただいたパブリックコメント、子どもたちの意見のところや、あと3月末に、またムサカツの中でもお話をするのですけども、そのときに、廃案になったよと言わなければいけないのかなと思っています。廃案にはしたくないと思っております。

大野あつ子
100【大野委員】 ごもっともな御意見ですが、私たちは改選になるけれども、市民の中には、たとえこれが継続となっても、替わったメンバーでそのまま議論できるのではないかというふうに思っている方々もいらっしゃったりして、こういう議会の約束として、それは廃案になるということ。

小美濃安弘
101【小美濃委員長】 傍聴者の方、お静かにお願いします。

大野あつ子
102【大野委員】 (続)なのだなというふうに思いますけれども、廃案になった場合に、例えば修正箇所を検討して、次にもし同じ、子どもの人権に関する条例を上程してくると、次の案を上程してくるということは、お考えになりたくないとは思いますけれども、そうなった場合というのは、時間的なスケジュールで言うと数か月なのか数年なのか、その辺について何か行政として思っている部分というのはございますでしょうか。
103【松下市長】 今、課長のほうから廃案にはしたくないという話がありましたのは、大野委員の御質問の中で、議会が意思を示さずに、賛成反対という形での意思を示さずに継続審査という形になったままで今期が終わることによって自動的に廃案になるということに対しての、それ以外でもだと思うのですけれども、発言というふうに私は受け止めております。やはり私どもは提案をしておりますので、議会で意思をお示しいただきたいというふうに、御議論の上、賛成反対という意思をお示しいただきたいと思いますし、その上での廃案という形でのお答え、なったらどうするのでいいのか、継続になったままで廃案になった場合に提出するのにどれぐらいかかるのというのかによって、また異なってきますし、また、やはり一度お認めいただけなかったものは、意思を示されたものであっても、示さずであっても、もう一度私どもは、それこそまた一から、最初から意見を市民の皆様から聞いて、年月をかけて理解を広げていかなければならないのではないかなというふうに私は思っております。なので、御議論の上、御意思をお示しいただきたいなと思っています。

大野あつ子
104【大野委員】 ありがとうございます。私も今、継続というお話を、先ほど懇談会の中で陳情者とさせていただきましたが、やはり議会としてこれだけ大事な条例に対して意思を示さないということは、逃げているというか、それはちょっと違うなというふうに思いますので、私は意思を示すほうがいいと思っております。ただ、市民の皆様からの御意見としては、継続しても、また多少修正をして、すぐに出してこられるでしょうと、だから継続してもう少し話せば、継続で廃案になったとしても、すぐに出せるでしょうというような、私はちょっと違うと思うのですけれども、そういうようなお言葉をいただくことがあるのでお伺いをしました。
次に、周知不足、先ほどの質問ともかぶりますけれども、議論が足りないにもちょっと似ているところですが、周知不足というお声もありますが、ほかのいろいろなものと比べて、今回のこの条例というのは、周知について担当者としてはどういうふうにお考えなのかということと、あと市民の方から、また家庭の話とプラス、よくいただくお話で、ここは権利、権利と、子どもの権利を主張している。先ほど陳情者さんからの御意見でも、学校を休んでいいのだよねと、自分の権利だからと言われたらというようなお話もありましたけれども、権利と義務は表裏一体でしょうと言われるときの、様々な契約等による権利ということと、ここでいう基本的人権としての、人間が持って生まれて、生まれたときからそもそも持っている権利というのは違うというふうに私は思うのですけれども、その辺については、パブリックコメント等でも回答されているかもしれないのですけれども、はっきりとさせていったほうがいいのではないかなと思うのですが、いわゆる権利と義務と言われる権利と、ここでいう権利というのはどのように違うのか教えてください。
105【吉村子ども子育て支援課長】 まず周知不足というところですが、本当に一生懸命周知をしてきたと思っております。最初に子どもたちに、学習者用コンピューターであったり、紙であったり、紙であっても、それをやっただけで本当に子どもたちが答えてくれるかといったら、そうではないと思うので、分かりやすいチラシを作るとか、それを紙で渡すとか、もちろん市報でも1面に2回、年に2回出すというのはなかなかないと思うのですけど、年に2回出して、市報の中面でも委員会報告ができましたとか、それも全て児童館とか市政センターにも配っておりますし、本当に市長が施政方針で言ったように、あの手この手いろいろ使って周知はしてきたつもりです。ただ、それが十分であったか、これからもずっと本当に追求していかなければいけないところだと思いますけれども、市としてできることはいろいろ考えてやったつもりでございます。
あと、この権利というのは、まさに基本的人権、日本国憲法に基づいてとありますけれども、日本国憲法に基づく基本的人権のことです。パブリックコメントでも、権利ではなくて、人権と書かないと、ちょっと権利・義務の権利と間違われるのではないですか、人権と書いたほうがいいのではないですかというようなパブリックコメントもあったのですけれども、本当にそういうふうに間違われたり、そういう思いで書かれている方もいらっしゃると思うのですけれども、子どもの権利条約を踏まえて権利というふうに書いていきますけれども、今後きちんと周知をしていきたいということをパブリックコメントでお答えしておりますが、人権というところであると考えております。

大野あつ子
106【大野委員】 ありがとうございます。本当に周知、御苦労されていると思います。うちにも市外の学校に行っている子どもがいますけれども、内容を読む読まないにかかわらず、確かに紙が来るので、市は今こういうことをやっているのだなということは、皆さんある程度は。興味がある方は読むし、あまり興味がなければ読まないということになるのかもしれませんが、よくやっていただいたと私は思っております。
次に、権利の件については、やはりこれから解説の部分になっていくのかと思いますが、子どもに権利ばかり主張させては駄目なのではないかというような声も聞こえてきますので、そういう権利と、人間に本来備わっている権利というものは、はっきり解説していったほうがいいのかなと思います。
次に、これは以前の文教委員会でもちょっと出た話かなと思うのですけれども、武蔵野市でつくる必要はないのではないですかと、東京都の条例もあるし、国もこども基本法をつくっているのだから、自治体がつくらなくても、そこに沿っていけばいいのではないですかという意見があるのですけれども、そこについての御意見を伺いたいと思います。
あと、武蔵野市がつくらなくてもいいのではないかという御意見の中に、では武蔵野市で実際に、子どもの人権を主張しなければならないような人権侵害は起きているのですかという御意見もありました。現在の子どもを取り巻く環境、人権という立場から子どもを取り巻く環境は、子どもからのアンケートもされていたかと思うのですけれども、どのように受け止められたかお伺いします。
107【吉村子ども子育て支援課長】 子どもの権利条約が採択され、基本法もやっとできまして、都でも基本条例をつくっている中で、市がつくる必要があるのかないのかというと、11月の文教委員会でも様々御説明させていただいたとおり、我々様々なところから考えて、必要があると思って、今提案しております。これを必要ないと思って、議会の皆様が否決するのかどうかというところであると思うのですが、まさに本当に、言葉の定義、「市」というところに議会も入れているのは、そうやってみんなでこの条例が必要だということでやっていきたいというところで入れていると思っております。実際に侵害が起きているからつくるのかつくらないのかというところもあると思うのですけれども、もちろん子どもたちのアンケートを取ったときに、相談する場所が欲しいとか、居場所が欲しいとか、いじめがちょっとあるとか、そういう声も聞いて、だから必要、だからつくるとかでは──でもあるかもしれないですけれども、やはりこういう条例を武蔵野市として、どうやって子どもたちを守っていくのかというと、市も保護者も市民もみんなで役割を担って、子どもに優しいまちをつくっていくというところを目指していますと条例の中でうたっていくことが必要だと思って書いております。

大野あつ子
108【大野委員】 ありがとうございます。私もやはり、一番子どもに近い位置にある基礎自治体が子どもを守っていくという姿勢を示すことは大事だというふうに思っております。
あと、子どものアンケートの中でやはり、ヤングケアラーの方がいらっしゃるのかなと思われるような質問とか、すごく悪口を言われたり仲間外れにされたりとか、学校ごと、学年ごとの様々悩みとかも子どもたちにアンケートをしていただいていて、やはりある一定数、そういう子どもたちの中で、不安に思っていることだったり、自分の人格が損なわれるようなことというのは、表には出てこない、重大事態ということにはなっていないけれども、先ほど陳情者とのお話の中でも触れさせていただきましたけれども、非常に子どもたちは大きなストレスを抱えながら生きているのが今の社会ではないかなというふうに思っておりますので、人権侵害云々というよりも、子どもが非常に大きなストレスを抱える中での社会なので、やはりつくっていかなければいけないというふうにも思っております。
次に、こども基本法ができまして、今後政府がこども大綱をつくっていくということが発表されています。このこども大綱とか、あとこども基本法の中で、市町村こども計画というようなものも出てきているのですけれども、これは、こども大綱を待って子どもの人権条例をつくればいいのではないかとおっしゃっている方もいらっしゃるのですけれども、このこども大綱とか市町村こども計画というのは、本市でいうとどういうものに当たるのかというのを教えてください。
109【吉村子ども子育て支援課長】 市町村こども計画というのは、今ある子どもプランを充てるというところを考えております。これが条例の推進計画になりますので、まさにこども大綱が示されたときには、それも併せて、この条例を推進していくために、大綱に合わせたものとか、市でやるものとかを考えてやっていくというところで必要かなと思っております。今、予算のところにも出ておりますが、第六次子どもプランは、来年度から検討するときには、こども大綱も併せて、また条例の推進計画としても議論していきたい、策定をしていきたいと思っております。

大野あつ子
110【大野委員】 分かりました。では、こども大綱が出てきても、子どもプランの策定の中に入っていくということで了解しました。
次に、第7条の市民の役割、そして第8条に保護者の役割ということで出てくるのですけれども、策定委員会の緑の報告書、検討委員会報告書と比べてみますときに、市民の役割がすごく項目が増えてきて、保護者の役割がしゅっとコンパクトになっているような気がするのですけれども、ここは素案をつくられる過程でどのような議論があったのか、もう少し教えていただければと思います。
111【吉村子ども子育て支援課長】 保護者の役割というところは、もともと保護者の役割としては、「人格と尊厳を尊重し」というところは変わらず入っていると思っております。その中で、報告書の中では、保護者は身体的虐待にとどまらず、暴力によらない養育を行うことが保護者の役割に入っていたのですが、こちらは全体の虐待の防止であるとかというところにも入ってきますので、保護者だけの役割として入れるものではないというところで、そこからは外しております。また、保護者の定義というのも、言葉の意味というところに保護者も入れましたので、そこに移したものもありまして、少ししゅっとした感じになったかもしれませんが、核となるものはきちんと入れていると思っております。
市民の役割が増えたのではというところなのですが、市民の役割と、緑の報告書の中では事業者の役割というのが別々にあったのですけれども、言葉の定義として、市民というところに事業者も入るということで、市民の役割と事業者の役割は一つにして、また整理をしながら素案をつくっていったというものになります。

大野あつ子
112【大野委員】 ありがとうございます。分かりました。
それで、こども基本法では、事業者等のところとか、国民の役割ではなくて、努力という書き方を、国民とか事業者は努力という書き方をしているのです。ここは役割に統一されているのですけれども、文言は「努めます。」なので、同じだと思うのですけれども、そこは役割でいいのでしょうかというところをお伺いします。
それと、保護者の役割のところで、検討委員会の報告書の20ページには、保護者は子どもの主たる養育者であり、子どもの人格と尊厳を云々というふうに入っているのですけれども、条例案のほうでは「子どもの主たる養育者であり」という部分は入っていないのですが、ここについてはどのような御議論があったのかお伺いします。
113【吉村子ども子育て支援課長】 まず、全てを役割とまとめているというところは、最初の目的のところでも、この条例の目的として、「市、市民、保護者および育ち学ぶ施設の役割を明らかにするとともに、権利の主体である子どもが家庭、育ち学ぶ施設、地域などの一員として、自分らしく安心して暮らすことができるまち、子どもの権利が尊重されるまちをつくることを目的とします。」という、この目的をするために、誰かが一つの責任を負うというわけではなく、全ての人が一つ一つ役割を持って、それを果たすことでまちをつくっていく、それを総合的に推進していくのが市の役割というところで、そのような形で書いております。基本法にも努力などということが書いてありますので、そちらももちろん含んでいるとは思っておりますけれども、市としてどういうまちづくりをするかとか、どういうふうにして子どもの権利を保障していくかを考えたときに、全体の役割というところで整理をしているところです。
また、保護者の役割のところに、もともと「保護者は、子どもの主たる養育者であり、子どもの人格と尊厳を尊重し」と書いてあったところですが、先ほどもお伝えしましたが、言葉の意味というところに保護者を入れまして、言葉の意味の保護者のところに「子どもを現に養育する親」と入れておりますので、そちらは意味のほうに置いたというところで整理をして、そこは役割のところには入っていないというところです。

大野あつ子
114【大野委員】 ありがとうございます。そうですね、ただ、この保護者の役割というところは、ほかの自治体の条例でも出てくるわけなのですけれども、そこでは条約の18条にある、父母または、場合によっては法定保護者は、児童の養育及び発達について第一義的な責任を有するということが書かれている、その第一義的な責任があるということをはっきりと入れている条例も幾つかお見受けするのですが、こういう書き方をしなかった何か理由があるのかということと、第五次子どもプランの6ページの基本理念のところにも、「父母・保護者には子育てについての第一義的責任があるという基本的認識の下に」ということで、はっきりとここに書いてあるので、養育しているというのは分かるのですけれども、やはり子どもにとって保護者というのは非常に大切でありますし、養育困難で様々いろいろなことが起こる場合もある、そこはもちろん助けていくのだけれども、やはり子どもは両親から愛されたいという思いがすごく強くて、親とのアタッチメントというのですか、愛着の中で育っていくというところ、そこの一番の部分を保障した、そこを大切にした上で養育困難である場合は助けますよということが、ここの趣旨ではないかなというふうに思うのですが、この第一義的な責任を有するという部分、報告書のほうでは「子どもの主たる養育者であり」というのをあえて、前に書いたからもう書かなくていいということではないのではないかなと私は思うのですけれども、いかがでしょうか。
115【吉村子ども子育て支援課長】 最初の第1条の目的に記載のとおり、この条例は、子どもの権利条約や日本国憲法その他関連する法令などに基づいておりますので、権利条約にもちろん第一義的責任というところが書いてあるというところ、あとこども基本法に書いてあるというところは、もちろんそれを前提として踏まえております。ただ、そこを前提とする中でも、その上で条文としては、何をするかというところは、権利を保障するための役割という視点、条例としてはそういう視点で保護者については記載しているところです。

大野あつ子
116【大野委員】 例えば、おっしゃる第2条のところで、第4号の保護者ですが、子どもを現に養育する親と里親と、その他の親に代わり子どもを養育する者と。定義として書いてありますけれども、その保護者の役割の中に養育するということはやはり入っている、一番大切な、本来は保護者に養育されることが子どもにとっても幸せなのだというふうに思います。なので私は、そこは役割のところにも書くべきではないかなと、そこで抜いてしまうと、そこが役割でなくなるということはないのでしょうけれども、当たり前のことなのですけれども、やはり条約の中にも18条という条を立ててわざわざ書いていることなので、書いていったほうが分かりやすいのではないかと思いますが、その部分についてはいかがでしょうか。
今、御答弁の中に、第一義的な責任を有するというのはありましたか。聞き漏らしていたら、すみません。そういう表現は避けているという感じなのでしょうか。もう一度お願いします。
117【松下市長】 まず、先ほど大野委員、他の自治体の子どもの権利条例では、父母その他の保護者が第一義的責任を有するということが書いてあるとございました。私もいろいろ調べる中で、その時点では、こども基本法というのはできていないのです。子どもの権利条約のみで、子どもに関する総合法というのが日本では、条約批准後も長年できていませんでした。その背景をいろいろ見ますと、そもそも憲法で子どもにも権利は備わっているのだから、あえて総合法をつくる必要はないという時代が30年近くあったわけですけれども、そうした中で、でも、憲法でも規定はされているけれども、そうはいっても子どもの権利が侵害されていることがこれだけある中で、国もそれまでと方針を変えて、総合法であるこども基本法を制定されて、いよいよ今年の4月から施行となっています。
そのこども基本法の基本理念に、子どもの養育は、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、十分な養育の支援、家庭での養育が困難な子どもの養育環境の確保というのが基本理念に定められています。条約にも定められ、基本理念にもこれだけ明確に定められているということを武蔵野市の条例では、まず条約、日本国憲法その他関連する法令──これはこども基本法も含む──に基づいてということを前提としておりますので、またさらにそこで、あえて第一義的責任ということを書くということにはなっておりません。
今、大野委員がおっしゃった、本来は親に養育されることが子どもにとって幸せとおっしゃいましたけれども、実は子どもにとっての幸せから考えたときに、親に養育されることが幸せなのか、その他の保護者に養育されることが幸せなのかという考えと、本来は親が養育することが子どもにとっての幸せというのは、同じようで、私、違うと思うのです。やはり子どもの権利を考えたときには、子どもにとっての幸せは何かというところから進んでいって、それは親に育てられるのは幸せだよね、でもその親に育てられたら幸せではないよねという場合があるのも虐待等で事実なので、まずは子どもにとっての幸せから発信していくというのが、私は武蔵野市の条例にとって重要な部分ではないかなというふうに思っています。

大野あつ子
118【大野委員】 ありがとうございます。ただ、市長、こども基本法に書いてあるから、条約にも書いてあるから、うちは書かないのだというのは大きな間違いではないかと私は思います。そもそも子どもの権利についても、3条でしたか、書いてありますよね。それはきちんと条約に書いてあることですよね。だから、それは違うのではないかなというふうに私は思います。当たり前のことを書いてあるのですよ、それは武蔵野市がこう思うという部分を書いてあるので、こども基本法にたとえ書いてあっても、私は書くべきだと思います。
子どもにとっての幸せという部分ですけれども、何というのですか、生物として人間が生まれてきたときに、やはり母親に守ってほしいと赤ちゃんは多分思って生まれてくるわけですよね。様々な状況の中でそれが、子どもを虐待して死に至るような場合も様々報道されています。もちろんそれはそれです。だけど一番根本的な、生物として、産んだ親がその子を守っていきますよという大前提があって、だけれどもできない場合は社会が助けますということなのだと思うのです。できない場合、社会が助けますということがあるから、いきなり第一義的を抜くということにはならないと思います。生物として親に愛されたいと子どもは思って、いじめ等で虐待はされても、子どもはそばに帰りたいと言って、児相の一時保護所から帰るわけです。それでまた虐待が始まってしまったりするわけですけれども、そういう苛酷な中にあっても、子どもにとっては、親は親です。その親に対して社会が手厚く支援をしていくことで、その親御さんに親としての、もともとある子どもに対する愛情を取り戻していただくのが一番の目指す部分だと私は思います。
熊本の赤ちゃんポストとかも時々話題になりますけれども、本当にやむにやまれぬ状況でポストに赤ちゃんを持っていったときに、すごく丁寧にスタッフの方が対応される中で、やはり自分の身分を明かしてみようかとか、いずれこの子に会えるようにしようかとか、それが社会保障というか、社会のやるべき福祉という部分ではないかなというふうに私は思いますので、ここの保護者の役割の部分に、第一義的と入れるかどうかはともかくとして、検討委員会での文章の中では、「保護者は、子どもの主たる養育者であり」という部分が入っていることを残すほうが分かりやすい文章になる、子どもにとって父と母はすごく大事なものなのだということを分かっていただくことになるのではないかなと思いますが、何かあればお伺いします。
119【吉村子ども子育て支援課長】 すみません、先ほど第一義的責任というところの議論はというところがあったと思うのですが、やはりこちらは検討委員会でも第一義的責任というのを入れるか否かというところはすごく議論があったところで、検討委員会としても、多様な御意見をいただく場というところで、そこで決まりというわけではありませんけれども、やはり第一義的責任と言ってしまうと親にかなりの負担がかかるのではないかというところで、そこを入れるか入れないかというと、どちらかというと行政のほうは入れたほうがいいと、子どもプランにも書いてあるのだからというところはあったのですけれども、入れないほうがいいというような御意見が多かったというところがあります。
また、この第一義的責任というのが何か、先ほど大野委員も愛されてというところがあったと思うのですが、第一義的責任というのは、民法でいうと、親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負うということが書いてあります。その権利と義務というのが何かというと、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他、その子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならないというところが具体的な第一義的責任だと思っております。そこを委員会の報告書では、虐待をしてはいけないとかというところも書いてあったのですけども、そこは取ったのですけれども、市の条例案の保護者の役割というところには「保護者は、子どもの人格と尊厳を尊重し、子どもが大切な存在として受け入れられ、愛されて育つことができる環境を確保し、子どもの権利が保障されるよう努めます。」と、これがまさに親にとっての第一義的な責任としてやっていただく役割だということで、市はこのように書いております。

小美濃安弘
120【小美濃委員長】 大野委員、まだ質問たくさんありますよね、恐らく。(「はい」と呼ぶ者あり)ということでございますので、ここで暫時休憩いたします。
○午後 0時01分 休 憩
────────────────────────────────────
○午後 1時00分 再 開

小美濃安弘
121【小美濃委員長】 休憩前に引き続き会議を開きます。

大野あつ子
122【大野委員】 それでは、午後もお願いいたします。
午前中の復習なのですが、第8条のところ、保護者の役割について、第一義的責任を負うという部分はどうなのかということについては、こども基本法の基本理念のところ、第3条第5号に、子どもの養育については家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対して云々というところがありますが、それと同じ、そのとおりであるという思いが前提にあり、そして、第2条のところで保護者は養育するということが書いてあるので、ここではあえて、検討委員会報告書にあった、保護者が「子どもの主たる養育者であり」という文章は抜いて、その後のところから続いているということでよろしかったのかという確認を1つ。
ただここで、養育するということとか第一義的な責任を有するということが保護者のところに、条文の中にないことによって、市民の方から私が聞かれる中で、武蔵野市は子どもを社会が育てると考えているのかと、親が育てるのではないのかというような御意見を聞くことがあるのですけれども、そこについてはいかがでしょうか。
123【吉村子ども子育て支援課長】 復習とおっしゃったところについては御指摘のとおりです。市としては、こども基本法などにも基づいて、そのような認識で定義などにも書いてありますし、第一義的責任とはまず何かというところを具体的に保護者の役割に書いているところです。養育をするというところは、条例では、先ほど市長もおっしゃったように、こども基本法に書いてあるというところで記載はしておりませんが、ただ、委員会の報告の中の主たる養育者となると、主たる養育者とは何かというところになると、それは定義としては養育する者というところできちんと定義をしたほうがいいだろうということで、言葉の意味というところに保護者はなかったのですけれども、養育する者は保護者ですというところはきちんと書いているところです。

小美濃安弘
124【小美濃委員長】 もう一度質問してください。

大野あつ子
125【大野委員】 後半の部分のお答えがなかったかと思うのですけれども、ここで、第一義的な責任を保護者が有するとか、主たる養育者である保護者というような表現がないことによって、社会全体で子どもを育てるというふうに、もちろん社会全体で育てるのですけれども、その一番最初の部分というのは父母だよねというところがぼやかされているというか、武蔵野市は社会のほうが優先して子育てをするのですかというような誤解──私は誤解だと思うのですけれども──そのように考えてこの条文を読まれている市民の方もいらっしゃるのですが、そこについてはいかがですかという質問をしました。
126【吉村子ども子育て支援課長】 大変失礼いたしました。第1条の目的にあるとおり、市としては、社会全体としてというところは、それぞれの役割を明らかにして、その中で子どもを主語として、子どもが権利の主体として、地域の中の一員として暮らしていけるというところを目的としておりますので、地域全体でというところは考えております。こども基本法の中の第3条の第5号の趣旨のところでも、社会全体でということを趣旨としてこのように書いてあるということは、こども基本法の解説のほうにも書いてありますが、逆にこども基本法のところには社会全体でというのが見えにくくなっていると思うのですけれども、こども基本法と趣旨は変わっていないと思っております。

大野あつ子
127【大野委員】 ありがとうございます。こども基本法と趣旨は変わっていないということで、そういう意味では、私は、この第8条のところというのは、保護者が子育てにおいて、第一義的責任という言葉は使わなくてもいいと思いますけれども、やはり子どもの主たる養育者でありという、父母が子どもを抱き締めて愛情を注いで育てていって、その上でできないところというのは社会全体でカバーしていくのだというふうなことが明確に出たほうがいいと思っております。8条については、そこまでにします。
次に、24条、25条、26条のところで、今回25条が追加され、26条のところの項が追加されております。これを見させていただいたときに、この24条、25条、26条というのは、ほかの自治体ではいじめ防止対策推進条例というような形で、別建ての条例でよくつくられている。24条の初めにも書いてありますいじめ防止対策推進法という法によって、武蔵野市または教育委員会がつくっていくいろいろな機関や連絡会や対策委員会、そして問題調査委員会、そういうものの規定になっておりますけれども、ここに新たに追加してきたことから考えると、いじめ防止対策推進条例というものはつくらないで、もうここに入れたところで終わってしまおうということなのかなというふうに思うのですけれども、ここの条の追加、項の追加があった意図についてはどういうことなのかということをお伺いします。
では、そこまでお願いします。
128【村松指導課長】 24条からのいじめに関する条文に関しての御質問をいただきました。本市の子ども条例でございますけれども、理念条例だけではなく、やはり実効性のある条例であるということは、これまでの御議論の中でも出てきておりますし、先ほど委員御指摘のとおり、子どもたちのアンケートとパブリックコメントについても、いじめに関する権利侵害ということに関して悩みを持っているという声も聞いております。そこで、いじめ防止対策推進法に、条例によって定めることができるものとされているいじめ防止連絡会、また、いじめ防止の対策を実効的に行う教育委員会の附属機関としてのいじめ問題対策委員会、また、市長の附属機関としてのいじめ問題調査委員会を、附属機関でございますので、条例により設置するということでございますので、今回子どもの権利全般、その中でやはりいじめというところは重要な事案だということで、今回条例としているところでございます。
いじめの単独条例というお話で今御質問をいただいたところでございますけれども、基本的には、条例に記載した内容は、法ではできる規定でございますので、子どもの権利全般を守る趣旨から、設置することを条例にしっかりと明記して、子どもの権利を侵害するいじめ問題を解決する姿勢を示すものとして今回位置づけているものでございますので、これをつくったからつくらなくていいとか、そういうことではなくて、やはり子どもの権利をしっかり守るという観点から位置づけたものでございます。

大野あつ子
129【大野委員】 ありがとうございます。そうなのですけれども、先ほど朝一番の陳情者との質疑応答でもありましたが、この24、25、26が入ったことで、私学に行っている人はどうするのという部分が分かりにくくなってしまったと思うのです。この24、25、26というのは、いわゆる武蔵野市がとか、武蔵野市の教育委員会がやることについて、しかも学校でのそういういじめについてやることなわけですけれども、その前の23条というのは、子どもの権利条例が扱うゼロ歳から18歳まで、もうどこの学校に行っていようと、学校に行っていまいと、全ての子どもたちをいじめから守るのだよということが書いてあるわけですけれども、ここのところに来て急に、24、25、26で、これは武蔵野の市立の学校のことが書いてあるのだというふうに私は受け取っているのですけれども、そのことで、ではそこに当たらない私学の子はどうなるのという質問がさっき出てきたのだと思うのですけれども、この条例の流れからいくと、23条で全ての子どもたちのいじめは駄目ですよということを言って、そのまま権利擁護委員に行ったほうが流れとしてはいいのではないかなと思っておりますが、私学の子たちのことが分かりにくくなってしまうというふうなお考えはなかったのかということと、ほかの自治体の条例も、幾つも読ませていただいたのですけれども、基本的にいじめのほうの防止対策推進条例というものは、平成25年ですか、法が先にできているので、その直後に幾つかばらばらとできて、またちょっとしてからばらばらとできて、結構、子どもの人権条例よりもたくさんの自治体が設置している条例だと思うのです。
だから基本的には、子どもの権利条例をつくっているところも、いじめ防止対策とは別建てでつくっているのですけれども、その辺について何か、検討の中で。検討委員会の報告書では、23と24という形だったか、いじめ全般の話が出てきていて、素案から多分教育委員会の部分が出てきているのだと思うのですけれども、その辺の他自治体の条例と比べても、これは別建てにしたほうがいいのではないかなというふうに私は考えるのですけれども、そこについていかがでしょうか。
130【竹内教育長】 特別な条例を設置するかどうかということでは、武蔵野市は、今回の条例の制定の前は、特に条例の根拠はなかったわけですけれども、いじめ防止の基本方針というのは定めていて、その中で大事にしていることは、予防であるとか対処であるとか、あるいは解決については総合的なものですから、子どもたちが日常の中でいじめの基本方針に触れることが必要だということで、そのことをどういうふうに子どもたちに日常の中で伝えていくか、それを大事にしていこうということで、教室の中にポスターのような形で掲示をする、そのことによって、子どもたちの日常の中でいじめがいけないということが分かっていくという、そのことを大事にしようということで、殊さら専門の条例を設けて、それだけを切り出して条例化をするということではなしに、今回のような機会を捉えて、子どもの権利全体の中でとか、子ども全体の中でどのようにいじめについて予防していくとか、対処をしていく、解決を図っていくということが、全体の規定の中でそれが表せるほうが適切だろうということで考えて、私どもとしてはこの条例案の形になったというふうに認識をしております。

大野あつ子
131【大野委員】 ありがとうございます。そうですね、ただ、例えば例規集で検索をしたときに、いじめというワードでは引っかかってこないのです、別建てにしないということは。だからそういう意味でも、武蔵野市としていじめに対してしっかりと対応していくということを明確にするのであれば、はっきりと別に書いたほうがいいですし、先ほどから申し上げている、これは市立の学校についてのことが24、25、26に書いてあるのですけれども、この条例全体の流れとしてはゼロ歳から18歳までの子どもたちの基本的人権を守るという立場で書かれているので、ここで市立の学校のことだけ書くのだったら、陳情者がおっしゃるように、では私学はこういうふうに考えていますよとか、そこで私学はざっくり全部一緒で擁護委員やりますという感じに書いてしまうと、やはりどうしても誤解を生むように思うのですけれども、もう一度そこのところをお願いします。
それと、今日この後、議案に上がってきます議案第15号です。教育委員会の所管する計画の策定に関する審議会設置という議案が上がっていて、内容についてはこの後、審査することになりますけれども、4つの計画について、いろいろ計画立案する会のことを定義しているわけですけれども、住民投票条例から附属機関の条例設置ということを多分進められているということで、取り急ぎ条例に書こうという強い意志を感じるのですけれども、もともと素案には25条とか26条の後半の部分というのは入っていなかったわけですけれども、では、例えば25条は何かというと、教育委員会の附属機関のことを定義しているわけです。26条は、重大事件があった場合に市長が附属機関をつくるということが定義されているわけです。だから、この附属機関の定義を早くしたいのかな、条例設置したいのかなというような意図を感じているところなのですけれども、そういう意味もあってここに入ってきているのかどうかという部分をお伺いします。
132【村松指導課長】 市立学校のいじめに関することに関しては、委員は24条から26条ということでございますけれども、基本的には25条、26条だと考えております。特に25条後半からですけれども、いじめの重大事態が起きたときの調査等も含めて、25条、26条、これについては検討委員会の中でも十分議論されてきております。24条につきましても検討委員会の中で出てきているところでございますけれども、必ずしもこれは市立学校のことではないというふうに考えてございます。市立学校におけるいじめ防止ということもありますけれども、今回この条例に応じて、この連絡会に関しては、いじめの防止について、未然防止についてをしっかりと考えていく、子どもの権利を守っていくという観点から考えておりますので、そこについては市立の小・中学校だけではなく、私立学校にもお声かけいたしまして連絡会を設け、武蔵野市のそれぞれのスタンス、子どもの権利を守るところ、いじめから守るということ、未然防止を図るということ、そして市内の子どもたちが通っている私立の学校にも呼びかけていく、そのような形を現在、この連絡会のほうでは考えているところでございます。
あと、附属機関として早くということで何かをというわけではなく、しっかりと手続にのっとって、必要なものについてを条例化しているものでございます。

大野あつ子
133【大野委員】 ありがとうございます。大丈夫ですかね、市立学校以外の学校にも声をかけるという御答弁でございましたが、なかなか大本のいじめ防止対策推進法というところでは、この法律において学校とはという定義があって、そこのいじめ防止に努めるということになっています。そうしたら、例えば学校ではないところのいじめというのは、その法の精神から、法を前提にしているのだと含まないのかとか、武蔵野市教育委員会の及ぶ範囲というのはやはり、例えば高校生になると、もう本当に県外まで通われているわけですよね。いろいろなところに通われている中で、ゼロ歳から18歳までの子ども全体を考えたときに、私立に通っている子のことも考えてあげたいというお気持ちはすごく大切なことだし、ぜひお願いしたい、武蔵野に住んでいる子どもたちはもちろん、在学の子どもたちも守るという姿勢は大切にしたいと思うのですけれども、やはり市民の方から出てくる声としては、現実問題、では私学に武蔵野市教育委員会が乗り込んでいけるのかと、話ができるのかと、いじめがあって話ができるのかというところでは、なかなか私学は、例えば管轄としては東京都になるのですか。だから本来は東京都の教育委員会がやらなければいけないことであるかもしれないし、この分野というのは所管がすごく難しいというふうに私は認識しています。
だからこそ多分、他自治体は、いじめ防止対策条例というのは別建てにして動いていると、あくまでも子どもの権利条例については、ゼロ歳から18歳までの全ての子どもたちの基本的人権を保障していくのだということを全体に貫くという意味では、私は別建ての条例にしたほうがいいと思うのですが、もう一度お願いします。
134【竹内教育長】 委員が御指摘のいじめ防止対策推進法の中でも、地方公共団体の役割と、学校の設置者としての役割を区分して書いています。そういう意味で、先ほどちょっと課長が答弁したように、25条、26条のいじめ重大事態に関わる部分は、これは学校の設置者としての対応ですので、おっしゃるとおり、例えば国立学校であるとか都立の学校については設置者が異なりますから、いじめ防止対策推進法に基づく設置者の動きとして、それは法律上も規定されていますので、私どもとしては、そういう意味では、この前段の23条、24条は、地方公共団体として武蔵野市の役割を含めて書いていますし、25条、26条は重大事態の対処について、学校の設置者としての役割としての必要な記載をしていると考えております。

大野あつ子
135【大野委員】 分かりました。でも、やはり分かりにくいなというのが私の感想、思いとして、お伝えしておきます。
次に、最後の27条の権利擁護委員のところなのですが、これはさっきの陳情のときにもちょっとあったのですけれども、目黒区の子どもの権利条例では、権利擁護委員になることができない人というところとか、救済の申立てができない場合とかという、できない部分を規定しているのですけれども、こういう細かいことは規則で決めることになるから書いていないのか、その辺の対象外の部分みたいなものは書かなくてもいいのかということと、あと最後のところに、29条「前2条に定めるもののほか、擁護委員による子どもの権利擁護に関する必要な事項は、市長が規則で定めます。」という、ここの部分は先ほどの25条とか26条にも同じような項目があるのですけれども、この「規則で定めます」という部分が、権利擁護委員自体が私たちにとって初めてのものなので、どこまでを条例に定めて、どこから先が規則になっていくのかというのが非常に分かりにくいイメージになっています。
規則で定めると書いてあって、2年後ということで書いてあるので、いずれ決まっていくのだと思うのですけれども、その辺は今後、議会に対してはどのようなアプローチになってくるのか教えてください。
136【吉村子ども子育て支援課長】 すみません、目黒区では、なれない方というところがあるというところなのですが、こちらの推進本部会議でもそういう、なれない方をどこで定めるか、定めているところはあるのかというところがありまして、西東京や世田谷などは、兼職の禁止などは規則に定めています。西東京や世田谷も子ども条例をつくっていて、そこの一番下の雑則の委任というところで、その他のことは市長または教育委員会が定めますというところで規則で定めています。我々もこちらなどを見ながら、そのようにしております。
規則でどのようなことを定めるのかというところですが、まだ場所とか人選とかもこれからというところがありますので、どのようなというところはあるのですけども、大体西東京や世田谷など、今あるところの程度、擁護委員が調査活動を行う際に必要な書類上の手続であるとか、実際会議を開催する方法であるとか、窓口の設置場所とか開催時間であるとか、本当にそういう細かなところは規則で定めるのが妥当だと考えております。
失礼しました。議会に対して、もし必要があれば、行政報告などで御報告することも可能だと思っております。

大野あつ子
137【大野委員】 ありがとうございます。ぜひ、この権利擁護委員の部分、新しい取組でもありますし、自治体によっても、まだなかなか設置されていない部分で、期待する部分でもありますので、逐次適切な時期に御報告いただければと思います。
以上です。

藪原太郎
138【藪原委員】 では、よろしくお願いします。大野委員がいきなりがっつりとやってくださったので、なるべく重複しないように質疑しますけれども、もし一部重なるようなところがあれば、そこは御容赦ください。
まず、3条です。これについてお伺いしたいと思います。ここには保障されるべき子どもの権利が掲げられており、特に大切な権利として8つの権利が示されています。1、安心して生きる権利、2、自分らしく育つ権利、3、遊ぶ権利、4、休息する権利、5、自分の意思で学ぶ権利、6、自分の気持ちを尊重される権利、7、意見を表明し、参加する権利、8、差別されずに生きる権利、本当に、ある意味ではごく当たり前のことであって、でもこうやって明文化することで、いかにこれが大切なものかというのがよく分かるのですけれども、これらを条例に記すことでどのように保障していこうとお考えなのか。それがこの条例の中に示されているというふうには理解をしているのですけれども、それぞれこの8つの権利というのは幅がすごく広いと思うのです。具体的には、例えば安心して生きる権利は、どういう状況に子どもがある状況なのかとか、そういう感じで、全てを網羅することは難しいと思いますけれども、具体的な例で御説明をいただくことは可能でしょうか。いかがでしょうか。
139【吉村子ども子育て支援課長】 具体的なというところで言いますと、やはり、この中では第5章になると思うのですけども、子どもにやさしいまちづくりの推進というところで、実質的にはこのようなことをしていきますということを書いてあります。また、これからこれを推進していくための計画、推進計画が子どもプランとなりますし、第六次の子どもプランを来年度から策定していくというところがありますので、その中で具体的なもの、どのようにするかというところは判断していきたいと思っております。ただ、これをやるときに、具体的に市がどのようにするかというときに、市だけではやはりできないだろうということで、基本的には保護者の役割であるとか市民の役割であるとか、育ち学ぶ施設の役割を定めて、こういうことをみんなでやっていこうというところと、それでできないところについては、保護者への支援とか、市民への支援、育ち学ぶ施設へも支援しますという、そこを土台にして優しいまちづくりをしていきますというところと、権利擁護というところをつくっているという章立てなどになっております。すみません、具体的ではないのですけども、そのように進めていきたいと思っております。
140【勝又子ども家庭部長】 少し補足をさせていただきますが、この前段で検討された検討委員会の報告書、このときには具体的に、基となる考え方は示されています。これが全てということではないのです。ただ、この中では、例えば安心して生きる権利のところでは、例えば、子どもは安心して発言ができ、自己表現ができるとか、ここにそれぞれ8個の──このときは7個だったのですけれども──そのときには、こういう視点でこの権利が大切なのだということが一応委員会の中で示されて、それを議論して、そしてこの8個の権利を議論の末つくったという経過がありますので、具体的な考え方は、基本的にはまずここがベースになっているのかなと思っています。

藪原太郎
141【藪原委員】 分かりました。そうすると、今まで市が子どもに向けた政策であったりとか、そうしたものの方向性を煮詰めていくと、この8つになっていくし、今後市が何かをやろうとしたときには、この8つの権利がしっかりと、ないがしろにされていないかとか、そういった判断基準が市の政策、行政の進め方にきっちり意識されていくというふうに捉えておけば、それは一つの考え方としては正しいかどうか、ちょっとお伺いをさせていただきたいと思います。
142【吉村子ども子育て支援課長】 おっしゃるとおりだと思います。最後の第8章の条例の推進体制で評価と検証というところも設けておりますので、そのようなサイクルの中でもきちんと推進していくということをやっていきたいと思っております。

藪原太郎
143【藪原委員】 分かりました。
続いて、次は5条についてお伺いしたいと思います。ここでは育ち学ぶ施設というのが出てきます。ここで言う育ち学ぶ施設は第2条のほうで定義されていて、市内にある、学校教育法における学校の定義とされているので、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校になると思いますけれども、この条例は18歳未満が対象ということで、大学が除かれているのだろうなと思っているのですが、高等学校までが対象となると、いわゆる公立以外、武蔵野市立以外の学校、都立や私立、幼稚園も含む学校が市内には存在すると思いますけれども、ここでこの5条に「市と育ち学ぶ施設の関係者は、子どもが子どもの権利を知り、自分と他の人の権利の大切さについて主体的に学ぶ機会を保障します」とあるのですが、どのような形で機会を保障していこうと考えているのかというのをお伺いしたいと思います。
また、あと、子どもというのは、先ほどから陳情でもそうですし、前の委員の質疑でもそうですけれども、市外に通っているケースも多くあります。その場合、市の影響が届きにくいであろう、市外の育ち学ぶ施設、条例の中では、市内に限定されているから、これは育ち学ぶ施設に入らないと思うのです。でも、いわゆるその育ち学ぶ施設、市外にあるものに対しては、どのようなアプローチが今後行われていくのか、この辺についてもお伺いしたいと思います。
144【吉村子ども子育て支援課長】 第5条の市と育ち学ぶ施設の関係者が、どのようにこの保障をしていくかというところについては、具体的には、教育委員会であれば学校の中でというところがあると思うのですが、それが、第11条の育ち学ぶ施設への支援で、「市は、育ち学ぶ施設における子どもの権利を保障するための取組に対し、必要な支援を行います」というところと、「育ち学ぶ施設の関係者が専門性を高めるための研修と研究に自主的に取り組むことができるよう、必要な支援に努めます」、「市は、育ち学ぶ施設の関係者が働きやすい環境を整えることができるよう、必要な支援を行います」というところ、ちょっと具体的ではないですけれども、これに基づいてプランで何を支援していくか、こういう視点で支援していくというところがあると思います。
また育ち学ぶ施設は、意見表明のところでも、子どもが参加したり、決定に関わるようなところをやっていくということも書いてありますので、また学校教育計画などではどういうふうにそういうところをやっていくのかということは、具体的にそれぞれのところで検討していくものと思っております。
また、市外の学校にというところなのですけれども、市外の学校はおっしゃるとおり、こちらは市民の対象ではないです。条例というのは区域がありますので、市に関わるところになりますので、もし市内の子どもが市外に通っていて権利が侵害された、うちの定義で言う市民の子どもが市外で権利が侵害され、いじめに遭ったということであれば、先ほど、大野委員は分かりにくいとおっしゃったのですけれども、そちらはやはり権利擁護委員のところに来るなり、もし学校設置者の義務としてそこに相談のところがあれば、市外の学校できちんとやる。
それは、やはりいじめについても法がありますし、こども基本法もありますし、都についても条例もありますので、区域外についても対応するところは全てきちんと対応していただきますし、市民の子どもが権利擁護のところに来て、そこと調整するということになれば、必要な範囲で調整して、それは条例に基づいたり法に基づく中で協力をしていきながら、その子どもの最善の利益を考えながら、解決に向けて取り組んでいただくということになると思います。

藪原太郎
145【藪原委員】 分かりました。既に法律があるからそういういじめとかについては対策ができる。ということは、逆にこれまでそういった事例というのは、ちょっとこの質疑から外れてしまうから、答えられればでいいのですけど、そういうことを武蔵野市で対応したことがあるのかどうか、ちょっと脱線しますけど、それをお伺いしておきたいと思います。無理ならいいのですけど、一応お聞きします。
146【村松指導課長】 今回、教育委員会としては、御相談があった場合については、やはりその学校の設置者である都であるとか、私立学校であれば都であるとかそういったところを御案内するということがありました。あと、解決というところではないですけれども、やはりいじめの悩みに関する相談につきましては、教育相談センターのほうで相談に乗るという形、そういうようなことで受けていることはございますけれども、そこでいじめの解決の手段として、何か働きかけるというところまではいっていなかった。そこが今回この条例をつくることによって、この子どもの権利擁護委員に相談することによって、そこに働きかけるというところ、解決までいかなくてもそこに働きかけたり、こういうような事案が起きているということを、連絡、調整したりできることになると認識しております。

藪原太郎
147【藪原委員】 分かりました。解決にはいかなくてもというか、解決できるようにしてもらわないと困るので、そこはちょっとしっかりやっていただきたいと思います。
それでちょっと気になっているのが、この第5条なのですけど、「市と育ち学ぶ施設の関係者は、子どもが子どもの権利を知り、自分と他の人の権利の大切さについて主体的に学ぶ機会を保障します」とあるではないですか。先ほどからの御答弁だと、いじめとかそういったことに対しては既に法律があるから、いわゆる条例上の育ち学ぶ施設でない、市外の学校であってもアプローチはできると、そういう御答弁をいただいていると思うのですけど、今回、「子どもが子どもの権利を知り、自分と他の人の権利の大切さについて主体的に学ぶ機会を保障します」というこの保障は、市と育ち学ぶ施設の関係者が保障してあげなければいけないから、市外の学校に行く子たちは保障されるのか、されないのか、どうなのだろう、もしくは市としてこれをどう捉えているのか、その辺ちょっとお伺いしたいと思います。
148【吉村子ども子育て支援課長】 まさに育ち学ぶ施設とすると、市内の学校になってくるとは思うのですけれども、市に住んでいる子どもたちについても、今回、第4条の子どもの権利の普及啓発というところでは、11月20日を子どもの権利の日として、子どもの権利について広く普及、権利というのはこういうものですよと、自分とほかの人の権利の大切さについてもきちんと主体的に学んでいく機会になるような事業を行っていく、それを忘れないための日として定めることを御提案しています。

藪原太郎
149【藪原委員】 そうすると、例えば、武蔵野市立小学校・中学校、あとは育ち学ぶ施設だから、分かりやすく言うと武蔵野北高校とか、武蔵高校・中学校とか、この辺については学校も関係者となって、「子どもが子どもの権利を知り、自分と他の人の権利の大切さについて主体的に学ぶ機会を保障」するわけですね。
だけど市外に通っている子は、さっき御答弁にあった、その子どもの権利の日とか、あとは市がやる啓発活動で、それを市が保障していってあげる、そういう形になるのかなというふうに理解したのですけど、その理解が正しいのかということと、そうすると、同じ子ども、市内に住んでいる市民の子どもであっても、その辺の機会にちょっと差が出てきてしまうのかなと思うのですけど、その辺については市としてどう考えているのか。やはりきちんと機会を提供していかなければいけないと思うのですけれども、どうやっていこうとお考えなのか、これからかもしれないけれども、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。
150【吉村子ども子育て支援課長】 御指摘ありがとうございます。やはり条例というのは、その区域内に及ぶものと思いますので、市外の学校に対して働きかけるということはできないとは思うのですけれども、この第4条の市民というところには、保護者も子どもも入ってくると思うのです。市民や、学校などの育ち学ぶ施設の関係者とか、あとは市の職員に対しても子どもの権利の普及啓発ということを行って、やはり保護者から子どもに、子どもから子どもにという、お互いの権利の大切さを知るというところは、どうしても一人一人に市ができるものではないと思うので、啓発のパンフレットを作ったりとか、そういうことはできますけれども、それを市民、保護者が子どもに教えるとか、子ども同士で学び合うとか、学校の中で教えていただくとかというところで、広めていくことになると思っております。

藪原太郎
151【藪原委員】 そうすると、この部分をきちんとやっていくぞとなると、すごく大変だと思います。よほどしっかりと理解していただいた上で広まっていかなければいけないものだと思いますので、もし条例ができたのであれば、それはもうしっかりやっていただくしかないと思いますので、そこは頑張っていただきたいと思います。
あとは、大野委員の先ほどの質疑の中で、市内にある私学であったりには、紙でしっかりと配ってくださいと、そういう形で配布をしたという御答弁があったかと思いますけれども、お願いしたときの各学校、具体的にどこの学校がどうだったとかではなくていいですから、受け取った側はおおむねどういう反応だったのでしょうか。その辺をちょっと伺えれば伺いたいと思います。
152【吉村子ども子育て支援課長】 全ての学校に御連絡して、何部必要ですか、できれば全ての方に配っていただきたいのですけれどもとお伝えしたところ、本当に協力的に、何千部頂ければというふうにお答えいただいたりとか、高校生についてはタブレットでできるけれども、中学生はタブレットはできないので、中学生の分は紙で、高校生の分は1クラス何十枚、あとはタブレットでやりますとかと、それぞれ違いますけれども、大変御協力をいただいたと思っております。
また、その他説明会で学校関係者のところでも、説明いたしますということで私立にお声かけをしておりましたところ、ここは1施設なのですけれども参加していただいて、どういうものかというところはきちんと聞いていただいたり、本当に興味、関心を持っていただいて、お話を聞いていただいたと思っております。

藪原太郎
153【藪原委員】 分かりました。本当にそこの連携も大事になってくると思いますので、そこもしっかりとやっていただきたいと思います。
次に第6条です。ここに「子どもにやさしいまちづくり」というのがあるのですけれども、どういうまちづくりを想定しているのかというのを伺っておきたいと思います。
あわせてなのですけど、実は第7条にも、「市民は、子どもが権利の主体であることを認識し、子どもとともに、市民、保護者および育ち学ぶ施設の関係者と連携し、子どもにやさしいまちづくりを推進します」とあります。違ったかな。違った。ごめんなさい、第7条のほうが、「子どもにやさしいまちをつくることを目指します」だ。それで第6条のほうは「まちづくりを推進します」。これでまちづくりが2つ出てくるのですけれども、この2つというのは、向かう方向は同じで、市と市民の違いで、その温度感の違いみたいな感じで推進と目指すに分かれている感じなのかなと捉えているのですけれども、それでいいのか、違うのか、具体的にはどういうことなのか。また、このまちづくりについてもどういうものなのかというのをちょっとお伺いしたいと思います。
154【吉村子ども子育て支援課長】 これも先ほどお伝えしたように、やさしいまちづくりとは、第5章にある子どもにやさしいまちづくりの推進というところを、具体的には市が推進していく。その中には、市だけではできないところを市民と共に。市民というところには保護者や子どもも入ってくると思うのですけれども、皆さんと一緒に、子どもが権利の主体であるということを認識しながら、子どもと共につくっていく。それは具体的には第5章であるし、推進というところで言うと、子どもプランが推進計画になるところがあれば、具体的には子どもプランの中で議論して、それを議員にもお示しして、こういうまちづくりをしていきたいというところをお示ししながら、それを推進していくというところを書いております。

藪原太郎
155【藪原委員】 そうすると、ここで言うまちづくりというのは、ソフト面もハード面も含めてのまちづくりということでいいのかなと思うのですけど、どうでしょうか、確認させてください。
156【吉村子ども子育て支援課長】 おっしゃるとおりです。

藪原太郎
157【藪原委員】 分かりました。
次、ちょっと飛ぶのですけど、17条です。ここで、「子どもは、自由に自分の意見を表明することができます」。またあわせて18条には、「子どもは、市民の一員として、市のまちづくりに参加することができます」とあります。また18条の3項では、「市は、子どもが市政に対して意見を表明し自ら施策の実現に関わるための多様な仕組みづくりを推進します」と、こうあるわけです。これだけしっかりと子どもたちが市政にコミットできるということを保障してあるわけですから、これは私としてはすごくいいな、よかったなと思っているのです。
そうすると、今後検討されるであろう住民投票条例、これもこの子どもの権利条例というのは影響してくるのかなというふうに感じているのです。もちろんこれはこれから練る話だろうし、総務委員会の話になるので、ここで御答弁できるかどうかというのは難しいかなとも思うのですけれども、もし何かお考えなどあれば、可能な範囲でもいいのでお聞かせいただければと思います。
158【吉村子ども子育て支援課長】 こちらの第18条の「子どもは、市民の一員として、市のまちづくりに参加することができます」というのは、自治基本条例の第14条に、「市は、市民の市政に参加する権利及び市民が市政に参加する機会を保障するものとする」というものがあるのです。これは屋上屋になるかもしれないのですが、こういう自治基本条例にあることは子どもにも関わるものですということを、きちんと書いたというところがあります。
また、この「施策の実現に関わるための多様な仕組みづくり」というところは、11月の文教委員会のときにも御説明しましたが、これは本当に子ども会議であるとか、子どもにパブリックコメントを取ったところでは、意見箱であるとか、アンケートとか、いろいろな方法があると思うのですということはありましたし、住民投票条例はまた別で議論するところだと思いますけど、必ずしもそれだけではなくて、自治基本条例の第15条の市民参加の手続というところには、意見交換やワークショップとか、そのような様々なものがありますということが書いてありますので、それは子どもにもそういう機会があってもいいということを書いているところです。
また、こども基本法などでも、子どもの意見表明とか子どもの参加というところが強く書いてありますので、そちらがまたこども大綱などにも出てくると思いますので、そこでも趣旨を踏まえながら、子どもプランなどでも策定を検討していきたいと思います。

藪原太郎
159【藪原委員】 分かりました。いずれにしても先ほどの御答弁では、市が何かをやるときには、この8つの権利についても照らし合わせて考えるということなので、今後いろいろ何かをやるときには、もしこの条例が可決すれば、一定の影響を持つものだろうとは思っています。
それで、次は22条です。子どもに対する暴力、虐待及び体罰についてです。もちろん一刻も早くその状況を解決しなければならない状況において、児童相談所や武蔵野市子どもの権利擁護委員、関係機関が協力して必要な取組を行うとのことですけれども、この権利擁護委員というのは、この関わりの中でどういう動きをするのかなというのが気になります。もちろん多様なケースがあると思うので、一概には言えないのかもしれないのですけれども、おおむねの位置づけみたいなのがもしあるのであれば、お聞きしたいなと思います。
27条には権利擁護委員について示されていますけれども、ここの(1)に示されている「必要な支援をすること」。この必要な支援をするためには、いろいろ擁護委員ができることがないといけないと思うのですけど、その辺とかはどういうふうになっていくのかなというのを、ちょっとお聞きできればと思います。
160【吉村子ども子育て支援課長】 先ほど陳情者の方からも、民生委員とか様々な方がいる中で、権利擁護委員というのはどういうものか、混乱を来すのではというようなお話もありましたが、第16条の子どもからの相談の一番最初に、「市は、子どもが身近な場所で関係づくりを通じて困りごと、不安に感じることなどを気軽に話すことができるよう、多様な相談の場づくりを推進します」というところがあります。多様な相談の場というのは、やはりそれは子どもからの意見を聴くと、そんなことは親にしか言えないよというような回答もあったりしますけれども、親だったり、でも親にも言えないことを、学校の先生であったりとか、民生委員であったりとか、先ほど大野委員もおっしゃったように、その選択肢を増やすというところでは、権利擁護委員というのもあるということです。
この第16条の第4項では、「市は、子どもからの相談を受けた者が必要に応じて子どもを適切な支援につなぐことができるよう、多様な相談の場と関係機関との連携体制の整備に努めます」というところもありますし、第5項に虐待のことも書いてありますけれども、子どもがどこに相談に行くかということはこちらでは決めることはできませんので、様々なところ、本当に相談したいところに来たときに適切につないでいく、その子の解決に向けてつないでいくということになると思います。具体的な権利擁護の組織などについては、また市長が別に定めるとなっておりますけれども、その辺もきちんとできるように、これから検討していきたいと思います。

藪原太郎
161【藪原委員】 分かりました。これからの定め次第ではあるなという感じです。でもそこはきっちりと、今日出た意見なんかも反映させていただければと思います。
次、23条のいじめなのですけど、「いじめは、子どもの権利を侵害する行為であり、誰であっても、どのような理由があってもしてはなりません」と、これは全く当然のことで、いじめ防止についてはますます力を入れていってほしいと思うのですけれども、3項のところに、「いじめをした子どもに対しても必要な支援を行います」と。これも私は本当に重要なことだと思っています。
ただ一方で、これは別に武蔵野市という話ではなくて、いじめが行き過ぎてしまって、あってはならないことなのですけど、命に関わってしまうということも、残念ながらニュースなどで見聞きすることもあると思います。そうした場合に、実はそのニュースの報道の内容によっては、早い段階で警察が介入していればと感じるものもゼロではないのです。逆にだから、内部で解決しようとして結果として手後れになってしまう、そういうケースがまれに報道などであるのですが、そうならないように。もちろんこのいじめをしてしまった子に対するケアというのは、これも本当に大事なことなのですけれども、その辺のバランスも含めてどのようなお考えなのか、お伺いしたいと思います。
162【村松指導課長】 現在もいじめ問題等が発生した場合、またそれが犯罪に当たるものについては、警察とすぐ連携するようにということも含めて、この第24条の、現在も行っています連絡会の中には武蔵野警察の方にも入っていただいて、必ずすぐそういうときには警察と連携を相互にできるようにという体制を整えております。先日、国からも同様な通知が来ておりますので、改めて今回この条例も含めて、警察との連携、協力というところについては、学校のほうにも指導していきたいと考えております。

藪原太郎
163【藪原委員】 ぜひそうしていただきたいと思います。
あと、またちょっと脱線かもしれないのですけれども、そうしたケースの中には、武蔵野市がそうだというわけではないです、ニュースなどで見聞きする中では、今、指導課長は学校にもしっかりと指導していきますとおっしゃってくれているけれども、学校から上がってこないケースも、ニュースなんかでは出てきてしまうわけではないですか。ですから、武蔵野市においてもそういうことのないように、これはもう徹底してもらいたいなと思うのですが、御意見をお聞かせいただきたいと思います。
164【村松指導課長】 委員が御指摘のとおり、しっかりと学校に指導して、徹底を図っていきたいと考えております。

藪原太郎
165【藪原委員】 大分終わりに来ているので、あと、もしこの条例が施行されたとして、その後の検証体制。この検証というのはすごく必要なことだと思うのです。検証の結果や、もしくは時代の流れなどで、いろいろ条例の見直しや改正というのは今後必要になってくると思うのですけれども、先ほど陳述者の方もおっしゃっていましたが、その検証体制はどういうふうに取っていくのか、またその結果、例えば見直しや改正なども行われるものとして考えていいのか、それをお伺いしたいと思います。
166【吉村子ども子育て支援課長】 検証の体制については、先ほどお伝えした第8章の条例の推進体制の中の第31条で、評価と検証というところは上げております。子どもプランを推進計画と位置づけ、その推進計画の実施結果の評価と検証は、武蔵野市子どもプラン推進地域協議会が行うということになっております。また、この評価と検証は、必要に応じて当事者の子ども自身や権利擁護委員の意見を聴くということをやります。またそちらについては公表するとともに、必要に応じて改善を行うということになっております。
時代として実情に合わなくなれば条例を改正するというのは、どの条例も同じことだと思っておりますので、もしそういうことがあれば、改正などもあり得るとは思います。

藪原太郎
167【藪原委員】 分かりました。ではあと最後です。今回、学習者用コンピューターを利用して、権利の主体である子どもたちから意見を直接聴いたと。先生を通さずに直接聴くというのは、別に先生が悪いわけではないのですけど、直接聴くということが私は今回よかったなと思っているのです。やはり子どもたちの生の声を市がきちんと聴く、そういう姿勢も示せたと思うし、何か一つ前進しただろうなと思っています。
なので、ぜひ今後もこうしたヒアリングは必要に応じて継続していっていただきたいし、例えば子どもたちが、この条例がもし施行された場合はどのぐらい分かってくれているのかとか、新たに子どもたちからどんな声がこれから上がってくるのだろう、条例を受けてどういう声が出てくるのだろうとか、そういうことを今後もぜひ継続して、子どもたちの意見を聴いていってほしいなと思います。
ぜひこれについての御見解と、あとは、今回のこの条例案をつくるに当たっては、当事者である子どもたちが、もちろん回答してくれた子どもたちもそうですけれども、それ以外にも大勢関わってくれていると思います。大体どのぐらいの子どもたちが関わったのか、最後にこれをお伺いしたいと思います。
168【吉村子ども子育て支援課長】 令和3年度から子どもの権利に関する検討委員会が始まりまして、毎年武蔵野市ではTeensムサカツというので、年に1回、3月の末ぐらいにワークショップを開くのですけれども、そのワークショップをやるために、1年かけて実行委員の子どもたちを集めて、どんなふうにワークショップをやるのかの集まりがあるのですけど、それに令和3年度は17人の子どもがいて、検討委員会が2か月に1回──ちょっと少ないのではないかとおっしゃっていたのですけれども、奇数月に検討委員会があって、その合間、偶数月に子どもたちがそのことについて、今検討委員会はこんなことをやっていますということと、子どもたちの意見であるとかを話して、それをまた検討委員会にお話ししてということをやっておりました。
それで、最後の3月29日にTeensムサカツ2022春をやるときにも、34人の子、たかが34人と思うかもしれないけれども、本当に1クラスの子どもたちが集まって、しかも初めて集まったので、そういう権利とか分からないというところを、その17人の子どもたち、17人全てはいなかったのですけれども、その子どもたちが1年間通して学んできたことをその子どもたちに教えて、権利ってこういうものだけど、みんなで子どもたちの言葉をつくるときにどんなことが必要かなということをやって、この子どもたちの言葉のエッセンスをつくったのです。
それで、令和4年度はまた新たにその実行委員の子どもたちを集めたところ、今34人の子どもたちが、この子どもたちの言葉、そのエッセンスを集めたものを文章にしてくれたりということを、いろいろ本当にやっていただいています。パブリックコメントは、今お示しした数の子どもたちがやっておりますし、今度また3月の末にTeensムサカツ2023春というのをやるのですけれども、既にたくさんの子どもが集まって、すごく応募もきております。
そのときに、権利が尊重されるまちってどんなまちかなというようなことをみんなで話し合ったりもすると思うのですけれども、同じ子どもかもしれないし、限られた子どもかもしれないですけど、本当にすごくたくさんの子どもが、武蔵野市のこのパブリックコメントにもすごくいい意見とかも出してくれていますし、何人と言えばそれだけの子どもなのですけれども、我々と一緒に考えてくれた子どもたちだと思っています。

藪原太郎
169【藪原委員】 分かりました。すごくうれしそうに御答弁をいただいて、本当に子どもたちが頑張ってくれたのだなというのが伝わってきました。
あと、ちょっともし教えていただければ、前段でお聞きした、このヒアリングについて、今後もぜひ継続を検討していただきたいと思うのですけど、何かあればそこもお聞かせいただきたいと思います。これで終わりです。
170【吉村子ども子育て支援課長】 すみません、1点訂正が。令和3年度は15人の子どもたちが実行委員だったということです。
これからもヒアリングなどというところは、ムサカツはこれからどうしていくか、条例ができたところで、またよりよくしていくためにどうしていくかというところは、検討しながらも続けていきたいと思っております。

本間まさよ
171【本間委員】 では改めてなのですが、子どもの権利条例を制定する意義について、もう一度確認というか、お伺いしたいと思います。私は武蔵野で子どもの権利条例をつくることによって、子どもの最善の利益を保障し、また、子どもが守られるのみの存在ではなく、1人の人間として、社会の一員として認められ、参加、また意見を表明する、こういうことを保障していく、こうした条例になるというように思っておりますが、改めて、武蔵野で子どもの権利条例を制定する意義について御説明いただきたいと思います。
172【吉村子ども子育て支援課長】 委員がおっしゃるとおりだと思っているのですけれども、パブリックコメントとかを見ましても、すごく積極的に答えてくれる子どももいれば、800人以上ということですごいなと思いますけど、でも答えてくれない子もいるとは思うのですけれども、その子もきっと読んでくれたりとか、そこで義務教育なんて何だとかと書いてくる子でも、それに対して、我々が義務教育って教育を受ける権利を保障しているのだよときちんと答えたときに、それを読んでくれて、ちょっとでも考えてくれればいいなと思っています。
そういうことは、パブコメとか、制定する中でも意味があったと思いますし、制定された中で、教育委員会もそうですし、我々執行部のほうでも、そういうところを子どもたちに伝えていけるところは、いい条例になるのではないかと思っております。

本間まさよ
173【本間委員】 11月15日の文教委員会に報告された内容も、ちょっと後で聞きたいとは思っているのですが、子どもの権利条約は、日本政府は1994年に批准をしていますが、それとともに、批准した各国、それぞれのいろいろな状況というのは違っているわけですから、子どもが暮らしている状況によって、いろいろな求められるものは違ってくることは当然だと思っています。国は国としてしっかりしたものをつくっていくことは重要なのですが、子どもが一番暮らしているところ、だから武蔵野だったら武蔵野のところでそうした条例をつくっていくということは、私は大事なことだなと思っておりますが、その点についてはどのようにお考えになっていらっしゃるか、お伺いしたいと思います。
174【吉村子ども子育て支援課長】 本当におっしゃるとおりだと思っております。国や東京都はそれぞれの考えの中で条例や法律をつくっておりますし、それに基づいてやるところと、やはりそれでは地域の実情として、だったら武蔵野市はどうするのだというところをよりよくしていくということでは、今、武蔵野市ではいじめの関連のものを一緒に入れたとか、そういう総合的にやるということでは、またほかとは違ったところがあると思いますし、そういうところでも武蔵野市独自の条例というのは意義があると思っております。

本間まさよ
175【本間委員】 子どもの権利条約があるのだからそれでいいのではないかという御意見も一部にあると聞きましたので、それはやはり条約は条約、そして子どもたちが暮らしているところできちんとつくっていくことの重要性を認識されて条例が提案されたということを確認させていただいたところです。
では次に、意見を聴くということに関してお伺いしたいと思います。先ほど陳情者の方に、私はパブコメの素案のところで出された意見が370とお伝えさせていただいたのですが、最初に課長が本日の委員会で説明された内容、中間報告に関するパブコメでは、一般の意見と子どもアンケートの回答、その他ということで、合計1,614件あったという御説明は、11月15日の委員会で伺いまして、本当にこの間いろいろな意見を聴くという努力をされてきたのだなと思っております。
これ以外にも、コミセンだとかいろいろなところで意見を聴くというように、この間されてきた。このことによって、武蔵野市がこんなことを考えているのだよ、こんな条例の中身なのだよとか、子どもの権利ってどういうことなのかとかそういうことを、意見を聴くことによって改めて知ったとか、理解したとかというようなこともあったと思うのですが、その点ではどうなのかということについてお伺いしたいと思います。
176【吉村子ども子育て支援課長】 おっしゃるとおり、説明会については、資料でお出ししたとおり様々なところに行っておりますし、また説明会だけではなくて、パブリックコメントをやっていますということも、校長会であったり、青少協であったり、PTAであったり、民生委員であったり、様々なところに行って、もし説明会が必要であれば、こちらから出向いて説明しますよというような御案内も様々しております。
説明会の中で、先ほど陳情者がおっしゃったように、これで子どもが学校を休むと言ったら親はどうすればいいのだろうというお話があって、不安になるところがあると思うので、そういうところから、やはりそうなったらどうすると考えるところもすごく大事だと思いますし、そう言ってきた子どもをまず親はどう考えるのか、自分自身のこととして考えるというところでは、説明会に来たりとか、本当に今陳情者の方々も学ぶ会というのをつくって、いろいろ勉強していただいていると思うのですけれども、そういうことができたのも、こういう検討の中で市民の皆さんが考えてくれたり、この説明会に参加していろいろ質問したり、市民の方同士でお話しするということもあったのですが、そういう中で、皆さん、今この場でも学ぶ機会になったのではないかなと思っております。

本間まさよ
177【本間委員】 私は11月15日の文教委員会の資料を読ませていただいて、今、学校の校則ということに関して意見を言っていこうという風潮が広がってきていて、当たり前のことだと思っていたことが、いや、そうではないのだ、従わなければいけないのだと思っていたことが、そうではないのだ、自分たちは声を出していいのだと子どもたちが今思い始めてきたときに、やはり声を出していいのだよ、参加することができるのだよというように呼びかけられるのは、とても大事なことなのではないかなと思うのです。そういうような意見も多分あったのではないかなと思っております。
それともう一つは、あの11月15日の文教委員会のときに、私たち委員は条例案についていろいろな意見を言わせていただきました。それがまた今回提案した条例の中に反映されているというのは、委員としては、当然といえば当然なのですけど、なかなか反映してもらえなかったことなんかもかつてはありましたので、本当にそういうことを大事にされながら、議会、市民、そして市の職員の意見を聴くというようにつくられてきたと、すごく感じております。その中で担当の方は御苦労もされたというように思いますが、その点ではどのようにお考えになっていらっしゃるのかも伺いたいと思います。
178【吉村子ども子育て支援課長】 すごく私も勉強になりました。課長になって3年で、この間3年、この条例について検討してきているのですけれども、本当にこの3年で、保健センターもそうですし、条例もそうなのですけれども、結構いろいろ武蔵野市で考えていることを、後から国とかが言ってきたなというような感じがあって、それというのは、やはり武蔵野市が、市民とか職員とか、いろいろな人たちの声を聴いて、母子保健と子どもは一緒のほうがいいのではないかとか、権利条例というのはこういうふうにしたほうがいいのではないかということを、みんなで考えてきた中でよりよくしていこうとした中で、ああ、国とかもそう考えているのだというところがあったなとは思っております。
また、ちょっとさっきの話に戻るのですけれども、すごく勉強していった中では、いじめを一緒に入れたというところで、最初いじめも一緒に入れるのはどうなのかなと思っていたのですけれども、それはやはり総合条例の中で、検討委員の中でもいじめというのはすごく大事な要素として入れるべきだというところがあった中で、いじめ防止対策推進法の中では、児童はいじめをしてはいけませんということが書いてあるのですけれども、それをそのまま条文にしたときに、市民の皆さんから、児童はというところで禁止しているのってどうなのだろうとか、ただいじめをしてはいけないと禁止するだけではなくて、権利を侵害する行為だからいけないということをきちんと書いたほうがいいのではないかと、市民の皆さんからも議員からも意見があったと思うのです。そういう中でよりよい条例になっていったし、権利条例の中にいじめがあるということの意義もあったと思いますし、そういうところを我々も一緒に学びながらつくっていけたかなとは思っております。

本間まさよ
179【本間委員】 本当に課長は大変だったなとも思っているのですが、ただ本当に市民の方の意見や職員、また議員の意見も真摯に受け止めて、よりよい条例をつくっていこうとされている姿というように私は感じました。
この11月15日の議事録で、私ではない委員の方も、「今回、意見募集についての行政報告ということで、先ほどこの内容を言われたときには、正直な話、実に丁寧にされているなというのが実感です。スケジューリングにしても、本日の委員会があって、早速ここから意見募集が約1か月弱にわたってあるし、その途中で各コミセンのほうでもいろいろなことをされているのも知っています」と。丁寧にされていると、私でなくてほかの委員もそのようにおっしゃっていて、やはりそれだけそのように感じられたというように思っています。これは本当に、大変だったでしょうけれど、とても大事な作業だったのではないかなと思います。
次に休息について。これも意見がいろいろなところから出ております。休息をする権利というのは、子どもの体とか精神だとかが困難になったときに、子どもが自分らしく過ごすことができるように、休んだり、居場所を探したり、確保したりとか、そういうことを保障することが、この条例の中の趣旨だというように思っていますが、もう一度改めて子どもの休息ということに関して伺いたいと思います。
180【吉村子ども子育て支援課長】 本当にこちらの休息する権利も、我々行政のほうも、この必要性というのはいろいろ検討の中で学んできたことかなと思っております。本当に教育する権利を侵害するのではないかというような御意見などもいろいろありましたけれども、もちろん教育を受ける権利というのもありますし、休息する権利というのもあるし、遊ぶ権利と、様々なところ、その総合的なところで、それがいろいろないと子どもたちというのは心が成長していかない。教育を受ける権利だけでは成長していかない。
先ほどもお伝えした休息する権利というのは、その最適な健康及びウエルビーイング。教育のほうでも、ウエルビーイング、よりよく生きるとかよりよく過ごすことが大事だというところがあるのですけど、そこで休息する権利もすごく大事だということを言っています。教育、または何らかの努力から一時的に解放される、十分な時間が与えられることが必要であるというところで、先ほど日進市のところで睡眠の時間とかということもありましたけれども、もちろんそういうことも大事ですし、そういうことはきちんと趣旨・説明のところでも書いていきたいと思いますけれども、これが何かの権利を侵害するとかそういうことではないところは、これまでも学んできたところだと思っております。

本間まさよ
181【本間委員】 私もそういうように理解をしております。ところが、今回子どもの権利条例に御異論を持っていらっしゃる方、今は市民でいらっしゃいますけど、かつて武蔵野市政でもいろいろな役割を持っていらした、市民の方から見れば行政に関わってきた方の発言というのはやはり、何か正しいというように思われてしまういろいろな情報が、ツイッターなどで流れております。ちょっと見ましたら、今課長が言われた休息のことに関して、これは労働のことを言っているのだ、学校ではないのだというようにつぶやいているツイッターを見まして、これは間違っているなと思ったのです。
今言われたように、子どもの権利委員会の休息というところでは、「休息に対する権利を保障するためには、子どもたちに対し、その最適な健康およびウエルビーイングを確保する目的で、仕事──労働です──、教育または何らかの努力から一時的に解放される十分な時間が与えられることが必要」ですと書いてあるのに、何か1つだけ取ってしまって書いてあると、趣旨とは全く違うようになっていますので、やはりきちんと市民の方たちに理解していただくのは重要だなと思っています。今言われましたけれど、間違った情報が流れていることもございますので、市のほうの情報の発信、ぜひしっかり正しい情報をお知らせいただきたいなと思っています。
それと同様に、私は家庭ということについては、もちろんこれは第一義的なものであることは、もうそれは当然のことだと思うのですが、あまり家庭を強調するということで、例えば貧困で苦しんでいる子ども、また保護者を、追い詰めるようなことになってしまったらいけないなというように思うわけです。
文科省の調査で2021年10月に報告された内容、子どもの自殺ということなのですけれど、1974年から調査して、2021年、子どもの自殺が最多だったという大変悲しい報告があります。その中で、自殺の要因を、学校だけではなくて警察なども含めていろいろな情報を基に分析した結果で、家庭の不和というのが一番だというようになっているのです。その次が精神的な問題、進路の問題と続いているわけですが、やはり家庭というのをあまりにも強調し過ぎると、責任を強く押しつけていってしまって、その結果、子どもたちへの影響というのも考えられるのではないかなと思いますので、もちろん家庭は大事だというのは、それは当然のことなのですが、強調し過ぎるのはどうなのかなと思っているのですが、その点についてはいかがでしょうか。
182【吉村子ども子育て支援課長】 先ほど市長もお伝えしたとおり、やはりこども基本法に、子どもの第一義的責任が家庭にあるということの認識の下、国や地方自治体、公共団体や都がどのようなことをしていくかということが既に書かれていますので、そこの認識の下でというところは前提にしながら、市としてどういうことをしていくかを書いておりますので、その中で保護者の役割を第8条に書いておりますけれども、これはかなりすごい役割を書いております。これは民法などでも取っているのですけれども、こういうところは外してはいけないというところはきちんと書いておると思っております。

本間まさよ
183【本間委員】 分かりました。では次に、この条例が制定された後ですが、子どもの意見をどういうように施策に反映させていくのか、この仕組みづくり、これについてお伺いしたいと思います。
184【吉村子ども子育て支援課長】 これは今ムサカツなどでもいろいろ意見を言ってもらって、それを本当に市長にも来ていただいて、市長に聞いてもらって、市長もそれについて感想を言ったりとか、今実際学校で学ぶ場が欲しいといったときに、それをどうするかを行政のほうで考えながら、実現できるものはないかというところは検討していっております。そこを具体的にどういう仕組みにするかというところは、これからきちんと検討していきたいと思います。

本間まさよ
185【本間委員】 これはいじめの問題も含めてですけれど、子どもたちが市のいろいろな施策についていろいろ意見が述べられる場所、やり方、仕組み、これをぜひ条例に基づいてしっかりやっていただきたいなと思います。先進の自治体などの調査もしていただければありがたいと思います。
私はこの子どもの権利条例を議論したときの最初の頃に言ったと思うのですが、武蔵野市がこういう条例を制定するということは、もうとても大きく評価いたします。それとともに、条例をつくるということは、市にとってもすごく責任が生じることだと思っているのです。
この条例に基づいていろいろな施策も進めていくということになれば、人材の確保だとか、それに携わる職員の専門性とか養成だとか、それから予算、そういうことにも関連してきますし、市役所で、子ども家庭部と教育委員会だけでなくて、本当に全庁でこうした子どもの権利条例の精神に基づいた取組というのが求められてきますし、市役所だけでなく、関連するところにもやはりきちんと理解していただいて進めていただくということがすごく大事で、これは本当にある意味、責任は重たいのですということでもあると思うのです。この辺については今の時点でどのようにお考えになっていらっしゃるか、お伺いしたいと思います。
186【吉村子ども子育て支援課長】 本当に800以上のパブリックコメント一つ一つの回答を考えるときに、各課にも振って、公園のことであるとか、安全・安心のところであるとか、教育ももちろんなのですけど、様々なところでいろいろ子どもたちの声を聴いてもらって、見てもらってやっております。その中で、もちろん応えられること、応えられないことはあると思うのですけど、それにも真摯にきちんと答えていくというところは大事かなと思っております。本当におっしゃったように市の責任というところはありますし、もちろん予算をお認めいただいたりとかということで、議会にもこの条例をお認めいただくところから、責任を持って一緒にやっていっていただければと思っております。

道場ひでのり
187【道場委員】 ではお願いいたします。先ほどもほかの委員からもありましたけれども、文教委員会で素案が出てきたときにいろいろ意見をお伝えしました。今回の議案のところにはそういうものも丁寧に反映しているのが認められます。大変御苦労だったと思っております。今度は、これは行政報告ではなく議案ですから、まさに真剣勝負で、非常に厳しいところもちょっと意見を言わせていただきます。
順に行きますが、まず大前提の言葉の意味、議案として出ている第2条です。まず2番から行きましょう。市民の定義という。これは要するに、以前素案の段階でも確認しましたが、住んでいる人はもちろんだし、そこの学校に通う子もそうだということになると、非常に広範というか、市外の私立学校、国立学校、都立学校に通う18歳未満の子は全部該当する。そしてほかの区市町村というか、そういう自治体から来る子も該当するという認識をしておりましたが、それは全く変わらないという認識でよろしいか、御確認ください。
188【吉村子ども子育て支援課長】 委員がおっしゃるとおり、条例というのは属地主義というところがありますので、ここに住んでいる者だけでなく、そこに関わって市で活動する者も含まれてくると思っております。

道場ひでのり
189【道場委員】 分かりました。私の認識のままということで。そうすると今度は5番なのですが、育ち学ぶ施設。ここに「市内にある、児童福祉法に定める児童福祉施設、学校教育法に定める学校」とあります。となると、学校というのは、まさにきちんとここに入っているという認識でよろしいか、御確認ください。というのは、この後にほかの条文の中で表現が変わったところが幾つかあるので、その確認をしたいからです。
190【吉村子ども子育て支援課長】 市内にある学校は含まれていると考えております。

道場ひでのり
191【道場委員】 了解しました。そこでちょっと話が変わるのですけれども、午前中の答弁の中でちょっと気になるところがありました。もともと前回委員会のところでの指摘もありますが、今回の条例案に関しては、もともとは条約から来たものだと。当然日本国憲法やほかの関連する法律にそごが発生しないということは、この議事録にもしっかり残っております。そういうことで今回、文字の訂正ではないですけれども。
あっ、まずこれを言っておきます。非常に見やすい資料です。こうやってここが変わりましたよということをきちんとやっていただけると、非常に分かりやすくなっています。ありがとうございます。
それで、ここに書いてある第1条の「日本国憲法その他関連する法令などに基づいて」ということでありましたが、そこでほかの委員からの指摘というか、意見のところでは、家庭もありましたけれども、父母という表記がちょっと薄まっているのではないかと。その答弁の中には、当然日本国憲法やこども基本法等の関連法がそこに載っているから、ある意味当たり前のことだというような形で言われたのですが、やはり大事なものは入れておくべきではなかったのでしょうか。強調する必要はないのですが、強調ではなくてほとんどなくなっているのです。要するに、それを殊さら言う必要はないけれども、大事なものはやはり残すべきではないかと私は思うのですが、いかがでしょうか。
192【吉村子ども子育て支援課長】 保護者という定義の中の「子どもを現に養育する親」というところに、父母というのは含まれると思っております。先ほどもお伝えしましたように、父母という表現が、総務委員会でも、父兄ではなくて父母でもなくて、父兄参観から、今、保護者参観、保護者会とかと、言葉というのはどんどん変わってきておりまして、子ども・子育て支援法には、今父母という言葉は使っていなかったりとか、学校教育法でも保護者であったりとか、様々な新しい法律は、どんどん今、保護者というふうに変わってきているところもあります。
こども基本法は、子どもの権利条約から父母というところは取っているのだとは思うのですけれども、趣旨としては本当に変わらないとは思っているのですが、今、家庭の中の父母とか、いろいろ家族の中が複雑になっているというところから、法令でも保護者を使っているものと認識しております。

道場ひでのり
193【道場委員】 先ほどからの答弁や質疑の中でもありました。確かに親が虐待しているとか、実際は本末転倒な状態になっているということもあるわけです。そういうことからいえば、当然親が万能なわけでないわけです。それは分かるのです。ずっといわゆるこの基となる条約を読んでいくと、例えばこっちの条約のほうです。ガイドブックがありますけれども、第5条には親の指導を尊重すると入っています。そして先ほどから論議が多いのですが、18条には、子どもの養育はまずは親に責任があると。要するにプライマリーレスポンシビリティの話です。そういう大事な第一義というか、根本的にそこにあるとはっきり言っているのです。
だから、私は確かに言葉の使われ方とか用語が変わっていくというのは分かるのですけれども、やはりまずは親がしっかりとそういう役割を果たしていくべきだということは、残すべきというか、表記はすべきだと思うのです。これに関してはもう1回確認をお願いいたします。
194【吉村子ども子育て支援課長】 先ほどからの繰り返しになりますけれども、こども基本法に書いてある第一義的責任というところは否定するものではないというか、もちろん自治体としては認識して、そちらを書いております。
ただその第一義的責任と言ったときに、それは何なのか、第一義的責任というのはつまりどういうことかということを具体的に書いたのが、市の条例の中にあります第8条の保護者の役割というところであると認識しております。

道場ひでのり
195【道場委員】 説明は同じなので分かったのですが、そうしたら、しっかりここで答弁をいただきたいと思います。要するにこの保護者というのはしっかりと、まさにこども基本法等にある父母、これが第一義的になっているという認識でよろしいか、まず御確認ください。
196【吉村子ども子育て支援課長】 おっしゃるとおりです。こども基本法に基づいておりますので、あとは子どもの権利条約に基づいておりますので、そのような認識です。

道場ひでのり
197【道場委員】 分かりました。確認できました。
次に、論議されていました休息、これは第3条の子どもの権利ですね。4番目で休息する権利になったと。ちょうどこの訂正表のほうにもしっかりと書いてあります。もともとはここが違っていたわけです。子どもが休む権利だった。いわゆるこの原文で言うとレストです。休む権利がきちんと休息という言葉に変わっておりました。これはもう当然指摘させていただいたので、変わるものだと思っていたのですけれども、きちんと変わっていた、これはよかったということなのですが、結局一番肝腎なのは、それこそ検討委員会の報告書やら途中いろいろなことがあって、また大騒ぎになったりしていた原因というのは、学校を休む、何かそういう伝わり方がちょっと走っていって、それがいろいろな取られ方をしていったことがあったと思うのです。そうではないですよと。
ちなみにこれは調べてみたら、原文のところには学校というのは、スクールという単語が2つ出てくるのです。要するに就学率、登校率を上げようという表現でスクールが2回使われていたり、休むというのは、いわゆるアブセンスとか、動詞ならアブセント、もしくはオフです。オフなんという単語はなかったです。アブセントというのは、家族の欠落という表現で1か所ありました。要するに学校を休むというのは、もともとの原文にはないのです。
ただ、途中の報告書等、この9月に出てきた検討委員会の報告書にもありました。ここにはあえて細かいことは書いていなかったのですけれども、この緑色の報告書の15ページに、補足意見として、休む権利の制度化、子どもの特別休暇制度という議論もあったと。そういう意見が進められたとかではなくて、議論もあったと、ちょっととどまったわけです。それこそ報道のところでは、表現としては面白がって言われたのかもしれないけど、子どもに有給休暇を与えるような、何かそういうようなやゆもされたりしたわけです。
それで一旦騒ぎになって、ちょうどこの文教委員会で素案が出てきたときの報告の中でお話ししました。そういう論議もされたけれども、この素案では一切それがなくなりましたという確認をさせていただきました。今回はその「休む」という表現自身も「休息する」に変わって、きちんとなったわけです。
そこでよろしいですか。今度はこの条例の議案のほうの第13条です。1、2、3とこれは3項ありますけれども、3項のところで、もともとの素案のところは「学校」という表現が使われていたのです。ここです。もともとの素案のほうを読みます。「市は、子どもが休息を必要とする場合に、学校、その他の活動などを休み、多様な居場所で過ごすことについて、保護者および市民の理解が得られるよう、必要な啓発に努めます」と書いてある。それでこっちのほうはこの「学校」という表現が、先ほどありましたけど、「育ち学ぶ施設」に変わったわけです。たださっき用語の確認をしましたが、言葉の意味としてはこの育ち学ぶ施設というのは学校が含まれるから、実際としては学校は変わりない。
そこでお聞きするのは、この条例の案のほうには、趣旨・説明がついていない。いわゆる逐条解説とかそういうものはないから、これはどういう意図なのかということでいくと、この素案のほうの趣旨・説明の最後のポチには、「自分の意思で学校、その他の活動などを休み」と入っているのです。となると、ここで確認したいのは、この条例で上がってきた文章の中には、字面としては出てきませんけど、記述としては出てこないけれども、素案の説明であった自分の意思で学校を休むというこの意味、これは含まれるのかどうか、御確認いただけますか。
198【吉村子ども子育て支援課長】 素案のほうの18ページにも、「自分の意思で」の前に、「子どもは、休息を必要とする場合に」とついているというところを含めて、このところに学校は含まれると思っております。
先ほどもお伝えしたように、これは学校教育法などにも基づいておりますので、学校というところはきちんとした理由がないとお休みというのはできないし、学校長は、その理由をきちんと聞くということになっているところを含めて、もともと休むことはできるのですということは検討委員会の中でも議論があって、そこをきちんとお知らせしながら、それでも休息を必要とする場合、先ほど本間委員がおっしゃったように、教育の場面でもそういう中で、ウエルビーイングのため、自分の未来のために休む必要があると思うとき、自分で休みたいと思ったときには、親が駄目だというようなことを言ったら駄目なのかとか、そういうことではなくて、自分の意思で休むことも選択できるのだということはきちんと伝えたいですし、これは趣旨・説明にも本当にきちんと書いていきたいとは思っております。

道場ひでのり
199【道場委員】 これはやはり難しい。まず最初に私の言い方がよくない。文章を切り取って表現するのはよくない。確かに「休息を必要とする場合に、自分の意思で」ときちんと書いてありますので、これで分かります。
要するに、きちんとした根拠がしっかりしていないと。私は前回の委員会でも言いましたよね。サボるのと休息、休むというのは違いますよねと言って。今日は学校に行きたくないから。その理由が例えば精神的な苦痛や肉体的な苦痛やいろいろなもの、いわゆる根拠というか、合理的なものがあるなら別だけど、今日は家でテレビを見ていたいからとか、家でゲームをやっていたいから休みたい、そういうこととは違うということですね。一応御確認ください。
200【吉村子ども子育て支援課長】 違います。私は文教委員のパブリックコメントの道場委員へのお答えのところに、市の考え方で書いたのですけれども、委員が御指摘のとおりと考えているのですが、ただ、そのサボると休むというのはすごく分かりづらいところがありますので、委員がおっしゃったように、本当に周りの人がそれを気づくということや、子どもが休息したいと言えることが大切なので、そこのところをきちんと書いていきたいとお示ししておりますし、趣旨・説明でもそのように伝えていきたいと思っております。

道場ひでのり
201【道場委員】 まさにそこだと思うのです。今回の条例というか、もともとの条約の趣旨は。結局子どもの権利を書くのだけれども、実はしっかりと運用していくのは周りの人たちなのです。親もそうだし、周辺の人たち。子どもがそういうことをきちんと言えるような環境をつくってやるという、そういう話ですよね。子どもが休みたいから休むとかというよりも、きちんとそういう環境をつくるという、ある意味で言うと、子どもの権利の理念的な考えを。
もともとヒューマンライツ、人権です。後に回されたり、ないがしろにされたりしやすい、社会的な弱者の子どもたちに、人権がきちんとしっかりあるのだということを周りの人が意識して、それをきちんと自分で言えるような環境をつくるということだと。私も勉強して、どうやら、やっとそういうものだなと思ったのです。まずこの考えで間違いないか、御確認ください。
202【吉村子ども子育て支援課長】 おっしゃるとおりと思っております。この第13条の第3項でも、このような理解が得られるよう、必要な啓発に努めますというところで、きちんと啓発に努めていきたいと思っております。

道場ひでのり
203【道場委員】 ちょっと1つの話をしますけど、私はある場所、駅にいつも立っているのですけれども、毎朝みんな会社や学校に行くのです。つらそうに見える子もいるのです。きっとみんなどうなのだろう。泣きながら歩いている人は世の中にいません。表に立っているときは涙をこらえて、平然を装って。だけど心の中には穏やかではないことだってきっとあるわけです。家庭のことや、働いている人は仕事のこともそうだし、子どもだって部活のことや勉強のことや進学のことや、それこそいじめられたり、いじめたり、殴られたり、殴ったり、いろいろなことがあると思うのです。
あるとき、いつも会うお父さんがいらっしゃって、普通の日なのですけど、子どもを連れて歩いてきたのです。小学校4年か5年ぐらいの男の子だったのですけど、あれっ、今日は学校ではないのという自然な会話をしたら、「こいつ、今日何か休みたいと、ふっと言ったから、僕も会社を今日休んでちょっと海でも見に行くのだ」と言ったのです。何ていい会話だろうなと。ちょっとうちでは言えないような会話なのですけど、結局その家は、その子どもが親に言えるような環境ができていたのです。なかなか結構難しいことなのだけど、要するに親に信頼感というか、親にきちんとそういうことを言える、ある意味すごく健全な家なのだなと思って感動したのです。
だからそういうものがまさにこの今回の条例の趣旨というか、子どもがそういうつらいときにきちんと言えるような環境をつくっていく、そういうものかなと思いました。ですから、今私が確認しましたけれども、そういう趣旨で今回の条例をつくられたということで認識しております。
それで次に行きます。そうすると今度は、大事な言葉を一つ一つ、ちょっと確認させていただきます。条例の最初のところ、前文から入っていくのですけど、子どもの最善の利益をどう捉えるか。ベストインタレスト。だから、よく考えると結構難しいと思うのです。例え話で言うとどういうことを言っているのか、どういうことを理解されて今回の条例をつくられたか、子どもの最善の利益をどう捉えられているか、端的にちょっと教えていただけますか。
204【吉村子ども子育て支援課長】 子どもの最善の利益を守るというのが、先ほど言った父母や親、保護者の一番の関心事とならなければならないということが条約には書いてあるのですけれども、それをきちんとやるのが、保護者の役割にありますとおり、「保護者は、子どもの人格と尊厳を尊重し、子どもが大切な存在として受け入れられ、愛されて育つことのできる環境を確保し、子どもの権利が保障されるよう」努める、これをやっていくことが、最善の利益を守るというところにつながるのだと思っております。

道場ひでのり
205【道場委員】 ちょっと難しいです。最善の利益を、それをどうやって確保、担保していくかではなくて、最善の利益ってどんなものか。もっと分かりやすく、こういうものだと。それがないと、結局この一番の骨格というか、大事な柱がぶれると言ったらあれなのですけど、そこの考え、子どもの最善の利益って一体どんなものなのだと。この最善の利益をどうやってやっていこうかではなくて、最善の利益とは例えばどういうものなのですか。それをお聞きしているのですが。
206【吉村子ども子育て支援課長】 すみません、カードブックとかには、子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えることと書いてあります。
ただ、それを考えるときに、やはり子どもが権利の主体であるということでは、子どもが一番最初に決める、自分がこうしたいというのを決めるというところがあるのですけれども、そこを親が人格や尊厳を尊重しながら、その子の未来も考えて、その子を大切な存在として考えながら、その子にとって一番いいところは何かというところを親としても考えていくときに、例えば校則というところもありましたけれども、校則の中でスカートを短くしてはいけないというところを、何で、私はこうしたいと言ったとき、学校としては、それはこういう理由だから駄目なのだとか、親としても、こういう理由だから学校に言ったほうがいいのだとかということを、子どもが自分の意思としてきちんと言ってくる環境をつくることも大事ですし、それがあったときに、先ほど陳情者が、そう言われたら従わなければいけないのかという不安をおっしゃっていたけれども、そこは最善の利益を考えたときに、それが最もいいのかどうかというところは子どもと一緒に話をしていく。
その子によって、その最善の利益というのは違ってくると思うので、何かというところをはっきり申し上げられないのですけれども、それはその当該の子どもと一緒に考えていくことが必要だと思います。その第一義的責任が親にあるということは認めるところだと思います。

道場ひでのり
207【道場委員】 私はいろいろ考えました。子どもの最善の利益って何だろうなと。それで思い出したのです。タマネギとかニンジンです。おいしい肉は幾らでも子どもの頃は食べたのだけど、親が一生懸命ニンジンやタマネギをみじん切りにして、僕に食べさせていたのです。僕はぺっぺっと出していたのだけど。結局親は一生懸命、子どもが健康で大きくなってほしいから、嫌でも食べさせるわけではないですか。だから最善の利益というのは、子どもたちはある意味、経験も少ないから、判断能力だってまだ低いから、やはり一時的な拒否をするではないですか。苦いものは嫌だとか。
一番典型的なのは薬です。風邪を引いて、薬を飲めば治るのだけど、でも子どもはぺっと出します。だからそんなものかなと思ったのです。例えば注射だってそうかもしれない。病気を治すために。痛いから、子どもは嫌だ、嫌だと泣きます。だけど親は治したい。親は別に子どもに注射を打っていじめるわけでも何でもないではないですか。だからこういうものかなと僕は思うのです。簡単に考えると、子どもが一義的には拒否するけれども、親はその子の将来や未来を考えて、今我慢してでもよくするためにやる。
私が思う、非常に分かりやすい、自分の頭の中にかみ砕いて入れたときに、子どもの最善の利益とは、ニンジンやタマネギ、それこそ薬や注射、もしくは例えば私なんかスポーツをやっていますからあれなのですけど、練習もそうです。強くなるために、やはり限界まで体を追い込むわけです。だけど嫌ですよね、5キロも10キロも走ってこいと言われたら。だけどそれをやるのが、やはり例えばそのことでいうと指導者だったりするわけです。そして一つ一つ積み上げていって、能力が上がっていって、強い体、そして鋭い技術がついて、試合とかでも勝てるようになっていく。
私が思うのは、子どもの最善の利益というのは、いわゆる一時的な、瞬間的なことではなくて、親のような──親のようなと言ったら語弊もありますけど、周りのいろいろな社会経験のあるような人たちが、その子の将来や未来のために、今しっかりやればきちんと返ってくると、そういうものが子どもの最善の利益だと思うのですが、いかがでしょうか。私の考えは間違っていますか、ちょっと確認してください。
208【松下市長】 先ほど課長が答えたように、その子にとって、そのときに、年齢とかにも応じてだと思いますが、最もよいことは何かと考えるのが最善の利益だと思いますので、今、スポーツや食べ物を例に出されていましたが、それもその子どもの本質だったり、子どもの特性だったりにもよりますので、スポーツをあまり好きではなくて、スポーツをそんなにやっていきたくない子に、5キロ、10キロ走れと強いることが最善の利益かどうかというのは、ちょっと分かりませんので、そのときの年齢や、その子との関係性や、その時期にもよると思います。
最もよいことは何かということが大事であって、具体例として挙げることはできるかもしれませんが、今対象の相手がいない中で、5キロ走ること、食べ物はこれというのは、なかなか特定はできないかなと。想像することができても、この場所で特定はできませんので、相手があって、また関係があって初めて成り立つことかなというふうに思っています。

道場ひでのり
209【道場委員】 話がこじれるのであまり言いませんが、そういうことでいうと、分かりやすく、難しいことを簡単に読み砕くというのは実はすごく大事なことで、よくあるのは、簡単なことを難しく言う人がいるのですけど、あまりそういうことをおっしゃらないほうがいいと思います。
私は今単純に。だってスポーツをやっているということは、スポーツの選手に対してやっているわけで、嫌な子にスポーツをやらせるわけではないではないですか。今言っているのは、指導者と選手との話をしているわけですから。それは市長がそこで話に無理やり入ってきたわけだから、それはいいのですけれども、一応課長、そういうことでよろしいのでしょうか。
今回のこの条例に関しては、課長が3年間、手塩にかけてつくられてきているわけなので、この子どもの最善の利益というのは、要するに一時的な利益ではなくて、将来も見据えて、その子にきちんとベネフィットが返ってくるような。ベネフィットが返ると言ったらちょっとあれだけれども、その子のためになるものだと思って。要するに私が例で挙げましたが、タマネギやニンジンや薬や注射。これは非常に短絡的で簡単なかみ砕き方なのですけど、そういうことでよろしいか、御確認ください。
210【吉村子ども子育て支援課長】 先ほどこのカードブックのことで御説明しましたが、このカードブックも、すごくいろいろな御意見をいただきながら考えてつくった結果がこれだと思うのですけれども、そこに書いてあるとおり、市長もおっしゃったとおり、子どもに関することが行われるときは、その子どもにとって最もよいことを第一に考える、本当にシンプルに言うとここだと思っております。
それはやはり、今、市長がおっしゃったように、子どもにとってタマネギがいいかどうかというところは、その子どもにもよりますし、本当に蕁麻疹が出るほど駄目な子にそれを食べさせるとかと、そんな具体的なことではないとは思うのですけれども、この例が正しいかどうかと言われると、ちょっとそこはお答えできなくて、最善の利益というのは、このカードブックにあるところが、ちょっと突き詰めると具体的ではなくなってしまうのかなとは思っております。

小美濃安弘
211【小美濃委員長】 道場委員、まだたくさんありますか。ちょうど2時間たったので。

道場ひでのり
212【道場委員】 たくさんある。

小美濃安弘
213【小美濃委員長】 たくさんあるならここで休憩したいと思います。
暫時休憩いたします。
○午後 3時00分 休 憩
────────────────────────────────────
○午後 3時20分 再 開

小美濃安弘
214【小美濃委員長】 休憩前に引き続き会議を開きます。

道場ひでのり
215【道場委員】 では気分を変えて、引き続き質問をさせていただきます。子どもの最善の利益というものはいかなるものかということで、いろいろ話をしておりました。要するに、これを長々する必要もありませんから、端的に言うと、一時的なそういうものの判断ではなくて、総合的に判断する周りの人間が、その人間、すなわち子どもに対して最良になるものが、いわゆる子どもの最善の利益になるということで、この認識で間違いないですね。御確認ください。
216【吉村子ども子育て支援課長】 先ほど本間委員からも、子どもの権利委員会・一般的意見というのが出ておりまして、これは子どもの権利条約に基づいて、子どもの権利を保障していくために、締約国が施行して実施していくためのきちんとした理解をするためにということで、権利委員会というところが一般的意見というものをつくっているものです。(「国連」と呼ぶ者あり)すみません、国連がつくっているものです。
その中に子どもの最善の利益という説明があって、長いのではしょりながらなのですが、「子どもの最善の利益の概念は複雑であり、その内容は個別事案ごとに判定されなければならない」とか、あとは「この概念は、当事者である子どもたちが置かれた特定の状況にしたがって、その個人的な背景、状況およびニーズを考慮に入れながら個別に調節・定義されるべきである」などということが書いてありますので、ちょっとここで、それがそうですということをお答えはできないものであると思っております。

道場ひでのり
217【道場委員】 ですからそれを実は言っていたのです。スポーツをやっている選手に関して言えば、そういう指導者の苦しいことだって、選手が強くなるためには大事だから、特定の人です。私は特定の例を挙げて、ただ言っただけなのですけど、これで理解できました。結構です。ありがとうございます。
次に行きます。ちょうどやろうと思っていたところがありまして、第10条です。保護者と家庭への支援などとあって、これってちょっと後退した感じがするのですがどうなのでしょうか。この素案の中には、結構経済的な支援もするとか、趣旨・説明にも書いてあるのです。これは当然、例えば子どもたちの保護者、親とかもそうなのだけど、そこの経済的な支援をやるというようなところが前にあったのですが、これはどうなのでしょう。ここは当然そうなると予算も取らなければいけなくなったりすることなのですけれども、これはどういう変化があったのか。そういうものに対して、経済的ないろいろなサポートをするのか、しないのか、それをやめたのか、御確認いただけますか。
218【吉村子ども子育て支援課長】 ここの第10条は、委員会報告から素案にするときに、その経済的支援というところは、市の検討の中で、趣旨・説明などに入れておるところでありますが、素案から条例案にしたところで変わったところは、第2項の一番最後が「必要な啓発および支援を行います」とありましたが、パブリックコメントで、まずは支援ということを入れたほうがいいのではないかということで、「必要な支援と啓発を行います」と、ここの順番が入れ替わったところが変わりましたが、もともと経済的な支援ということは素案の段階から入っておりませんでした。

道場ひでのり
219【道場委員】 これもさっきの話ではないけど、素案のところでは趣旨・説明があるので。こっちの素案の16ページの趣旨・説明、2番目に、「市は、保護者の子育てにおける負担を軽減するため、経済的支援のほか、必要な子育て支援サービスの提供を行います」と書いてあるのです。要するに、文章が隠れているだけで、趣旨・説明がありませんから、これは生きていると思ってよろしいか、御確認ください。
220【吉村子ども子育て支援課長】 子どもプランの中でも経済的な支援というところで、今、コロナ禍で給付金があったりとか、児童手当があったりとか、ひとり親の児童扶養手当があったりとか、もちろん高校生まで医療費を助成とか、そういうところも含めての経済的な支援はあります。また、それに新たなことをやるかというところは、これからの検討になると思います。

道場ひでのり
221【道場委員】 要はあるわけですね。分かりました。安心しました。後退してしまったのかなと思って、ちょっと心配したので、以上確認しただけです。
次に行きます。もともと条約があって、そこから条例をつくりますよというときには、武蔵野市独自ということに対して、ちょっとこだわりというか、確認しました。要するに、そうはいっても基本は条約や憲法や関連法律、そういうものから外れたものではないということを確認させていただきましたが、独自となれば当然いろいろなものが、簡単に言うと特色が出るわけです。
今回のこの議案の条例の内容を見て一番感じるのは、いじめ問題です。第6章以降の子どもの安全から言及が始まって、いじめの防止があって、権利擁護委員の明記が入ってくるわけです。当然こういう話というのは、条約のほうには具体的にないですから、まさにそれが独自性の表れかと思うのですが、これがそういう私が言っている独自性と捉えてよろしいか、御確認ください。
222【村松指導課長】 委員が御指摘のとおり、本市の子どもの権利を守るという観点から、いじめに関する問題についてもしっかり守っていくというところでは、独自性だというふうに捉えております。

道場ひでのり
223【道場委員】 11月15日の文教委員会の中で、これに関しては詳しく確認も進めさせていただいております。このときに一つの問題点というか、イシューとしてあったのは、私学の話です。教育委員会が管理といったら変ですが、所管をする市内の市立の学校の場合は、それは対応できるのかもしれないが、先ほどの市民、要するに用語のところの確認もありましたけれども、市外の学校に通う市民、要するに住所が武蔵野の子も当然対象だし、よそのところから入ってくる武蔵野市の私立の学校、何校かありますが、そこも当然対象になると。その対応をどうするのですかというお話を聞いておりました。
そのときにいろいろこういう手法があると。例えば東京都と連携を取るとか連絡をするとか、そういう話もありました。ここなのですが、このしつらえ、この状態で、要するに市のほうは教育委員会の部分に関しては結構しっかり明記がされていて、これは当然そういう機関を使ってやるわけですから、それは可能かと思うのですが、市外、私立、国立及び、要するにほかの市区町村から来る市内の私立学校に対しては、このしつらえで対応可能でしょうか、御確認ください。
224【村松指導課長】 基本法に基づき行っているところでございますので、今できるところをしっかりと市として位置づけたというところが今回のしつらえでございます。ほかの私立学校につきましては、都の条例のほうにもありますとおり、例を挙げれば、都のいじめ防止対策推進条例のほうにそこは位置づけられているところでございますので、私立学校においても、重大事態等が発生した場合については都知事に報告するという形になりますので、東京都の仕組みの中でしっかりと解決や調査とかがされるものだというふうに認識してございます。

道場ひでのり
225【道場委員】 その作業というか、その機能を、ここでいうと権利擁護委員がやることになるのでしょうか、御確認ください。
226【吉村子ども子育て支援課長】 いじめ防止対策推進法でも関係機関との連携ということが書いてありまして、「国及び地方公共団体は、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援、いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言」などを、「関係省庁相互間その他関係機関、学校、家庭、地域社会及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備に努めるものとする」ということは法の中に書いてありますので、この法に従って地方公共団体や国は連携しながらやっていくものだと思います。こちらの権利の条例のところとはまた別ですが、法律に基づいているものですので、そこはきちんとカバーはできるものと思います。

道場ひでのり
227【道場委員】 法的根拠があるから、法律に基づいて機能する機関がきちんとやるということで理解しました。
11月15日の委員会のときには、ここに書いてあります。ちょうど課長が、私がその辺りのことを質問したら、「その中で、子どもが、その権利が侵害されていると感じて、救済を求めてきた場合には、そのための何らかの手段を取るということは、27の権利擁護委員の仕事になってくると思います」とお答えされたのです。そうすると、法律の根拠のあることに関しては、それはさっきの答弁でもありましたけれども、その担当の機関が動く。それは分かるのです。
そうすると、権利擁護委員の法的な根拠というのはどうなるのでしょうか。どういう定義で、どういう身分でといったら変ですけど、あなたはどういう権限でこういうことをされているのですかと。例えば子どもがどこか市外の学校に行っていて、自分を助けてくれと言ってきた場合、当然これは今の話で言えば、擁護委員が動くのだと思うのだけれども、擁護委員が行った場合、どう説明するのですか。どういう法的な根拠があるのか、身分がどうなのか、そこをお答えいただけますか。
228【吉村子ども子育て支援課長】 まさにこの子どもの権利条例が市の条例として、この権利擁護委員というのを置きますので、これが根拠になると考えます。

道場ひでのり
229【道場委員】 用語の確認でもありましたけれども、それは当然市民として該当する、対象となるということで、そういうことでいうと動く根拠にはなるのだけれども、相手の学校とかから鑑みれば、それは武蔵野市さんの条例ではないですかということを言われたりしないですか。そこなのです。要するに、先ほどのいじめの話ではないけれども、いろいろな関係の法律が整備されていれば法的な根拠で動けるし、ある意味の強さもあるのかもしれないけれども、武蔵野市の条例で制定されたものが、ほかに行って通用するのかなという、そこをお聞きしているのです。だから条例であるからそれはそうなのです。だけどそれは通用するものなのか、御確認ください。
230【吉村子ども子育て支援課長】 子どもの権利擁護委員は、市民である子ども、例えばその子が市外の学校でトラブルに遭ったというところで、もしその子どもが相談に来たということであれば、まずはその子どもの相談に乗ります。それで、もしその子どもが市外の学校の、そこの方との調整を望むのであれば、それは市外でありますので、権限の及ぶところではないかもしれないですけれども、必要な支援をするということで、権限として、その学校がそれに対応しなければならないというようなところには及びませんけれども、要請するなり、必要な支援は行うものと思っております。
それに対して、国の法律などには関係機関が連携するように努めるというところはありますので、法律や都の機関とも連携していく、ほかの学校の設置者も連携していかなければならないところはあると思いますので、そこは連携するようにお願いしていくことになると思います。

道場ひでのり
231【道場委員】 そうなると、基本的には強制力というか、効力が働かない世界にいくことは認識されているということですね。
232【吉村子ども子育て支援課長】 子どもがどのようにお願いしているかというところで、子どもがそことお話ししてほしいということであれば、子どもの思いとしてそれをする、子どもがそれで謝れとかというところを調整してほしいとか、そういうことにはもちろん及ばない、市内であってもそこは相手のあることですので難しいとは思うのですけれども、その子どもの思いによって動くということはできると思っております。

道場ひでのり
233【道場委員】 正直効力がなくてもやるというのは、私はそれはいいのだと思います。大事なことだと思います。要するに救済を求めてきているわけだから、それは何とかして助けてやろうと、そういう動きをやはりやるのが大事だとは思います。そういうことでいうと、ある意味チャレンジングです。ある意味、ないものをこうやって条例でつくってやるときというのは、どうなりますか、ああなりますかと言ったって、今までやったことがないのだから、正直な話、説明もできないのです。新製品を出すのと一緒だから。
そうなると、だけど、今課長がおっしゃっていた、どうなるか分からない、だけど救済を求めてきたらきちんと動くというのは、これは一番肝腎なことなのです。だけど、一旦こうやって条例をつくってしまうと、これに頼ってくる人は必ずいます。陳情者だって。そういう条例があるから、うちの子どもが今直面しているこういう問題を何とか解決してくれないかと来るのです。
そのときに、やはり動くのはもちろんなのだけど、きちんと成果を出さなければいけないです。すごくやりたい理念があって、そういう子どもをしっかり守っていこうという中でこういうものをつくるのだけど、やはりきちんと動かないと駄目なのではないかと思うのです。成立した場合、要するにこの条例が通った場合、そういう陳情者とかが来ることを想定されていますか。

小美濃安弘
234【小美濃委員長】 傍聴席の方、少し静かにしてください。
235【勝又子ども家庭部長】 今、この27条のところですね。市外の施設と市内と何が違うのかというところは、ここに書いてある7項とか8項とかです。例えば8項は、「市と育ち学ぶ施設の関係者は、擁護委員が行う調査と調整に対して協力しなければなりません」。ここが市外の学校には該当しないのです。市内の学校は私立であっても、ここで協力しなければならないと書いてありますから、これが適用されるわけです。ただ、市外の学校については道場委員が御指摘のように、協力しなければならないというところは課されていないわけです。市外ですから。
ただ、一番上のこの権利擁護の職務、「子どもの権利の侵害についての相談に応じ、必要な支援をする」、「子どもの権利の侵害について、必要な調査をする」。これは定めてあるわけで、これは市外はやらないとか、市外は該当しないということではありませんので、もしそういう方が相談に来れば相談に乗ります。市外の学校にも当然行きます。それで協力をお願いする。他市の事例でも、市外の学校についてどういうふうに扱うのかと調査しましたけれども、やはり協力をお願いすると、こういうふうに。市内の学校ではないので、効力が及ばないのはもう十分認識していますけれども、子どもから相談が来れば、当然ここに書いてある職務の中で協力をお願いする、情報を提供する。
例えばそれが物すごく重い、犯罪によるような、いじめも犯罪の域であれば、それはまた違った手段でアプローチをすることもできますし、それは内容によって。ただ何もしないわけではなく、相談があれば必ずそういうところにも。犯罪の場合はちょっと別ですけれども、当然課長が答弁したように、子どもの思いが必要なので、子どもの意に反してやることはできませんが、子どもが望めば、それは市外の学校であっても、協力、要請することはできると思っています。

道場ひでのり
236【道場委員】 部長から力強い言葉ですね。当然やると。やはりせっかくこうやってつくるのだから、まさに独自性を表したところなのです。だからこれはやはりつくる以上は徹底的にやってください。
質問していたのは、もう既にそういうものが来る。例えば陳情者が来るとか。どうだろう、いろいろな昨今のこういういじめもそうだけれども、子どもの人権をいろいろ侵害するような事件とかもあるではないですか。そういうことでいうと、何にも考えていないとはまさか思わないのですけれども、一体どのぐらいのことを想定されているか。さっき陳情が出てくることとかは考えていますかとかとお話ししましたけど、そういうことは何かシミュレーションされているか、お答えください。
237【吉村子ども子育て支援課長】 これは条例の検討が始まる前に、市長ほか、世田谷に視察に行ったりとか、様々なことをやって、どれぐらい来ているのかとか、その報告書をどんなふうにやっているのかというところは見て、そういう状況であるということはきちんと確認しております。またその中で、この条例が施行された後も、準備期間として2年以内というところはいただいておりますので、他市の状況を見ながら、最近始まった中野区であるとか、小金井市であるとかもいろいろありますので、様々なところの状況がどういうものかということを検討しながら、武蔵野市らしい権利擁護委員を検討していきたいと思っております。

道場ひでのり
238【道場委員】 何でも設計図をつくるときには、どういうものになるかということを考えながらつくるわけだから、当然調べられているとは思っていたのですけれども。必ず困った人が来ます。私らはやはり聞きますから。あちこちで、私立の学校に行っていて、いじめられてどうしようもない、学校をやめたら行くところがなくなってしまうとかと、そういうようなお話も聞くのです。実に切実な話です。もう本当にこうやってつくるのだったら、きちんとそれを実行していかなければいけないという気持ちだけは、絶対になくさないでください。
それで、この27条、権利擁護委員のしつらえがちょっと心配なので聞くのですが、例えば27条以降、「権利擁護に関する必要な事項は、市長が規則で定めます」とか、例えば擁護委員は市長が委嘱しますとかとあるのですけど、ここでこの条例を通してしまうと、そこら辺がもうコントロールがつかないと言ったら変なのですが、午前中の質疑でもありましたけど、議会に対して逐次報告をいただくというような趣旨のことを聞きましたが、よりグリップはきちんと、みんなが見て。こんなのは恐らく別に悪いことをしているわけではないではないですか、きちんと機能すれば、です。それをきちんと見える化というのはどうやっていくか。恐らく行政報告しますとかその程度なのかもしれないけど、何か考えている施策ってありますか、お答えください。
239【吉村子ども子育て支援課長】 午前中にもお答えをしておりましたが、規則というのもきちんとつくっていくところですが、規則というのもこの例規類集には出てきますので、どういう規則をつくっていって、どういうふうにやるのかというところは出てくると思うのですけれども、規則で定めるものというのは、権利擁護委員の相談とか、救済の申立ての方法であるとか、調査、活動を行う必要な書類上の手続であるとかという、今必要な組織に関するものであるとか、任期であるとか、附属機関としての必要なものは全て、この条例の中に入れていると思っております。
そのほかの細かいところは規則でお示ししますし、それは見ることができますし、また、どういうふうにやっているのかということは公表していく──ちょっと公表できないことも、もし個人情報とかがあればというところはありますけれども、きちんとどういう活動を行っていくのかは、行政報告等させていただきたいと思います。
240【勝又子ども家庭部長】 条例の中身について、今、課長のほうから説明しました。この条例に定めるべき部分については自治法務課とも確認し、必要な事項は全て定めていると認識しています。
規則も、今、課長から説明しましたが、今後の議会への報告の仕方ですが、当然適時適切に行政報告等はしますが、例えば権利擁護委員ですとか、設置場所ですとか、必要な調査員をつくるためには予算が必要になりますから、当然具体的な形にするときには、予算審議という形で議会にはお認めいただきます。また権利擁護委員も、今回は権利擁護委員は定めていませんが、報酬も必要になりますから、そうしますと、当然条例の中をもう一度改正する必要もございますし、適時適切に、予算審議であったり、条例審議であったり、そういう中でも加えて、議会にはしっかりお諮りしながらやっていきたいと思います。

道場ひでのり
241【道場委員】 そうですね。今回のこの条例の中には、いじめ問題の調査委員とか対策委員の報酬なんかは書いてあるけれども、擁護委員はまだ書いていなくて、幾らぐらいかかるのかなとかいろいろ考えて、思いを巡らせていたのですけど、おっしゃられたように、当然予算が必要になれば議会には来ると思いますし、あとは前広と言ったら変ですけど、行政報告もしっかりと、せっかくきちんとやるのだったら、これは必ずやってください。
それでちょっと気になるところがあって、今回、27条、項の追加7です。権利擁護委員のところ。「市は、擁護委員の独立性を尊重しなければなりません」と。それなりに活躍してもらうには、そういうある意味の特権というか、独立性を持つということが書いてあるのですが、その一方で、27条の4番には、「擁護委員は、子どもの権利について見識を有する者のうちから市長が委嘱します」。もうさっきも言ったところです。
そして6番には、「市長は、擁護委員が心身の故障のために職務を行うことができないと認めるときまたは擁護委員に職務上の義務違反その他擁護委員としてふさわしくない非行があると認めるときは、これを解嘱することができます」と。独立性を今回きちんと訴えているけれども、結局市長がお選びになって、ある意味、当然こういう条件も書いてありますけど、辞めさせる権限もあるではないですか。そうすると独立性は保てるのですか。ここに関して御説明いただけますか。
242【吉村子ども子育て支援課長】 こちらの第6項は、こういうことがないと市長は解嘱できないというところをきちんと定めるということでやっているものです。これに基づかず市長が解嘱するということは条例違反となりますので、そこをはっきりさせたというところです。

道場ひでのり
243【道場委員】 では、これが条件なのですね。分かりました。そういう理解でいいのですね。それで分かりました。
それとここは市長にお聞きします。よろしいですか。「市長が委嘱します」とあるのですけど、イメージとして、例えば弁護士さんなのか。要は、具体的にはどういうような人を人選されようかなというイメージがあるか、教えていただけますか。
244【松下市長】 先ほども吉村課長がお話をいたしましたが、今回この子どもの権利擁護委員を武蔵野市で新しく始めたいと思うに当たっては、他市区へ視察に行っております。その中でも世田谷区の権利擁護委員の方とお話をいたしました。弁護士の有資格者であり、こちらにも書いてあるように、子どもの権利の侵害についての相談なり、必要な支援をすることができる方が配置されていらっしゃいました。やはり一定法的な知識があり、またその中でも、子どもに関しての相談をこれまでも受けてきたような方だったり、まだ今具体的には個別には考えておりませんが、今後そうした法的な知識、子どものサポート、子どもを権利の侵害から救済するような活動をされている方などを、そうした中から考えていきたいなと思っています。

道場ひでのり
245【道場委員】 ありがとうございます。よく分かりました。これをずっと自分も勉強してきて思ってきたことは、環境です。子どもが苦しいときに苦しいと言える環境。子どもって本当になかなか言わないです。お菓子を食べたいとか、またそういうことを言うとあれなのだけれども、お肉を食べたいとか、そういう好き嫌いとかということではなくて、本当に追い込まれたときってなかなか言わないものです。というのは、私が思うのは、子どもなりにディグニティ、威厳というか、尊厳の気持ちがあるのでしょう。だから自分に対してすごくプライドもある。学校でいじめられていてもなかなか親に言わないものです。それで、もうどうにもならなくなって悲しいことが起きたりするのです。
だからこれは本当に、そういうことでいうと、ある意味すごく当たり前のことだけど大切なことを、きちんと今やろうとされている。私は正直まだ法的なというか、機能的な耐久度がどうなるのだろうなという心配はしているのですけれども、思うのです、どうやって本当にこうやって運用していくのだろうなというのは、正直まだ全部納得はしていないのです。
ちょっと聞きます。これでちょっと気になっているのは、施行期日。この条例は令和5年の4月1日からって、4月1日っていつですか。もうすぐです。これは本会議のほうに上がっていっても、2週間ぽっちでこれをきちんと関係者の人に分かってもらって。大丈夫なのですか。混乱とかそういうことって何か対策を考えられているのか、お答えいただけますか。
246【吉村子ども子育て支援課長】 まだ条例をお認めいただいていないので、まだ準備というところではないですけれども、条例をお認めいただきましたらば、広報については、きちんとリーフレットを作ったりとか、市報などでもきちんと周知はしていきたいと思っております。

道場ひでのり
247【道場委員】 そうすると、さっき出ていた、例えば学校を休む権利ではないけど、ここでは休息は認めているけど、休む権利とは書いていないのだけど、表記がそのままだと思っていまだに勘違いしている。情報というのは一人で歩いていくものだから、そういうもので、例えば教育現場とかに混乱が起きないかとかという御懸念はされていますか。また、その対応をどうしていこうか、考えていらっしゃるか、ちょっとお聞かせいただけますか。
248【村松指導課長】 まだ誤解されている方がいるというような御意見等もあると思いますけれども、市立学校でございますが、市立学校の校長会を通じて、この間の検討について、また検討委員会にも校長先生方に入っていただいていますから、その間それぞれ、また校長会もこの件については、自分たちで自主的な研修として勉強されてきておりますので、ここで私たちも逐一情報はお伝えしていって、やはりこの休息についての考え等も、しっかりと校内で周知をいただいているところでございます。
改めて条例をお認めいただいて施行されたときにも、これがちょうど新年度になりますので、また異動する教員たちもおりますので、新たな形で、しっかりとこの子どもの権利条例について、周知、また理解、啓発を図って、これに基づいた教育活動が行われるようにということは、学校にも指導してまいりたいと考えております。

道場ひでのり
249【道場委員】 一番の懸念が、要するにさっき言っていた、つくっても機能しないとか、それが一番まずいのだけれども、そしてこれをつくったことで弊害というか、混乱が起きるのは嫌ではないですか。本来機能するものが機能をしていなくて、これができたことによって機能するのだったらいいのです。そういう混乱というか怠慢に対して、ばーんとやることはいいのだけれども、そうではなくて、今まできちんとうまくなっていたものが、これを出すことによって現場が混乱するとか、そういうことはやはり避けなければいけないのかなと思うのです。
それもこれもやはり一番肝腎なのは啓発です。この趣旨を、先生たちもそうだし、そして子どもたちにも当然きちんと理解させて。だから変な意味で、今日はゲームをしたいから休みますとか、そんなのではなくて、きちんとそういうことが分かるように。本当に2週間でできるかという。例えば冊子を作って。要するに条例ができないとそんなものも配れませんから当然あれなのだけれども、条例が通ってしまった後2週間、これは結構大変です。どうなのだろう、そういう準備とかはされていますか、御確認ください。
250【吉村子ども子育て支援課長】 そのためというわけではありませんけれども、この子どもの権利条例をつくる過程でも、育ち学ぶ施設の関係者に対しても、こういう条例です、こういう条例を目指しています、休む権利というのはこういうことです、休息する権利になるというところも。あと、説明会では、私立も含めて200か所ぐらいには資料も送付しております。そのうち参加されたところは記載のとおりなのですけれども、説明の資料は全て送って、条例というのはこういうものですということは御説明しております。それがまた、もしお認めいただいて施行されるとなりましたらば、きちんと広報のほうはやっていきたいと思っております。

道場ひでのり
251【道場委員】 今回一番肝腎なのは、ほかの委員の方も言われましたが、検討委員会からの報告書が9月に出てきて、11月の素案、そしてパブリックコメントとか市民の意見交換会とかいろいろされて、最終的に今回出てきた議案を、我々が今真剣に議論しているわけなのですけど、内容が変わっているのです。これがやはり、普通と言ったら変ですけど、意見もあまり聞かずに、採用されずに、そのままずっと議案まで来てしまうというのはよくあるのだけど、今回は随分、大事なこだわったところをきちんと変えていただいているのです。例えば一番分かりやすく言うと、一番顕著なのは、休む権利ではなくて休息だという話です。
だけど、人々は騒いだときの情報をそのままやるから、そこは非常に気をつけなければいけない。だからきちんとこうなっています、最後はこうなりましたということを。通るか、通らないか、まだ分からないけれども、もう本当に4月1日というのは。例えば3か月ぐらいあって、2学期からやるとかだと、非常にある意味納得もするのですけど、4月1日からといって、来月にもうやっているわけでしょう。それは本当に大丈夫かなというのはあるので、さっきも言いましたけど、もし通ったら、これはきちんとやってください。ということでここまでです。

山本ひとみ
252【山本委員】 それではちょっと長時間になっておりますが、私も、この武蔵野市子どもの権利条例案の議案に対して、幾つか質問をさせていただきたいと思います。質問の流れとしては、これまでの過程ということと、あとは条文そのものの前にある前文の意義や、それから内容について質問をして、今後のことも質問したいと思います。
最初にこれまでの過程についてなのですけれども、市民の中には、一部かもしれませんが、周知が十分でないという意見もあるかもしれませんが、私はこの間の経過をずっと体験しまして、様々な形で周知啓発されてきたというふうに評価をしております。
まずこの条例の検討委員会も1年以上開かれておりましたし、報告書も出された。そして中間報告、素案に対しても意見募集をしていましたし、その後市民意見交換会、それから地域フォーラム、説明会もオンラインでもやり、オンラインではない対面でもおやりになっていた。提出意見数を見ると、パブリックコメントは、一般で提出者が73人、意見件数が441、子どもに関してはアンケートで565人、853件、その他、市民意見交換会以外でも、市議会文教委員会での意見、これも6人、88件って、すごく丁寧に書いているなというふうに思いましたし、教育委員会定例会、Teensムサカツ実行委員より、あとは職員アンケート、非常に細目にわたってよくやってくださったというふうに理解をしております。
そうしたことの結果として、今回条例の案に関しては議案が、重要な点もありますし、結構変わっていることに関しては、私は評価をしています。特に言葉の意味で、学校というのが育ち学ぶ施設に変わったということ。それから、新しく子どもの権利擁護委員がつくられますけれども、「独立性を尊重しなければなりません」という言葉も入っています。こうしたことに関しては、子どもの最善の利益を守っていくために大変重要な点での変更があったというふうに、私としては評価しているのですが、今回かなり細かい時点で何度もパブリックコメントを取ったり、意見交換会をやって、それを反映したということについて、その背景とか意味というのを、再度お聞かせいただきたいと思います。
253【吉村子ども子育て支援課長】 やはり市長の思いといいますか、子どもの意見を取るときも、市内在住で市外にいる子どもにもきちんと知らせようとか、部長も、それは紙で送ったほうが保護者にも届くだろうとか、先ほども言ったのですけれども、様々な工夫をしております。それはやはり、今自治基本条例もできまして、市民に情報を提供して、情報を提供することによって市民が参加できるのだということが、自治基本条例の中でもはっきり書かれていますし、それに基づいて様々なことを、手を替え品を替え、いろいろやったというところです。

山本ひとみ
254【山本委員】 ありがとうございます。今回かなり細かい時点で丁寧な対応があったと思いますが、その背景として、私も経験しましたが、自治基本条例が全会一致で採択されて、その中に市民参加の仕組みについても書かれておりまして、それを生かしていきたいということがありましたので、それはよかったなと思っております。
続きまして、条例そのものに入りますが、子どもの権利条例というのは、もともとというか、この児童の権利に関する条約というのは、日本の批准が1994年4月22日で、発効は1994年5月22日であります。ですから30年近く時間はたっているわけですけれども、今回武蔵野市にふさわしい条例をつくろうと努力されて、かなり丁寧にこれまで検討を進めてきたというふうに私は理解しております。
その中で、最初の前文のところに文章があります。ここに、「次に掲げる子どもたちのことばが実現できるまちを目指します」というのがあって、括弧書きがあって「わたしたち子どもは」というところから、「これらの願いが届くようなまちであることを望みます」になっていますけれども、こうした文章を入れた理由というか、背景をお聞かせいただきたいのと、もう一つは、今回この条例で、子どもの権利というのを8つにわたって詳しく書いていますが、子どもがそういった権利を行使する主体、権利の主体であるということは極めて大切なことだと思いますし、ほかの条例にもありますが、この権利の主体であることの意義をどう見ているかということを、2点伺いたいと思います。
255【吉村子ども子育て支援課長】 前文へ子どもたちの声を入れたというところは、この委員会の報告の中でも10ページにあるのですけれども、子どもたちの声とか子どもたちの言葉を反映するということで、「子ども参加による子どもの権利に関する条例についての検討を進めていくためには、子どもの声を条例骨子案の内容に反映させていくだけでなく、直接、生の子どもの言葉が可視化されることが望ましいと言えます」ということで、委員会からも御提案がありまして、前例もありますし、ムサカツというところで様々活躍している子どもたちもおりますので、子どもたちにもそういうのをつくってみるかという声をかけまして、そのような形になりました。
権利の主体であるというところも、もともとの条例検討委員会の中でも言われておりましたし、条例検討委員会をつくって、中間報告をつくったところでも、市民意見交換会でも、もっとここにも主体であるということを入れたほうがいいのではないかとか、まず権利の主体であるというところをきちんとやってくださいというような御意見とかも、様々パブリックコメントでもいただきましたし、市もそれが適当であると考えて、素案にも入れております。

山本ひとみ
256【山本委員】 どうも御答弁ありがとうございます。ほかの自治体の条例集もあったので、いろいろ読ませていただいたのですが、私はこの上程された条例案を見まして、この子どもの言葉が入っているということに関して、よかったな、これはすごくいい点ではないかなというふうに思っているのです。
それがちょっとぜひ冒頭にお伝えしたかったところでございまして、もう一つはやはり、子どもには権利が様々、常にあるわけですけれども、それを条例の形できちんと文章に残して、これからの子どもたち、今いる子どもたち、みんなが行使できる、そういう権利として条文に書いておくことが大切だと思いましたので、その権利の主体という言葉についてもきちんとありますので、これもよかったなと思っています。
あとは内容に関して幾つか伺いたいと思います。まず内容に関して、そもそもの意義のところから話をしたいのですけれども、子どもを養育する主体がどこにあるのかという問題でございます。こども家庭庁ができたときに、どうして家庭という言葉が入るのかなというのは、私はちょっと疑問がありました。子どもにとって家庭というのはいろいろな意味があります。もちろん両親と子どもがよい関係で、仲がいいという家庭もあるでしょう。それはそのほうがいいと私も思いますけど、そうではない場合だってそれこそあります。そういうことを強調してしまいますが、あるのです。宗教2世の問題なんかでもありますけれども、虐待をする人が家庭の中でという場合だってやはりあるわけだし、ないほうがいいけれども、そういう事実がないかといえばやはりあるということについて、見なければいけない、その背景というのもあると思うのです。
ですから、第一義的な養育の責任ということに、今回あえて保護者とか親とか、そういう言葉を入れることに関して、私はちょっとそこは入れないほうがいいのではないかなという意見を持っていますけれども、養育ということに関して、実際家庭を離れて、それこそ育ち学ぶ施設で育っているお子さんもいると思うのです。そういう方たちは武蔵野市にはどれぐらいいて、どういうつながりがあるのかということに関して、お答えできますでしょうか。
257【石川子ども家庭支援センター担当課長】 今、育ち学ぶ施設で暮らされているお子さんがどれぐらいいらっしゃるのかという御質問をいただきました。恐らく児童養護施設、里親等という形で、親元を離れて生活されている方かなと思っております。大変申し訳ないのですけれども、そこにつきましては児童相談所、東京都の権限で措置されているもので、市で人数というのは把握していないところでございますので、ちょっとここで確定的な数字をお答えすることはできかねるということで御承知おきいただければと思います。
以上です。

山本ひとみ
258【山本委員】 分かりました。具体的なことに関しては、ちょっと担当の方でないと難しいということで理解をいたしましたが、いろいろな家庭があるわけです。これまでだったら、例えば標準家庭というか、両親がいて、子どもが2人いて、その場合はこうでみたいなことも、一部ではあったかもしれませんけれども、今はそうではない場合が、それこそステップファミリーだったり、いろいろな方がいるわけです。同性と同性のカップルもいるし、そこにお子さんがいる場合もあるし、いろいろな場合があって、私は全然いいと思っているので、それが多様性だと思っているので、こういう家庭の在り方も変容しているし、それに合わせていかなければいけないと私は思っているのですが、これに関しては何か御見解はありますでしょうか。
259【吉村子ども子育て支援課長】 午前中から申し上げているとおり、殊子どもの権利条例については、子どもの権利条約や日本国憲法、その他関連する法令に基づくというところがありますので、こども基本法の保護者、父母に第一義的責任があるということをこちらで否定するものではございません。ただ、そこはそういう認識の下、市として何をするかというところについては、先ほど述べたとおり、保護者はこのような役割を持って、権利をみんなで守っていこうということは、きちんと書かせていただいたところです。

山本ひとみ
260【山本委員】 分かりました。ありがとうございます。私は9月の文教委員会の議論の中で、家庭の問題というようなお話をしたのですけど、そのときにも「こども家庭庁の「家庭」というところに力点を置いて、子どもを育てるのは保護者の責任だとか、家庭教育が大事なのだとかということを強調し過ぎるということに関しては、私は問題があると思います」と。子どもは社会全体で育てていく必要があると思います。虐待というのがなかなか見えないけれども、ある場合もある。そういうことはなるべく可視化して、そして全体で支えていく。もちろん様々な背景があるから、虐待やいじめになる場合もあるわけですから、それを社会全体で支えていける仕組みをつくることが今も大切だということを伝えておきたいと思います。
意見ばかり言ってもいけませんから、あとは具体的なことを述べたいと思います。その具体的な問題の1番目、休息する権利について質問をいたします。私は休息する権利ってとても大事だと思うのです。子どもは学校にずっと行って、例えばいろいろなトラブルを体験したり、もしくはトラブルでなくても、在り方、制度にちょっと違うなと思うこともあるでしょう。そういう場合に、親に相談できなかったり、親に言えなくても、休みたいと思うことってやはりあると思います。
それが、ひょっとしたらサボっているとか、頑張らなければいけないと思う人が、もしかしたらいるのかもしれないけど、私は子どもが自分の意思で、しんどい、休憩したいというときに、それが権利として保障されている、休んだっていいのですよというふうに、そういうことができる環境が極めて大事だと思っているのですけど、いかがでしょうか。
261【吉村子ども子育て支援課長】 おっしゃるとおりだと思います。ただ、先ほど道場委員にもお伝えしたとおり、この条例というのは、学校教育法であるとか、教育機会確保法であるとか、全てのところに反するものではありませんので、検討委員会の中でもありましたけれども、子どもが理由なく休むということはやはり、それは学校の混乱があるだろうし、理由があって休むということはもともとできることなのだという、そこのところをきちんとお伝えしていくし、それを子どもにも保護者にも、育ち学ぶ施設にもきちんとお伝えしていくことが、この条例の趣旨かなと思っております。

山本ひとみ
262【山本委員】 ありがとうございます。私はここで大切なのは、やはり子どもの意思だと思うのです。もちろん身近な人と相談するということも大事なことだとは思いますけれども、周りの人がちょっと理解が足りないなと思う場合があるかもしれないけど、子どもが、自分が学校に行ったりするわけだから、そのときに子どもが、もう駄目だ、しんどい、これ以上行ったら大変だ、どこか壊れてしまうという場合もあるでしょうし、いろいろな場合があると思うのです。そのときに、誰かの許可を得て休息するのではなく、自分の意思で休むということが大事だと思いますが、いかがですか。
263【吉村子ども子育て支援課長】 第3条の中に8つ権利を入れておりまして、その中の一つに休息する権利というのを入れております。やはり自分の意思で学ぶ権利であるとか、様々な権利が、総合的にきちんと子どもの自分の意思で行使されてやっていくということが大切であると考えております。
ただその中で、先ほどおっしゃったように、保護者の第一義的な責任というのは、それを駄目とか、その状況によっていいとかと決める権利ではなくて、その子どもの人格と尊厳を尊重して、その子にとって何が一番いいかを考えるということ、そこの第一義的責任は保護者にあるというところは否定するものではありませんので、子どもが決める、それはもちろん大事なことだし、この8つの権利の中では、意見を表明し、参加するみたいなところで、休みたいときちんと言えるというところも大事だと思いますし、それを、親としても、学校としても、市民としても、市としても、どうやって保障していくかというところが大事だと思います。
なので、子どもが休みたいと言ったら、それがサボっているということなのか、本当に休みたいのかというところは、きちんと周りのみんなも考えていかなければいけないし、子ども自身も考えていく必要があると思います。

山本ひとみ
264【山本委員】 ありがとうございます。もちろん休みたい、休息をしたいというときに、周りの人の理解があったり、お話ができたほうがいいとは私も思います。しかし本当に大変な状況の子どももやはりいるというのは、私も直接的にも聞いておりますので、それはそのしんどさというのを周りが理解できれば、よりいいと思いますけれども、子どもの休みたい、休息したいという意思を尊重できる、そういう体制であってもらいたいなと、自分の意見としては言っておきたいと思います。
私は去年の決算委員会でも、不登校のことについて質問をしたわけですけれども、去年の決算委員会の中の資料では、その前の年度で、小学校が68人、中学校が119人、不登校の児童生徒がいて、要するに相当増えている。この何年間かでかなり増えているわけです。中学校だったらこの4年間で倍近くに増えているという事情があって、これは全国的な傾向でもあります。
やはり学校という制度がいろいろな形で制度疲労というか、ちょっと時代に合わない点も表れているのかもしれないし、それは合っていくようなことも要ると思いますけれども、もう一方では、学習したり、生活をしたり、自分が居場所だと思ったり、お友達をつくったり、そういう場というのは学校だけではないのだということで、選択肢を広げていくことが、私はこの子どもの権利条例の趣旨にかなっていると思うのですけれども、これは誰に聞いたほうがいいのか。市長なのか、副市長なのか、教育長なのか分かりませんが、どのようにお考えでしょうか。
265【勝又教育相談支援担当課長】 不登校のお子さんの数が増えているというのは、今のお話のとおりでございますが、不登校のお子さんの権利というか、多様な学びの場ということで、15条に記載をさせていただいております。こちらは多様な学びの場の拡充と、あとはそこに通うお子さん一人一人に対しての支援ということで、市の方向として条例に定めて、市の姿勢を示しているというところでございます。

山本ひとみ
266【山本委員】 ありがとうございます。私としては、この条例ができてほしいと思っているわけですけれども、この条例が制定されることによって、それこそ条文も、学校という書き方ではなくて、育ち学ぶ施設というふうに変わっているわけですから、子どもが育ち学ぶ施設というのは学校に限ることではないという理解を広げていくのが、条例の趣旨にかなっているのではないですかということをお話ししたのですけど、そこの点をちょっと御答弁いただけたらありがたいのですが、いかがでしょうか。
267【勝又教育相談支援担当課長】 すみません。失礼いたしました。多様な学びの場の中には、地域で様々な活動をしている、そういう場も当然含まれています。民間団体の居場所とか、あとは地域の団体の居場所、そういうものも今既にいろいろな活動がありますけれども、そちらについては今後も拡充していく必要があると思っております。

山本ひとみ
268【山本委員】 分かりました。
では、次のテーマに移りたいと思います。陳情の中にもありましたけれども、様々な事情で自己主張ができない子ども、いわゆる子どもの思い、気持ちというのを周りの人が理解して、それを伝えて、それを取り上げていける、アドボケイトしたりするということになるかと思うのですけれども、そういう子どもに対しては、これまでその施設の関係者が委員会に出られていたり、いろいろな話があったりしましたけど、そういう子どもたちがやはりいるわけですよね。今後どういう対応をされるのかというのはお考えになっているのかを伺いたいと思います。
269【吉村子ども子育て支援課長】 子どもの意見表明の第5項のところですが、「市、市民および育ち学ぶ施設の関係者は、年齢、発達などの理由によって、自分でうまく意思を伝えられない子どもに対して、その意思をくみ取り、必要に応じて子どもの意見を代弁するよう努めます」、あとは第7項のところで、「市は、子どもの意見の表明が促進されるよう、子どもの意見の表明を支援する人材の育成に努めます」と記載させていただいております。こちらは市が、育ち学ぶ施設であったり、様々なところで努めていくものと認識しております。

山本ひとみ
270【山本委員】 どうもありがとうございます。そういうふうに条例上の規定があるのは私も読んでおりますが、ということは、そういう施設の職員、スタッフに対して、今後研修などを行っていくということなのか、もしくはそこに新しい人材が派遣されるということなのか、その辺りはどのようにお考えでしょうか。
271【勝又子ども家庭部長】 保育園、例えば保育施設の話であれば、そういう未就学のお子様もいっぱいいらっしゃいますので、先日合同園長会が開かれて、この権利条例の話になりましたが、ある園長からは、この子どもの権利条例ができたら、私たちがそういう子どもたち、意思を、要は言葉が発せられない子どもたちの代弁者になるべきであるというような発言もいただいています。その役割を担うのが私たちなのだ、この条例ができたら、ぜひ私たちがこの条例をしっかり認識して、そういう役割をするべきだというような御意見も、その園長会議でもいただきました。これは保育園だけではなくてほかの施設もそうですし、障害を持つお子様を扱われている施設もそうだと思います。
条例ができましたら、当然こちらのほうから周知啓発、そういう分かりやすいものもつくって、そういう施設にもしっかり周知をして、支援していただく方々にもしっかりこの趣旨を伝えまして、そこの辺りは徹底してやっていきたいなと思っております。

山本ひとみ
272【山本委員】 分かりました。これまでもそういう意見があったということですが、やはり今後とも様々な形でその方たちが実際にこのことができるように配慮をして、予算措置等もぜひとも考えていただきたいと思います。
続きまして、私学、私立の学校のことに関して今回もいろいろと議論になっておりまして、陳情者の方もちょっとどうなるのかということで御懸念があったことを伺いましたけれども、11月に素案に関しての行政報告の質疑があったときに既に、委員に対する答弁で、市外にある学校に関しても、何か人権侵害というような問題が起きた場合には、委員がどういう状況になっているか調査をしたり、是正に関して協力を求めるようなことで行くことができる旨のお話はあったし、今日もそういう話があったわけですが、武蔵野市ってやはり公立学校だけではなくて、これはいいか悪いか、いろいろな意見があるけれども、私立の学校に進学する方も一定数います。武蔵野に住んでいて、他市、他区の私立の学校に通う人。
そういう方に対して、やはり公立の小・中学校と違ってなかなか周知は難しい点もあるかと思うのですけど、どういうところを心がけて周知をされてきたのか、ちょっと教えていただけるとありがたいです。
273【吉村子ども子育て支援課長】 再三お伝えしていて申し訳ないのですけれども、武蔵野市内の小・中・高、市立、都立、私立、全ての学校には学校を通じてお渡ししていますし、市内在住で市外に行っている方というのは、市立以外の方の住所を抽出して、その子の住所に郵送できちんと紙で送っているというような周知をしております。
以上です。

山本ひとみ
274【山本委員】 ありがとうございます。これはもう11月の段階から、どういう形で支援ができるかという点での御説明もあったので、なるべくペーパーも含めて周知が広がっていけばいいなと、私も期待をしているところでございます。
もう1点、駆け足になってすみませんけれども、いじめの問題というのも幾つか指摘されたところでございます。いじめが大変痛ましい結果になる場合ももちろんあるわけですし、望んでいなくてそういうことに直面する場合もあるかと思うのですけれども、やはりネガティブな情報というのはなかなか公開とか、表沙汰にするとかは難しい場合もあるし、プライバシーの問題もあるかとは思うのですが、今の状況でいじめがあった場合に、どの程度公表、公開ができるのか。今後、条例ができたらそれはどう変化して、是正措置が取れるのかということについて、プライバシーに配慮した上ですけれども、ネガティブなことでも隠すということではなくて、どうしたらいいのかということを相談できる体制がいいと思っているのですけど、お答えいただけたらと思います。
275【村松指導課長】 いじめ一件一件のプライバシーは別として、何かそういうことを報告するというようなところは特にございませんけれども、それぞれ各校の中でのいじめの校内の委員会等もありますので、その中でいろいろなケースについて話し合ったり、協議したり、また解決したりといったケース等について、それぞれ御説明があったりする場合もあるとは思います。
今回の条例におきまして、重大事態が発生して、それを教育委員会が依頼するいじめ問題対策委員会のほうにおいて調査を行って、それは市長等にも報告するわけですけれども、そこでさらにこの重大事態について、同種の事態の発生の防止のために必要があると市長が認めるときには、いじめ問題調査委員会を置きます。その際には、その報告内容についても議会に報告するというつくりになっておりますので、そういうような重い案件については、しっかりと報告をするという形になっております。

山本ひとみ
276【山本委員】 今のお話ですと、そういういじめ等重大事態が起きたときには、学校から教育委員会に報告されることになっている、もしくは学校ではなくても、もちろん保護者だったり当事者だったり、いろいろな形があると思うのですけど、報告することもあるかもしれませんが、その辺りはどのような体制で、今後どうなるのでしょうか。
277【村松指導課長】 いじめの重大事態だと思われるもの、これについては学校から教育委員会に報告があるようになっています。また、保護者のほうからそういう御相談を受けるということも教育委員会としてはありまして、その際には学校のほうに事実関係についての確認等も行って、本来重大事態と思われるような場合については、対策委員会のほうで調査を行っていくということが考えられます。
さらに、その報告を得た上で、そこは発生と思われる段階で市長にも報告するわけですけれども、26条にあるとおり、「当該報告に係る重大事態への対処または当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるとき」は、また今度はこの第26条にあります武蔵野市いじめ問題調査委員会を置きまして、そこで調査が行われます。その調査が行われたものに関しましては、議会にも報告されるというような内容になっております。

山本ひとみ
278【山本委員】 現状については分かりました。私としては、全国的に出たことに関して言っているというところも結構多いのですけれども、こういう重大事態はあってはならないけれども、実際ある事態に関しては、問題の根っこを明らかにすることが大事だし、かばうとか、隠すとかということがないほうが絶対いいと思うのです。そしてそれに関して言えば、ある意味学校を通さなくて委員のほうに説明ができるようなことだって、これはやっていいと思うのです。今後そういうことはあるというふうに理解されているのでしょうか。
279【村松指導課長】 そのような形、教育委員会のほうに御相談があるケースはあるというふうに思いますけれども、まずはその当事者、学校内で起こったものであれば、学校内でしっかりと調査をして解決していく、そこが大事だと思っております。そうしないと、具体的な要件、そこも含めてその子たちの関係、また今回23条にもありましたとおり、いじめの被害を受けた場合、あとは、いじめをした子どもに対しても必要な支援を行っていくということも条例で規定しておりますので、その一人一人の子どもたちを大事にしていく、またその原因も確認しながら、そこで解決を図っていくということを行っていきたいと考えております。
280【竹内教育長】 基本的には課長が答弁したとおりです。ただ今回条例化されることで、子どもたちの多様な相談の場ができてくる、そういう取組になっていくこと、それから、今学校では、いじめの把握であるとか対応については適切に行っていると認識していますけれども、学校や教育委員会の外にこの権利擁護委員という形で、子どもたちが自分たちの権利を救済する、そういうルートができるというのはいいことだと思いますし、そういう意味で言うと、これも多様な解決の場が存在してくることにつながると思いますので、条例を設けることのそういった効果ということがあると思います。

山本ひとみ
281【山本委員】 御答弁ありがとうございました。今後ルートが1つ増える、委員が設置される、まだ条例はできておりませんけれども、そういう方向性が提起されておりますので、私はそういうこともあっていいと思っているのですが、今の御答弁に関しても、問題があったときに、やはりそれを関係者で共有して解決が図れるように、それは強くお願いしておきたいと思います。
最後になのですが、今後のことに関して質問をしたいと思います。第7章で子どもの権利擁護の仕組みができることを提案されておりまして、権利擁護委員についてここで提案されています。これについても以前聞いたときに、第三者機関ですかみたいな聞き方をしたときに、市長が委嘱するということがあるから、完全に第三者ではないけど民間で、行政とは別の機関が選ばれるわけだから、第三者機関的であるということで、私としてはこれまで、差別撤廃、差別是正ということを自治体ができるために、第三者機関が必要であるということをずっと言ってきました。
年齢、性別、国籍、性自認、性的指向、障害の有無、それからあとは出自にかかわらず、差別や偏見がない、誰もが安心して暮らせるまちをつくっていくためには、差別があったときに、それを指摘して、それを是正できる第三者機関が必要だということをずっと訴えてきまして、今回この年齢、子どもというのは年齢が幼い、18歳になっていないということで、権利侵害という差別があってはいけないということを、この条例で規定しようとしているわけで、大変これはよかったと思っているのですけど、そのための機関があるということが私は大変重要だと思うのです。
第三者機関的なものが置かれるということで、だからこれが独立した機関であるということが私は大変大事だと思っているのですけれども、一定教育委員会とか行政組織と別の権利擁護のための委員であるということを担保する上で、どういう点をやっていこうとしているのかを伺いたいと思います。
282【吉村子ども子育て支援課長】 そちらはまさに、今素案から条例案になるときに加わった第7項ですが、「市は、擁護委員の独立性を尊重しなければなりません」というところは大事にしていかなければいけないと思っております。附属機関となりますと、どうしても市長が委嘱するというところは出てきますけれども、そうであっても、この権利擁護委員というのは独立性を持って、きちんと調査などをすることを担保するというところがあると思います。

山本ひとみ
283【山本委員】 御答弁ありがとうございます。独立性を尊重しなければなりませんというのがあることを、私は大変よかったと思っているのです。ただその独立性ということに関しては、御心配の方がいるのかもしれない。ただ私は第三者性を高めてほしいと思っているわけです。もちろん市長が委嘱するという流れではあるけれども、でもやはりその人が独立して自分の判断で行動ができる、そういうことが大切だと思っているのです。
あとは、この付則の施行期日によると、「第7章の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行します」というふうにあって、2年を超えないということだから、条例が制定されたとして、4月1日から実施されるとして、その2か年の間にこの規則に基づく制度が発足するという理解でいいのか、その間に人選をして、どこに設置するか、場所も相談して決める、そういう感じになるのでしょうか。その辺りを伺いたいと思います。
284【吉村子ども子育て支援課長】 おっしゃるとおりです。先ほど部長もお伝えしましたように、場所や人というところをやったときに予算というのが出てきますので、必ずそこでは、予算をお認めいただくということは、きちんと報告させていただきたいと思っております。

山本ひとみ
285【山本委員】 ありがとうございます。ではもう5時に近づいてきておりますので、聞きたいことに関しては、ちょっと駆け足になりましたが、私としては伺いました。
今後の問題として、新しい条例ができるわけですから、そして新しい制度もつくられようとしているということを考えますと、子どもが育ち学ぶ施設に関して、やはり様々な形で配慮したり、予算的な措置も今後必要になってくるかと思います。そういうことに関しては十分に配慮していただいて、実際に子どもの権利が守られる体制をつくっていただきたいことを、最後にお願いしておきたいと思います。
以上です。

小美濃安弘
286【小美濃委員長】 この際、委員として質疑をしたいので、暫時副委員長と交代いたします。
(委員長、副委員長と交代)

山本ひとみ
287【山本副委員長】 それでは、暫時委員長の職務を行います。
質疑を行います。

小美濃安弘
288【小美濃委員】 すみません、時間も大分たっておりますので、数点質問させていただきたいと思います。
その質問に入る前に、ちょっと本日質疑の中で、継続審査にするのか、賛否を出すのかというような答弁があったのですけれども、それはあくまでも議会が決めることでありますので、一言申し上げておきたいと思います。一言言っておかないと不作為になりますので。いや、ちょっと私は議事録を確認したわけではないのですが、賛否を明らかにすべきだというような趣旨にも聞こえたので、それは議会の決めることだということは申し上げておきたいと思います。
では質問に入ります。これもちょっと気になったことなのですが、今回、「市」の定義の中に議会も入っているわけです。これは以前の質疑でも答弁の中であったのですけれども、条例を議会も一緒に認めることで、言ってみれば権利擁護に対する予算も一緒にお認めをいただきたいというような答弁があった、今日もそのような発言があったように思うのですが、そういう意味で「市」の中に議会を入れたわけではないと思うのですが、改めて確認させていただきたいと思います。
289【吉村子ども子育て支援課長】 もちろん予算だけではないと思っております。市として、市の役割というところが出てきますけれども、こちらは子どもプランをこれから推進するときに、子どもプラン策定などでも議会にも行政報告いたしますし、様々子ども子育て支援課だけではない、子ども家庭部だけではない、子どもに関するところは、議会の中でお認めいただく中でやっていくものと思っております。「市」の定義というのは自治基本条例にも入っておりますし、議会については、予算や条例の審査などを行うというところで重要な役割を担っていただいていると考えております。

小美濃安弘
290【小美濃委員】 何が言いたかったかというと、この「市」というところで様々書かれているわけです。これを議会として認めることによって、子どもの権利擁護に関する様々なこれからの施策、事業、こういうことが、議会は予算を定めるという、これは自治法に書かれている大変な役割ですから、この条例を例えば賛成で上げる場合にも縛られることはないということは、ぜひ言っておきたいのです。議会としてはそういう考え方なのですけれども、そういう考えでよろしいかということをお尋ねしている。
291【勝又子ども家庭部長】 今、委員がおっしゃったとおりです。この条例はこういうふうに定めますけれども、これを実行するためには、それぞれ例えば予算をつくって施策を進めていくわけですから、その都度、当然議会でお諮りして、承認をもらって進めていく。その手続はこれまでと同じですから、今、小美濃委員がおっしゃったとおりだと思っています。

小美濃安弘
292【小美濃委員】 この答弁をもって理解いたしました。自治基本条例の「市」の定義の中には議会も入っていて、自治基本条例というのは非常に理念的な条例ですから。すごく細かいことまで含まれている、いじめとか、権利擁護とか、虐待とか、こういったことに対しては、やはり議会は議会として、一つ一つ事業も施策も判断していかなければならないと思っておりますので、そのことをまず申し上げておきたいと思います。
中身について少し質問します。先ほど来休息についての質疑が交わされました。休息を必要とするということを、誰が判断するのかということなのです。恐らくこれは権利の主体である子どもです。先ほど指導課長から、学校現場は校長会を通じて勉強会のヒアリングをしているという話ですけれども、我々は我々で個人でヒアリングをしています。そこから聞こえてくる声はやはり不安なのです。これが独り歩きしたらどうしようと。
あくまでも学校現場にこれを周知するというのは大事なことです。先生がこれを理解しなければ意味がありませんし、子どもが幾らこれを主張しても、現場の先生たちが理解していなければ、これは条例として成り立たない、意味をなさないということになります。性善説で考えるとそうなのですけど、当の権利の主体である子どもがどう判断するかというのが一番問題。ここが先生たちが心配している混乱のもとなのです。
子どもたちはやはり、それはいろいろな理由で休みたい、休息したい、休息したいから休みたい、そういう子はいるかもしれないけれども、この条文だけ見ていると誰が判断するかということなのです。誰が判断して、誰がこれは理由がある休息なのだと判断するかということが、この条文だけだと非常に分かりづらい。私はこの休むということを書かないほうがいいというふうに、前回も申し上げた気がするのですけれども、やはりこれは休息をする権利と、せっかく大切な子どもの権利の中の用語に入れたのならば、休息を必要とする場合には必要な啓発に努めますと結んでくれれば、もっとよかったかなと思います。
休息を必要とするために「休み」というのが入ってしまうと、やはりこれはこの「休み」を、子どもがどう判断して、学校現場や育ち学ぶ施設で休むということを自分なりに主張する。それが私は問題ではないかなというふうに思っているのですが、この点についてはどうでしょう。
293【村松指導課長】 委員が御指摘のとおり、学校、また教員一人一人がしっかりと、この条例については理解しなければならないというふうに考えておるところでございます。誰がどう判断するかというところで、委員が御指摘のとおり、子どもが必要とする場合というところはあると思いますけど、その際に、先ほど他の委員とのやり取りの中でもあったとおり、親であるとか、保護者であるとか、また学校であるとか、教員であるとかが、どうしてその子が休息を必要としているのか、そう判断したいのかというところをしっかりと捉える、そこで話し合う、その子どもの思いを聞き取る、そこが大事になってくるというふうに思っております。
その誰が判断するというやり取りの中で、また周りの環境、育ち学ぶ施設や保護者の中でも、様々な考え方があると思います。その子の最善の利益のために本当にその休息が必要なのかどうかということを、しっかりとお互いに気持ちを伝え合って、その中でやはり休息が必要となる場合、今ここでこの子はそんなつらい思いをしていたのだ、だったら1回休息を取っていこう、そのためのフォローを学校もしていく。
また、いや、ちょっとそれは少し考え方が違うのではないのかなというところで、しっかり話し合う。その話し合うために1回休むということはあるかもしれませんけれども、そういうような話合いの中で、お互いの気持ち、お互いの考えを伝え合って、何のためにその子がつらい思いをしているのか、困難な思いをしているのかということを、周りの大人や周りの環境が理解していく、そこが大事になるというふうに考えております。

小美濃安弘
294【小美濃委員】 指導課長の言っていることを否定しているわけではなくて、そうあるべきだろうな、そうあってほしいなと思うのですが、今ここで議論している話というのは、条例が条文になり、これが制定されると、10年後も20年後も恐らくこれは残るわけです。そのときに果たして、今のこの議論のとおりにこの条文が、子どもに解釈されるかということが、私は本当に心配なのです。先生たちなら、校長会とか、その校長会を開いた後に先生たちの研修とかで、ひょっとしたら、ずっとこれは引き継がれるかもしれないけれども、条文というのは子どもにとってはそんなに目にするものではありません。
それをしかも例規類集。例規類集には特段逐条解説もありませんし、この例規類集の中で子どもたちがこれを読んだときに、あっ、休息したければ休めるのだ、休息したいなと。先ほど指導課長のおっしゃった例というのは、本当に私は大変重要な例だと思います。そういう子どもたちを何とか救いたいと思うし。ただ条文というのは、やはり誰が読んで、誰がどう解釈するのかというのが大事なわけであって、これは一定誰が読んでも同じ方向で解釈をしていかないと、解釈できる文章になっていないと、混乱のもとになるのではないかと、私は物すごく危惧をしています。これは意見として申し上げておきます。
次に、先ほどこれもありました。第8条の保護者はというところです。これは保護者の役割と書いてあるのです。確かに役割も大事なのですが、実は条約は「責任」なのです。親に対して責任を課しているのです。ここがやはり違うのかなと。ちょっと先ほど来質疑を聞いていて、そこはどうもやはり食い違いがあるなと。
これは非常によく書かれておりまして、簡単なこのカードの表に、子どもを育てる責任はまず父母にあります、国はその手助けをしますということで、これは締結国である日本国がその手助けをし、そしてこども基本法という法律をつくり、それにのっとって東京都が条例をつくり、今、武蔵野市が条例の議論をしているということなのですけれども、書き方が「役割」でいいのか。まず責任があって、その責任の下に役割を果たしていくということが大事なのではないかなというふうに思うのですけれども、いかがでしょうか。
295【吉村子ども子育て支援課長】 休息をする権利のところなのですけれども、やはり子どもたちにもきちんと周知啓発は必要だと思っております。この条文を誰が読んでもというところでは、やはり「市は、子どもが休息を必要とする場合に」ということは、きちんとお話ししていかなければいけないと思っております。理由なく休めるとか、そういうことではないのだよということと、先ほど言ったように、リーフレットなども必ずきちんと用意して周知啓発しますし、それを学校にもお配りして、学校からも周知していただこうとは思っております。
また、第17条に子どもの意見表明というところがあるのですけれども、先ほども言ったように、この8つの権利のどこか1つを強くするというものではなくて、やはり意見表明できるということも大事ですし、第17条の第6項のところに、「市、市民および育ち学ぶ施設の関係者は、子どもに関係のあることを決めるときは子どもの意見を聴き、その意見を尊重し、子どもの最善の利益が優先されるよう考慮します」と。さっき、この最善の利益とは何なのだという話もありましたけれども、ここも全て併せて考えていくというところが必要かなと思います。
子どもが休みたいと言ったときに、休みたいと言える状況になったというところもすばらしいことですし、休みたいと言ったところに、その意見を聴いて、尊重して、その最善の利益を考えていかなければいけないということを、きちんと周知啓発はしていきたいと思っております。
また保護者の役割というところですが、子どもの権利条約にあると再三申し上げておりますが、条約に書いてあったりというところは否定するものではありません。
こども基本法の中でもそれは理念としては書いてありますが、その施策をやっていくところには、国の責務、地方自治体の責務、事業者の努力、国民の努力というところがあるのですけれども、保護者のところは理念の中にしか入っていないということで、保護者というのはそれは当たり前で、それを国であったり、地方公共団体であったり、事業者であったり、国民が、地域全体でやっていくのだということを、こども基本法の中でもそのような趣旨で、ここの理念のところに家庭を基本としてと書いてありますので、そこは条約や基本法などは踏まえた上で、市としてはどのようなことをやるかを、役割というところで書いているということです。

小美濃安弘
296【小美濃委員】 そういう質問をしたのではないのですけれども。いや、ちょっとさっき意見で終わろうと思ったのですけれども、御答弁がありましたので。子どもが休息を必要とする場合というのを強調されていますけれども、だからこれを誰が判断するのだということなのです。結局判断できないではないですか。子どもがもう休みたい、休息が必要だ。その子どもの内心は分かりませんよね。そこに、学校現場とかの混乱を招くということを心配されている先生方がいらっしゃるわけです。
だからこれは時限条例ではありませんので。確かにリーフレットを作られるでしょう。研修会もやられるかもしれない。ただ、それは非常に短い期間の周知活動です。未来永劫、毎年このことについてリーフレットを全ての学校に配って、子どもの権利の勉強をするというなら、それは分かります。しかしそういうことがないのならば、この文章だけが残るのです。この文章だけが残って、この文章を子どもたちがどう判断するのか。ここが一番問題なわけであって、私は休むという言葉を入れたのは、やはりあまり適切ではなかったのではないかなという意見を先ほど言いましたので、質問ではないですから、答えなくていいです。
それと、条約には「責任」と書いてあって、条約とかこども基本法に書いてあるからいいではないかと、先ほどもそういう議論がありましたけれども、そうではないです。この条例は1つのもう独立した条例なのですから、ではこの条例の趣旨を確かめるのに、一々法律とか条約を読み返さなければこの意味が分からないのかといったら、そうではないではないですか。そうではないですよね。
だから条文とか条例というのは、これを読んで、あっ、そうなのだと、10人いたら少なくとも9人ぐらいは同じ解釈をしていかないとよくないのではないかと思いますし、条約に書いてあるからいいのではなくて、条約に書いてあっても、これは一番大事なことだと私は思っているので、これは条例に書くべきだというふうに思っております。これも先ほど来もう議論がありますから、私の意見として申し上げておきたいと思います。
少し細かい話をいたします。先ほどいじめの問題で指導課長さんから、違う、教育長でしたか、24条は市全体のことであって、25条、26条が教育委員会のマターだというふうに、ちょっと私もメモを取ってあるのですが、その理解でよろしいですか。
297【竹内教育長】 小美濃委員からの御質問については、23条、24条を含めて、そういう理解で私のほうから答弁申し上げました。

小美濃安弘
298【小美濃委員】 そうすると、25条、26条は分かるのです。分かるのですって、別にいいと言っているわけではなくて、意味は通じます。学校設置者である市の教育委員会が、25条と26条に関しては権限が及ぶと。でも24条も、第3項は、「武蔵野市いじめ防止関係者連絡会の組織と運営に関する必要な事項は、教育委員会が規則で定めます」となっているではないですか。先ほどの議論からすると、これは市全体のこと、言ってみれば、ゼロ歳から18歳までの武蔵野市民のことですよね。これは教育委員会が規則で定められるものなのですか。
299【村松指導課長】 所管は教育委員会に置きたいと思います。先ほど、市立だけではなくて、私立の学校であるとかそういうところも含めて、いじめに関して、教育委員会が所管になりますので、指導課が考えているこのいじめの対策、また市立学校で考えているいじめ防止に対する対策、それについてだけではなく、私立の学校も含めて、いじめの防止に向けて様々な取組を行っていることを情報交換する場として捉えております。

小美濃安弘
300【小美濃委員】 法律を見ると、いじめ防止関係連絡会を置きますと書いてあって、教育委員会も確かにその構成員の一つではありますけれども、これはあくまでも構成員の一つであって、教育委員会だけが特出しして規則を定めるのはちょっとどうなのかなというふうに思っているのです。先ほどの説明からすると、法律の筋から言うと、これは市長が定めるということのほうが正しいのではないのかなというふうに思うのですけれども、それはどうなのでしょうか。
301【吉村子ども子育て支援課長】 いじめ防止対策推進法の第14条に基づいているのですけれども、第3項にあります「教育委員会といじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携の下に、地方いじめ防止基本方針に基づく」組織として、「必要があるときは、教育委員会に附属機関として必要な組織を置くことができるものとする」というところに基づいて、教育委員会がこの規則を定めるとしております。

小美濃安弘
302【小美濃委員】 私が見たのは──ではこれはちょっとまた後で言います。私はちょっとこれをさっき見ていて、教育委員会は一つの組織だったから、何で教育委員会がやるのかなと思ったのですけど、分かりました。ではこれは後でもう少し。
303【吉村子ども子育て支援課長】 すみません、失礼しました。今、教育委員会に附属機関として置くというのは、25条のいじめ問題対策委員会のところでした。このいじめ防止基本方針といじめ防止関係者連絡会については、地方公共団体が関係者連絡会を置くことができるとしております。失礼いたしました。

小美濃安弘
304【小美濃委員】 そうだと思ったのです。僕が見間違えたのかなと思った。だから地方公共団体が置くのだったら、規則は地方公共団体の長である市長が定めなければまずいでしょう。それを質問したかったのです。
305【樋爪教育部長】 地方公共団体の中に教育委員会も含まれております。このいじめに関しての協議会は、従来から指導課のほうで所管をしておりますので、この条例の24条の3項で、事務局として教育委員会が行っておりますので、そこに置くという形となっております。

小美濃安弘
306【小美濃委員】 あまり細かい話なのでやりたくないのだけど、ただ先ほど来の議論で、25条から下、これは市の教育委員会の権限の中でやるから教育委員会でもいいけれども、23条から24条は市全体の話だと答弁されていますよね。その中の一つの組織である教育委員会が規則で定めるのではなくて、ここは地方公共団体がこのいじめ防止関係者連絡会を置くのだから、当然地方公共団体の長が置くべきなのではないのですかということを言っているのですけど、そうではないというのなら、そうではないという答弁をしてください。
307【樋爪教育部長】 第24条の2項で、市は、この関係者連絡会を置きますというふうに書かれていますので、設置する主体は市でございます。それの事務的なことを3項の中で教育委員会が行うということで、教育委員会で定めるという形ですので、市が定めるので、教育委員会が定めるのがおかしいというふうには、ちょっと我々としては考えておりません。

小美濃安弘
308【小美濃委員】 ではこれで最後にします。法律では地方公共団体が方針やら連絡会を置きますということが書いてあります。ここで言う「市」には議会も入っているわけです。なので私はここは教育委員会ではなくて、市の代表とする、「市長が規則で定めます」のほうが、よりしっくりくるのではないかなというふうに思っているということだけは、意見として申し上げておきます。これ以上やっても、恐らく答弁が行ったり来たりになると思いますから。
次の質問は権利擁護についてなのです。これは権利擁護というよりも、もう少し大きな観点で質問したいのですけれども、自治基本条例の懇談会が附属機関か附属機関ではないかというのは随分議論させていただきました。私はあれは附属機関ではないかということで申し上げてきたのですけれども、今回ガイドラインができているのか、できていないのか、分かりませんけれども、やたら附属機関が出てくるわけです。
附属機関は御案内のとおり、条例主義です。これは地方自治法第138条の4第3項に定められた。なぜ条例主義になったかというと、今まで要綱で乱発してきた時代があって、そこでは民意が反映されないのではないか。なので、こういった審議会とか、計画をつくる協議会みたいなものはしっかりと、市民の負託を得た、二元代表制の一翼である議会が議決をしなさいということで、この138条の4の第3項というのは規定されているわけです。
ということは、ここで定められる条例は、議会としても相当真剣に議論をしていかなくてはならない。今までみたいに要綱設置の会議体だったら、我々は関与するところがありませんので、要綱で設置して、市長が規則で決めて、それでいいのですけれども、今回は条例主義からなる附属機関を条例の中に入れてきたわけですから、これはある意味完璧な条例の形を取っていないと、議会は、はい、そうですかというわけにはいかないのです。なので、先ほど来、大野委員もおっしゃっていましたけれども、いじめに関するものはいじめの防止法が別にあって、そこで定めろということになっているから、これはそこで定めたほうが本当はよかったと僕も思います。
この権利擁護に関しては、先ほど条例に定めるべきものは全て入っているとおっしゃっていましたけど、でもちょっと言っていることがまた違うのです。例えば先ほど独立性という質疑がありました。こういうことでないと市長は解嘱できないというようなお話がありましたけれども、これは規則で決めることなのですか。これはすごく大事なことではないですか。独立性を持たせておいて、その反対である解嘱をするにはどういうふうにするかって、これは議会の議決は必要ではないですか。こういうことって条例に入れることではないですか。どうなのでしょう。
309【吉村子ども子育て支援課長】 先ほどお伝えしたように、第6項のところで、「市長は、擁護委員が心身の故障のために職務を行うことができないと認めるときまたは擁護委員に職務上の義務違反その他擁護委員としてふさわしくない非行があると認めるときは、これを解嘱することができます」と、この要件以外では解嘱できないというところを、きちんと条例で定めているものでございます。

小美濃安弘
310【小美濃委員】 分かりました。上に書いてあったのですね。すみません。先ほど答弁だけ聞いたので、ここはちょっと勘違いいたしました。
であるならば、先ほどもおっしゃっていましたけれども、例えばこれは常勤なのですか、非常勤なのですか、何なのですか。児相との関係はどうなっているのですか。報酬は改定するとおっしゃっていましたけれども、それはどうなのですか。初めて出てきた条例で、やはり報酬ぐらい。報酬、これは恐らく条例事項ですよね。こういうものが載っていない。
しかも僕がすごく気になったのは、例えばいじめ防止対策等の委員会、これは組織と運営は規則で定める。これは分かります。組織と運営ぐらいはやってください。それは分かるのだけど、この29条は、「擁護委員による子どもの権利擁護に関する必要な事項」って、全部ではないですか。これをこのまま、この条例を通してもらったら、あとは2年間考えるから決めさせてと言われても、僕は今、白紙委任状を渡されたような気分になっているわけです。この権利擁護に関する必要な事項って何ですか。
311【吉村子ども子育て支援課長】 別に定めると想定しているものとしては、先ほどもお伝えしましたとおり、子どもの権利擁護委員への相談、救済の申立ての方法、擁護委員の調査活動を行う際の必要な書類上の手続、擁護委員の会議の開催の方法、相談手続の開催場所や時間、各種書式等を規則で定めるものでございます。
附属機関の設置について地方自治法第138条の4第3項の規定に、設置の根拠というのは条例で定めるというところがありますし、また、それについての構成や具体的な担任事項などや大綱などもここに定めることが、この地方自治法の趣旨にかなうと考えて、この第26条などは2項から6項を追加したりということで、より具体的なところは定めているものでございます。
組織というふうにわざわざ規定しなかったというところは、まだ場所なども定まっていないということもありましたので、ちょっとまだ想定としてどのようなものになるか分からないというところで、ほかのものと少し変えた形にしたのですけれども、それはほかの条例も委任としてはそのように書いてあったのでそうはしたのですが、内容としましては組織に関してのことを規則で定める想定でおります。

小美濃安弘
312【小美濃委員】 どのようなものになるか分からないという答弁をされてしまうと、これは難しいです。だって条例なのだから。これは要綱ではないのだから。場所だって定まっていないわけですよね。場所は大事ではないですか。どこにあるのかと。場所を規則で定めるのですか。こういうものって条例事項ではないのですか。場所をどこに借りるかということだって、予算がかかるでしょう。議会が、そんなところは高過ぎる、いや、もう少しいいところにしなさいという議論が必要なのではないのですか。
私はこの書き方を見たときに、恐らく後のほうにも教育関係の附属機関が4つか5つ出てくるのですけれども、これから附属機関を条例主義で議会で議決するのだったら、こんな内容だったら、これはなかなか難しいと僕は思います。しかも権利擁護に関する必要な事項なんて書かれたら。だってそんなことを言ったら全てではないですか。後から後から、これは必要です、これも必要でしたと。これは議会に対する条例主義の附属機関の条例の出し方からすると、相当足りていないのではないかなというふうに思いますけれども、どうですか。ちょっとこれは理事者の方お願いします。これは課長ではない。
313【伊藤副市長】 ちょっと誤解があるようなので。29条は、「前2条に定めるもののほか」ですので、権利擁護委員の業務内容につきましては27条のところに12項までありますので、その内容は条例でしっかり定めさせていただく。そこに出ていない、その他の事項が生じた場合のところで、29条に一応項目を設けているということですので、そのように御理解いただきたいと思います。

小美濃安弘
314【小美濃委員】 あまりここで堂々巡りしてもしようがないですから、一言だけ申し上げますけれども、そうなのですか。いや、それは分かっています。上記2条と分かっています。ただ先ほど言ったみたいに、では場所はどうするのですかとか、報酬は幾らなのですかということは書いていないではないですか。本当に書くとしたら、「権利擁護に関する必要な事項は、市長が規則及び条例で定めます」と書かなければ駄目です。報酬は書いていないのだから。そうではないですか。この条文でいいのですか。
そういうことを言っているわけであって、附属機関は、これから条例主義で議会が議決するのだから、今までどおり要綱で設置するというような、そういう形で持ってこられても、相当出来上がったものを持ってきていただかないとなかなか難しい。このように思っておりますので、これは意見として申し上げておきます。

山本ひとみ
315【山本副委員長】 それでは、委員長と交代します。
(副委員長、委員長と交代)

小美濃安弘
316【小美濃委員長】 それでは、これにて質疑を終局いたします。
取扱いについていかがいたしましょうか。

大野あつ子
317【大野委員】 ここで修正案を提出したいと思います。

小美濃安弘
318【小美濃委員長】 ただいま大野委員から修正案という意見が出ました。
修正案の協議のため暫時休憩といたします。
○午後 5時18分 休 憩
────────────────────────────────────
○午後 6時00分 再 開

小美濃安弘
319【小美濃委員長】 休憩前に引き続き会議を開きます。
ただいま、大野委員外1名から、議案第6号武蔵野市子どもの権利条例に対する修正案が提出されました。
事務局より配付させます。
(資料配付)

小美濃安弘
320【小美濃委員長】 それでは、提出者の説明を求めます。

大野あつ子
321【大野委員】 それではよろしくお願いいたします。修正箇所は、子どもの権利条例第8条の冒頭の部分、「保護者は」の後に、「子どもの主たる養育者であり」という文言の追加を求めます。
理由について申し述べます。条文の修正については、子どもにとって、父母、保護者は唯一無二の存在であり、父母、保護者からたくさんの愛情を受けること、アタッチメントが十分に受けられることが、子どもの成長に大変大事であると考えます。
質疑の中で、市が考える保護者の役割とは、こども基本法第3条第5号にあるとおりのものであるということも分かりました。この第5号の文言としては、「こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること」とあります。
このとおり、父母、その他保護者が第一義的責任を有するという基本的認識、大前提の上に、社会全体で子どもの成長を支援していくことが大事だと考えます。まさにこども基本法のとおりであると考えます。また、子どもの権利条約第18条、また本市、武蔵野市の第五次子どもプラン、6ページ、基本理念(2)にも同様の趣旨の記載がございます。
分かり切っていることだから書かないとなると、この条例が必要ないということにもなってしまうのではないでしょうか。この条例は憲法で保障されている基本的人権、そして日本が批准した子どもの権利条約に記載されていることを基につくられています。とても大切なことだから、わざわざ市として条例化をしているという認識でおります。大前提となっている大変大事なことなので、書き示すべきと考え、修正案を提案いたします。
以上です。

小美濃安弘
322【小美濃委員長】 提出者の説明が終わりました。これより修正案に対する質疑に入ります。

山本ひとみ
323【山本委員】 ただいま提出されました議案第6号武蔵野市子どもの権利条例に対する修正案でございますが、私はこの修正案に関して同意できません。反対という態度を取らせていただきたいと思うのですけれども、質問としては、今日質疑がございまして、今回の条例が今年度成立するということについて、私も望んでいるし、それは必要なことだと思っております。
子どもの権利条約が30年近く前に既に批准されているという状況を考えると、武蔵野市らしい条例を2年近くにわたって検討、準備してきた、この流れで、今回提案されている条例案に関して、あえて「主たる養育者」を入れる理由というのが、私は今聞いた限りだと納得できないのが1つと、もう一つは、本日別の会派の人からの発言の中で、保護者の役割というよりも、保護者の責任のほうが、より適切なのではないかというような文言もありました。
この第8条というのは、保護者の役割となっています。私自身は今日の質疑でも自分で質問しましたように、今いわゆる家庭とかということに関しては様々な形態がある。同性同士の場合もあるし、離婚した人が新しい家族をつくって、そこでまたお子さんがいる場合もある。ステップファミリーみたいなのがあるわけです。様々な家庭や保護者がある中で、ですから保護者に第一義的な養育の責任がない場合もあるし、その中で全てがそうではないということを言っているわけです。それがいけないというのではないし、目指してはいけないなどとも言っていません。
しかしあえてここに付け加えるということは、結果的には私は、様々な姿がある現在の家庭、その中には残念ながらですが、家庭の中でいさかいがあったり、虐待だったり、いじめだったりがある場合もあります。様々な家庭がある中で、保護者の責任を過度に強調することは、現状で言えば、やはり息苦しいものを保護者、特に母親に対して与える懸念が、私としては拭い去れない、否定できない事実があるというふうに思っております。ですので、これに関しては難しいと思います。
あえてこれを入れなければいけない理由というのは、私は今日の質疑では見当たらなかったのですけれども、入れないとどこが困るのかというのが分からなかったのが1点と、あとは別の会派の人の意見ということで言えば、保護者の役割と責任は、言葉としては似ていますけど、やはり違った概念だと思うのです。それに関しては、結局すり合わせはやったという理解でよろしいのでしょうか。
質問はその2点です。

大野あつ子
324【大野委員】 ありがとうございます。ここをあえて入れる意味が分からないという御質問でございますが、人間が、赤ちゃんが生まれた瞬間に、アタッチメントと言われる保護者、保護する者、基本的には産んだときは母親だと思いますけれども、その赤ん坊を愛着を持ってかわいがることというのは、生物としての人間に非常に重要な部分ですし、それがないと生育に問題があるということも分かっております。そのようなことが、生まれた瞬間からできない父母もいるかもしれない。それはこのこども基本法の中でも、後半に養育ができない場合は支援しましょうということが書かれているわけです。
基本的にはそのお子さんを産んだ父母、またはその子を監護するであろう保護者の方が、その子を愛情を持って守ってほしいという大前提があって、その上で、できない場合はどこまでも支援していくという意味なので、そのできない家庭があるからこの前提が必要ないということのほうが、私はおかしいと思います。
また、その責任については、ちょっと短い時間でございましたので、その会派の方とは特にすり合わせはしていないので、私の提案するところというのは、この保護者の役割という部分は、ほかの自治体の条文も見せていただきましたけれども、ここではやはり条約の18条に第一義的責任を有する保護者ということが書かれているので、多くの自治体でそのような表現になっているということもあり、必要だから書いているということだと思いますので、私は書くべきと考えております。

山本ひとみ
325【山本委員】 もう一言だけ申し上げますと、今の質問に対する御答弁の中で、「保護者は子どもの主たる養育者であり」というふうにする一つの理由として、子どもが生まれたときに、保護者が、親が生物としての愛着を持つであろうということをおっしゃいましたが、いろいろな方がやはりいるわけで、例えば望まない妊娠をした方もいれば、外国籍の人で、子どもを愛情を持って育てたいけれどもなかなかそうもいかない場合だって。最近も裁判になったりしている場合も御存じだとは思いますけれども、それは自分の産んだ子どもに対して愛情を持って育てることができたら、よりよかったと私も思いますが、そうはいかない人に対して、生物として愛着があるでしょうということを言うことがどう捉えられるかということも、私はやはり考えないといけないのではないかと思っているのです。
今やはり家族の形態も多様化しているし、それこそ妊娠して子どもを産んで育てるということに対して、愛情を持ってやっていきたいけれども、そうできない事情のある人がいることに対して、子どもを産んだのだからそれを愛情を持って育てていって、養育の責任があるのですというふうに言うことは、私は厳しい場合もあると思います。個々に対する支援とかフォローとかというのを考えていかなければいけないけれども、こういうことを付け加えることに関しては私は賛成できないということを、この場では申し上げたいと思います。

小美濃安弘
326【小美濃委員長】 御意見でいいですね。(「はい。そうです」と呼ぶ者あり)
これにて質疑を終わります。
取扱いについてはいかがいたしましょうか。

大野あつ子
327【大野委員】 「採決」でお願いしたいと思います。

小美濃安弘
328【小美濃委員長】 「採決」ということでよろしいですか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

小美濃安弘
329【小美濃委員長】 それでは、これより修正案及び原案に対する討論に入ります。

本間まさよ
330【本間委員】 私は原案に賛成の討論をさせていただきます。
今日の質疑でもさせていただきましたが、この間、本当にたくさんの人たちの意見を聴いて、条例を最終的に提案されたなというように、改めて思いました。子ども子育て応援宣言を掲げている武蔵野で欠かすことのできない、武蔵野の子育て政策の大きな、大切な条例だというように感じています。
委員会ですので、簡単にというか、3点、賛成の理由を述べさせていただきたいと思います。
第1には、子どもの権利を国際的に保障する子どもの権利条約、また憲法の精神にのっとることを目的に掲げ、子どもの権利が尊重されるまちづくりをこの条例で宣言したということは、大変評価したいと思います。条例の制定によって、子どもの最善の利益を確保することが示されたことを高く評価しています。
2つ目は、先ほど冒頭に言いましたが、意見を聴くという姿勢です。子どもの権利に関する条例検討委員会の中間報告に関するパブリックコメントでは、1,600件以上の意見が寄せられた。また素案の一般というところでは370件の意見が上げられ、そのほかにも、コミセン、子ども施設、市の職員のアンケートなどから意見を聴き、私たち文教委員の意見も反映されたということは、大変評価したいと思っています。また子どもの意見ということについても条例文に反映され、子どもが参加の下で条例の案がつくられてきた。この経過を高く評価したいと思います。
休息について、各委員から質疑がありました。担当からも、誤解のないようにこれからも周知したいという答弁がありました。私たち文教委員会で行政視察しました自治体でも、教育委員会がその条例の趣旨を理解していただけるようにということで、学校などに出向いて説明するということを行ってきたことによって、年数がたつごとに、先生たちの理解もすごく深まったという御説明もいただきました。ぜひそういう役割を武蔵野でもさらに果たしていただきたいなというように思います。
3点目は、子どもの権利を保障し、子どもの安全と安心の確保、いじめの対応ということについてです。子どもの権利擁護委員の職務は独立性が確保されたということについて、これは重要だなと思っています。条例設置の自治体の多くは、選任された委員が子どもたちからの苦情を聞き、助言、支援及び関係機関への協力依頼などを行っています。相談で解決しない場合は、救済申立てにより、関係者等への調査に入ったり、その過程で事実関係の確認や、必要と認める場合は勧告、意見表明、是正、要請などを行っています。武蔵野においても着実に前に進めていただきたいということを要望したいと思います。
一方で子どもの権利侵害を防止するためにも、子どもたちが自らの気持ちを表明し、どんなことでも気軽に相談できる体制というのを整備することが大事だと思っておりますので、ぜひ進めていただきたいと思います。
最後に、運用に当たって2点求めたいと思います。
1つは、いじめ、虐待、自殺など、大変深刻な事態が広がる中で、育ち学ぶ施設、学校教育の日常の中で、本条例案がしっかりと生かされることを求めます。
2つ目は、条例を進める上で、人材の確保、養成、広報、予算などにしっかり取り組んでいただくことを求めます。条例案の成立を力にして、子どもの声、権利を大切にする社会を実現するために、努力が至るところで開始されることを期待したいというように思います。
先ほど修正案のところで、「保護者は」の後に「子どもの主たる養育者であり」というのを入れるという話だったのですが、これは、家庭という問題についてはいろいろ微妙な問題もあって、そのことによって、さらに負担などが強いられてしまうことになってはいけないなと思っておりますし、また、いろいろな意見を聴きながら最終的な条例案としてつくられたことを私は評価しておりますので、今回は原案に賛成の討論をさせていただきます。
以上です。

藪原太郎
331【藪原委員】 それでは、原案賛成の立場で一言討論をさせていただきます。
詳細については本会議の討論でさせていただきますので、本条例については、権利主体である子どもたちの声が生かされた内容となっており、本市の子どもたちの未来を明るく照らすものと感じております。また、私たち文教委員の意見もしっかりと聴いていただいて、それがリアルに反映された、そういったことも非常に評価しております。
また条例は、御答弁の中でもありましたけれども、つくって終わりではありません。今後もしっかりと、子どもたちの意見も含めていろいろと聞いていっていただけるとの答弁もありましたので、この条例がしっかりと生かされる市政になることを強く期待して、賛成の討論といたします。

大野あつ子
332【大野委員】 それでは、修正案に賛成、原案に賛成の立場で討論します。
条文の修正については、子どもにとって、父母、保護者が唯一無二の存在であり、父母、保護者からたくさんの無償の愛情を受け取ること、アタッチメントが十分に受けられることが、子どもの成長に大変大事であると考えます。ゆえに、条約の第5条や第18条に書かれているように、父母、保護者が子どもの養育、発達について第一義的責任を負うことは、心にとどめておかなくてはならない。その上で養育が困難な場合、重層的に支援をしていくことが大事であると考えます。手厚い支援の中で、父母、保護者が子どもへの愛情に目覚めてくれることが、子どもにとっても、父母、保護者にとっても幸せなことだと考えます。ゆえに、条約や子どもプランにあるとおり、「保護者は、子どもの主たる養育者であり」の文言は必要であると考えます。
この条例全体については、思い起こせば、令和元年第4回定例会において、こちらの「Internal Notebook」という写真集を紹介し──壮絶な児童虐待の痛みを写真という形で可視化した作品で、内外から高い評価を受けているものです──こちらについて、子どものことを大切に思ってくださる市長であれば、必ず条例設置はできるという思いを語らせていただきました。本当にあれから3年という思いがあります。
しかし、この3年の間にも、子どもが死に至るような児童虐待のニュースが繰り返されています。また武蔵野市においても、全国においても、不登校の子どもたちの数は増え続けています。さらに昨年1年間で自殺した小・中学生や高校生は、暫定値で512人と過去最高となったという報道もありました。コロナ禍において保護者の収入が減ったり、家庭が孤立したりと、子どもを取り巻く環境はさらに深刻になっていると考えざるを得ません。
しかし、頼りの児童相談所も一時保護施設もいっぱいの状態で、十分な対応ができるかは心配であります。東京都は児童相談所を4か所から7か所に増やす計画を示していますが、人材育成など、施設をつくったからすぐにフル稼働できるわけではないように見えます。
その中で、子どもたちを守るために基礎自治体の役割は大きいと考えます。保育園や学校、母子面接などを通して、早い段階で危険を察知し、支援につなげる細やかさこそ、求められているのではないでしょうか。一日も早く武蔵野市子ども人権条例を設置し、この条例を根拠として、子どもたちを人権侵害から守ってくれることを強く望みます。
それから、いじめ防止対策推進法を根拠とする第24条から第26条について、設置を急ぎ、いじめ防止対策を進めたいというお気持ちは理解するところでありますので、よしとしますが、この部分だけが武蔵野市の市立学校の話になってしまわないかというところで、質疑の中でも申し上げましたとおり、私学の子どもたちの混乱を招く要因となりますし、子どもの権利条例全体を考え、早期にいじめ防止対策推進条例をつくり、子どもの権利条例から削除していただくことを強く望みます。
以上です。

道場ひでのり
333【道場委員】 まずは、この今日上がってきた議案に、長く行政の方々が一生懸命つくられてきたことに感謝を申し上げます。令和4年、去年の5月の中間報告、そして検討委員会の報告書、11月に上がってきた素案、そして文教委員会も11月にありました。それからこれが上がってきたのですが、反映できたところ、反映できなかったところ、本当にいろいろありますが、大変尽力してくださったことに感謝申し上げます。
まず、はっきりと申し上げておかなければいけません。会派ではまだ異論が出ております。合意形成はされておりませんので、今日私が今言うことは、文教委員会の委員、道場ひでのりとしての意見になります。
まずははっきりと申し上げますが、修正案に賛成、原案にも賛成です。その中で、今回質疑の中でも言いましたが、やはりちょっとしつらえが弱いのではないかと。いろいろな耐久性とかにも耐えられるのかということもあったのですが、今回の場合、特殊事情として、継続すること自身が廃案、要するにバツとなる特殊事情です。
ということは、ここは提出時期とかというのはやはり考えていただきたかった。その辺はやはりそういう政略的なことがあったのかなということで、ちょっと理解に苦しむところです。まさに今日みたいな議論を尽くしていけば、もっといいものができたのではないかと。例えば、1回、2回継続しながらいろいろな意見を出していくと、もっといいものができたのではないかということは、やはり正直に感じたところです。
ただ先ほども言いましたとおり、非常に問題となった「休む」の表現をしっかりと「休息」に変えていただいたことや、日本国憲法の話。当然条約の話もそうでした。それから関係法案とも一切そういうそごが発生しないということで、文章として「関連する法令などに基づいて」というのも入れていただいている。この辺は非常にありがたいことだと思っておりました。
修正案にもありましたが、父母や家族の重要性に関しては、私は賛成しているわけですから、当然それはこだわっているところでございます。
あとは指摘させていただいたのは、施行までの期間が非常に短い。これが最終的に本会議で通れば、2週間ほどでいろいろな作業が出てくるだろうと思われます。それから学校現場の混乱は絶対に避けていただきたい。勘違いしたり、解釈を間違えたり、そういうようなことがないように、これはもう厳にやっていただきたい。これはもう痛切に思います。
そして成立した場合、助けを求めてくる方がいらっしゃると思います。そういうときにはしっかりと実行してください。これを私は見ていますから。万が一不作為というか、せっかくつくった条例になっても、運用されないのだったら、私はそれをしっかり見ていきますので、そこはしっかりと御覚悟をお決めください。
以上です。

山本ひとみ
334【山本委員】 それでは、今回上程されております武蔵野市子どもの権利条例案に対して、原案に賛成、修正案には反対という立場で討論をさせていただきます。
まず、今回このような形で条例提案がされて、これが制定されれば、武蔵野市にとって子どもの権利を条例の形で公的にはっきりと明文化する、大変画期的な条例になると思います。そして子どもが幾つかある権利の主体としてそれを行使するということに関して、これを明文化することも極めて大切なことがあると思っております。
今回の制定過程に関しても、市民参加の条例検討委員会が開かれて、私も何度も傍聴させていただきました。また、この子どもの権利条例の素案も出され、それに対するパブリックコメントや各種の説明会が開かれた。この前の委員会に関しても、条例の素案に対して様々委員会からの質問もいたしましたが、それもかなりの部分で取り上げられて条例案の修正に至った。大変多くの点で市民の意見、議会の意見、職員の意見を取り上げて、それを条例案に反映した内容であるということを、高く評価したいと思います。
私としては、「学校」という言葉が「育ち学ぶ施設」に変わったことと、新しくつくる権利擁護委員に関して、これについても「独立性を尊重しなければなりません」という文言が条例案に入っているということを、特に高く評価したいと思います。
内容の点で言えば、そもそもの問題として、私は子どもというのは、家庭が育てる、保護者が育てるのみならず、社会全体で育てる、そういうことが極めて大切になっている。保護者にもいろいろな場合があります。貧困の場合もある。外国籍の人もある。仮放免だったりする場合もあれば、望まない妊娠をして子どもを産まざるを得ない方もいる。家庭の中で虐待やいじめという事態になる場合もあって、家庭から逃げたいという人もやはりいらっしゃいます。いろいろな場合があるわけだから、今、家庭や保護者を強調するということは、その責任を保護者の一部に押しつけることになりかねないということを、私は深く憂慮しておりますので、子どもは社会で育てるということを大切にして、これを主張していきたいということが、まず第1の問題としてございます。
内容の点では、今日も休む権利、休息する権利ということが大きな問題というか、いろいろな議論の的になりました。私はこれは、子どもがストレスを抱えて休息したいと思ったときに、いろいろな周りの人と相談してはいけないということはないですけれども、子どもの意思を大切にして、休息したいということを尊重できる社会であってほしいと願っております。この背景には、不登校の問題というのも大きくあると思います。不登校の児童生徒数は、武蔵野市でも非常に増えています。ストレスがかかっているのだと私は思っています。
そして今の学校制度に対して、それが、ある子どもたちにとってはやはり息苦しい、しんどいという制度疲労を招いている面も、私は否定できないと思います。今や学校だけが、子どもが学習したり、居場所として生活する場所ではないということが極めて大切であり、子どもの権利条例の中に、休息する権利というのが明確に規定されることは、極めて重要な意義があると思います。今後これに基づいて経済的な支援も行っていただければ、私としては、より進んだ内容になると思います。
また、私立の学校に行く、市外の学校に行く子どもたちに対しては、様々な委員がお話を聞きに行くことはできるということも説明があって、そういう方たちを放置していくわけではないということも、今日の質疑でより明確になったと考えております。
そして私は何よりも今回よかったなと思うのは、やはり子どもの人権を擁護するための制度がきちんとできるということです。子どもの権利擁護委員が置かれるということは大変すばらしいことだと思います。これは私にとっては、かねてから、差別があったとき、人権侵害があったときに、行政とは別の第三者機関が差別を認定して、是正措置を勧告したり行ったりすることができる、そういう第三者機関が必要だと言ってきました。
その中身として、年齢、性別、国籍、性自認や性的指向や障害の有無、そして出自等を言ってきたわけですけど、今回年齢ということで人権侵害をしてはいけないし、何かあったら訴えるところがある。それは完全な第三者機関ではないかもしれないけれども、第三者的機関であることは間違いありません。行政ではないわけだから。ここが独自性をより持たせる形でこれから運営されることを、私は強く望んでおります。
なお、今後のことに関しては、この制度にのっとって、子どもが学び育っていく施設に関して、予算措置や研修の充実、その支援を十分に行っていくことを強く要望いたしまして、条例案の原案には賛成、修正案には反対の立場での討論といたします。

小美濃安弘
335【小美濃委員長】 これにて討論を終局し、直ちに採決に入ります。
まず、大野委員外1名より提出された修正案に賛成の方は挙手願います。
(賛成者挙手)

小美濃安弘
336【小美濃委員長】 挙手少数であります。よって、修正案は否決されました。
次に、ただいま修正案が否決されましたので、改めて原案について採決いたします。
原案に賛成の方は挙手願います。
(賛成者挙手)

小美濃安弘
337【小美濃委員長】 挙手全員であります。よって、原案は可決されました。
次に、陳情の取扱いについて御意見を伺います。
(「採決」と呼ぶ者あり)

小美濃安弘
338【小美濃委員長】 「採決」でよろしいですか。
それでは、これより討論に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)

小美濃安弘
339【小美濃委員長】 それではこれにて討論を終局し、直ちに採決に入ります。
採決は1件ごとに行います。まず、陳受5第1号 子どもの権利条例(仮称)の審議についてに関する陳情、本件を採択とすることに賛成の方は挙手願います。
(賛成者挙手)

小美濃安弘
340【小美濃委員長】 挙手なしであります。よって、本件は不採択と決しました。
次に、陳受5第8号 議案第6号 武蔵野市子どもの権利条例を継続審議とすることを求める陳情、本件を採択とすることに賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)

小美濃安弘
341【小美濃委員長】 挙手なしであります。よって、本件は不採択と決しました。
次に、陳受5第10号 武蔵野市子どもの権利条例の慎重な審議を求める陳情、本件を採択とすることに賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)

小美濃安弘
342【小美濃委員長】 挙手なしであります。よって、本件は不採択と決しました。
────────────────────────────────────

小美濃安弘
映像ID: 2422
(6) 議案第8号 武蔵野市立保育園条例の一部を改正する条例
(7) 議案第9号 武蔵野市一時保育事業の実施に関する条例の一部を改正する条例
(8) 議案第10号 武蔵野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
(9) 議案第11号 武蔵野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
(10) 議案第12号 武蔵野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
(11) 議案第15号 武蔵野市教育委員会の所管する計画の策定に関する審議会設置条例
(12) 議案第18号 令和4年度武蔵野市一般会計補正予算(第6回)
第1表 歳入歳出予算補正中
歳出
第2款 総務費中
第1項 総務管理費中
第15目 児童対策費
第16目 青少年健全育成費
第3款 民生費中
第2項 児童福祉費(人件費を除く。)
第10款 教育費(人件費を除く。)
343【小美濃委員長】 日程第2、議案第7号 武蔵野市子どもプラン推進地域協議会条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに質疑に入ります。

大野あつ子
344【大野委員】 それではよろしくお願いいたします。この子どもプラン推進地域協議会で、ここには字句の改正ということで出ておりますが、何かこれで子どもプランの作成について変わる部分というのはあるのか、子ども・子育て支援法が変わったこと、またこども家庭庁ができたことで、変化というのはあるのか、お伺いします。
345【吉村子ども子育て支援課長】 今回の改正は、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律によって、子ども・子育て支援法にあります、従来内閣府に置かれていた国の子ども・子育て会議が廃止され、新たにこども家庭庁にこども家庭審議会が設置されるということで、その子ども・子育て会議が廃止されるということで条がなくなるので、条ずれというものになりますので、ここにある協議会についての変更はありませんので、子どもプランについても影響はありません。

小美濃安弘
346【小美濃委員長】 よろしいですか。
これにて質疑を終わります。
これより討論に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)

小美濃安弘
347【小美濃委員長】 これにて討論を終局し、直ちに採決に入ります。
議案第7号 武蔵野市子どもプラン推進地域協議会条例の一部を改正する条例、本案を原案のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)

小美濃安弘
348【小美濃委員長】 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────────

小美濃安弘
349【小美濃委員長】 次に、日程第3、議案第8号 武蔵野市立保育園条例の一部を改正する条例、日程第4、議案第9号 武蔵野市一時保育事業の実施に関する条例の一部を改正する条例、日程第5、議案第10号 武蔵野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、以上3議案を一括して議題といたします。
直ちに質疑に入ります。

本間まさよ
350【本間委員】 すみません、これは対象者のことなどが含まれていると思うのですが、この条例改正によって、対象となる子どもに不利益になることや武蔵野市として何か問題になること等がないのかどうか、確認をさせていただきたいと思います。
351【吉田子ども育成課長】 今回の改正につきましては、子ども・子育て支援法の中の保育の認定要件に関して変更する場合については、内閣総理大臣は厚生労働大臣に協議しなければならないという規定なのですけれども、このたびこども家庭庁の設置に伴って、この所管事務が厚生労働省からこども家庭庁に移管されるというものでございますので、そうしたことに伴ってのこの文言の削除でございます。これに伴う武蔵野市内の子どもに対する影響はないと考えてございます。

本間まさよ
352【本間委員】 子どもに影響がなくて武蔵野市には何か変更があるのか、これは一律ですから、変更があるのかどうかを含めて、御答弁いただきたいと思います。
353【吉田子ども育成課長】 今回の変更に伴って、武蔵野市に対しての直接的な影響はないと考えてございます。

小美濃安弘
354【小美濃委員長】 よろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)
ほかに。よろしいですか。
それではこれにて質疑を終わります。
これより討論に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)

小美濃安弘
355【小美濃委員長】 これにて討論を終局し、直ちに採決に入ります。
採決は1件ずつ行います。まず、議案第8号 武蔵野市立保育園条例の一部を改正する条例、本案を原案のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)

小美濃安弘
356【小美濃委員長】 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第9号 武蔵野市一時保育事業の実施に関する条例の一部を改正する条例、本案を原案のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)

小美濃安弘
357【小美濃委員長】 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第10号 武蔵野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、本案を原案のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)

小美濃安弘
358【小美濃委員長】 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────────

小美濃安弘
359【小美濃委員長】 日程第6、議案第11号 武蔵野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、日程第7、議案第12号 武蔵野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、以上2議案を一括して議題といたします。
直ちに質疑に入ります。

大野あつ子
360【大野委員】 それではよろしくお願いします。これは安全計画を立てるというようなことですが、保育所の送迎バスに置き去りにされて亡くなる事件があったことを受けての変更ということでよろしいのでしょうかということと、あとは、ここ最近中学校で切りつけ事件等があって、すごくびっくりしたのですけれども、そういうことに対しても、この安全計画というのは考えていくものなのかということと、子ども協会への影響はあるのかということをお伺いします。
361【吉田子ども育成課長】 今回の改正につきましては、委員が御指摘のとおり、保育園等のバスでの置き去り事故を受けたことが背景となってございます。切りつけ事件等の対応が必要か、ここに書かれるかということなのですけれども、国の様式例では、特段そこの具体的な記述はないのですが、必要に応じて検討を行わなければならないと考えております。
今回の改正に伴って、子ども協会への影響ということでよろしいでしょうか。子ども協会園も含めて、市内の保育施設に対して影響があるものでございます。

大野あつ子
362【大野委員】 ありがとうございます。ここの11号、12号の対象となるのは、そうすると児童館、放課後児童クラブと、その上のが家庭的保育等なので、家庭的保育、保育園も全部入って、この11号、12号の対象となっているという理解でよろしいでしょうか。
363【吉田子ども育成課長】 市で条例を持っておりますのは家庭的保育事業等の条例でございます。その他の認可保育所などは、児童福祉施設に関する基準の条例を東京都で持っておりまして、そこで対応することになってございます。

小美濃安弘
364【小美濃委員長】 よろしいですか。ほかにいいですか。
これにて質疑を終わります。
これより討論に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)

小美濃安弘
365【小美濃委員長】 これにて討論を終局し、直ちに採決に入ります。
採決は1件ずつ行います。まず、議案第11号 武蔵野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、本案を原案のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)

小美濃安弘
366【小美濃委員長】 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第12号 武蔵野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、本案を原案のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)

小美濃安弘
367【小美濃委員長】 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────────

小美濃安弘
368【小美濃委員長】 日程第8、議案第15号 武蔵野市教育委員会の所管する計画の策定に関する審議会設置条例を議題といたします。
直ちに質疑に入ります。

大野あつ子
369【大野委員】 ありがとうございます。この条文の形式というか、この第2条にある教育に関する施策の基本的な方向性、これらの計画についての審議会を1つの条例で全部設置するということでちょっと驚いたのですが、こういう形というのはよくあることなのか、また、やはり急いでこれを設置したほうがいいという御判断でこの条例が出てきたのか、これは附属機関という扱いなのでしょうかという、3点お願いします。
370【牛込教育企画課長】 このような形で条例で設置している自治体の例なのですけれども、全国で30自治体ほどございます。そして、こちらは来年度から第四期学校教育計画の策定を開始するに当たりまして、これを機会と捉えて、教育委員会で所管する4つの計画を、教育基本法に定められた教育の振興のための施策に関する基本的な計画ということで位置づけるのが趣旨でございます。そしてこの審議会は附属機関ということになります。

大野あつ子
371【大野委員】 ありがとうございます。この2条に掲げてあるそれぞれの計画って、多分策定時期とかがいろいろ違うと思うのですけれども、そのことで、これが1つにしてあることで不便ということはないのでしょうか。
372【牛込教育企画課長】 これら4つの計画については、策定時期は異なってきますが、教育委員会では毎年教育目標及び基本方針を定めております。それらの方針と整合を取りながら計画を策定していくということと、あわせて1年に1回計画の点検評価ということで、総合的な観点からそれらの計画の主要事業の点検評価を行っていくということでございます。

小美濃安弘
373【小美濃委員長】 ほかに。よろしいですか。
これにて質疑を終わります。
これより討論に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)

小美濃安弘
374【小美濃委員長】 これにて討論を終局し、直ちに採決に入ります。
議案第15号 武蔵野市教育委員会の所管する計画の策定に関する審議会設置条例、本案を原案のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)

小美濃安弘
375【小美濃委員長】 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────────

小美濃安弘
376【小美濃委員長】 日程第9、議案第18号 令和4年度武蔵野市一般会計補正予算(第6回)第1表 歳入歳出予算補正中、歳出 第2款総務費中、第1項総務管理費中、第15目児童対策費、第16目青少年健全育成費、第3款民生費中、第2項児童福祉費(人件費を除く。)、第10款教育費(人件費を除く。)を議題といたします。
直ちに質疑に入ります。

大野あつ子
377【大野委員】 それでは、補正で128ページのところで、ジャンボリーと青少年活動育成事業、これは事業の中止によりということだったのですが、ジャンボリー等の事業はどのくらいできたのか、状況をお伺いします。
それと146ページのあそべえ、学童クラブ、これは委託料の減ということで本会議場では御説明があって、この後の行政報告で何か、大野田小の学童クラブが建設予定だったのが、建設はしないでいろいろ使って転戦していて、非常に御苦労しているというような感じだったのですけれども、ここの減というのはどういうことなのかをお伺いします。
378【岡児童青少年課長】 まず、初めのジャンボリーのほうにつきましてでございます。ジャンボリーにつきましては、独自にやりました第4地区も含めますと、今回、最終的に全地区で再開準備事業を行うことができました。その中で、泊まりがけで川上村に行った地区が5地区ございまして、その他の地区は、秋の時期に二俣尾ですとかその他の場所に行かせていただきました。
今度は、146ページから147ページの放課後等子ども施策事業費の工事請負費につきましてでございます。こちらを補正減させていただきましたのは、1つは委員がおっしゃいました大野田小の工事をしなかったことによるものと、もう一つは、関前南小の旧関三倶楽部のところの工事につきまして、初めに予定していた予算で工事の入札を行いましたところ、2回不調がございまして、全体の工事ができなくなったため、できる部分についてのみの工事をしたことによって、予算の減をさせていただいたところでございます。

大野あつ子
379【大野委員】 ありがとうございました。入札不調があったのですね。そうすると、168ページの中学校改築事業、これも入札不調だったのですよね。渡り廊下でしたか。だから今、学校関係の改修とか改築とか、様々工事案件が多いのですけれども、入札は今すごく厳しい感じなのでしょうか。ちょっと入札の状況について教えてください。
380【西館学校施設担当課長】 中学校費の件でございます。第一中学校と第五中学校の渡り廊下の設置工事につきましては、入札により不調が発生しております。そのほかの部分につきましては、こちらでの減額補正は差金によるものでございます。
以上です。

小美濃安弘
381【小美濃委員長】 ほかに。いいですか。
これにて質疑を終わります。
これより討論に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)

小美濃安弘
382【小美濃委員長】 これにて討論を終局し、直ちに採決に入ります。
議案第18号 令和4年度武蔵野市一般会計補正予算(第6回)第1表 歳入歳出予算補正中、歳出 第2款総務費中、第1項総務管理費中、第15目児童対策費、第16目青少年健全育成費、第3款民生費中、第2項児童福祉費(人件費を除く。)、第10款教育費(人件費を除く。)、本案を原案のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)

小美濃安弘
383【小美濃委員長】 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────────

小美濃安弘
映像ID: 2423
・0123施設の開館時間延長及び4・5歳児支援の試行について
・プレーパーク事業の開催日数の変更について
・武蔵野市立大野田こどもクラブ児童増対策に伴う武蔵野緑町パークタウン集会所の利用について
・第五小学校及び井之頭小学校改築基本計画(案)について
384【小美濃委員長】 次に、行政報告に入ります。
0123施設の開館時間延長及び4・5歳児支援の試行について。
385【石川子ども家庭支援センター担当課長】 それでは、0123施設の開館時間延長及び4・5歳児支援について御報告いたします。
1番、試行の概要及び利用状況ですが、地域における子育て支援の中核を担う施設として、多様な利用時間のニーズへの対応及び子育て家庭への切れ目ない支援を充実させるために、下記のとおり試行を実施したところでございます。
(1)開館時間の延長です。期間は令和4年6月1日から8月31日。開館時間を午前9時から午後5時とし、1時間延長いたしました。延長時間中、これは午後4時から午後5時に限定した入館者数になりますが、入館者の1日平均といたしまして、0123吉祥寺で1.9人、0123はらっぱで7.2名でした。
(2)4・5歳児支援です。受入れを行ったのは市内在住者のみで、令和4年8月1日から31日の間、期間中、毎週月曜日から木曜日の午後1時から5時に、0123吉祥寺・はらっぱ両施設で受入れを実施しました。兄弟利用は含まず、4・5歳児童のみの延べ利用人数としては、0123吉祥寺で延べ18名、0123はらっぱで延べ41名でした。
2番、利用者アンケートの結果です。今後の施設運営の参考とするため、令和4年8月1日から9月15日の期間中、ウェブアンケートサイトを開設するとともに、0123施設で用紙配布を行い、意見聴取を行いました。回答数は252件でした。
開館時間の延長については、「現行どおりでよい」及び「変更希望」の回答割合がほぼ半数ずつでありましたが、施設利用頻度が高い層は「変更希望」が6割を超えておりました。利用ニーズといたしましては、「乳児の午睡後」及び「幼稚園・保育園等の降園後」のニーズがあることを把握できました。
4・5歳児支援についてですが、「実施を希望」が40.9%、「条件を設けた上で実施を希望」が52%と、何らかの形で実施を希望する割合が大多数であった一方、「実施を希望しない」は13.5%であり、令和3年度のアンケート結果では25%でしたが、そこから減少しております。
3番、0123施設事業推進会議の報告です。指定管理者である公益財団法人武蔵野市子ども協会が設置する武蔵野市立0123施設事業推進会議において、利用状況及び利用者アンケート等を踏まえて意見交換が行われ、以下のとおり報告がありました。
裏面を御覧ください。利用者が想定より少なく大きなトラブルもなかったものの、異年齢交流等は見られなかった。利用者の不安や懸念についてはいずれも施設スタッフの関わり方の工夫により対処可能であり、成長や発達の理解及び交流を促す機会とすることができる。支援ニーズの把握や安全な利用環境の整備に必要な課題を検証するため、引き続き試行を行うことが望ましい。
4番、試行結果のまとめになります。以上の報告を受けて、市として今回の試行として、まず把握できたこととして、開館時間の延長、4・5歳児支援、いずれも一定の市民ニーズがある。利用者の不安等は施設スタッフの関わり方の工夫により対処可能である。
具体的に検証が必要なこととして、利用者数が多い場合の安全な利用環境の整備に必要なこと、4・5歳児家庭の具体的な支援ニーズが挙げられると考えられます。
それらの検討を踏まえまして、5番、今後の進め方になります。今年度と同じ期間で、令和5年度に再度同様の試行を行います。4・5歳児支援につきましては、具体的な支援ニーズを把握するために、来所につながる機会を通年、定期的に設けるようにします。例といたしましては、幼稚園の終わった水曜日の午後に4・5歳児向けの行事や遊びの場の設定、または、平日の午前中に4・5歳児保護者向けの座談会や講座等の設定を検討しておりますが、具体的な内容につきましては、今後子ども協会と協議の上進めていきたいと考えております。
さらに検討が必要と考えられる、安全な利用環境面での課題及び4・5歳児親子の具体的な支援ニーズを把握した上で、本格実施に向けた支援の方向性は、第六次子どもプラン武蔵野において議論、検討していきたいと考えております。
検証方法や具体的な試行計画等、詳細は子ども協会と協議の上進めていくことを予定しております。
報告は以上となります。

小美濃安弘
386【小美濃委員長】 報告が終わりました。これより行政報告に対する質疑に入ります。

藪原太郎
387【藪原委員】 ちょっと何点か気になったところだけお伺いさせてください。
表面の2番、アンケートの結果。これの4・5歳児の支援のところなのですけど、「実施を希望」が40.9%、「条件を設けた上で実施を希望」が52%、「実施を希望しない」は13.5%で、全部で106.4%になるのですけど、選択肢ってどういう選択肢があったのかなということ、この3つの中でそれぞれ選んだのだとしたら、何かちょっと変だなと。これをちょっと確認させてください。
それから、「実施を希望しない」を選んだ13.5%というのは、令和3年度に実施したアンケートの結果の25%から減ということで、約半分になった。もともと少ないけれども、さらに半分になったというのは、結構インパクトがあるのかなと思っていて、その原因、要因と思われるようなことは、何か思い当たる節はあるのかということをお聞きしたいです。
あと、いいや、もう一個聞いてしまえ。裏面なのですけど、利用者の不安や懸念については施設スタッフの関わり方の工夫により対処可能ということですけれども、試行においてはどんな工夫がなされたのか、もしそれがある程度報告できるような状況であればお伺いしたいと思います。
388【石川子ども家庭支援センター担当課長】 3点御質問いただきました。
まず、アンケート結果で合計が100%を超えているというところで御質問をいただいております。こちらにつきましては複数回答が可能な状況になっておりまして、複数を選ばれた方が一定数いらっしゃったため、合計が100%を超えている形になります。複数回答されている方は統計上両方にカウントさせていただいていますので、結果的に100%を超えている形になっております。
続きまして、「実施を希望しない」という方が半減した原因というところになりますが、こちらのほうの要因といたしましては、実際にお子さんを8月から受け入れるという形になったのですけれども、令和3年度に関しましては緊急事態宣言が発出された関係上、実質行えなかったというところがございまして、やはり実際どういう状況だったのか分からないという形の意見が多かったのかなと思っております。
実際に8月に受入れをしてみたところで、思ったよりも利用者が少なかったというのがこちらの感想ではあります。ただそれはコロナ禍の要因で少なかったのか、そもそも利用ニーズがないのかというところは、ちょっとまた検証はさらに必要かなと考えているところでございますので、その辺りの、実際使ってみて思ったほど、4・5歳児の方の不安感が薄れてきたのかなということは分析しているところでございます。
3点目、「利用者の不安や懸念についてはいずれも施設スタッフの関わり方の工夫により対処可能」というところですが、まず利用者の方の御懸念は、高年齢児、4・5歳児が入ってくることでの不安が一番多いかなというところでございますが、こちらについては、4・5歳児も一緒に関わるような異年齢交流を進めていって、乳児をお持ちの方については、成長の見通しをつけていただく、さらに4・5歳児の発達の理解ということで、実際に自分の子どもが進んだ場合どうなるのかを知っていただくことがまず1つ。
あとは子ども同士というところで、今回少なくはありますけれども、きょうだい児の4・5歳の子と乳児が一緒に遊ぶような姿であったりとか、そういう異年齢交流も見られる部分もありましたし、ここをどう広げていくのか、実際に一緒に過ごすことでの安心感を皆様に感じていただけるというのが、今後の必要なところになるかなと思っております。
以上です。

藪原太郎
389【藪原委員】 分かりました。引き続き試行を行うということで、検証を続けていっていただきたいと思いますし、コロナということで要因がちょっと分からないというか、どっちなのだろうと判断に悩む部分もあったかと思いますので、それは引き続き見極めていっていただきたいと思います。
それとあとは、複数回答ができるアンケートって何か微妙な気がしませんか。あまり細かいことを言うつもりはないのだけど、この3つの選択肢で、例えば「実施を希望」すると「実施を希望しない」にチェックをつけてしまったら、アンケートとしてちょっと成立しないのではないかなと思うのですけど、それはどういう状況だったのだろう。だから問題だとは言わないですけれども、どうなのですかという感じで、ちょっと御答弁いただければと思います。
390【石川子ども家庭支援センター担当課長】 アンケート結果のほうですけれども、一部紙で配布しているのがございます。全てウェブというわけではありませんし、252件中、一定程度紙で頂いているところもございますので、そこの部分が入り込んでいると思っています。こちらのほうで紙で丸を書かれているものについて、どちらが本意かという仕分はなかなか難しいところかなと思っていますので、そちらはちょっと統計処理上、両方カウントさせていただいているところになります。
以上です。

小美濃安弘
391【小美濃委員長】 ほかに質疑はありますか。

道場ひでのり
392【道場委員】 3点ほど確認というか、ちょっとお伺いします。
吉祥寺もはらっぱもなのですが、この規模です。利用状況の数値、1番目のところですが、1日の平均が吉祥寺1.9名、はらっぱは7.2名とか、下の4歳児、5歳児も18名とか41名。これは要するに分母がちょっと私は分からないので、ざっくり言うと、はらっぱというのは吉祥寺に比べて2倍か3倍ぐらい、そういうようなイメージなのでしょうか。これのまず規模的なものをちょっと知りたいので、そこを教えていただきたいのです。
そこで、それをまずもって教えていただいた上で、この数値のばらつきというのは、地域性とか何かそういうものをそこから読み取られているのか、御確認ください。
そして裏に行きまして、「利用者が想定より少なく」というのは、どのぐらい少なかったのか、それと異年齢交流がなかったというのは、これをもくろんでいたと言ったらあれですけれども、描いていたのか、そこの確認。
それともう一つですが、4番の今後やっていく話、把握できたことで、要するに利用者の不安はやり方によって対処が可能となっているのですが、どういう根拠で対処可能なのか。これはあくまでも恐らく、利用者が予定よりもうんと少なかったから、マンパワーが余っていたから対処可能だったのではないかなと思ってお聞きしていますので、そこをまず確認をお願いします。
393【石川子ども家庭支援センター担当課長】 幾つか御質問いただきました。
まず規模感というところになりますが、0123吉祥寺の令和3年度の利用者数ですが、9,781名。対してはらっぱですけれども、令和3年度、1万6,882名。およそ2倍弱違うのかなと考えております。
その中で、利用者をどれぐらい想定していたのかという御質問ですけれども、4・5歳児利用というところで、下のお子さんを連れてくると、4・5歳の兄弟の利用というのはオーケーという形にしているのですけれども、大体6%から8%ぐらいが毎年あるので、大体それぐらいは行くのかなと見ておりました。
こちらでどれぐらいになるのかなと当初考えていたところといたしましては、例えば令和3年度の3歳児の受入れ人数が年間延べで、0123吉祥寺で1,500名程度、はらっぱは2,400名程度であることを考えると、8月の利用者数を単純に割り返しますと、吉祥寺で100から150名程度、はらっぱで200から250名程度が、全体の中で想定されるのかなと考えておりました。そうなりますと、同様に4・5歳児の利用人数が、1か月で吉祥寺で80名程度、はらっぱで150名程度になるのかなと、単純な集計としては見ていたところになりますが、実際そこまで数としては行っていないという状況はあったかなと思っています。
ただこれが、ニーズがないという部分なのか、コロナ禍での利用の減少なのかというところが、なかなかちょっと分からない状況もございますので、ここについてはまた再度検討していきたいと考えてございます。
次に、想定ほど利用者数がなかったのでスタッフが対応できたという御意見ですけど、その可能性も十分にあるかなと思っております。利用者数が思ったより少なかったので対応できたというところもありますので、その辺りは、今後増えてきたとき、利用者が多い場合の安全な利用環境の整備に必要なことが、今後の検証に必要なところになりますので、実際にコロナ禍の状況が、5月以降5類に移行するという形になりますので、通常に戻りつつあるのかなと思っていますので、そうなったところで、利用者がまずニーズがあるのかどうかということと、実際本当に増えてしまったときにどういった対応ができるのかということが、今後の検討課題かなと思っているところであります。
以上です。

道場ひでのり
394【道場委員】 分かりました。やはり想定よりも少なかったということでこういうような形になったのかなと思いますが、要はもうこれで本当にこの春から、どうなのでしょう、本当に変われるのかどうかなのだけれども、政府のコロナの方針も変わりますから、環境は確実に、人流というか、人の流れもまた変わると思いますから、あくまでもこれは一つの参考ですよね。やはりコロナ禍だから。だからこれは継続してきちんともう1回やって、そこの変化をしっかりと分析して対応していただきたいと思います。
以上です。

小美濃安弘
395【小美濃委員長】 ほかに。よろしいですか。
では、これにて質疑を終わります。
次に、プレーパーク事業の開催日数の変更について。
396【岡児童青少年課長】 プレーパーク事業の開催日数の変更について御報告いたします。こちらにつきまして、事業を運営しますプレーパークむさしのとの協議の結果、令和5年度以降の事業開催日数を、現状の境冒険遊び場公園、こちらの週5日、水曜日から日曜日まで毎日開催しているところ、ここにつきまして金曜日から日曜日までの週3日の開催と変更させていただきたいという話で協議が調いましたので、御報告させていただきます。
この変更の理由につきましてですけれども、現在、境冒険遊び場公園を含めまして、大野田公園と、あとは松籟公園、西側と真ん中側と東側、3か所で行っているのですけれども、かなり以前より、運営に必要な人員、スタッフの確保が難しい状況になっていまして、そこについては今まですごく頑張ってくださっていたのですけれども、やはりちょっと厳しいというところがございまして、協議の結果、境のほうにつきまして週5日から週3日に変更したいという形でお話があったところで、来年度4月からそのような形で行いたいというふうに思っております。
利用者への周知につきまして、今回、3月15日号の市報に掲載させていただくとともに、市のホームページですとか、あとはプレーパークの現地に掲示をする、もしくは集団利用とか団体利用もございますので、スタッフから直接利用者の方に御案内するというのと、市の刊行物は、新しい営業日数については金曜から日曜に変更という形で記載させていただきたいというふうに考えております。
以上です。

小美濃安弘
397【小美濃委員長】 報告が終わりました。これより質疑に入ります。

藪原太郎
398【藪原委員】 これもちょっと幾つかお伺いします。
境のほう、これが水曜から日曜日だったものが金曜から日曜日になるということで、水、木が開かなくなるということだと思うのですけど、水曜日と木曜日に来ていた子どもたちもいるかと思うのですが、どのぐらいの子どもたちが影響を受けるのかなと。要するに、1週間のうち何人が影響を受けるというふうに聞けばいいのかな、それをちょっとお伺いしたいのと、あと、これはNPOと契約してやっていたと思うのですけれども、契約上はどうなっていたのか。年度単位で契約していたから令和5年度以降で変わるのかとか、もし複数年度にまたがって契約しているのであれば、どういうやり取りがあって、どういう契約に変更になったのかとか、そういう契約面の話をちょっとお伺いしたいなと思います。
それから、これは難しいかな。なぜ人材確保が難しい状況になってしまったのかなというのも、ちょっともし分かれば聞いておきたい。これは難しいかもしれないので、分からなければ分からないで結構です。
あと、場合によっては、この行政報告では令和5年度以降と書いてあるから、当面その減らした日数でいくということだとは思うのですけど、今後の改善というのは場合によってはあるのかどうか、可能性の話ですけど、その辺をお伺いできれば。
399【岡児童青少年課長】 まず、どれぐらいの子どもが影響を受けるかにつきましてです。境冒険遊び場公園のほうは、1か月当たり大体1,000人前後の来場者がありますので、週5日の開催ですと、ならすと1日大体50人ぐらいは来ると考えますと、もちろん同じ子どもが来られることもあるので、延べなのですけれども、水、木ですと1週間に100人程度が影響を受けるかと思います。
ただ、プレーパークが開いていないときも公園自体は開いております。大人が見ていないと危険な遊具については、撤去というか、片づける形にしておりますが、公園としては開いておりますので、遊ぶ場所、居場所としては、今後も水曜日、木曜日というのもそのまま使える状況ではございます。
次に契約のほうの話なのですけれども、まずプレーパークむさしの様のほうと、毎年年度の協定書を結んでおります。それに基づきまして、市民協働の事業として随意契約という形で契約を行っておりまして、その協定書ですとか契約の仕様の中で、毎年そこの部分については定めております。スタッフ、人員が不足してきた理由というのは、ちょっとそこについてはなかなか難しいところがあるのですけれども、やはり市民協働推進ということで、来歴としては、もともと主に市民のスタッフを中心に行ってきたところなのですけれども、やはりその市民中心の運営というところだと、なかなかそこら辺が、年月も15年たってきたこともありまして、ちょっと難しいところが出てきたというのは、お話の中で聞いているところではございます。
今後、令和5年度以降どうなるかというところなのですけれども、まず人員の確保というのが今回の主な理由でございますので、当面につきましては、このままの形で少し開催日数のほうは考えさせていただければというふうには考えております。

藪原太郎
400【藪原委員】 分かりました。そうすると、例えば協議して随意契約をしていたということですから、運営日数が減るということは、その契約の金額なんかも下がるのですかということだけちょっと確認させていただきたいのと、あとは御答弁の中で、15年続いてきてというお話があったと思うのですけど、そうですよね、思い返せば、今年成人した私の娘も、小学生の頃に時々お世話になっていたのです。
でもそのときには、うちの子はそんなに行かなかったのですけど、やはり毎日来ている子というのがいたのです。多分今もそういう子はいると思うのです。そういう子が、もちろん公園は開いているということだから、行き場がなくなるということはないと思うのだけれども、でもあそこってある意味では大人の目があるからこそ、割と多少危ない遊びもできるわけではないですか。そこが魅力的なわけではないですか。
なので、そういうことに一生懸命体を動かしていた子どもたちが、何か持て余してしまうとか、そういうこともちょっと考えられるので、それをどうにかしてほしいからしてくださいというわけにはいかないのだけれども、そこは何かちょっと考えてあげてほしいなと。すぐどうにかしてくれという話ではないのですけれども、そういう子たちも恐らくいるだろうということで、ちょっと気を遣ってあげてほしいなと思います。御見解を伺いたいと思います。
401【岡児童青少年課長】 契約につきましては委員のおっしゃるとおり、開催日数が減りますので、その人件費の部分、変動費の部分が変わります。それで、すみません、細かく手元に今ないのですけれども、約1,900万円程度のところから1,600万円弱ぐらいになりますので、約300万円程度変更があるかと思います。ちょっと詳しい数字は後ほどお伝えいたします。
開催日数が減ってしまうことで子どもの居場所として、特にあそこは大人の目があるからこそ、やんちゃな遊びですとか、少し危険があってもというところもございまして、一定以上のニーズがあって非常に重要な事業だと思っております。ではその代わりをすぐにという話は、今おっしゃったとおり、なかなか難しいところですけれども、東側と中央側は月曜日と水曜日が開いているので、そこまで西側の子が行くというのはとても大変な話ではございますけれども、あそべえですとかそういう受皿というのはございますけれども、ではほかに何かしらそういうのがないのかという話については、今後も我々としては考えていかなければいけないというふうには考えています。

道場ひでのり
402【道場委員】 何点か確認をさせてください。
これってすごくよくない話ではないですか。というのは、プレーパークの事業というのは評判が悪かったわけではないと思うのです。要するに市民ニーズがあって、楽しんで、喜んで使っている人がいるわけです。だから成功している施策です。なのにそのサービスが提供できないというのは、これはまずいです。まずいというのはよくないということです。はっきり言っておきます。やはり2日も減ってしまうのでしょう。
人員確保が難しいと、先ほどもちょっとおっしゃっていたけど、まず、この人員確保が難しい根本的な問題は何なのでしょう。これは解決の方法とかも考えないと、どんどん減っていって、極端な話いずれやめなければいけないかもしれない。契約のこともあるかもしれないけど、とにかく成功して喜ばれているサービスがこうやって減るのは、相当問題があると思うのです。やはりそれは意識しないと。まずその人員の確保ができなかったところの確認を、もう1回お願いできますか。
403【岡児童青少年課長】 今、委員がおっしゃいますとおり、この事業につきましてはとてもお子様たちが楽しみにしている事業で、15年の歴史があって、とても必要な、児童青少年の施策としてとても重要な事業だというふうに思っています。
今回その運営のところについて、5日間行うのがなかなか厳しいという話がございまして、これについてはやはり我々とNPO法人側の協議というのもございますけれども、今後、ではどういうふうにしていったらその事業が永続的に持続性を持ってできるのかというのは、検討して考えていかなければいけないという問題意識は当然持っておるところでございます。ですので、この状況をそのままにしておいていいのかとか、そもそも今まで無理があったのかとか、そういうことも含めまして、今後我々としても、やり方、事業について考えていく必要があると考えております。

道場ひでのり
404【道場委員】 ということは、まだ考えていないということではないですか。要するに根本的な問題は何なのか。これは恐らくというか、間違いないのは、人件費の高騰です。別にこういう事業だけではなくて、いろいろなもの。とにかく人間が少なくなっていって、それこそ30年ほど前に、労働力の割合、働ける人の割合が、全人口の中の7割ぐらいあったのです。今恐らくもう6割を切っているはずなのです。すごく働く人の割合が減っているわけです。そうすると、別段この産業、あの産業ということだけでなくて、全体的な人件費、人のお金がかかるようになって、今までやってきたことも、お金がきちんと払えるようなところにやはり人は流れていってしまうのです。
だから人員確保とあったときに、これはもうすぐに根本的に契約している先かどこかときちんと話をして、手当てを打たないといけない。とにかく成功している事業なのだったら、そうやって減らしていくのはやはり駄目です。例えばよっぽど財政が厳しくなって、お金が足りない、今後の手当てをしなければいけないとかというのだったら別だけれども、そういう点ではこういった子育ての話とかはすごく大事なことではないですか。ましてさっきの話ではないけど、子どもの権利条例の中で、子どもの居場所とかを一生懸命我々はやっているわけでしょう。こういうところは矛盾していませんか。やはりそういう意識を持たないと。
そういう点ではちょっと厳しいことを言いましたけれども、とにかく今はまだ考えがまとまっていないというか、分析して対策を打っていないというような形だったのですが、早急にその契約業者とかそういうところと、それこそもう腹を割って話をして、こういう事業縮小にならない施策というか、対策を打ってください。これはもう行政報告なのでここまでにしておきますけど、私の言っていることは伝わっていますよね。やはりそれはお願いします。
以上です。
405【勝又子ども家庭部長】 御指摘ありがとうございます。確かに事業縮小は認識しています。ただこの事業は先ほど担当課長から御説明したように、15年前に市民協働事業として、市民の方々に協力をいただいてつくってきた事業です。今受けていただいているNPOの事業者も、そういう視点から、近隣の地域の方ですとか市民を中心に、スタッフとしてずっとやってきたのです。
ただ15年たって、当初関わっていた方が1人、2人抜け、そういう中でも、市民協働なのでできるだけ市民の方を中心にという形でずっとやってきたというふうに聞いています。ここに来て年月がたって、やはり市民という枠ではなかなかスタッフは集まらないという現状が出てきたと。そういう中で御相談があったというふうに認識しています。
私どもとしても、子どもたちが楽しくやっている事業ですから、できるだけ減らしたくはないという思いはありますので、団体に話はしたのですけれども、やはりスタッフが集まらないという現状があるのは認識していると。プレーパークは通常の公園と違って、やはり先ほど他の委員からもありましたように、冒険、けがもというところもありますし、一定程度のハザードを防止した上で、子どもたちが自由に好きなことができるというのが魅力なのです。
それを担保するにはやはり専門の技術を持った人をしっかり配置しなければ、これは事故につながってしまう可能性もありますので、その安全を考えると、団体のほうで担保できるのがこの3日間というところに協議の中ですり合わせができましたので、今回3日ということで、市のほうも了解したということです。
今後については、この団体自体がこの事業を継続的に運営できるかどうか、市のほうでもしっかり検証して、どういう形が一番いいのかというのは当然検証した上で、しっかり対応していきたいと思います。

道場ひでのり
406【道場委員】 お願いして終わろうかと思ったのですけど、部長がきちんとそうやっておっしゃっていただいたのでいいのですが、要は、これは結構労働力だけの話、人件費云々だけではなくて、武蔵野特有の、例えばコミセンの運営にしたって、次の世代がいないとか、やっているところをどうやって継続していくかということってすごく大事ではないですか。だから、とにかく問題点がどこにあるかしっかりと把握していただいて。だから当然コミセンなんというのは別にお金のこととかではないのだけれども。
この事業にしてもそうかもしれないけれども、武蔵野の人口云々は別ですが、とにかく日本、武蔵野の人口が減っていけば、いろいろなものでそうやって経済の影響とかを受けるわけです。それでこういうようなことが起きたりもしているのかもしれないし。そういうことでいえば、恐らくしているのでしょう。確実に人がどこかからどこかに流れていったりするわけだから。全体のパイは確実に減っているわけですから。だから今とにかく言いたいのは、おっしゃったとおり、分析して対策を打って。成功している事業はもうそんな縮小なんてしたらいけません。それはお願いいたします。
以上です。

本間まさよ
407【本間委員】 私も、子どもたちがすごく楽しく過ごしている、あの場面を何回も見ていますので、やはりちょっと縮小というのは悲しいなと思っているのですが、今答弁の中で、専門家の配置と言われたのですが、それは何か資格とかそういうものが必要だということなのでしょうか。経験なのか、その辺をちょっと伺いたいのですけれど。
408【勝又子ども家庭部長】 プレーパークをするには、資格というか、研修です。例えばプレーパークのロープの張り方一つもそうなのですけれども、運営するのに一定の研修を受けて。本当に誰でもそのロープを1本張ればいいというわけではないので、しっかりその研修を受けた者が、そのしつらえというか、まず準備をするというふうになっていますので、資格というか、専門の研修を受けた者がやっているという認識です。

本間まさよ
409【本間委員】 市民協働で進めて、善意というか、協力したいという人たちを、そういういろいろな訓練とかをして、自分が指導者だという形でできる人たちを配置、そういう意味だと思います。
15年というと、最初に参加された方も15年たつわけですから、だんだん年齢の問題だとか、つながりも同じような年齢だとかといろいろあって、いろいろな課題が結構出てきているのかなと、今御説明でもいただいたのですけれど、ちょっと確認したいのですが、市とすれば、この事業は今後も続けていきたいというお気持ちは持っていらっしゃるのだと思うので、さらにいろいろな事業をやっているところとかも含めた継承というようなことも含めて、今後は考えていく必要があるのかなと思っているのですが、その辺についてはどうなのでしょうか。
410【勝又子ども家庭部長】 今御指摘いただきました。市としてもこのプレーパーク事業は、子どもたちにとっても非常に重要な事業だと思っていますので、今後もしっかりやっていきたいと思っています。
もう経過は御存じだと思いますけど、当初は境にしかなかったのです。それを大野田も増やして、松籟公園も増やして、やはりプレーパークという事業が西側地域だけでしか体験できないというのがあったので、それを中央地域、まず大野田でやって、中央地域の子どもにもやってもらおう。その後松籟公園もやるということで、市内全域でこのプレーパーク事業が体験できるようにと、市のほうも広げてきたという経過はあるのです。だからそういう意味では、今後もこの事業は大切な事業ですので、さっきも御説明しましたような検証をしながら、しっかり継続できるような形で考えていきたいと思います。

山本ひとみ
411【山本委員】 質問を2点させていただきたいと思います。私も御近所にありますので、時々どんな感じかなと行ったりして、中にある遊具とかを見たりしているのですけれども、2日減るというのは、事情は聞かせていただきましたが、やはり残念だなとは思います。
質問としては、1点目に、市民協働で始めて年数をもちろん重ねてきたわけですけど、今回市民の参加を、例えば近隣の人とかに呼びかけてやるというのは。もちろん誰でもいいというわけにはいかないでしょうけど、例えばちょっと例が適切かどうか分からないのだけど、桜堤の給食調理場だったら御近隣の方とかに職業として、短い時間だけれども来ていただいたりして、雇用関係が成立しているかと思うのです。もちろん一定のスキルとか経験がないといけないという面もあるかもしれないけれども、そういう市民の参加を募ることはできなかったのかなというのが質問として1個です。
あともう一つの質問は、あそこに行ったらいろいろな遊具とかしつらえているものがあるのですけど、人がいなかったら、入れるでしょうけど、やはりできなくなる遊びというか、人がいないとできないことというのもあるのではないかと思うし、お部屋がありますよね。あずまやではないと思うのだけれども、そういう部屋の中には、要するに鍵をかけて入れないということになるわけですよね。その辺りの遊びの点での制約とか何かはあるのかなというのを、2点目に伺いたいと思います。
412【岡児童青少年課長】 まず、1点目の地域の方を新しく入れて御協力いただくという話なのですけれども、例えば比較的新しく始まりました東側の松籟公園につきましては、その近所に住んでいらっしゃる引退なさった方で、その活動にとても関心と御協力を示していただいた方が、今一緒に働き始めてくださったという例などもございまして、その例自体はございます。ただやはりそれがありましても、市民スタッフでの運営というのが、今全体としてはなかなか厳しい状況になってきているというのはございます。
もう1点目の、公園自体が開いていてもプレーパークがやっていないと、遊びに制限が出るのではないかという話につきましては、委員がおっしゃるとおりで、やはり危険を伴うような遊具に関しては、撤去したり、片づけておく、もしくはそれを上で使えないようにしたりしますので、本当に普通の公園という形になってしまうので、やはり遊びに制限というのは出てしまうと思います。
あと、先ほどすみません、1点、予算のところで正確な数字を申していなかったのですけれども、本年度の予算額は1,917万円で予算を取っております。これからの来年度予算、特別委員会等で御審査いただくところとしましては、一応現状では1,578万8,000円で予算を計上させていただければというふうに考えております。

山本ひとみ
413【山本委員】 御答弁ありがとうございます。人員の確保の面で、松籟公園では御近隣の人が参加して、スタッフとしてやっている。でも結局境3丁目は、北側に第六中学校がありますよね。そういうことを考えても、声をかけてみて、機会があったら参加する意欲がある人とか、条件が合う人っているような気もするのですけど、そんなことも募集をかけてみたらどうですかというのは、私としては思います。
あとは、人がいないとできないことというのはやはりあると思うのです。さっき言ったように、実際あるわけです。そこに物があったら、そこに行った子どもたちは、ただそこを歩いているとか座っているとかではなくて、やはり体を使って遊びたいと思うでしょうから、その辺り、使えるほうがいいのではないかなと思っているということは、私の意見としては伝えておきたいのですけど、前半のほうのことについて、ちょっと御答弁がいただけたらと思います。
414【岡児童青少年課長】 委員がおっしゃっていましたように、スタッフの確保につきましては、先ほど部長からもありましたように、日本冒険遊び場づくり協会というところが一定いろいろ講習等をやってくださっているのですけれども、そのプレーパークを統括している日本全体の団体等の研修もございますし、その資格がなければできないというものではございませんけれども、やはり御興味と関心をいただいて、かつ一定のプレーパークとしての安全を担保できるような人材の確保、育成ですとか、御協力をいただくというのは、今後我々市としても、その辺について考えていきながらやっていかなければいけないというふうに考えております。

小美濃安弘
415【小美濃委員長】 いいですか。それでは、2番目の質疑を終わります。
次に、武蔵野市立大野田こどもクラブ児童増対策に伴う武蔵野緑町パークタウン集会所の利用について、報告をお願いいたします。
416【岡児童青少年課長】 武蔵野市立大野田こどもクラブ児童増対策に伴う武蔵野緑町パークタウン集会所の利用について御報告させていただきます。
大野田小学校の学区域は市内でも比較的子育て世帯が多いところでございまして、毎年児童が増加傾向にございます。それに伴いまして、大野田のこどもクラブ、学童のほうでも入会児童が年々増えている状況でございまして、それに応じて施設整備を行っておりますが、現状、学校内の教室も35人学級での学習がスタートした等もありまして、かなり逼迫しておりまして、これ以上学校内に設備を造るのはかなり難しいという状況になっております。
今年度、令和4年度は、学校内の設備と合わせまして、総合体育館の和室を1年間、事業団様からお借りさせていただいて、そちらを合わせて2つで、学校外のところを含めて育成を行っております。ただ、コロナ禍につきましてもだんだん日常を取り戻してきたこともありますし、令和5年度につきましては、総合体育館を1年間借り受けるというのがなかなかちょっと難しいこともございます。
そのような状況のところ、今回、包括連携協定を結んでおりますUR様と協議の結果、また緑町パークタウン自治会様と協議をした結果、パークタウン内の集会所を学童クラブ室としてお借りするという話がまとまりましたので、今回これを御報告させていただきたいというふうに思っております。
2番の対象施設のところを御覧いただければと思います。場所は緑町パークタウンのA9号棟の集会所になります。A9号棟の集会所というのは、どちらかといいますと北側のほうの通研に近いところの集会所でございます。イメージなされる集会所というのが、ちょうどあの広場に面したほうの集会所で、そちらはB7の集会所になるのですけれども、こちらはA9号棟の集会所になります。
そちらの集会所は3室あるのですけれども、北側のほうに和室がございまして、南側のほうに大きな洋室と和室が2つ続きになった部屋がございます。実際の育成につきましては、その2つ続きになった南側の大きな洋室と和室を使わせていただいて、北側の洋室は鍵がかかる独立した部屋になっておりますので、そちらに名簿ですとかの個人情報等を置かせていただいて、月曜日から金曜日の育成のとき以外は、南側の2つの部屋は原状復帰して、一般の集会室利用としてお返しするというような形で運用したいと考えております。
育成の時間につきましては、通常の授業のある日は、放課後から、延長保育も含めて午後7時、夏休み等の長期休業中は、午前8時から午後7時、土曜日につきましては、大野田小学校の学童クラブ自体を使うトータルの人員がかなり少なくなりますので、そちらは学校内での育成というふうに考えております。
定員につきましては、限度いっぱいまでいきますと30人ちょっとになるのですけれども、まずは今年度初めてということで、20人から、どんなに多くても30人まで、一応今のところ20名ちょっとぐらいで運用を開始したいというふうに考えています。
UR様との協議の中で、まず今回お借りするのは、いわゆる集会所の通常利用の帯貸しのところを1年間、先ほど申しました平日の日時を優先予約で取らせていただいたという形で、令和5年の4月から令和6年の3月31日までを予定しております。ただ状況によりましては、UR様とのお話の中で、最大3年間まで延長することも可能であるというふうにお返事をいただいております。
今後のスケジュールとしましては、集会所利用に当たって、実施要領、ガイドラインというほどのものではないのですけど、いわゆる運用に当たっての決め事の調整と、今回の行政報告を経て、UR都市機構様と覚書の締結、4月から実際の運用の開始という形で考えております。
以上でございます。

小美濃安弘
417【小美濃委員長】 報告が終わりました。これより質疑に入ります。

大野あつ子
418【大野委員】 よろしくお願いいたします。さっきの補正のところでもちょっと聞いたのですけれども、令和4年度の予算の中に大野田小の学童の増設が入っていたと。今の御説明だと、令和4年度の1年間は体育館の和室を使っていたというのは。令和4年の3月に予算を認めました、だけど、すぐにもう体育館の和室という決定になったということでしょうか。その工事を断念して和室に移った経緯を、もう少し詳しく教えていただければと思います。
419【岡児童青少年課長】 令和4年度の予算をお認めになったのは、ちょうどこの1年前、令和4年3月になると思います。総合体育館というのは4月から利用しているところでございますけれども、予算を上程した段階では、夏休み等長期休みの工事のところで、想定としましては、大野田小の体育館にある更衣室を改修して新しく育成室を設けようということで、まず予算を上程していたところでございます。
ただし、それはやはりどうしても秋以降になってしまうということもありまして、定員が大野田のほうは全く足りていない状況もありまして、その完成までは少なくとも総合体育館のほうで、まずは1回お願いしたいというところで、これは令和4年度のちょうどその予算を出すよりも前の2月ぐらいの段階でその形で、まずは取りあえずその令和4年度をスタートしようという形で始まったというふうになっております。

大野あつ子
420【大野委員】 分かりました。その検討を進める中で、夏に工事をすることが不能だということになり、断念して、そのまま体育館を使っていたということでよろしいのでしょうか。
そういうのって議会に報告はないのですか。というのが、この今日の行政報告を見て初めて、大野田小の学童が体育館の和室にいたと。いたのだという感じなので、できればそれは教えていただいたほうがよかったのかなというふうに思いますし、もしもその学童の子どもたちにけがとかなんとかがあった場合にはやはり問題かと思いますので、その時点で教えていただければよかったかなと思います。
あとは、新年度、今度の令和5年度の申込者というのは、もうある程度固まっているかと思うのですけれども、その人数についてどのくらいなのかということと、そうするとURのところに移ると。私もA9のところを時々役所から帰るときに通るのですけれども、比較的閑静なところというか、そんなに人通りが多くないところかなと。URの一番北の端っこですよね。その向かい側がNTTの記念館か何かなので、あそこも毎日開いているわけでもないので、そんなに人通りがないところかなと思うのですけれども、子どもたちが危なくないのかなというのがちょっと。
学校の中であれば、いろいろな目があって、先生もいるし、ほかのお友達もいるし、様々な目があると思うのですけれども、そういう子ども、特に低学年のお子さんが行くということで、危険はないのかということと、あとは、周辺のURに住んでいらっしゃる住民の方たちも、まさかあそこに学童が来るというのは想定していなかったことなので、様々な御意見があるかと思うのですけれども、その辺、市のほうに上がってきているのかお伺いします。
421【岡児童青少年課長】 まず来年度及び今年度の大野田の学童の状況なのですけれども、本年度は164名ほど大野田の学童に入っています。定員としては137名で、かなりオーバーしています。来年度はまだ固まっていないところなのですけれども、大体160名前後で、ほぼ同じぐらいであろうという状況でございます。ただ、緑町パークタウンの集会所を開設できますと、定員のほうがこの137から150名強に増えますので、飽和率というのはかなり緩和されるのかなというふうに思っています。
通学に関して、北側のところ、市役所の北の通りになるのですけれども、そこが危険なのではないかというお話なのですが、大野田小の通学路に、この役所の北側、通研のところの前の道は指定されていないため、集団もしくは個別で登所する際も、あちらの役所の南側の市民公園のほうの道から入っていただいて、パークタウンの中を入ってそちらに行くという形で、今調整しているところでございまして、あちらの北側の道は通らないという形になります。
今回学童をそちらのパークタウンの集会所で開くということにつきまして、UR様側ですとか、あとはもちろんパークタウンの自治会の皆様と、かなり議論を重ねてきたところなのですけれども、周辺に住んでいらっしゃる住民の方に関しまして、1月28日に説明会を開いております。その中でもいろいろ御意見をいただきまして、賛成という方も反対という方もいらっしゃいました。その反対につきましては、先ほど委員がおっしゃっていましたように、閑静な住宅街なのに住環境が脅かされるのではないかというところを、やはり問題点として挙げられています。
今回この学童をこちらの集会所で開くという話を始めまして、子どもたちを地域で育てる、及び、現状パークタウンから大野田の学童に通っていらっしゃる方も30人以上いますので、なので逆に近いところで育てられるのはそれはメリットがあるということで、自治会様はすごくそれについて好意的だったのですけれども、UR様としましても、集会所というのはもともと会合をしたり、いろいろやったり、イベントを行う施設であって、学童が来ることによって、集会所のいわゆる一般的な利用の範囲を超えるものでなければ、全くそれについては集会所の通常利用の範囲内だと考えているということもございまして、今回UR様の強い後押しもあって、そのお話をしたところだったのですけれども、当然周辺の住民の反対の意見の方に関して、騒音に対する懸念とかについては、こちらのほうで取れる対策というのを取りながら、丁寧に対応していきたいと考えているところでございます。

大野あつ子
422【大野委員】 ありがとうございます。URさんの側のことなので、こちらでどうということは言えないかと思うのですけど、本来は、住民の方の御意向を確認してからURさんが申し出てくれればよかったのかなというふうには思いますが、それはURさん側のことなのでよしとしますけれども。
結局URさんとの契約を3年間延長できますということですが、大野田小の人口推計から見て、まあ人口推計だけで測れないというか、保育園の定員を増やしているので学童も自然に増えていくという部分が非常に強いかと思うので、今160人を超えていると聞いてびっくりしたのですけれども、今後です。もともとは増築しようと思っていたわけだけど、それを取りあえず今断念したと。これからどこかよい場所を見つけて増築する方向なのか、はたまた、今度複合施設にいくときにチャレンジルームが移る予定になっているので、そこまで見越しているのか、今後については今の時点ではどういうふうにお考えでしょうか。
423【岡児童青少年課長】 委員が今おっしゃいましたように、少なくともR10年以降の保健センターの複合施設化の段階では、チャレンジルーム等の部分が、今のところでは空く想定もございます。なので、そうなりますと面積的には大野田のほうはかなり広くなるというところがございます。今R4年度で、それまでの5、6、7、8、9年度のところなのですけれども、やはり今回、先ほど申したように、最長でも3年というふうに我々のほうでも話しております。それ以降につきましては、今回の人口推計では、大野田のほうは今年度から来年度をピークに少しずつ下がっていくという予想がございます。
ただ、やはり学童入会率は年々上昇しておりまして、例えば5年ぐらい前までは1年生から3年生の合計で35%ぐらいだったのが、今もう45%ぐらいになっていまして、その前は大体30%前後だったことを考えますと、やはりかなり上がっています。もちろん限度はあると思うのですけれども。なのでそう考えますと、減っても微減。
何かしらの対策を立てなければいけないと思いますが、学校内に造るというのは、今の大野田の造り上、なかなか難しいところがございまして、もう実際のところ学童のスペースだけでは足りなくて、大野田小の図書室のスペースを一部借り受けて、育成させていただいて、学校側としてはやはり図書室というのは、本来学童ではなくて図書室として使いたいというのもあって、学校様のほうとしては、できれば本来の用途にしたいというところもあるのですけれども、それをお願いしているところでございます。
ですので、やはりこの3年の間に、少なくとも3年間もたたずに、抜本的に何か、少なくともR10年度までの間どういうふうにするのかというのは、今後我々としても考えていかなければいけない。ただ、学童に入ってくる人数がある程度分かるのが、大体年末、11月、12月ぐらいになってこないと一定分かってこないというところもありまして、そこがなかなか難しい点かなというふうに考えています。

藪原太郎
424【藪原委員】 そうしたらちょっとお聞きします。二、三です。先ほどの答弁の中では、URのほうに住んでいて学童に入っている子が30人以上という話だったのですけど、例えばその子たちは今敷地内の学童に行っている、もしくは体育館のほうに行っていると思うのですが、新年度からその辺も新たに割り振りを変えて、URの子たちがこのURの学童のほうに行くようにしていくのか、そういう割り振りがどうなっているのかということを1つと、あとは支援の単位として申請を行うのかどうか、これもお伺いしたいと思います。この2点でお願いします。
425【岡児童青少年課長】 まず割り振りにつきましてですけれども、今回全ての学童に通われるお子様に対して、学校内ではなく、新しくパークタウンのほうで開設を予定する学童に通うことに賛成いただけるか、もしくは御理解して、賛成ではないけど御協力いただけるか、それとも御協力はいただけないかと、保護者の方に対して2回ほど意向調査を。その前には保護者会等で説明等をして、何度かそれをやってきたところでございます。
我々の当初の目的としましては、何十人もいるところもございますので、かなりパークタウンに住んでいらっしゃる住民の方で一定層、20人程度、我々の目途としているところが埋まるかなと思ったのですけど、現状ではそこまで、パークタウンの住民の方だけで埋まるということはなく、最終的には、一斉入会が終わって、現状随時入会がございますが、そこの今随時入会になった方に御協力をいただいて、なのでパークタウンではないところの方も入れて、今約20人弱という感じになっております。なので、やはり一斉入会の際は、パークタウンだから自動的にパークタウンの集会所でというような形ではやっていないという形でございます。
もう一つ、支援単位の話なのですけれども、支援単位につきましては、今回外でやるということもありまして、新しく支援単位をつくりまして、一緒に連れていくということもありますので、人のほうをそこの分、手厚く配置させていただきたいというふうに考えております。

藪原太郎
426【藪原委員】 何か私のイメージだと、URに住んでいる御家庭の方が、新しくURの中にできる学童に申し込むものだとばかり思っていたのですけど、意外とそうではないのですね。ただ、大野田って結構学区がそれなりに広いではないですか。東へ行けば成蹊学園のほうまであるわけだから、場合によってはえらく遠くなってしまう場合もあるけど、一応その辺というのは、保護者の意向を反映させたものになるということでいいのですよね。だから、一般的に考えれば、例えば吉祥寺北町3丁目の子の親がURの学童に申し込むということは、まず考えられないと思うのですけど、そういうことは一般的にはないということでいいのですよね。
427【岡児童青少年課長】 一斉入会に関しましては希望を取った形なので、ないという形でございます。ただ、ケースとしては、北町に住んでいらっしゃるのですけれども、今回の学童の逼迫状況を見て、うちは協力してもいいという形で、初めから、一斉入会の際から申込みをそちらのほうでしたいというふうに。北町なので特にそこまでという話をしても、そちらのほうでいいという話をしていただいた方もいます。随時入会に関しましては先ほど申し上げたように、今来るケースに関しては、今こちらのほうがいっぱいなのでという形で、北町であってもそちらを御案内することもあります。
そもそも大野田のパークタウンの中だけで定員が埋まるという想定については、親御様のほうはそれをお望みになられていて、子どもをそちらに通わせたいというのがあっても、お子様のほうが既にできた人間関係等があって、離れてしまうのが嫌だから、子どもの希望を取ってみるとやはりそっちのほうがよかったということで、1回目の意向調査と2回目の意向調査で結局変わってしまう、最終的にそちらのほうには行かないという形の選択をした方も何名かいらっしゃいました。

道場ひでのり
428【道場委員】 お願いします。要は令和4年度で計画をしていたのだけれども、計画が計画どおりいかなかったということになって、ではこの春から今度、そのうまくいかなかった計画に対して、またそこでこういう対応を打たなければいけないことになって、まさにさっきの補正予算で減額になったりしているのでよく分かったのですけど、これは今の御説明だと、春にまずは、要はどっちにしたって緊急対策なのだけれども、大野田の体育館ではなくて、こっちの体育センターのところの和室を借りてとかされて、大野田の学校のほうの体育館に、本当は夏に造ろうとされていたようですね。
だけど、それって要するに、恐らく何か不都合があってできなくなったのだと思うのですけど、もともと去年、要するに今年度の予算を取るときに、その計画自体が甘かったということですか。要するに、ここに造ろうと思っていたのだけど、その環境が恐らくうまくいかなかったのか、キャパが弱いのか、もしくは安全性に問題があったのか、何の問題があったのかが分からないのだけど、何で駄目になってしまったのですか。そこをまずお聞かせいただけませんか。
429【岡児童青少年課長】 去年の3月の時点で予算を取って、おっしゃるように、そもそもの昨年度の想定では去年の夏に工事をするはずだったのが、やらなくなった理由なのですけれども、昨年のその予算を取った段階では、まだパークタウンの話というのは入っていませんで、そのパークタウンの話、自治会を通じて、今そういう大野田の状況があるならば、ここはどうだというお話を受けたのが、今年度に入ってからでございます。
もともとの大野田の体育館の計画が甘かったのではないかという話なのですけれども、やはり状況としては、体育館の更衣室でございますので、あまり広さがなく、工事をしても、定員としては十数名程度しか入れないというところ。ただそれでも、やはり何らかどこかに造らないと、大野田のほうは定員上非常に難しいところもございますので、そういう意味で予算は取らせていただいておりました。
ただ今年度に入りまして、そこのパークタウンの集会所というお話を伺いまして、それを比較検討した結果、そちらのパークタウンのお話のほうを進めさせていただきたいという方向になったところでございます。

道場ひでのり
430【道場委員】 問題点というか、今私が聞いているのは、切り分けて話をしているのです。こっちの今度ここに上がってくるパークタウンの集会所を使うという話と、それ以前の話、令和4年度の予算を取って執行する中で、計画が狂ったと。だってもともと更衣室を使おうというのは、一応検分か何かして、ここなら大丈夫だろうと踏んで、予算を取られているわけでしょう。それが当初の計画どおりいかなかったというのは、その計画に甘さがあったのではないですかということをまず言っているわけです。
だからパークタウンの話はまだしていません。パークタウンの話はまた別の話としてそれはやるのですけれども、とにかくもともとの令和4年度の予算を取って、夏にやるはずのものができなかったのは問題だったのではないかということを聞いているのです。お答えいただけますか。
431【勝又子ども家庭部長】 大野田の学童クラブはもう従前から学校のほうにお願いして、スペースを確保したいと、ずっと学校に教育委員会と一緒に伺って話をしていました。ホールのほうをお借りするようないろいろな話があった中で、やはり学校として、もうあと貸し出せるところは、体育館の更衣室しかありません、もうそこしかないですと学校のほうに言われました。
私たちもその現場を見に行って、確かにちょっと、例えば体育館ですから中を通らなければいけないのです。体育館の中を通って更衣室に行きますから、そういう動線の話とか、あとは避難の関係から、躯体のところをぶち抜いて物を造らなければいけないのではないかとかと、いろいろ議論があったのですが、学校から、もうそこしかないと言われてしまったものですから、私どもとしては、もう本当に苦肉の策というか。それでも子どもたちの人数は増えています。15人ぐらいしか入れないとは分かってはいましたけれども、それでも待機児を出さないという方針から、そこを使った工事の見積りを取って、予算化して、当初はそこを工事するという予定で当然進んでおりました。
先ほど課長からも話があったように、その話が、もう設計する段階のときに、パークタウンさん、URさんのほうから、そんなに困っているというか、大野田がそういう状況であれば、いい環境で学童の保育をすることもできるのだったら、今利用が少ない第2集会室というのも一つの方法ではないですかというような御提案もいただく中で、市としても。ただ、そこでもまだそこを使えるか、使えないのかが決定したわけではありませんから。それはもう住民の方もそうですし、自治会の御理解もいただかなければいけませんし、提案はあっても、URさんもそこで本決まりではありませんから、一緒に協議をさせていただいて、多少時間がかかります。
ただ、そういう話があった以上、工事を進めて、ダブルでいくというのはなかなか。URを選択したときには、この工事が無駄になってしまう可能性もありますから、一度工事を止めて、まずURとの協議を優先させたというところがあります。ですので、当初工事は当然行っていないのですけれども、そういう時間的なものの中で、市として子どもの環境を一番最善でできるのはどこなのかというのを主眼に置いて検討して、そして結果的にはこういうような形になったということですので、当初工事ができなかったことは当然そのとおりですけれども、私どもとしては、子どもが一番いい環境でできるところはどこかというところを一応主眼に置いて検討を重ねた結果が、こういう形になったというふうに認識しています。

道場ひでのり
432【道場委員】 きちんと説明していただいているのでよく分かったのですけど、要するに計画どおり計画が失敗したパターンなのです。計画どおりと言ってはあれだけど、心配していたとおり計画が失敗したというパターン。タイミングとか、やはり予算取りで忙しかったのかもしれないけれども、できるかな、ここしかないな、取りあえず予算を入れておいて、やはりできなかったというパターンになってしまったわけではないですか。
だからこれは進め方としては、やはりもうちょっときちんと予算が執行できるようなところで計画を立てるべきだと思います。お金の使い方とか計画のやり方とか。結局やはり予想どおり、計画しているところでできなくて、そのまま来て、いよいよ追い詰められてと言ったら言葉は悪いけれども、子どもたちも増えてくるし、環境もやはりつくらなければいけないからということで、今度はパークタウンになったわけなのです。だからまずはとにかく補正予算で減額になるような計画はやはり控えてください。これはもう私の要請です。
それと今度は、この先の、まさにこの報告にある話なのですけれども、パークタウンの自治会のほうとのコンセンサスは取れているということで進められたという話だったのですが、先ほど1月28日に説明会があったということなのですが、近接の方が、要するに恐らく一番環境負担を受けるわけでしょう。恐らくというか、間違いないです。1階でやるなら2階や、例えば脇の人とか3階とか、そういう近接の人たちというのは、この説明会で一番最初に知ったのですか。本来なら、自治会さんがきちんとそういう周知をして、大丈夫だよという話になって進めていくものかなと私は思うのですけれども、その辺りはどうなのでしょう。要するに、この1月28日の説明会で、いきなりこの春からこうなると近接の人が知ったというような状況になっているのでしょうか。一応御確認ください。
433【岡児童青少年課長】 その説明会のチラシを新年明けに、どういう形のものをやるかというのでまいたのが、一番初めかというふうに思います。先ほど申したように、自治会の方々とは、その前の年の夏ぐらいから話をしていまして、UR様もしくは学童にお子様を通わせている保護者の方等は、もうその話は知っていたと思うのですけれども、実際の号棟の方が知ったのは少なくとも1月。もちろん知っていらっしゃる方はほかにも全然いたと思うのですけれども、周知したのは1月の年明けでございます。号棟委員会等もございましたけど、そういうのにも出ていらっしゃらない方は、やはりその年明けのチラシを配ったところが、一番最初に知ったところというふうに認識しております。
434【勝又子ども家庭部長】 補足をさせていただきますが、今委員のほうから御指摘いただいた、影響する方への周知ということで、UR様のほうにこちらの御相談をして、まず直上の2階の方については、これはしっかり説明してくださいということで、URにも言われました。では市とURで一緒に行って説明しましょうということで、URのほうから御連絡をさしあげたところ、直上の方については、ぜひ子どもたちのために使っていただいて結構ですというふうに御了解をいただいています。実は真隣は電気室でございまして、URの見解では、直接事前に説明するのはやはり直上、隣というところだとこちらも伺っていましたので、その方については事前にしっかりお話をして、御了解いただいています。
これは今、緑町のパークタウンで保育事業、みどりをやっており、さくらは桜堤でやっていますけれども、そのときにも同じケースで、あそこをやる場合は隣と上の方には必ず直接説明してくださいと、当時言われました。そこも市の職員とURの職員が一緒に伺って、直接お話をして、御了解いただいて、事業が始まったという経過もございましたので、今回もどこに事前に直接説明するのがいいのかというのは、URのほうに確認して、直上の方には事前に。だからもっと前です。かなり前に情報提供して、御了解をいただいた上で、あとは今課長が説明したように、その後はチラシを配って、28日に説明会をしたと、そういう経緯でございます。

道場ひでのり
435【道場委員】 その事前の具体的なものというのは、例えば何か月前とか。要するに、今私が聞いたのは、1月28日という具体的な話と、今課長のほうから説明があった、紙をまいたという、それは1月の恐らく上旬なのでしょう。それが一番最初なのかなということで聞いたら、今部長のほうからは、事前にそういう本来の案内の仕方があるから、それにのっとってやったとおっしゃったのです。その事前がいつなのか、ちょっと御確認いただけますか。
436【岡児童青少年課長】 すみません、何日かまでは、ちょっと今手元になくてあれなのですけれども、年内、秋から冬にかけてぐらいのところだったと思います。詳しくは今ちょっと。昨年の秋から冬でございます。

道場ひでのり
437【道場委員】 それでも結局さっきの28日の説明会のときに、賛成もいれば反対された方もいらっしゃったと。反対された方というのは、やはり騒音の心配とかそういうことなのでしょうか。どういう問題でどういう懸念をそこでされていたか、具体的に教えていただけませんか。
438【岡児童青少年課長】 参加者は25人いまして、賛成の方からもいろいろ御意見をいただきましたし、反対の方からももちろん御懸念をいただきました。主に懸念されたところは、特に反対の方からは、一番は騒音の問題でございます。住宅街の中で学童を開くと現状の生活が崩れてしまうというところが、やはり反対の理由でございます。
ほかにも、反対の方からも賛成の方からも懸念ですとか、こういうところはどうなっているのかという話でいただいた意見、それは先ほど委員の皆様からもありましたように、例えば通学経路、登所経路はどうなるのか、外遊びはどこでやるのか、雨天時外遊びはどういうふうにするのかですとか、そういうところもございます。あとは例えば、学童というのは基本的にお迎えというのはあまりないですけれども、お迎えがあるケースもございます。団地内でお迎えをするというときは、お迎えに来た自転車はどこに止めればいいのかとか、そこで例えば人が集まって騒音が発生するのではないかとか、そういうような懸念というのをいただいています。
そういう騒音につきましては、先ほど申し上げたように、基本的には集会所の通常利用の範囲内を超える騒音が出るというふうには想定しておらず、URのほうも全くそれについては、学童が利用することで通常利用を逸脱するような音が出るとは考えていないという話でございます。
ただ、やはり全く無音ではございませんし、場合によっては音が出るかもしれない。それがやはり近所の方の受忍限度を超える可能性もありますので、何かしらの音が出て、それに対応する必要が出てきた場合は、その対策というのは丁寧に取っていかなければいけないというのは、その場でも答えているところではございますが、基本的に音に関しては、集会所の通常利用の範囲内です。
あとの残りの登所経路ですとか、駐輪場スペースをどうするのかですとか、そこら辺の運用につきましては、UR様のほうと協議をして、一定、ガイドラインではないのですけど、運用のための要綱という形でまとめて、それをこの間、その説明会に出た方も含めて、全戸に配布するというような形で考えている次第でございます。

道場ひでのり
439【道場委員】 行政報告なので、さっきのそれこそ議案で質問をきっちりやっていく、そういう話ではないので、あくまで行政報告なので。ただちょっと心配というか、別に必要のないものをつくるわけではないではないですか。お子さんを預かってやるわけだから大切なものです。必要なものなのです。
だけど、何でもそうです。例えばクリーンセンターみたいな場所だって、やはり造らなければいけない。だけどそういうものって、近接の人とかは環境負担をするではないですか。環境が変わるわけです。そういうことでいうと、パークタウンに住んでいる人たちだって、静かな中で暮らしをしている中で、こういう学童、こどもクラブと言うのか、こどもクラブ児童増対策となっていますけど、正直な話、これはやはり穏やかではないです。
例えば集会所の普通の使い方とかというのは、イメージでは、やはり朝から晩まで集会をやっているところなんてほとんどないではないですか。テンポラリーに週末に何かの会合があるとか、いわゆる常設的にあるものではないではないですか。だけどこのこどもクラブに関しては、一定の常設的なものですよね。そうなると、やはり本来の集会所の上に住んでいるというイメージではなくなるわけです。
そうなると、だからまさに近接者の精神的な環境負担は。実質的にもありますよね、恐らく音が出たりするわけだから。そうなったときには、まずやはり丁寧な説明というのは、もう根本的な必須条項だと思うわけです。事前に説明を秋から冬にされたというけれども、実際1月の説明会のときにやはり反対者の人も出てきて、懸念をされていると。
それでちょっと聞きますが、会派の木崎議員のほうから一般質問で市長に問合せも行っております。要は、一旦こうやって計画が来て、もう来月のことだから、止まるということ自身はもう相当あり得ないのかもしれないけれども、どうやって解決していきますかという話の中で、たしか自治会の方、保護者の方にも理解をいただきと。要は、もうどうにもできない状況に来ているわけだから、せめても誠意を尽くして説明して相手に理解をいただくというようなことは、市長の答弁からあったのですけれども、市長は、実際このお言葉をどう具現化されるか、お答えいただけますか。
440【松下市長】 まず御理解をいただきたいのは、道場委員は近接というふうにお話しされていますが、やはりマンションの形態の中で一番影響があるのは隣と真上。これは保育園を開設したときも、今回の学童も同じように考えておりますので、まずは最も影響を受ける方には早めに御相談をした中で、御理解いただいて、それが前提として進んできているというのを御理解ください。
最も影響を受ける以外、ですから階を超えてだったり、部屋を超えて、それは影響は変わります。距離も離れますから。そこに関しては今年に入って説明する中で、通学路だったり、外遊びだったり、いろいろと御懸念をいただいて、そこで説明させていただいております。
騒音という形、子どもの声を騒音という形には捉えていただきたくはないなと思いますけれども、一定音を計測する必要があるとなれば、計測して、数字を見せて、基準を超えているのか、超えていないのか。今後そういう形で、御懸念を払拭するためにも、数字がない中で不安だと言っても、それは個人の主観ではやはり判断できかねますので、うるさいのか、うるさくないのかというのは一定数値を測った上で、今後運用の中で必要に応じて、改善すべき部分があれば改善はしたいと思いますが、やはりこれは御理解をいただきたい。近接ではない近隣の皆様にも、学童クラブを運営していくことについて御理解をいただきたい。子どもの最善の利益、社会全体で子どもを支えていくのだという部分では、ぜひとも御理解いただきたいなというふうに思っています。

道場ひでのり
441【道場委員】 何度も御理解をいただきたいとおっしゃっているということは、相手に理解を得るわけでしょう。その場合、例えば近接の人が分かってくれるから近隣の人はどうとか、そんな順番で言うことでは僕はないと思います。全体、例えば隣にいても、音に対してあまり頓着しない人もいれば、少し離れていても音に敏感に反応する人だっているわけです。そうすると、何でも一辺倒にスタンダードを1つに決めてぱすっとやる。それはちょっと違うと思います。やはり相手の理解を得るのだったら、誠意を持ってやらなければいけないです。
これはそういうことでいうと、まさに市長がおっしゃった数字でどうのこうの、そんな世界ではないのです。それは一つの参考。人は物の捉え方というのは違うのです。でもだから言っているのではないですか。今のこういう問題に、例えば反対している人がいるといったって、説明の仕方とか、いわゆるこちらからどうやって理解を得るかというのをやはりきちんとやれば、分かってもらえるかもしれないわけです。それが最初から、まずは近接の人が終わったから、もう近隣の人はそうでもない、次、セカンダリーな話だみたいな、そんなことを決めつけたら、それはおかしいと思います。
もともとこういう子どものいい環境をつくっていかなければいけないのは、物すごく大事なことです。でも、さっきも言ったように、近所の人は一方的な環境負担を背負うわけです。その場合は、まさに誠意を持ってやらなければいけないと思うのですけれども、私の意見がおかしいと思うのでしたら、何かおっしゃっていただいて構いません。
442【松下市長】 もともと集会所があり、自治会からも、集会所の利用を超えるような利用は想定していないということで、御理解をいただきながら進んでおります。もともと集会所も全くない中で、住居だったところを集会所にしているわけではございませんので、そこは誤解のないように。今、道場委員は、全くないところでとおっしゃったので、全くないわけではなく、集会所があった場所での利用だということは、ぜひ誤解のないようにお願いしたいと思います。

道場ひでのり
443【道場委員】 それ以前の私の質疑の話を聞いておられなかったのかもしれません。要するに、集会所という使われ方と違う使われ方をするわけでしょう。それは集会所はあります。だけど、常設的にそういうものが来るというのは、集会所の本来の使われ方とは違うという話を、もしかしたらお休みになっていたのかも分かりませんけれども、お聞きになっていないのでしょう。
要するに、確実に集会所と違う使い方をされる以上は、今以上、現在以上の環境負担をするわけです。それに対してはしっかりと、ここで木崎議員の質疑に対して答弁されているのですから、誠意を持って対応していってください。例えば、その工事をして防音の設備ができるのかもしれないし、もしかしたら振動に対して何かを吸収するものができるのかもしれない。何でもやはりできることをやっていかないと、相手は理解を示さないのだと思いますが、いかがお考えでしょう。具体的に何かそういう手だてというのはありませんか。
444【岡児童青少年課長】 まず1点、今、市長のほうからありました、集会所の通常利用の範囲内というのは、どちらかというとUR様のほうからも、その認識で今回この話が進んでいるというところで、確かに委員がおっしゃるように、集会所が四六時中、毎晩利用率が100%ということは現状ないわけで、だからこそ貸していただけるというのはあります。
ただ集会所というのは、UR側の規定からしても、音を出したり、それこそコーラスの練習をしたり、会合を開いたり、そこでいろいろ騒いだりするのもありという形の施設でそこにあるからこそ、今回学童に、あくまで通常利用の中の帯貸しをしてくださる、優先利用させてくださるという形で使わせていただいているところなので、まずそこについて1点。
今、委員がおっしゃっていた、何かしらの対応を取る形で考えるべきではないかという話につきまして、基本的には集会所を土日はお返しする形なので、原状復帰というのが基本になります。なので、なかなかちょっと難しいところはありますけれども、実際開設してみて、やはり何らか、音がどうしてもここはこういうふうになってしまう、それがしかも数値等で何らか一定、いわゆる定量的な客観性のあるものが出てきた場合、その中で改善を考えなければいけない場合、UR様と協議の上、例えば窓の二重化ですとか、そういうような物理的な対策等を取っていくというのは検討しなければいけないと考えているところでございます。

道場ひでのり
445【道場委員】 何らか検討していただくと、そこで一つ安心したのですけれども、行政報告なのでこれで最後にしますが、最後、1つだけもう1回聞いておきます。市長、とにかく環境負担、ある程度負担をする人たちに対して理解をきちんと。当然子どもの環境をつくるのは大事なことなのだし。だけど、その負担をする人たちに誠意を持って。もうまさに答弁で言っているわけですから、それはしっかりやると、もう1回御確認ください。
446【勝又子ども家庭部長】 委員が御指摘のとおり、現在もその方々のいろいろな御要望ですとか意見を聴いて、しっかり私どもは丁寧に対応しておりますので、市長が議会で答弁したように、丁寧に今後も対応していきます。

道場ひでのり
447【道場委員】 私は市長にお伺いしています。市長が、今、部長のほうからそうおっしゃっていた、そういう姿勢で臨まれるということだけは一応確認したいのですが、いかがですか。
448【松下市長】 本会議の一般質問のお答えでも、先ほどもお伝えしましたように、これまでも丁寧に対応しておりますし、道場委員は数値は関係ないとおっしゃいましたけど、やはり関係ありますので、今後、開設後に、数値なり、客観的なものの中で一定さらなる対応が必要であれば、そうした根拠の下に、私どもができることを尽くして、誠意を示して対応していきたいと思っております。

道場ひでのり
449【道場委員】 了解しました。きちんと対応していただくということでおっしゃっていました。数値はもちろん大事なのですけど、接し方が大事だということだけ私のほうから、私の本意ということです。これはお伝えしておきます。
以上です。

小美濃安弘
450【小美濃委員長】 ほかはいいですか。
これでここの質疑は終わります。
暫時休憩いたします。
○午後 8時27分 休 憩
────────────────────────────────────
○午後 8時50分 再 開

小美濃安弘
451【小美濃委員長】 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、第五小学校及び井之頭小学校改築基本計画(案)について、報告をお願いいたします。
452【西館学校施設担当課長】 お疲れのところ、よろしくお願いいたします。
昨年12月13日の文教委員会におきまして、第五小学校と井之頭小学校の改築基本計画の中間報告をさせていただきましたが、今回、両校の改築基本計画(案)がまとまりましたので、御報告をさせていただきます。武蔵野市の学校改築におけるコンセプト等の大きな考え方、方向性につきましては、第一中学校及び第五中学校と同様で、小学校の改築においても踏襲してまいります。
それでは、第五小学校の基本計画(案)の冊子のほうを御覧ください。
1ページを御覧ください。第1章、基本計画の背景と目的でございます。
(1)の背景でございますが、背景は、各校老朽化が進んでいることから、計画的に更新を行う必要がございます。
目的につきましては、改築事業の実施に当たっては、学校の独自性を踏まえつつ、市全体の学校施設の整備方針、物理的余裕及び地域性等を鑑み、検討を行う必要がございます。本計画では、第五小学校の改築事業を進めていく上での基本的な考え方を示すとともに、今後設計を行うための新たな学校施設の規模、配置及び事業スケジュール等の与条件の整理を行いました。
第五小学校の改築に当たりましては、改築工事期間中、第五中学校校地に設置されている仮設校舎に移転する必要がございますので、第五中学校との関連及び現時点で想定される影響についても整理をいたしました。
2ページを御覧ください。第2章、改築校の概要でございます。
(1)は地域・地区要件等でございます。用途地域は第一種中高層住居専用地域、建蔽率60%、容積率は180%でございます。
学区域は下にお示ししているとおりでございます。
3ページ、(3)の児童数・学級数の推移でございます。平成30年推計では、ピークを令和30年の児童数675名程度と予測しておりましたが、最新の令和4年推計では、ピークを令和5〜7年の550名程度、改築後のピークを令和9〜14年の450〜500名程度と予測をしておりますが、学区域の地域には開発事業を行う余力がいまだ残っていることから、普通教室の不足が発生しないよう、21教室を確保した施設整備を進めてまいります。
4ページを御覧ください。(4)の浸水想定でございます。第五小学校につきましては、校地の一部が浸水する想定でございますので、止水板等の対策を講じてまいります。
5ページを御覧ください。(5)改築校の現況です。既存校舎の航空写真になります。第五小学校の北校舎が昭和35年築ということで、築63年を迎えているところでございます。
6ページを御覧ください。(6)第五小学校の特色ある教育活動等でございます。第五小学校につきましては、平成元年から30年以上継続されている、ノーチャイムというものが定着されている学校でございます。
7ページから9ページにかけては、写真で活動の様子ですとか施設の様子をお示ししております。
続きまして10ページです。第3章、小学校改築における標準化と各学校の特徴の考え方でございます。標準化を図る事項と特徴を生かす事項をまとめております。
まず標準化を図る事項といたしまして、学校改築において重要な視点の一つに、公平な教育環境がございます。本市では指定校制をしいていることから、児童は原則として通う学校を選択することができませんので、可能な限り全ての学校で公平な教育環境を整えていく必要がございます。
また、空調や換気、照明、水回りなどの設備の性能、耐震性などの構造の性能についても、公平な教育環境確保のため、一定の標準化を行ってまいります。さらに、設備・構造については、今後の財政見通しも鑑み、改築後の維持修繕の効率化、将来の教育的ニーズへの対応や複合化、多機能化の観点からも、標準的な考え方で学校改築を進める必要がございます。防災機能や防犯・安全、バリアフリー、ユニバーサルデザイン、環境配慮などの考え方や防水や断熱などの建物性能に関わる整備の考え方についても、公平な教育環境整備、効率的な維持管理の観点から、一定の標準化を推進する必要がございます。
次に特徴を活かす事項といたしまして、第五小学校の地域性や敷地形状、立地特性を踏まえた整備方針を整理しております。
12ページを御覧ください。(2)の教育空間の考え方につきましては、前回中間報告のときに御説明させていただいているところでございます。第三期武蔵野市学校教育計画、それから武蔵野市学校施設整備基本計画、文部科学省による「新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について」、これらの方針やこれからの学びの在り方を踏まえて、市として整備を進めるべき教育空間の考え方を整理しております。
1)の普通教室・教室まわりにつきましては、小学生は普通教室を中心に学びが展開されるため、普通教室周りに拡張性、可変性を持たせた可変空間(オープンスペース)を計画し、個別最適な学びと協働的な学びに柔軟に対応できる空間といたします。この部分が中学校と大きく違う部分でございます。
そして2)にラーニングコモンズ。こちらは学校の中心に開放的に計画をいたします。
3)特別教室・特別教室まわりは、特別教室前に開放的に特別教室コモンズを整備いたします。
14ページを御覧ください。4)校舎全体をゆるやかにつなぐ学びの空間整備ということで、普通教室、特別教室、ラーニングコモンズ、これらを適切に組み合わせて重ねながら、緩やかにつなげることで、校舎全体を学びの場として整備してまいります。
続きまして、15ページを御覧ください。第4章、基本方針です。基本方針は、改築校の特徴や伝統、文化を生かしながら、改築事業によって施設が目指す方針でございます。以下、3点掲げております。
続きまして、第5章、整備方針でございます。ここはハードに直結する方針になります。(1)から(4)でまとめております。
(1)が第五小の特徴を活かした整備方針でございます。
続いて16ページを御覧ください。(2)学習や教育の変化に対応し、主体的・対話的な学びができる施設ということで、1)に普通教室・教室まわり、2)にラーニングコモンズ、3)に特別教室・特別教室まわり、4)に特別支援教室を整理しております。
続きまして、18ページを御覧ください。(3)安全でゆとりのある施設として、1)体育施設、そして2)の管理諸室、3)自校調理施設、4)設備・構造計画の考え方、5)防犯対策・安全対策、6)環境配慮の考え方、7)バリアフリー・ユニバーサルデザインを整理しました。
21ページを御覧ください。(4)地域のつながりを育てる施設として、1)に地域子ども館、2)に避難所、そして3)に地域連携・開放施設を整理させていただきました。
続きまして、24ページを御覧ください。第6章、改築事業の概要でございます。
改築計画施設の予定規模でございますが、延べ床面積は約1万平米、階数が地上4階建て、高さ14メートル、構造は鉄筋コンクリート造を計画しております。
(2)の構成諸室は記載のとおりでございます。
そして(3)が想定工程でございます。今年度基本計画を策定し、来年度から令和5年、6年で設計を進めまして、令和7年、8年、9年で工事を進めていく予定でございます。
続きまして、25ページを御覧ください。(4)の建物配置でございます。改築懇談会での議論、近隣住民へのアンケート、オープンハウス形式の意見交換を踏まえた結果、周辺環境が大きく変わらないこと、新しい時代の教育環境をレイアウトできること、校庭の大きさと日当たりの良好さなどから、既存校舎配置に近い北西に配置する計画とすることといたしました。
続きまして、26ページを御覧ください。第7章、改築工事中の対応について整理をしております。
(1)といたしまして、中学校改築との関係でございます。工事期間中の令和7年から9年につきましては、第五中学校改築に伴い校地内に設置した仮設校舎に仮移転をしていただきます。
(2)といたしまして、仮移転により想定される影響と対応でございます。スクールバスの運行ですとか、同敷地内に小・中が共存することになりますので、そういったことについても整理をしてまいります。
28ページを御覧ください。第8章、その他といたしまして、(1)にプールの設置について、(2)に仮設校舎使用期間中の水泳授業の対応について整理しております。
第五小学校の御説明については以上でございます。
次に、井之頭小学校の基本計画のほうを御覧ください。
まず2ページを御覧ください。改築校の概要でございます。
井之頭小学校につきましては、用途地域が第一種低層住居専用地域でございます。建蔽率50%、容積率が100%です。
3ページを御覧ください。(3)の児童数・学級数の推移です。井之頭小学校の児童数におきましても、しばらく増加する傾向にございます。ピークの令和9年には600〜650名程度まで増加すると予測しております。最新の推計値のピークとなる児童数・学級数を基準としつつも、学区内の地域には開発事業を行う余力がまだ残されていることから、普通教室の不足が発生しないよう、24教室を確保した施設整備を進めてまいります。
4ページを御覧ください。井之頭小学校につきましては浸水想定はございません。
6ページを御覧ください。こちらから特色ある教育活動などを、9ページまで写真を入れて御紹介しております。
続きまして、15ページを御覧ください。第4章、基本方針でございます。第五小学校同様、以下3点掲げております。
第5章の整備方針でございますが、(1)の井之頭小の特徴を活かした整備方針というところで、整形な校庭及び教室の整備を行います。また、既存樹木の保存やビオトープの整備に努めてまいります。
続きまして、24ページを御覧ください。第6章の改築事業の概要でございます。
改築計画施設の予定規模といたしまして、井之頭小学校も第五小学校同様、約1万平米の床面積を想定しております。階数につきましては、井之頭小学校は地下1階、地上4階を想定しております。現時点では、地下に給食施設を入れる想定をしております。高さにつきましては14メートル、構造につきましては鉄筋コンクリート造です。
想定工程につきましては第五小学校と同様でございます。
25ページを御覧ください。(4)の建物配置でございます。こちらも改築懇談会での議論、近隣住民へのアンケートを踏まえた結果、周辺環境が大きく変わらないことから、新しい時代の教育環境をレイアウトできること、校庭の大きさと日当たりの良好さなどから、既存校舎配置に近い西に配置する計画とすることといたしました。
計画の御説明は以上になります。
最後に、すみません、意見募集についてでございます。それぞれの小学校の学区内在住の方を対象に、本日から3月19日までの2週間を意見募集ということで実施させていただきます。また、すみません、冊子の一番表の部分になりますが、3月10日と12日、それと3月12日、13日で住民説明会を実施する予定でございます。
御説明は以上になります。

小美濃安弘
453【小美濃委員長】 報告が終わりました。これより質疑に入ります。

大野あつ子
454【大野委員】 ではよろしくお願いいたします。
まず五小のほうなのですけれども、今日頂いた計画案の44、45ページのところで、計画を幾つか出されていた案の中の近隣アンケートということで出ていて、井之頭小のほうは、今回選ばれたところに半分ぐらいの方の希望がある形なのですけれども、五小のほうはまばらに分かれていて、この西側校舎というところでちょっと統一している感じなのです。
ちょっと気になったのが、未選択というのが30%ぐらいいらっしゃるということで、ちょっと魅力がなかったのですかみたいな、何か選びにくかったのかなというような印象が、アンケートを見ると何となく見えるのですけれども、その辺について何か御意見はあったのか、手応えといいますか、そういうものはあったのかということと、あと、五小は全体が半地下みたいになっている既存校舎だったので、既存校舎の半地下になっている空間のところが、雨のときとかに集合しなければいけないときなんかによく使われていたかと思うのです。そういう屋根だけある、子どもが入れるような空間というのは、今回の設計で想定されているのかということと、あとは、本当に五小のほうは現在の形をほぼ継承する形で、体育館の位置だけ違うのかなと思うのです。だから樹木が比較的ほとんど残る形なのかなというふうに見えるのですけれども、その点についてお伺いします。
455【西館学校施設担当課長】 ありがとうございます。3点御質問いただきました。
まず、1点目の近隣アンケートの未選択のところでございますが、特に何か理由があって未選択というようなお話はいただいておりません。我々にお任せしますということなのかなと捉えております。
2点目といたしまして、ピロティの件でございますが、現在、西校舎の半地下のところがピロティになっていて、子どもたちにかなり人気の空間というふうに改築懇談会でも伺っております。今回第五小学校につきましては、北校舎と西校舎の間を貫通通路的に設ける計画を立てております。25ページを御覧いただければと思うのですが、この図面の配置計画案というところでございますが、体育館と校舎の間に通り抜け通路というのを設けております。ここが屋根がかかっている部分で、今のピロティに代わるような使い方ができる空間になるのではないかというふうに考えております。
それと樹木の件でございますが、樹木については、条例等によりまして一定の緑化が必要になってまいります。なるべく残したいとは思っておりますが、やはりこの建て替えに合わせて樹木診断をして、もう残せないものは切ってしまうしかないと思いますので、また新たに植えるというようなことで、これは設計の中で検討を進めていきたいというふうに思っております。
以上です。

大野あつ子
456【大野委員】 ありがとうございました。あと、この計画とは関係ないというか、関連なのですけれども、すごく心配しているのが、五中のほうに仮設が建っていて、これから小学生が入っていく、今解体工事が始まっているということで、五小から五中への進学ってもともとはあまり多くなくて、クラス数が本当に2クラスぐらいしかないのがずっと続いているのですけれども、来年度の進学者って単学級になったりしませんよねというのを、もし分かれば教えてください。
あとは井之頭小のほうなのですけれども、井之頭小のほうは、先ほどの五小と同じ近隣アンケートで言えば、皆さんも御希望されているとおりのところで、既存校舎が不思議なブーメラン校舎だったので、すごく校庭が使いにくかったのかなというふうに思うのですけど、今回すごく四角い校庭が取れたということで、やはり校庭が使いやすくなるのですかということと、あとは校舎が、私たちがよく見ている校舎って横長い感じのものなのですけれども、比較的厚みがある感じの校舎になっていて、この薄く書いてある感じですと、ラーニングコモンズが真ん中に入ってというようなイメージで描いてあるのですが、廊下があって左右に振り分けということではなくて、もっと平面的に1つが広い感じの校舎になっていくということでよろしいでしょうか。
以上です。
457【西館学校施設担当課長】 第五中学校の進学の件でございますが、先日、第五中学校の校長とお話をする機会がございまして、3クラスになるというお話を伺っておりまして、減っているのではなくて、逆に増えているというお話を聞いております。
そしてもう1点、校舎の厚みの件でございますが、これから造る学校につきましては、やはり新しい学びの空間をつくるために、今までの片廊下タイプ、片廊下一文字型というのですか、明治時代からある学校みたいな形にはなりません。廊下があって、両方教室があって、反対側には何か部屋があったりとか、ラーニングコモンズを囲むような空間をつくったりということを考えております。まだ今回は基本計画ということでございますので、来年度、令和5年度から基本設計に入ってまいりますので、そこについては具体的に図面化をしていきたいというふうに考えております。
以上です。

藪原太郎
458【藪原委員】 それでは、ちょっとだけお伺いしたいと思います。五小基本計画(案)のほうで、47ページです。ここはオープンハウス形式の説明会のときの御意見が並んでいると思うのですけど、丸ポチの3番目、4番目です。ここはちょっと日照について言及されているのですけれども、実際のところ、この建て替えでどうなるのか。要するに犠牲になる人が出てきてしまうのかということの確認と、あとは1番目と2番目の丸ポチです。
これは3階から4階にというふうに書いてあるのですけど、5ページを見ると、上から見た図があって、その下には既存の状態がどういうものなのかという表がありますが、1)と2)の階数が4階になっています。そうすると、この写真で言うところの1)というのは屋上だと思うのですけれども、4階の屋根ということなのかどうか、これの確認です。8ページの写真を見ると、校舎の写真が出ています。これは3階建てに見えます。ということで、ちょっとこの辺を説明していただきたいと思います。
459【西館学校施設担当課長】 まず日照についての御質問でございますが、現在建っている既存校舎につきましては、日影規制のできる前の建物でございます。これから造る学校は当然現行法に適合させなければいけませんので、日影規制にのっとって建築をしてまいりますが、少なくとも日照につきましては、現状よりも悪くはしないということで、井之頭小学校もそうなのですけれども、第五小学校については、基本的には今の日陰よりも少し手前にはなってまいります。近隣の方からそこの件については意見をいただいていますので、なるべく南側に寄せられるのかどうなのかというところを、今検討しているところでございます。
ただ、日影は守るのですが、建物自体はちょっとやはり北側に寄りますので、一定圧迫感というのが出てくると思いますので、いかに近隣に圧迫感を与えないような工夫ができるのか、そこについては設計の中で検討していきたいと思います。
2点目の階数の件でございますが、北側校舎につきましては5ページにも書いてあるとおり、階数については4でございます。これは法的な階数でございまして、1)と今書かれている部分は、実際には3階なのです。ですがこの建物の階数といたしますと、その左側に塔屋というのがございます。塔屋が8分の1を超えていないと、階数、高さに算定しなくていいのですが、第五小学校につきましては塔屋が8分の1を超えている関係で、階数に算定されてしまっています。ですので、この建物自体、北校舎としては法的には4階建てという扱いになってまいります。
ちょっと近隣の方から同じ御指摘を受けておりますので、これから御意見をいただくと思いますので、この基本計画に、日影規制、高さ関係が分かる資料、もう少し丁寧な、近隣の方が分かるような資料を追加していきたいというふうに考えております。
以上です。

藪原太郎
460【藪原委員】 分かりました。そうすると、結局この5ページの写真で見ると、1)はいわゆる3階部分ですね。それで1)からちょっと左のほうにあるぽこっとした四角いもの、これが塔屋。これが8分の1を超えているから、もう法律の上で4階建てという建物なわけだから、なおさらこういう公文書においては、もう4階と書かなければいけないわけですよね。それで分かりました。
でも、ぱっと見はこの建物は3階に見えてしまいます。なので、その辺を分かりやすく説明するということで御答弁をいただいたので、ここはちょっとやはり誤解を招かないように、念入りにやっていただきたいなと思います。これはもう強くお願いしておきますので、よろしくお願いいたします。
以上です。

道場ひでのり
461【道場委員】 ちょっと分からなかったところが2点ほどあって。1点は確認ですが。
人口というか、児童数のところがどっちも3ページにあるのですが、井之頭小のほうはもともとのオリジナルなのかな、ピークが令和9年に来ます、600人から650人と、これは承知もしていたのですけれども、一方この五小のほうは、もともと平成30年の推計では、令和30年にピークが来て、675人になっていたのだけれども、これが最新の令和4年の推計だと、ピークが令和5年から7年ぐらいにやってきて、数も大分減って500人から550人。これは理由というか、根拠、何でこんな数値に変化したのか、どういう推計からこうなったのか、ちょっと御説明いただけますか。
462【牛込教育企画課長】 児童数の推計につきましては、直近5年間の実績を基に推計しております。前回の推計と比較して、今回直近の5年間を基に推計した結果、前回より抑え目の低めの数値が出てきたというところでございます。

道場ひでのり
463【道場委員】 それは分かるのですけど、その理由が、どうなのだろう、グラフの位置というか、跳ね方がそうなっていったのか、それとも例えば何か。要するに根拠です。根拠は何かということをちょっとお伺いしているのですけど、分かれば教えてください。
464【牛込教育企画課長】 前回の推計時の直近の数字だと、児童数が伸びていたのです。第五小学校の児童数が伸びていたのですが、今回推計を取った時点の直近の5年間を見ますと、伸びが前回ほど急ではなかったということから、今回のような推計値になった次第でございます。

道場ひでのり
465【道場委員】 なるほど、鈍化していたわけですね。結構大きな変化だなと。それと、もともと令和30年という結構長いスパン、2048年にピークが来るとかという、結構壮大な読みをしていたなと思ってちょっと驚いたのですけど、分かりました。とにかく鈍化したということで、早くやってくるだろうという話。
それともう一つ、井之頭小も五小もそうなのですが、プールの記述がありました。これはもともと私も懇談会の傍聴とかをしていたので、大体の流れは分かっているのですけれども、私の認識が正しいかどうかだけ御確認ください。要するに、まだ決まっていないと。ここにも書いてありますけど、これからきちんと意見を集約してから決めていく。どっちの学校もそういう認識でいいかだけ、御確認ください。
466【西館学校施設担当課長】 プールの件につきましては、道場委員がおっしゃるとおり、現時点ではまだ決定しておりません。これから学校ともさらに協議を重ねて、設計の関係がございますので、できれば夏ぐらいまでには決定していきたいなというふうに考えております。
以上です。

本間まさよ
467【本間委員】 私もプールのことで伺いたいのですが、41ページの一番下のところに、必要となるコストは、60年間で試算すると、プールを校内に持ってくるのか、校外にするのかというのは、両方とも大きくは変わらないということで、これは試算をしての報告だというように思うのですが、もう少し詳しく御説明いただきたいと思うのです。
468【牛込教育企画課長】 コストについては、60年間でおおよその数値を計算したのですけれども、自校の場合は、設置費及び改修保全費などがかかってきます。その一方、外部化する場合には、外部の施設の使用料ですとか、あるいは行き来のためのバスの借上料、そういったものがかかってきますので、60年で計算すると大きくは変わらなかったというところでございます。

本間まさよ
469【本間委員】 分かりました。今日は時間があれなので。プールについて、前回文教委員会でも御意見があったかもしれないのですけれど、ここの子どもたち、保護者、そして現場の先生たちの声ということでは、「学校内にある方がよい」というほうが約60%台になっているということで、その効果として、例えば外部のほうに行く場合は回数が減ってしまうとかというように書かれていて、これはやはりきちんと考えなければいけないのではないかなと思っているのです。やはり水泳は教育の一つの大事なことだと思いますが、こうした回数が減るというようなことについてはどのようにお考えになっていらっしゃるか、伺いたいと思います。
470【牛込教育企画課長】 外部化する場合はどうしても往復の時間がかかるものですから、自校設置の場合より当然確保できる時間が少なくなり、回数も減るということになりますが、一方のメリットとしては、外部化することによって、プールの専門家の支援も受けやすくなるといったところがありますので、回数とそういった専門的な指導を、ちょっと比較検討しながら考えていくべき課題だというふうに認識をしております。

本間まさよ
471【本間委員】 私は基本的に学校内にプールがあったほうがいいなということを考えております。回数が減るとかというのは結構大きな問題だと思いますし、それから現場で、今、子どもたちに直接当たられている先生たちの声として、やはり校内にという御意見が多くあるということは、とても大事なことだと思いますので。今日結論を出す問題ではないということですけれども、現場の先生、そして子どもは楽しみにしているというようにもなっていますので、楽しみにしているのに回数が減ってしまうということも、やはり考えなければいけないことだと思いますので、ぜひよく現場の先生たち、また子どもたちのことも考えていただきながら、私としては校内にという意見を持っていることを申し上げて、今日は終わりにしたいと思います。

山本ひとみ
472【山本委員】 お疲れのところすみません。私も2点ほど伺いたいと思います。1点目は、今日かなり議論になっていますが、やはりプールの問題で、2点目はバリアフリーに関することです。
プールのことに関して言えば、2つありまして、建物配置図とかで、プールって屋上プールと全部書いているのです。屋上プールと書いてあるから、もちろん確定ではないにしても、要するにぱっと見というか、検討過程なのでしょうけれども、ふーん、プールって屋上になるのかという印象を持つ、よく読み込んでいない人が現れる可能性も、もしかしたらあると思います。この辺どういうふうに対処するのかというのが1つです。
あとは、さっき前の委員もおっしゃっていましたけれども、私もこのアンケートを見ました。例えば五小だったら42ページにアンケートが出ていて、「プールは学校の中にある方がよい」、人数13人、割合57%、「外部の温水プールを活用して授業を実施した方がよい」というのが7名、30%、「どちらでもよい」が13%で、井之頭小学校に関しては42ページにありますが、「プールは学校の中にある方がよい」が62%、「外部」が25%、「どちらでもよい」が13%、割と近い値です。
「学校の中」のほうが大体6割前後あるということは、やはり過半数が学校内のほうがいいと考えているということかなと。もちろんそんなに人数が多いわけではないですけど、これはなかなか無視できない値なのかなと思うのですが、その辺りはどう評価されていますか。プールのことは2点です。
473【西館学校施設担当課長】 プールの設置場所につきましては、やはり小学校の敷地はかなり狭小でございますので、建物の屋上に乗せざるを得ないという状況で、学校にプールを設置する場合は屋上設置というふうに、小学校については考えております。
それと42ページのプールのアンケートの結果です。こちらにつきましては教職員のアンケートの結果でございます。両校とも6割前後の回答ということで、先生方はやはり移動について非常に問題があるという認識を持たれております。特に武蔵野市については学校に接する道路が非常に狭いということで、バスを横づけすることが非常に難しいということは我々としても認識しておりますので、そこがやはり一番の課題だというふうに考えております。ですので、今後これをどうしていくのかということをしっかりと検討して、結論を出していきたいというふうに考えております。
以上です。

山本ひとみ
474【山本委員】 御答弁ありがとうございます。私はこの前の代表質問でも話を少ししましたが、外遊びということを考えた場合でも、あとはやはり今後の児童生徒の水泳ということを考えても、学校の中にプールがあったほうがいいのではないかなという認識を、私としては持っています。今後のことがあるからいろいろなことを検討されるのでしょうけれども、民間のプールに行くメリットがゼロではないでしょうけれども、やはり移動というのは時間がかかると思いますし、それ自体気を遣うこともあるかと思います。
それにここに書いてあるようないろいろな対応についても、学校の中のほうが対処しやすいという面もあると思いますので、私としては、学校が使うプールは学校の外にみんなで行くのではなくて、学校の中のほうがいいのではないかなという気持ちを現時点では持っていることは、お伝えしておきたいと思います。
もう1点、ちょっとトイレのバリアフリーのことで、この中にも書いてあったのですけれども、今、誰でもが使えるトイレの中に、大人の障害者も使えるシートというか、ベッドが必要だという認識が広がっていると思うのですけど、今後学校の中にトイレを設置する場合に、要するに子どもの障害者や、いわゆる赤ちゃんのおむつ替えではなくて、成人の障害がある人が使えるバリアフリーのトイレの中では、やはりシートがある程度長くないといけないと思うのです。
それは何で言っているかというと、この前、武蔵野プレイスの公園の北側にトイレができて、それはなかなかいいトイレだと私も思っています。4つもあるし、個室も増えているし、防犯もしっかりしているし、よいトイレができたというふうに私は評価しているのですけど、ただ1つ、やはりシートが120センチだったら使えない人が出てくるということを、障害がある人の保護者の方がおっしゃっていて、そういう問題もこれからは考えないといけないと思うのですけど、そこは誰でもが使えるようなシートにされるかどうかということを確認したいと思います。
475【西館学校施設担当課長】 トイレのバリアフリーの件でございますが、体育館が避難所になります。体育館に設置するトイレにつきましては、一中、五中のほうでも大人用のベッドを備えておりますので、小学校についても同様に備えていきたいと思います。
それとあと、子ども用のバリアフリートイレにつきましては、各フロアにだれでもトイレを設けておりますので、小学校についてもそういった形で設計を進めさせていただければと思います。
以上です。

山本ひとみ
476【山本委員】 分かりました。体育館付属のトイレに関しては、大人用のシートというか、ベッドを設置する方向だということで、ぜひその方向でやっていただきたい。誰でもが使えるようにということは、子どもだけではなくて大人も来られるわけですから、ぜひよろしくお願いいたします。
以上です。

小美濃安弘
477【小美濃委員長】 これにて質疑を終わります。
以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
本日の文教委員会を閉会いたします。
○午後 9時33分 閉 会